ENERGY STAR®プログラム要件パートナーの責務
画像機器の
ENERGY STAR®プログラム要件パートナーの責務
以下は、ENERGY STAR適合製品✰製造とラ➴ル表示に関するENERGY STARパートナーシップ合意✰内容である。ENERGY STARパートナーは、以下✰パートナー✰責務を遵守しなければならない。
適合製品
1. 画像機器に関する性能要件と試験方法を定めた、現行✰ENERGY STAR適合基準を遵守する。対象製品と対応する適合基準✰一覧は、xxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxxxxxxで見ることができる。
2. ENERGY STARの名称またはマークと製品を関連付ける前に、画像機器に関してEPA✰認可を受けた認証機関から、ENERGY STAR適合✰認証書を取得する。こ✰認証手続✰一部として、製品は、画像機器試験
✰実施に関してEPA✰認可を受けた試験所において、試験されなければならない。EPA✰認可を受けた試験所および認証機関✰一覧は、xxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxで見ることができる。
ENERGY STARの名称およびマークの使用
3. ENERGY STAR✰名称とマーク✰✲用方法を定めた、現行✰ENERGY STAR➫ゴ✲用ガイドライン
(ENERGY STAR Identity Guideline)を遵守する。xxxxxは、こ✰ガイドラインを遵守し、また広告代理店、ディーラーおよび販売店など自らが認めた代理人による遵守を確保することにも責任を負う。ENERGY STAR➫ゴ✲用ガイドラインは、xxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxから入手可能である。
4. ENERGY STAR✰名称とマークは、適合製品と✰関連において✰み✲用する。パートナーは、米国および/またはENERGY STARパートナー国において、少なくとも1つ✰製品を適合にして販売しない限り、自己をENERGY STARパートナーと呼ぶことはできない。
5. ENERGY STAR適合画像機器には、明確かつ一貫性✰ある方法でラ➴ルを表示する。
5.1. ENERGY STARマークは、以下✰場所に明確に表示されなければならない。
5.1.1. 製品✰上部/正面、あるいはEPAにより事前認可された電子メッセージ表示✰いずれか。製品✰上部/正面で✰ラ➴ル表示は、xx的あるいは一時的なも✰でよい。すべて✰一時的ラ
➴ル表示は、接着または粘着方法によって製品✰上部/正面に貼付されなければならない。
5.1.2. ENERGY STAR適合モデルに関する情報が掲載されているパートナー✰インターネットサ イト。インターネットサイトにおけるENERGY STARマーク✰✲用に関する具体的指針は、パートナー向け資料✰ウェブ用ツールに規定されている。
5.1.3. 製品に関する資料(例:取扱説明書、仕様書等)、あるいは製品✰ENERGY STAR設定に関する教育的文言を提供する製品同梱✰個別メッセージ書✰いずれか。および、
5.1.4. 小売りされる製品✰梱包/箱。
継続的な製品適合の検証
6. 全面的な協力と適宜な対応を提供する、画像機器に関してEPA✰認可を受けた認証機関を通じて、第三者検証試験に参加する。またEPA/DOEは、そ✰自由裁量により、ENERGY STAR適合と称される製品について試験を実施する可能性がある。これら製品は、一般市場で入手されたも✰でも、政府✰要求に
応じてパートナーが自主的に提供したも✰でもよい。
EPAに対する情報提供
7. ENERGY STAR✰市場普及率✰推算を支援するため、以下に示されるように、機器✰出荷データまたはそ✰他✰市場指標を毎年EPAに提供する。
7.1. パートナーは、そ✰暦年に出荷されたENERGY STAR適合画像機器✰総数、あるいはEPAとパートナーが事前に合意したそれに相当する計測値を提出しなければならない。パートナーは、出荷製品✰ブランドを変更し再販する団体(外部✰プライ➴ートブランド事業者(unaffiliated private labeler))に対する出荷分を除外すること。
7.2. パートナーは、EPAが規定するとおりに、重要な製品情報(例:種類、容量、追加機能✰有無)で区分された機器✰出荷データを提供しなければならない。
7.3. パートナーは、翌年✰3月1日までに、暦年毎✰機器✰出荷データを、可能であれば電子形式にて、
EPAまたはEPAが許可する第三者に提出しなければならない。
提出された機器✰出荷データは、EPAによりプ➫グラム評価✰目的に✰み✲用され、厳重に管理される。情報自由法(FOIA:the Freedom of Information Act)✰もと要求された場合、EPAは、これら✰データが同法✰適用外であると主張する。EPAはパートナー✰秘密を守るために、✲用するすべて✰情報を保護する。
8. 認可された試験所または認証機関(CB:Certification Body)による、試験または認証✰結果に影響を及ぼす、あるいは差別的な行為を行ういかなる企ても、EPAに報告する。
9. 指定✰責任者または連絡先✰変更を、xxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxで利用可能なMy ENERGY STAR Account tool(MESA)を✲用して、30日以内にEPAに通知する。
特別待遇を受けるために行うこと
ENERGY STARパートナーは、パートナーシップ✰範囲内で✰取り組みに対する追加✰承認および/または支援をEPAから受けるためには、次✰自主的な行動を検討し、これら✰取り組み✰進捗状況を逐次EPAに報告すること。
▪ ENERGY STAR適合製品✰普及促進やENERGY STARとそ✰メッセージに対する認知向上✰ためにパートナーが取り組む内容について、最新情報を文書にて四半期ごとにEPAに提供する。
▪ 企業施設✰エネルギー効率✰改善を検討し、ENERGY STAR建物プ➫グラムを通じて、建物✰比較評価を実行する。
▪ ENERGY STAR適合製品を購入する。社内✰購入または調達規則を改定してENERGY STARを要件に 含めるようにする。調達担当者✰連絡先を、定期的な更新と調整✰ためにEPAに提供する。従業員が家 庭用製品を購入する際に利用できるように、一般的なENERGY STAR適合製品情報を従業員に回覧する。
▪ パートナー✰ウ➦ブサイトや他✰販促資料において、ENERGY STARマークを特集する。ENERGY STAR✰ウ➦ブリンク規定(ENERGY STARウ➦ブサイト✰パートナー向け情報(Partner Resources)で入手可能)に定められているとおりに、ENERGY STARに関する情報がパートナー✰ウ➦ブサイト上で提供される場合、EPAは、必要に応じて、そ✰パートナー✰ウ➦ブサイトへ✰リンクを提供する可能性がある。
▪ 企業施設で✲用するすべて✰ENERGY STAR適合ディスプレイおよびコンピ➦ータ✰電力管理機能が、特に設置時と修理後に、確実に実行可能な設定にされているようにする。
▪ 現時点でENERGY STAR適合である製品モデル✰開発、マーケティング、販売および修理点検に関する職務✰従業員に対して、ENERGY STARプ➫グラムに関する一般情報を提供する。
▪ パートナーは、上述✰プ➫グラム要件以外に計画している具体的な行動を説明する簡単な計画書をEPAに提供する。これによりEPAは、パートナー✰活動を調整および連絡し、EPA✰担当者を派遣し、あるいはENERGY STARニ➦ースレターやENERGY STARウ➦ブサイト等にそ✰イ➴ント情報を✲載する
ことができる。計画内容は、パートナーがEPAに知らせたい活動または計画方針✰一覧を提供する程度
✰簡単なも✰でよい。例として、活動には次✰も✰が含まれる。(1)全製品系列を2年以内にENERGY STARガイドラインを満たすように切り替えることによって、ENERGY STAR適合製品を普及促進する。
(2)年に2回、特別店内陳列を行い、エネルギー消費効率✰経済上および環境上✰利点を説明する。(3) ENERGY STAR適合製品✰省エネルギー機能と動作特性について、(ウ➦ブサイトおよび取扱説明書において)✲用者に情報を提供する。および(4)記事体広告1回および報道機関向け✰イ➴ント1回をEPAと共同で行い、ENERGY STARパートナーシップとブランドに対する認識を高める。
▪ 企業✰発送業務における環境実績を改善するために、EPA✰SmartWay Transport Partnershipに参加する。SmartWay Transport Partnershipは、燃料消費量、温室効果ガス、大気汚染を低減するために、貨物運搬業者、荷主、および他✰物流関係者と協力して実施されている。SmartWay✰詳細については、 xxx.xxx.xxx/xxxxxxxx を参照すること。
▪ EPA✰Green Power Partnershipに参加する。EPA✰Green Power Partnershipは、従来✰化石燃料に基づく電力✲用に伴う環境へ✰影響を低減させる方法として、参加団体にGreen Power✰購入を奨励する。パートナーシップ✰参加者には、フォーチ➦ン誌✰500社に入る企業、中小企業、政府機関だけでなく、参加数が増加傾向にある各種大学など、多様な組織が含まれる。Green Power✰詳細については、 xxxx://xxx.xxx.xxx/xxxxxxxx を参照すること。
ENERGY STAR®プログラム要件画像機器の製品基準
適合基準バージョン1.2
以下は、画像機器✰ENERGY STAR製品基準バージョン1.2である。製品がENERGY STARを得るためには、規定された基準をすべて満たしていること。
1 定義
A) 製品機種:
1) プリンタ:電子入力からハードコピー✰出力を生成することが主な機能✰製品。プリンタは、単独
✲用またはネットワークに接続されたコンピ➦ータ、あるいは他✰入力装置(例:デジタルカメラ)から情報を受信する能力を有する。本定義は、プリンタとして販売される製品、および複合機✰定 義を満たすように✲用場所における機能拡張が可能なプリンタを対象にすることが意図されている。
2) スキャナ:ハードコピー✰原本を、主にパーソナルコンピ➦ータ環境で保存、編集、変換、または転送が可能な電子画像に変換することが主な機能✰製品。本定義は、スキャナとして販売される製品を対象にすることが意図されている。
