(住 所)〒105-0004 東京都港区東新橋 2-3-17 MOMENTOSHIODOME7 階
件名)新店舗管理等システムパーソナルコンピュータ調達
2018 年 11 月 22 日
ネクセリア東日本株式会社
入札説明書 2
第 1 入札及び契約に関する事項 2
1.公 告 日 2
2.契約責任者 2
3.担当部署 2
4.競争入札に付する事項 2
5.競争参加資格確認申請書類・入札に必要な書類の提出場所及び契約条項を示す場所 3
6.競争参加資格確認申請書類の受領期限 3
7.入札に必要な書類の受領期限 3
8.入札及び契約手続に使用する言語及び通貨 3
9.競争参加資格 3
10.落札者の決定方法 6
11.競争参加資格の確認 6
12.競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明 6
13.設計図書の交付 6
14.入札公告等に対する質問 6
15.競争参加資格確認申請書類及び提出方法 7
16.入札に必要な書類及び提出方法 7
17.入札前価格交渉の概要 7
18.開札日時及び場所 9
19.開札 9
20.入札保証金及び契約保証金 9
21.入札の無効 9
22.入札結果の通知 9
23.契約書の作成 9
24.関連情報を入手するための照会窓口 10
第 2 その他 10
ネクセリア東日本株式会社本社の「新店舗管理等システムパーソナルコンピュータ調達」に係る入札公告に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
なお、本件は、入札前に入札参加者に対し当社が指定する項目に係る見積書の提出を求め、その見積書を活用して契約制限価格の設定を行う入札前価格交渉の対象調達である。
第1 入札及び契約に関する事項
1.公 告 日
2018 年 11 月 22 日(木)
2.契約責任者
ネクセリア東日本株式会社 代表取締役社長 xx xx
3.担当部署
ネクセリア東日本株式会社 総務部 総務課
(住 所)x000-0000 xxxxxxxx 0-0-00 XXXXXXXXXXXXXXX0 x
(電話番号)00-0000-0000
4.競争入札に付する事項
(1) 件名
「新店舗管理等システムパーソナルコンピュータ調達」
(2) 案件の仕様等仕様書のとおり
(3) 契約期間
仕様書のとおり
(4) 納入場所
仕様書のとおり
(5) 入札方法
① 入札金額については、契約期間の費用とし、借入物件のほか、納入に関する一切の費用を含めた額とする。
② 落札者決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の 8%に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 108 分の 100
に相当する金額を入札書に記載すること。
(6)入札の取り止め
入札参加者が1者の場合は、本入札を取り止めることとする。その場合については、 2019 年 1 月 9 日(水)までに参加希望者に対し電子メール等により連絡を行う。
5.競争参加資格確認申請書類・入札に必要な書類の提出場所及び契約条項を示す場所担当部署 (ネクセリア東日本株式会社 総務部 総務課)
6.競争参加資格確認申請書類の受領期限
2018 年 12 月 26 日(水)17 時必着(持参する、もしくは郵送で書留郵便(親展)により提出すること)
7.入札に必要な書類の受領期限
2019 年 1 月 25 日(金)17 時必着(郵送で書留郵便(親展)により提出すること)
8.入札及び契約手続に使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
9.競争参加資格
入札に必要な書類の受領期限を審査基準日とし、審査基準日において以下に該当する者であること。なお、審査基準日以降、落札者決定までの間において以下に該当する者でなくなった場合、競争参加を認めないものとする。
契約事務取扱規程実施細則(競争参加不適格者)
第5条 契約責任者は、次の各号の一に該当する者については、特別の理由がある場合を除くほか、競争への参加を認めてはならない。
一 民法に規定する制限行為能力者である個人(個人とは自然人をいう。以下本書において同じ。)二 破産法に基づく破産手続開始の申立てをした法人
2 契約責任者は、次の各号の一に該当すると認められる者については、その事実が明らかになった日から2年間、競争への参加を認めないことができる。
一 契約の履行にあたり故意に履行を粗雑にし、又は材料等の品質若しくは数量に関して不正の行為をした個人又は法人(当該行為をした法人のほか、当該個人に対する使用責任者を負う法人も含む。以下本項において同じ。)
二 xxな競争の執行を妨げた者又はxxな価格を害し、若しくは不正の利益を得るため連合した個人又は法人
三 落札者が契約を締結すること又は契約の相手方が契約を履行することを妨げた個人又は法人四 監督又は検査の実施に当たり社員の職務の執行を妨げた個人又は法人
五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった個人又は法人
(1) 当社から競争参加不適格者に該当すると認められた入札者は、当該購買等の入札手続に参加することはできません。次の規定に該当しない者であること。
六 会社に提出した書類に虚偽の記載をした個人又は法人
七 その他会社に著しい損害を与えた個人又は法人
八 上記①~⑦に該当する個人又は法人をその事実のあった日から2年以内に、会社との契約において使用した個人又は法人
3 契約責任者は、次の各号の一に該当すると認められる者については、その間において、競争の参加を認めないことができる。
一 会社と重大な利害の対立があり、かつその態様からみて契約の相手方として不適当であると認められる個人又は法人
二 本項に該当する個人又は法人を会社との契約において使用しようとする個人又は法人(当該行為をしようとする法人のほか、当該個人に対する使用責任者を負う法人を含む。)
4 契約責任者は、次の各号の一に該当すると認められる者については、その間において、競争の参加
を認めない。
x
x者三四
五
破産法に基づいて破産手続開始の申立てをした個人で、復権を得ない者
民事再生法に基づき再生手続開始の申立てをした個人又は法人で、再生手続開始の決定を得ない
会社更生法に基づき更生手続開始の申立てをした法人で、更生手続開始の決定を得ない者
経営状況が著しく不健全であると認められる個人又は法人
市場競争を実質的に制限する行為があると認めれらる個人又は法人(当該行為があると認められ
る法人のほか、当該個人に対する使用者責任を負う法人を含む。)
六 警察当局により、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、公共工事等からの排除要請等の対象とされた法人
(2) 不正行為等防止約款
下記の「不正行為等防止約款」に同意しない者は、競争参加資格がないものとし、当該購買等の入札手続に参加することはできません。
競争参加にあたり同意が必要な不正行為防止約款
(総則)
第 1 条 ネクセリア東日本株式会社(以下、甲という。)及び競争参加希望者(以下「乙」という。)は、日本国の法令を遵守し、入札・契約手続に係る不正行為等を防止するため、この約款に定める事項について、誠実にこれを履行しなければならない。
2 乙は、この約款を遵守することを誓約するものとする。
(不正行為の禁止)
第 2 x x(全ての役員、社員、支配人又は使用人)は、次の各号に掲げる行為を一切行わないものとする。
一 刑法 96 条の 3 第 1 項に規定する競売入札妨害若しくは同条 2 項に規定する談合又は同法 198 条に規定する贈賄
二 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律 3 条に規定する私的独占及び不当な取引制限三 前二号に掲げる行為を行う目的で、甲の役員又は社員と接触すること
四 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし又は材料等の品質若しくは数量に関して不正の行為をすること
五 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げること六 監督又は検査の実施に当たり甲の社員の職務の執行を妨げること
七 正当な理由がなくて契約を履行しないこと
4
八 甲に提出する書類に虚偽の記載をすること九 その他甲に著しい損害を与えること
十 前各号の一に該当する事実があった後 2 年を経過しない者を契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用すること
十一 前各号に掲げる場合のほか、法令又は甲の諸規程等に違反するなど、不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められる行為
2 乙(全ての役員、社員、支配人又は使用人)は、前項に規定する不正行為がある事実を知ったときは、速やかに甲に届け出るものとする。
3 甲(全ての役員又は社員)は、入札談合等関与行為防止法 2 条 5 項に規定する入札談合等関与行為を一切行わないものとする。
(不正行為に対する措置)
第 3 条 甲は、乙が前条 1 項または 2 項に違反したと認める場合は、甲の内規に基づき競争参加を停止又は取消の措置を行うものとする。
2 甲は、乙が前条 1 項 1 号または 2 号に違反したと認める場合は、乙と契約する工事の請負契約書に基づき、違約金の請求を行うものとする。
3 甲は、前条 3 項に違反したものとして、xx取引委員会から入札談合等関与行為防止法 3 条 1 項または 2 項に基づく求めがあったときは、同法に基づき調査等必要な措置を行うものとする。
(情報の公表)
第 4 条 甲は、入札手続の透明性を確保するため、入札状況等必要な情報を適切な方法で公表するものとする。
(調査等への協力等)
第 5 条 乙は、2 条または 3 条に規定する不正行為等の疑いがあると甲が認めるときは、甲の要請に基づき、ヒアリング、資料の提出等に協力するものとする。
(3) 入札制限
①過去 6 年間(2013 年度以降)に納入したパーソナルコンピュータの納入実績を証明できること。
②当該リース物品に関し、アフターサービスの体制が整備されていることを証明した者
であること。なお、アフターサービスの体制とは、以下のアからウのとおりとし、詳細は仕様書を参照すること。
ア.リース期間中のサポート窓口
発注者から直接、電話、メール、FAX 等による連絡が行える窓口を開設し、障害又は問い合わせについて円滑に対応可能な体制を構築すること。
イ.サポート窓口受付時間
発注者の営業日(土曜日及び日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日ならびに12 月29 日から翌1 月3 日までの日を除く)9 時00 分から17 時25 分までとする。
ウ.設置拠点への掛け付けを行う場合の対応
障害連絡から 4 時間以内に技術者が当社指定場所(東京 23 区内)において対応が可能となるアフターメンテナンス体制が確立できること。
また、アフターサービス・メンテナンス体制図(様式-4)も合わせて提示すること。
③経営状況が著しく不健全であると認められる者でないこと。
10.落札者の決定方法
開札の結果、説明書 9 の競争参加資格及び仕様書の要求要件を全て満たし、契約制限価格の制限の範囲内における有効な入札のうち、最低の入札価格に消費税相当額を加えた金額をもって当該購買等の契約額と決定し、当該最低の入札価格により入札した者を落札者として決定します。
11.競争参加資格の確認
本競争の参加希望者は、本説明書の 9(3)に定める競争参加資格を有することを証明するために、「競争参加資格確認申請書」(様式-1)を提出しなければならない。
12.競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明
(1) 競争参加資格がないと認められた者は、契約責任者に対して競争参加資格がないと認めた理由について、書面により次に従い説明を求めることができる。
① 提出制限:2019 年 1 月 21 日(月)17 時まで
② 提出場所:担当部署(ネクセリア東日本株式会社 総務部 総務課)
③ その他 :書面は持参、書留郵便又は電子メールより提出するものとし、普通郵便又は FAX によるものは受付けない。
(2) 契約責任者は、説明を求められたときは、2019 年 1 月 28 日(月)までに説明を求めた者に対し書面により回答する。
13.設計図書の交付
入札者に対する指示書、仕様書等は、次のとおり交付する。
① 交付期間:2018 年 11 月 22 日(木)から 2018 年 12 月 26 日(水)まで
② 交付場所:ネクセリア東日本株式会社のホームページから入手するものとする。
(xxxx://xxx.x-xxxxx-xxx-xxxx.xx.xx/xxxx/)
14.入札公告等に対する質問
(1) 入札公告等に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。
①受領期間:2018 年 11 月 22 日(木)から 2019 年 1 月 18 日(金)まで
持参する場合は、上記期間の土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、10 時から 16 時まで。
② 提出場所:担当部署(ネクセリア東日本株式会社 総務部 総務課)
③提出方法:書面は持参、書留郵便又は電子メールより提出するものとし、普通郵便又は FAX によるものは受付けない。
(2) (1)の質問に対する回答書は、質問者に対して電送を行うほか、次のとおり HP での閲覧に供する。
① 閲覧期間:回答の翌日から 2019 年 1 月 25 日(金)まで
②閲覧場所:ネクセリア東日本株式会社のホームページ
(xxxx://xxx.x-xxxxx-xxx-xxxx.xx.xx/xxxx/)
15.競争参加資格確認申請書類及び提出方法
(1)競争参加資格申請書類
会社概要、本説明書の 11 に定める競争参加資格確認申請書類(様式-1、様式-2、様式
-2 の添付書類、様式-3、様式-4)及び直近の財務諸表(貸借対照表、損益計算書)
(2)(1)の提出方法
①封筒に<2019 年 1 月 30 日開札「新店舗管理等システムパーソナルコンピュータ調達」の競争参加資格確認書類在中>と明記し、会社概要、競争参加資格確認申請書類(様式-1、様式-2、様式-2 の添付書類、様式-3、様式-4)及び直近の財務諸表(貸借対照表、損益計算書)を入れること。
② ①で作成した封筒を封かんし、持参するか、あるいは書留郵便(親展)にて本説明書
3に定める担当部署(ネクセリア東日本株式会社 総務部 総務課)あて提出すること(受領期限までに必着のこと)。
16.入札に必要な書類及び提出方法
(1) 入札書類
①「入札指示書」第4 2に定める入札書
(2)(1)の提出方法
①封筒に<2019 年1 月30 日開札「新店舗管理等システムパーソナルコンピュータ調達」の入札書在中>と明記し、入札書を入れ封かんすること。
②①で作成した封筒を本説明書 17(8)②bに定める方法により提出するものとする。
③ 入札者は、その提出した入札書の引き換え、変更または取消をすることができない。
17.入札前価格交渉の概要
(1)本件は、入札前価格交渉方式の対象調達である。
(2)入札前価格交渉方式とは、ネクセリア東日本株式会社が金抜設計書の摘要欄に「交渉対象」を記載した項目(「以下交渉対象項目」という)について、入札者から見積書の提出を求め、見積書提出後、ネクセリア東日本株式会社と入札者との間で、見積書に記載された内容が、設計図書の性能・機能等を満たす条件で算定されたものであるか、適正な算出方法により算定されたものであるかについて交渉を行い、その結果に基づき、変更の有無に係らず最終見積書の提出を求め、ネクセリア東日本株式会社が最も適正な価格であると認めた最終見積書を活用することを基本として契約制限価格の設定を行う方式をいう。
(3)入札者は、交渉対象項目の見積書を、次に示すとおり提出しなければならない。
① 見積書受領期限 2019 年 1 月 10 日(木)17 時まで
② 見積書の提出方法
封筒に<2019 年 1 月 30 日開札「新店舗管理等システムパーソナルコンピュータ調達」の見積書在中>と明記し、見積書を入れ封し、書留郵便(親展)にて本説明書3に定める担当部署(ネクセリア東日本株式会社 総務部 総務課)あて提出すること(受領期限までに必着のこと)
③ 提出書類 見積書(様式-5、様式-6-1、様式-6-2、様式-6-3)
(4)入札前価格交渉は、当初見積書提出期限以後、2019 年 1 月 11 日(金)から 2019 年 1
月 18 日(金)までの間に、電子メール又は電話方式(以下「電子メール等」という。)により行う。
(5)入札前価格交渉の交渉参加者は、本調達の内容、資材又は機器の性能及び見積書の内容を十分に理解し、説明が可能なもので、かつ交渉内容について協議・合意ができる者とし、複数名の参加を可能とする。
ただし、入札者以外の下請企業や見積を聴取した企業等の外部の者の参加は、認めないものとし、違反している事実が発覚した場合は、競争参加資格の取り消しを行う場合がある。
(6)入札前価格交渉の交渉回数は、全ての入札者と1回以上行う。なお、交渉状況次第では、交渉回数が増える場合がある。
(7)入札前価格交渉により双方が合意した事項は、その都度交渉の場及び電子メール等において確認を行う。
(8)入札者は、(7)において合意された事項を反映させた最終見積書を、次に示す方法により提出しなければならない。
また、入札前価格交渉によって(3)において提出した見積書に変更が生じない場合も同様とする。
① 最終見積書受領期限 2019 年 1 月 25 日(金)17 時まで
② 最終見積書提出方法
