当社は、新見市と締結している継続的で安定的なサービスを行うための IRU 契約に基づき、加入者へサービスを提供します。
株式会社吉備ケーブルテレビ(以下「当社」という)と当社が行うサービスの提供を受ける者(以下「加入者」という)との間に結ばれる契約は、以下の条項によるものとします。なお、本約款は当社のxx市内におけるサービスに適用するものとします。
第1条 (xx市との契約)
当社は、xx市と締結している継続的で安定的なサービスを行うための IRU 契約に基づき、加入者へサービスを提供します。
第2条 (当社の提供するサービス)
当社は、xx市内において、当社のサービスを提供するために当社が設置した施設(以下「本施設」という)とxx市が設置した施設(以下「借受施設」という)を借受け、加入者に次のサービスを提供します。
① 当社による受信可能なテレビジョン放送を有線により再送信するサービスならびに基本利用料内の自主放送サービス。
② 基本利用料内のサービス以外の有料による自主放送サービス。(以下「有料番組」という)ただし、有料番組は基本サービス 上記① をご利用いただく場合に限りご利用いただけます。
③ 上記に付帯するサービス業務。
第3条 (契約の単位)
加入契約は、加入者引込線1回線ごとに行います。ただし、加入者引込線1回線から複数世帯が居住する建物の各世帯に分配する場合(以下「集合共同引込」という)には、別途建物代表者との基本契約(以下「集合住宅契約」という)の締結をした後、各世帯を契約の単位として加入契約を行うものとします。
第4条 (契約の成立)
加入契約は、当社のサービスの提供を受けようとする者(以下「加入申込者」という)があらかじめこの約款を了承し、加入申込書に所要事項を記載捺印のうえ当社に提出し、当社がこれを受理したときに成立するものとします。
2 当社は、加入申込書の提出があった場合でも、次の場合には成立しないことがあります。
① 加入申込者が、この約款および別表(料金表)の全部または一部に了承せず、正常なサービスの提供が困難な場合。
② 当社のサービス提供が技術的な理由により困難な場合。
③ 加入申込書の記載事項に虚偽、不備がある場合。
④ 加入者が、当社の放送する番組の著作権その他を侵害する恐れがあると認められた場合。
⑤ 加入申込者が未xxで、法定代理人の同意が得られない場合。
⑥ 料金等の支払い方法について、当社が定める方法に従っていただけない場合。
⑦ 加入申込者が本約款上要請される諸料金の支払いを怠る恐れがあると認められる場合。
⑧ その他、加入申込者がこの約款に違反する恐れがあると認められる場合。
第5条 (加入契約の撤回および解除)
加入申込者は、加入申込みの日から起算して8日を経過するまでの間、文書により申込みの撤回および解除を行うことができます。
2 加入契約後、加入工事が着工または完了済の場合、加入者はその工事に要した費用と撤去工事にかかる費用を負担するものとします。
第6条 (契約の有効期限および最低利用期間)
契約の有効期限は、契約成立日から 1 年間とします。ただし、契約期間満了の10日前までに当社、
加入者いずれからも文書により何等の意思表示のない場合には、引続き 1 年間の期間をもって更新するものとし、以後も同様とします。
2 基本チャンネル契約のキャンペーン対象または割引対象の契約については、最低利用期間は 6 ヶ月とし、利用期間は課金開始日が属する月を 1 として起算します。
3 基本チャンネル契約およびBSプラン、お手軽コース、とくとくコース(STBを追加・機器交換した場合)の最低利用期間は6ヶ月とし、利用期間は課金開始日が属する月を1として起算します。
4 加入者は、2 項、3 項の最低利用期間内に契約の解除があった場合、残余の期間に対応する利用料相当額を当社に支払うものとします。
5 当社は次に該当する場合には 2 項、3 項、4 項の適用をしないものとします。
① 契約者本人の死亡または転居等、当社が認める特別な理由があるとき。
第7条 (加入契約金および加入工事料)
加入者は、別表(料金表)に従い、加入契約金および加入工事料を支払うものとします。
2 解約に際しては、加入契約金および加入工事料の払戻しはしないものとします。
3 当社は、社会経済情勢の変化により、xx市と協議のうえ加入契約金および加入工事料を改定することがあります。ただし、既存加入者には適用しないものとします。
第8条 (基本利用料)
加入者は、別表(料金表)に定める基本利用料を当社に支払うものとします。
2 加入者は原則サービスの提供を受け始めた日の属する翌月から前項の規定に定めた利用料を支払うものとします。
3 当社が設定した各利用料の中には、NHKの受信料(衛星受信料を含む)および株式会社 WOWOW
の加入料および視聴料は含まれておりません。
第9条 (有料番組利用料)
加入者は、希望により有料番組サービスの提供を受ける場合は、別途、別表(料金表)に基づきデジタルプラン契約を行い、基本利用料金に加算して、デジタルプラン利用料および CS 利用料をサービス開始日の属する月より支払うものとします。
第10条 (サービス利用料の改定)
社会経済情勢の変化、サービス内容の変更などにより、当社がxx市と協議のうえ、利用料の改定をするときは、改定日の1ヵ月前までに加入者に通知するものとします。この場合、加入者は改定日の属する月から改定後の利用料を支払うものとします。
第11条 (料金の支払い方法)
加入者は、加入契約金、加入工事料、基本利用料、有料番組利用料およびその他条項に定めた費用等について、別途当社が指定する期日までに指定する方法により支払うものとします。
第12条 (セットトップボックス)
加入者は、当社が提供する BS・CS デジタル放送を受信するために必要な機器であるセットトップボックスおよび、リモートコントローラ等の付属品(以下「STB」という)を当社より別表(料金表)に定めるデジタルサービス登録手数料、設置工事費および利用料を支払い、貸与を受けることができます。
なお、付属のBS デジタル放送用 IC カード(以下「B-CAS カード」という)およびCS デジタル放送用 ICカード(以下「C-CAS カード」という)の取扱いについては、第 13 条、第 14 条の規定によるものとします。
