Contract
別紙1
令和6年度ビジネスパートナー都市等交流事業業務委託仕様書
1 業務名称
令和6年度ビジネスパートナー都市等交流事業業務委託
2 業務の目的
本業務は、本市とビジネスパートナー都市(以下「BPC」という。(注1))提携関係にあるアジア太平洋地域を中心とした 14 都市とのネットワークを維持・強化するとともに、提携都市間の相互協力といったBPCネットワーク機能のメリット及び個別企業のニーズを踏まえた国際ビジネス活動サポート機能を最大限活用し、BPC等における海外ビジネス促進や大阪市でのBPC等とのビジネス交流事業等を実施し、市内中小企業等の海外ビジネス展開を支援することで、大阪経済の活性化に寄与することを目的とする。
(注1)BPCとは
自治体のリーダーシップのもと民間レベルでの国際経済交流を促進し、本市中小企業の国際化、活性化と提携都市との相互理解、友好促進を深め、もって国際協調の発展に寄与することを目的として提携したアジア太平洋をはじめとする地域の都市。1988 年開始。
(提携都市:香港、シンガポール、バンコク、クアラルンプール、マニラ、ジャカルタ、ソウル、上海、ホーチミン・シティ、ムンバイ、メルボルン、天津、オークランド、ハンブルク)
3 履行期間
令和6年4月 1 日から令和7年3月 31 日まで
4 履行場所
本市指定場所(国内:大阪市内、海外:ビジネスパートナー都市及びその周辺都市)
5 業務内容
(1) BPC等における海外ビジネス促進事業
BPC及び周辺都市(BPCの同国内の都市に限る。)(以下「BPC等」という。)の地域において、地域の特性、マーケットや経済情勢や市内中小企業のニーズを踏まえ、主に市内中小企業からなるミッション団(以下「企業ミッション団」という。)の派遣や現地での商談会(以下「海外商談会」という。) を開催すること。
また、BPC等において特定の地域で開催される海外見本市の中から市内中小企業の出展、ニーズ、効果が見込まれるものを選定し、出展企業を募集し、出展支援を行うこと(以下「海外見本市出展支援」という。)。
本事業実施にあたっては、開催地の経済情勢や出展産業分野に豊富な知識を有する専門家を派遣し、市内中小企業の製品・技術をPRするとともに、参加企業の継続的な商談、成約に向けた支援を行う こと。
(業務内容)
ア 「海外商談会」及び「海外見本市出展支援」の企画・立案など
(ア) 「海外商談会」及び「海外見本市出展支援」の企画・開催
各1回以上、合計3回以上開催すること。なお、開催都市が重複することのないよう、全て異なる都市で開催すること。
(例:商談会1回・見本市2回、商談会2回・見本市1回等)
(イ) 支援対象企業数
「海外商談会」、「海外見本市出展支援」合計で 12 社以上支援すること。
(ウ) 専門家派遣
商談を円滑に実施するため、商談時の通訳や、海外ビジネスに関する課題解決のためのアドバイスや情報提供等を行う専門家(以下「海外展開サポーター」という。詳細は別紙のとおり)を派遣すること。
(エ) 支援対象企業の選定方法
受注者において選定基準を設けて支援対象企業の選定を行うこと。なお、選定基準は発注者と協議のうえ決定すること。
(オ) 目標
アンケート調査等の結果において、「BPC等とのビジネスモチベーションの高揚が見られた」
(目標値:80%)、「海外展開が企業経営に貢献する」(目標値:70%)と回答する企業の割合が各目標値以上、かつ、「海外商談会」及び「海外見本市出展支援」の合計で 37 件以上の販売成約を得られるよう取り組むこと。
イ 「海外商談会」の開催(企業ミッション団の派遣を含む。)
(ア) 開催地、支援対象企業
A 開催地は、BPC等から選定すること。ただし、1回はBPCラウンドテーブル会議開催(注
2)に伴う企業ミッション団として募集し、開催地及び開催時期は同会議開催に合わせること。企業ミッション団の派遣先については、BPC等から選定した開催地に周辺都市(周辺国の都市を含む。)を組み合わせることもできる。
B 各回で異なる国・地域又は産業分野を設定し、BPC提携先機関(以下「提携先」という。)と調整を行うなどにより現地に確保した場所を会場とすること。