a.封筒に<2019 年 1 月 30 日開札「新店舗管理等システムコンピュータ調達」の最終見積書在中>と明記し、最終見積書を入れ封かんすること。
b. 封筒に<2019 年 1 月 30 日開札「新店舗管理等システムコンピュータ調達」の最終見積書及び入札書在中>と明記し、aで作成した封筒と本説明書 16(2)①で作成した
「入札書入れ封かんした封筒」を入れ同封して封かんし、書留郵便(親展)にて本説明書3に定める担当部署(ネクセリア東日本株式会社 総務部 総務課)あて提出すること(受領期限までに必着のこと)
③提出書類 最終見積書(様式-5、様式-6-1、様式-6-2、様式-6-3)
(9)上記(3)及び(8)に示す受領期限までに見積書または最終見積書の提出がされない場
合は、当該入札者は、以後の入札手続きに参加することができないものとする。この場合において、当該入札者が行った入札は無効として取扱う。
(10)入札者は最終見積書に基づいた入札を行うものとするが、入札時の交渉対象項目の金額は、最終見積書に記載された交渉対象項目の金額を超えない限り変更できるものとする。なお、最終見積書に記載された金額を超える交渉対象項目が1項目でもある場合には、当該入札者が行った入札は無効にする。
18.開札日時及び場所
(1) 開札日時: 2019 年 1 月 30 日(水) 10 時
(2) 場 所: ネクセリア東日本株式会社 会議室
19.開札
(1) 開札に入札者、その代理人(副代理人を含む。)又は使者(以下「入札参加者」という。)は立ち会うことができる。ただし、入札参加者が立ち会わない場合は、当該入札事務に関係のないネクセリア東日本株式会社の社員を立ち会わせて行う。
(2) 入札参加者は、開札時刻においては、開札場に入場することはできない。
(3) 入札参加者は、ネクセリア東日本株式会社が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することはできない。
20.入札保証金及び契約保証金免除
21.入札の無効
競争に参加する資格を有しない者のした入札及び入札の条件に違反した入札は無効とする。
22.入札結果の通知
ネクセリア東日本株式会社は、落札者を決定したときは、その日の翌日から起算して 7 日以内にその決定したこと、落札者の氏名、住所及び落札金額を落札者とされなかった入札者に書面により通知する。ただし、開札に立ち会った入札参加者に対しては、落札者の氏名及び落札金額を口頭で周知する。
23.契約書の作成
契約にあたって使用する契約書(案)は入札公告、仕様書に基づくものとし、落札者はネクセリア東日本株式会社へ契約書(案)を作成のうえ、提出しなければならない。その後、ネクセリア東日本株式会社と落札者の間で契約書を締結するものとする。
24.関連情報を入手するための照会窓口
担当部署 (ネクセリア東日本株式会社 総務部 総務課)
第2 その他
この競争を行う場合において了知し遵守すべき事項は、「入札(見積)指示書(リース)」による。
以 上
競争参加資格確認申請書
2018 年 月 日
ネクセリア東日本株式会社
代表取締役社長 村山 和夫 殿
住 所
商号又は名称
代表者氏名 印
担当者氏名電話番号 FAX番号 e-mail
2018 年 11 月 22 日付けで入札公告のありました「新店舗管理等システムパーソナルコンピュータ調達」に係る一般競争に参加する資格について確認されたく、下記の書類を添えて、申請します。
なお、上記入札公告において示された競争参加資格にかかる要件について、以下の とおり宣誓するとともに、設計書類の内容について事実と相違ないことを誓約します。
・当社は、ネクセリア東日本の入札説明書に記載された競争参加不適格者に該当する法人ではありません。
・今後、落札者決定までの間において上記宣誓事項に変更が生じた場合、速やかに書面をもって契約責任者宛に申し出ます。
記
1. 当該入札公告の2アに定める納入実績を証明した書類(様式-2)
2. 当該入札公告の2イに定めるアフターサービス・メンテナンス体制が整備されていることを証明した書類(様式-3)(様式-4))
3.直近の財務諸表(損益計算書、貸借対照表)
納入実績証明書
会社名
契約名称等 | (契約名) |
(履行期間) | |
品名及び仕様等 | 品名及び仕様等 |
納入実績証明書の記載方法及び添付書類
(1)記載方法
・2013 年度以降にパーソナルコンピュータの納入実績が把握できる代表的なものを1件記載すること
・なお、契約先の情報については、黒塗りして提出しても良いものとする (2)添付資料
・納入実績証明書に記載した契約に係るもので、2013 年度以降にコンピュータの納入実績が確認できる次のいずれかの書類を添付すること。
① 契約書写し(写し)
パーソナルコンピュータの納入実績が確認できる箇所のみで可とするが、契約日、履行期間、納入台数が確認できる箇所を提出すること。
② 納品書又は請求書(写し)
パーソナルコンピュータの納品日又は請求日等の日付が確認できる箇所を提出すること。
(様式-3)
アフターサービス・メンテナンス体制証明書
会社名
保守拠点及び連絡先
借入場所 | 保守会社及び 保守拠点 | 保守拠点住所 | 借入場所までの概算所要時間 | 電話番号 | 休業日※1 (有・無) | 受付時間※2 (可・否) | 移動時間※3 (可・否) |
※1 平日が「有」の場合は、当社が求めるアフターサービス・メンテナンス体制を満たしておりませんので、本件における入札参加資格はありません。
※29 時から 17 時 25 分までの間に対応を行わない時間帯がある場合は、当社が求めるアフターサービス・メンテナンス体制を満たしておりませんので、本件における入札参加資格はありません。
※3 原則、障害連絡を受付けてから 4 時間以内に技術者が、借入場所において対応ができない場合は、当社が求めるアフターサービス・メンテナンス体制を満たしておりませんので、本件における入札参加資格はありません。
13
(様式-4)
アフターサービス・メンテナンス体制図
会社名
(様式-5)年 月 日
ネクセリア東日本株式会社
代表取締役社長 村山 和夫 様
住 所会社名代表者
(最終)見積書の提出について
件名 新店舗管理等システムパーソナルコンピュータ調達
2018 年 11 月 22 日に公告のありました表記調達の入札前価格交渉にかかる下記提出書類を提出します。
記
1.(最終)見積書
以 上
※入札説明書17(3)③に定める見積書については、上記表題及び記述の(最終)を削除又は二重線を引き提出すること。
番 号 | 項目 番号 | 項目名称 | 数 量 | 単 位 | 単価 | 金額 | 適用 |
1 | リース料 | 1 | 式 | a交渉対象 | |||
2 | 保守サービス料 | 1 | 式 | b交渉対象 | |||
C=a+b |
(最終)見積書件名)新店舗管理等システムパーソナルコンピュータ調達
※1 上記各単価には消費税及び地方消費税は含まない
※2 入札説明書17(3)③に定める見積書については、上記表題及び記述の(最終)を削除又は二重線を引き提出すること。
番 号 | 項目 番号 | 項目名称 | 数 量 | 単 位 | 単価 | 金額 | 適用 |
1 | リース期間 1 にかかるリース料 | 月 | 58 | 内訳書① | |||
2 | リース期間 1 保守料 | 月 | 58 | 内訳書① | |||
3 | リース期間 2 にかかるリース料 | 月 | 54 | 内訳書② | |||
4 | リース期間 2 保守料 | 月 | 54 | 内訳書② | |||
5 | リース期間 3 にかかるリース料 | 月 | 53 | 内訳書③ | |||
6 | リース期間 3 保守料 | 月 | 53 | 内訳書③ | |||
7 | リース期間 4 にかかるリース料 | 月 | 52 | 内訳書④ | |||
8 | リース期間 4 保守料 | 月 | 52 | 内訳書④ | |||
9 | リース期間 5 にかかるリース料 | 月 | 51 | 内訳書⑤ | |||
10 | リース期間 5 保守料 | 月 | 51 | 内訳書⑤ | |||
合計 |
(最終)見積書件名)新店舗管理等システムパーソナルコンピュータ調達
※1 上記各単価には消費税及び地方消費税は含まない
※2 入札説明書17(3)③に定める見積書については、上記表題及び記述の
(最終)を削除又は二重線を引き提出すること。
番 号 | 項目 番号 | 項目名称 | 数 量 | 単位 | 単価 | 金額 | 適用 |
1 | パソコン(ノート型) | 台 | ① | ||||
2 | パソコンスキャナ | 個 | ② | ||||
3 | その他ケーブル類 | 1 | 式 | ③ | |||
4 | マスタイメージ作成ソフト | ライセンス | ④ | ||||
5 | プロジェクト管理費 | 1 | 式 | ⑤ | |||
6 | 現地導入作業 | 1 | 式 | ⑥ | |||
小 計 | ⑦ =①+②+③ +④+⑤+⑥ | ||||||
7 | 月額リース料 | 月 | 1 | ⑧ =⑦リース料率 ( %) | |||
8 | 月額保守費 | 月 | 1 | ||||
(最終)見積書 内訳書①件名)新店舗管理等システムパーソナルコンピュータ調達
※1 上記各単価には消費税及び地方消費税は含まない
※2 入札説明書17(3)③に定める見積書については、上記表題及び記述の
(最終)を削除又は二重線を引き提出すること。
番 号 | 項目 番号 | 項目名称 | 数 量 | 単位 | 単価 | 金額 | 適用 |
1 | パソコン(ノート型) | 台 | ① | ||||
2 | パソコンスキャナ | 個 | ② | ||||
3 | その他ケーブル類 | 1 | 式 | ③ | |||
4 | マスタイメージ作成ソフト | ライセンス | ④ | ||||
5 | プロジェクト管理費 | 1 | 式 | ⑤ | |||
6 | 現地導入作業 | 1 | 式 | ⑥ | |||
小 計 | ⑦ =①+②+③+④ +⑤+⑥ | ||||||
7 | 月額リース料 | 月 | 1 | ⑧ =⑦リース料 率( %) | |||
8 | 月額保守費 | 月 | 1 | ||||
(最終)見積書 内訳書②件名)新店舗管理等システムパーソナルコンピュータ調達
※1 上記各単価には消費税及び地方消費税は含まない
※2 入札説明書17(3)③に定める見積書については、上記表題及び記述の
(最終)を削除又は二重線を引き提出すること。
番 号 | 項目 番号 | 項目名称 | 数 量 | 単位 | 単価 | 金額 | 適用 |
1 | パソコン(ノート型) | 台 | ① | ||||
2 | パソコンスキャナ | 個 | ② | ||||
3 | その他ケーブル類 | 1 | 式 | ③ | |||
4 | マスタイメージ作成ソフト | ライセンス | ④ | ||||
5 | プロジェクト管理費 | 1 | 式 | ⑤ | |||
6 | 現地導入作業 | 1 | 式 | ⑥ | |||
小 計 | ⑦ =①+②+③+④ +⑤+⑥ | ||||||
7 | 月額リース料 | 月 | 1 | ⑧ =⑦リース料 率( %) | |||
8 | 月額保守費 | 月 | 1 | ||||
(最終)見積書 内訳書③件名)新店舗管理等システムパーソナルコンピュータ調達
※1 上記各単価には消費税及び地方消費税は含まない
※2 入札説明書17(3)③に定める見積書については、上記表題及び記述の
(最終)を削除又は二重線を引き提出すること。
番 号 | 項目 番号 | 項目名称 | 数 量 | 単位 | 単価 | 金額 | 適用 |
1 | パソコン(ノート型) | 台 | ① | ||||
2 | パソコンスキャナ | 個 | ② | ||||
3 | その他ケーブル類 | 1 | 式 | ③ | |||
4 | マスタイメージ作成ソフト | ライセンス | ④ | ||||
5 | プロジェクト管理費 | 1 | 式 | ⑤ | |||
6 | 現地導入作業 | 1 | 式 | ⑥ | |||
小 計 | ⑦ =①+②+③+④ +⑤+⑥ | ||||||
7 | 月額リース料 | 月 | 1 | ⑧ =⑦リース料 率( %) | |||
8 | 月額保守費 | 月 | 1 | ||||
(最終)見積書 内訳書④件名)新店舗管理等システムパーソナルコンピュータ調達
※1 上記各単価には消費税及び地方消費税は含まない
※2 入札説明書17(3)③に定める見積書については、上記表題及び記述の
(最終)を削除又は二重線を引き提出すること。
番 号 | 項目 番号 | 項目名称 | 数 量 | 単位 | 単価 | 金額 | 適用 |
1 | パソコン(ノート型) | 台 | ① | ||||
2 | パソコンスキャナ | 個 | ② | ||||
3 | その他ケーブル類 | 1 | 式 | ③ | |||
4 | マスタイメージ作成ソフト | ライセンス | ④ | ||||
5 | プロジェクト管理費 | 1 | 式 | ⑤ | |||
6 | 現地導入作業 | 1 | 式 | ⑥ | |||
小 計 | ⑦ =①+②+③+ ④+⑤+⑥ | ||||||
7 | 月額リース料 | 月 | 1 | ⑧ =⑦リース料 率( %) | |||
8 | 月額保守費 | 月 | 1 | ||||
(最終)見積書 内訳書⑤件名)新店舗管理等システムパーソナルコンピュータ調達
※1 上記各単価には消費税及び地方消費税は含まない
※2 入札説明書17(3)③に定める見積書については、上記表題及び記述の
(最終)を削除又は二重線を引き提出すること。
【入札及び競争参加資格確認申請に必要な書類の確認事項】
1.入札及び競争参加資格確認申請に必要な書類は次のとおりです。入札及び競争参加資格確認申請に必要な書類について、提出前に今一度、不足がないか確認してください。
必要な書類 | チェック欄 | 受領期限 | |
競争参加資格確認申請に必要な書類 | |||
① 入札説明書の 11 に定める競争参加資格確認申請書 | 様式-1 | 2018 年12 月26 日 (水)17 時必着 | |
② 入札説明書の 9(3)①に定める納入実績を証明した書類 | 様式-2 | ||
様式-2 の添付書類 | |||
③ 入札説明書の 9(3)②に定める保守体制を証明する書類 | 様式-3 | ||
様式-4 | |||
④ 入札説明書の 9(3)③に定める財 務状況書類 | |||
入札前価格交渉に必要な書類 | |||
⑤ 入札説明書17(3)に定める見積書 | 様式-5様式-6-1 様式-6-2 様式-6-3 | 2019 年 1 月 10 日 (木)17 時必着 | |
⑥ 入札説明書17(8)に定める最終見積書 | 様式-5様式-6-1 様式-6-2 様式-6-3 | 2019 年 1 月 25 日 (金)17 時必着 | |
入札に必要な書類 | |||
⑦ 「入札(見積)指示書(リース)」第4の2に定める入 札書 | 2019 年 1 月 25 日 (金)17 時必着 |
※入札及び競争参加資格確認申請に必要な書類の提出方法については、入札説明書の 15(2)16(2)17(3)②17(8)②を確認してください。
3.その他
●入札及び競争参加資格確認申請に必要な書類に不足がある場合、入札に参加できません。
●入札及び競争参加資格確認申請に必要な書類は提出期限以降、差替え、再提出はできません。
書式第1号(その1)
入札(見積)指示書(リース)
契 約 件 名 新店舗管理等システムパーソナルコンピュータ調達契 約 期 間 契約締結日から2023年12月31日
保 守 期 間 契約締結日から2023年12月31日
入札(見積)年 月 日
2019年年1月30日 午 ○前 10時00分
後
【特記事項】
本件は、郵送入札方式による入札であるので、第4から第7までの項目は「郵送入札の手引き」のとおりとする。
第1 目的
本指示書は、ネクセリア東日本株式会社(以下「会社」という。)が締結するリース契約における入札(見積)の円滑な遂行と契約の適正な履行を図るため、必要な事項について指示することを目的とするものである。
第2 積算上の注意
1 入札(見積)金額は、設計図書並びに仕様書を十分照査確認のうえ、遺漏のないよう留意して積算すること。入札(見積)後においては、本心得、仕様書、契約書案、現場の状況等についての不明瞭又は不知を理由として異議を申し出ることはできない。
2 入札(見積)者は、入札(見積)の前日までに設計図書及び仕様書について修正方通知があったときは、それにより積算すること。
第3 質問書の提出等
仕様書、設計書、現場説明等に関する質問は、文書により行うものとし、これに対する回答を行う日時及び場所は、入札(見積)日までに指示する。
第4 入札(見積)上の注意
入札(見積)者は、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。
1 入札(見積)は、入札指名通知書(見積方通知書)に記載された時刻に開始するので入札(見積)者は、遅くとも定刻の15分前に到着し必要な審査を受けること。
2 入札(見積)書(別記様式第1号)の記載数字は、アラビア数字を用いるこ
と。
3 入札(見積)書は、代表印章をもって作成すること。
なお、入札(見積)日には、相当数の入札(見積)書及び使用印鑑をあわせて持参すること。
4 入札(見積)書は、前号の規定にかかわらず、代理人名及びその印章をもって作成することができる。この場合において、代理人は、当該代理人に対する委任状及び印鑑証明書(別記様式第2号)を持参すること。ただし、あらかじめ、年間委任状により当該代理人の使用印鑑届が提出されている場合は、この限りでない。
5 入札(見積)書は、代理人が復代理人を選任する権限を有している場合は、前号の規定にかかわらず、復代理人名及びその印章をもって作成することができる。この場合において、復代理人は、当該復代理人に対する委任状及び印鑑証明書(別記様式第3号)を持参すること。
6 入札(見積)者(代理人及び復代理人を含む。以下次号において同じ。)は、会社社員の指示に従って、封かんした入札書を入札箱に投入(見積書を提出)すること。
