いては、事務局のホームページ(https://cashless.go.jp/)より確認することができま
キャッシュレス・消費者還元事業に関するポイント還元特約
本特約は、一般社団法人キャッシュレス推進協議会(以下「事務局」といいます)が行う
「キャッシュレス・消費者還元事業」(以下「本事業」といいます)に参加する加盟店(以下「対象加盟店」といいます)において、当社が発行する第1 条で指定するカード(以下
「対象カード」といいます)を当該対象カードの会員(家族会員を含みます。以下、同様
とします)が利用した場合に、本事業に基づき、当該利用に応じ付与するポイント(以下
「消費者還元ポイント」といい第3条に定めるものをいいます。以下、同様とします)の取扱い等に関して定めたものです。本特約は「タカシマヤカード会員規約」(以下「カード規約」といいます)の一部をなすものとし、会員は、消費者還元ポイント等による還元を受ける場合、本特約に同意のうえ、還元を受けるものとします。なお、本特約で使用している用語の定義については、本特約で特段の定めがない限り、カード規約の定めに従うものとします。
第1条(対象カード)
本特約の対象となるカードは「タカシマヤカード《ゴールド》・タカシマヤカード」の本会員および家族会員のクレジットカードとします。
第2条(対象加盟店)
対象加盟店は、本事業に参加を登録している加盟店とします。なお、対象加盟店につ
いては、事務局のホームページ(xxxxx://xxxxxxxx.xx.xx/)より確認することができま
す。
第3条(消費者還元ポイントの付与及び利用等)
1.本事業の対象期間中に、会員が、対象加盟店で、本事業の対象となる商品・サービスを、対象カードを利用して購入した場合、当社は、毎月末日を締日(以下「締日」といいます)として、当月分(1日から末日まで)の利用に基づき対象加盟店毎に定めら
れた還元率に基づき消費者還元ポイントを付与するものとします。ただし、対象加盟店からの対象カードの売上情報が当社に連携されるタイミングにより、消費者還元ポイントの付与が利用日の翌々月以降となる場合があります。
2.対象カードのうち、本会員のクレジットカード1枚につき毎月15,000円相当額を消費者還元ポイントの付与額の上限とします。なお、家族カードについても、家族会員が前
項に規定する対象取引を行った場合、家族カード1枚毎に毎月15,000円相当額を上限に、消費者還元ポイントを付与するものとします。
3.前項に基づき発行された消費者還元ポイントは、以下のとおり自動的に還元されるも
のとします。また、家族会員に付与された消費者還元ポイントについては、本会員の消費者還元ポイントと合算され、以下のとおりカードご利用代金のお支払時に還元されるものとします。なお、消費者還元ポイントは、下記に定める利用の他、当社および髙島屋が発行・付与する別のポイントや商品等と交換や利用をすることはできないものとします。
4.消費者還元ポイントの還元方法については、以下のとおりとします。
① 締日が属する対象カードご利用分のお支払時に、消費者還元ポイント(家族会員に
付与されたものを含みます)が充当されるものとし、消費者還元ポイント1Pにつき1円相当額として換算のうえ、消費者還元ポイントを充当した後の金額をカードご利用代金としてお支払いいただきます
② 消費者還元ポイント額が、当月分のカードご利用代金を上回る場合、前号に基づき消費者還元ポイントを換算のうえ、カードご利用代金に充当後、残ったポイントを当社所定の方法で会員に支払うものとし、付与済みの消費者還元ポイントの繰り越しは行わないものとします。
5.付与された消費者還元ポイントのポイント数は、ご利用明細書でお知らせいたします。
6.会員は、消費者還元ポイントに関する地位、権利等について、第三者に譲渡等してはならないものとします。
第4条(利用の無効又は取消等時の対応)
消費者還元ポイントの付与対象となる取引が無効又は取消しになった場合、消費者還元ポイントの付与はなされないものとします。また、当該無効又は取消し分に係る消費者還元ポイント分が付与され既に還元されていた場合、会員は、当該無効又は取消し分に係る消費者還元ポイント分に相当する金額を当社が別途指定する方法で返金するものとします。
第5条(不当な取引の禁止等)
会員は、自ら又は第三者をして以下に定める不当な取引を行ってはならないものとします。
(1)他人のキャッシュレス決済手段を用いて決済した結果として、自己又は他者が本事業における消費者還元に基づく利益を得ること
