Contract
投資信託受益証券等の保護預り規定(取引残高報告書式)
(保護預り証券の範囲)
第1条 この保護預りでは、金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第2条第1項各号に規定する次に掲げる証券(以下「投資信託受益証券等」といいます。)をお預りします。
① 投資信託の受益証券
② 投資証券
③ 投資法人債券
2 当金庫は、前項にかかわらず、相当の理由があるときには投資信託受益証券等の保護預りをお断りすることがあります。
3 この規定に従ってお預りした投資信託受益証券等を以下「保護預り証券」といいます。
(保護預り証券の保管方法及び保管場所)
第2条 当金庫は、保護預り証券について、この規定及び金商法第 43 条の2に定める分別管理に関する規定に従って次のとおりお預りします。
1 保護預り証券は、当金庫所定の場所に保管し、特にお申し出がない限り他のお客様の同銘柄の証券と区別することなく混合して保管(以下「混合保管」といいます。)できるものとします。なお、累積投資契約に基づき買付けた投資信託受益証券等の保管については、別に定めるところによることとします。
2 前号による混合保管は大券をもって行うことがあります。
3 当金庫は、保護預り証券を当金庫名義をもって銀行、信託銀行、証券会社又はその他の金融機関に再寄託することがあります。
(混合保管に関する同意事項)
第3条 前条の規定により混合保管する投資信託受益証券等については、次の事項につきご同意いただいたものとして取り扱います。
1 保護預り証券の数又は額に応じて、同銘柄の投資信託受益証券等に対して、共有権又は準共有権を取得すること
2 新たに投資信託受益証券等をお預りするとき又は保護預り証券を返還するときは、当該証券のお預り又はご返還については、同銘柄の証券をお預りしている他のお客様と協議を要しないこと
(共通番号の届出)
第4条 お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、口座を開設するとき、共通番号
(番号法第2条第5項に規定する個人番号又は同条第 15 項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客様の共通番号を当金庫にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
(保護預り口座の設定)
第4条の2 投資信託受益証券等については、当金庫に対して保護預り口座を設定した場合に限り、保護預りを受け付けることとし、当該口座設定の際は当金庫所定の保護預り口座設定申込書をご提出ください。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い取引時確認を行わせていただきます。
2 保護預り口座設定申込書に押印された印影及び記載された氏名又は名称、住所、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、共通番号等をもって、お届出の氏名又は名称、住所、生年月日、印鑑、共通番号等とします。
(契約期間等)
第5条 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月末日までとします。
2 この契約は、お客様又は当金庫から申し出のない限り、期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
(手数料)
第6条 当金庫は、この規程による保護預りについて所定の手数料を申し受けることがあります。この場合は、1年分を前払いするものとし、毎年4月の当金庫所定の日に、お客様が指定した預金口座(以下「指定口座」といいます。)から、普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書又は小切手によらず払戻しのうえ充当するものとします。なお、当初契約期間の手数料は、契約時に契約日の属する月を1か月としてその月から月割計算によりお支払いください。
2 手数料は諸般の情勢により変更することがあります。変更後の手数料は、変更日以後最初に継続される契約期間から適用します。
3 契約期間中に解約があった場合又は保護預り証券のすべてが償還(清算を含みます。以下同じ。)された場合は、解約日又は償還日(清算日を含みます。)の属する月の翌月から期間満了日までの手数料を月割計算により返戻します。
4 当金庫は、指定口座に手数料に相当する金額がない場合は、第9条により当金庫が受け取る保護預り証券の償還金、分配金(配当金を含みます。以下同じ。)又は解約・買取り代金等(以下「償還金等」といいます。)から手数料に充当することができるものとします。
(預入れ及び返還)
第7条 投資信託受益証券等を預け入れるときは、お客様又はお客様があらかじめ届け出た代理人(以下「お客様等」といいます。)が当金庫所定の依頼書に届出の印章(又は署名)により記名押印(又は署名)してご提出ください。
2 保護預り証券の全部又は一部の返還をご請求になるときは、その1か月前までに所定の方法でその旨をお申し出のうえ、返還の際に前項に準じた手続きにより、保護預り証券をお引き取りください。
3 当金庫所定の期間については、保護預り証券の返還をすることはできません。
4 保護預り証券は、お客様等がお引き取りになるまでは、この規定により当金庫がお預りしているものとします。
(保護預り証券の返還に準ずる取扱い)
第8条 当金庫は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条第2項の手続きをまたずに保護預り証券の返還のご請求があったものとして取り扱います。
① 当金庫に保護預り証券の解約又は買取りを請求される場合
② 当金庫が第9条により保護預り証券の償還金を受け取る場合
③ 保護預り証券から代用証券に寄託目的を変更する旨のご指示があった場合
(償還金等の受入れ等)
第9条 保護預り証券の償還金等の支払いがある場合は、当金庫がこれを受け取り指定口座に入金します。
