株式会社サードウェーブ Say-Be SC 規約
株式会社サードウェーブ Say-Be SC 規約
第 1 章 総則
第 1 条 規約の適用
1 この「Say-Be SC 規約」(以下「本規約」といいます)は、株式会社サードウェーブ(以下「当社」といいます)が提供する「Say-Be SC」(以下「本サービス」といいます)を申し込みされた法人のお客様に対して適用されます。
2 本サービスを申し込みのお客様は、「本規約」の内容を承諾したものとみなします。
3 本規約は、本サービスの基本的事項を定めたもので本サービスの利用に付随する全てに対して適用いたします。ただし、本サービスの個別契約などで別途定める条件(以下「特約」といいます)で本規約の一部の適用を排除し、又は本規約の条項と異なる定めをしたときは、本規約の定めにかかわらず特約の定めを優先するものとします。
第 2 章 利用申込及び承諾第 2 条 申込方法
1 本サービスの利用の申し込みは、当社が別途定める方法により行うものとします。
2 前項の利用申込にあたり、ご本人確認のための資料などを提出していただく場合があります。
3 利用申込書その他当社に提出いただく資料に、個人情報を記載する場合には、当社に個人情報を提供することについて、本人に同意を得た上で記載するものとします。
4 申込者は、当社が本サービスの提供に必要な範囲において、協力会社などに申込者の情報を提供することを承諾するものとします。
5 申込者は本規約を遵守することを条件として申し込みをするものとします。第 3 条 契約
1 利用申込が成立した者を契約者といいます。
2 当社が、本サービスの利用申込を承諾した場合は、別途定める方法により契約者に通知します。本サービスの契約成立日(本サービス開始日)は、当社が申し込みを承諾する通知を発した日とします。 3 契約者は、第 15 条の定めに従い、いつでも本サービスの解約をすることが可能です。
4 当社は、次の各号の一にでも該当する場合は、本サービスの申込を承諾しないことがあります。
(1)申込者が第 18 条に定める本サービス利用料金の支払方法が利用できない場合
(2)本サービスを提供することが実務上困難と当社が判断する場合
(3)本サービスの申込時に契約者が虚偽の事項を通知したことが判明した場合
(4)過去に本サービス又は当社が提供する商品・サービスなどの料金の支払いを怠ったことがある、又は支払の滞納履歴がある契約者である場合
(5)過去に不正使用などにより本サービス又はその他当社が提供するサービス契約の解約又は利用を停止されている契約者であることが判明した場合
(6)契約者が暴力団、暴力団員( 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」といいます)に該当すると認められる場合
(7)契約者が反社会的勢力に関与又は出資者・株主としていると認められる場合
(8)契約者が反社会的勢力を不当に利用していると認められる場合
(9)前各号その他本規約上の義務を怠る恐れがある場合
(10) 遠隔地及び離島等、本サービスの提供が困難な場合
(11) 本サービス提供の対象となるパソコンの台数が1契約につき 300 台を超える場合
5 当社が申し込みを承諾した後に、その申込者が前各号の一にでも該当することが判明した場合には、当社はその承諾を取り消すことができます。
6 第 3 条第 4 項に従い当社が本サービスの申し込みの不承諾又は本サービスの承諾の取り消しを行うまでの期間に発生した料金などについて、契約者は第 7 章の規定に準じてこれを支払うものとします。第 4 条 通知
1 当社は、電子メールによる送信、電話での連絡及びその他当社が適当であると判断する方法により、契約者に随時必要な事項を通知するものとします。
2 当社から契約者への通知内容は、第 3 条第 2 項に定める本サービスの申込みを承諾する場合を除き、通知が契約者に到達した時点より、効力を生じるものとします。
3 契約者から当社への通知は電子メールによる送信、又は電話での連絡後、その内容を電子メールで送信し当社がその内容を認めたものに限り、契約者の責に帰すべき事由によって、当社からの通知が届かなかった場合でも、かかる事由がなければ通知が契約者に到達すべき時点より、効力を生じたものとみなします。