7 入札(見積)者は、入札書を入札箱に投入(見積書を提出)した後は、開札
(開封)の前後を問わず引換え変更又は取下げをすることができない。
8 入札(見積)を辞退しようとする者は、入札(見積)辞退書(別記様式第4号)を提出すること。
9 入札(見積)者は、現場説明の際渡された書類、図面等のうち、貸与されたものは、入札(見積)日に持参し返却すること。
第5 公正な入札(見積)の確保
入札(見積)参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)に抵触する行為を行っていないことを約する旨の誓約書(別記様式第5号)を提出しなければならない。
第6 入札(見積)の無効
次の各号の一に該当する場合は、入札(見積)を無効とする。なお、第8号から第11号までの一に該当する場合は、再度入札(再度見積)にも参加することができない。
1 入札(見積)金額が訂正してある場合
2 入札(見積)者の記名押印が欠けている場合
3 誤字、脱字(数字の脱落を含む)等により意思表示が不明確な場合
4 入札(見積)の目的に示された要件と異なっている場合
5 条件が付されている場合
6 同一入札(見積)者の入札(見積)書が、2通以上投入されてある場合
7 再度入札の場合において、前回の最低額を上回る金額で入札されてある場合
8 郵便又は電報により入札(見積)を行った場合
9 同一事項の入札(見積)について、入札(見積)者が他の入札(見積)者の代理をしていると認められる場合
10 明らかに連合によると認められる入札(見積)を行った場合
11 係員の職務の執行を妨害して入札(見積)を行った場合
12 前各号に掲げる場合のほか、会社の指示に違反し、又は必要な条件を具備していない場合
第7 開札(見積合せ)及び落札者(随意契約の場合は、その相手方。以下同じ。)の決定
1 開札(見積合せ)は、入札(見積)者全員の入札書が投入(見積書が提出)された後、ただちに入札(見積)者の面前において行う。
2 落札者は、契約制限価格の範囲内で最低の価格を指示した者とする。この場合において、同価格入札者が2人以上あるときは、ただちに抽せんを行い落札者を決定する。
3 開札(見積合せ)の結果、落札者を得られないときは、ただちに再度の入札
(見積)を行う。
4 落札決定に当たっては、入札(見積)書に記載された金額に当該金額の100分の8に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札(見積)価格とするので、入札(見積)者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額を入札(見積)書に記載すること。
第8 契約上の注意
1 契約書は、会社所定の契約書により作成するものとし、契約締結決定通知書
に記載された期日までに記名押印の上、提出すること。なお、期日までに契約書を提出しない場合は、契約を締結しないことがある。
2 受注者は、本指示書に掲げるもののほか、会社に提出する書類については会社所定の様式によること。
3 課税事業者の場合は、取引に係る消費税額を明示するため、落札決定後、落札者から、課税事業者届書(別記様式第6号)又は免税事業者届書(別記様式第7号)を提出すること。
入札(見積)書
金 円
( 名)
上記の金額により入札(見積)いたします。 | ||
備考 上記の金額に100分の8に相当する額を加算した額が申込みに係る価格である。 | ||
年 | 月 | 日 |
住 所 | ||
会社名 | ||
代表者 | 印 |
ネクセリア東日本株式会社
殿
委 任 状 及 び 印 鑑 証 明 書
私は、(会社名、所属部課名、氏名)を代理人と定め、次の権限を委任しま
す。
一、(契約件名)の入札及び見積りに関すること。
なお、代理人が本入札及び見積に使用する印章は、次のとおりであります。
代理人印
代表者印
年
月
日
ネクセリア東日本株式会社
殿
住 所
会社名
委 任 状 及 び 印 鑑 証 明 書
私は、(会社名、所属部課名、氏名)を復代理人と定め、次の権限を委任しま
す。
一、(契約件名)の入札及び見積に関すること。
なお、復代理人が本入札及び見積に使用する印章は、次のとおりであります。
復代理人印
代理人印
年
月
日
ネクセリア東日本株式会社
殿
住 所
会社名
号
年
月
日
ネクセリア東日本株式会社
殿
住 所
会社名代表者
印
入 札 ( 見 積 ) 辞 退 書
(
名)
標記について、次の理由により入札(見積)を辞退いたします。
(理 由)
号
年
月
日
ネクセリア東日本株式会社
殿
住 所
会社名代表者
印
誓 約 書
弊社は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22
年4月14日法律第54号)等に違反する行為を行っておりませんので、その旨届出します。
課 税 事 業 者 届 書
年
月
日
ネクセリア東日本株式会社
殿
住 所
会社名代表者
印
下記の期間については、消費税法の課税事業者(同法第9条第1項本
文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者でない)であるので、その旨届出します。
記
課税期間 自
至
年
年
月
月
日
日
免 税 事 業 者 届 書
年
月
日
ネクセリア東日本株式会社
殿
住 所
会社名代表者
印
下記の期間については、消費税法の免税事業者に(同法第9条第1項
本文の規定により消費税を納める義務が免除されている)であるので、その旨届出します。
記
課税期間 自
至
年
年
月
月
日
日
(件名) 新店舗管理等システムパーソナルコンピュータ調達
1 | 物件 | 別紙のとおり | |||
2 | 銘柄または製造会社 | 別紙のとおり | |||
3 | 規格・寸法 | 別紙のとおり | |||
4 | 数量 | 別紙のとおり | |||
5 | リース料 | 金 円(総額) | |||
① | 2019 年 | 3 月 | 1 日から 2023 年 12 月 31 日まで | 金 | 円 |
② | 2019 年 | 7 月 | 1 日から 2023 年 12 月 31 日まで | 金 | 円 |
③ | 2019 年 | 8 月 | 1 日から 2023 年 12 月 31 日まで | 金 | 円 |
④ | 2019 年 | 9 月 | 1 日から 2023 年 12 月 31 日まで | 金 | 円 |
⑤ | 2019 年 | 10 月 | 1 日から 2023 年 12 月 31 日まで | 金 | 円 |
6 設置場所 別紙のとおり
① | 2019 年 | 3 月 | 1 日から 2023 年 12 月 31 日まで |
② | 2019 年 | 7 月 | 1 日から 2023 年 12 月 31 日まで |
③ | 2019 年 | 8 月 | 1 日から 2023 年 12 月 31 日まで |
④ | 2019 年 | 9 月 | 1 日から 2023 年 12 月 31 日まで |
7 契約期間
⑤ 2019 年 10 月 1 日から 2023 年 12 月 31 日まで
標記物件(以下「物件」という。)の賃貸借及び保守について、ネクセリア東日本株式会社を発注者とし、「」を受注者として、次の条項により契約を締結する。
本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
年 月 日
発注者 住 所
氏 名 印
受注者 住 所
氏 名 印
(総則)
第1条 受注者は、発注者に対し、物件の賃貸及び保守を行うものとし、発注者はその対価として標記リース料(以下「リース料」という。)を支払うものとする。
2 保守については、別添仕様書に基づき、行うものとする。
(履行の委任及び債権の譲渡)
第2条 受注者は、本契約に規定する場合を除き、第三者にこの契約に基づく債務の全部または一部の履行を委任し、またはこの契約により生ずる債権を譲渡してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(秘密保全)
第3条 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 前項の規定については、本契約の終了または解除後も継続するものとする。
(リース期間)
第4条 リース期間は、下記の5期間とする。
① | 2019 年 | 3 月 | 1 日から 2023 年 12 月 31 日まで |
② | 2019 年 | 7 月 | 1 日から 2023 年 12 月 31 日まで |
③ | 2019 年 | 8 月 | 1 日から 2023 年 12 月 31 日まで |
④ | 2019 年 | 9 月 | 1 日から 2023 年 12 月 31 日まで |
⑤ 2019 年 10 月 1 日から 2023 年 12 月 31 日まで
(監督員等)
第5条 発注者は、次に掲げる権限を有する監督員を置くことができる。一 受注者に対する業務に関する指示
二 この契約書及び仕様書等の記載内容に関する受注者からの確認の申出または質問に対する承諾または回答
三 この契約の履行に関する受注者との協議
四 仕様書等の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査
五 前各号のほか、この契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち、発注者が必要と認めて委任したもの
2 発注者は、監督員を置いたときには、受注者に対し、その職名及び氏名を通知しなければならない。監督員を変更し、またはその任を解いたときも同様とする。
3 発注者は、第1項第五号の規定に基づき監督員に権限を委任したときには、受注者に対し、当該委任した権限の内容を通知しなければならない。
4 監督員は、自己の権限の範囲内で事務を補助する補助監督員を定めたときには、その職名及
び氏名を受注者に通知しなければならない。補助監督員を変更し、またはその任を解いたときも同様とする。
5 発注者は、2名以上の監督員を置き第1項の権限を分担させたときにあっては、それぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては、当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
6 発注者及び受注者は、契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除等(以下、本条において「請求等」という。)は、契約書及び仕様書等に特別の定めが置かれているものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合において、受注者が行った請求等 は、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(物件の引渡し等)
第6条 受注者は、物件を使用できる状態に調整を完了し、納入するものとする。
2 発注者は、受注者から物件の納入を受けた場合、その日の翌日から起算して14日以内に検査を行い、当該検査に合格した場合、受注者は、速やかに発注者に当該物件を引渡さなければならない。なお、発注者は、当該物件が納入された時から引渡しのときまで、善良な管理者の注意をもって、当該物件を保管するものとする。
3 第1項及び前項に規定する納入及び検査に要する一切の費用は、特に定める場合を除き、すべて受注者の負担とする。
4 第2項に規定する引渡しにおいて、発注者は、受注者に物件引渡完了通知書(様式1)を交付するものとする。
5 第2項に規定する検査において、物件の規格、仕様、品質、性能、機能等に不適合、不完全、その他の瑕疵が発見された場合は、受注者は、受注者の費用負担において、発注者の指定する期日までに代替の措置、瑕疵の補修等を行い、発注者の再検査を受けなければならない。なお、このためにリース料を増額することはできない。
6 受注者は、物件の隠れた瑕疵についても、前項前段の措置を講じなければならない。
7 物件の引渡し前に生じた損害は、すべて受注者の負担とする。ただし、発注者の責めに帰する理由による場合、この限りでない。
(物件の管理等)
第7条 発注者は、物件の引渡し後、これを受注者に返還するまでの間、善良な管理者の注意をもって、業務のために通常の用法に従い使用し、また、管理しなければならない。
2 受注者は保守にあたり、常に前項の管理についても注意を払い、異常を発見したときは直ちに発注者に助言するものとする。
3 受注者は、受注者が物件の所有権を有する旨の標識(以下「所有権標識」という。)を物件に貼付することができるものとし、また、発注者は、受注者から要求があった場合、物件に受注者の所有権標識を貼付するものとする。
(物件の維持)
第8条 受注者は、物件が常時正常に作動するよう障害発生時には保守を行うものとする。
2 前項の保守に要する費用はリ-ス料に含むものとする。ただし、部品等の交換が必要となった場合、その実費は発注者が負担するものとする。
3 受注者は、受注者の指定する第三者に保守を委託することができる。
4 受注者は、前項の委託先を発注者に別途通知するものとする。
(物件の現状変更)
第9条 発注者は、次の各号に規定する事項について、あらかじめ書面により受注者の承諾を得なければならない。
一 物件に他の動産を付着させる場合、あるいは物件を他の不動産または動産に付着させる場合
二 物件の性能、機能、品質等を変更する場合、あるいは物件の改造、加工、模様替え等により、その現状を変更する場合
三 物件を頭書記載の設置場所から移動する場合
2 前項各号に要する費用は発注者の負担とする。
3 第1項第一号に規定する物件に付着した動産の所有権は、受注者が書面により発注者の所有権を認めた場合を除き、全て受注者に帰属するものとする。
4 第1項第二号に規定する変更の効果については、受注者の要求があった場合、受注者に帰属させるものとする。
(損害賠償)
第 10 条 受注者は、発注者が故意または重大な過失によって物件に損害を与えた場合、その賠償を発注者に請求することができる。
2 前項の損害賠償の額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。この場合、受注者の付保する動産総合保険で補填される額は、この損害賠償額から控除するものとする。
(物件の譲渡等の禁止)
第 11 条 発注者は、物件を第三者に譲渡し、または転貸し、もしくは担保に差し入れるなど、受注者の所有権を侵害する行為を行ってはならない。
2 発注者は、物件について他から強制執行その他法律的、事実的侵害がないよう保全するとともに、そのような事態が発生した場合、またはそのおそれがある場合、すみやかにその事態の解消に努めるものとする。
3 前2項の場合において受注者が必要な措置を講じた場合、発注者は受注者の支払った一切の費用を負担するものとする。
(物件の点検)
第 12 条 受注者または受注者から保守を委託された者は、あらかじめ発注者の承諾を得た上で物件の設置場所に立ち入り、物件の現状、稼動及び保管状況を点検または調査することができる。
(損害保険)
第 13 条 受注者は、第4条に規定するリース期間中、受注者の名義で物件に動産総合保険を付保するものとする。
(保険金の受取り)
第 14 条 物件に保険事故が発生した場合、保険金は受注者が受け取るものとする。
2 保険事故が発生した場合、発注者は、直ちにその旨を受注者に通知するとともに、保険金受取りに必要な一切の書類を遅滞なく受注者に交付するものとする。
3 発注者は、物件の事故発生により発注者が負担すべき費用について、発注者に故意または重大な過失がある場合を除き、第1項の規定により受注者が受け取った受取保険金を限度として、その負担義務を免除されるものとする。
(第三者に対する損害)
第 15 条 発注者が物件の設置、保管または使用、その他取扱いに起因して第三者に損害を与えた場合、発注者は、これに関する一切の損害賠償責任を負うものとする。発注者または発注者の社員が損害を受けた場合も同様とする。
(反社会的勢力による不当介入を受けた場合の措置)
第 16 条 受注者は、この契約の履行にあたり、暴力団その他すべての反社会的勢力(以下単に
「反社会的勢力」という。)による不当要求または業務妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに、発注者が別に通知した警察に対して通報を行うこととし、捜査上必要な協力を行なわなければならない。
2 受注者は、前項により警察に通報を行ったときは、速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告を行うこととし、発注者がその他必要な情報提供等を求めたときは、これに応じなければならない。
3 発注者は、前項に定める報告を受注者から受けた場合及び関係機関から情報を得た場合その他必要と認める場合は、この契約の履行に必要な範囲において、関係機関と受注者への不当介入に係る情報交換等を行うことがあり、受注者は、これを認めるものとする。
4 受注者は、不当介入を受けたことにより引渡日に遅れが生じる等の被害が発生した場合は、
発注者と協議するものとする。
(反社会的勢力の排除に関する誓約)
第 17 条 発注者及び受注者は、次の各号に定める事項を表明し、かつ保証する。
一 発注者及び受注者、発注者及び受注者の役員は、現に反社会的勢力でない。また、過去に反社会的勢力でなかった。
二 発注者及び受注者、発注者及び受注者の役員は、反社会的勢力を利用しない。
三 発注者及び受注者、発注者及び受注者の役員は、反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど、反社会的勢力の維持運営に協力または関与する行為はしない。
四 発注者及び受注者、発注者及び受注者の役員は、反社会的勢力に対し、社会的に非難されるべき関係を有しない。