2 第1項により、加入者が当社より貸与を受けるSTBについては、故障が生じた場合、当社は無償にてその修理、交換、その他必要な措置を講ずるものとします。ただし、加入者が故意または過失によりS TBを破損または紛失した場合には、加入者はSTB一般販売価格相当分を当社に支払うものとします。また、当社が認める場合を除き、加入者はSTBの交換を請求できません。
3 加入者は解約時に当社にSTB、B-CASカード、C-CASカードを返還するものとし、譲渡等はしないものとします。
4 加入者は、当社が必要に応じて行うSTBのバージョンアップ作業の実施に同意するものとします。
5 BS・CS デジタル放送は、当社の指定するSTBが設置された場合のみご利用いただけます。
第13条 (B-CASカードの取扱いについて)
B-CASカードに関する取扱いについては、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの「B-CASカード使用許諾契約約款」に定めるところによります。
第14条 (C-CASカードの取扱いについて)
STBを利用する加入者は、STB1台に付き1枚のC-CASカードを当社より貸与するものとし、STBの解約または契約の解除後は、すみやかにC-CASカードを当社に返却するものとします。
また、当社は必要に応じて、加入者にC-CASカードの交換および返却を請求できるものとします。
2 C-CASカードは当社に帰属し、当社は加入者が当社の手配による以外のデータ追加および変更ならびに改竄することを禁止し、それらが行われたことによる当社および第三者に及ぼされた損害・利益損失は、加入者が賠償するものとします。
3 加入者が故意または過失によりC-CASカードを破損または紛失した場合には、加入者はその損害分を当社に支払うものとします。
第15条 (施設の設置および費用の負担等)
放送センターから放送用光変換器までの施設設置に要する費用は当社とxx市が負担するものとします。
2 加入者は、放送用光変換器の出力端子以降の全ての施設の設置に要する費用を負担するものとします。(自営柱の建柱、地下埋設等を必要とする場合は、その費用を含む。)
3 当社は、放送センターから放送用光変換器までの施設を管理します。
4 加入者は、放送用光変換器の動作に要する電気料金等の費用を負担するものとします。
第16条 (設置場所の提供等)
当社は、施設を設置するために必要最小限において、加入者が所有または占有する敷地、建物、構築物等を無償で使用できるものとします。
2 加入者は、加入契約の締結について、xx、家主その他利害関係がある場合には、あらかじめ必要な承諾を得ておくものとし、この事に関して責任を負い、当社は一切責任を負わないものとします。
第17条 (当社の保守責任および免責事項)
当社は、本施設および借受施設の維持管理責任を負うものとします。ただし、加入者は当社の維持管理業務の必要上、サービス提供が一時的に停止することがあることを了承するものとします。
2 当社は加入者から施設に異常がある旨の申し出があった場合はこれを調査し必要な措置を講ずるものとします。ただし、放送用光変換器の出力端子以降の施設および受信機等に起因する事項の場合は加入者の責任とし修復に要する費用は加入者負担とします。
3 当社の保安責任範囲は、施設の性格上、放送センターから放送用光変喚器までとし、その施設に故障事故等が生じた場合の修復に要する費用は当社の負担とします。
4 加入者は、当社もしくは当社の指定する業者が設備の検査、点検、修理などを行う場合、加入者の敷地、家屋、構築物への出入りについて協力を求められた場合、これに便宜を供するものとします。
5 加入者は、加入後の故意または過失により当社管理施設に故障が生じた場合には、その施設の修復に要する費用を負担するものとします。
6 当社は、次の場合サービス提供の停止に基づく損害の賠償責任は負わないものとします。
① 天災、地変
② 放送衛星、通信衛星の機能停止
③ その他当社の責に帰することのできない事由
第18条 (一時停止および再開等)
加入者は、当社のサービスの提供を一時停止し、また、その再開を希望する場合、直ちに当社にその旨を文書で申し出るものとします。この場合は、一時休止を申し出た日の属する月の翌月から再開した日の属する月の前月までの期間の料金は、第 8 条の規定にかかわらず無料とします。
また、サービスの停止をするとともに、貸与したSTB、B-CASカードおよびC-CASカードを当社に返却するものとします。
第19条 (設置場所の変更等)
加入者は、次の場合に限り、受信設備の設置場所を変更できるものとします。その変更に要する費用は加入者が負担するものとします。
① 変更先が同一敷地内の場合。
② 変更先がxx市内でかつ技術的にサービス提供可能な場合。
2 加入者は前項の規定により、機器等の設置場所を変更しようとする場合は、所定の様式により、その旨を申し出るものとします。
第20条 (名義変更)
加入者は、次の場合当社の確認を得たうえで、加入者の名義を変更することができます。
① 相続または法人の合併の場合。
② 新加入者が旧加入者の加入契約を承継する場合。
2 名義変更を行う場合、新加入者となる者は当社の承認を得た後、所定の様式により、その旨を申し出るものとします。
第21条 (加入申込書記載事項の変更)
加入者は、第 20 条・第 21 条に該当する事項以外で、加入申込書に記載した事項を変更する場合は所定の様式へ記入のうえ、その旨を申し出るものとします。
第22条 (放送内容の変更)
当社はやむを得ない事情があるときは放送内容を変更できるものとし、それに伴う損害賠償には一切応じないものとします。
第23条 (加入者の禁止事項)
加入者は、当社に無断で設備の改造や増設工事をしてはならないものとします。
2 無断で改造、増設した設備については、改めて工事を行い、その費用は加入者が負担するものとします。
3 無断で改造・増設をしたことによって当社または他の加入者に受信障害など不利益が生じた場合、
改変・増設した加入者が賠償責任を負うものとします。
4 加入者が、テープ、配線等により、当社のサービスを第三者に提供することは、有償・無償にかかわらず禁止します。
第24条 (著作権および著作隣接権侵害の禁止)
加入者は、個人的にまたは家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とする場合を除き、当社の提供するサービスの、不特定または多人数に対する対価を受けての上映、ビデオデッキ、その他の方法による複製およびかかる複製物の上映、その他当社が提供しているサ