C 市内中小企業のニーズに対応した商談会を企画し、現地で会場を確保し、支援対象企業を募集し、開催すること。
D 支援対象企業は主に市内中小企業とすること。ただし、同一年度における支援は1社あたり
1回限りとする。
(注2)BPC提携都市の各代表者が年1回一堂に会する会議であるBPCラウンドテーブル会議は、毎年提携都市の中から交替で主催都市を決定して開催している。
令和6年度BPCラウンドテーブル会議開催候補地は次のとおり。
ただし、開催場所及び開催時期については今後決定するため、変更となる可能性がある。開催都市:上海市(中国)
時 期:令和6年9月~12 月(予定)事 務 局:上海市商務委員会
(イ) 開催条件
A 1回につき、3社以上の支援対象企業を選定し、開催すること。
B 商談会において、支援対象企業のニーズに対応した現地企業の参加及び効果的なビジネスマッチングを見込むこと。
(ウ) 企業への支援実施内容
A 海外展開サポーター及び通訳等の派遣、支援を行うこと。
B 会場使用料(備品レンタル料・設営費を含む。)等の商談会開催経費を負担すること。
(エ) 開催に係る対象経費
A 本業務委託料の対象経費
(A) 海外展開サポーター派遣人件費(国内交通費を含む。)
(B) 通訳派遣経費
(C) スタッフ(受注者)及び海外展開サポーターの海外旅費・宿泊費
(D) スタッフ(受注者)の国内交通費
(E) 会場使用料等商談会開催経費 B 参加企業の負担経費
(A) 参加者の旅費・宿泊費
(B) その他資料作成など支援対象企業の都合により発生する経費
(オ) その他
事前に現地企業から希望する製品等についての仕様や条件を聞き取り、支援対象企業の製品仕様と照合し、双方のニーズが合致するよう調整すること。
ウ 「海外見本市出展支援」の実施
(ア) 支援対象企業
A 支援対象企業は主に市内中小ものづくり企業とすること。ただし、同一年度における支援は
1社あたり1回限りとする。
B 上記イの海外商談会と上記ウの海外見本市出展は異なる事業として、それぞれに開催条件や出展条件を設けているため、成約・商談件数等、別会場で実施した商談会の結果を加算することはできない。
C BPC等で開催される見本市・展示会を対象とすること。
D 新規支援対象企業を掘り起こすため、市内中小企業の出展ニーズの高い見本市を選定し、広報媒体を効果的に活用して支援対象企業を募集すること。
E 事業実績を参照し、出展する見本市及び出展xxxについて偏りがないようにすること。
(イ) 出展条件
市内中小企業のニーズに沿うものを選定し、参加企業を募集し、複数の企業からなる大阪企業ブースとして一体的な出展とすること。
(ウ) 企業への支援実施内容
A 海外展開サポーター及び通訳の派遣、支援を行うこと。 B 出展料及び基礎装飾費(注3)の一部を負担すること。
C 支援対象企業の製品・技術を一体的にPRするなど、出展効果を最大化するため支援対象企業や見本市開催事務局等関係機関と調整すること。
(注3)基礎装飾費は見本市ブースに出展するための必要最小限のスペースに係る装飾に要する経費で次のものをいう。
○見本市主催者があらかじめブース装飾・備品などをパッケージ化したスペースを提供する場合
・見本市主催者の提示するブース出展料(以下「標準ブース」という。)に含まれる経費
○見本市主催者が更地の展示スペースのみ提供する場合
・間仕切り壁、社名表示パネル、照明、電源に係る装飾工事経費
・テーブル、椅子、床カーペット等の備品に係る経費
(ただし、標準ブースの対象経費に準ずるものに限る。)
(エ) 支援実施に係る対象経費 A 本業務委託料の対象経費
(A) 海外展開サポーター派遣人件費(国内交通費を含む。)
(B) 通訳派遣経費
(C) スタッフ(受注者)又は海外展開サポーターの海外旅費・宿泊費
(D) スタッフ(受注者)の国内交通費
(E) 出展料及び基礎装飾費の一部(半額※)
(※出展料及び基礎装飾費の一部の合計から、半額にした経費) B 支援対象企業(出展者)の負担経費
(A) 出展者の旅費・宿泊費
(B) 出展品の輸送費、保険料
(C) 出展料及び基礎装飾費のうち委託料を財源とする経費で負担するものを除いた経費
