北海道大学病院管理課 課長補佐 澁谷 勇一メール:b-kahosa1@huhp.hokudai.ac.jp
福利厚生施設運営事業公募要項
令和4年9月
国立大学法人北海道大学
北海道大学病院福利厚生施設運営事業公募要項
1.趣旨
この要項は,北海道大学病院(以下,「北大病院」という。)におけるコンビニエンスストア,レストラン及びカフェの運営事業者(以下,「運営事業者」という。)を公募により選定するた め,必要な事項を定めるものである。
2.運営事業者選定の方法
運営事業者の選定は,公募型プロポーザル方式により行う。
国立大学法人北海道大学(以下,「北大」という。)は,応募する事業者から企画提案を受け,その内容を審査し,当該事業に最も適した事業者を運営事業者として選定する。
3.募集事業の概要
(1)事業名
北海道大学病院福利厚生施設運営事業
(2)事業内容
北大が指定する北大病院内の一部を有償で使用し,コンビニエンスストア,レストラン及びカフェの運営事業を行う。詳細な運営事業の条件は,別紙1「業務条件」による。
なお,コンビニエンスストア,レストラン,カフェの運営については必須の条件とするが,これ以外の業種の運営の提案を妨げるものではない。
(3)事業期間
令和5年4月1日~令和 14 年3月 31 日
※ 店舗設置工事に要する期間は,事業期間に含む。なお,コンビニエンスストアについては,運営事業者が現行運営事業者から変更し,店舗の改修,模様替え等,原形を変更する場合,新店舗オープンまでの間,新規運営事業者の経費負担により,令和5年
4月1日より仮店舗を営業すること。その場合,仮店舗設置工事に要する期間等を協議の上,事業期間の開始日を早めることがある。
※ 店舗の営業開始日ついては,3.(7)の既設の店舗の撤退完了予定日等を考慮のうえ,運営事業者の決定後,協議して定める。
※ 全ての店舗は,店舗営業のための工事が終了次第,速やかに営業を開始すること。
※ 事業期間の更新は行わない。
(4)事業実施場所
xxxxxx 00 xx0xx xxxxxxxx
事業実施場所の詳細は,別紙2「店舗位置図」,別紙3「店舗配置図」,別紙4「設備諸条件一覧表」で確認すること。
(5)事業実施場所の面積
① エリアA 268.31 ㎡
② | コンビニエンスストア | 仮店舗 | 50 ㎡程度 ※アメニティホールを使用する場合 |
③ | 公衆電話 | 6.37 ㎡ | |
④ | エリアB | 100.18 ㎡ | |
⑤ | エリアC | 75.87 ㎡ |
※ 各面積は,3.(7)の既設の店舗面積であるので,運営事業者の提案により面積の増減があり得る。
※ ①,④,⑤における,コンビニエンスストア,レストラン,カフェ店舗の配置については,運営事業者の提案による。
※ ①には,現行運営事業者の提案により運営中のアイスクリームショップの店舗面積分を含む。
※ ②は,アメニティホールの一部において仮店舗を設置する場合の貸付可能面積であり,具体的な面積は運営事業者の提案による。アメニティホールでの仮店舗予定位置は,別紙
3「店舗配置図」で確認すること。
※ 倉庫,案内板の設置等により,上記専有面積の他に貸付が必要な場合は,運営事業者の決定後,協議して定める。
(6)病院の概要
① 施設名 北海道大学病院
② 所在地 xxxxxx 00 条西5丁目
③ 規模 病床数-医科 899 床,歯科 23 床診療科数-41 科
④ 外来患者数 医科約 2,400 人/日,歯科約 620 人/日
⑤ 入院患者数 医科約 678 人/日,歯科約 15 人/日
⑥ 職員数 病院関係の職員-約 3,400 人(委託業者職員を含む)
(7)既設の店舗について
コンビニエンスストア,レストラン,カフェの事業実施予定場所には,現状で既設店舗が営業を行っている。既設店舗の営業終了時期は,令和5年3月 31 日であり,営業終了後,撤退作業に入る。
コンビニエンスストア,レストラン,カフェは,それぞれの既設店舗撤退完了後から,店舗営業開始のための工事等を行うことができる。
4.応募資格
この公募へ応募できるものは,下記の条件を全て満たす法人又は個人とする。
(1)コンビニエンスストア
㈳日本フランチャイズチェーン協会の正会員であり,コンビニエンスストア(「日本標準産業分類」(平成 25 年 10 月改定総務省)における「5891 コンビニエンスストア(飲食料品を中心とするものに限る)」)を業種としていること。
(2)レストラン
現に飲食業を営業(50 席以上)し,3年以上の運営経験を有すること。
(3)カフェ
現に喫茶・軽飲食を営業し,3年以上の運営経験を有すること。
(4)コンビニエンスストア,レストラン,カフェ共通事項
① 業務にあたり,食品衛生法,薬事法等の関係法令に基づく許認可等(届出を含む。)が必要な場合は,応募の時点においてそれらを保有する者であること。
② 本社・本店所在地及び札幌市において,過去1年間に食品衛生法等の法令による行政処分を受けていないこと。
③ 未xx者(婚姻若しくは営業許可を受けている者を除く。),xx被後見人,被保佐人及び被補助人並びに破産者で復権を得ない者は,競争に参加する資格を有さない。
なお,未xx者,被保佐人又は被補助人であって,契約締結のために必要な同意を得ている場合は,これにあたらない。