-ビスに対して有する著作権および著作隣接権を侵害する行為をすることはできません。
第25条 (加入契約の解約)
加入者は、加入契約を解約しようとする場合、解約を希望する日の7日以前に所定の様式により当社にその旨を申し出るものとします。
2 解約の場合、加入者は第8条、第9条の規定による料金を解約の当月分まで支払うものとします。ただし、利用料を前納している場合は、解約の月の翌月以降の利用料については払い戻すものとします。
3 加入者設備の撤去に伴い加入者の所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物等に復旧を要した場合その復旧費用は加入者がすべて負担するものとします。
第26条 (加入者の義務違反による停止および解除)
当社は、加入者にこの約款に違反する行為があったと認められる場合は、当該加入者に催告のうえ、または、加入者が当社に通知することなく転居等したため催告が到達しない場合、あるいは到達しないことが明らかな場合は、再度の催告あるいは催告なしに当該加入者に対するサービスの提供を停止あるいは加入契約を解除することができるものとします。
2 前項の場合において、当社の業務に著しい支障がある場合には、催告をしないで直ちに停止し、その加入契約を解除することがあります。
第27条 (個人情報の取扱い)
当社は、サービスを提供するために必要な加入者にかかる個人情報を、適法かつxxな手段により収集し、適切に取り扱うものとします。
2 前項により、収集し知りえた加入者にかかわる氏名もしくは名称、電話番号、住所もしくは居住、請求書の送付先等、および当社が別に定める加入者に関する情報を当社は次の各号の業務の遂行上必要な範囲を越えて利用しないものとします。
① サービスの提供を開始、継続、または終了(電話対応、施行、顧客管理、課金計算、料金請求、障害検知、復旧等の業務に必要な場合を含みます。)するために利用する場合。
② 当社が提供するサービス(有線テレビジョン放送サービスおよびそれぞれの付加機能サービス、追加サービス等を含みます。)の加入促進を目的とした営業活動で利用する場合。
③ サービスの新規開発、サービス向上、顧客満足、解約理由の調査、分析を行う場合。
④ 加入者から個人情報の取扱いに関して、新たに同意を求めるために利用する場合。
3 当社は、前項の利用目的に必要な範囲で個人情報を業務委託先に提供する場合があります。
4 当社は、次の各号を除き、本人以外の第三者に個人情報を提供しないものとします。
① 本人の同意がある場合。
② 裁判官の発付する令状により、強制処分として捜索・押収等(刑事訴訟法第218 条)がなされる場合。
③ 法律上の照会権限を有する公的機関からの照会(刑事訴訟法第 197 条第 2 項等)がなされた場合、その他法令の規定に基づき提供しなければならない場合。
④ 人の生命、身体および財産等に対する差し迫った危険があり、緊急の必要性がある場合。
⑤ xx市から業務上必要と提供依頼があり、当社が提供を必要と認めた場合。
第28条 (定めなき事項)
この契約約款に定めなき事項、あるいは疑義が生じた場合は、当社、加入者および加入申込者はお互いにxxxxの原則に基づき協議のうえ、円満に解決を図るものとします。
第29条 (国内法への準拠)
この約款は、日本国内法に準拠するものとし、加入契約により生じる一切の紛争等については岡山地方裁判所を管轄裁判所とします。
第30条 (約款の改正)
この約款は、総務大臣に届け出たうえ、改正することがあります。
附則
① 当社は、特に必要があるときには、本約款に特約を付することができるものとします。
② 加入者の設備した施設を第三者に譲渡・売却することはできないものとします。
③ 一括加入および業務用等については別途定めます。
④ この約款は、平成 26 年 10 月 1 日より施行するものとします。
吉備ケーブルテレビ 追加サービス契約約款
株式会社吉備ケーブルテレビ(以下「当社」といいます)と、当社が設置する有線テレビジョン放送施設より、吉備ケーブルテレビデジタル放送サービス(以下「本サービス」といいます)の提供を受ける者(以下「加入者」といいます)との間に締結される契約(以下「デジタル加入契約」といいます)は、以下の条項によるものとします。
(サービスの内容及び提供範囲)
第1条 当社は、当社がサービス提供している地域(以下「業務区域」といいます)内において、加入者に次のサービスを提供します。なお、放送事業者のテレビジョン放送には、加入者が有料の視聴契約を当該放送事業者と締結することによって視聴できるもの(以下「オプションチャンネル」といいます)を含みます。
(1) 基本チャンネルサービス
当社による自主放送サービス、及び放送事業者のテレビジョン放送(多重放送を含む)、ラジオ放送(デジタル放送)、デジタルデータ放送の同時再送信サービスの内、それぞれ別表に定める初期費用及び基本料金の支払いにより視聴可能となるサービスです。
(2) オプションチャンネルサービス
放送事業者のテレビジョン放送(多重放送を含む)及び自主放送サービス内、それぞれ別表に定める利用料金(別途加入金が必要な場合があります)の支払いにより視聴可能となるサービスです。
(3) その他当社が行うサービス
(用語の定義)
用 語 | 用 語 の 意 味 |
基本加入契約 | 吉備ケーブルテレビ加入約款に基づいた契約 |
加入者 | 当社とデジタル加入契約を締結した者 |
加入申込者 | 当社にデジタル加入契約の申込みをする者 |
セットトップボックス (STB) | 当社のサービスを視聴するために必要なデジタル方式による受信機器。(ICカードは除きます)ICカード:STBに常時装着されることにより、STBを制 御し、加入者の視聴履歴を記録するためのICを組み込んだカード |
リモコン等 | STBに付属したリモートコントローラ等の全ての付属品 |
B-CASカード | BSデジタル放送用ICカード |
C-CASカード | CSデジタル放送用ICカード |
第2条 この約款において使用する用語は、有線テレビジョン放送法において使用する用語の例によるほか、それぞれ以下の意味で使用します。
(契約の要件及び単位)
第3条 本サービスは、第10条に定める受信機(デジタルセットトップボックス、以下「S
