このラインセンス契約書(以下「本契約書」といいます)は、USP 研究所が利用者に対して提供するユニケージコマンドプログラム等のソフトウェアの使用条件に関して、USP 研究所と利用者で締結される契約書です。利用者は本契約書の 内容にご同意の上、本ソフトウェアを使用するものとします。本契約書に同意できない場合は、本ソフトウェアを使用することはできません。
有限会社ユニバーサル・シェル・プログラミング研究所
ライセンス契約書
有限会社ユニバーサル・シェル・プログラミング研究所(以下「USP 研究所」といいます)の開発したソフトウェアを使用する利用者様(以下「利用者」といいます)へ:
このラインセンス契約書(以下「本契約書」といいます)は、USP 研究所が利用者に対して提供するユニケージコマンドプログラム等のソフトウェアの使用条件に関して、USP 研究所と利用者で締結される契約書です。利用者は本契約書の内容にご同意の上、本ソフトウェアを使用するものとします。本契約書に同意できない場合は、本ソフトウェアを使用することはできません。
第 1 条(定義)
本契約に定める用語の定義は、次の各号に定めるとおりとします。
(1)「本ソフトウェア」とは、USP 研究所が開発し、著作権を含む全ての権利を有するコマンドプログラムにより構成されるコマンド群を含むコンピュータプログラム、およびかかるコンピュータプログラムの使用方法を記述したマニュアルより構成され、かかるコンピュータプログラムおよびマニュアルのすべての複製物を含みます。
(2)「ライセンス」とは、本契約に基づき、許諾対象機器において、本契約で許諾された範囲内において本ソフトウェアを使用することができる権利をいいます。
(3)「ユニケージ開発手法」とは、オープンソース標準コマンドに本ソフトウェアを組み合わせてシェルスクリプト上などでシステムを開発する手法をいいます。
(4)「許諾対象機器」とは、本契約に基づき USP 研究所より本ソフトウェアの使用を許諾される、利用者が個人利用するとして特定した1台もしくは複数台のコンピュータ機器をいいます。
(5) 「学校その他の教👉機関」とは、学校教👉法第1条に定める学校および、それらの教👉機関と同等の年間教
👉計画を有し、継続的に教👉活動を営む非営利の教👉機関をいいます。
第2条(xxxxxの許諾)
1.USP 研究所は、学校その他の教👉機関に所属する利用者個人に対して、利用者が本契約に定めるすべての事項を遵守することを条件として、利用者が許諾対象機器において本ソフトウェアを複製(インストール)して使用することができるライセンスを許諾します。本契約に基づき利用者に対し許諾されるライセンス数は1とします。
2.利用者は、許諾対象機器の使用者が利用者のみに限られている場合には、複数の許諾対象機器に本ソフトウェアをインストールすることができます。
3.利用者は、本ソフトウェアを教👉及び研究目的のために個人として利用する範囲において開発に利用し、また実行することができます。本ソフトウェアを利用して作成したソフトウェアに関しては営利目的、非営利目的にかかわらず、不特定または多数の者に対するサービス提供を目的とした利用はできません。
4.利用者は、USP 研究所より要請があった場合には、本ソフトウェアの使用状況、その他 USP 研究所が指定する事項について、USP 研究所に報告するものとします。
第 3 条(禁止事項)
利用者は、本契約で明示的に許諾されている場合を除き、次の各号に掲げる行為を行ってはならず、また当該行為を利用者以外の第三者に行わせてはなりません。
(1) 利用者以外が許諾対象機器で本ソフトウェアを利用し、ソフトウェア開発を行うこと。
(2) 本ソフトウェアのインストールディレクトリ構造を変更すること、および本ソフトウェアに含まれるファイルすべてをインストールせずに一部のコマンドもしくはファイルのみ複製またはインストールすること
(3) 本契約に違反して本ソフトウェアの全部または一部を複製、改変および翻案すること。
(4) 許諾対象機器以外の機器で、本ソフトウェアを使用すること。
(5) 本ソフトウェアおよびそのライセンス、許諾対象機器 を利用者以外の第三者に貸与、再配布、再使用許諾、公 衆送信(送信可能化を含みます)、譲渡、売買、名義変 更、質権設定、または担保に供する等の処分をすること。