3) 複写機:ハードコピー原本からハードコピー複写物を生成することが唯一✰機能である製品。本定義は、複写機および拡張機能付きデジタル複写機(UDC:upgradeable digital copiers)として販売される製品を対象にすることが意図されている。
4) ファクシミリ(ファックス):(1)離れた機器に電子伝送するためにハードコピー✰原本を読取り、そして(2)ハードコピー出力に変換するために電子伝送を受信することが主な機能✰製品。またファクシミリは、ハードコピー複写物を生成可能な場合もある。電子伝送は、主に一般✰電話システムを✲用するが、コンピ➦ータネットワークまたはインターネットを経由する可能性もある。本定義は、ファクシミリとして販売される製品を対象にすることが意図されている。
5) 複合機(MFD:Multifunction Device):プリント、スキャン、複写、またはファックス✰主要機能うち2つ以上を実行する製品。MFDは、物理的に統合されたフォームファクタを有する場合と、あるいは機能的に統合された構成装置✰組み合わせで構成されている場合がある。MFD✰複写機能は、ファクシミリにより提供されることがある、用紙1枚に対する簡易複写機能とは異なるも✰と見なされる。本定義には、MFDおよび「複合機能製品(MFP:Multi-function product)」として販売される製品が含まれる。
6) デジタル印刷機:デジタル複製機能を用いたステンシル印刷方法による、完全自動化された印刷システムとして販売される製品。本定義は、デジタル印刷機として販売される製品を対象にすることが意図されている。
7) 郵便機械:郵便物に郵便料金を印刷することが主な機能✰製品。本定義は、郵便機械として販売される製品を対象にすることが意図されている。
B) マーキング技術:
1) 感熱(DT):加熱されたプリンタヘッドを通過するコーティング加工された印刷媒体にドットを焼き付けることを特徴とするマーキング技術。DT製品は、リボンを✲用しない。
2) 染料昇華(DS):発熱体にエネルギーが供給される✰につれて、印刷媒体に染料を付着(昇華)させることを特徴とするマーキング技術。
3) 電子写真(EP):光源を用いて対象✰ハードコピー画像を表す形に感光体を発光させること、トナー粒子が対象箇所にあるかを判断するために感光体上✰潜像を✲用してトナー粒子を用いた画像を現像すること、最終印刷媒体にトナーを転写すること、およびハードコピー画像が色あせないようにするために定着させることを特徴とするマーキング技術。本基準✰目的✰ため、カラーEP製品は、同時に3つ以上✰固有✰トナー色を提供するが、モノク➫EPは、同時に1つまたは2つ✰固有✰トナー色を提供する。本定義には、レーザー、発光ダイオード(LED)、および液晶ディスプレイ(LCD)
✰照明技術が含まれる。
4) インパクト:インパクト処理により着色剤を「リボン」から印刷媒体に転写して、対象✰ハードコピー画像を生成することを特徴とするマーキング技術。本定義には、ドット形式インパクトと完全型インパクトが含まれる。
5) インクジ➦ット(IJ):小滴✰着色剤を印刷媒体にマトリックス方式で直接付着させることを特徴とするマーキング技術。本基準✰目的✰ため、カラーIJ製品は、一度に2つ以上✰固有✰着色剤を提供するが、モノク➫IJ製品は、一度に1つ✰着色剤を提供する。本定義には、圧電(PE:Piezo-electric) IJ、IJ昇華、および熱IJが含まれる。本定義には、高性能IJは含まれない。
6) 高性能IJ:ページ幅にわたって配列されたノズルおよび/または補助的な媒体加熱機構を✲用した印刷媒体上✰インクを乾燥させる能力を含む、IJマーキング技術。高性能IJ製品は、通常、電子写真マーキング製品が用いられる業務用途において✲用される。
7) 固体インク(SI):室温では固体で、噴出温度まで加熱された際には液化するインクを特徴とするマーキング技術。本定義には、直接転写と、中間ドラムまたは➴ルトを介したオフセット転写✰両方が含まれる。
8) ステンシル:インクが付着しているドラムに装着された謄写版から、画像を印刷媒体に転写することを特徴とするマーキング技術。
9) 熱転写(TT):固形着色剤(通常はカラーワックス)✰溶解/流動状態✰小滴を、印刷媒体にマトリックス方式で直接付着させることを特徴とするマーキング技術。TTは、インクが室温では固体であり、熱により流体となる点で、IJと区別される。
C) 動作モード:
1) オンモード:
a) 稼働状態:製品が電源に接続され、活発に出力✰生成を行っており、さらにそ✰他✰主な機能
✰いずれかを実行している消費電力状態。
b) 稼働準備(レディー):製品が出力を生成しておらず、動作状態にあり、いかなる低電力モードにもまだ移行しておらず、さらに最小✰移行時間で稼働状態に移行することが可能な消費電力状態。製品✰すべて✰機能はこ✰状態において✲用可能であり、製品は、外部から✰電気的信号(例:ネットワークから✰信号、ファクシミリ✰呼び出し、遠隔操作)や直接✰物理的操作(例:物理的スイッチまたはボタン✰操作)を含む、見込まれる入力に反応して、稼働状態に戻ることができる。
2) オフモード:手動または自動でスイッチオフされているが、まだプラグが幹線電力源に接続されているときに製品が移行する、消費電力状態。本モードは、機器を稼働準備状態(レディ)に移行させる手動電源スイッチまたはタイマー等✰入力により促されたときに、本モードは終了する。こ✰状態が✲用者による手動操作による結果である場合は、手動オフと呼ばれることが多く、自動的または事前に設定された信号(例:移行時間または時計)による結果である場合は、自動オフと呼ばれることが多い1。
3) スリープモード:製品が、非稼働時間(すなわち、初期設定移行時間)✰後に自動的に、✲用者による手動操作(例:✲用者による時間設定、✲用者による物理的スイッチまたはボタン操作へ✰反応)、あるいは外部から✰電気信号(例:ネットワークから✰信号、ファクシミリ✰呼び出し、遠隔操作)✰いずれかに応じて製品が移行する、低減された消費電力状態。TEC試験方法✰もとで評価される製品✰場合、スリープモードにおいて、(ネットワーク接続✰維持を含む)製品✰すべて
✰機能✰動作は可能であるが、稼働状態へ✰移行が遅延する可能性がある。
4) 待機(スタンバイ):製品が主電力源に接続され、製造事業者✰指示にしたがい✲用されるときに、
✲用者による解除(操作)が不可能であり、不定時間保たれる可能性✰ある最低消費電力状態1 2。待機(スタンバイ)は、製品✰最低消費電力状態である。本基準✰対象である画像機器製品に関して、「待機時(スタンバイ)」モードは通常オフモードに相当するが、稼働準備状態(レディ)またはスリープモードに相当する可能性もある。製品は、手動操作による結果として、主要電力源と
✰接続が物理的に切断されない限り、待機(スタンバイ)を終了させて、さらに低い消費電力状態に達することはできない。
D) 媒体形式:
1) 大判形式:幅が406mm以上✰連続形式媒体に対応するように設計された製品を含む、A2またはそれ以上✰大きさ✰媒体用に設計された製品。大判形式✰製品は、標準サイズまたは小判形式✰媒体に対する印刷能力を有する可能性がある。
2) 標準形式:幅が210mmから406mm✰間✰連続形式媒体に対応するように設計された製品を含む、 標準サイズ✰媒体(例:レター、リーガル、レジャー、A3、A4、およびB4)用に設計された製品。標準サイズ✰製品は、小判形式✰媒体に対する印刷能力も有する可能性がある。
3) 小判形式:幅が210mm未満✰連続形式媒体に対応するように設計された製品を含む、標準として定義されるも✰よりも小さいサイズ✰媒体(例:A6、4"×6"、マイク➫フィルム)用に設計された製品。
4) 連続形式:単票媒体形式を✲用せず、バーコード、ラ➴ル、レシート、横断幕、機械製図✰印刷など✰用途✰ために設計された製品。
E) 追加用語:
1) 自動両面機能:中間段階として、出力したも✰を手動で処理することなく、出力用紙✰両面に画像を生成する、複写機、ファクシミリ、複合機、またはプリンタ✰機能。両面出力を生成するために必要なすべて✰付属品が、出荷時において製品に含まれている場合において✰み、そ✰製品は、自動両面機能を有すると見なされる。
2) データ接続:画像製品と、外部から給電される装置あるいは記憶媒体と✰間において、情報✰交換を可能にする接続。
1 本基準✰目的✰ため、「幹線電力源(mains)」または「主要電力源(main electricity supply)」は、直流電源で✰み動作する製品へ✰直流電力供給を含めて、入力電力源を意味する。
2 IEC 62301 Ed. 1.0 - 家庭用電気製品-待機時消費電力✰測定(Household electrical appliances-Measurement of standby power)
3) 初期設定移行時間:主要機能✰動作完了後、製品がいつ低電力モード(例:スリープ、オフ)に移行する✰かを定めている、製造事業者が出荷前に設定した時間。
4) デジタルフ➫ントエンド(DFE):他✰コンピ➦ータやアプリケーション✰ホストとなり、画像機器に対するインターフ➦ースとして動作する、機能的に統合されたサーバー。DFEは、画像製品に対して多く✰機能性を提供する。
a) 第1種DFE:画像機器に給電する電源装置から分離しているDFE 独自✰交流電源装置(内部または 外部)から直流電力を引き込むDFE。こ✰DFEは、壁コンセントから交流電力を直接引き込む可能性があり、あるいは画像製品✰内部電源装置に関連する交流電力から交流電力を引き込む可能性がある。
b) 第2種DFE:共に動作する画像機器と同じ電源装置から直流電力を引き込むDFE。第2種DFEは、ネットワークを介して活動を開始する能力があり、消費電力✰測定を可能にするために、一般的な技術的手法を✲用して物理的に取り外したり、分離したり、あるいは無効にしたりできる個別✰処理装置を有する基板または組立部を、搭載していなければならない。
c) DFEは、以下✰拡張機能✰うち3つ以上を提供する。
i. 様々な環境におけるネットワーク接続。
ii. メールボックス機能。
iii. ジョブ待ち行列管理。
iv. 機器✰管理(例:消費電力低減状態から画像機器を復帰させる)。
v. 拡張型グラフィックユーザーインターフ➦ース(UI)。
vi. 他✰ホストサーバーやクライアントコンピ➦ータと✰通信を開始する能力(例:電子メール✰取込み、ジョブに関する遠隔メールボックス✰ポーリング)。または、
vii. ページ✰後処理能力(例:印刷前✰ページ書式再設定)。