TB」といいます)またはそれに代わる機器により行われます。これらの機器は第
11条及び第12条に定めるB-CASカード及びC-CASカードにより制御され、加入者はこのB-CASカード及びC-CASカードの番号により当社にデジタルユーザー登録されます。デジタルユーザー登録はSTB単位となります。また、本サービスは吉備ケーブルテレビ株式会社契約約款に基づく契約(以下「加入契約」といいます)を要件とします。
2.当社は、1台のSTBごとに1契約を締結します。
3.デジタル放送サービスは、当社より貸与するB-CASカード及びC-CASカードを使用した場合のみご利用いただけます。
4.加入者はデジタルユーザー登録の際、その都度別途に定めるSTB登録料を支払うものとします。
5.不特定多数者の利用に供する場所及び入場料を徴収する場所では、STBの設置はできないものとします。
(最低利用期間)
第4条 本サービスにおける最低利用期間はサービス開始から6ヶ月間とします。利用期間は課金開始日が属する月を1として起算します。
2.加入者は、前項の最低利用期間内に契約の解除があった場合、残余の期間に対応する利用料相当額を当社に支払うものとします。
(契約の対象並びに成立)
第5条 デジタル放送サービス契約は当社所定の手続きを経、当社、加入者ともに契約を承諾した時をもって成立とします。
2.第1項の条件を満たす場合があっても以下の場合には承諾しないことがあります。
(1)基本サービス契約を締結いただけない場合。
(2)技術上、デジタル放送サービスの提供が困難な場合。
(3)加入申込者が本契約上要請される諸料金の支払いを怠るおそれがあると認められる場合。
3.有料番組を利用する場合には、加入者は有料の番組ごとに所定の様式に記入の上、申し込んでいただきます。
4.一部の有料番組については、二十歳未満の加入者、学生の加入者は利用できないことがあります。
5.当社は、本人の姓名及び年齢の確認のため身分証の提示を求める場合があります。
(利用料)
第6条 加入者は、別表に定める基本利用料金を当社に支払うものとします。ただし、オプションチャンネルを希望する場合は、基本利用料金に加算して、オプションチャンネルの利用料金を支払うものとします。
2.加入者は基本利用料金を原則として、サービス提供を受け始めた日の属する月の翌月から支払うものとします。
3.加入者はオプションチャンネルの利用料金を原則として、サービス提供を受け始めた日の属する月の翌月から支払うものとします。
4.経済環境等の変動により、前各項目の各チャンネルの利用料金を改定することがあります。
5.当社が設定した基本利用料金の中にはNHKのテレビ受信料(衛星受信料を含む)及びオプションチャンネルの加入金及び利用料は含みません。
(登録料及び取付費)
第7条 加入申込者は、別表に定めた登録料及びSTB取付費を必要とします。ただし、S TBを加入者自らが設置する場合、STB取付費は不要とします。
2.契約解約後の再加入契約の場合でも、前項の規定に準じて取り扱います。
3.経済環境の変動により、登録料及びSTB取付費を改定することがあります。
(利用料等の支払方法)
第8条 加入者は、当社に登録料及びSTB取付費、基本利用料、オプションチャンネル利用料、及びその他の条項に定めた費用等について別途当社が指定する期日までに指定する方法により支払うものとします。
(オプションチャンネルの追加・変更・停止など)
第9条 オプションチャンネル等の各チャンネルのサービスの追加・変更・停止などは、それらを希望する加入者が当社に所定の手続きで申込みをするものとします。
(STB)
第10条 加入者は、本サービスを利用するために必要な機器であるSTB及びSTBに付属したリモートコントローラ等の全ての付属品(以下「リモコン等」といいます)を、当社が別表に定めたSTB料金により貸与を受けることができます。なお、付属のB- CASカード及びC-CASカードの取り扱いについては第11条、第12条の規定によるものとします。
2.第1項により加入者が当社より貸与を受けるSTBについては、故障が生じた場合、 当社は無償にてその交換等、その他必要な措置を講ずるものとします。ただし、加 入者が故意または過失によりSTB及びリモコン等を破損または紛失した場合には、加入者はSTB及びリモコン等の一般販売価格相当分を当社に支払うものとします。また、当社が認める場合を除き、加入者はリモコン等の交換を請求できません。な お、当社より貸与を受けたSTBの機種変更を希望する場合は、別途当社の定めた 機種変更手数料を当社に支払うものとします。
3.第1項により加入者が当初より貸与を受けるSTBについては、加入者は解約時に STB及びリモコン等を返還するものとし、加入者の故意、過失によるSTB及びリモコン等の故障、破損、紛失等の場合は、その実費相当分を当社に支払うものとします。
4.ハードディスク内蔵STB(以下「HDD内蔵STB」といいます)やブルーレイディスク・DVDレコーダー内蔵STB(以下「BD・DVDレコーダー内蔵ST B」といいます)の使用に際し、HDD内蔵STBやBD・DVDレコーダー内蔵 STBに不具合が生じたことにより録画・編集されたデータ(以下「録画内容」といいます)が消失した場合、これに生じた損害については、原因の如何を問わず当社はその責任を負わないものとします。また、SDカード、ブルーレイディスク、 DVD、iLinkケーブル・LANケーブル・USBケーブル接続などによる外部機器、家庭用ビデオカメラなどからHDD内蔵STBまたはBD・DVDレコーダー内臓STBへコピーまたはムーブさせた録画内容についても、消失等の責任は一切負わないものとします。
5.HDD内蔵STBやBD・DVDレコーダー内蔵STBの機種変更をされる場合、録画内容は全て消去します。これにより生じたあらゆる損害について、原因の如何を問わず当社はその責任を負わないものとします。
6.HDD内蔵STBまたはBD・DVDレコーダー内蔵STBに録画した「一世代のみコピー可」※1 の番組を、他の録画機器にデジタルのままコピーすることはできません。また、「ダビング10」※2の番組については、9回まで他のデジタル録画機器へデジタルによるコピーが可能ですが、10回目についてはデジタルのままコピーすることはできません。ムーブ(移動)機能がついているデジタル録画機器を使用すれば、録画された番組をデジタル録画機器にムーブすることはできますが、元のHDD内蔵STBまたはBD・DVDレコーダー内蔵STBの番組は消去されます。ただし、一部メーカー、一部機種によってはムーブで対応できない場合があります。(対応機種に関しましては、メーカーホームページをご参照下さい)VHS等アナログ録画機器へのダビングは今まで通り制限はありません。