(D) その他基礎装飾に追加して行う装飾費用など出展に際して支援対象企業の都合により発生する経費
エ 留意事項
(ア) 本市との協議
支援実施について、内容、範囲、期間や回数などに関する基準を発注者と協議のうえ作成すること。
(イ) 他支援機関等との連携
A 本事業実施にあたっては、提携先と連絡、調整を行い、事業が円滑かつ効果的に行えるようにすること。
B 潜在的な企業ニーズの発掘や企業の海外展開の取組段階に応じた効率的な支援を行うため、発注者と協議のうえで、日本貿易振興機構、大阪府が実施する海外見本市出展支援施策、大阪
産業創造館で実施される経営相談事業及びビジネスマッチング事業などの他の支援機関等の施策・事業との積極的な連携に努めること。
(ウ) その他
A 海外展開サポーターの支援内容について、記録・保存をすること。
B 商談会開催及び海外見本市出展に際して海外在住の海外展開サポーターが対応する場合は、スタッフ(受注者)が同行し、製品・技術のPRや商談のサポートを行うとともに、現地参加企業(バイヤー等)との商談概要を記録すること。
C 各業務の終了後、参加企業に対するアンケートなどにより、企業の基礎データの収集や補完を行うとともに、参加の前後で企業にビジネスモチベーションの向上がみられるかといった事業効果の測定を行うこと。なお、事業成果等の把握のため、発注者から参加企業に対して直接アンケート調査等を実施する場合がある。
D 事業効果を分析し、BPC等とのネットワークを活用して大阪経済の活性化や大阪と提携先双方の発展に資する新たな取り組みに向けた検討を行うこと。
(2) 大阪市でのBPC等とのビジネス交流事業等の実施
BPC等から大阪市とビジネス交流の希望があった企業を大阪に迎えての商談会、また、BPC等との経済交流を促進するため時宜に応じた情報を市内中小企業に提供するためのセミナーを開催し、ネットワークの強化・活性化、継続的な交流事業の充実を図ること。
また、BPC提携都市間で市内中小企業のビジネス交流を促進するため、各提携先からのビジネス交流に係る引き合い案件や情報提供に関して、発注者の指示のもと、対応を行うこと。
(業務内容)
ア 「セミナー」及び「商談会」の企画・立案
(ア) 支援対象企業
支援対象企業は主に市内中小企業とすること。
(イ) セミナーの企画・開催
1回以上、各回参加者 50 名以上とし、時宜にかなった内容で開催すること。
(ウ) 商談会の企画・開催
4回以上、各回参加企業 10 社以上とし、時宜にかなった内容で開催すること。ただし、ヘルスケア分野に関する商談会を1回以上開催すること。
イ 問い合わせ対応
各提携先からのビジネス交流に係る要望、取引依頼等、引合いに係る問い合わせについて、発注者と連携して適切な関係先機関に引き継ぐ等対応すること。
ウ フォローアップ
交流事業の成果や引き合い案件に対する必要な継続対応及び、その後のビジネス情報の収集を行うこと。
エ 目標
アンケート調査等の結果において、「BPC等とのビジネスモチベーションの高揚が見られた」
(目標値:80%)、「海外展開が企業経営に貢献する」(目標値:70%)と回答する企業の割合が各目標値以上を得られるよう取り組むこと。
オ その他
(ア) 各業務の終了後、参加企業等に対するアンケートなどにより、参加の前後でビジネスモチベーションの向上がみられるかといった事業効果を測定すること。
(イ) 事業効果を分析し、BPC等とのネットワークを活用して大阪経済の活性化や大阪と提携先双方の発展に資する新たな取り組みにむけた検討を行うこと。
(3) 広報活動
本業務に関する情報及び海外事業展開に役立つ情報をウェブサイト(ホームページ)・メールマガジン・パンフレット等の広報媒体により在阪の関連機関の協力も得ながら、広く市内中小企業に周知を図り、海外展開希望企業及び支援事業利用企業の増加を図ること。
また、SNS 媒体による情報発信を日・英で行い、事業の認知度アップ及び利用者の獲得に努めること。
(業務内容) ア 情報発信
(ア) 本業務の情報発信のために、インターネット上にウェブサイトを設けること。構成については、業務ごとにページを作成し、詳細が決まり次第公開すること。なお、当該ウェブサイトには「ビジネスパートナー都市等交流事業」と明記し、本市の委託事業であることを示すこと。