第 5 条 規約の変更
当社は、一定の予告期間をもって、当社指定の方法にて契約者に通知することにより、本規約を変更することができるものとします
第 3 章 契約
第 6 条 契約の単位
1 本サービスは 1 事業所単位で申し込むものとします。
2 当社は、本規約の特約を定めることがあります。この場合、契約者は本規約とともに特約も遵守するものとします。
第 4 章 本サービス第 7 条 種類
本サービスは、基本サービスとオプションサービスからなり、その種類は別紙メニュー表のとおりとします。第 8 条 基本サービス内容
1 本サービスの内容は、以下のとおりです。
①契約者のパソコン及び周辺機器の利用環境に関する相談受付
②契約者のパソコンの設定、修理又は交換などの機器メンテナンス
2 当社は、本サービスの全部又は一部を当社が選定した協力会社へ委託する場合があります(機器の発送・配達及び荷受けを含みます)。 3 本サービスの提供及び受付時間は、以下のとおりです。
サービス提供受付・作業時間:10 時から 17.時(土日及び非営業日を除く)第 9 条 対象品
契約者が所有するパソコンおよび周辺機器のうち Windows OS を搭載したデスクトップパソコン及びノートパソコンをサービス提供対象品とします。Mac/サーバー/ワークステーションはサービス提供対象外とします。第 10 条 変更
当社は、第 5 条に準じる方法により、本サービスの名称、内容及び仕様を変更することがあります。その内容は、当社指定の方法にて契約者に随時通知いたします。
第 5 章 オプションサービス第 11 条 定義
オプションサービスは基本サービスを契約中の対象品に対して、当社が別紙メニュー表に定める設定及び修理などをおこなうサービスをいい、基本サービスの利用を前提とします。第 12 条 申込方法
オプションサービスは、当社指定の方法にて申し込むものとします。
申込者は法人の代表者、又は本サービス申込書に記載され、且つ、法人の代表者が委任した担当者に限ります。申し込みを当社が承諾した場合、契約者は第 8 章に基づきその料金を支払うものとします。第 13 条 出張訪問
1 出張訪問を伴うサービス提供に際し、当社が委託する協力会社の作業員(以下「作業員」といいます。)が訪問する場合があります。
2 一部地域で出張訪問を伴うサービスは提供できない場合があります。
3 作業対応の日程は、原則依頼受付日の翌営業日が最短となりますが、交通事情、天候、部品在庫状況などにより、受付日から 3 営業日以降の対応になる場合があります。第 6 章 契約の解約
第 14 条 当社が行う契約の解約
1 当社は次のいずれかに該当する場合には、契約者による本サービスの利用を中止又は通知することなく契約を解約することができるものとします。
(1)災害などにより本サービスの全部又は一部が提供できなくなった場合
(2)契約者により本サービス用設備に過大な負荷を生じさせる行為若しくは運営に支障を与える行為、又は契約者若しくは契約者に関係のある第三者による迷惑行為があった場合
(3)契約者が本サービスに関して当社に虚偽の事項を通知したことが判明した場合
(4)理由の如何に関わらず第 18 条第 1 項に定める支払方法による契約者の料金の支払いが確認できない場合、若しくは確認できないおそれがあると当社が判断した場合。
(5)支払期日を過ぎても料金などを支払わない場合
(6)契約者の破産手続き開始又は再生手続き開始の申立その他契約者による料金の支払がなされないと判断し得る相当の事由があった場合
(7)第 3 条第 4 項に該当する場合
(8)第 8 章に反した場合(9)本サービスの提供中において、契約者の保有するパソコン台数の変動により本サービス提供の対象となるパソコンが 300 台を超え、審査の結果サービスの継続提供が難しい場合
(10)前各号の他本規約上の義務を現に怠り又は怠る恐れがある場合
2 当社は、本サービスの中止に伴い契約者、又は第三者が被った被害に対して、本規約で定める以外、その一切の責を負わないものとします。
3 本サービスが解約された場合、契約者は、本サービスの利用に係る一切の債務につき当然に期限の利益を喪失し、残存債務の全額を直ちに支払うものとします。