(2)架空の売買や、直接又は間接を問わず、自らが販売した商品を同額で再度購入する取引等、客観的事情に照らして取引の実態がないにも関わらず、当該取引を根拠として、自己又は他者が本事業における消費者還元に基づく利益を得ること
(3)商品若しくは権利の売買又は役務の授受を目的とせず、本事業による消費者還元を受けることのみを目的として、キャッシュレス決済を行い、自己又は他者が本事業における消費者還元に基づく利益を得ること
(4)本事業の対象でない取引を対象であるかのように取り扱い、自己又は他者が本事業における消費者還元に基づく利益を得ること
(5)本事業の対象取引が取消、解除その他の事由により存在しなくなった、又は現金若しくは本事業の対象外取引である金券等による反対給付が行われたにも関わらず、自己又は他者が本事業における消費者還元に基づく利益を得ること
(6)本事業の対象でない加盟店が対象であると申告することで、他者に本事業における消費者還元に基づく利益を得させること
(7)その他公募により経済産業省から採択された本事業の執行団体である事務局が、補助金制度の趣旨に照らして不当であると判断する取引
第6条(調査協力)
1.当社は、以下のいずれかの事由に該当した場合、会員に対して、書面の送付、電子メールの送信、電話等により、対象カードの利用状況等当社が指定する事項について確認を求めることができ、会員はこれに応じるものとします。
(1)事務局から調査の指示を受けた場合
(2)会員が第5条に該当する取引を行った疑いがあると当社が判断した場合
(3)前号以外で、会員が本特約に違反する疑いがあると当社が判断した場合
(4)前各号に規定する他、会員の利用状況について確認する必要があると当社が判断した場合
2.前項に基づき当社から確認があった場合、会員は、遅滞なく当該確認に応じ、当社が指定する方法で回答するものとします。
第7条(会員資格の停止、取引の停止等の措置)
1.当社は、会員がカード規約の他、本特約のいずれかの規定に違反し又はそのおそれがある場合、対象カードを含むカードの利用を一時的に停止し、消費者還元ポイントの付与及び還元を保留することができるものとします。なお、当社は、調査の結果、会員がカード規約及び本特約に違反していないと判断した場合、カードの利用を再開させることができ、また、保留していた消費者還元ポイントを会員に付与し還元することができます。ただし、当該保留に関して当社は利息、遅延損害金等を付さないものとします。
2.当社は、会員が本特約に違反したと判断した場合、カード規約に基づき、会員の期限の利益の喪失、及び会員資格の喪失を行うことができるものとします。また、かかる場合、当社は、当該会員に対して既に付与していた消費者還元ポイントを失効させることができるものとします。
3.会員が、本特約に違反して消費者還元ポイントの付与を受けている又はそのおそれがある、若しくは第5条に定める不当な取引に関与している又はそのおそれがあると当社が判断したときは、当社は事務局に当該事実を届け出ることがあるものとします。
第8条(返還、損失等の補てん等)
会員は、本特約に違反して消費者還元ポイントの付与を受けたことにより、国、事務局及び当社を含む登録決済事業者(本事業に参加している決済事業者、加盟店等をいいます)に損失又は損害が発生した場合、会員は当該損失を補てん又は損害を賠償するものとします。また、この場合、既に受け取っている消費者還元ポイント分については、当社又は事務局の請求に応じ、直ちに当該消費者還元ポイント分に相当する金銭を返還するものとします。
第9条(損害賠償)
前条に定めるほか、会員が本特約に違反したことにより、当社に損害を与えた場合、会員は当該損害を賠償するものとします。
第10条(有効期間等)
1.本特約は、2019年10月1日より効力を生じ、2021年3月末日まで効力を有するもの
とします。但し、本事業の実施期間の変更があった場合、本特約の有効期間の変更について会員に通知し、又は公表するものとします。
2.前項の規定にかかわらず、その終了原因を問わず、会員とのカード規約が終了した場合、当然、本特約も終了するものとします。
3.前二項の規定に関わらず、本特約終了後も、第8条及び第9条の規定については引き続き効力を有するものとします。
第11条(改定)
本特約の改定は、カード規約で定める規約の改定方法を準用するものとします。
第12条(規定外事項等)
本特約とカード規約の定めが抵触する場合、本特約の定めが優先的に適用されるものとします。また、本特約に定めがない事項については、カード規約の定めに従うものとします。
以上
2019年9月6日 制定