④ 本学から,取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと(取引停止の措置を受けている期間中の者を,代理人,支配人その他の使用人として使用する者についても同
じ。)。
⑤ 次のいずれにも該当しない者
ア 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続の申立をしている者又は民事
再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立をしている者。
イ 未xx者(婚姻又は営業許可を受けている者を除く。),xx被後見人,被保佐人及び被補助人並びに破産者で復権を得ない者。なお,未xx者,被保佐人又は被補助人であって,契約締結のために必要な同意を得ている場合は,これに当たらない,
ウ 国税,地方税の滞納がある者。
エ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められる者。
オ 自己,自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的,又は第三者に損害を与える目的をもって,暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められる者。
カ 暴力団又は暴力団員に対して,資金等を供給し,又は便宜を供給するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持,運営に協力し,若しくは関与していると認められる者。
キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められる者。
ク 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者。
5.事業実施形態
(1)事業実施形態の基本
北大は,北大病院におけるコンビニエンスストア,レストラン,カフェ(提案施設がある
場合,その運営事業者を含む。以下同じ。)の連携したサービス,効率的な事業運営を求めている。このため,コンビニエンスストア,レストラン,カフェでグループを組み,グループのリーダーとなる運営事業者(以下「グループリーダー」という。)の監督の下で,各運営事業者が連携して,事業の提案・運営をすることとする。なお,1運営事業者が複数の店舗運営を行うことを妨げない。
(2)グループリーダーの責務
グループリーダーは,自らの事業の提案・運営をすると共に,グループを構成する他者を募集・選択し,運営事業者の監督・取りまとめを行うこと。企画提案,運営事業者決定後の事業運営の全ての場面において,北大と運営事業者の交渉窓口はグループリーダーとする。運営事業者決定後の事業運営において,運営事業者のいずれかが予定事業期間内に契約解除に至った場合,グループリーダーの責任で新たな運営事業者を募集・選択し,北大に業務引継を提案することで,円滑な業務の遂行に努めること。
(3)契約形態
契約は,建物の有償使用に係る定期建物賃貸借契約と事業の運営方法に係る運営事業契約
(以下「事業関連契約」という。)の二つを締結する。なお,運営事業契約については,北大を含めた全ての運営事業者との連名で締結する。
6.スケジュール
(1)公募開始 :令和4年9月8日(木)
(2)要項の配布 :令和4年9月8日(木)~令和4年9月 21 日(水)
(3)公募要項等説明会 :令和4年9月 16 日(金)
(4)質問書受付 :令和4年9月8日(木)~令和4年9月 26 日(月)
(5)質問書回答 :令和4年 10 月 11 日(火)
(6)企画提案書の提出期限 :令和4年 10 月 24 日(月)
(7)ヒアリング :令和4年 11 月中旬予定
(8)選定結果通知 :令和4年 11 月下旬予定
(9)契約締結 :優先交渉権者決定以降の協議が整った日
(10)仮店舗(コンビニエンスストア)開始 :令和5年4月1日(土)
(11)本格事業開始 :令和5年6月頃
7.応募方法等
(1)公募要項等説明会
① 開催日時 令和4年9月 16 日(金) 15 時 00 分(予定)
② 会 場 北海道大学病院臨床研究棟1階大会議室
③ そ の 他
・説明会の参加希望者は,代表者氏名,電話番号,参加者氏名を記載のうえ,下記7.(2)
②の受付先メールアドレスに連絡すること。(申込期限:令和4年9月 13 日(火)17 時)
・参加者は,1グループ6名までとする。
・参加者は,公募要項等の書類一式を持参すること。
(2)公募要項等に関する質問受付及び回答
① 受付期間 令和4年9月8日(木)~令和4年9月 26 日(月)17 時 00 分
② 受 付 先 x000-0000 xxxxxx 00 条西5丁目
北海道大学病院管理課 課長補佐 xx xxメール:x-xxxxxx0@xxxx.xxxxxxx.xx.xx
メール:x-xxxxxx0@xxxx.xxxxxxx.xx.xx
※ 電子メールを送付する際は,上記二つのアドレスに送付すること。
③ 提出方法
質問書(様式1-3)に記入し,グループリーダーが代表して,上記受付先へ提出するものとする。なお,口頭,電話等による質問等は受け付けない。
④ 回 答
令和4年 10 月 11 日(火)まで随時回答する。
なお,提出された質問等に関する回答については,原則として質問者を特定できないようにしたうえで,全ての公募説明会参加グループに送付する。