(イ) 支援の内容、範囲、期間や回数などに関する基準についてウェブサイトに掲載するなど広く公開すること。
(ウ) その他、情報発信手法について提案すること。イ 留意事項
印刷物の作成時には、必要部数や内容等を精査し、省資源化に努めること。
(4) その他付随する業務
ア 上記(1)~(3)に付随する業務
イ 本業務の推進にあたり、発注者の指示のもと各提携先との連絡調整及び在阪の関係支援機関等との情報共有、連絡調整を行うこと。
(5) 本業務実施について
ア 受注者は、本業務の実施において各種関係法令・条例等を遵守すること。
イ 提携先の担当者と緊密に連絡を取り合い、本業務を円滑に実施できる体制を整備するとともに、業務の実施に必要かつ十分な人員の確保を行うこと。
ウ 本件業務の拠点となる事務所は、大阪市内とし、受注者が確保すること。
エ 本業務は、海外情勢やトレンドに対応した実施を要するため、事業実施の際、企画提案を受けた想定地域・実施内容を協議のうえ変更する場合がある。
オ 本業務の実施においては、適正な運営と経費の節減に努めること。
カ 本業務を実施する際は、日本貿易振興機構及び大阪府その他の支援実施機関等との連携を密にし、必要の都度、情報交換を行うほか、発注者と協議のうえ商談会等の開催時期を本市実施事業やその 他の事業イベントと連動するように行うなど、事業の相乗効果の最大化を図り、より事業効果を高 められるような工夫を行うこと。
キ 本市、日本貿易振興機構及び大阪府等の支援実施機関が実施するセミナーの共同開催や商談会、見本市の共同実施に努めること。
ク 受注者が本業務とは別に類似業務(海外ビジネス支援サービスを提供する業務)を実施している場合、本業務を当該類似業務と同一のものとして、サービス提供してはならない。
ケ 受注者は、本業務のために備品(品質、形状を変えることなく1年を越える使用に耐える1件の購入予定価格が 50,000 円以上の物品及び雑誌や定期刊行物等を除く購入予定価格が 5,000 円以上の図書をいう。)の購入を行う場合は、あらかじめ書面によりその旨を発注者へ申し出て、その承認を受けなければならない。なお、承認を受けて購入した備品の所有権は発注者に帰属する。
6 業務報告書の提出
(1) 受注者は、下記ア~ウの個別業務終了後、直ちに実施内容等の報告事項を明記した「個別業務報告書」を発注者に提出するとともに、業務完了時に本業務における取り組みや成果等をまとめた「業務報告書」を速やかに発注者へ提出すること。また、随時、発注者の求めに応じて、本業務にかかる進捗状況等の情報を提供すること。
(個別業務報告事項)
ア 「5(1) BPC等における海外ビジネス促進事業」
各回終了時に事業の成果を報告すること。また、その後の成果についても、業務完了時に報告すること。
イ 「5(2) 大阪市でのBPC等とのビジネス交流事業等の実施」各回終了時に事業の効果を報告すること。
ウ 「5(3) 広報活動」
(ア) ウェブサイトについては、アクセス件数及び公開期間、連携先(リンク貼付先)などの使用実績等の詳細を記録し、報告すること。
(イ) 印刷物の作成時は、発行部数、配布部数、配布期間及び配布場所などの使用実績の詳細を記録し、報告すること。
(2) 業務報告書について、参加人数、応募倍率、参加動機、満足度及び広報活動を実施した際の効果の観点も含め詳細を記載し、提出すること。
(3) 事業効果の分析を踏まえたBPC等とのネットワークを活用した大阪経済の活性化や大阪市と提携先双方の発展に資する新たな取り組みに向けた検討内容について、次年度以降の本市施策に反映できるよう報告すること。
(4) 業務報告書の様式については、A4判紙媒体を基本とするが、報告事項を含め、事前に発注者と協議を行うこと。
(5) 業務報告書の提出先は、大阪市経済戦略局立地交流推進部国際担当とする。
また、提出期限は、令和7年3月 31 日とする。
7 その他
(1) 本仕様書及び契約書に定めのない事項については、その都度、事前に発注者と受注者において協議し決定する。