4 本サービスが解約された後、再度本サービスの契約を行った際は、キャンペーンの適用の如何にかかわらず、当該契約は、第 3 条 2 項に定める提供開始日当月よりサービス利用料請求が発生するものとします。第 15 条 契約者が行う契約の解約
1 契約者が本サービスを解約しようとするときは、解約を希望する日の一カ月前までに当社へその旨を書面(電子メールを含む)にて連絡するものとします。当社は通知を受け付けた翌月末日をもって、契約者との本サービスを解約するものとします。
2 本サービスの契約解約と同時に、本サービス契約中に提供したサービスに関連しないトラブル(パソコンの故障、ウイルス感染等)について当社はその責を一切負わないものといたします。
3 本サービス利用中に係る契約者の一切の債務は、本サービスの解約があった後においてもその債務が履行されるまで消滅しません。
第 7 章 料金第 16 条 料金
1 契約者は、第 3 条に定める本サービスの契約成立後、基本サービスの月額利用料を支払うものとします。
2 基本サービスの月額利用料は本サービス料金表によるものとし、契約者の事由により当社が定めるサービスの提供条件に適合せず、サービス提供の一部及び全部が行われていない場合であっても支払うものとします。 3 オプションサービス利用料金は、別紙本サービス料金表によるものとし、基本サービス月額利用料金と合算して支払うものとします。
4 オプションサービスのうち、利用料金、作業時間あたりで発生する作業料金及び修理依頼時の診断料は、契約者の不在及びキャンセルなどにより全部又は一部のサービスが未提供であっても、その全額を支払うものとします。
5 訪問予定日時決定後、契約者の不在、当日または前日のキャンセルがあった場合、本サービス料金表に記載の出張訪問料金を請求する事があります。
6 サービス提供時に、契約者より追加のサービス申込みがあった場合、又は別の故障、症状などが発見され、その修理についても契約者の同意があった場合には、見積金額を変更することがあります。
7 当社は、第 5 条に定める方法により、本サービスの料金を変更することがあります。
8 料金についての記載は、全て税抜表示とし、本サービスの料金及びこれに賦課される消費税額との合計金額が実際のお支払い金額となります。第 17 条 計算方法
1 当社は、本サービスの料金について、毎月の初日から末日までの間(以下「料金月」といいます)を単位として計算します。
2 申し込みを当社が受諾し、サービスを開始した月から基本サービス料金を請求します。
3 当社は、料金月の設定期間を変更することがあります。第 18 条 支払方法
1 契約者は、次の方法により料金などの支払いを行うものとします。
(1)請求書支払い(法人売掛)
(2)その他当社が定める方法
2 前項の支払方法でかかる手数料は、契約者の負担とします。
3 本条の規定にかかわらず、本サービス料金については、第 5 条に定める方法により、その全部又は一部の支払時期を変更させていただくことがあります。第 19 条 延滞利息
1 契約者は、本サービスの料金(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお当社に対して支払わない場合には、支払期日の翌日から支払い日までの日数について、年 14.3%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払うものとします。
2 当社は、前項の計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切捨てます。第 20 条 加算支払義務
契約者は、本サービスの対象外のパソコンに対し、対象品であるとの虚偽の申告を行ったうえで本サービスを利用した場合、当社が当該利用期間を遡って算出する適正料金に延滞料金を加算し支払うものとします。
第 8 章 契約者の義務第 21 条 契約者の義務
1 契約者は、名称、商号、代表者氏名、住所、連絡先及び対象品の構成などに変更があった場合は、速やかにその旨を当社に届出るものとします。