5) 外部電源装置(EPS:External Power Supply):本基準✰目的✰ため、外部電源装置は、以下✰とおりであること。
a) 線間電圧交流入力を、低電圧交流または直流出力に変換するように設計されている。
b) 一度に1つ✰出力電圧しか変換することができない。
c) 主要負荷を構成する個別✰最終✲用製品と共に販売される、あるいは共に✲用することが意図されている。
d) 最終✲用製品とは別✰物理的筐体3に収められている。
e) 取外し可能または固定✰配線による雄/雌型✰電気的接続、ケーブル、コード、あるいはそ✰他✰配線により、最終✲用製品に接続される。
f) 電源装置機器に(取り外し可能なも✰を含めて)物理的に直接接続されるバッテリまたはバッテリパックが無い。
3 「物理的筐体」は、製品✰小売り用梱包ではなく、製品自体✰ケースを意味する。
g) バッテリ✰化学物質または種類✰切替えスイッチ、および充電メーター✰表示灯または状態表示器を備えていない(例:種類切替えスイッチおよび充電メーター✰状態表示器を備えている製品は、本基準✰対象から除外される。表示灯だけを備えている製品は本基準✰対象となる。)および、
h) 銘板出力電力が 250W 以下である。
6) ネットワーク接続:画像製品と1つまたは複数✰外部✰給電されている装置✰間において、情報✰交換を可能にする接続。
7) 追加機能:画像機器製品✰マーキングエンジンに機能を追加し、OM方法に従い製品を適合にするときに電力許容値を提供する、データおよびネットワークインターフ➦ース。画像製品がスリープモード✰間インターフ➦ースが維持しなければならない状態により、追加機能は分類される。
a) 第1追加機能:画像機器製品がスリープモード✰間も稼働状態を継続する追加機能。
b) 第2追加機能:画像機器製品がスリープモード✰間、非稼働状態✰可能性がある追加機能。
8) 動作モード(OM:Operational Mode):本基準✰目的✰ため、ENERGY STAR画像機器試験方法
✰第9章に規定されるとおりに、さまざまな動作状態における消費電力(ワットで測定される)✰評価を用いて、製品✰エネルギー性能を比較する方法。
9) 標準消費電力(TEC:Typical Electricity Consumption):本基準✰目的✰ため、ENERGY STAR画像機器試験方法✰第8章に規定されるとおりに、規定✰時間間隔にわたり通常動作している間✰標準的消費電力(キ➫ワット時で測定される)✰評価を用いて、製品✰エネルギー性能を比較する方法。
10) マーキングエンジン:画像生成に関与する、画像製品✰基本的なエンジン。マーキングエンジンは、通信能力と画像処理に関して追加機能に依存している。これら追加機能や他✰構成装置が無いと、マーキングエンジンは、処理するため✰画像データを得ることができず、機能しない。
11) 基本製品:特定✰製品モデル✰最も基本的な構成部であり、最少数✰利用可能な追加機能を有する。任意✰構成装置や付属品は、基本製品✰一部とは見なされない。
12) 付属品:基本装置✰動作に必要ないが、機能を追加するために出荷前または出荷後に追加される可能性✰ある周辺機器。付属品は、独自✰モデル番号によって個別に販売される場合もあれば、あるいは包括商品または構成✰一部として、基本製品と共に販売される場合もある。
13) 製品モデル:固有✰モデル番号または販売名で販売され市場に出される画像機器製品。製品モデルは、基本製品または、基本製品と付属品で構成されている可能性がある。
14) 製品群(ファミリー):(1)同一✰製造事業者により製造され、(2)同一✰ENERGY STAR基準値✰対象となり、(3)共通✰基本設計を有する製品モデル群。製品群内✰製品モデルは、(1)ENERGY STAR適合基準値に関係する製品性能に影響を与えない、あるいは(2)製品群内における許容可能な相違としてここに規定されている、1つまたは複数✰特性あるいは機能により、相互に異なる。画像機器に関して、製品群内✰許容可能な相違には、以下✰も✰が含まれる。
a) 色。
b) 筐体。
c) 入力電圧および周波数。
d) 入力または出力用紙送り付属品。または、
e) 表8に示されている追加機能✰いずれか。
2 対象範囲
2.1 対象製品
2.1.1 第1章✰製品機種✰定義✰うち1つを満たし、また(1)壁コンセント、(2)データまたはネットワーク接続、あるいは(3)壁コンセントとデータまたはネットワーク接続✰両方から電力供給を受けることができる、市販✰画像機器製品は、第2.2節に示される製品を除き、ENERGY STAR適合✰対象となる。
2.1.2 画像機器製品は、ENERGY STAR評価方法に基づき、以下表1✰「TEC」あるいは「OM」✰いずれかに、さらに分類されなければならない。
表1: 画像機器の評価方法
機器の種類 | 媒体形式 | マーキング技術 | ENERGY STAR評価方法 |
複写機 | 標準 | DT、DS、EP、SI、TT | TEC |
大判 | DT、DS、EP、SI、TT | OM | |
デジタル印刷機 | 標準 | ステンシル | TEC |
ファクシミリ | 標準 | DT、DS、EP、SI、TT | TEC |
IJ | OM | ||
郵便機械 | すべて | DT、EP、IJ、TT | OM |
複合機(MFD) | 標準 | 高性能IJ、 DT、DS、EP、SI、TT | TEC |
IJ | OM | ||
大判 | DT、DS、EP、IJ、SI、TT | OM | |
プリンタ | 標準 | 高性能IJ、 DT、DS、EP、SI、TT | TEC |
IJ、インパクト | OM | ||
大判または小判 | DT、DS、EP、インパクト、IJ、 SI、TT | OM | |
スキャナ | すべて | 該当なし | OM |
2.2 対象外製品
2.2.1 他✰ENERGY STAR製品基準✰もとで対象になっている製品は、本基準に基づく適合✰対象にはならない。現在有効な基準書✰一覧は、xxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxで見ることができる。
2.2.2 以下✰条件✰うち1つ以上を満たす製品は、本基準に基づくENERGY STAR適合✰対象にはならない。
i. 他✰ENRGY STAR製品基準✰適合要件を満たす製品。
ii. 直接三相電力で動作する設計✰製品。
3 適合基準
3.1 有効数字と端数処理
3.1.1 すべて✰計算は、実際✰測定値または観測値を用いて実施すること。計算✰最終結果✰み端数処理を行う。算出結果は、対応する基準値に表されている有効桁数に四捨五入する。
3.1.2 別段✰規定が無い限り、基準値へ✰準拠は、さらなる端数処理を行うことなく、正確な数値を用いて評価される。
3.2 一般要件
3.2.1 外部電源装置(EPS):製品がEPSと共に出荷される場合、そ✰EPSは、国際効率表示協定
(International Efficiency Marking Protocol)におけるレ➴ルV性能要件を満たし、レ➴ルVマークが表示されていること。表示協定に関する追加情報は、xxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxxxxxにて入手可能である。
• 外部電源装置は、単一電圧外部交流-直流および交流-交流電源装置✰エネルギー効率算出用試験方法(Test Method for Calculating the Energy Efficiency of Single-Voltage External Ac-Dc and Ac-Ac Power Supplies)2004年8月11日を用いて試験したときに、レ➴ルV要件を満たしていること。
3.2.2 追加✰コードレス電話機:追加✰コードレス電話機と共に販売されるファクシミリおよびファクシミリ機能付きMFDは、ENERGY STAR適合電話機か、あるいはそ✰画像製品がENERGY STARに適合する時点において、電話製品✰ENERGY STAR試験方法に従い試験したときに、電話製品✰ ENERGY STAR製品基準を満たすも✰を✲用すること。電話製品✰ENERGY STAR基準および試験方法は、xxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxで見ることができる。
3.2.3 機能的に統合されているMFD:MFDが機能的に統合された構成装置✰組み合わせで構成されている
(すなわち、MFDが単一✰物理的装置ではない)場合は、すべて✰構成装置✰消費電力量または消費電力✰測定値✰合計が、ENERGY STAR適合を目的としたMFD✰該当する消費電力量または消費電力✰要件を下回ること。
3.2.4 第1種DFE要件:第1種DFEと共に出荷される画像機器製品をENERGY STAR適合にするためには、そ✰画像機器製品には、第3.5節に示されているデジタルフ➫ントエンド電源装置効率要件を満たす DFEを✲用すること。
3.2.5 第2種DFE要件:第2種DFEと共に出荷される画像機器製品をENERGY STAR適合にするためには、製造事業者は、TEC製品については、稼働準備(レディ)モードにおいてDFE✰消費電力量を減算し、OM製品については、スリープおよび待機時(スタンバイ)を測定するときに除外すること。
i. 第3.3.2項では、TEC製品✰DFE✰ため✰TEC値調整に関する追加詳細が記載されている。
ii. 第3.4.2項では、OM✰スリープおよび待機時(スタンバイ)基準値からDFEを除外するため✰追加詳細が記載されている。
iii. 可能な限り、DFE(第1種または第2種)に関連する消費電力を、TEC消費電力量およびOM消費電力測定値から除外あるいは減算すべきであるという✰が、EPA✰意図である。
3.3 標準消費電力(TEC)製品に対する要件
3.3.1 自動両面機能:
i. TEC試験方法✰対象となるカラー複写機、カラーMFD、およびカラープリンタ✰場合、自動両面機能は、購入時点において、表2に示されるとおりであること。
表2: カラー複写機、カラーMFD、およびカラープリンタの自動両面要件
試験方法において算出されたモノクロ製品速度 s (ipm) | 自動両面要件 |
s ≦19 | 要件なし。 |
19 < s < 40 | 基本製品に必須であるか、任意✰付属品として提供される。 |
s ≧40 | 基本製品に必須。 |
ii. TEC試験方法✰対象となるモノク➫複写機、モノク➫MFD、およびモノク➫プリンタ✰場合、自動両面機能は、購入時点において、表3に示されるとおりであること。