五 発注者または受注者は、自らもしくは第三者を利用して、この契約の相手方に対し暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いず、相手方の名誉を毀損せず、また、相手方の業務を妨害しない。
2 発注者または受注者は、前項各号に定める事項にかかる事実確認を目的として相手方が行う必要な調査に協力する。
3 発注者または受注者は、この契約にかかる社員その他の使用人(受注者に下請負人がいる場合は、当該下請負人及びその役員、社員その他の使用人を含む)に対しても前 2 項の規定を遵守させる。
4 発注者または受注者は、この契約の相手方が前 3 項に定める誓約に違背したとき、または違
背の事実を知ったときは、第 18 条第 1 項第 3 号または第 19 条第 1 項第 1 号に基づき、この契約を解除する。
(発注者の解除権)
第 18 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
一 受注者の責めに帰すべき事由により、リース開始日またはリース開始日経過後相当期間内に物件を引渡す見込みがないと明らかに認められるとき。
二 検査に際し、受注者若しくはその代理人、使用人等が発注者の社員の職務執行を妨げたとき、または受注者若しくはその代理人、使用人等に詐欺その他の不正行為があると認められたとき。
三 前各号のほか、受注者が契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
四 第 19 条第 1 項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
五 受注者が信義にもとる行為や発注者の社会的信用性を損う行為をしたことが判明し、契約の相手方として不適当と認められるとき。
六 受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員またはその支店若しくは常時購買契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77
号)第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)または暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者がイからホまでのいずれかに該当する者を資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第 18 条の 2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、第 4 条に規定するリ
ース期間に対するリース料(以下「契約金額」という。)の 10 分の 1 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 前条の規定により、この契約が解除された場合
二 受注者がその債務の履行を拒否し、または、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75
号)の規定により選任された破産管財人
二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律
第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
(受注者の解除権)
第 19 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当する場合、この契約を解除することができる。一 発注者が契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められ
るとき。
二 発注者が信義にもとる行為や受注者の社会的信用性を損う行為をしたことが判明し、契約の相手方として不適当と認められるとき。
2 前項各号の規定により契約を解除された場合、発注者は、受注者が被った損害を負担しなければならない。
(物件の返還等)
第 20 条 前条第1項各号に規定する契約の解除があった場合、発注者は、発注者の負担において直ちに物件を受注者の指定する場所に返還しなければならない。
2 リ-ス期間が満了した場合、または契約の解除が第 18 条若しくは第 18 条の 2 第 2 項の規定による場合は、受注者は、受注者の負担においてすみやかに物件を引き取るものとする。
3 物件の返還にあたっては、発注者及び受注者両者立会うものとし、発注者は、物件の通常の損耗並びに第9条第3項及び第4項の規定により受注者に帰属するものを除き、発注者の負担で物件を現状に回復するものとする。
4 物件の引渡しからその返還までに、盗難、火災、風水害、地震その他発注者及び受注者いずれの責めにもよらない理由により生じた物件の滅失、毀損その他一切の損害については、すべて発注者が負担するものとする。この場合、受注者の付保する動産総合保険で補填される額は、控除されるものとする。
(遅延利息)
第 21 条 受注者は、発注者が発注者の責めに帰すべき理由により第 24 条第2項に規定するリ
-ス料の支払いを遅滞した場合は、発注者に対し、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年 5
パーセントの割合で計算した額の遅延利息を請求することができる。
2 発注者は、受注者がこの契約に基づき発注者に対し負担する債務を遅滞した場合は、受注者に対し、契約金額から第 24 条第2項の規定により支払い済みのリース料を控除した額につき、
遅延日数に応じ年 5 パーセントの割合で計算した額の遅延利息を請求することができる。
(通知義務)
第 22 条 発注者は、次の各号に該当する場合、直ちに受注者に通知するものとする。一 物件に滅失、毀損等の事故があった場合
二 物件に受注者の権利を侵害する事態が発生した場合、またはそのおそれがある場合
(リース料)
第 23 条 物件のリース料はリース開始日から起算し、その期間満了の日までについて、暦の月
単位で計算するものとする。
2 リース期間に1ケ月未満の端数が生じた場合、当該月のリース料は次式により算出した額とし、金額に円未満の端数が生じたときは、円未満は切り捨てるものとする。
当該月のリース料=(月額リース料/当該月の暦日数)×当該月のリース日数
(リース料の請求及び支払い)
第 24 条 受注者は、当該月のリース料の支払いを、翌月、発注者の履行確認後、発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の支払請求書を受理した場合、その日の翌日から起算して 30 日以内に支払うものとする。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第 25 条 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約金額(この契約締結後、契約金額の変更があった場合は、変更後の契約金額とする。次項において同じ。)の 10 分の 1 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 3 条の規定に違反し、または受注者が構成
事業者である事業者団体が独占禁止法第 8 条第 1 号の規定に違反したことにより、公正取
引委員会が受注者に対し、独占禁止法第 7 条の 2 第 1 項(独占禁止法第 8 条の 3 において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第 2 項の規定により取り消された場合を含む)。
二 納付命令または独占禁止法第 7 条若しくは第 8 条の 2 の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者または受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令または排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第 3 条または第 8 条第 1 号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 納付命令または排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第 3 条または第 8 条第 1 号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員または使用人を含む。次項第 2 号において同じ。)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の 6 または独占禁止法第 89 条第 1
項若しくは第 95 条第 1 項第 1 号に規定する刑が確定したとき。
2 この契約に関し、受注者が、前項第 4 号に規定する場合に該当し、かつ次の各号に掲げる場合のいずれか一に該当したときは、前項に規定する契約金額の 10 分の 1 に相当する額に加え
て、契約金額の 100 分の 5 に相当する額を違約金として、または、受注者が、前項第 4 号に規定する場合に該当し、かつ次の各号に掲げる場合のいずれか二以上に該当したときは、前項に規定する契約金額の 10 分の 1 に相当する額のほか、契約金額の 10 分の 1 に相当する額を違約金として、受注者は、発注者の請求に基づき、発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 前項第 1 号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第 7 条の 2 第 7 項の規定の適用があるとき。
二 前項第 4 号に規定する刑にかかる確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
三 前項第 4 号に規定する刑にかかる確定判決において、発注者若しくは日本道路公団の役員または使用人であった者が、発注者若しくは日本道路公団の役員または使用人であったことの地位を利用して、受注者若しくは受注者の役員または使用人として違反行為に関与していた事実が明らかになったとき。
四 受注者が発注者に刑法第 96 条の 6 第 1 項、第 2 項及び第 198 条並びに独占禁止法第 3 条の規定に抵触する行為は行わない旨の誓約書を提出しているとき。
(違約金・賠償金等の控除)
第 26 条 受注者が、この契約に基づく違約金または賠償金等を発注者の指定する期間内に納付しない場合、発注者は、リース料のうちからその金額を控除し、なお不足を生ずるときは、さらに追徴することができる。
(代替品の提供)
第 27 条 受注者は、物件の故障が長時間にわたり、保守に日時を要して発注者の業務に支障を来たす場合、発注者の請求により受注者の負担において、直ちに同等の物件を使用できるように処置するものとする。
(異議の申立て)
第 28 条 受注者は、発注者の指示に著しく不適当と認められる行為があった場合、その事由を明示し、書面をもって発注者に対して異議の申立てをすることができる。
2 発注者は、前項の異議の申立てを受けた場合、それを受理した日の翌日から起算して 30 日以内にその異議に対する決定をし、書面をもって受注者に通知しなければならない。
(裁判管轄)
第 29 条 発注者及び受注者は、この契約に関して訴訟の必要が生じた場合、発注者の所轄裁判所を第一審の専属管轄裁判所とすることに合意するものとする。
(契約外の事項)
第 30 条 この契約に定めのない事項またはこの契約に関し疑義を生じた事項については発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
別紙
物件 | 銘柄または製造会社 | 規格・寸法 | 数量 | 設置場所 | 備考 |
様式1
号
年 月 日
殿
ネクセリア東日本株式会社
物件引渡完了通知書
年 月 日付け「 」に基づき納入された下記物件について、検査の結果、契約内容に適合し、引渡しを完了したことを確認します。
記
1.リース物件
2.引渡完了日
件名)新店舗管理等システム
パーソナルコンピュータ調達仕様書
2018 年 11 月 22 日
ネクセリア東日本株式会社
1.総則 1
1-1 調達件名 1
1-2 適用の範囲 1
1-3 目的 1
1-4 リース期間及び保守サービス期間 1
1-5 納入場所 1
1-6 納入期限 1
1-7 機器の使用者 1
1-8 設定及び設置作業の作業期間 1
1-9 打合せの実施 2
1-10 実施上の留意事項 2
1-11 疑義等の措置 2
1-12 セキュリティポリシーの遵守 2
1-13 その他 2
1-14 貸出図書について 2
2.調達方式 3
2-1 調達方式 3
2-1-1 契約方式 3
2-1-2 リース期間及び保守サービス期間 3
2-1-3 物件数量について 4
2-1-3-1 リース契約に含まれる物件数量 4
2-1-3-2 リース期間 1 に含まれる物件数量 5
2-1-3-3 リース期間 2 に含まれる物件数量 6
2-1-3-4 リース期間 3 に含まれる物件数量 7
2-1-3-5 リース期間 4 に含まれる物件数量 8
2-1-3-6 リース期間 5 に含まれる物件数量 9
2-1-4 リース契約の開始 10
2-1-5 再リース及び再々リースについて 10
2-1-5-1 再リース及び再々リースの申込みと承諾 10
2-1-5-2 機器の再リース及び再々リースに係るリース期間及びリース料 10
2-1-5-3 保守サービスの再リース及び再々リースに係るリース期間及びリース料 10
2-1-6 リース契約終了後の対応について 11
2-1-6-1 リース契約終了後の本調達に係る調達物件の撤去・回収について 11
2-1-6-2 撤去・回収方法について 11
2-1-6-3 本調達に係る調達物件の撤去・回収計画 11
2-1-6-4 本調達に係る調達物件の撤去・回収の作業調整 11
2-1-6-5 機器のデータ消去について 11
2-1-6-6 撤去・回収作業報告書 11
2-1-6-7 その他作業上の注意事項 12
2-2 留意事項 12
2-2-1 調達方針 12
2-2-2 諸元 12
2-2-3 電源及びコンセントの取扱い 12
2-2-4 調達する機器の台数の取扱い 12
2-2-5 店舗の閉鎖又は店舗規模縮小時の対応について 12
3.物件の詳細 13
3-1 物件名 1:パソコン及び周辺機器 13
3-1-1 パソコン(ノート型)本体要求仕様 13
3-1-2 パソコンスキャナ(ハンディ型)要求仕様 15
3-1-3 その他ケーブル類要求仕様 15
3-2 物件名 2:ソフトウェア 16
3-2-1 マスタイメージ作成ソフト要求仕様 16
3-3 物件名 3:プロジェクト管理 17
3-3-1 プロジェクト管理について 17
3-3-2 各工程の定義について 17
3-3-3 プロジェクト体制の留意点 18
3-3-4 プロジェクト管理の留意点 19
3-4 物件名 4:設定及び設置作業 20
3-4-1 共通作業 20
3-4-1-1 実行計画の策定 20
3-4-1-2 設定作業 20
3-4-1-2-1 マスタ設定定義書の作成 20
3-4-1-2-2 PC 設定手順書の作成 22
3-4-1-2-3 マスタコンピュータの構築 22
3-4-1-2-4 復旧用媒体の作成 22
3-4-1-2-5 手順書等の提示 23
3-4-2 個別作業 23
3-4-2-1 ネットワーク接続申請 23
3-4-2-2 キッティング 23
3-4-2-2-1 ラベル関連作業 23
3-4-2-2-2 クローニング作業 24
3-4-2-2-3 梱包作業 24
3-4-2-3 設置作業 24
3-4-2-3-1 設置作業計画書及び設置作業手順書の作成 24
3-4-2-3-2 機器の配送及び設置依頼 24
3-4-2-3-3 PC 設定作業 24
3-4-2-3-4 設置作業完了報告書の作成 25
3-4-2-4 検収 25
3-4-2-4-1 検収実施時期 25
3-4-2-4-2 パソコン及び周辺機器一式の検収 25
3-4-2-4-3 パソコン及び周辺機器一式以外の検収 25
3-4-3 リース期間 1 の機器に係る設定及び設置作業 25
3-4-3-1 プレインストール版機器の設置 25
3-4-3-2 実施しない作業 26
3-4-4 リース期間 5 の機器に係る設定及び設置作業 26
3-4-4-1 キッティング済み機器の設置 26
3-4-4-2 実施しない作業 26
3-4-5 その他作業上の注意事項 26
3-5 物件名 5:保守サービス 28
3-5-1 保守サービスの提供 28
3-5-2 対応窓口及び体制 28
3-5-3 保守対象物件 28
3-5-4 保守範囲 28
3-5-5 故障等における修理、部品交換等の作業場所 29
3-5-6 ハードディスクの修理、部品交換等における留意点 29
3-5-7 修理、部品交換等を行っても復旧しない場合 29
3-5-8 復旧用媒体の更新作業について 30
3-5-9 保守対応時間 30
3-5-10 部品供給 31
3-5-11 その他留意事項 31
4.貸与品 32
4-1 守秘義務 32
4-2 資料の貸与 32
4-3 資料の返納 32
4-4 貸与資料の取扱い及び管理 32
5.納品物について 33
5-1 納品物 33
5-2 文書納品物の提出方法 33
5-3 納品物の種類 33
5-4 リース期間 1 及びリース期間 5 の納品物に係る留意点 34
5-5 納品場所 34
5-6 納品物の納期 35
5-7 納品物の書式 35
6.第三者委託について 36
6-1 第三者委託の取り扱い 36
7.秘密保持事項 37
7-1 目的 37
7-2 定義 37
7-3 目的外使用の禁止 37
7-4 適切な管理 37
7-5 資料の持ち出しの禁止 37
7-6 守秘義務 37
7-7 履行期間終了後の取り扱い 38