(3)企画提案書類の提出
① 提出期限 令和4年 10 月 24 日(月)17 時 00 分
② 提 出 先 7.(2)②と同じ
③ 提出書類
ア 参加申込書(様式1-1)イ 誓約書(様式1-2)
ウ 企画提案書(様式2)
※審査基準にある「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する評価」における認定等,又は,内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認通知がある場合は,その写しを含む。
エ 会社概要等がわかる印刷物
オ 商業登記簿謄本(個人の場合は住民票)(原本)カ 今回の提案をするために必要な免許等の写し
キ 財務諸表類の写し(直近2年間のもの)
・法人にあっては,貸借対照表,損益計算書,株主資本等変動計算書等の経営実績がわかるもの
・個人にあっては所得税確定申告書の写し(所得税青色申告決算書の写しを含む)
ク 国税,都道府県税及び市町村民税に係る納税証明書(未納がないことの証明,直近2年間のもの)(原本)
ケ 4.(1),(2),(3)を証する資料(店舗運営契約書,飲食店営業許可書等の写し)コ 本社・本店所在地及び札幌市における,食品衛生法に基づく行政処分の有無に関する証
明書(過去1年分)
サ 印鑑登録証明書(原本)
※ 公的機関が発行する書類は,発行日から3ヶ月以内のものとする。
④ 提出部数 10 部
x x 1部(上記7.(3)③ア~サの書類)副 本 9部(上記7.(3)③ウ,エの書類)
※ 7.(3)③ウ,エについては,併せて電子ファイル(CD-R 等)による提出を行うこと。
⑤ 提出方法
持参又は郵送のこと。(郵送の場合は簡易書留又は民間事業者による簡易書留に準ずるものとし,提出期限内に必着のこと。)
⑥ 留意事項
ア 提出期限を過ぎての応募書類の提出は受け付けない。
イ 応募書類は,指定した方法以外での提出は受け付けない。
8.優先交渉権者選定方法
(1)選定方法
公募要項及び評価項目等に基づき,運営事業者選定委員会において審査を行い,優先交渉権者を選定する。
(2)選定方針
提出された提案書類に基づき,提案内容の書類評価,応募事業者のヒアリング(プレゼンテーション)を実施し,優先交渉権者を決定する。
ヒアリング(プレゼンテーション)の実施日時等の詳細については,提案書類受領後,応募事業者に通知する。
なお,応募事業者が多数となった場合,書類評価で複数グループを選定した上で,ヒアリング(プレゼンテーション)を行う場合がある。
(3)審査方法
① 評価項目及び配点については,下記8.(6)「評価等事項」のとおりである。
② 評価項目1~12 について,提出書類及び応募事業者へのヒアリング(プレゼンテーション)を行い,下記⑥の採点基準に基づき1グループ毎において総合的に採点する。
③ 評価項目 13 については,1グループ内で最も高い事項を配点(評価)する。
④ 選定委員会は,評価点数が最も高い応募事業者のグループを優先交渉権者として選定す る。また,次順位の応募事業者のグループを次点者として選定する。なお,応募事業者が1グループの場合でも,選定委員会が評価を行い,その結果,優先交渉権者とならないこともある。
⑤ 選定委員会の選定結果を受けて,優先交渉権者を決定する。併せて,審査結果について,全ての応募事業者に通知する。
⑥ 採点基準
各評価項目に対し,4段階で評価し,次の内容で点数を割り振る。
評 価 | 評価項目 1~6,10,12 | 評価項目 7~9,11 |
4:提案内容が大変優れている | 20 点 | 10 点 |
3:提案内容が優れている | 12 点 | 6点 |
2:提案内容が標準的である | 4点 | 2点 |
1:要求水準,各種要件を満たしていない | 0点 | 0点 |
⑦ 失格事由
応募事業者が次のいずれかに該当する場合は失格とし,優先交渉権者又は運営事業者の決定後であっても同様とする。なお,運営事業者と本学の契約締結後に,下記ア~カの事実が判明した場合,北大は契約を解除し,違約金及び損害金を徴収することがあるので留意すること。
ア 応募事業者の応募書類に虚偽や盗用の記載があった場合 イ 法令違反及びxxな審査を妨げる不正な行為を行った場合ウ 本公募要項に定める手続きを遵守しなかった場合
エ 契約を履行することが困難であると認められる場合オ xxxxに反する行為があった場合
カ 参加資格要件を欠くこととなった場合
(4)留意事項
① 北大は,応募書類の提出をもって,応募事業者が本公募要項等の記載内容及び条件を承諾したものとみなす。
② 応募書類は,本公募の目的以外では使用しない。
③ 応募書類に使用する言語及び通貨は,日本語及び日本国通貨に限る。
④ 応募書類提出後の修正及び撤回は認めない。
⑤ 審査に当たり,選定委員会が必要と認める時は,応募事業者から必要最小限の範囲で追加資料を求める場合がある。
⑥ 応募に際し必要な費用は,応募事業者の負担とする。
⑦ 提出された提案書等の書類一式(CD-R 等含む)は,返却しない
⑧ 提案書の作成のために北大より受領した資料は,北大の了解なく公表又は他の目的のために使用することはできない。
(5)辞退届
優先交渉権者が辞退する場合には,グループリーダーが代表して7.(2)②へ参加辞退届
(様式1-4)を提出すること。