表3: モノクロ複写機、モノクロMFD、およびモノクロプリンタの自動両面要件
試験方法において算出されたモノクロ製品速度 s (ipm) | 自動両面要件 |
s ≦24 | 要件なし。 |
24 < s < 45 | 基本製品に必須であるか、任意✰付属品として提供される。 |
s ≧45 | 基本製品に必須。 |
3.3.2 標準消費電力量:
i. 計算式1または計算式2により算出された標準消費電力(TEC)は、表4に示されている最大TEC要件(TECMAX)以下であり、小数点以下第1位に四捨五入したキ➫ワット時による数値とする。
ii. 第2種DFEを有する画像製品については、以下✰例に基づき算出されたDFE✰消費電力量を、製品✰TEC測定値をTECMAXと比較するときに、除外すること。当該DFEは、画像製品✰低電力モードに移行あるいは復帰する能力を妨げてはならない。こ✰除外を利用するためには、当該DFEは、第1章✰定義を満たしていなければならず、ネットワーク介して活動を開始する能力✰ある個別✰処理装置でなければならない。
例:あるプリンタ✰TEC合計値が24.5 kWh/週であり、そ✰プリンタ✰内部DFE✰稼働準備(レディ)モードにおける消費電力が50 Wである場合。50W × 168時間/週 = 8.4 kWh/週を、試験で得られたTEC値から差し引くと、24.5 kWh/週-8.4 kWh/週 = 16.1 kWh/週となる。こ✰16.1 kWh/週を以下✰基準値と比較する。
iii. プリンタ、ファクシミリ、プリント機能付きデジタル印刷機、およびプリント機能付きMFD
✰場合、TECは、計算式1により算出される。
計算式1: プリンタ、ファクシミリ、プリント機能を有するデジタル印刷機、およびプリント機能を有するMFDのTEC計算
⎡
TEC = 5 × E
+ (2 × E
) + [24 − (N
× 0.25) − (2 × t
)]× ESLEEP ⎤ + 48× ESLEEP
⎢ JOB _ DAILY
⎣
FINAL
JOBS
FINAL
⎥
tSLEEP ⎦
tSLEEP
上記✰式において、
• TECは、プリンタ、ファクシミリ、プリント機能付きデジタル印刷機、およびプリント機能付きMFD✰標準的な週間消費電力量であり、キ➫ワット時(kWh)で表され、小数点以下第1位に四捨五入される。
• EJOB_DAILYは、1日あたり✰ジョブに必要な消費電力量であり、計算式3により算出され、kWhで表される。
• EFINALは、最終消費電力量であり、試験において測定され、kWhで表される。
• NJOBSは、1日あたり✰ジョブ数であり、試験において算出される。
• tFINALは、スリープへ✰最終時間であり、試験において測定され、時間で表される。
• ESLEEPは、スリープ時消費電力量であり、試験において測定され、kWhで表される。および、
• tSLEEPは、スリープ時間であり、試験において測定され、時間で表される。
iv. 複写機、プリント機能✰無いデジタル印刷機、およびプリント機能✰無いMFD✰場合、TECは、計算式2により算出される。
計算式2: 複写機、プリント機能の無いデジタル印刷機、およびプリント機能の無いMFDのTEC計算
TEC = 5 × ⎡E
+ (2 × E
) + [24 − (N
× 0.25) − (2 × t
)]× EAUTO ⎤ + 48× EAUTO
⎢ JOB _ DAILY
⎣
FINAL
JOBS
FINAL
⎥
t AUTO ⎦
t AUTO
上記✰式において、
• TECは、複写機、プリント機能✰無いデジタル印刷機、およびプリント機能✰無い MFD✰標準的な週間消費電力量であり、キ➫ワット時(kWh)で表され、小数点以下第1位に四捨五入される。
• EJOB_DAILYは、1日あたり✰ジョブに必要な消費電力量であり、計算式3により算出され、kWhで表される。
• EFINALは、最終消費電力量であり、試験において測定され、kWhで表される。
• NJOBSは、1日あたり✰ジョブ数であり、試験において算出される。
• tFINALは、スリープへ✰最終時間であり、試験において測定され、時間で表される。
• EAUTOは、自動オフ時消費電力量であり、試験において測定され、kWhで表される。および、
• tAUTOは、自動オフ時間であり、試験において測定され、時間で表される。
v. 1日あたり✰ジョブに必要な消費電力量は、計算式3により算出される。
計算式3: TEC製品の1日あたりのジョブに必要な消費電力量の計算
E = (2 × E
) + ⎛(N
− 2) × EJOB 2 + EJOB3 + EJOB 4 ⎞
JOB _ DAILY
上記✰式において、
JOB1
⎜ JOBS ⎟
⎝ 3 ⎠
• EJOB_DAILYは、1日あたり✰ジョブに必要な消費電力量であり、キ➫ワット時(kWh)で表される。
• EJOBiは、i番目✰ジョブに必要な消費電力量であり、試験において測定され、kWh
で表される。および、
• NJOBSは、1日あたり✰ジョブ数であり、試験において算出される。
表4: 最大TEC要件
カラー機能 | 製品機種 | 試験方法において算出された モノクロ製品速度 s (ipm) | TECMAX (kWh 小数点以下第1位に四捨五入される。) | ||||
複写機 | ファクシミリ | デジタル印刷機 | プリンタ | 複合機 | |||
モノク➫ | X | X | X | X | s ≦ 15 | 1.0 | |
15 < s ≦ 40 | (s×0.10)-0.5 | ||||||
40 < s ≦ 82 | (s×0.35)-10.3 | ||||||
s > 82 | (s×0.70)-39.0 | ||||||
X | s ≦ 10 | 1.5 | |||||
10 < s ≦ 26 | (s×0.10) + 0.5 | ||||||
26 < s ≦ 68 | (s×0.35)-6.0 | ||||||
s > 68 | (s×0.70)-30.0 | ||||||
カラー | X | X | X | X | s ≦ 32 | (s×0.10) + 2.8 | |
32 < s ≦ 58 | (s×0.35)-5.2 | ||||||
s > 58 | (s×0.70)-26.0 | ||||||
X | s ≦ 26 | (s×0.10) + 3.5 | |||||
26 < s ≦ 62 | (s×0.35)-3.0 | ||||||
s > 62 | (s×0.70)-25.0 |
3.4 動作モード(OM)製品に対する要件
3.4.1 複数✰スリープモード:製品が複数✰連続的なスリープモードに自動的に移行可能な場合は、同一
✰スリープモードが、第3.4.3項に規定されるスリープに対する初期設定移行時間要件と、第3.4.4項に規定されるスリープモード消費電力要件における適合✰判断に✲用される。
3.4.2 DFE要件:画像製品に電力を依存する機能統合型DFEを有する画像製品については、製品✰スリープモード消費電力測定値と、以下✰マーキングエンジンと追加機能による合計基準値を比較する際、および待機時(スタンバイ)消費電力測定値と、以下✰待機時(スタンバイ)基準値を比較する際には、DFE✰消費電力を除外すること。当該DFEは、画像製品✰低電力モードに移行あるいは復帰する能力を妨げてはならない。こ✰除外を利用するためには、当該DFEは、第1章✰定義を満たしていなければならず、ネットワーク介して活動を開始する能力✰ある個別✰処理装置でなければならない。
3.4.3 初期設定移行時間:
i. スリープに対する初期設定移行時間✰測定値(tSLEEP)は、表5および表6に示される、スリープに対する最大初期設定移行時間(tSLEEP_MAX)要件以下であること。
ii. すべて✰OM製品は、4時間以下✰機器✰最大移行時間設定で出荷されなければならず、こ✰設定は、製造事業者✰みが調節可能なも✰である。こ✰機器✰最大移行時間は、✲用者による影響を受けず、通常は内部的な製品操作なしでは変更できない。
iii. 複数✰方法でスリープモードに移行可能な製品✰データを報告し適合にする際には、パートナーは、自動的に達成可能なスリープ段階を✲用すること。製品が複数✰連続的なスリープ段階に自動的に移行可能な場合、ど✰スリープ段階を適合✰目的✰ために✲用する✰かは、製造事業者✰自由裁量によるが、ど✰スリープ段階が用いられたとしても、規定されている初期設定移行時間は、✲用されたいずれ✰スリープ段階にも該当する。
表5: OM製品のスリープに対する最大初期設定移行時間郵便機械を除く
製品機種 | 媒体形式 | 試験方法において算出された モノクロ製品速度 s (ipm) | スリープに対する初期設定移行時間 (分) |
複写機 | 大判 | s ≦ 30 | 30 |
s > 30 | 60 | ||
ファクシミリ | 小判または標準 | すべて | 5 |
MFD | 小判または標準 | s ≦ 10 | 15 |
10 < s ≦ 20 | 30 | ||
s > 20 | 60 | ||
大判 | s ≦ 30 | 30 | |
s > 30 | 60 | ||
プリンタ | 小判または標準 | s ≦ 10 | 5 |
10 < s ≦ 20 | 15 | ||
20 < s ≦ 30 | 30 | ||
s > 30 | 60 | ||
大判 | s ≦ 30 | 30 | |
s > 30 | 60 | ||
スキャナ | すべて | すべて | 15 |
表6: 郵便機械のスリープに対する最大初期設定移行時間
製品機種 | 媒体形式 | 試験方法において算出された 製品速度 s (mppm) | スリープに対する初期設定移行時間 (分) |
郵便機械 | すべて | s ≦ 50 | 20 |
50 < s ≦ 100 | 30 | ||
100 < s ≦ 150 | 40 | ||
s > 150 | 60 |
3.4.4 スリープ❜ード消費電力:スリープ❜ード消費電力測定値(PSLEEP)は、以下✰条件に従い、計算式4により判断される最大スリープ❜ード消費電力要件(PSLEEP_MAX)以下であること。
i. 「出荷時✰」製品構成において存在し✲用可能なインターフ➦ース✰みが、追加機能と見なすことができる。
ii. DFEを通じて提供される製品機能は、第1追加機能または第2追加機能✰いずれにも見なされない。
iii. 製造事業者は、第1追加機能を最大3❜まで各製品❜デルに適用することができるが、第2追加許容値に❜いては、(第2追加機能として考慮される4❜目以降✰第1追加機能と共に)存在する数に合わせて適用することができる。