7-8 第三者へ委託を行う場合の取り扱い 38
7-9 検査及び報告 38
7-10 事故時の対応 38
7-11 事故時の責任分担 38
7-12 電磁記録媒体等の取り扱い 39
7-13 身分証明書の携行 39
8.瑕疵担保責任 39
8-1 瑕疵担保責任について 39
1.総則
1-1 調達件名
新店舗管理等システム パーソナルコンピュータ調達
1-2 適用の範囲
本仕様書は、ネクセリア東日本株式会社(以下「当社」という。)が行う「新店舗管理等システムパーソナルコンピュータ調達(以下「本調達」という。)」に適用する。
1-3 目的
本仕様書の目的は、本調達内容の統一的な解釈及び運用を図るとともに、本調達に係る必要事項を定め、契約の適正な履行の確保を図ることにある。
なお、当社は本調達に係る調達物件をすべてリース契約により調達するものとし、本調達に係る契約書は当社が指定するリース契約書(以下、「契約書」という。)を使用するものとする。
1-4 リース期間及び保守サービス期間
本調達に係る調達物件のリース期間及び保守期間は、別途「2-1-2 リース期間及び保守サービス期間」に定めるものとする。
1-5 納入場所
本調達に係る調達物件の納品場所は別途「5-5.納品場所」に定めるものとする。
1-6 納入期限
本調達に係る調達物件の納入期限は、別途「5-6.納品物の納期」に定めるものとする。
1-7 機器の使用者
本調達に係る調達物件は、「1-14 貸出図書について 貸出図書-1:設置についての資料」に定める「使用者」(以下、「使用者」という。)が使用するものとする。
1-8 設定及び設置作業の作業期間
本調達に係る調達物件の設定及び設置作業の期間は別途「3-4-1-1 実行計画の策定」に定めるものとする。
1-9 打合せの実施
本調達を実施するうえで、当社と受注者は必要となる都度、打合せを実施するものとし、打合せ場所は次のとおりとする。
表 1-9:打合せ場所
場 所 | 住 所 |
当社 本社 | 東京都港区東新橋 2-3-17 MOMENT SHIODOME |
1-10 実施上の留意事項
当社が指示する作業内容に従い、当社と緊密に連絡をとりながら作業を実施するものとする。
1-11 疑義等の措置
本仕様書に定めのない事項または、疑義等が生じた時は、必要に応じて当社と協議するものとする。
1-12 セキュリティポリシーの遵守
本調達の受注者は、当社が定める情報セキュリティポリシーに基づき作業を行わなければならない。
1-13 その他
導入する機器の設置箇所において、入館手続き等必要な場合は、当社と事前に調整のうえ、その対応に従うものとする。
1-14 貸出図書について
貸出図書は次のとおりとする。
表 1-14:貸出図書一覧
番号 | 貸出図書名 |
貸出図書-1 | 設置についての資料 |
2.調達方式
2-1 調達方式
2-1-1 契約方式
本調達に係る調達物件は、物品、サービス及び役務であるが、全ての物件について、調達方式はリース契約によるものとする。
2-1-2 リース期間及び保守サービス期間
本調達に係る調達物件のリース期間及び保守サービス期間は次のとおりとする。
なお、1 つの契約書の中に複数のリース期間と保守サービス期間があることに留意するものとする。
表 2-1-2:リース期間及び保守サービス期間
リース期間区分 | リース及び 保守サービス開始日 | リース及び 保守サービス終了日 | 期間 |
リース期間 1 | 2019 年 3 月 1 日 | 2023 年 12 月 31 日 | 4 年 10 ヶ月 |
リース期間 2 | 2019 年 7 月 1 日 | 2023 年 12 月 31 日 | 4 年 6 ヶ月 |
リース期間 3 | 2019 年 8 月 1 日 | 2023 年 12 月 31 日 | 4 年 5 ヶ月 |
リース期間 4 | 2019 年 9 月 1 日 | 2023 年 12 月 31 日 | 4 年 4 ヶ月 |
リース期間 5 | 2019 年 10 月 1 日 | 2023 年 12 月 31 日 | 4 年 3 ヶ月 |
2-1-3 物件数量について
2-1-3-1 リース契約に含まれる物件数量
リース契約に含まれる物件数量は次のとおりとする。
表 2-1-3-1:リース契約に含まれる物件数量
1.物件名 1:パソコン及び周辺機器 | ||
1.1 | パソコン(ノート型)本体(※1) | 150 台 |
1.2 | パソコンスキャナ(ハンディ型)(※1) | 150 台 |
1.3 | その他ケーブル類(※1) | 1式 |
2.物件名 2:ソフトウェア | ||
2.1 | マスタイメージ作成ソフト(※1) | 150 ライセンス |
3.物件名 3:プロジェクト管理 | ||
3.1 | リース期間 1 向け プロジェクト管理作業(※2) | 1 式 |
3.2 | リース期間 2 向け プロジェクト管理作業(※2) | 1 式 |
3.3 | リース期間 3 向け プロジェクト管理作業(※2) | 1 式 |
3.4 | リース期間 4 向け プロジェクト管理作業(※2) | 1 式 |
3.5 | リース期間 5 向け プロジェクト管理作業(※2) | 1 式 |
4.物件名 4:機器の導入設置作業 | ||
4.1 | リース期間 1 向け 設定及び設置作業(※2) | 1 式 |
4.2 | リース期間 2 向け 設定及び設置作業(※2) | 1 式 |
4.3 | リース期間 3 向け 設定及び設置作業(※2) | 1 式 |
4.4 | リース期間 4 向け 設定及び設置作業(※2) | 1 式 |
4.5 | リース期間 5 向け 設定及び設置作業(※2) | 1 式 |
5.物件名 5:保守サービス | ||
5.1 | リース期間 1 向け 保守サービス | 1 式 |
5.2 | リース期間 2 向け 保守サービス | 1 式 |
5.3 | リース期間 3 向け 保守サービス | 1 式 |
5.4 | リース期間 4 向け 保守サービス | 1 式 |
5.5 | リース期間 5 向け 保守サービス | 1 式 |
※1 すべてのリース期間において、同一製品とすること
※2 リース料算出においては、「3-4-1 共通作業」に係る費用はリース期間 1 からリース期間 5 の機器のリース費用に按分すること按分基準の設定は受注者によるものとするが、1 つのリース期間に過度に負担させる基準は用いないこと
表 2-1-3-2:リース期間 1 に含まれる物件数量
1.物件名 1:パソコン及び周辺機器 | ||
1.1 | パソコン(ノート型)本体 | 15 台 |
1.2 | パソコンスキャナ(ハンディ型) | 15 台 |
1.3 | その他ケーブル類 | 1式 |
2.物件名 2:ソフトウェア | ||
2.1 | マスタイメージ作成ソフト | 15 ライセンス |
3.物件名 3:プロジェクト管理 | ||
3.1 | リース期間 1 向け プロジェクト管理作業 | 1 式 |
4.物件名 4:機器の導入設置作業 | ||
4.1 | リース期間 1 向け 設定及び設置作業 | 1 式 |
5.物件名 5:保守サービス | ||
5.1 | リース期間 1 向け 保守サービス | 1 式 |
表 2-1-3-3:リース期間 2 に含まれる物件数量
1.物件名 1:パソコン及び周辺機器 | ||
1.1 | パソコン(ノート型)本体 | ※1 |
1.2 | パソコンスキャナ(ハンディ型) | ※1 |
1.3 | その他ケーブル類 | 1式 |
2.物件名 2:ソフトウェア | ||
2.1 | マスタイメージ作成ソフト | ※1 |
3.物件名 3:プロジェクト管理 | ||
3.2 | リース期間 2 向け プロジェクト管理作業 | 1 式 |
4.物件名 4:機器の導入設置作業 | ||
4.2 | リース期間 2 向け 設定及び設置作業 | 1 式 |
5.物件名 5:保守サービス | ||
5.2 | リース期間 2 向け 保守サービス | 1 式 |
※1 契約締結後別途通知
表 2-1-3-4:リース期間 3 に含まれる物件数量
1.物件名 1:パソコン及び周辺機器 | ||
1.1 | パソコン(ノート型)本体 | ※1 |
1.2 | パソコンスキャナ(ハンディ型) | ※1 |
1.3 | その他ケーブル類 | 1式 |
2.物件名 2:ソフトウェア | ||
2.1 | マスタイメージ作成ソフト | ※1 |
3.物件名 3:プロジェクト管理 | ||
3.3 | リース期間 3 向け プロジェクト管理作業 | 1 式 |
4.物件名 4:機器の導入設置作業 | ||
4.3 | リース期間 3 向け 設定及び設置作業 | 1 式 |
5.物件名 5:保守サービス | ||
5.3 | リース期間 3 向け 保守サービス | 1 式 |
※1 契約締結後別途通知
表 2-1-3-5:リース期間 4 に含まれる物件数量
1.物件名 1:パソコン及び周辺機器 | ||
1.1 | パソコン(ノート型)本体 | ※1 |
1.2 | パソコンスキャナ(ハンディ型) | ※1 |
1.3 | その他ケーブル類 | 1式 |
2.物件名 2:ソフトウェア | ||
2.1 | マスタイメージ作成ソフト | ※1 |
3.物件名 3:プロジェクト管理 | ||
3.4 | リース期間 4 向け プロジェクト管理作業 | 1 式 |
4.物件名 4:機器の導入設置作業 | ||
4.4 | リース期間 4 向け 設定及び設置作業 | 1 式 |
5.物件名 5:保守サービス | ||
5.4 | リース期間 4 向け 保守サービス | 1 式 |
※1 契約締結後別途通知
表 2-1-3-6:リース期間 5 に含まれる物件数量
1.物件名 1:パソコン及び周辺機器 | ||
1.1 | パソコン(ノート型)本体 | 49 台 |
1.2 | パソコンスキャナ(ハンディ型) | 49 台 |
1.3 | その他ケーブル類 | 1式 |
1.2.その他のリース | ||
1.2.1 | その他ケーブル類一式 | 1式 |
2.物件名 2:ソフトウェア | ||
2.1 | マスタイメージ作成ソフト | 49 ライセンス |
3.物件名 3:プロジェクト管理 | ||
3.5 | リース期間 5 向け プロジェクト管理作業 | 1 式 |
4.物件名 4:機器の導入設置作業 | ||
4.5 | リース期間 5 向け 設定及び設置作業 | 1 式 |
5.物件名 5:保守サービス | ||
5.5 | リース期間 5 向け 保守サービス | 1 式 |
2-1-4 リース契約の開始
別途「3-4-2-4 検収」に定める検収の結果、当社が合格と判断した後、当社は速やかに検査合格書を発行するものとし、検査合格書に基づき、当社と受注者のリース契約を開始するものとする。
2-1-5 再リース及び再々リースについて
2-1-5-1 再リース及び再々リースの申込みと承諾
本調達におけるリース期間が満了後、当社が再リースを希望する場合及び再リース期間が満了後、当社が再々リースを希望する場合は、受注者はこれに応じるものとする。
2-1-5-2 機器の再リース及び再々リースに係るリース期間及びリース料
当社が再リース及び再々リースする場合、1 ヶ月単位で契約できるものとし、最長で 1年間の契約とする。
1 ヶ月分の再リース料及び再々リース料は、本調達における 1 ヶ月分のリース料より少ないものとする。
なお、受注者は 1 ヶ月分の再リース及び再々リース料を提示するものとし、当社と再リース及び再々リース契約を締結する場合は、提示したリース料を適用するものとする。
2-1-5-3 保守サービスの再リース及び再々リースに係るリース期間及びリース料
当社が再リース及び再々リースする場合、1 ヶ月単位で契約できるものとし、最長で 1年間の契約とする。
1 ヶ月分の再リース料及び再々リースは、本調達における 1 ヶ月分のリース料より少ないものとする。
なお、受注者は 1 ヶ月分の再リース及び再々リース料を提示するものとし、当社と再リース及び再々リース契約を締結する場合は、提示したリース料を適用するものとする。
また、再リース及び再々リースにおける保守サービスの内容は、本調達のリース期間中の保守サービス内容と同じものとするものとする。
2-1-6 リース契約終了後の対応について
2-1-6-1 リース契約終了後の本調達に係る調達物件の撤去・回収について
受注者は、リース契約終了後、当社の指示により本調達に係る調達物件の撤去・回収作業を行わなければならない。
2-1-6-2 撤去・回収方法について
本調達に係る調達物件の撤去・回収は、使用者が受注者の指定する場所へ調達物件を配送することにより対応するものとする。
したがって受注者は、本調達に係る調達物件の撤去・回収に先立ち、配送場所を当社に対して通知するものとする。
なお、本調達に係る調達物件の配送料は着払いとし受注者が負担するものとする。また、当社は精密機器を安全に配送する配送方式を選定するものとする。
2-1-6-3 本調達に係る調達物件の撤去・回収計画
撤去・回収業等を円滑に行うために当社が計画案を提示するので、当社が別途指示する期日までに受注者は「撤去・回収作業計画書」及び「撤去・回収作業日程表」を作成するものとする。
2-1-6-4 本調達に係る調達物件の撤去・回収の作業調整
撤去・回収作業の 1 ヶ月以上前に、使用者と撤去・回収の日程調整を行うものとする。
2-1-6-5 機器のデータ消去について
受注者は、当社から本調達に係る調達物件を受け取った後、機器に保存されているデータの消去を行うものとする。
なお、データ消去は米国国家安全保障局(NSA)推奨方式による消去を行うものとする。
また、上記一連の作業が完了後、そのことを証明する消去証明書(様式自由)を受注者は、当社へ交付しなければならない。
2-1-6-6 撤去・回収作業報告書
受注者は、各撤去・回収箇所毎に撤去・回収作業実施が完了後、「撤去・回収作業実施報告書」にとりまとめ、当社へ報告を行うものとする。
2-1-6-7 その他作業上の注意事項
受注者は、本調達に係る調達物件の撤去・回収作業の実施にあたっては、作業の目的を達成すること以外の操作をしてはならない。また、次の点を特に留意するものとする。 (1)作業の際に作業の目的以外のデータを持ち出し及びデータの複製をしてはならない。 (2)全ての作業については情報セキュリティの観点を特に配慮し、安全に実施されなけ
ればならない。作業に際して疑義が生じた場合は必ず当社へ事前に連絡しなければならない。
2-2 留意事項
2-2-1 調達方針
本調達に係る調達物件について、当社は「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」第 6 条に基づく基本方針に規定する基準を満たすものを調達するものとする。
2-2-2 諸元
本調達に係る調達物件の選定にあたっては、指定した諸元を上回りかつ互換性(接続に必要なコネクタ・ケーブル、使用する媒体、その他の保守、運用上の完全な互換性をいう)を有する上位の規格・製品を採用してもよい。演算装置(CPU)については、命令セットに互換性があり、同等以上の処理能力を有する他の製品を採用し、別途調達するソフトウェアライセンス他の費用等が増加する場合については、その費用を受注者が負担するものとする。
2-2-3 電源及びコンセントの取扱い
本調達に係る調達物件に必要となる電源及びコンセントは、当社で用意するものとし、内容は別途指示するものとする。
2-2-4 調達する機器の台数の取扱い
本調達に係る調達物件の納入台数の増減が発生する場合、当社と受注者は、協議の上、変更契約を行うものとする。
2-2-5 店舗の閉鎖又は店舗規模縮小時の対応について
当社の都合により、リース契約期間中に店舗の閉鎖又は店舗規模縮小に伴い本調達に係る調達物件の回収が必要になる場合、受注者は当社が指示する内容で回収作業を実施するものとする。
なお、本調達に係る調達物件の回収に係る費用及び回収に付随する作業に係る費用については、当社と協議のうえ、別途定めるものとする。
また、本調達に係る調達物件した機器の保管場所に関しては当社が指定する場所とする。
3.物件の詳細
3-1 物件名 1:パソコン及び周辺機器
3-1-1 パソコン(ノート型)本体要求仕様
パソコン(ノート型)本体の要求仕様は次のとおりとする。
表 3-1-1:パソコン(ノート型)本体要求仕様
項目 | 規格・性能要求 | |
サポートOS | Windows 10 Professional 64bit 日本語 | |
CPU | 世代 | 第 8 世代IntelCPU(Coffe Lake-S) |
性能 | Core i3 シリーズかつCore i3-6100U 以上(Passmark 準拠) | |
メ❜リ | 性能 | DDR4-SDRAM PC4-17000 以上 |
搭載容量 | 8GB 以上 空きスロット 1 つ以上あること。 | |
動作保証 | パソコンメーカーから正常動作を保証されていること。 | |
表示能力 | パネルサイズ | 15 インチワイド以上 |
解像度(最大) | 1366×768 以上 | |
表示色数 | 1600 万色以上 | |
内蔵ストレージ | 容量 | HDD 512GB 以上 インターフェイスはSerial ATA もしくはPCIe |
内蔵 マルチドライブ (外付け不可) | 読込速度 | CD-R: 最大 24 倍速以上 DVD-R: 8 倍速以上 |
書込速度 | CD-RW: 最大 10 倍速以上 DVD-RW: 最大 6 倍速以上 DVD+RW: 最大 8 倍速以上 | |
入力装置 | キーボード | JIS 配列に準拠していること。 テンキーが装備されていること。 |
ポインティング デバイス | マウス未接続時にポインタ操作を可能とする装備を備えていること。 | |
バッテリ | 駆動時間 | 1.5 時間以上(JEITA1.0 準拠) |
内蔵 インターフェイス | 外部ディスプレイ | アナログRGB ミニ D-sub15 ピン HDMI ポート×1 |
