Contract
xx市立生涯学習センター公衆無線LANサービス利用規約
(目的)
第1条 この規約は、xx市立生涯学習センターの利用者の利便性の向上を図るためにxx市(以下、「本市」という。)が整備した無線によるインターネット接続(以下「無線LAN」という。)の利用について必要な事項を定めるものとする。
(サービス内容)
第2条 利用者は、無線LANを利用してインターネットに接続することができる。
(利用場所、利用時間)
第3条 無線LANを利用できる場所は、生涯学習センターで定められた場所とし、利用時間は、休館日を除き、午前9時から午後 10 時までとする。
(無線LANの利用)
第4条 利用者は、無線LANの利用にあたり必要となる通信機器や電源は準備するものとする。また、無線LANに接続する通信機器のセキュリティ対策は、利用者が行うものとする。
2 利用者は、無線LANの利用に際し、「不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成 11 年法律第 128 号)」その他関係法令等を順守しなければならない。
3 青少年の利用にあたっては、「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成 20 年法律第 79 号)」の趣旨に基づき、当該保護者が利用機器に対し、フィルタリングソフト等の適用を図り、閲覧履歴の管理を行う等の適切な対応を行うものとする。
4 無線LANの利用に際し、申請書等は不要とする。ただし、本規約に同意しなければ利用することができない。
5 無線LANの利用料金は無料とする。
(利用の手続き)
第5条 利用者は、この規約に同意の上、次に掲げるいずれかの方法により、利用申込を行うものとする。
(1) メールアカウント認証方式
(2) SNS認証方式
(利用者資格の停止)
第6条 利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は事前に通知することなく、直ちに該当利用者の利用者資格の停止又は取り消すことができるものとする。
(1) 次条で禁止している事項に該当する行為を行った場合
(2) 前号に掲げる場合のほか、この規約に違反した場合
(3) その他の利用者として不適切と市長が判断した場合
(禁止事項)
第7条 利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 本市又は第三者の著作権又はその他の権利を侵害する行為若しくはそのおそれのある行為
(2) 本市又は第三者に不利益又は損害を与える行為若しくはそのおそれのある行為
(3) 本市又は第三者を誹謗中傷する行為
(4) 公序良俗に反する行為又はそのおそれのある行為若しくは公序良俗に反する情報を提供する行為
(5) 犯罪的行為又はそのおそれのある行為
(6) 選挙期間中であるか否かを問わず選挙運動又はこれに類する行為
(7) 性風俗、宗教又は政治に関する行為
(8) コンピュータウイルス等の有害なプログラムを、無線LANを通じて、又は無線LANに関連して使用若しくは相手方の同意の有無にかかわらず送付又は提供する行為
(9) 通信販売、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引及びその他の目的で特定又は不特定多数に大量のメールを送信する行為
(10) ファイル共有ソフトウェアの使用等著しく大量なデータ送信
(11) 前各号に掲げるもののほか、法令に違反し、又は違反するおそれのある行為若しくは市長が不適切と判断する行為
2 前項に該当する利用者の行為によって本市、利用者及び第三者に損害が生じた場合は、利用者はすべての法的責任を負うものとする。
(運用の中止)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合、無線LANの運用を中止できるものとする。
(1) 無線LANのシステムの保守若しくは工事を定期的又は緊急に行う場合
(2) 災害、事故、停電及びその他の非常事態により、無線LANの運用が通常どおり実施できなくなった場合
(3) 無線LANのシステムに係る設備やネットワークの障害等、やむを得ない事由がある場合
(4) その他、市長が無線LANの運用上、一時的な中断が必要と判断した場合
2 無線LANの運用の中止により、利用者又は第三者が被ったいかなる損害
についても、市長は一切責任を負わないものとする。
(免責)
第9条 無線LANサービスの内容及び利用者が無線LANを通じて得る情報の内容等については、市長は一切保証しないものとする。
2 利用者がインターネット上で利用した有料サービスについては、その理由に関わらず、当該利用者が費用を負担するものとする。
3 無線LANのサービスの提供、遅滞、変更、中止又は廃止、無線LANサービスを通じて登録、提供又は収集された利用者の情報の消失、利用者の通信機器のコンピュータウイルス感染等による被害、データの破損、漏洩、その他無線LANに関連して発生した利用者の損害について、市長は一切責任を負わないものとする。
4 無線LANへの接続に係る利用者の通信機器の設定は、利用者が行うものとする。通信機器の機種、基本ソフトウェア、WEBブラウザ等によって、無線LANを利用できない場合があっても、市長は一切責任を負わないものとする。
5 利用者が無線LANを利用したことにより、第三者との間に生じた紛争等について、市長は一切の責任を負わないものとする。
6 市長は、無線LANの適切な利用を図るため、利用者のアクセスログの収集閲覧、MACアドレス等の管理を行う場合がある。
(本規約の変更)
第 10 条 市長は、利用者の承諾を得ることなく、この規約を変更することができる。
附則
この規約は、令和3年4月1日から施行する。