Contract
【工事請負代金毎月部分払用(通常)】 平成23年6月1日適用
建設工事請負契約書の特記条項
(総則)
第1条 発注者と受注者は、工事の品質確保や、発注者と受注者のコスト意識の向上、中小下請け建設業者の経営環境改善等を目的とした工事請負代金毎月部分払(以下「毎月部分払」という。)を行うために、この建設工事請負契約書の特記条項(以下「特記契約書」という。)を、同時締結の建設工事請負契約書の条項(以下「請負契約書」という。)に附加して履行しなければならない。
(対象工事)
第2条 この特記契約書の対象工事は、次に掲げる工事のうち、発注者が入札条件であらかじめ通知したものを対象とする。
(1)四日市港管理組合低入札価格調査実施要領(以下「低入札価格調査実施要領」という。)第2条に該当する工事で、契約額が調査基準価格に満たない工事
(2)事業主管課長が品質の確保等を目的として毎月部分払制度の適用を指定したモデル工事
(3)資金繰りの改善や、適正な下請代金の支払等に資するため、受注者が希望する工事
(前払金)
第3条 請負契約書第34条第1項の「前払金」は、四日市港管理組合財務規則
(昭和41年四日市港管理組合規則第12号。以下「財務規則」という。)第6
9条、第70条第1号の規定に基づき、その限度額を契約金額の10分の4の額とし、その支払については、契約時に10分の1の額を、その後出来高に応じて分割払するものとする。
(毎月部分払)
第4条 請負契約書第34条第3項の「中間前払金」及び「部分払」については、請負代金毎月部分払制度適用時に限り併用できることとし、中間前払金については出来高に応じて分割払するものとする。
(毎月部分払の回数)
第5条 請負契約書第37条第1項「部分払の回数」は、財務規則第71条第3項ただし書きの規定に基づくほか、対象工事の工期を30日で除して得た整数から初期月・最終月の2回を引いた回数を越えないものとして請負契約書に記載するものとする。
(工事内訳・明細書の提出)
第6条 発注者と受注者が協議の上、受注者が入札時に提出した工事費内訳書(以下「工事費内訳書」という。)により出来高認定が必要と合意した場合は、工事費内訳書に照合した「工事内訳・明細書」を受注者が発注者に提出し、請負契約書第37条第6項の「部分払金の額」の算出根拠とする。
(毎月部分払の手続)
第7条 受注者が毎月部分払を請求しようとするときは、以下の①、②、③のいずれかの方法を選択できるものとする。
① 前払金 10% | + | 出来高部分払 |
② 前払金 10% | + | 前払金 15%×2回 + 出来高部分払 |
③ 前払金 10% | + | 前払金 15%×2回 |
+中間前金払 20% + 出来高部分払 |
この請求に当たっては、前払金の分割払については、請負契約書第34条の規定に定める中間前払金に係る認定手続に準じることとし、工事進捗が既払分の前払金の額に対し 1.5 倍以上の出来高が認められることを条件とする。また、出来高部分払については請負契約書第37条各項の規定に基づき、次に掲げる計算方式で財務規則第110条関係の出来高認定書(規則第51号様式)及び添付図書等を作成し、発注者に出来高部分の確認を請求するものとする。なお、出来高認定書の内訳については、契約書に工事費内訳書が添付されている場合は、これに則って算出するものとし、その内訳数量・金額は、発注者が作成した当該工事の直近の設計書の内訳数量及び金額の双方を越えないものとして、発注者と受注者が協議するものとする。
計総額
支払額=(契約金額×9/10-前金支払額)×出来高部分の設計額/設
-既に支払った部分払額の総額
ただし、出来高部分の設計金額=設計総額×出来高額/契約金額
出来高額=設計金額に対応した出来高額(ただし、協議により乙受注者の提出した工事費内訳書を契約書に添付している場合は、契約書に添付した工事費内訳書に則って算出した出来高部分の額とする。
設計総額=発注者が作成した直近の設計金額契約金額=直近の契約金額
2 債務負担行為に係る契約にあっては、請負契約書第40条及び41条は、特記契約書第3条から本条第1項までを踏まえ準用することとする。
(確認検査及び毎月部分払額の請求)
第8条 請負契約書第37条第3項の「確認をするための検査」は、検査員又は臨時検査員が行い、毎月部分払額の請求及び支払は同項によるものとする。
ただし、前払金の分割払に係る部分については、特記契約書に記す当該工事の専任監督員及び総括監督員による「前払金にかかる認定」を受け、契約時設定した限度額の範囲内において毎月部分払額の請求ができるものとし、毎月部分払額の請求及び支払は請負契約書第34条によるものとする。
2 前払金の分割払による方法によるときは、契約時に前払金分割払による毎月部分払計画書を作成し、監督員に提出しなければならない。
(契約変更に伴う毎月部分払)
第9条 受注者は、請負契約書に基づく契約変更を行う場合にあって、受注者の作成した工事費内訳書により出来高認定が必要と合意しているときは、発注者と受注者が協議のうえ変更工事費内訳書を作成して変更契約書に添付することとし、契約変更後の毎月部分払は当該変更契約書をもって特記契約書第3条から第8条までを準用する。
(下請負人への支払い)
第10条 受注者は建設業法第24条の3の規定に基づき下請負人に対して請負代金を遅滞無く支払うものとする。
2 受注者は、前項の下請負人への請負代金の支払を行った場合は請負代金支払状況報告を遅滞なく監督員に提出しなければならない。
(毎月部分払の効果の検証)
第11条 特記契約書第2条第2号に該当するモデル工事にあっては、発注者及び受注者は毎月部分払制度の効果を検証することとし、受注者は発注者が求める事項を報告しなければならない。