USB3.0 | 3 ポート以上内蔵していること。 | |
有線LAN | RJ45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) | |
無線LAN | 原則使用しない。BIOS 設定等により使用停止設定可能であること。 | |
Bluetooth | 原則使用しない。BIOS 設定等により使用停止設定可能であること。 | |
オーディオ | マイク端子とヘッドホン端子を装備していること。 | |
オーディオ機能 | サウンド機能及びスピーカー機能を内蔵していること。 | |
盗難防止用ロック取り付け穴 | 1 つあること。 |
電源 | AC100V に対応していること。 プラグ形状は NEMA 1-15P またはJIS C 8303 であること。 |
最大消費電力 | 90W 以下 |
重量 | 2700g 以下 |
外形寸法(W×D×H) | 390(W)×270(D)×41(H)㎜以下 |
その他 | ・TPM2.0 以上を搭載すること。 ・ファームウェアとして、UEFI が選択可能であること ・AC アダプタを 1 台あたり 1 つ付与すること ・本体とキーボードの分離が不可であること ・タッチパネルは不可 ※タッチパネル対応の場合は、無効に設定すること ・スクロール機能付きレーザーマウス(USB 接続)を 1 台あたり 1 つ付与すること ・盗難防止用セキュリティワイヤー(統一キー仕様)を 1 台あたり 1 つ付与すること ※統一キーの納品数量は別途通知 ・故障診断ツールをインストールすること ・リカバリメディア(DVD)を2式付与すること |
3-1-2 パソコンスキャナ(ハンディ型)要求仕様
パソコンスキャナ(ハンディ型)の要求仕様は次のとおりとする。
表 3-1-2:パソコンスキャナ(ハンディ型)の要求仕様
項目 | 規格・性能要求 |
インターフェイス | USB2.0 以上で接続すること。 |
読み取り可能なバーコード種類 | 多段バーコード読み取り可能であること。 JAN/EAN 対応であること。 GS1 DataBar 対応であること。 EAN128 対応であること。 ITF、UPC-E、UPC-A、EAN13、CODE39、CODE128、QR コード対応で あること。 なお、商品で使用するバーコード前に「0」を付加し、EAN13 など 13 桁に変換することが可能であること。他読み取り可能な種類を提示。 |
外形寸法 | 75(W)×170(D)×65(H)㎜以内の大きさであること。 |
重量 | 本体(ケーブル除く)100g 以下であること。 |
ケーブル長 | 2m 以内であること。 ケーブル形状(リール等)を提示すること。 |
その他 | 接続ポートから電源供給できること。 32bit 対応のアプリケーションが使用できること。 |
3-1-3 その他ケーブル類要求仕様
その他ケーブル類の要求仕様は次のとおりとする。
表 3-1-3:その他ケーブル類の要求仕様
項目 | 規格・性能要求 |
その他ケーブル類 | 本調達機器が正常に動作するために必要と思われる電源ケーブル、各種 インターフェイス用ケーブル等の各種ケーブルを用意する。但し、LAN ケーブルに関しては既存のケーブルを流用するため用意しないものとする。 |
3-2 物件名 2:ソフトウェア
3-2-1 マスタイメージ作成ソフト要求仕様
マスタイメージ作成ソフトの要求仕様は次のとおりとする。
表 3-2-1:マスタイメージ作成ソフトの要求仕様
項目 | 物件 | version |
マスタイメージ作成ソフト | Acronis Snap Deploy for PC Machine License | 5(※1) |
※1 調達するソフトウェアのバージョンについては上記に定めたとおりとするが、そのバージョンにおいて、マイナーバージョンが存在する場合は、原則として最新のマイナーバージョンとする。ただし、機器やソフトウェアの動作保証対象外となる場合は、別途当社と協議するものとする。
3-3 物件名 3:プロジェクト管理
3-3-1 プロジェクト管理について
受注者は、設定及び設置作業(以下、「本件業務」という。)を実施するにあたり、プロジェクト管理を適切に実施するものとする。
3-3-2 各工程の定義について
本件業務は、「2-1-2 リース期間及び保守サービス期間」に記載のリース期間区分単位に作業工程、内容等が分別されるが受注者は適切に作業工程、内容を定義するものとする。
なお、当社が想定する作業工程は「図 3-3-2:各工程の定義(案)」のとおりとし、本仕様書における本件業務の内容も「図 3-3-2:各工程の定義(案)」に従い記載するものとするが、必ずしもこれに限られるものではなく、受注者が当社との合意に基づき柔軟に定義するものとする。
図 3-3-2:各工程の定義(案)
※1 共通作業:個別作業に先立ち、全てのリース期間において共通となる、1 回のみ実施する作業
※2 個別作業:共通作業実施後、リース期間毎に繰り返し実施する作業
3-3-3 プロジェクト体制の留意点
(1)本件業務のプロジェクト管理・統括を行うプロジェクトマネージャ相当の担当者(以下「統括責任者」という。)を連絡調整窓口として設置するものとする。
(2)統括責任者は、プロジェクトマネージャ試験(IPA)又は PMP(PMI)資格を保有している者が望ましい。保有している場合、証明書を提示するものとする。
(3)受注者は、本件業務の統括責任者及びこれを補佐する者(補佐)を含む本件業務にあたっての実施体制を落札後 10 日以内に整えるものとする。
(4)統括責任者は、要員の確保に責任を持てる職位を有する者であるものとする。 (5)統括責任者は、本仕様書の要件を把握し、作業の実施に必要となる要員のスキル、要員
数等についての判断に責任を持てる者であるものとする。
(6)実施体制は、技術分野に基づくチーム構成とし、各チームの役割、作業分担、編成時期、状況報告関係等が明確になったものであるものとする。
(7)実施体制を落札後 10 日以内に当社へ報告し、承諾を得るものとする。(体制とは、作業に従事させるチームリーダーの氏名、常勤、非常勤の作業要員の氏名、所属及び担当業務、指示命令系統、緊急時の連絡方法をいう。)
(8)統括責任者または補佐は、休日を除き、受注者における勤務時間中(受注者において勤務時間が部署等により異なる場合は統括責任者が属する部署等の勤務時間とする。勤務時間の定めがない場合は、9:00~17:25 とすること。)は、当社からの連絡が受けられる状態にあるものとする。(ただし、当社の承諾を得て、一時的に代理のものがこれを務めることはできるものとする。)
(9)統括責任者及び補佐を人事異動等の理由により配置転換する場合は、2 週間前までに当社に報告するとともに、後任の者を直ちに選任するものとする。
(10)統括責任者及び補佐を 2 人同時に人事異動等の理由により配置転換することは、やむを得ない理由がある場合を除き、これを避けるものとする。
(11)統括責任者及び補佐を人事異動等の理由により配置転換する場合は、後任の者に対して十分な引き継ぎを行うものとする。
(12)作業体制に変更があった場合は、その旨を当社へ速やかに報告するとともに承諾を得るものとする。
(13)当社は合理的な理由がある場合には、担当者の交代を求めることができるものとする。その場合、受注者は代替要員を 2 週間以内に選任し、当社の承諾を得るものとする。
3-3-4 プロジェクト管理の留意点
(1)本件業務にかかるすべての作業が定められた工期内に終了し、本件業務の目的が完全に達成されるよう責任をもって主体的に業務を遂行するとともに、関係機関との調整、問題点の把握、整理、解決等を行うことにより厳正にプロジェクトを管理する。
(2)当社との間で本件業務に係る打ち合わせを実施した際は、受注者にて「打ち合わせ記録簿」を作成するものとする。
(3)相互調整作業
①必要に応じて、本件業務に係る関連ステークホルダーとの情報の相互交換を、当社の担当経由または 担当同席のもと実施するものとする。
②上記についての協議の内容は受注者の責任において「打ち合わせ記録簿」に整理し、内容について同席した当社の担当の承諾を得るものとする。
(4)本仕様書に定める作業要件から必要な項目を洗い出し、WBS を作成し、進捗管理を行い、本件業務についての進捗・管理を行うものとする。WBS は進捗に合わせて順次詳細化を 行うものとする。
(5)作業工程間の順序関係、依存関係を明確にし、必要作業量に基づいたスケジュール表を作成するものとする。
(6)定期的な進捗報告会を開催し、作業状況の報告を行うものとする。 (7)定期的な進捗報告会は、導入までは 1 週間に 1 回以上の頻度で実施するものとする。 (8)進捗報告会で、対象とする作業期間に予定した全作業について、計画、実績及び計画と
実績の差異を報告するものとする。
(9)スケジュールに遅れが生じている場合には、当社の求めに応じ、進捗報告会の頻度を多く開催するものとする。
(10)打合せ資料、成果品は日本語で記載するものとする。 (11)当社との打合せは、日本語で行うものとする。
3-4 物件名 4:設定及び設置作業
3-4-1 共通作業
3-4-1-1 実行計画の策定
機器の導入設置作業を円滑に行うために当社が別途指示する期日までに本件業務の実施計画を策定し、業務実施計画書及び業務実施体制図としてまとめたうえ、当社に提出するものとする。
なお、実施計画策定の際には、次のとおり、リース期間区分毎に個別作業期間が異なることに留意するものとする。
表 3-4-1-1:リース期間区分毎の設定及び設置作業の期間
リース期間区分 | 納品物の納期 | 共通作業期間 | 個別作業期間 |
リース期間 1 | 2019 年 2 月 22 日 | 契約締結日の翌日からリース期間 2 の個別作業を開始する前までに受注者が設定する期間 | 共通作業完了後、納品物の納期までの間に受注者が設定する期間 |
リース期間 2 | 2019 年 6 月 21 日 | ||
リース期間 3 | 2019 年 7 月 26 日 | ||
リース期間 4 | 2019 年 8 月 23 日 | ||
リース期間 5 | 2019 年 9 月 20 日 |
3-4-1-2 設定作業
3-4-1-2-1 マスタ設定定義書の作成
受注者は、当社が貸与するマスタ設定定義書のサンプルを参考にして、受注者の環境にてマスタ設定定義書の作成を行い、機器等に対してマスタ設定作業及び動作検証を実施するものとする。
なお、マスタ設定定義書のサンプルに記載する設定項目とインストール対象となるソフトウェアは次のとおりとし、ライセンスが必要なソフトウェアについては、当社が保有するライセンスを利用するものとする。
表 3-4-1-2-1 (a):マスタ設定項目一覧
No | マスタ設定項目 | 概要 |
1 | OS のインストール | OS のインストールの実施 |
2 | パーティションの設定 | パーティションの設定の実施 |
3 | ドライバのインストール | ドライバのインストールの実施 |
4 | スタートメニューの設定 | スタートメニューの設定の実施 |
5 | ネットワークの設定 | ネットワーク設定の実施 |
6 | 表示の設定 | ディスプレイの設定、デスクトップの設定等の実施 |
7 | アプリケーションの設定 | Internet Explorer等の設定の実施 |
8 | コントロールパネルの設定 | フォルダオプションの設定、電源オプションの設定等の実施 |
9 | ポリシーの設定 | ローカルポリシーの設定の実施 |
10 | レジストリの設定 | レジストリの設定の実施 |
11 | アプリケーションのインストール | 「表 3-4-1-2-1(b):インストール対象ソフトウェア」のインストール |
12 | 外字のインストール | 当社が提示する外字のインストール |
13 | 指定ファイルの配置 | 当社が提示するファイルを所定の場所に配置 |
14 | WindowsUpdateの適用 | WindowsUpdateの適用 |
表 3-4-1-2-1 (b):インストール対象ソフトウェア
No | インストール対象ソフトウェア | 概要 |
1 | McAfee エージェント関連ソフトウェア | ウィルス対策ソフト |
2 | SKYSEA エージェント関連ソフトエア | IT 資産管理ソフト |
3 | Microsoft Office 2019 Standard | 文書作成、表計算等ソフト |
4 | Microsoft Visio Viewer 関連ソフトウェア | 文書閲覧ソフト |
5 | Adobe Reader 関連ソフトウェア | 文書閲覧ソフト |
6 | Fuji Xerox DocuWorks Viewer 関連ソフトウェア | 文書閲覧ソフト |
7 | 外字インストール | NEXCO 独自の外字設定 |
8 | アタッシェケース関連ソフトウェア | 暗号化ソフト |
9 | MS 製品の更新プログラム | 最新の更新プログラムを適用 |
3-4-1-2-2 PC 設定手順書✰作成
受注者は、当社が貸与する PC 設定手順書✰サンプルを参考にして、受注者
✰環境にて PC 設定手順書✰作成を行い、機器等に対してPC 設定作業及び動作検証を実施するも✰とする。
なお、PC 設定手順書✰サンプルに記載する設定項目は次✰とおりとする。 ただし、受注者✰環境にて PC 設定作業及び動作検証✰実施が困難な項目
については、当社が指定する場所にて実施するも✰とする。なお、当社が指定する場所は次✰とおりとする。
指定場所:東京都 23 区内
表 3-4-1-2-2:PC 設定項目一覧
No | 設定項目 | 概要 |
1 | コンピュータ名✰設定 | ホスト名✰設定✰実施 |
2 | ネットワーク✰設定 | IP アドレス✰設定等✰実施 |
3 | SKYSEA ✰設定 | SKYSEA が動作するため✰設定を実施 |
4 | アクセス権✰設定 | 発注者が指定したアクセス権✰設定を実施 |
5 | McAfee 関連✰設定 | McAfee 関連ソフトウェアが動作するため✰設定を実施 |
6 | WindowsUpdate✰適用 | WindowsUpdate✰適用 |
7 | BitLocker ✰有効化 | BitLocker ✰有効化 |
3-4-1-2-3 マスタコンピュータ✰構築
受注者は、作成したマスタ設定定義書に基づき、設定を施したマスタコンピュータを構築するも✰とする。
3-4-1-2-4 復旧用媒体✰作成
受注者は、構築したマスタコンピュータを用いて復旧用媒体を作成するも✰とする。復旧用媒体✰作成手順は次✰とおりとする。
(1) Sysprep ✰適用
受注者は、構築したマスタコンピュータに対し、Sysprep を適用するも✰とする。
(2)復旧用媒体✰作成
受注者は、復旧用媒体を Acronis Snap Deploy for PC Machine Licenseで作成するも✰とする。
(3)各種手順書✰作成
受注者は、次✰手順書を作成するも✰とする。
①復旧用媒体✰作成手順書
②復旧用媒体✰複製手順書
③復旧用媒体を用いた復旧手順書 (4)留意事項
①復旧用媒体は、受注者が用意するも✰とする。
②復旧用媒体は、起動可能な USB メ❜リで2 セット作成するも✰とする。
③復旧用媒体✰リカバリメニューに、操作性を向上させるため✰カスタマイズを施すも✰とする。
3-4-1-2-5 手順書等✰提示
受注者は、次✰事項について当社へ提示し、内容について承諾を得るも✰とする。
なお、当社から✰指摘事項については、受注者において更新作業を実施した上で、当社に再度提示し承諾を得るも✰とする。
(1)マスタ設定定義書 (2)PC 設定手順書 (3)復旧用媒体
(4)復旧用媒体✰作成手順書 (5)復旧用媒体✰複製手順書 (6)復旧用媒体を用いた復旧手順書
3-4-2 個別作業
3-4-2-1 ネットワーク接続申請
導入設置拠点単位にネットワーク接続する機器✰各種情報を一覧で管理するも✰とする。
また、受注者は、別途当社が指示するこれら必要な資料を作成するも✰とする。
3-4-2-2 キッティング
3-4-2-2-1 ラベル関連作業
受注者は、次✰種類✰ラベルを作成し、PC 機器等へ貼付け等を行うも✰とする。ラベル✰貼付けに際し、事前にラベル貼付案を作成し、当社✰承諾を得るも
✰とする。 (1)パソコン✰本体に貼付するラベル
コンピュータ名を記載したラベルを作成し、本体に貼付ける。
なお、貼付けたラベルは保護用ラベルを用いて、ラベルが剥がれないようにするも✰とする。
(2)リース資産を示すラベル
受注者が必要とする情報を記載したラベルを作成し、本体に貼付ける。
なお、貼付けたラベルは保護用ラベルを用いて、ラベルが剥がれないようにするも✰とする。
3-4-2-2-2 クローニング作業
受注者は、承諾を得た復旧用媒体を用いてクローニング作業を実施するも✰とする。
なお、クローニング作業完了後、ネットワーク設定を導入設置拠点向け✰設定に変更するも✰とする。
3-4-2-2-3 梱包作業
受注者は、クローニングが完了した機器を梱包するも✰とする。 なお、梱包に際し、当社が指定する品目は梱包しないも✰とする。
3-4-2-3 設置作業
3-4-2-3-1 設置作業計画書及び設置作業手順書✰作成
受注者は、設置作業に先立ち、機器等✰配送計画等✰計画である設置作業計画書及び導入設置拠点における機器等✰設置手順等を記載した設置作業手順書を作成し、当社に提出して承諾を得るも✰とする。
3-4-2-3-2 機器✰配送及び設置依頼
受注者は、梱包が完了した機器について、承諾を得た設置作業計画書に従い配送し、設置拠点✰担当者に設置を依頼するも✰とする。
なお、配送費用は受注者が負担するも✰とする。
また、配送方法は精密機器を安全に配送する方式とする。
3-4-2-3-3 PC 設定作業
受注者は、設置が完了した機器に対し、承諾を得た PC 設定手順書に従い PC 設定作業を行うも✰とする。
なお、PC 設定作業は、当社が指定する場所から機器に対しリ❜ートデスクトップ接続により実施するも✰とする。