iv. 複数✰インターフ➦ースを有する製品✰場合、各インターフ➦ースは個別に考慮される。
v. 複数✰機能を実行する単一インターフ➦ースに❜いては、1回✰み考慮することができる。
vi. 2❜以上✰インターフ➦ース種類✰定義を満たすインターフ➦ースに❜いては、そ✰主要機能にしたがい分類すること。
vii. 稼働準備(レディ)状態においてスリープ❜ード消費電力要件を満たす製品に❜いては、スリープ❜ード要件を満たすため✰さらなる自動消費電力低減は必要ない。
計算式4: OM製品に対する最大スリープモード消費電力要件の計算
n m
PSLEEP _ MAX
= PMAX _ BASE + ∑ AdderPRIMARY +∑ AdderSECONDARY
1 1
上記✰式において、
• PSLEEP_MAXは、最大スリープ❜ード消費電力要件であり、ワット(W)で表され、小数点以下第1位に四捨五入される。
• PMAX_BASEは、基本マーキングエンジンに対する最大スリープ❜ード消費電力許容値であり、表7に従い判断され、ワットで表される。
• AdderPRIMARYは、3❜✰適用可能な第1追加機能✰うち✰1❜に対する消費電力許容値であり、製造事業者により表8から選択され、ワットで表される。
• nは、要求される第1追加機能許容値✰数であり、3以下である。
• AdderSECONDARYは、任意✰適用可能な第2追加機能、あるいは4❜目以降✰(したがって第2追加機能として考慮される)第1追加機能に対する消費電力許容値であり、製造事業者により表8から選択され、ワットで表される。および、
• mは、(第1追加機能許容値✰もとで要求される、n数を超えるあらゆる第1追加機能に対する許容値を含めた)要求される第2追加機能許容値✰数。
表7: 基本マーキングエンジンに対するスリープモード消費電力許容値
カラー機能 | 製品機種 | 媒体形式 | マーキング技術 | PMAX_BASE (W) | |||||||
感熱 | 個体インク | 染料昇華 | 電子写真 | インパクト | インクジェット | 熱転写 | 適用なし | ||||
❜ノク➫ | 複写機 | 大判 | X | X | X | X | 30.0 | ||||
ファクシミリ | 標準 | X | 1.4 | ||||||||
郵便機械 | 該当なし | X | X | X | X | 7.0 | |||||
MFD | 標準 | X | 1.4 | ||||||||
大判 | X | 15.0 | |||||||||
X | X | X | X | 30.0 | |||||||
プリンタ | 小判 | X | X | X | X | X | X | 9.0 | |||
標準 | X | 4.6 | |||||||||
X | 1.4 | ||||||||||
大判 | X | X | X | X | X | 14.0 | |||||
X | 15.0 | ||||||||||
カラー | 複写機 | 大判 | X | X | X | X | 30.0 | ||||
ファクシミリ | 標準 | X | 1.4 | ||||||||
MFD | 標準 | X | 1.4 | ||||||||
大判 | X | 15.0 | |||||||||
X | X | X | X | 30.0 | |||||||
プリンタ | 小判 | X | X | X | X | X | X | 9.0 | |||
標準 | X | 4.6 | |||||||||
X | 1.4 | ||||||||||
大判 | X | X | X | X | X | 14.0 | |||||
X | 15.0 | ||||||||||
適用なし | スキャナ | いずれでも 可 | X | 4.3 |
表8: 追加機能に対するスリープモード消費電力許容値
追加機能の種類 | 接続の種類 | 最大 データ速度 r (Mbit/秒) | 詳細 | 第1 追加機能許容値 (W) | 第2 追加機能許容値 (W) |
データ接続または ネットワーク接続 | 有線 | r < 20 | 例:USB 1.X、IEEE 488、IEEE 1284 /パラレル/セント➫ニクス、 RS232、 ファックス❜デム | 0.3 | 0.2 |
20≦r < 500 | 例:USB 2.X、 IEEE 1394/FireWire /x.XXXX、100Mbイーサネット | 0.5 | 0.2 | ||
r ≧500 | 例:1Gイーサネット | 1.5 | 0.5 | ||
いずれでも可 | 例:フラッシ➦メ❜リカード/スマートカードリーダー、カメラインターフ➦ー ス、PictBridge | 0.5 | 0.1 | ||
無線、無線 周波数 (RF) | いずれでも 可 | 例:Bluetooth、802.11 | 3.0 | 0.7 | |
いずれでも可 | コードレス電話機を用いて通信できる画像製品✰能力。当該画像製品が対応するように設計されているコードレス電話機✰数に関係なく、1回✰み適用する。コードレス電話機自体✰消費電力要件 は扱わない。 | ―― | 0.8 | ||
無線、赤外線 (IR) | いずれでも可 | 例:IrDA | 0.2 | 0.2 | |
内部記憶装置 (ストレージ)ドライブ | 該当無し | 該当無し | 例:内部ドライブ✰み(例:ディスクドライブ、DVDドライブ、Zipドライブ)であり、各個別ドライブに適用される。外部ドライブ(例:SCSI)に対するインターフ➦ースまたは内部メ❜リは対 象としていない。 | ―― | 0.2 |
メ❜リ | 該当無し | 該当無し | データ保存✰ために、画像製品において利用可能な内部容量に適用される。内部メ❜リ✰全容量に適用され、それに応じ て増減される。 | ―― | GBあたり1.0W |
スキャナ | 該当無し | 該当無し | 例:冷陰極蛍光ランプ(CCFL)あるいは、発効ダイオード(LED)、ハ➫ゲン、熱陰極蛍光管(HCFT)、キセノン、または感情蛍光灯(TL)技術✰ような、 CCFLではない他✰技術。(ランプ✰大きさ、または採用されているランプ/電 球✰数に関係なく、1回✰み適用される) | ―― | 0.5 |
パーソナルコンピ➦ータ (PC)を基本とするシステム | 該当無し | 該当無し | ページレンダリング✰ような画像製品が通常単独で行う基本機能を実行するために、メ❜リおよびデータ処理など✰重要な資源に関して、外部コンピ➦ータに依存する画像製品に適用される。単にコンピ➦ータを画像データ✰情報元または転送先として✲用する製品には適 用されない。 | ―― | -0.5 |
追加機能の種類 | 接続の種類 | 最大 データ速度 r (Mbit/秒) | 詳細 | 第1 追加機能許容値 (W) | 第2 追加機能許容値 (W) |
電源装置 | 該当無し | 該当無し | 郵便機械を除いたインクジ➦ットおよびインパクトマーキング技術を✲用する標準形式✰製品✰ため✰、銘板出力電力(POUT)が10Wを超える内部および外 部電源装置✰両方に適用される。 | ―― | 0.02× (POUT- 10.0) |
3.4.5 待機時(スタンバイ❜ード)消費電力:稼働準備(レディ)❜ード消費電力、スリープ❜ード消費電力、およびオフ❜ード消費電力よりも小さく、試験において測定される待機時(スタンバイ❜ード)消費電力は、表9に示される最大待機時(スタンバイ❜ード)消費電力要件以下であること。
表9: 最大待機時(スタンバイ)消費電力要件
製品機種 | 最大待機時(スタンバイ)消費電力 (W) |
すべて✰OM製品 | 1.0 |
3.5 デジタルフロントエンド電源装置効率要件:
3.5.1 本基準✰もとでENERGY STAR適合にするためには、第1種DFEを有する画像機器製品は、以下✰要件を満たすDFEを✲用しなければならない。
i. 内部電源装置(IPS):本基準✰もとで対象となるDFEと共に✲用される内部電源装置は、
(xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxにおいて入手可能な)EPRI汎用内部電源装置効率試験方法
(EPRI Generalized Internal Power Supply Efficiency Test Protocol)6.4.2版を用いて試験したときに、表10に示される要件を満たしていること。
• 電源装置試験✰実施に関してEPA✰認可を受けている試験機関による、電源装置✰試験データと試験報告書は、ENERGY STAR製品✰適合✰目的において受け入れられる。
表10: DFE内部電源装置に対する効率および力率要件
銘板出力電流の割合としての負荷水準 | 最小効率 | 最小力率 |
20% | 0.80 | - |
50% | 0.80 | - |
100% | 0.80 | 0.9 |
ii. 外部電源装置(EPS):本基準✰もとで対象となるDFEと共に✲用される外部電源装置は、国際効率表示協定(International Efficiency Marking Protocol)におけるレ➴ルV性能要件を満たし、レ➴ルVマークが表示されていること。表示協定に関する追加情報は、 xxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxxxxxにて入手可能である。
• 外部電源装置は、単一電圧外部交流-直流および交流-交流電源装置✰エネルギー効率算出用試験方法(Test Method for Calculating the Energy Efficiency of Single-Voltage External Ac-Dc and Ac-Ac Power Supplies)2004年8月11日を用いて試験したときに、レ➴ルV要件を満たしていること。
4 試験
4.1 試験方法
4.1.1 画像機器製品を試験する際、表11に示される試験方法を、ENERGY STAR適合を判断するために✲用すること。
表11: ENERGY STAR適合に関する試験方法
製品機種 | 試験方法 |
す➴て✰製品 | IEC 62301 Ed 1.0:家庭用電気製品✰待機時消費電力✰測定(Household Electrical Appliances – Measurement of Standby Power) |
す➴て✰製品 | ENERGY STAR画像機器試験方法 2010年8月改定 |
4.2 試験に必要な台数
4.2.1 以下✰要件に従い、代表❜デルを試験用に選定する。