(お客様への連絡事項)
第 10 条 当金庫は、保護預り証券について残高照合のための報告を行います。
2 前項の残高照合のための報告は、保護預り証券の残高に異動があった場合に、当金庫所定の時期に年1回以上ご通知します。
なお、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行います。
3 当金庫が届出のあった名称、住所にあてて通知を行い又はその他の送付書類を発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。また、お客様が正当な理由なく、意思表示の通知が到達することを妨げたときも、その通知
は通常到達すべきであった時に到達したものとみなします。
4 当金庫は、第2項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金商法第2条第 31 項に規定する特定投資家(同法第 34 条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除
き、同法第 34 条の3第4項(同法第 34 条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、お客様からの第2項に定める残高照合のための報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当金庫が定めるところにより残高照合のための報告を行わないことがあります。
(届出事項の変更手続き)
第 11 条 印章を失ったとき、又は印章、氏名若しくは名称、法人の場合における代表者の役職氏名、住所、共通番号その他のお届出事項に変更があったときは、直ちに当金庫所定の方法によりお手続きください。この場合、「印鑑証明書」、「戸籍抄本」、「住民票」等の書類をご提出又は
「個人番号カード」等をご提示願うこと等があります。
2 前項によりお届出があった場合、当金庫は所定の手続きを完了した後でなければ投資信託受益証券等の預入れ、保護預り証券の返還又は解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
3 第1項による変更後は、変更後の印影、氏名又は名称、住所、共通番号等をもって届出の印鑑、氏名又は名称、住所、共通番号等とします。
(反社会的勢力との取引拒絶)
第 12 条 この契約は、お客様が第 13 条第5項各号のいずれにも該当しない場合に利用できるも
のとし、第 13 条第5項各号の一にでも該当する場合には、当金庫は保護預りをお断りするものとします。
(解約等)
第 13 条 この契約は、お客様のお申し出によりいつでも解約することができます。解約するときは、その1か月前までに当金庫所定の方法でその旨をお申し出のうえ、解約の際にお客様が当金庫所定の解約依頼書に届出の印章(又は署名)により記名押印(又は署名)してご提出し、保護預り証券をお引き取りください。第5条によるお客様からのお申し出により契約が更新されないときも同様とします。
2 前項にかかわらず、当金庫所定の期間については、この契約の解約をすることはできません。
3 保護預り証券は、お客様がお引き取りになるまでは、この規定により当金庫がお預りしているものとします。
4 次の各号のいずれかに該当する場合には、当金庫はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、当金庫から解約の通知があったときは、直ちに当金庫所定の手続きをとり、保護預り証券をお引き取りください。第5条による当金庫からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。
① お客様が手数料を支払わないとき
② お客様について相続の開始があったとき
③ お客様等がこの規定に違反したとき
④ やむを得ない事由により、当金庫が解約を申し出たとき
5 前項のほか、次の各号の一にでも該当すると認められる場合には、当金庫は取引を停止し、又はお客様に通知をすることにより、この契約を解約できるものとします。この場合、直ちに当金庫所定の手続きをとり、保護預り証券をお引き取りください。
① お客様が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② お客様が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
イ 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
ロ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
ハ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
二 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
ホ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
③ お客様が、自ら又は第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合イ 暴力的な要求行為
ロ 法的な責任を超えた不当な要求行為
ハ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
ニ 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当金庫の信用を毀損し、又は当金庫の業務を妨害する行為
ホ その他イからニに準ずる行為
6 前2項による保護預り証券の引取り手続きが遅延したときは、遅延損害金として解約日又は契約期間の満了日の属する月の翌月から引取りの日の属する月までの手数料相当額を月割計算
によりお支払いください。この場合、第6条第3項に基づく返戻金は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いください。