また、PC 設定作業にあたり、事前に導入設置拠点✰担当者に承諾を得た設置作業手順書を送付し、ネットワーク接続を含む機器✰設置を依頼するも✰とする。
3-4-2-3-4 設置作業完了報告書✰作成
受注者は、導入設置拠点毎に設置作業完了報告書(様式自由)を作成するも
✰とする。
なお、提出に際し、作業が正しく完了したことを示す証跡を添付するも✰とする。
3-4-2-4 検収
3-4-2-4-1 検収実施時期
受注者は別途「5-6 納品物✰納期」に定める納品物✰納期からリース開始日まで✰間に、当社✰検収を受けるも✰とする。
3-4-2-4-2 パソコン及び周辺機器一式✰検収
パソコン及び周辺機器一式✰検収作業は、受注者立会い✰うえ行うも✰とし、検査✰結果、良好であることが確認された場合は速やかに引き渡しを行い、当社は受注者発行✰設置作業完了報告書に署名するも✰とする。
なお、リース期間 1 ✰対象機器を除き、検収作業は当社が指定する場所から機器に対しリ❜ートデスクトップ接続により、設置作業が完了した機器✰一部に対して実施するも✰とする。
3-4-2-4-3 パソコン及び周辺機器一式以外✰検収
(1)受注者は、検収時に確認が必要な項目一覧案を作成し、当社に提出するも✰とする。(当社は提出された項目一覧案を考慮し検収に係る合格基準、検収✰内容、検収✰方法を定め、受注者に提示する。)
(2)受注者は、当社が検収を行うために必要な文書(品質保証を確認できる資料を含む。)を準備✰うえ、当社✰了承を得るも✰とする。
(3)検収に受注者は立ち会うも✰とする。
3-4-3 リース期間 1 ✰機器に係る設定及び設置作業
3-4-3-1 プレインストール版機器✰設置
リース期間 1 ✰機器については、プレインストール版✰機器を設置✰対象とする。
3-4-3-2 実施しない作業
プレインストール版✰導入設置に際し、「3-4 物件名 4:設定及び設置作業」✰中で、受注者が実施しなくても良い作業は次✰通りとする。
(1) 3-4-2-1 ネットワーク接続申請
(2) 3-4-2-2 キッティング作業
ただし、「3-4-2-2-1 ラベル関連作業(2)リース資産を示すラベル」は実施
(3) 3-4-2-3 設置作業
ただし、「1-14 貸出図書について 貸出図書-1:設置について✰資料」に定める
「リース期間 1」✰配送先へ✰配送は実施
3-4-4 リース期間 5 ✰機器に係る設定及び設置作業
3-4-4-1 キッティング済み機器✰設置
リース期間 5 ✰機器については、キッティング済み機器を設置✰対象とする。
キッティング済み機器とは、梱包済み機器を倉庫等に納品する✰みとし、PC 設定作業を実施しない機器をいう。
3-4-4-2 実施しない作業
プレインストール版✰導入設置に際し、「3-4 物件名 4:設定及び設置作業」✰中で、受注者が実施しなくても良い作業は次✰通りとする。
(1) 3-4-2-1 ネットワーク接続申請
(2) 3-4-2-3 設置作業
ただし、「1-14 貸出図書について 貸出図書-1:設置について✰資料」に定める
「リース期間 5」✰配送先へ✰配送は実施
3-4-5 そ✰他作業上✰注意事項
受注者は、設置作業✰実施にあたっては、作業✰目的を達成すること以外✰操作をしてはならない。また、次✰点を特に留意するも✰とする。
(1)機器✰配送及び設置依頼に際しては、事前に導入設置拠点✰担当者と調整を実施し、作業時間、作業内容等✰認識相違がないようにするも✰とする。
(2)作業✰際に当社✰ネットワークにログインする場合は、作業✰目的物以外✰サーバ等にアクセスしてはならない。
(3)作業✰際にサーバ等にログインする場合は、サーバ内に保持された当社✰情報にアクセスしてはならない。
(4)作業✰際に作業✰目的以外✰データを持ち出し及びデータ✰複製をしてはならない。 (5)作業✰際に受注者✰所有する機器等を作業対象✰サーバ等機器に接続することが必
要な場合は、事前に当社へ届け出てそ✰許可を得なければならない。
(6)作業✰際にメディア等を作業対象✰サーバ等機器に読み込む場合は、そ✰メディアが作業✰事前に最新バージョン✰ウィルス検査を受けたも✰でなければならない。
(7)そ✰他、全て✰作業については情報セキュリティ✰観点を特に配慮し、安全に実施されなければならない。作業に際して疑義が生じた場合は必ず当社へ事前に連絡しなければならない。
3-5 物件名 5:保守サービス
3-5-1 保守サービス✰提供
受注者はリース期間中、次✰事項について受注者✰負担により、責任をもって行うも✰とする。また、保守サービスを実施した際には、保守サービス実施報告書(様式自由)を提出するも✰とする。実施報告書✰提出時期は、当社より別途指示するも✰とする。
なお、導入設置完了後からリース期間開始前まで✰期間においても、リース期間中✰保守サービスと同等✰対応を行うも✰とする。
また、こ✰期間に発生する保守サービス✰費用は、リース期間✰保守サービス✰リース料に含まれるも✰とする。
3-5-2 対応窓口及び体制
当社及び当社が指定する事業者から✰問合せに対する窓口及び保守体制を導入設置完了後からリース期間開始前まで✰期間及びリース期間中に開設し、問い合わせ及び保守サービスに対応するも✰とする。
(1)保守体制表を作成し、当社に提出するも✰とする。 (2)保守体制表には、保守主担当者を明記するも✰とする。
なお、保守主担当者は、当該機器✰保守✰熟練者とするも✰とする。 (3)保守主担当者✰変更を行う場合には、2 週間前までに当社に報告するも✰とする。
図 3-5-2:(例)【体制図】
当社及び
運用事業者
一次受付窓口
パソコン
3-5-3 保守対象物件
保守対象物件は、「3-1 物件名 1:パソコン及び周辺機器」に記載✰ハードウェア、付随するそ✰他ケーブル類及び「3-2 物件名 2:ソフトウェア」に記載✰ソフトウェアとする。
3-5-4 保守範囲
保守範囲は、次✰とおりとする。
(1) 故障時における修理、部品交換等による復旧
(2) 問合せ対応
(3) 復旧用媒体更新対応
※1 ファーム・ドライバ等✰アップデート(障害対応/機能追加)は、ハードウェアに含めることとし、保守✰対象とするも✰とする。
※2 パソコン(ノート型)本体においては、プレインストール状態まで復旧させるも✰とする。
3-5-5 故障等における修理、部品交換等✰作業場所
故障対象✰機器は、当社及び当社が指定する事業者により、当社が指定する場所に回収するが、受注者における故障等における修理、部品交換等✰作業場所は次✰とおりとする。
(1) 当社及び当社が指定する事業者と調整を実施し、当社が指定する場所にて対応が可能であると合意した場合は、当社及び当社が指定する事業者✰要請に基づき、当社が指定する場所に 4 時間以内に到着し、修理作業を実施するも✰とする。
(2) 当社及び当社が指定する事業者と調整を実施し、受注者✰作業場所にて✰み対応が可能であると合意した場合は、当社及び当社が指定する事業者から受注者が指定する場所に機器をセンドバックし、受注者✰作業場所で修理、部品交換等✰対応完了後、当社及び当社が指定する事業者へ配送するも✰とする。なお、配送費用は受注者が負担するも✰とする。
当社及び当社が指定する事業者✰要請は、平日(土曜日及び日曜日、国民✰祝日に関する法律に規定する休日ならびに 12 月 29 日から翌 1 月 3 日まで✰日を除く)✰ 9 時 00 分から
17 時 25 分✰間で、かつ受注者✰移動時間、作業時間が 17 時 25 分までに収まるように配慮するも✰とする。
また、受注者は修理する台数に応じて修理作業員を割り当てることが可能となる体制を整えるも✰とする。
また、当社が指定する場所は次✰とおりとする。
指定場所:東京都 23 区内
3-5-6 ハードディスク✰修理、部品交換等における留意点
ハードディスク等✰記憶装置を交換し、受注者が引き取る場合は、故障した装置に記録されている情報を、米国国家安全保障局(NSA)推奨方式にて消去し、消去証明書(様式自由)を提出するも✰とする。
3-5-7 修理、部品交換等を行っても復旧しない場合
修理、部品交換を行っても完全に機能が回復しない場合(通常✰使用に支障がある場合)は、そ✰原因が当社✰責によらない場合においては、受注者は代替機器と交換しなければならな い。
なお、そ✰場合、受注者は当社と協議✰うえ、OS バックアップから✰回復または、OS 及びソフトウェア✰初期インストール・再設定作業可能な状態まで復旧するも✰とする。
また、交換によりシリアルナンバー及びMAC アドレス等が変更になった場合は当社へ報告をするも✰とし、交換によりリースであることを示すラベルやコンピュータ名等が記載されたラベル等が欠損した場合、受注者✰負担により作成し、貼付するも✰とする。
3-5-8 復旧用媒体✰更新作業について
受注者は、リース期間中、年に 1 回(12 月 1 日版)、当社及び当社が指定する事業者が指定するセキュリティパッチ及びソフトウェア等を反映した復旧用媒体✰更新版を作成し、USB 収納ケース等に格納✰上、納品するも✰とする。
ただし、USB メ❜リ✰再利用は不可とし、これら✰復旧用媒体✰作成及び納品にかかる費用
(復旧用媒体作成用✰保守機確保、USB メ❜リ、収納ケース含む)は、受注者が負担するも✰とする。なお、納品期日は当社が指定するも✰とし、格納したソフトウェア一覧及び前回納品したソフトウェア一覧と✰差分を明記した資料を添付するも✰とする。
復旧用媒体✰更新案は次✰とおりとするが、受注者はWindows10 ✰リリースタイミング✰状況に応じて、当社に相談✰うえ対応するも✰とする。
表 3-5-8:復旧用媒体更新案
納品バージョン | 納品日 | Windows10 バージョン | リリース日 | 備考 |
2019 年 6 月版 | 2019 年 6 月 21 日 | 1809 | 2018 年 10 月 2 日 | 2019 年 6 月~2019 年 12 月✰利用を想定 |
2019 年 12 月 1 版 | 2019 年 11 月 22 日 | 1809 | 2019 年 10 月予定 | 2020 年 1 月~2020 年 12 月✰利用を想定 |
2020 年 12 月 1 版 | 2020 年 11 月 30 日 | 2009 | 2020 年 10 月予定 | 2021 年 1 月~2021 年 12 月✰利用を想定 |
2021 年 12 月 1 版 | 2021 年 11 月 30 日 | 2109 | 2021 年 10 月予定 | 2022 年 1 月~2022 年 12 月✰利用を想定 |
2022 年 12 月 1 版 | 2022 年 11 月 30 日 | 2209 | 2022 年 10 月予定 | 2023 年 1 月~2023 年 12 月✰利用を想定 |
3-5-9 保守対応時間
保守✰一次受付は、必ず、一次受付窓口が行うも✰とする。保守受付時間及び保守対応時間は次✰とおりとする。
なお、電話、FAX、メールで受け付けるも✰とする。
表 3-5-9:保守対応時間
種別 | パソコン |
受付時間 | 平日(月~金、祝祭日、冬季休日(12/29~1/3)除く)9:00~17:25 |
対応時間 | 平日(月~金、祝祭日、冬季休日(12/29~1/3)除く)9:00~17:25 |
3-5-10 部品供給
受注者は、ハードウェア保守部品及び増設機器✰供給、消耗品✰供給をリース期間満了まで行えるも✰とする。
3-5-11 そ✰他留意事項
(1)保守について、原則、別途費用(出張費、部品調達費、修理費用等)を要求することなく実施するも✰とする。
(2)受注者✰修理センターへ送付✰上、修理する場合には梱包材、修理センターへ✰送付等に必要な費用を受注者にて負担するも✰とする。
(3)問合せ対応、保守対応✰結果を 1 回/月、当社及び当社が指定する事業者へ報告するも✰とする。
(4)受注者は、保守サービスを提供するうえで必要な情報✰提供に努め、当社から✰障害発生時✰情報開示請求など✰問い合わせや助言要求に対して、速やかに誠意を持って対応するも✰とする。
(5)受注者はユーザ登録に掛かる諸手続きを当社に代わって行うも✰とする。プレインスト ールされたソフトウェアについても同様とする。なお、ユーザ登録に必要な情報は当社より提供するも✰とする。
4.貸与品
4-1 守秘義務
本調達✰実施にあたり、必要となる資料等は、当社より貸与するも✰とするが、貸与された資料等
✰取扱いについては、後述する守秘義務を遵守しなければならない。
4-2 資料✰貸与
受注者は、本調達✰実施に必要となる当社が保有する資料を無償で貸与されるも✰とし、資料✰貸与✰際には、当社に貸与申請(様式自由)を行うも✰とする。
4-3 資料✰返納
受注者は、当社から貸与された資料が、本調達✰実施上必要なくなった時点で速やかに当社へ返納するも✰とし、返納する際には、貸与資料返納書(様式自由)を提出するも✰とする。
4-4 貸与資料✰取扱い及び管理
受注者は、当社から貸与された資料を丁寧に取扱うとともに、善良な管理者✰注意をもって貸与期間中適切に管理するも✰とする。万一、貸与資料を漏えい、滅失又はき損した場合は、直ちに当社へ報告し、当該事故に対する責任を負う。また、貸与された資料については複製してはならない。
5.納品物について
5-1 納品物
受注者は、本調達に係る調達物件について、リース期間毎に納品物を提出するも✰とする。
5-2 文書納品物✰提出方法
納品物✰うち、文書にて納品するも✰に係る提出方法は、次✰とおりとする。
(1) 文書は参照しやすいようファイルにまとめた電子データとして 2 部(DVD-R)及び図書として 2部提出するも✰とする。
(2) 電子データは「Microsoft Word2013/Excel2013/PowerPoint2013 形式又はそれらと互換性✰ある上位バージョン✰形式」で提出するも✰とする。
(3) 上記以外✰ソフトウェアで作成された電子データについては PDF ファイルに変換し提出するも✰とする。
5-3 納品物✰種類
納品物✰種類は、次✰とおりとする。
なお、内容については当社と協議を行うも✰とする。
また、すべて✰リース期間✰納品において同一✰納品物が重複する場合、最初✰納品以降、納品しなくても良いも✰とするが、省いた納品物を一覧にして提出するも✰とする。
(1) パソコン及び周辺機器に係る納品物
・ パソコン及び周辺機器一式
・ 製品一覧表(ハードウェア)
→導入箇所毎✰型番、製品名、シリアル№、MAC アドレス等
(2) ソフトウェアに係る納品物
・ ソフトウェア、ツール等✰メディア DVD-R 等一式
・ ライセンス証書等、調達部品に付随する書類
・ 製品一覧表(ソフトウェア)
→製品名、バージョン№、ライセンス名、数量等
(3) プロジェクト管理、設定及び導入設置作業に係る納品物
・ 業務実施計画書
・ 業務実施体制図
・ 打ち合わせ記録簿
・ ネットワーク接続申請書類
・ マスタ設定定義書
・ PC 設定手順書
・ 復旧用媒体(2 セット)
・ 復旧用媒体✰作成手順書
・ 復旧用媒体✰複製手順書
・ 復旧用媒体を用いた復旧手順書
・ 設置作業計画書
・ 設置作業手順書
・ 設置作業完了報告書
(4) 保守サービスに係る納品物
・ 保守体制表
⯎ 保守体制表、連絡先等✰保守サービス✰概要を示したも✰
⯎ 電話番号、URL、対応時間帯、問合せ方法(電話、FAX、メール等)を示したも✰
⯎ 問合せ✰ため✰ ID、パスワードなどを示したも✰
⯎ そ✰他保守サービスを受けるために必要となる書類
・ 保守サービス実施報告書(様式✰み)
・ 消去証明書(様式✰み)
(5) そ✰他納品物
・ そ✰他引渡しまでに当社が要求し受注者が作成した資料
5-4 リース期間 1 及びリース期間 5 ✰納品物に係る留意点
リース期間 1 及びリース期間 5 ✰納品においては、次✰納品物は含めなくて良いも✰とする。
・ ネットワーク接続申請書類
・ 設置作業計画書
・ 設置作業手順書
・ 設置作業完了報告書
5-5 納品場所
(1) 納品場所は、原則当社(本社)とする。
(2) パソコン及び周辺機器一式は導入設置場所とする。
5-6 納品物✰納期
納品物✰納期は次✰とおりとする。
表 5-6:納品物✰納期
リース期間区分 | リース及び 保守サービス開始日 | 納品物✰納期 |
リース期間 1 | 2019 年 3 月 1 日 | 2019 年 2 月 22 日 |
リース期間 2 | 2019 年 7 月 1 日 | 2019 年 6 月 21 日 |
リース期間 3 | 2019 年 8 月 1 日 | 2019 年 7 月 26 日 |
リース期間 4 | 2019 年 9 月 1 日 | 2019 年 8 月 23 日 |
リース期間 5 | 2019 年 10 月 1 日 | 2019 年 9 月 20 日 |
5-7 納品物✰書式
納品物✰書式は統一性を持たすこととし、受注者から当社へ統一した書式を提示し、当社が承諾した書式で納品するも✰とする。
6.第三者委託について
6-1 第三者委託✰取り扱い
本調達において、受注者は、受注業務✰全部又は主要部分を第三者に再委託することはできない。受注業務✰一部を再委託する場合は、事前に再委託する業務、再委託先を当社へ作業着手 30 日前に報告し、承諾を受けるも✰とする。受注者は、秘密保持、知的財産権等に関して本件業務
✰仕様書等が定める受注者✰責務を再委託先業者も負うよう、必要な処置を実施し、当社へ作業着手 30 日前に報告し、承諾を受けるも✰とする。当社が再委託を否認した場合、受注者は当社が否認したことを理由に納期遅延、別途費用✰請求行為等を当社は認めない。
なお、本調達✰全体✰体制図(様式自由)を提出するも✰とする。
(1)受注者は、受注業務✰全部を一括して第三者に再委託してはならない。
(2)受注者は、受注業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分を再委託してはならない。
(3)受注者は、本調達に関する入札制限に該当する事業者に再委託してはならない。 (4)受注者は、受注業務✰再委託を希望する場合は、あらかじめ当社✰指示に従い、再委託✰相