(6)評価等事項
評価項目 | 評価の視点 | 配点 | |
1 | グループとしての連携 | 患者,職員,病院にとって有益なグループの連携によるサービスや業務について提案がされているか。(※グループリーダーが代 表して提案すること) | 20 |
2 | 店舗の運営方針 | 病院という特殊性を踏まえ,利用者である患者,職員のニーズや利便性,病院への貢献に留意した運営方針が具体的に提案されて いるか。 | 20 |
3 | 店舗施設のあり方 | 患者への対応,混雑解消や商品のレイアウトなど十分に考慮され た店舗設計が提案されているか。 | 20 |
4 | 店舗の管理運営体制 | 病院という特性を踏まえ,安心して利用できる管理体制となって いるか。店舗運営に係る組織・責任体制や従業員の配置は適切であるか。 | 20 |
5 | 取扱商品,メニュー | 病院内店舗として患者,職員のニーズ,利便性や健康に留意した メニューの提案,経済感覚に応えられる価格設定に考慮した多様な商品の提案がされているか。 | 20 |
6 | 多様なニーズへの 対応 | 患者,職員のニーズの変化や意見,要望等に対する迅速かつ適切 な対応が提案されているか。 | 20 |
7 | 他病院施設への出 店実績 | 病院への出店の数,出店した病院の規模により,北大病院の店舗 運営を円滑に行うノウハウがどの位あるか。 | 10 |
8 | イベント,行事への対応 | 患者サービスの一環として北大病院が行うコンサート等のイベントや季節の行事又は店舗での独自なイベントに対し,積極的な 提案がされているか。 | 10 |
9 | 省エネへの取り組み・廃棄物の処理・ 衛生管理等 | 実効性があり,効果が期待される省エネの取り組みや適切かつユニークな廃棄物処理,リサイクル方法及び適切な衛生管理,感染 症対策に関する取り組みが提案されているか。 | 10 |
10 | 防災対策及び災害時の協力 | 店舗において,患者,職員の安全に対し,必要十分な防災対策が 提案されているか。また,災害時,北大病院に対し,有益な協力が提案されているか。 | 20 |
11 | コンビニエンスス トアの仮店舗及び公衆電話運営 | 本店舗休業時において,患者,職員のニーズ,利便に十分対応で きる仮店舗運営が提案されているか。また,公衆電話の運営が提案されているか。 | 10 |
12 | その他(自由提案) | 特色ある取り組みや寄付事業など,患者,職員,病院にとって, 有益なサービス,店舗活動その他が提案されているか。 | 20 |
小 計 | 200 |
13 | ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標 | ○女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づく認定(えるぼし認定企業・プラチナえるぼし認定)等 ・認定段階1(※①)=4点 ・認定段階2(※①)=7点 ・認定段階3=8点 ・プラチナえるぼし認定=10 点 ・一般事業主行動計画(※②)=2点 ※① 労働時間等の働き方に係る基準は満たすこと。 ※② 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定義務がない事業主(常時雇用する労働者の数が 100 人以下のもの)に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。 ○次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく認定(xxxん認定企業・プラチナxxxん認定) ・xxxん認定(旧基準)(※③)=4点 ・xxxん認定(新基準)(※④)=6点 ・プラチナxxxん認定=8点 ※③ 旧xxxん認定マーク(次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令(平成 29 年厚生労働省令 第 31 号)による改正前の認定基準又は同附則第2条第 3項の規定による経過措置により認定)。 ※④ xxxxん認定xxx(次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令(平成 29 年厚生労働省令 第 31 号)による改正後の認定基準により認定)。 ○青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)に基づく認定 ・ユースエール認定=8点 ○上記に該当する認定等を有しない=0点 | ||
※グループ内で最も高い事項を配点する。 | ||||
10 | ||||
合 | 計 | 210 |
9.優先交渉権者選定後の手続き
(1)事業関連契約等の締結
① 優先交渉権者は,店舗運営に必要となる事項について北大と協議の上,詳細な事業計画書その他必要な書類(以下「事業計画書等」という。)を作成の上,北大に提出する。
② 優先交渉権者から提出された事業計画書等に基づき,北大及び優先交渉権者が詳細条件等について協議し,双方合意に至った場合は運営事業者として決定し,定期建物賃貸借契約及び運営事業契約を締結する。また,これら契約の締結と併せて,個人情報の取扱い及び暴力団等の反社会的勢力の排除に関する確認書をそれぞれ取り交わすものとする。