※1 デジタル配信で録画するようになると、コピーを繰り返しても、画質・音質が劣化することがないので、不正にコピーが行われるなど、著作権の侵害が起こる可能性があるため、BSデジタル放送/地上デジタル放送/CSデジタル放送の各放送局・番組供給会社では、放送にコピー信号を付加しています。
※2 HDD内蔵STBまたはBD・DVDレコーダー内蔵STBに録画した番組は、外部デジタル録画機器に10回までダビング(コピー9回+移動1回)が可能となり、10回目のダビングでSTB内の番組は移動(ムーブ)されます。
7.当社では故障交換の際でも録画内容を他の機器や外部メディアに移することは一切
対応いたしません。録画内容をxx的に保存したい場合は、BD・DVDレコーダー内蔵STBの場合にはBD・DVDへ、それ以外の場合には録画専用出力端子により、直接外部の録画機器に保存して下さい。なお、BD・DVDレコーダー内蔵 STBでBD・DVDにコピー又はムーブした際に不具合などが生じ、録画内容が消失した場合、これにより生じた損害については、原因の如何を問わず当社はその責任を負わないものとします。
(B-CASカードの取り扱いについて)
第11条 B-CASカードに関する取り扱いについては、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの「B-CASカード使用許諾契約約款」に定めるところによ
ります。
(C-CASカードの取り扱いについて)
第12条 C-CASカードの所有権は当社に帰属し、C-CASカードを必要とするSTBを利用する加入者にSTB1台につき1枚無償貸与するものとします。当社の手配による以外のデータ追加・変更・改修は禁止し、それらが行われた事による当社及び第三者に及ぼされた損害・利益損失は加入者が補償するものとします。本契約の解約時及び解除時は、当社にC-CASカードを返還するものとします。また加入者が破損或は紛失した場合には、その損害分を当社に支払うものとします。
(STBの設置及び費用の負担)
第13条 本サービスを受ける為に必要なSTB及びリモコン等は当社が設置します。また、加入者が自ら設置していただくこともできます。加入者が当社より貸与を受けるSTB及びリモコン等は、契約解除の際に当社に返却して頂きます。
2.加入者は、保安器の出力端子以降のすべての施設(以下「加入者施設」といいます)を所有し、加入者施設に要する費用を負担するものとします。また、既存の加入者施設に起因する受信異常の修復等に要する費用を負担するものとします。ただし、加入者は、修復の際の使用機器、工法等については当社指定に従うものとします。
3.当社は、放送センターから保安器までの施設(以下「当社施設」といいます)を所有、管理します。
4.加入者は、加入者の各種変更の希望により当社施設及び加入者施設に工事が生じる場合には、その費用を負担するものとします。
(著作権及び著作隣接権侵害の禁止)
第14条 加入者は、個人的にまたは家庭内その他これに準ずる、限られた範囲内において使用する場合を除き、ビデオデッキ、インターネットその他の方法により、本サービスの複製及びかかる複製物の上映、配信、売買、その他本サービスに対して有する著作権及び著作隣接権を侵害することはできません。
(保守責任)
第15条 当社は当社施設及び当社より貸与を受けたSTB維持管理責任を負うものとします。ただし、加入者は当社の維持管理の業務遂行時に、サービス提供が一時停止することがあることを了承するものとします。
2.当社は加入者から当社施設及び当社より貸与を受けたSTBに異常がある旨、申出があった場合は、これを調査し必要な処置を講ずるものとします。ただし、保安器の出力端子以降の施設及び受信機等に起因する場合は加入者の責任とし修復に要する費用は加入者負担とします。
3.当社の保守責任範囲は、施設の性格上、放送センターから保安器まで及び当社より貸与を受けたSTBとし、その施設に故障事故等が生じた場合の修復に要する費用は当
社の負担とします。
(設置場所の変更等)
第16条 加入者は変更先が同一敷地内の場合に限り、STB等の設置場所を変更できるものとし、その変更に要する費用は加入者が負担するものとします。
(デジタル放送サービス契約の解約)
第17条 加入者はデジタル放送サービス契約を解約しようとする場合、文書で所定の書式により当社にその旨を申し出るものとします。
2.解約の場合、登録料及びSTB取付費の払い戻しはいたしません。
3.解約の場合、加入者は第6条の規定による利用料を解約の日を含む月分まで支払うものとし、日割り計算での払い戻しはいたしません。
4.第1項による解約の場合、当社は加入者が当社より貸与を受けているSTBを撤去します。当社より撤去にお伺いする場合撤去費用は加入者が負担するものとします。なお、加入者がSTBを当社へ返却する場合は撤去費用は発生しません。
(無断使用等の禁止)
第18条 加入者が配線等及びビデオテープ或はDVD等のメディアより、当社のサービスを第三者に提供することは、有償、無償にかかわらず禁止します。
(加入者にかかわる個人情報の取り扱い)
第19条 当社は保有する個人情報諸情報(加入者個人に関する情報で、加入者個人を識別できる情報をいいます。)(以下「個人情報」といいます)については、個人情報の保護に関する法律、個人情報の保護に関する基本方針、及び放送受信者等の個人情報の保護に関する指針に基づくほか、当社が定める基本方針に基づいて適正に取り扱います。
(定めなき事項)
第20条 この約款に定めなき事項が生じた場合は、「株式会社吉備ケーブルテレビ契約約款」に従うものとします。また、「吉備ケーブルテレビ契約約款」にも定めなき事項については、当社、加入者は契約締結の主旨に従い、誠意をもって協議の上、解決に当たるものとします。
(約款の改正)
第21条 この約款は総務大臣に届け出た上、改定することがあります。
(付則)
(1) 当社は特に必要あるときは、本約款に特約を付することができるものとします。
(2) この約款は、2014 年 2 月 1 日より施行します。