手方✰商号又は名称及び住所並びに再委託を行う業務✰範囲、再委託✰必要性について記載した書類(様式自由)を当社に提出し承諾を得なければならない。承諾した内容に変更が発生する場合も同様とする。
(5)受注者は、再委託✰相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者✰商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務✰範囲を記載した書類(様式自由)を当社に届け出なければならない。届け出た内容に変更が発生する場合も同様とする。
(6)受注者は、再委託✰相手方✰履行体制及び履行状況を適宜把握し、当社からこ✰報告を求められた時は応じなければならない。
(7)受注者が当社✰承諾を得て第三者に業務委託しても、最終的な責任は受注者が負わなければならない。
(8)本調達において、再委託とは、本来、受注者自ら行うべき業務✰一部を効率性、合理性等✰観点から例外的に外部発注するも✰であり、契約目的を達成するために遂行する一連✰業務に付帯して印刷、通訳、翻訳等を外部✰専門業者に発注することは再委託に該当しない。(ただし、(7)は除く。)
(9)保守サービスについては、原則第三者へ✰再々委託は認めないも✰とする。ただし、再々委託が必要な場合は、本調達✰全体✰体制図(様式自由)を当社へ提出し、別途協議するも✰とする。
7.秘密保持事項
7-1 目的
業務を遂行するため、秘密情報及び個人情報を開示・提供するにあたり、次✰とおり定めるも✰とする。
7-2 定義
秘密保持に関する定義は、次✰各号に定めるところによる。
一「秘密情報」とは、当社が保有する資料、データ、報告書等で、当社が秘密情報に指定し、そ✰旨✰表示がなされているも✰をいう。
二「個人情報」とは、個人情報✰保護に関する法律(平成29年法律第57号)第2条第 1 項に規定する情報をいう。
7-3 目的外使用✰禁止
受注者は、当社から提供された秘密情報及び個人情報を本調達業務✰目的以外に使用してはならない。
7-4 適切な管理
受注者は、本調達業務✰遂行上知り得た秘密情報及び個人情報について漏えい、滅失またはき損✰防止そ✰他安全管理に必要かつ適切な措置を講じなければならない。
当社が求めた場合、受注者は「安全管理に必要かつ適切な措置」について定めた情報管理基準を提示しなければならない。
7-5 資料✰持ち出し✰禁止
受注者が管理する秘密情報及び個人情報は、物理的移動(複製物を作成し、複製物を移動させる場合も含む)、磁気的・電子的・ネットワーク的移動等方法✰如何にかかわらず、無断で持ち出してはならない。
7-6 守秘義務
受注者は、本調達業務✰遂行上知り得た秘密情報及び個人情報を他に開示または漏えいしてはならない。ただし、次✰各号に該当するも✰は、こ✰限りでない。
(1)こ✰契約へ✰違反によらずに公知であるか、または入手後公知となった情報
(2)相手方より受領する以前から当事者が知っていた情報
(3)本件業務と無関係に、当事者が開発した情報
(4)相手方✰書面による同意を事前に得て開示された情報
(5)法的手続き、あるいは公認会計士による監査等により当事者が開示を求められる情報
7-7 履行期間終了後✰取り扱い
受注者は、本調達業務✰履行期間終了後、速やかに、秘密情報及び個人情報が記載または記録された文書、図画、電磁的記録等✰媒体(複写物及び複製物を含む。)を返還し、返還が不可能または困難な場合には、当社✰指示に従って、当該媒体を再生不可能な状態に消去または廃棄する。秘密保持に係る規定は、法令✰定めにあるも✰を除き、履行期間終了後もなお有効とする。
7-8 第三者へ委託を行う場合✰取り扱い
受注者は、当社✰事前承諾がない限り、秘密情報または個人情報✰処理に係る業務✰全部または一部を第三者に委託してはならない。
受注者が当社✰承諾を得て業務✰一部を第三者に委託する場合には、受注者は当該第三者に対して、秘密情報及び個人情報に係る秘密保持について本契約における受注者✰義務と同様
✰義務を負わせるも✰とする。
7-9 検査及び報告
当社は受注者に対し、秘密情報及び個人情報✰管理状況✰調査を目的として、必要な範囲で受注者✰実施する業務✰作業場所に受注者✰事業✰妨げにならない方法で立ち入り調査を行うことができる。
当社が、第三者機関に受注者✰監査を実施させる場合も同様とする。
当社が受注者に対し、秘密情報及び個人情報✰管理状況について報告を求めたときは、受注者は速やかに必要事項を報告しなければならない。
7-10 事故時✰対応
受注者は、秘密情報及び個人情報✰不正使用、漏えい、滅失またはき損そ✰他✰事故が発生したときは、直ちに当社に報告し、そ✰対応について協議しなければならない。
当社は、受注者に対し、問題✰対処に必要な措置を求めることができる。
7-11 事故時✰責任分担
受注者✰責に帰すべき事由により、秘密情報及び個人情報✰不正使用、漏えい、滅失または毀損そ✰他✰事故が発生し、これにより当社または第三者に損害を生じさせたときは、受注者は当社または当該第三者に対し、そ✰損害について賠償✰責を負うも✰とする。
7-12 電磁記録媒体等✰取り扱い
業務✰情報等を電磁記録媒体等へ保存する際には、書込み後に書込み許可✰爪を折る、またはCD-R などでは追記不可✰措置を行ったうえで、入退室制御装置等で制御された区画に保管するも✰とする。
なお、CD-RW 等は使用してはならない。また、廃棄する場合には物理的に破壊または破砕しなければならない。電磁記録媒体等を送付する場合には、暗号化し破損から保護するため、堅固なケース等に入れて送付するも✰とする。
7-13 身分証明書✰携行
当社で作業を行う際、受注者はストラップ付✰ケース等を使った身分証明書を首から下げ、携行する。
8.瑕疵担保責任
8-1 瑕疵担保責任について
本調達において納品する全て✰成果品について、受注者は瑕疵担保責任を負うも✰とし、瑕疵が発見された際には速やかに無償で対応するも✰とする。
なお、瑕疵担保責任期間は、検収後 1 年間とする。
貸出図書-1 更新日 2018/10/12
No | 名称(使用者) | SA・PA | 上り・下り | 道路名 | 所在地 | 台数 | 利用予定日 |
1 | 蓮田 | SA | 下 | 東北自動車道 | 埼玉県蓮田市 | 2 | 2019/7~9 契約締結後別途指示 |
2 | 佐野 | SA | 上 | 東北自動車道 | 栃木県佐野市 | 1 | 同上 |
3 | 佐野 | SA | 下 | 東北自動車道 | 栃木県佐野市 | 2 | 同上 |
4 | 上河内 | SA | 上 | 東北自動車道 | 栃木県宇都宮市 | 2 | 同上 |
5 | 上河内 | SA | 下 | 東北自動車道 | 栃木県宇都宮市 | 2 | 同上 |
6 | 那須高原 | SA | 上 | 東北自動車道 | 栃木県那須町 | 5 | 同上 |
7 | 安達太良 | SA | 上 | 東北自動車道 | 福島県本宮市 | 4 | 同上 |
8 | 安達太良 | SA | 下 | 東北自動車道 | 福島県本宮市 | 3 | 同上 |
9 | 吾妻 | PA | 上 | 東北自動車道 | 福島県福島市 | 1 | 同上 |
10 | 国見 | SA | 上 | 東北自動車道 | 福島県国見町 | 1 | 同上 |
11 | 国見 | SA | 下 | 東北自動車道 | 福島県国見町 | 2 | 同上 |
12 | 菅生 | PA | 上 | 東北自動車道 | 宮城県村田町 | 2 | 同上 |
13 | 長者原 | SA | 上 | 東北自動車道 | 宮城県大崎市 | 2 | 同上 |
14 | 長者原 | SA | 下 | 東北自動車道 | 宮城県大崎市 | 2 | 同上 |
15 | 前沢 | SA | 上 | 東北自動車道 | 岩手県奥州市 | 1 | 同上 |
16 | 前沢 | SA | 下 | 東北自動車道 | 岩手県奥州市 | 1 | 同上 |
17 | 紫波 | SA | 上 | 東北自動車道 | 岩手県紫波町 | 1 | 同上 |
18 | 矢巾 | PA | 下 | 東北自動車道 | 岩手県矢巾町 | 1 | 同上 |
19 | 滝沢 | PA | 上 | 東北自動車道 | 岩手県滝沢町 | 1 | 同上 |
20 | 滝沢 | PA | 下 | 東北自動車道 | 岩手県滝沢町 | 1 | 同上 |
21 | 岩手山 | SA | 上 | 東北自動車道 | 岩手県八幡平市 | 1 | 同上 |
22 | 岩手山 | SA | 下 | 東北自動車道 | 岩手県八幡平市 | 2 | 同上 |
23 | 五百川 | PA | 上 | 磐越自動車道 | 福島県郡山市 | 1 | 同上 |
24 | 五百川 | PA | 下 | 磐越自動車道 | 福島県郡山市 | 1 | 同上 |
25 | 磐梯山 | SA | 上 | 磐越自動車道 | 福島県磐梯町 | 1 | 同上 |
26 | 磐梯山 | SA | 下 | 磐越自動車道 | 福島県磐梯町 | 1 | 同上 |
27 | 阿賀野川 | SA | 下 | 磐越自動車道 | 新潟県阿賀町 | 1 | 同上 |
28 | 高坂 | SA | 上 | 関越自動車道 | 埼玉県東松山市 | 1 | 同上 |
29 | 上里 | SA | 上 | 関越自動車道 | 埼玉県上里町 | 1 | 同上 |
30 | 赤城高原 | SA | 下 | 関越自動車道 | 群馬県昭和村 | 1 | 同上 |
31 | 横川 | SA | 上 | 上信越自動車道 | 群馬県安中市 | 2 | 同上 |
32 | 東部湯の丸 | SA | 上 | 上信越自動車道 | 長野県東御市 | 1 | 同上 |
33 | 東部湯の丸 | SA | 下 | 上信越自動車道 | 長野県東御市 | 1 | 同上 |
34 | 守谷 | SA | 上 | 常磐自動車道 | 茨城県守谷市 | 2 | 同上 |
35 | 守谷 | SA | 下 | 常磐自動車道 | 茨城県守谷市 | 1 | 同上 |
36 | 友部 | SA | 上 | 常磐自動車道 | 茨城県笠間市 | 1 | 同上 |
37 | 友部 | SA | 下 | 常磐自動車道 | 茨城県笠間市 | 1 | 同上 |
38 | 姨捨 | SA | 上 | 長野自動車道 | 長野県千曲市 | 2 | 同上 |
39 | 姨捨 | SA | 下 | 長野自動車道 | 長野県千曲市 | 1 | 同上 |
40 | 蓮台寺 | PA | 上 | 北陸自動車道 | 新潟県糸魚川市 | 1 | 同上 |
41 | 蓮台寺 | PA | 下 | 北陸自動車道 | 新潟県糸魚川市 | 1 | 同上 |
42 | 米山 | SA | 下 | 北陸自動車道 | 新潟県柏崎市 | 1 | 同上 |
43 | 菖蒲 | PA | 集約 | 首都圏中央連絡自動車道 | 埼玉県久喜市 | 2 | 同上 |
44 | 横須賀 | PA | 下 | 横浜横須賀道路 | 神奈川県横須賀市 | 1 | 同上 |
45 | 那須高原 | SA | 下 | 東北自動車道 | 栃木県那須町 | 2 | 2019/9/30 予備機として、東京都区内に納品 |
46 | 菅生 | PA | 下 | 東北自動車道 | 宮城県村田町 | 2 | 同上 |
47 | 古関 | PA | 上 | 山形自動車道 | 宮城県川崎町 | 1 | 同上 |
48 | 古関 | PA | 下 | 山形自動車道 | 宮城県川崎町 | 1 | 同上 |
49 | 駒寄 | PA | 下 | 関越自動車道 | 群馬県吉岡町 | 1 | 同上 |
50 | 赤城高原 | PA | 上 | 関越自動車道 | 群馬県昭和村 | 2 | 同上 |
51 | 越後川口 | SA | 上 | 関越自動車道 | 新潟県長岡市 | 2 | 同上 |
52 | 越後川口 | SA | 下 | 関越自動車道 | 新潟県長岡市 | 2 | 同上 |
53 | 横川 | SA | 下 | 上信越自動車道 | 群馬県安中市 | 2 | 同上 |
54 | 妙高 | SA | 上 | 上信越自動車道 | 新潟県妙高市 | 1 | 同上 |
55 | 妙高 | SA | 下 | 上信越自動車道 | 新潟県妙高市 | 1 | 同上 |
56 | 谷田部 | PA | 下 | 常磐自動車道 | 茨城県つくば市 | 1 | 同上 |
57 | 美野里 | PA | 上 | 常磐自動車道 | 茨城県小美玉市 | 1 | 同上 |
58 | 東海 | PA | 下 | 常磐自動車道 | 茨城県東海村 | 1 | 同上 |
59 | 四倉 | PA | 上 | 常磐自動車道 | 福島県いわき市 | 1 | 同上 |
60 | 四倉 | PA | 下 | 常磐自動車道 | 福島県いわき市 | 1 | 同上 |
61 | 市原 | SA | 上 | 館山自動車道 | 千葉県市原市 | 2 | 同上 |
62 | 市原 | SA | 下 | 館山自動車道 | 千葉県市原市 | 2 | 同上 |
63 | 湾岸幕張 | PA | 下 | 東関東自動車道 | 千葉県千葉市 | 1 | 同上 |
64 | (株)グリーングリーン 本社 | - | - | - | 宮城県仙台市 | 1 | 2019/7~9 契約締結後別途指示 |
65 | 常磐観光(株) 本社 | - | - | - | 東京都港区西新橋 | 1 | 2019/7~9 契約締結後別途指示 |
66 | ネクセリア東日本(株) 本社 | - | - | - | 東京都港区東新橋 | 2 | 2019/3/1 |
67 | 予備機 | - | - | - | 東京都区内 | 24 | 2019/7/1 |
68 | (株)NEXCOシステムズ 関連事業開発課 | - | - | - | 東京都新宿区西新宿 | 3 | 2019/3/1 |
69 | (株)NEXCOシステムズ 関連事業運用課 | - | - | - | 東京都新宿区西新宿 | 18 | 2019/3/1 |
70 | プロスパー・ネットワーク(株) 本社 | - | - | - | 東京都台東区雷門 | 1 | 2019/3/1 |
71 | プロスパー・ネットワーク(株) 茨城 | - | - | - | 茨城県ひたちなか市 | 1 | 2019/3/1 |
72 | 芝浦自販機(株) | - | - | - | 神奈川県横浜市 | 2 | 2019/3/1 |
73 | (株)ジェイマックソフト 本社 | - | - | - | 新潟県長岡市 | 2 | 2019/3/1 |
74 | (株)タック 本社 | - | - | - | 山梨県甲府市 | 2 | 2019/3/1 |
合計 | 150 |
郵送入札の手引き
1 郵送入札とは
郵送入札とは、従来の入札参加者が入札会場に足を運んで入札書を提出する方法と異なり、当社の所定する日時までに、郵便により入札書を提出する方法により行う入札を言います。
2 入札書等の送付方法等【事例は入札書の場合】
① 当社が指定する入札書(「入札の心得」様式第1号)に入札額等を記載する。
② 入札書は代表者印章(法人である場合は、当該法人の代表者に限らず、事業部、支社、支店または営業所の長等も含め、同権限を有する者)をもって作成すること。
③ 郵送入札用の封筒は長3を用意し、表面に宛先及び「入札書在中」と朱書きし、以下の記載例を参考に記入してください。
東京都港区東新橋2-3-17
MOMENTO SHIODOME 7階
ネクセリア東日本株式会社
総務部 総務課 行
簡易書留又は書留
「入札書在中」(提出内容に合せて変えてください)
赤いインク等で目立つようにしてください
切手
1
0
<表>「簡易書留」、「一般書留」のいずれかの郵便物に限ります。
5 - 0
0
2 1
④ 裏面に「調達件名」、「提出期限 ○年○月○日」、「入札者住所」、「入札者名」(法人の場合は法人名のみで可)を以下の記載例のとおり記入の上、入札書等を入れて封かんし、貼り付け部分を入札使用印で封印してください。
<裏>
件 名
新店舗管理等システム
○○○○調達
提出期限 年 月 日
代表
者印
差出人
住 所
入札者名
〒○○○-○○○○
○○県△△市○番○号
○○株式会社
⑤ 「簡易書留」又は「一般書留」郵便により、郵送してください。また、郵便局から交付される「差出控え」は、入札が終了するまで大切に保管してください。
⑥ 1通の封筒に2枚以上の入札書を入れないでください。
⑦ 上記により封かんした入札書等は、提出期限の日までに当社が指定する場所に必着するように提出してください。
※上記については、「競争参加資格等確認申請書」「(最終)見積書」については朱記の部分を変えてご提出下さい。
3 入札書の無効等
次のいずれかに該当する入札は、無効とする。
① 競争入札に参加する資格のない者がした入札。
② 入札方法に違反して行われた入札。
③ 「簡易書留」又は「一般書留」以外の方法で提出した入札書。
④ 提出期限までに、到達しなかった入札書。
⑤ 入札金額が訂正してある場合。
⑥ 入札書の記名、押印が欠けている場合。
⑦ 誤字、脱字その他数字の脱落等により意思表示が不明確な場合。
⑧ 入札書が2通以上ある場合。
⑨ 封印がされていない封筒に入った入札書。
4 開札について
開札は、告示又は指名通知に記載された日時及び場所において行います。なお、入札参加者は、希望があれば入札に立ち会うことができます。
立ち会う参加者等がいない場合は、当該入札事務に関係のない社員を立ち会わせるかビデオ撮影を行います。当該ビデオ映像は入札参加者のなかで希望者がいれば視聴することができます。
6 再度入札
次のいずれかに該当する場合は、再度入札を行います。
① 契約制限価格範囲内の入札者がいなかった場合。
② 落札となるべき同価の入札者が2人以上あるとき(当該入札者のみ)また、再度入札は以下により行います。
③ 再度入札の実施日は、原則として1週間以上空けた日に行います。
④ 前回の入札に参加していない者は、再度入札にも参加できません。
⑤ 前回の入札において「最も低かった入札額」及び「再度入札の入札書提出日」、
「再度入札の日時及び場所」を参加者全員にFAXもしくは電子メールにて連絡します。
7 入札結果の公表
落札者が決定した際は、参加者全員にFAXもしくは電子メールにて連絡します。
以 上