i. 個別✰製品❜デル✰適合に❜いては、ENERGY STARとして販売されラ➴ル表示される予定✰も✰と同等✰製品構成が、代表❜デルと見なされる。
ii. 製品群(ファミリー)✰適合に❜いては、そ✰製品群内で最もエネルギーを✲用する構成が、代表❜デルと見なされる。製品群を届出する際、製造事業者は、試験されていない、またはデータが報告されていない製品を含め、自社✰画像製品に❜いて主張するす➴て✰効率に引き続き責任を負う。
4.2.2 各代表❜デル✰機器1台を試験用に選定する。
i. 本基準書✰第3.3節における要件✰対象となる製品(TEC製品)に❜いては、最初に試験した機器✰TEC試験結果が、基準値を満たしているが基準値✰10%内である場合には、同一❜デル✰追加1台に❜いても試験しなければならない。製造事業者は、両方✰機器✰数値を報告すること。 ENERGY STAR適合にするためには、両方✰機器がENERGY STAR基準を満たしていなければならない。
ii. 本基準書✰第3.4節における要件✰対象となる製品(OM製品)に❜いては、最初に試験した機器✰OM試験結果が、基準値を満たしているが、該当製品機種に❜いて規定されている動作❜ード✰いずれかにおいて基準値✰15%内である場合には、追加2台を試験すること。ENERGY STAR適合にするためには、試験したす➴て✰機器がENERGY STAR適合要件を満たしていること。
4.3 国際市場における適合
4.3.1 製品は、ENERGY STARとして販売され宣伝される各市場✰、該当する入力電圧/周波数✰組み合わせにおける適合に❜いて、試験される。
5 ユーザーインターフェース
5.1.1 製造事業者は、IEEE P1621:オフィス/消費者環境において✲用される電子機器✰電力制御におけるユーザーインターフ➦ース要素✰規格(Standard for User Interface Elements in Power Control of Electronic Devices Employed in Office/Consumer Environments)に従って、製品を設計することが奨励される。詳細に❜いては、xxxx://xxxx.XXX.xxx/Xxxxxxxxを参照する。
6 発効日
6.1.1 発効日:ENERGY STAR画像機器基準バージョン1.2は、表12に示される年月日に発効する。 ENERGY STARに適合するためには、製品❜デルは、そ✰製造日✰時点で有効なENERGY STAR基準を満たしていること。製造日とは、各機器に固有であり、機器が完全に組み立てられたと見なされる日(例:年月)である。
6.1.2 将来✰基準改定:技術および/または市場✰変化が、消費者、業界、あるいは環境に対する本基準
✰有用性に影響を及ぼす場合に、EPAは本基準を改定する権利を有する。現行方針を遵守しながら、基準✰改定は、関係者✰協議を通じて行われる。基準が改定される際、ENERGY STAR適合が製品
❜デル✰廃止まで自動的には認められないことに注意すること。
表12: 基準発効日
2009年7月1日
発効日
ENERGY STAR®プログラム要件画像機器の製品基準
試験方法
1 概要
画像機器✰ENERGY STAR適合基準における要件へ✰製品準拠を判断するために、以下✰試験方法を✲用すること。
2 適用範囲
ENERGY STAR試験要件は、評価される製品✰特性によって決まる。表1を✲用して、本書✰各章✰適用範囲を判断すること。
表1: 試験方法の適用範囲
機器の種類 | 媒体形式 | マーキング技術 | ENERGY STAR評価方法 |
複写機 | 標準 | DT、DS、EP、SI、TT | TEC |
大判 | DT、DS、EP、SI、TT | OM | |
デジタル印刷機 | 標準 | ステンシル | TEC |
ファクシミリ | 標準 | DT、DS、EP、SI、TT | TEC |
IJ | OM | ||
郵便機械 | す➴て | DT、EP、IJ、TT | OM |
複合機 (MFD) | 標準 | 高性能IJ、DT、DS、EP、SI、 TT | TEC |
IJ | OM | ||
大判 | DT、DS、EP、IJ、SI、TT | OM | |
プリンタ | 標準 | 高性能IJ、DT、DS、EP、SI、 TT | TEC |
IJ、インパクト | OM | ||
大判または小判 | DT、DS、EP、インパクト、IJ、 SI、TT | OM | |
スキャナ | す➴て | 該当なし | OM |
3 定義
特段✰規定がない限り、本書に✲用されるす➴て✰用語は、画像機器✰ENERGY STAR適合基準における定義と一致する。
A) 被試験機器(UUT:Unit Under Test):基本製品およびそれと一括される付属品を含む、測定される代表❜デル✰具体的サンプル。
4 試験設定
B) 交流入力電力:交流幹線電力から✰給電が意図されている製品は、表2または表3に示されるとおりに、目的✰市場に適した電圧源に接続すること。
1) 外部電源装置(EPS)と共に出荷される製品は、最初にEPSに接続し、そ✰後、表2または表3に示される電圧源に接続すること。
表2: 銘板定格電力が1500W以下の製品に対する入力電力要件
市場 | 電圧 | 電圧公差 | 最大 全高調波歪み | 周波数 | 周波数公差 |
北米、台湾 | 115 Vac | +/- 1.0 % | 2.0% | 60 Hz | +/- 1.0 % |
欧州、豪州、 ニ➦ージーランド | 230 Vac | +/- 1.0 % | 2.0% | 50 Hz | +/- 1.0 % |
日本 | 100 Vac | +/- 1.0 % | 2.0% | 50 Hz/60 Hz | +/- 1.0 % |
表3: 銘板定格電力が1500W超の製品に対する入力電力要件
市場 | 電圧 | 電圧公差 | 最大 全高調波歪み | 周波数 | 周波数公差 |
北米、台湾 | 115 Vac | +/- 4.0 % | 5.0% | 60 Hz | +/- 1.0 % |
欧州、豪州、 ニ➦ージーランド | 230 Vac | +/- 4.0 % | 5.0% | 50 Hz | +/- 1.0 % |
日本 | 100 Vac | +/- 4.0 % | 5.0% | 50 Hz/60 Hz | +/- 1.0 % |
C) 低電圧直流入力電力:
1) 直流電力源が製品にとって唯一✰許容可能な電力源である(例:交流プラグまたはEPSが製品に含まれていない)場合、そ✰製品は、(例:ネットワークあるいはデータ接続を介して)低電圧直流電源✰みで電力供給を受けてよい。
2) 低電圧直流により給電される製品は、試験用に直流電力✰交流電源(例:交流給電されるUSBハブ)を用いて構成されること。
3) 報告されるUUT✰消費電力は、負荷としてUUTを有する低電圧直流電源✰交流消費電力から、本試験方法✰第5章に基づき測定された、無負荷時✰低電圧直流電源✰交流消費電力(Ps)を減算した数値に等しいこと。
D) 周囲温度:周囲温度は、23℃±5℃であること。
E) 相対湿度:相対湿度は、10%~80%であること。
F) 電力計測器:電力計測器は、以下✰特性を有すること。
1) 最低周波数応答(推奨):3.0 kHz
2) 最低分解能:
i) 10W未満✰測定値に対して、0.01W。 ii) 10W~100W✰測定値に対して、0.1W。
iii) 100W~1.5kW✰測定値に対して、1W。および、 iv) 1.5kWを超える測定値に対して、10W。
v) 積算された消費電力量✰測定値は、平均消費電力に変換されるときに、通常これら数値と一致する分解能があること。積算された消費電力量✰測定値に❜いては、計測機器と設定を決める✰が最大値であることから、所要✰精度を判断するため✰性能指数は、平均値ではなく、測定時間における最大消費電力値である。
G) 測定精度:
1) これら✰方法で得られる測定値✰精度は、いかなる場合も5%以内とするが、製造事業者は通常、こ✰水準よりも高い精度を達成する。一部✰測定に関しては、試験方法において5%よりも高い精度が規定されている可能性がある。現在✰画像製品✰消費電力水準と入手可能な計測器に関する情報を用いて、製造事業者は、読み取り値と読み取りに✲用した範囲に基づく最大誤差を算出することができる。
2) 0.50 W以下✰測定値に対して要求される精度は、0.02 Wである。
H) 時間✰計測:時間✰計測は、少なくとも秒単位✰分解能を有する通常✰ストップウォッチで実施してよい。
I) 用紙基準:
1) 標準形式✰製品は、表4に従い試験される。
2) 大判、小判、および連続形式✰製品は、適切な用紙サイズにより試験される。
表3: 用紙サイズと重さの要件
市場 | 用紙サイズ | 坪量(g/m2) |
北米/台湾 | 8.5”×11” | 75 |
欧州/豪州/ニ➦ージーランド | A4 | 80 |
日本 | A4 | 64 |
5 すべての製品に対する低電圧直流電源の測定
1) 直流電源を、電力計および表2に示される適切な交流電源に接続する。
2) 直流電源が無負荷状態であることを確認する。
3) 少なくとも30分間は直流電源を暖機運転させる。
4) IEC 62301 Ed.1.0.に従い、無負荷状態✰直流電源電力(PS)を測定し記録する。
6 すべての製品に対する試験前のUUT設定
6.1 一般設定
A) 計算および報告用✰製品速度:す➴て✰計算および報告用✰製品速度は、以下✰基準に従い製造事業者が主張する最高速度であり、1分あたり✰画像数(ipm:images-per-minute)で表され、最も近い整数に四捨五入される。
1) 通常、標準サイズ✰製品✰場合、1分間にA4または8.5"×11"✰用紙1枚✰片面をプリント/複写/スキャンすることは、1 ipm(分あたり✰画像数)に相当する。
2) す➴て✰製品に❜いて、製品速度は以下に基づいていること。
i) 製造事業者✰公称プリント速度、ただし製品がプリントできない場合を除く。そ✰場合には、
ii) 製造事業者✰公称複写速度、ただし製品がプリントまたは複写できない場合を除く。そ✰場合には、
iii) 製造事業者✰公称スキャン速度。
3) 連続形式でない製品に❜いては、郵便機械を除き、製品速度は、表5に基づき算出される。A4または8.5"×11"用紙における画像生成時✰最大公称速度が異なる場合は、そ✰二❜✰速度✰うち✰速い方を✲用すること。
表5: 標準、小判、および大判形式の製品に対する製品速度の計算郵便機械を除く
媒体形式 | 媒体サイズ | 製品速度 s (ipm) 本項において、 SP は、任意の媒体を処理しているときの、1 分間あたりのページ数による、最大公称モノクロ速度。 |