テレビレンタル 契約約款
第1章 総則
第1条(利用規約)
株式会社吉備ケーブルテレビ(以下「当社」といいます)は、テレビレンタル利用規約(以下「本利用規約」といいます)を定め、これにより「テレビレンタル」サービス(以下「本サービス」といいます)を提供します。
第2条(本サービスの提供地域及び提供範囲)
本サービスの提供地域は、高梁市・xx市・吉備中央町とします。
2.本サービスの契約者(以下「 契約者 」といいます)は、理由の如何を問わず、本サービスを高梁市・xx市・吉備中央町外にて提供を受けることはできません。
第3条(本利用規約の変更)
当社は、次の各号に該当する場合は、契約者へ当社が適切と判断した方法にて公表又は通知することにより、本利用規約の内容を変更することができるものとし、変更日以降はこれらが適用されるものとします。
1.本利用規約の変更が、契約者の一般の利益に適合するとき
2.本利用規約の変更が、本サービスの利用契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
第4条(本サービスの内容)
本サービスでは、契約者を対象に、別表に定める吉備ケーブルテレビを利用するための関連機器
( 以下、「機器」)をレンタルにて引き渡します。また、契約者は、別表に定める月額利用料金を支払うものとします。
第2章 契約
第 5 条(契約の単位)
本サービスは、吉備ケーブルテレビ契約者のみを対象としています。本利用規約に記載のないものは、吉備ケーブルテレビ契約約款に基づくものとします。
2.当社は、吉備ケーブルテレビ契約 1 契約ごとに利用契約を締結します。
第 6 条(機器)
当社は1契約につき1つの機器を貸出します。
第 7 条(本サービスの利用)
本サービスの利用にあたっては、次項に定めるプランでのケーブルテレビ契約が必要です。とくとくコース・お手軽コース・基本チャンネル
第 8 条(契約申込)
本サービスの契約は、原則専用の契約申込書で申し込むものとします。
2.当社は次の各号に該当する場合には、契約の申込を承諾しない場合があります。
⑴本サービスの提供が技術的に困難と思われるとき。
⑵契約申込者が本サービス契約上の債務の支払いを怠る恐れがあるとき。
⑶契約申込者が第 1 項の本サービスの申込書に虚偽の事実を記載したとき。
⑷契約申込者が、過去、本サービス他当社のサービスにおいて、利用規約の規定に違反したことがあるとき。
⑸本サービスの契約者が未xxのとき。
⑹当社指定の金融機関がご登録できないとき。
⑺その他当社が本サービスの提供が困難だと思われるとき。
3.当社が申込を承諾しない場合には、当社は契約申込者に対し、その旨を通知します。
第 9 条(申込内容の変更)
契約者は、第 8 条の申込内容に変更があるときは、当社窓口より直ちに当社に届出するものとします。
2.前項の届出を怠った場合に、当社からの通知が不到達となっても、通常到達すべきときに到達したとみなされることを予め異議なく承認するものとします。
3.第 11 条に定める利用期間中の、契約物件の変更はできません。物件を変更する場合は、物件の買い取りもしくは途中解約を行っていただき、新たに契約を締結いただく必要があります。
第10 条(契約の成立)
利用契約は、当社が本サービスの申込を承諾することにより成立するものとします。
第11 条(利用期間)
本サービスの利用開始は、第 10 条記載の契約成立からとなります。また、利用終了は、物件発送
翌月 1 日から起算し 60 ヶ月間となります。
2.契約者は利用期間満了時、以下をご選択いただけます。
⑴満了時点での最新サービスラインナップにて、新たに契約を締結いただく。
⑵契約を終了し、機器を返還いただく。
第12 条(サービス利用の途中解約等)
本サービスの契約者は、当社が定める利用期間内に本サービスまたはケーブルテレビサービスを途中解約した場合、別表で定める途中解約金を解約した月の末日までに当社に支払うものとし、第13 条で定める方法及び返却場所に機器を返還します。なお、月額利用料金は途中解約月まで発生します。
第13 条(機器の返還等)
契約者は、本サービスの途中解約、もしくは利用期間満了時の新たな契約締結や契約終了といった事象が発生した場合、物件を契約者の費用により原状回復したうえで、30 日以内に事象発生時に当社が案内する方法及び返却場所に返還するものとします。原状回復が必要な場合とは、通常損耗の範囲を超えると当社が判断した故障や傷等、もしくはケーブルなどの付属品が欠品していることを指します。原状回復できない場合、契約者は直ちにその旨を当社に通知するものとします。
2.前項に基づく物件の返還については、当社が別に定める場合を除き、契約者の費用と責任で行うものとします。また、当社は、契約者が物件の返還の際、同梱した私物品等を、当社の方針に則り、処分できるものとします。
3.契約者は、機器の設定を初期出荷状態に戻した上で返還するものとします。
4.第1項で定める返却期限を経過後もなお機器の返却がなされない場合、当社は、契約者に対して別途定める買い取り金相当を請求できるものとします。
5.契約者から当社に返還された物件については、いかなる理由があっても当社は契約者に返送しないものとします。また、契約者から当社に返還された機器の設定情報等について、当社は保証及び責任を負いません。
第14 条(xxxxの譲渡等)
契約者は、本サービス契約上の権利又は義務の全部又は一部を第三者に譲渡もしくは貸与し、又は担保に供してはならないものとします。
第15 条(機器の利用等)
契約者は、本規約の各条項及び当社の指示に従い、機器を善良な管理者の注意をもって使用、保管します。
2.物件の使用に必要な電源及び電気等に係る費用は、契約者の負担とします。
3.契約者は、吉備ケーブルテレビの視聴の目途のみに本物件を使用することとします。
第16 条(機器の納入および引渡し等)
当社は、機器を、当社もしくは当社が指定する業者よって契約者の指定する場所に納入するものとします。また、契約者は、別表に定める納入にかかる費用を負担することとします。
2.当社が前項により送付し契約者の都合により物件の受領ができなかった場合は、契約者の責任において、指定業者に連絡することにより物件を受領するものとします。
3.契約者が物件を受領したことにより引渡しが完了されたものとします。