2 契約者は、料金の支払に利用する決済情報の変更をする場合には、当社指定の方法により届出るものとします。
3 当社は、前 2 項の変更申込があった場合は、第 2 章の規定に準じて取り扱います。
4 本サービスの提供時、対象品の使用を一時停止していただくことがあります。契約者は一時停止を承諾するものとします。
5 本サービスの提供時、当社が契約者の事業所内などに立ち入ること、作業に必要とする電力、照明及びその他の便宜(通信回線の使用を含みます)など作業に際し必要とする環境、情報を当社に対して無償で提供することを承諾するものとし、本サービスの提供に係る作業(以下、「提供作業」といいます。)の遂行に最大限協力するものとします。
第 22 条 禁止事項
1 契約者は、本サービスを利用するにあたり、次の行為を行わないものとします。
(1)当社又は第三者の著作権その他の知的財産権を侵害する行為
(2)対象品及び修理料金サポート対象品であると虚偽・改ざんして、利用する行為
(3)本サービスの提供を阻害する行為
(4)その他法令に違反し又は公序良俗に反する行為
(5)その他前各号に該当するおそれのある行為又はこれに類する行為
2 契約者は、本サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡、売買及び担保に供するなどの行為をすることができません。
3 契約者は、本サービス利用申込書に記載のない住所及び第 21 条に従い変更の届出をしていない住所でのサービス提供を申込むことはできません。
4 契約者は、再販を目的として、本サービスを利用することはできません。第 23 条 サービス受領の確認
当社が契約者に提供した本サービスが完了した場合、契約者は当社の完了を報告する書面にて、当該サービスが完了していることを確認するものとします。
第 9 章 補則
第 24 条 再修理について
1 修理に関連するオプションサービスを利用した後、同一対象品の同一箇所に、同一の故障が発生した場合は、当社がサービスを完了した日から 30 日以内に契約者から申し出があり、且つ、当社が再修理を行うと認めたときに限り、無償で再修理を行います。
2 当社は、前項のうち、部材の調達や再修理に掛かる費用の点により、修理が困難であると当社が判断した場合は、当該対象品に提供した前項のオプションサービス料金を返金するものとします。
3 データに関する修復、復旧は、本条の対象から除きます。第 25 条 修理が不可能な場合の対応
1 対象品において、部材の調達が不可能などの事由により、当社又は当社の協力会社が修理不可能と判断した場合には、契約者は当該サービスの申込ができないものとします。
2 前項の場合には、同等品との交換費用を修理費用とみなします。この場合、交換対象となるものは当社が指定するものとし、その他の事項については第 5 章に準じます。第 26 条 サービス内容の変更、中断及び提供の拒否
当社は、次の各号に該当する場合は提供作業に着手したか否かに関わらず、本サービスに係るサービスの提供を変更、中断又は拒否できるものとします。
(1) 天災、災害、停電、事故及びそれらに関連した不可抗力の発生又は、発生する可能性があると当社が判断した場合。
(2) 当社若しくは作業員において、突発的な病気や怪我など不可避な事情が発生し、代わりとなる作業員を派遣できないと当社が判断した場合。
(3) 本作業を遂行する上で、契約者施設又は契約者所有物に損害を与える可能性があると作業員が判断する場合。
(4) その他、当社及び作業員が提供作業の遂行が困難と判断する場合。 (5)遠隔地及び離島等、本サービスの提供が困難な場合。
(6) 当社は、前項の規定に関わらず、当社もしくは作業員の判断により一部オプションサービスの提供が困難と判断した場合。第 27 条 作業が未完了の場合
本規約に規定されない当社及び当社が委託する協力会社の責に帰すべき事由により提供作業を完了できないと当社が判断した場合、契約者に当該提供作業にかかる料金を請求はしないものとします。
第 10 章 免責事項
第 28 条 本サービスの提供上の免責
1 当社は、本サービスの提供において、当社の故意又は重過失に起因するものを除くいかなる場合においても、発生した直接的損害、派生的損害及びダウンタイムに起因する損失について責任を負わないものとします。