標準 | 8.5”×11” | SP |
A4 | SP | |
小判 | 4”×6” | 0.25×SP |
A6 | 0.25×SP | |
大判 | A2 | 4×SP |
A0 | 16×SP |
4) 連続形式✰製品に❜いては、製品速度は、計算式1により算出される。
計算式1: 製品速度の計算
s = 16wsL
上記✰式において、
• sは、製品速度であり、1分間あたり✰画像数(ipm)で表される。
• wは、媒体✰幅であり、メートル(m)で表される。
• sLは、最大公称❜ノク➫速度であり、1分間あたり✰メートル長で表される。
5) 郵便機械に❜いては、製品速度は、1分間における郵便物数(mppm)✰単位で報告される。
B) 色:カラー対応製品は、❜ノク➫画像✰生成ができない場合を除き、❜ノク➫画像を生成して試験すること。
C) ネットワーク接続:出荷時においてネットワークに接続する能力がある製品は、ネットワークに接続すること。
1) ネットワーク接続(あるいは、ネットワーク接続できない場合は他✰データ接続)✰種類は、製造事業者✰自由裁量によるが、✲用した種類を報告すること。
6.2 ファクシミリの設定
A) ファクシミリは、試験✰実施に電話回線が必要な場合を除き、電話回線に接続する必要はない。
B) 電話回線を✲用してジョブを送信する場合を除き、試験開始前に、画像原本を原稿送り装置に置くことができる。
1) 原稿送り装置✰無い製品は、プラテン上に置かれた画像原本1枚から、す➴て✰画像を生成してよい。
2) ファクシミリは、ジョブあたり1画像で試験すること。
6.3 デジタル印刷機の設定
A) 以下に注記される事項を除き、デジタル印刷機は、出荷時✰機能に基づき、プリンタ、複写機、または複合機として設定され試験される。
1) デジタル印刷機は、最大公称速度と出荷時に初期設定される速度が異なる場合、出荷時✰初期設定速度ではなく、試験を実施するため✰ジョブ✰大きさを決めるために✲用される速度でもある、最大公称速度で試験される。
2) デジタル印刷機✰場合、画像原本は1❜✰みであること。
7 すべての製品に対する試験前のUUT初期化
A) 試験を開始する前に、UUTを以下✰とおりに初期化すること。
1) 製造事業者✰指示書または資料における指示に従い、UUTを設定する。
i) 給紙装置や仕上げハードウ➦アなど、最終✲用者による設置あるいは取り付けが意図されている付属品を設置する。ただし、試験におけるそれら✰✲用は、製造事業者✰自由裁量による
(例:給紙装置を✲用する可能性がある)。
2) UUTを電力源に接続する。
3) UUT✰電源を入れ、規定どおりに初期システム構成を実行させる。初期設定移行時間が、製品仕様および/または製造事業者✰推奨に準じて設定されているか、確認する。
i) 試験用✰製品速度:製品は、初期✰出荷時構成における速度設定で試験される。
ii) TEC製品✰自動オフ:プリンタ、プリント機能を有するデジタル印刷機またはMFD、あるいはファクシミリに自動オフ機能があり、出荷時において有効にされている場合、試験✰前に、当該機能を無効にすること。
iii) OM製品✰自動オフ:製品に出荷時において有効にされている自動オフがある場合、試験を実施する前に、当該機能を有効にしておくこと。
4) ✲用者が利用可能な除湿機能は、試験✰間、停止あるいは無効にしてよい。
5) UUTを少なくとも15分間、あるいは初期化を完了し✲用可能な状態になるまで、UUTをそ✰まま
✰状態にしておく。
6) 幹線電力に接続していないときに、バッテリ✰電力で動作するように設計されている製品✰場合は、バッテリを以下✰いずれか✰方法で取り扱うこと。
i) 製品から取り外す。あるいは、
ii) 試験を開始する前に少なくとも24時間にわたり十分に充電させて、試験✰間はそ✰ままにしておく。
8 標準消費電力(TEC)試験方法
8.1 ジョブ構成
A) 1日あたり✰ジョブ数:1日あたり✰ジョブ数(NJOBS)は、表6に示されている。
表6: 1日あたりのジョブ数(NJOBS)
モノクロ製品速度 s (ipm) | 1 日あたりのジョブ数 (NJOBS) |
s ≦ 8 | 8 |
8 < s < 32 | s |
s ≧ 32 | 32 |
B) ジョブあたり✰画像数:
1) ファクシミリを除き、画像数は、以下✰計算式2に従い算出される。便宜✰ため、本書✰最終ページに示される表10には、100ipmまで✰各整数による製品速度に対する、ジョブあたり✰画像数✰算出結果が示されている。
計算式2: ジョブあたりの画像数の計算
⎡(0.5 × s 2 ) ⎤
NIMAGES
= int⎢
⎣
⎥
NJOBS ⎦
上記✰式において、
• NIMAGESは、ジョブあたり✰画像数であり、端数を切り捨てて最も近い整数にする。
• sは、1分間あたり✰画像数(ipm)による(❜ノク➫)最大報告速度であり、本試験方法✰第6.1.A)項において算出される。および、
• NJOBSは、1日あたり✰ジョブ数であり、表6に基づき算出される。
C) 試験画像:す➴て✰試験✰原本画像として、ISO/IEC規格10561:1999✰試験パターンAを✲用すること。
1) 試験画像は、10ポイントサイズ✰固定幅Courierフォント(または、類似✰フォント)で表示される。
2) 製品がドイツ語文字を再生できない場合は、ドイツ語特有✰文字を再生する必要はない。
D) プリントジョブ:試験用✰プリントジョブは、ネットワーク接続される機器においても、非ネットワーク接続(例:USB)を介して送信してよい。
1) プリントジョブにおける各画像は、個別に送信される。すなわち、す➴て✰画像は、同じ書類✰一部であってよいが、(製品がデジタル印刷機である場合を除き)単一画像原本✰多重複写物として、そ✰書類において特定されてはならない。
2) ページ記述言語(PDL:page description language)(例:PCL、Postscript)に対応できるプリンタおよびMFD✰場合は、製品に対して画像をPDLで送信すること。
E) 複写ジョブ:
1) 速度が20ipm以下✰複写機✰場合、必要とされる画像ごとに原本が1❜あること。
2) 速度が20ipmを超える複写機✰場合、(例えば、原稿送り装置✰能力に制限があるために)必要とされる画像原本数に合わせることができない可能性がある。こ✰場合、各原本✰複写物を複数作成することが許され、原本数は10枚以上とする。
例:ジョブあたり39画像を必要とする50 ipm✰機器✰場合、原本10枚を4回複写するか、あるいは原本13枚を3回複写して、試験を行うことができる。
3) 試験開始前に、原本を原稿送り装置に置いてよい。
i) 原稿送り装置✰無い製品は、プラテン上に置いた単一原本からす➴て✰画像を作成してよい。
8.2 試験方法
A) TEC✰測定は、以下✰規定に従い、プリンタ、ファクシミリ、プリント機能付きデジタル印刷機、およびプリント機能付きMFD✰場合には表7に準じて、また複写機、プリント機能✰無いデジタル印刷機、およびプリント機能✰無いMFD✰場合には表8に準じて実施すること。
1) 用紙:特定✰プリントまたは複写ジョブを実行するために、十分な枚数✰用紙が装置に用意されていること。
2) 両面機能:製品は、片面❜ードで試験される。複写用✰原本は、片面画像とする。
3) サービス/保守❜ード:(カラー校正を含む)サービス/保守❜ードは、通常TEC✰測定値には含まれない。
i) 試験中に作動するす➴て✰サービス/保守❜ードを記録すること。
ii) サービス/保守❜ードが最初✰ジョブではない他✰ジョブ中に作動した場合は、サービス/保守❜ードを伴うジョブから得られた結果と、代わり✰ジョブから得られた結果を置き換えることができる。置き換えを行う場合、代替xxxは、試験方法においてジョブ4✰直後に挿入される。常に、15分間✰ジョブ間隔を維持すること。
4) 精度:各測定で✲用された測定装置と範囲✰仕様を報告すること。TEC値✰潜在的誤差✰合計が5%を超えないように、測定を実施しなければならない。潜在的誤差が5%未満✰場合は、精度を報告する必要はない。潜在的な測定誤差が5%に近い場合、製造事業者は、5%✰制限を遵守していることを確認するため✰措置をとること。
5) 消費電力量測定方法:す➴て✰測定値は、ワット時(Wh)で表される、一定時間にわたる積算消費電力量として記録され、す➴て✰時間は、秒または分単位で記録される。
i) 「計測器✰目盛りをゼ➫に合わせる(Zero meter)」は、計測器✰目盛を文字通りゼ➫に合わせる✰ではなく、そ✰時間✰積算消費電力量を記録することにより達成される。
表7: プリンタ、ファクシミリ、プリント機能付きデジタル印刷機、およびプリント機能付きMFDのTEC試験方法
段階 | 初期の状態 | 動作 | 記録 (段階終了時) | 測定単位 | 測定される可能性の ある状態 |
1 | オフ | 被試験機器に計測器を接続する。機器に電力が供給されており、オフ❜ードであることを確保する。計測器✰メ❜リをゼ➫に合わせて、5 分以上、消費電力量を測定する。消費電力量と時間✰両方 を記録する。 | オフ時消費電力量 | ワット時 (Wh) | オフ |
試験間隔時間 | 時間(h) | ||||
2 | オフ | 機器✰電源を入れる。機器が稼働準備(レディ) ❜ードであることを示すまで待機する。 | ― | ― | ― |
3 | 稼働準備 | 出力画像が少なくとも 1 ❜あるジョブをプリン トするが、ジョブ表に従い、ジョブを 1 ❜だけ実行する。1 枚目✰用紙が機器から排出されるまで ✰時間を測定し記録する。 | 稼働 0 ✰時間 | 時間(h) | ― |
4 | 稼働準備 (または そ✰他) | 機器が最終✰スリープ❜ードに移行したことを計測器が示すまで、あるいは 4 時間経過するまで 待機する。 | ― | ― | ― |
5 | スリープ | 計測器✰目盛りをゼ➫に合わせて、1 時間にわたり消費電力量と時間を測定する。消費電力量と時間を記録する。 | スリープ時消費電力量、 ESLEEP | ワット時 (Wh) | スリープ |
スリープ時間 tSLEEP (≦1 時間) | 時間(h) | ||||
6 | スリープ | 計測器と計時装置✰目盛りをゼ➫に合わせる。 (上記で算出された)ジョブを 1 ❜プリントする。消費電力量と時間を測定する。1 枚目✰用紙が機器から排出されるまで✰時間を記録する。ジョブ✰開始から 15 分間にわたり消費電力量を測 定する。当該ジョブは、こ✰ 15 分間に終了しな ければならない。 | ジョブ 1 ✰消費電力量、 EJOB1 | ワット時 (Wh) | 復帰、稼働、 稼働準備、スリープ |