(2) 受注者は業務実施にあたり、収集する個人情報・法人情報について、発注者に情報提供することを当事者に事前に説明し同意を得ること。なお、取得した個人情報・法人情報は本市に帰属するものとし、個人情報保護法・大阪市個人情報に関する法律の施行等に関する条例に則り、適正に管理すること。
(3) 受注者は業務実施にあたり、発注者から円滑な引き継ぎを受けるとともに、取得した情報については、上記(2)に該当する情報として、適正に使用・管理すること。
(4) 受注者は発注者から契約期間終了等により次期受注者に業務を引き継ぐための必要なデータ等について提出の求めがあった場合は、遅滞なく発注者へ提出すること(情報の引き継ぎに関し、対象となる支援実施企業に了承を得ること)。なお、引き継ぎのための資料作成経費は契約金額に含まれるものとする。
(5) 事業成果(成約件数など)については、次年度以降の受注者選定に際して資料として使用する場合がある。
(6) 受注者は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成 25 年法律第 65 号)に基づき、合理的配慮の提供が適切になされるよう、大阪市が定めた「大阪市における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」を踏まえた、従事者向けの研修等を実施すること。
【別紙】
海外展開サポーターについて
本事業を通じ、支援対象企業に対して海外販路開拓をはじめとする海外ビジネスを促進するため、受注者の指示のもと、海外ビジネスに関する地域別・産業分野別の専門家である海外展開サポーターを派遣し、課題解決のためのアドバイスや情報提供を行うこと。
○ 海外展開サポーターの支援内容
1 海外商談会及び海外見本市出展による各支援対象企業のビジネス交流の相乗効果を最大化する観点からスタッフに協力し、支援対象企業全体に対して海外商談会及び海外見本市における製品・技術のPRや商談をサポートすること。
2 支援対象企業に対して海外ビジネス展開に向けた課題や改善策等を見出し、課題解決のためのアドバイスを行うこと。
3 支援対象企業に対して、必要に応じて海外ビジネス展開が今後自力で海外との取引を進められるよう、社内体制の整備や担当社員の基礎知識の習熟など海外取引にかかる事務・事業の内製化に向けたアドバイス等の支援を行うこと。
4 海外商談会及び海外見本市の出展に同行し、製品・技術のPRや商談のサポートを行うこと。
5 海外商談会及び海外見本市の出展の結果を踏まえ、必要に応じて支援対象企業に対して製品改善や今後の海外での販売計画についてのアドバイスや商談のサポートなど、フォローアップを行うこと。
上記1から3については、本事業のほか、日本貿易振興機構、大阪府等と本事業の連携事業である見本市出展支援事業による出展や海外商談会参加の準備を行う企業を対象に含めることとし、同様に上記5については、海外商談会及び海外見本市出展の6カ月後(又は年度末)までの間、支援が必要な企業を対象とする。
上記4に関しては、海外現地在住の海外展開サポーターに対応させることができる。
xxな業務執行に関する特記仕様書
(職員等のxxな職務の執行の確保に関する条例の遵守)
第1条 受注者および受注者の役職員は、本契約の履行に際しては、「職員等のxxな職務の執行の確保に関する条例」(平成 18 年大阪市条例第 16 号)(以下「コンプライアンス条例」という。)第5条に規定する責務を果たさなければならない。
(公益通報等の報告)
第2条 受注者は、本契約について、コンプライアンス条例第2条第1項に規定する公益通報を受けたときは、速やかに、公益通報の内容を発注者(大阪市経済戦略局企画総務部総務課)へ書面で報告しなければならない。
2 受注者は、公益通報をした者又は公益通報に係る通報対象事実に係る調査に協力した者から、コンプライアンス条例第 12 条第1項に規定する申出を受けたときは、直ちに、当該申出の内容を発注者(大阪市経済戦略局企画総務部総務課)へ書面で報告しなければならない。
(調査の協力)
第3条 受注者及び受注者の役職員は、発注者又は大阪市xx職務審査委員会がコンプライアンス条例に基づき行う調査に協力しなければならない。
(公益通報に係る情報の取扱い)