2 当社は、当社の責めに帰すべき事由により本規約に違反し契約者に損害が発生した場合、契約者に対して、通常生ずべき損害の範囲で当該損害について、提供したサービス利用料金を限度として賠償する責任を負います。ただし、基本サービス料金については当該月相当額を上限とします。
3 当社は本サービスの無瑕疵性及び完全性を保証するものではありません。第 29 条 天災及び災害、事故に関する免責
地震、火災などの天災及びテロ、紛争などの災害や事故による影響により本サービスの全部又は一部が提供できない場合には、債務不履行などの責任を負わないものとします。また、当社は、天災及び災害、事故による対象品の損害について、責任を負わないものとします。
第 30 条 データに関する免責
1 当社は、データに関連する事故、損害及び損失について、責任を負わないものとします。
2 当社は、データの保存、複製、救出などのオプションサービスにおいて、データの完全性を保証するものではありません。
第 11 章 秘密保持第 31 条 機密保持
1 機密情報とは、当社が技術、開発、製品、営業、計画など契約者に開示する一切の情報(第三者に関するものを含む)情報をいうものとします。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に定める情報は、機密情報から除外するものとします。
(1)当社から開示を受ける前に、契約者が正当に保有していた情報
(2)当社から開示を受ける前に、公知となっていた情報
(3)正当な権限を有する第三者から機密保持義務を負うことなく正当に入手した情報
(4)開示された秘密情報によらず独自に開発し、これを客観的に立証しうる情報
3 契約者は、第 1 項及び 2 項に定める機密情報の一部又は全部を第三者に対して開示、漏洩、公表、使用許諾、譲渡、貸与などを、一切行わないものとします。
4 契約者は、自己の責めに帰すべき事由により本条項に違反したときは、これにより当社が被った一切の損害(解決に必要な弁護士費用など諸経費を含む)を賠償する責任を負うものとします。第 32 条 個人情報の取扱い
1 当社は、当社が定めるプライバシーポリシー(xxxxx://xxxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxx.xxxx)に定める利用目的の範囲内で契約者の個人情報を利用します。
2 当社では協力会社に対して、契約者に明示した利用目的の達成に必要な範囲で個人情報を委託する場合及び法令の規定に基づき利用又は提供しなければならない時を除いて、個人情報を契約者の同意なしに第三者へ提供することはしないものとします。本規定は、本サービスの契約が終了した後も継続するものとします。
第 12 章 著作権 第 33 条 著作xx
1 本サービスにて提供される全ての情報に関する著作権その他の知的財産権は、当社又は当該サービス提供各社に帰属するものとします。
2 契約者は、本サービスを利用することにより得られる一切の情報(本サービス内に含まれる全てのサービスを含みます)を、当社又は当該情報に関し正当な権利を有する者の事前の許諾なしに、私的使用の範囲を超える目的で複製し、公衆送信する行為などをその方法の如何を問わず自ら行ってはならず、また第三者に行わせてはならないものとします。
第 13 章 プラン変更
第 34 条 プラン変更について
1 当社は、契約者より保有台数の変動に起因するプラン変更の申し出があった場合、別紙で定める「重要事項同意書」および対象契約台数に応じた月額料金に同意したものとします。
2 プラン変更後に開始するサービスの提供と変更後のプラン月額支払いは翌月からとします。
3 契約者は、プラン変更月で変更後に開始するサービスの提供を希望する場合は、変更後のプラン月額料金を追加で支払うものとします。
第 14 章 雑則
第 35 条 合意管轄
本規約に起因または関連する一切の係争は、訴額に応じて、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
2023 年 6 月 13 日策定
2023 年 6 月 28 日改定特約条項