(6) 本ソフトウェアに付された著作権表示、登録商標、ロゴマーク等の表示を、不明瞭にしまたは消去等をすること。
(7) 本ソフトウェアに対してリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルを行うこと。
(8) 本ソフトウェアおよび許諾対象機器を日本国外で使用し、又は非居住者に提供する場合、我が国又は他国の輸出規制及び再輸出規制を自己の責任で遵守しないほか、必要な場合には、輸出又は再輸出のために必要となる同意、承認若しくは他の許認可を政府機関から取得しない、又は他の手続きを取らないこと。
(9) その他USP 研究所の権利または利益を侵害すること。
第 4 条(第三者のソフトウェア)
USP 研究所が第三者から使用許諾を得て本ソフトウェアに同梱し、または組み込んでいるソフトウェアが含まれている場合があります。かかるソフトウェアに関して、本契約以外に別途使用条件等が定められている場合には、利用者は当該使用条件に従うものとします。
第 5 条(利用者の責務)
利用者は、本ソフトウェアを利用者自身の責任において導入し使用するものとし、利用者による本ソフトウェアの使用およびその他利用者の責に帰すべき事由を原因とする第三者からの一切の請求について、USP 研究所を免責するものとします。
第6条(権利の帰属)
本ソフトウェアの全ての知的財産権(著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権をいい、これらの権利を取得し、または登録等を出願する権利、その他のノウハウ、アイディア、コンセプトおよび技術情報等を含みます)は、USP研究所に帰属します。本ソフトウェアに関して、本契約に基づき明示的に許諾された権利以外のいかなる権利も、利用者に対し許諾または譲渡されるものではありません。
2023 年 2 月
第7条(USP 研究所の責任)
1.USP 研究所は、サンプルプログラムに関して、いかなる保証も行いません。
2.USP 研究所は利用者に対し、利用者の特定目的の適合性、信頼性、妥当性、有用性等の保証は行いません。
3.理由の如何にかかわらず、USP 研究所は利用者に対し、利用者が本ソフトウェアを使用したこと、または利用者が本ソフトウェアを使用できなかったことに起因して利用者に生じた一切の損害(直接的損害および通常損害に限らず、逸失利益、事業機会の喪失、データの喪失、事業の中断、その他の間接的、特別的、派生的、結果的または付随的損害、その他弁護士費用を含みます)について、一切の責任を負わないものとします。
第8条(権利義務の譲渡等の禁止)
利用者は、USP 研究所の書面による承諾を得ることなく、本契約に基づく権利および義務の全部または一部、もしくは本契約上の地位を第三者に譲渡し、継承させ、担保に供し、またはその他の方法により処分をしてはなりません。
第9条(有効期間)
1.本契約は、利用者が本契約に同意した時点から、USP研究所が本ソフトウェアに設定する使用期間が終了するまで有効とします。
2.利用者が本契約のいずれかの条項に違反したとき、または弊社の知的財産権を侵害したときは、弊社は、本契約を解除し、利用者による本ソフトウェアの使用を終了させることができるものとします。
3.本契約の終了時に、利用者の USP 研究所に対する未履行の債務(支払い債務に限られません)がある場合、利用者は、当該未履行の一 切の債務を本契約終了時に一括で履行しなければなりません。
4.本契約が終了した場合、利用者は、直ちに本ソフトウェアの使用を中止して、許諾対象機器より本ソフトウェアおよび一切の複製物を 廃棄もしくは消去しなければなりません。
第 10 条(その他)
1.本契約は、USP 研究所と利用者の間の本ソフトウェアの使用許諾に関する唯一の合意であり、両者の記名押印のある書面によってのみ、変更することができます。
2.本契約の解釈および紛争の解決は、日本法に準拠します。
3.本契約に起因し、もしくは関連する一切の紛争に関しては、東京地方裁判所を第xxの専属的な管轄裁判所とします。
2023 年 2 月