③ 優先交渉権者と北大の協議が整わなかった場合,優先交渉権者選定時の次点者を優先交渉権者へ繰り上げ,同様の手続きを行う。
(2)契約の履行
① 運営事業者は事業関連契約に定める期日までに当該事業を開始すること。
② 運営事業者は本運営事業を,公募要項,定期建物賃貸借契約書,運営事業契約書,業務条件及び運営事業者が提出した企画提案書その他関係書類に従って行うこと。
(3)留意事項
契約書等の取り交わしに要する費用,その他本契約の履行に関して必要な費用については,運営事業者の負担とする。
10.優先交渉権者又は運営事業者の決定取消し
上記8.(3)⑦に該当する場合及び優先交渉権者又は運営事業者がその資格を辞退した場合において,北大に損害が発生したときは,優先交渉権者又は運営事業者はその損害を賠償しなければならない。このときの賠償金の額は,北大と優先交渉権又は運営事業者が協議の上,定めるものとする。
11.その他留意事項
現在,北大では北大病院の建物について,2030 年代前半での完成を念頭に再整備を検討している。今後進められる北大病院再整備事業においては,本件福利厚生施設運営事業期間中に以下のことが発生する可能性があることから,本公募への参加にあたっては,これらに十分留意したうえで参加すること。
・北大病院の敷地内にコンビニエンスストア,レストラン,カフェ等の同業他社が新たに出店する可能性
・現在の北大病院の建物を利用する患者や職員数に変動が生じる可能性
12.附属資料一覧
(1)別紙1「業務条件」
(2)別紙2「店舗位置図」
(3)別紙3「店舗配置図」
(4)別紙4「設備諸条件一覧表」
(5)別紙5「公衆電話設置一覧表」
(6)別紙6「共有スペース設置備品」
(7)定期建物賃貸借契約書(案)
(8)運営事業契約書(案)
(9)個人情報等取扱確認書(案)
(10)暴力団等の反社会的勢力の排除に関する確認書(案)
(11)公募参加 様式集
(12)提案書 様式集
北海道大学病院福利厚生施設運営事業にかかる業務条件
1. 営業内容に関する条件
店舗の営業内容については,下記条件の外,コンビニエンスストア,レストラン及びカフェの運営事業者(以下,「運営事業者」という。)の企画提案による。
なお,コンビニエンスストア,レストラン及びカフェ以外の施設の提案については,提案書に基づく企画提案とし,営業時間等は別途協議する。
(1) コンビニエンスストア
① 営業時間
6:30-23:00
② 営業日及び休業日 原則,無休
※ 各種ライフラインの法定点検等国立大学法人北海道大学(以下,「北大」という。)が必要と認めたときは,営業時間の短縮・延長,休業を協議することがある。
③ 営業内容
店舗には,コンビニエンスストアで通常扱う飲食料品,日用品等(病院において販売されるものとして適当でないと判断される商品(成人向け図書・雑誌やアルコール飲料,タバコなど)は販売対象から除く。)に加え,次のアからシまでのサービスを最低限備えるものとする。
ア 金融機関(都市銀行等)を利用できるATMの設置 イ 公共料金等の収納代行(水道,電気,ガス料金等) ウ 切手及びはがき並びに印紙の販売
エ 宅配便の受付
オ クリーニング取次業務 カ コピー機,FAXの設置 キ 弁当の予約販売
ク 飲食物を温める電子レンジ及びお湯等のための電子ポットの設置 ケ 入院生活に必要な日用品類
コ 北大が要請する衛生用品,医療関係の図書・雑誌等
サ 病棟入院患者,職員向けに弁当,パン,ジュース等のワゴンサービス シ 付き添い者の簡易ベッド,寝具貸し出しサービス
※ 「ア 金融機関(都市銀行等)を利用できるATMの設置」については,事業期間中の利用状況等に応じて,必要な場合は設置台数の増設を検討すること。
④ 公衆電話の設置管理及びテレホンカード販売業務
ア コンビニエンスストアに付随する業務として,北海道大学病院(以下,「北大病院」という。)内各所における公衆電話の設置管理業務及びテレホンカードの販売を行うこと。設置場所は,別紙5
「公衆電話設置一覧表」の通りとする。
イ 公衆電話の設置に係る諸手続き及び工事等は,コンビニエンスストアの負担で行うこと。 ウ 公衆電話は,硬貨及びテレホンカードの使用が可能なものとする。
エ 公衆電話の硬貨の回収は,コンビニエンスストアが行うこと。
オ テレホンカードの販売方法は,コンビニエンスストアの店頭販売とするが,別途,自動販売機による販売を認める。自動販売機の設置場所は協議して定めることとし,コンビニエンスストアは 設置に伴う建物貸付料を北大に支払うこととする。なお,自動販売機の設置管理は,コンビニエンスストアの負担で行うこと。
カ コンビニエンスストアは,公衆電話,テレホンカード自動販売機の設置管理,故障時の対応,金銭管理,本体及び周辺の清掃等の維持管理を,責任をもって行うこと。
⑤ フランチャイズ
コンビニエンスストアの運営について,フランチャイズを認める。コンビニエンスストア本部自らがその運営主体となるほか,フランチャイジー(フランチャイズ加盟者等)が,店舗の運営主体となることができる。
運営主体をフランチャイジーとする場合は,提案書の様式2-4「店舗の管理運営体制」に詳細を記載すること。
なお,運営主体がフランチャイジーの場合も,契約締結はコンビニエンスストア本部と行う。 また,コンビニエンスストア本部は、フランチャイジーの行為によって生じた一切の損害につい