4.機器の引き渡し前に、契約者の都合により納入をキャンセルする場合は、当社問い合わせ窓口まで速やかに連絡し、別表に定めるキャンセル料を支払うものとします。
第 17 条(修理・交換)
契約者は、物件に故障、毀損等が生じた場合は、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
2.当社は、契約者が機器本来の目的に従った使用をしていたにもかかわらず、契約者の責任ではない故障、毀損等が生じた場合に限り、当社負担で機器の修理若しくは交換を行います。
3.修理若しくは交換を行う際、物件に記録されている設定情報等は失われる場合がございますので予めご了承下さい。
5.機器の修理は、メーカーに依頼をします。
6.修理の手配を目的とし、メーカーに対して、契約者の個人情報(名前、電話番号、住所)と型番など修理に必要な情報を提供いたします。当該個人情報の目的外利用は一切いたしません。
7.修理時には弊社指定の代替えテレビをお貸出し致します。
第 18 条(機器の滅失、破損等)
以下の場合は全て有償での修理もしくは交換となります。
⑴人為的・自然災害・火災・水没など自然故障以外の破損・故障。
⑵盗難・紛失。
⑶本サービ提供地域外への持ち出し。
第 3 章 利用中止等
第 19 条(本サービスの終了)
当社は、本サービスを終了することがあります。
本サービスを終了するときは、当社は、終了する3ヶ月前までに、その旨を通知又は公表します。
第 20 条(利用停止)
契約者が次のいずれかに該当する場合は、当社は、その契約者に事前に何ら通知することなく、本サービスの利用を停止できるものとします。
⑴契約者が本利用規約又は個別規定等に違反する行為を行ったと当社が判断した場合。
⑵ケーブルテレビ契約が途中解約された場合
⑶連絡先変更の届出を怠る等の契約者の責めに帰すべき理由により、契約者の所在が不明になりまたは連絡が取れない場合。
⑷本サービスの運営を妨害しまたは当社の名誉信用を毀損した場合
⑸契約者が利用料金等の支払いを怠った場合
⑹その他、当社gs契約者として不適当と判断した場合
前項に基づき、本サービスの利用を停止された会員が、なお、その事実を解消しない場合には、本サービスの利用契約を解除できるものとします。
前項により契約を解除された契約者は、期限の利益を喪失し、契約解除の時点で発生している当社に対して負担する債務の一切を一括して履行するものとします。
第 4 章 料金等
第 21 条(月額利用料金と利用開始月)
本サービスの月額利用料金の課金方式及び金額は、別表に定めるところにより、月額利用料金の支払いを要します。
当社は、前項の料金請求にあたっては、吉備ケーブルテレビサービスの定めにより請求することとします。
利用契約が途中解約されない限り、本サービスの利用が継続されているものとみなし、利用の有無にかかわらず本サービスの月額利用料金が発生します。
契約者が支払う本サービスの月額利用料金は、機器発送・設置月の翌月 1 日から発生し、以降、月単位で発生するものとします。
第 22 条(料金の支払い義務)
契約者は、規定に基づいて別表に定める料金の支払いを要します。
第 23 条(消費税計算)
当社は、本サービスの料金に係る消費税相当額を計算し、契約者は当該消費税の支払いを要します。
第 5 章 禁止行為等
第 24 条(利用に係る禁止行為)
契約者は、本利用規約、個別規定等及び適用されるすべての法律並びに規則等を守り、自らの本サービスの利用及びその結果について、責任を負うものとします。また、契約者は、本サービスを通じて次のような行為を行うことはできません。
⑴本サービスを、家族利用人(同一のアクセス回線を利用した同居の家族)以外の第三者に対して、各種記録媒体又は電気通信回線設備等を介し視聴させる等の、著作権を侵害する行為。
⑵本サービスにより利用しうる情報の修正、翻案、変更、改ざん、切除、翻訳、その他の改変行為。
⑶刑法上の犯罪行為、民事上の不法行為、その他適用される国内法・国際法・国際条約等に違反する行為または公序良俗に反する行為。
⑷本サービスの運営を妨害する行為、又は当社が承認していない営業行為。
⑸本サービスに接続しているネットワークを妨害又は混乱させる行為。
⑹ネットワーク上の規定、方針、手順に違反する行為。
⑺他の契約者による本サービスの利用及び享受を妨害する行為。
⑻当社、他の会員または第三者の名誉、人格もしくは信用等を毀損する行為または不利益を与える行為。
⑼その他当社が不適切と判断する行為。
2.契約者は、契約者として有する権利の第三者への譲渡、使用許諾、売却又は契約者として有する権利への質権の設定等、担保に供する行為を行ってはならないものとします。当社は契約者の行為が本利用規約の諸条件に違反したと判断した場合には、直ちに本サービスの利用契約を解除し、本サービスの提供を終了することができるものとします。
前項により契約を解除された契約者は、期限の利益を喪失し、契約解除の時点で発生している当社に対して負担する債務の一切を、一括して履行するものとします。
第 6 章 雑則
第 25 条(契約者への連絡)
本サービスに関する通知は、当社ホームページまたは書面による通知、もしくは契約者が登録した電子メールアドレス又は電話番号宛に発信できるものとします。
第 26 条(業務委託)
当社は、本サービスの業務の全部又は一部を当社の責任において第三者に委託することができます。
第 27 条 (定めなき事項)
この約款に定めなき事項が生じた場合は、「株式会社吉備ケーブルテレビ契約約款」に従うものとします。また、「吉備ケーブルテレビ契約約款」にも定めなき事項については、当社、加入者は契約締結の主旨に従い、誠意をもって協議の上、解決に当たるものとします。
第 28 条(約款の改正)
この約款は総務大臣に届け出た上、改定することがあります。
料 金 表
項 目 | 料 金 | 適 用 |
加入契約金 | 22,000円 | 一加入世帯当り |
集合住宅契約 |
1. 加入金契約金
2. 基本利用料
項 目 | サービス名 | 料金(月額) | 適 用 |
基本サービス | 基本チャンネル 集合 | 一般契約 1,760円 | STB(セットトップボックス)レンタル料(標準タイプ1台分)含む |
住宅契約 別途見積り | 集合住宅 (入居にかかわらず) |
項 目 | サービス名 | 料金(月額) | 適 用 | |