7 当金庫は、前項の不足額を引取りの日に第6条第1項の方法に準じて自動引落しすることができるものとします。この場合、第6条第4項に準じて償還金等から充当することができるものとします。
8 解約時の取扱いについては、次の各号のとおりとします。
① 第4項又は第5項に基づく解約に際しては、当金庫の定める方法により、保護預り証券及び金銭の返還を行います。
② 保護預り証券のうち原状による返還が困難なものについては、当金庫の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、売却代金等の返還を行います。
③ 換金等により生じた損害については、当金庫は一切責任を負いません。また、これにより当金庫に損害が生じたときは、その損害額を直ちにお支払いください。
(緊急措置)
第 14 条 法令の定めるところにより保護預り証券の引渡しを求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要するときは、当金庫は臨機の処置をすることができるものとします。
(公示催告等の調査等の免除)
第 15 条 当金庫は、保護預り証券について、公示催告の申し立て、除権決定の確定等についての調査義務は負いません。
(譲渡、質入れの禁止)
第 16 条 この契約によるお客様の権利は、譲渡又は質入れすることはできません。
(免責事項)
第 17 条 当金庫は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
① 第 11 条第1項によるお届出の前に生じた損害
② 依頼書、諸届その他の書類に使用された印影(又は署名)を届出の印鑑(又は署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて投資信託受益証券等の受入れ又は保護預り証券の返還、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
③ 依頼書に使用された印影(又は署名)が届出の印鑑(又は署名鑑)と相違するため、投資信託受益証券等を受入れ又は保護預り証券を返還しなかった場合に生じた損害
④ 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、又は当金庫の責めによらない事由により保管施設の故障等が発生したため、投資信託受益証券等の預入れ又は保護預り証券の返還に直ちには応じられない場合に生じた損害
⑤ 前号の事由により、保護預り証券が紛失、滅失、毀損等した場合又は第9条による償還金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害
⑥ 第 14 条の事由により、当金庫が臨機の処置をした場合に生じた損害
(振替制度への転換に伴う口座開設のみなし手続き等に関する同意)
第 18 条 有価証券の無券面化を柱とする社債等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。
平成 21 年1月5日において「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」における「社債、株式等の振替に関する法律」(以下「振替法」といいます。)が施行されております。以下同じ。)に基づく振替制度において、当金庫が口座管理機関として取り扱うことのできる有価証券のうち、当金庫がお客様からお預りしている有価証券であって、あらかじめお客様から同制度への転換に関しご同意いただいたものについては、同制度に基づく振替決済口座の開設のお申込みをいただいたものとしてお手続きさせていただきます。この場合におきましては、当該振替決済口座に係るお客様との間の権利義務関係について、別に定めた振替決済口座管理規定の交付をもって、当該振替決済口座を開設した旨の連絡に代えさせていただきます。
(特例投資信託受益権の社振法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意)
第 19 条 社振法の施行に伴い、お客様がこの規定に基づき当金庫に寄託している有価証券のうち、特例投資信託受益権(既発行の投資信託受益権について社振法の適用を受けることとする旨の 投資信託約款の変更が行われたもの)に該当するものについて、社振法に基づく振替制度へ移 行するために、次の第1号から第5号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして 取り扱います。
① 社振法附則第32 条において準用する同法附則第14 条において定められた振替受入簿の記載又は記録に関する株式会社証券保管振替機構(以下「機構といいます。」)への申請、その他社振法に基づく振替制度へ移行するために必要となる手続き等(受益証券の提出など)を投資信託委託会社が代理して行うこと
② 前号の代理権を受けた投資信託委託業者が、当金庫に対して、前号に掲げる社振法に基づく振替制度へ移行するために必要となる手続き等を行うことを委任すること
③ 移行前の一定期間、受益証券の引出しを行うことができないこと
④ 振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当金庫の口座(自己口)を経由して行う場合があること
⑤ 社振法に基づく振替制度に移行した特例投資信託受益権については、この規定によらず、社振法その他の関係法令及び機構の業務規程その他の定めに基づき、当金庫が別に定める規定により管理すること
(規定の変更)
第 20 条 この規定は、法令の変更又は監督官庁並びに機構の指示、その他必要な事由が生じたときは、民法第 548 条の4の規定に基づき変更することがあります。変更するときは、変更を行う旨及び変更後の規定の内容並びにその効力発生時期をホームページその他相当の方法により周知します。なお、変更の内容が、お客様の従来の権利を制限し、又はお客様に新たな義務を課すものであるときは、その効力発生時期が到来するまでに周知します。
以 上
(2020.04.01)