て、フランチャイジーと連帯して賠償する責任を負うこととする。
⑥ 本店舗と仮店舗の運営
本店舗は,北海道大学病院コンビニエンスストア等運営事業公募要項(以下,「公募要項」という。)3.(7)にある既設店舗撤退後から,速やかに営業のための内装工事等を開始し,令和5年7月1日までに営業を開始すること。
令和5年4月1日(予定)から店舗営業開始日前日までの期間,北大病院内のアメニティホールにおいて,又は店舗の一部を利用して仮店舗の営業を行うこと。
仮店舗の営業内容に関しては,本店舗に準ずるが,具体的な営業内容については,提案書に詳細を記載すること。
運営事業者決定後,企画提案に基づき,北大と協議した上で,仮店舗の運営を行うこと。
⑦ その他
ア 車椅子や点滴スタンドを持っている利用者等への配慮,工夫を行うこと。 イ 院内は禁煙であるため,店舗内外の灰皿の設置は不可とする。
ウ 混雑ピーク時(11:00-13:00)の混雑緩和への対応に配慮,工夫すること。
エ 店舗内の情報端末機の設置を認める。なお店舗外において,特定品の自動販売機の設置をするよう北大が求めることがある。
(2) レストラン
① 営業時間 平日
8:00-20:00
土 10:00-20:00日,祝日 11:00-15:00
② 営業日及び休業日 原則,無休
※ 各種ライフラインの法定点検等北大が必要と認めたときは,営業時間の短縮・延長,休業を協議することがある。
③ 営業内容
ア 取扱メニューは運営事業者の提案によるものとする。
イ アルコール類,その他病院に適さないと判断されるものの提供は行わないこと。 ウ 取扱メニューには,カロリー量,塩分量,アレルギーに関する表示を行うこと。
エ 利用者は,患者及び患者家族が中心となるため,フルサービス(従業員が,利用者の席まで注文を取りに行き,注文品を席まで運び,後片付けをするサービス)を行うこと。
④ フランチャイズ
レストランの運営について,フランチャイズを認める。レストラン本部自らがその運営主体となるほか,フランチャイジー(フランチャイズ加盟者等)が,店舗の運営主体となることができる。運営主体をフランチャイジーとする場合は,提案書の様式2-4「店舗の管理運営体制」に詳細を記載すること。
なお,運営主体がフランチャイジーの場合も,契約締結はレストラン本部と行う。
また,レストラン本部は、フランチャイジーの行為によって生じた一切の損害について、フランチャイジーと連帯して賠償する責任を負うこととする。
⑤ その他
ア 車椅子や点滴スタンドを持っている利用者等への配慮,工夫を行うこと。 イ 院内は禁煙であるため,店舗内外の灰皿の設置は不可とする。
ウ 混雑ピーク時(11:00-13:00)の混雑緩和への対応に配慮,工夫すること。
エ 食事提供のための券売機等を除いて,飲料等の自動販売機の設置は認めないものとする。
(3) カフェ
① 営業時間 平日 7:00-20:00
土日,祝日 8:30-19:00
② 営業日及び休業日 原則,無休
※ 各種ライフラインの法定点検等北大が必要と認めたときは,営業時間の短縮・延長,休業を協議することがある。
③ 営業内容
ア コーヒーをはじめとする飲物及び軽食を提供するコーヒーショップ又はファストフード店であること。
イ 飲物及び軽食は,テイクアウトができること。
④ フランチャイズ
カフェの運営について,フランチャイズを認める。カフェ本部自らがその運営主体となるほか, フランチャイジー(フランチャイズ加盟者等)が,店舗の運営主体となることができる。運営主体をフランチャイジーとする場合は,提案書の様式2-4「店舗の管理運営体制」に詳細を記載するこ と。
なお,運営主体がフランチャイジーの場合も,契約締結はカフェ本部と行う。
また,カフェ本部は、フランチャイジーの行為によって生じた一切の損害について、フランチャイジーと連帯して賠償する責任を負うこととする。
⑤ その他
ア 車椅子や点滴スタンドを持っている利用者等への配慮,工夫を行うこと。 イ 院内は禁煙であるため,店舗内外の灰皿の設置は不可とする。
ウ 混雑ピーク時(11:00-13:00)の混雑緩和への対応に配慮,工夫すること。
エ 食事提供のための券売機等を除いて,飲料等の自動販売機の設置は認めないものとする。
2. 経費負担に関する条件
(1) 建物貸付料(予定額)
運営事業者は,店舗として使用する部分について,北大と定期建物賃貸借契約を締結し,下記の建物貸付料を支払うこと。
なお,下記の算定金額は,公募要項3.(5)の既設の店舗面積から計算したものであるので,運営事業者の提案により店舗面積が増減した場合は,変更があり得る。
① エリアA 年間 10,837,577円(税込)
② コンビニエンスストア
③ コンビニエンスストア
仮店舗 年間 504,900円(税込)
公衆電話 年間 257,297円(税込)
※3ヶ月で計算した場合
④ エリアB 年間 4,046,470円(税込)
⑤ エリアC 年間 3,064,541円(税込)
※ 算定基準 年1㎡当たり36,720円(税別),40,392円(税込)
※ ②の仮店舗は,アメニティホールで運営する場合の算定である。
※ 貸付料金の算定及び納付方法については,「国立大学法人北海道大学会計業務実施基準」によるものとする。
(2) コンビニエンスストア,レストラン,カフェ共通事項
① 店舗の内装,維持管理,改修等に係る費用