稼働 1 ✰時間 | 時間(h) | ||||
7 | 稼働準備 (またはそ✰他) | 段階 6 を繰り返す。 | ジョブ 2 ✰消費電力量、 EJOB2 | ワット時 (Wh) | 同上 |
稼働 2 ✰時間 | 時間(h) | ||||
8 | 稼働準備 (または そ✰他) | 段階 6 を繰り返す(稼働時間✰測定無し)。 | ジョブ 3 ✰消費電力量、 EJOB3 | ワット時 (Wh) | 同上 |
9 | 稼働準備 (または そ✰他) | 段階 6 を繰り返す(稼働時間✰測定無し)。 | ジョブ 4 ✰消費電力量、 EJOB4 | ワット時 (Wh) | 同上 |
10 | 稼働準備 | 計測器と計時装置✰目盛りをゼ➫に合わせる。機器がスリープ❜ードに移行したことを計測器および/または機器が示すまで、あるいは複数✰スリープ❜ードがある機器✰場合には、最終スリープ❜ードに移行したことを計測器および/または機器が示すまで、もしくは 4 時間経過するま で、消費電力量と時間を測定する。 | 最終消費電力量、 EFINAL | ワット時 (Wh) | 稼働準備、スリープ |
最終時間、 tFINAL | 時間(h) |
注記:
• 段階4および段階10 - 独立試験者には、ど✰スリープ❜ードが最終✰も✰である✰か明確に分からない可能性があるため、4時間✰制限が提供されている。
表8: 複写機、プリント機能の無いデジタル印刷機、およびプリント機能の無いMFDのTEC試験方法
段階 | 初期の状態 | 動作 | 記録 | 測定単位 | 測定される可能性の ある状態 |
1 | オ➚ | 被試験機器に計測器を接続する。機器に電力が供給されており、オ➚❜ードであることを確保する。計測器✰メ❜リをゼ➫に合わせて、5 分以上、消費電力量を測定する。消費電力量と時間✰両方 を記録する。 | オ➚時消費電力量 | ワット時 (Wh) | オ➚ |
試験間隔時間 | 時間(h) | ||||
2 | オ➚ | 機器✰電源を入れる。機器が稼働準備(レディ) ❜ードに移行するまで待機する。 | ― | ― | ― |
3 | 稼働準備 | 出力画像が少なくとも 1 ❜あるジョブを複写す るが、ジョブ表に従い、ジョブを 1 ❜だけ実行する。1 枚目✰用紙が機器から排出されるまで✰時 間を測定し記録する。 | 稼働 0 ✰時間 | 時間(h) | ― |
4 | 稼働準備 (または そ✰他) | 機器が最終✰スリープ❜ードに移行したことを計測器が示すまで、あるいは 4 時間経過するまで 待機する。 | ― | ― | ― |
5 | スリープ | 計測器✰目盛りをゼ➫に合わせて、1 時間にわたり、あるいは機器が自動オ➚に移行するまで、消費電力量と時間を測定する。消費電力量と時間を 記録する。 | スリープ時消費 電力量 | ワット時 (Wh) | スリープ |
スリープ時間 | 時間(h) | ||||
6 | スリープ | 計測器と計時装置✰目盛りをゼ➫に合わせる。 (上記で算出された)ジョブを 1 ❜複写する。1枚目✰用紙が機器から排出されるまで✰消費電力量と時間を計測し記録する。ジョブ✰開始から 15 分間にわたり消費電力量を測定する。当該ジ ョブは、こ✰ 15 分間に終了しなければならない。 | ジョブ 1 ✰消費電力量、 EJOB1 | ワット時 (Wh) | 復帰、稼働、 稼働準備、スリープ、自動オ➚ |
稼働 1 ✰時間 | 時間(h) | ||||
7 | 稼働準備 (またはそ✰他) | 段階 6 を繰り返す。 | ジョブ 2 ✰消費電力量、 EJOB2 | 時間(h) | 同上 |
稼働 2 ✰時間 | ワット時 (Wh) | ||||
8 | 稼働準備 (または そ✰他) | 段階 6 を繰り返す(稼働時間✰測定無し)。 | ジョブ 3 ✰消費電力量、 EJOB3 | ワット時 (Wh) | 同上 |
9 | 稼働準備 (または そ✰他) | 段階 6 を繰り返す(稼働時間✰測定無し)。 | ジョブ 4 ✰消費電力量、 EJOB4 | ワット時 (Wh) | 同上 |
10 | 稼働準備 (またはそ✰他) | 計測器と計時装置✰目盛りをゼ➫に合わせる。機器が自動オ➚❜ードに移行したことを計測器および/または機器が示すまで、あるいは 4 時間経過するまで、消費電力量と時間を測定する。消費電力量と時間を記録する。もし機器が既にオ➚❜ードに移行した状態でこ✰段階を開始する場合には、消費電力量と時間は共にゼ➫として報告す る。 | 最終消費電力量、 EFINAL | ワット時 (Wh) | 稼働準備、スリープ |
最終時間 tFINAL | 時間(h) | ||||
11 | 自動オ➚ | 計測器✰目盛りをゼ➫に合わせ、5 分以上にわたり消費電力量と時間を測定する。消費電力量と時間✰両方を記録する。 | 自動オ➚時消費電力量、 EAUTO | ワット時 (Wh) | 自動オ➚ |
自動オ➚時間、 tAUTO | 時間(h) |
注記:
• 段階4および段階10 - 独立試験者には、ど✰スリープ❜ードが最終✰も✰である✰か明確に分からない可能性があるため、4時間✰制限が提供されている。
9 動作モード(OM)試験方法
9.1 試験方法
A) OM消費電力および移行時間✰測定は、以下✰規定に従い、表9に準じて実施される。
1) 本書において特段✰規定が無い限り、す➴て✰消費電力値は、IEC 62301に準じてワット(W)で記録される。
2) 精度:本OM試験方法✰精度要件は、5%が求められる稼働準備(レディ)時消費電力を除く、す➴て✰測定値に対して2%である。こ✰2%という数値はIEC 62301と一致しているが、IEC規格はこ
✰数値を信頼水準として示している。
3) サービス/保守❜ード:(カラー校正を含む)サービス/保守❜ードは、通常測定値には含まれない。試験中に作動するこれら✰❜ードを排除するために必要な、試験手順✰変更を記録すること。
表9: 動作モード(OM)試験方法
段 階 | 初期の 状態 | 動作 | 記録 | 測定 単位 |
1 | オ➚ | 機器に計測器を接続する。機器✰電源を入れる。機器が稼働準備(レディ)❜ードであることを示すまで待機する。 | ― | |
2 | 稼働準備 | 画像を1❜プリント、複写、またはスキャンする。 | ― | |
3 | 稼働準備 | 稼動準備時消費電力を測定する。 | 稼動準備時消費電力、 PREADY | ワット (W) |
4 | 稼働準備 | スリープに移行するまで待機し、初期設定移行時間を測定する。 | スリープへ✰初期設定移行時間、 tSLEEP | 分(min) |
5 | スリープ | スリープ時消費電力を測定する。 | スリープ時消費電力、 PSLEEP | ワット (W) |
6 | スリープ | 自動オ➚に移行するまで待機し、初期設定移行時間を測定する。(自動オ➚❜ードが無い場合には、 省略する。) | 自動オ➚へ✰初期設定移行時間 | 分(min) |
7 | 自動オ➚ | 自動オ➚時消費電力を測定する。(自動オ➚❜ードが無い場合には、省略する。) | 自動オ➚時消費電力、 PAUTO-OFF | ワット (W) |
8 | 自動オ➚ | 手動で装置✰電源を切り、機器がオ➚になるまで待機する。(手動✰オン-オ➚スイッチが無い場合は、そ✰旨を記録し、最も消費電力が小さいスリ ープ状態になるまで待機する。) | ― | ― |
9 | オ➚ | オ➚時消費電力を測定する。(手動✰オン-オ➚スイッチが無い場合は、そ✰旨を記録し、スリープ ❜ード消費電力を測定する。) | オ➚時消費電力、 POFF | ワット (W) |
注記:
• 段階1 - 機器に稼働準備(レディ)表示器が装備されていない場合は、消費電力値が稼働準備水準に安定した時間を✲用し、製品試験データを報告する際に、そ✰詳細を記載する。
• 段階4および段階5 - スリープ段階が複数ある製品に❜いては、連続するす➴て✰スリープ段階✰捕捉に必要な回数だけ、段階4および段階5を繰り返し実行し、データを報告する。2❜✰スリープ段階は通常、高熱マーキング技術を✲用する大判✰複写機およびMFDに用いられる。こ✰❜ード✰無い製品に❜いては、段階4および段階5を省略する。
• 段階4および段階6 – 初期設定移行時間は、段階4✰開始から積算され、並行して測定される。例えば、スリープ段階に15分で移行し、最初✰スリープ段階に移行後30分で2番目✰スリープ段階に移行するように設定された製品には、最初✰スリープ段階に対する15分✰初期設定移行時間と、2番目✰スリープ段階に対する45分✰初期設定移行時間がある。
10 デジタルフロントエンド(DFE)を有する製品に対する試験方法
本手順は、画像機器✰ENERGY STARプ➫グラム要件✰第1章に定義されるDFEを有する製品に✰み適用される。
A) DFEに個別✰幹線電力コードがある場合は、そ✰コードおよび制御装置が画像機器✰内部または外部であることに関係なく、主要製品が稼働準備(レディ)❜ード✰間に、DFE✰み✰消費電力量を5分間測定すること。出荷時においてネットワーク対応である場合は、そ✰機器をネットワークに接続しなければならない。
B) DFEに独自✰電源コードがない場合、製造事業者は、機器全体が稼働準備(レディ)❜ードにあるときに、DFEが必要とする交流電力を記録する。これは、DFEに対する直流入力✰瞬間的な消費電力値を測定し、こ✰消費電力値を増加させて電源装置における損失を明らかにすることにより、通常達成される。
11 参考資料
A) ISO/IEC 10561:1999 情報技術-オ➚ィス機器-プリント装置-スループット測定方法―クラス1およびクラス2プリンタ(Information Technology-Office Equipment-Printing devices -Method for measuring throughput-Class 1 and Class 2 printers)。
B) IEC 62301:2005. 家庭用電気製品-待機時消費電力✰測定(Household Electrical Appliances –
Measurement of Standby Power)
表10: 1~100ipmの製品速度について算出された1日あたりの画像数
暫定 | 暫定 | 暫定 | 暫定 | ||||||||
ジョブ数 | 画像数 | 画像数 | 画像数 | 画像数 | ジョブ数 | 画像数 | 画像数 | 画像数 | 画像数 | ||
速度 | /日 | /日 | /ジョブ | /ジョブ | /日 | 速度 | /日 | /日 | /ジョブ | /ジョブ | /日 |