サービスの種類 (オプションサービス) | BSプラン | 220円 | BSプランのご利用は、当社の基本チャンネルの加入が必要です。料金には、STB(セットトップボックス)レンタル料を含んでいます。 | |
基本チャンネル | 標準タイプ2台目以降 | 440円 | オプションサービスのご利用は、基本サービスへの加入が必要です。 料金はSTB(セットトップボックス)1台ごとの料金です。 料金にはSTB(セットトップボックス)のレンタル料を含んでいます。 ※録画タイプ・録画タイプ(HUMAX)の新規販売はしておりません。 | |
録画タイプ | 880円 | |||
録画タイプ(HUMAX) | 330円 | |||
録画タイプ2台目以降 | 880円 | |||
録画タイプ(HUMAX)2台目以降 | 770円 | |||
ブルーレイ録画タイプ | 2,090円 | |||
ブルーレイ録画タイプ2台目以降 | 2,090円 | |||
4Kタイプ | 1,078円 | |||
4K録画タイプ | 1,100円 | |||
4Kタイプ2台目以降 | 1,078円 | |||
4K録画タイプ2台目以降 | 1,100円 | |||
お手軽コース | 標準タイプ | 1,078円 | ||
標準タイプ2台目以降 | 539円 | |||
録画タイプ | 1,958円 | |||
録画タイプ(HUMAX) | 1,408円 | |||
録画タイプ2台目以降 | 979円 | |||
録画タイプ(HUMAX)2台目以降 | 869円 | |||
ブルーレイ録画タイプ | 3,168円 | |||
ブルーレイ録画タイプ2台目以降 | 2,189円 | |||
4Kタイプ | 2,156円 | |||
4K録画タイプ | 2,178円 | |||
4Kタイプ2台目以降 | 1,177円 | |||
4K録画タイプ2台目以降 | 1,199円 | |||
とくとくコース | 標準タイプ | 1,628円 | ||
標準タイプ2台目以降 | 539円 | |||
録画タイプ | 2,058円 | |||
録画タイプ(HUMAX) | 1,958円 | |||
録画タイプ2台目以降 | 979円 | |||
録画タイプ(HUMAX)2台目以降 | 869円 | |||
ブルーレイ録画タイプ | 3,718円 | |||
ブルーレイ録画タイプ2台目以降 | 2,189円 | |||
4Kタイプ | 2,706円 | |||
4K録画タイプ | 1,177円 | |||
4Kタイプ2台目以降 | 2,728円 | |||
4K録画タイプ2台目以降 | 1,199円 | |||
基本チャンネル (集合住宅契約) | 標準タイプ | 440円 | ||
録画タイプ | 1,320円 | |||
録画タイプ(HUMAX) | 770円 | |||
ブルーレイ録画タイプ | 2,530円 | |||
4Kタイプ | 1,518円 | |||
4K録画タイプ | 1,540円 | |||
お手軽コース (集合住宅契約) | 標準タイプ | 1,518円 | ||
標準タイプ2台目以降 | 539円 | |||
録画タイプ | 2,398円 | |||
録画タイプ(HUMAX) | 1,848円 | |||
録画タイプ2台目以降 | 1,419円 | |||
録画タイプ(HUMAX)2台目以降 | 869円 | |||
ブルーレイ録画タイプ | 3,608円 | |||
ブルーレイ録画タイプ2台目以降 | 2,629円 | |||
4Kタイプ | 2,596円 | |||
4K録画タイプ | 2,618円 | |||
4Kタイプ2台目以降 | 1,617円 | |||
4K録画タイプ2台目以降 | 1,639円 | |||
とくとくコース (集合住宅契約) | 標準タイプ | 2,068円 | ||
標準タイプ2台目以降 | 539円 | |||
録画タイプ | 2,948円 | |||
録画タイプ(HUMAX) | 2,398円 | |||
録画タイプ2台目以降 | 1,419円 | |||
録画タイプ(HUMAX)2台目以降 | 869円 | |||
ブルーレイ録画タイプ | 4,158円 |
3. オプションサービス利用料
ブルーレイ録画タイプ2台目以降 2,629円
4Kタイプ | 3,146円 | ||||
4K録画タイプ | 3,160円 | ||||
4Kタイプ | 3,146円 | ||||
4K録画タイプ2台目以降 | 1,639円 | ||||
項 目 | チャンネル名 | 料金(月額) | 適 用 | ||
ペイ放送サービス | スター・チャンネル1・2・3 (3chセット) | 2,530円 | ペイ放送サービスをご利用いただくには、基本サービスにご加入いただきSTB(セットトップボックス)の設置が必要です。 | ||
WOWOW プライム・ライブ・シネマ (3chセット) | 2,530円 | ||||
衛星劇場 | 2,200円 | ||||
東映チャンネル | 1,650円 |
4. 工事・取付費用 | ||
項 目 | 料 金 | 適 用 |
加入工事費 | 11,000円 | |
移設工事費 | 11,000円 | 当社サービスエリア内での移動に限ります。 |
STB取付・交換費 (1台当り) | 4,400円 | 複数台同時取付の場合、2台目以降は1台につき2,160円 |
5. 手数料およびその他料金 | ||
項 目 | 料 金 | 適 用 |
デジタル登録手数料 | 2,200円 | BSプラン |
4,400円 | 基本チャンネル・お手軽コース・とくとくコース | |
STB回収手数料 | 2,200円 | 1台ごとに |
サービス再開手数料 | 6,600円 | 休止状態のケーブルテレビサービスを再開 |
STB | 実費 | 故意または過失による紛失または破損 |
STB用リモコン | 2,200円 | 故意または過失による紛失または破損 |
C-CASカード | 2,200円 | 再発行 |
※上記金額には消費税(10%)が含まれております。 |
付則 |
(1) ペイ放送サービスは基本サービスをご利用いただき、STBを設置してる場合のみご利用いただけます。またSTBごとに、当社の記録に基づいて課金されます。 |
(2) 加入者施設または建物基本契約の定めによって、特定のサービスをご利用いただけない場合があります。 |
(3) NHKの地上・衛星受信料・ペイ放送の視聴料は、基本サービスの料金には含みません。 |