店舗の内装工事,厨房機器・什器備品等の設置費用及び店舗の維持管理費用は,運営事業者の負担とする。
また,運営事業者の都合による内装等の変更については,北大の承認を得た上で行うことができるが,工事費用は運営事業者の負担とする。
ただし,共有スペース(アメニティホールエリアC前テラス及び喫食スペース)には,現運営事業者が使用している本学所有のテーブル,椅子,ベンチ等の備品(別紙6「共有スペース設置備 品」)が設置されており,運営事業者が使用を希望する場合は貸付けが可能である。
なお,運営事業者が共有スペースに物品や設備等を設置する場合には,それらを本学に無償提供することで設置を可能とする。
② 光熱水料
店舗に付帯する設備の使用に係る電気料,水道料,ガス料の実費は運営事業者の負担とし,運営事業者が設置した電気,水道,ガスの各使用メーターの実績に基づき,北大が発行する請求書により毎月納入すること。 なお,電気,水道,ガスの各使用メーターの設置に係る費用は,運営事業者の負担とする。
③ 暖房料
冬季の暖房に係る負担金は運営事業者の負担とし,北大が貸付面積に応じて算定した料金を,北大が発行する請求書により毎月納入すること。
④ 電話料
電話(ファックス,通信回線を含む。)設置に係る諸手続き,工事費用,電話機及び施設設置負担金,通話料等は,運営事業者の負担とする。
⑤ 清掃費・衛生管理費・廃棄物処理費
店内清掃,害虫駆除,消毒等の衛生管理に係る費用は運営事業者の負担とする。
厨房グリストラップの清掃は,配管詰まりの原因となるので,特にこまめな清掃を行うこと。 また廃棄物の処理(保管・搬出・処分等)は運営事業者の負担で行うこと。一時保管場所は,
北大が指定する場所とする。
⑥ 運営事業撤退の際の原状復帰にかかる費用
契約期間が満了した時,また期間途中で契約を解除した場合,運営事業者の負担により,北大の指定する期日までに,原状回復すること。
また,運営事業者が期日までに原状回復の義務を履行しないときは,北大が原状回復のための処置を行い,その費用の支払いを運営事業者に請求することができることとする。
⑦ 運営事業撤退の際の損失の取扱い
契約期間が満了した時,また期間途中で契約を解除した場合において,運営事業者に損失が生じても,運営事業者から北大に対して一切の補償の請求をすることはできない。
⑧ 損害の賠償等
運営事業者は,貸付物件の使用にあたり,北大又は第三者に損害を与えたときは,すべて運営事業者の責任でその損害を賠償しなければならない。
また,運営事業者がその責めに帰する理由により,貸付物件の全部又は一部を滅失し又は損傷したときは,当該滅失又は損傷による損害額を北大に支払わなければならない。
⑨ その他
ア 運営事業者は,建物貸付料,光熱水料等を北大が発行する請求書により支払うが,支払い時に振込手数料が必要な場合は,運営事業者の負担とする。
イ 運営事業者が負担する上記2.(1),(2)の経費負担のうち,北大が運営事業者に請求するものについて,コンビニエンスストア,レストラン,カフェで共有する分は,グループリーダーが取りまとめて,北大に支払うこととする。
ウ 北大は,コンビニエンスストア,レストラン,カフェに対し,運営事業の委託に伴う報酬,その他いかなる対価も支払わないものとする。
3. 基本的管理に係る条件
運営事業者は,店舗の運営に当たり,次の事項を確実に行い,店舗管理を適切に行うこと。
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
店舗運営に係る組織・責任体制等を明確にすること。丁寧な日常点検等により,適切な商品管理を行うこと。
良質な商品を迅速に提供できる物流システムを整備すること。
店舗を安心して利用できる安全管理を適切に行うこと。
店舗,従業員に係る衛生管理,感染症対策を適切に行うこと。
従業員の人事管理,教育訓練を計画的に行うこと。また店舗への従業員配置を適切に行うこと。迅速かつ的確なクレーム処理を行うこと。
電力節減など効果のある省エネに努めること。
廃棄物の回収・処理を適切に行うこと。
店舗内の転倒落下防止など防災対策を適切に行うこと。災害時は北大病院に協力・支援を行うこと。
4. その他の条件
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
出店時はもとより営業開始後も,患者サービスの向上及び職員の福利厚生のために店舗の運営等について,北大と必要に応じて協議しながら,改善に努めること。
営業に必要な各種法令に基づく許認可などは,運営事業者が取得すること。
店舗の目的外使用(宴席,パーティなど)は,営業時間外を含み,行わないこと。騒音・異臭等について,北大病院の環境を害さないよう配慮すること。
看板等の色彩及び数量などは,北大と協議し,病院内のほかの施設との一体性・調和を保つこと。
北大は,店舗等の使用状況を,随時実地に調査することができる。この場合,運営事業者はこれに協力すること。
材料等の搬入・搬出時間及び経路については,北大の指示に従うこと。
清潔保持,衛生管理及び感染症対策に十分注意を払うとともに,食品衛生法上の発生事案については,全て運営事業者の責任と負担において対処すること。
空気循環,水質は法令に定められた基準等を遵守すること。
北大病院が主催する防災訓練や行事への参加を要請した場合は,対応すること。北大からの業務運営に対する各要請について,誠実に対応すること。