第4条 受注者の役職員又は受注者の役職員であった者は、正当な理由なく公益通報に係る事務の処理に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(発注者の解除権)
第5条 発注者は、受注者が、コンプライアンス条例の規定に基づく調査に正当な理由なく協力しないとき又はコンプライアンス条例の規定に基づく勧告に正当な理由なく従わないときは、本契約(協定)を解除することができる。
再委託に関する特記仕様書
1 業務委託契約書第 16 条第1項に規定する「主たる部分」とは委託業務における総合的企画、業務遂行管理、業務の手法の決定及び技術的判断等をいい、受注者はこれを再委託することはできない。
2 受注者は、コピー、ワープロ、印刷、製本、トレース、資料整理などの簡易な業務の再委託にあたっては、発注者の承諾を必要としない。
3 受注者は、第1項及び第2項に規定する業務以外の再委託にあたっては、書面により発注者の承諾を得なければならない。
なお、元請の契約金額が 1,000 万円を超え契約の一部を再委託しているものについては、再委託相手先、再委託内容、再委託金額を公表する。
4 地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号の規定に基づき、契約の性質又は目的が競争入札に適さないとして、随意契約により契約を締結した委託業務においては、発注者は、前項に規定する承諾の申請があったときは、原則として業務委託料の3分の1以内で申請がなされた場合に限り、承諾を行うものとする。ただし、業務の性質上、これを超えることがやむを得ないと発注者が認めたとき、又は、コンペ方式若しくはプロポーザル方式で受注者を選定したときは、この限りではない。
5 受注者は、業務を再委託及び再々委託等(以下「再委託等」という。)に付する場合、書面により再委託等の相手方との契約関係を明確にしておくとともに、再委託等の相手方に対して適切な指導、管理の下に業務を実施しなければならない。
なお、再委託等の相手方は、大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置期間中の者、又は大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けている者であってはならない。
また、大阪市契約関係暴力団排除措置要綱第 12 条第3項に基づき、再委託等の相手方
が暴力団又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書を業務委託契約書第 16 条第2項及び第
16 条の2第2項に規定する書面とあわせて発注者に提出しなければならない。
人権研修に関する特記仕様書
受注者は、従業者がさまざまな人権問題について正しい認識を持って業務の遂行をするよう、適切な研修を実施すること。また、業務終了後はxxxxに「人権問題研修実施報告書」(別紙)を発注者に提出すること。
【別紙】
令和 年度 人権問題研修実施報告書
業務名称 | ||||
事業者名 | 担当者氏名 | |||
所在地・連絡先 | 〒 - | TEL: | FAX: | 電子メール: |
従業員数 (xx職員、非xx職員) |
月 日 | 区分 | 研修テーマ | 講師・研修方法 | 会場 | 時間数 | 対象(受講人数) |
(例) 4月14日 | ⑤ | 〇〇について | 講師名:〇〇 〇〇 研修方法:事業主のつどい | 大阪市中央公会堂 | 3時間 | 管理職(2名) |
*区分:次に該当する研修の番号を記入ください。
① 自社(貴団体)独自で行う研修
② 所管局が主催する研修
③ 大阪市市民局ダイバーシティ推進室が市民啓発として実施している事業(啓発ビデオ試写会、ヒューマニティ演劇のつどい等)
④ 区が中心となって実施している事業(人・愛・ふれあいプラザ事業、人権展等)
⑤ 大阪市企業人権推進協議会が実施している事業(事業主のつどい、人権問題入門セミナーなど)
⑥ その他:上記に当てはまらないもの
*受講職員(人数):自社(団体)の管理職、その他の団体常勤職員、非xx職員に分けて、受講人数を記載してください。