利用者の満足度及びニーズを把握し,適切にサービスへ反映させるために,調査を適宜(年1回程度)行いその結果を報告すると共に,サービス内容への反映方法を報告すること。調査方法は北大と協議すること。
災害・事故が発生した場合若しくは発生するおそれがある場合又は業務の遂行に支障をきたすような重大な事態が発生した場合は,直ちに必要な措置を取ると共に,関係機関及び北大に遅滞なく報告すること。
(14) エリアB前の喫食スペースは,貸付の対象ではなく,患者,職員が自由に使用できる共有スペースであるが,コンビニエンスストア,レストラン,カフェの利用者が喫食する場所として使用することも多い。このため,運営事業者は,喫食スペースの管理について,提案書様式2-4「店舗の管理運営体制」欄に記載することとし,有効な使用について運営事業者決定後,北大と協議すること。なお,喫食スペースは,災害等の緊急時,その他必要な場合には北大が使用できることとする。
(15) 運営事業者は,毎年度終了後,速やかに前年度に係る事業報告書を作成し,北大に提出すること。この定期報告以外にも,北大から事業報告を求めることがあるが,運営事業者はその求めに応じること。なお,事業報告書の内容は,別途協議して定める。
(16) 運営事業者は,本事業で知り得た業務上の秘密事項,個人情報及び内部情報を第三者に開示又は漏洩しないものとする。なお,本事業期間の終了後も同様とする。
コンビニエンスストア,レストラン,カフェ
店舗配置図(全面図)
別紙 4 設備諸条件一覧表エリアA
項 目 | x x | 備 考 | ||
建 物 | 仕上下地 | 床 | コンクリート素地。 | 内装材は不燃材での施工が必要 |
壁 | コンクリート素地。 | |||
天井 | 屋内軽量鉄骨天井下地。(LGS19) | |||
床荷重 | 積載荷重 | 300Kg/㎡まで可能。 | ||
電 気 | 電源等供給 | 電源 | 容量は原則として次のとおりとする。 | 出店する運営事業者の決定後、早急に電源容量の確定 (基本的に収まるように調整する)が必要 |
単相3線 100/200V 250/250AT 発電機回路ではない。 | ||||
三相3線 200V 225/150AT 発電機回路ではない。 | ||||
※既設容量の範囲内で収めること。 | ||||
積算電力量計 | 店舗スペースにある分電盤内部に設置(交換)する。 | |||
幹線 | 施工済。 | |||
電源コンセント | 施工済。(口数の追加工事は、運営事業者側の負担とする。) | |||
照明 | 施工済。(追加工事は、運営事業者側の負担とする。) | |||
非常照明・誘導灯等 | 施工済。(基本的に移設不可。ただし店舗の設営等に際 し、どうしても支障となる場合は運営事業者側の負担にて消防法等関係法令に適合するよう改修すること。(所轄の消防署への設置届等の手続き書類の作成等も含む。)。) | |||
拡声設備 | 施工済。(非常照明に同じ。) | |||
通信(電話)設備 | なし。(設置する場合は運営事業者側の負担とし設置方法や導入する設備については別途、協議とする。) | |||
消防設備 | 火災報知設備(感知器等) | 施工済。(基本的に移設不可。ただし店舗の設営等に際 し、どうしても支障となる場合は運営事業者側の負担にて消防法等関係法令に適合するよう改修すること。(所轄の消防署への設置届等の手続き書類の作成等も含む。)。) | ||
機 械 | 空調換気設備 | (空調)個別空調が必要な場合は運営事業者側の負担にて設置すること。 (換気)全体換気(既設)あり。なお、局所排気が必要な場合は、運営事業者側の負担にて設置すること。 | ||
衛生設備(給水) | 水源 | 専用水道水(札幌市水及び井水浄化水の混合水。圧力給水方式にて給水。) | ||
給水管口径 | 20φ。(天井にてバルブ止め。以降の配管等工事は運営事業者側の負担とする。) | |||
メーター | 運営事業者側の負担にて設置すること。 | |||
衛生設備(排水) | 排水方法 | 自然流下。 | ||
排水管口径 | 65φ。(施工済。移設等は運営事業者側の負担とする。) | |||
衛生設備(給湯) | 給湯は使用できない。(お湯を使用する場合は、給水管に運営事業者側の負担にて電気温水器を設置のうえ使用すること。) | |||
消防設備 | スプリンクラ設備 | 施工済。(基本的に移設不可。ただし店舗の設営等に際 し、どうしても支障となる場合は運営事業者側の負担にて消防法等関係法令に適合するよう改修すること(所轄の消防署への設置届等の手続き書類の作成等も含む。)。) | ||
その他 | エレベータ | あり。(病棟、中央診療棟、外来診療棟。) | ||
駐車場 | ※運営事業者の決定後、協議して定める。 | |||
防火区画 | 防火戸,防火シャッターの閉鎖不良とならないよう物品配置に注意すること。 | |||
喫煙 | 敷地内は全面禁煙とする。 | |||
火気 | 裸火の使用は不可とする。なお、ガス設備はない。 |
エリアB
項 目 | x x | 備 考 | ||
建 物 | 仕上下地 | 床 | コンクリート素地。 | 内装材は不燃材での施工が必要 |
壁 | コンクリート素地。 | |||
天井 | 屋内軽量鉄骨天井下地。(LGS19) | |||
床荷重 | 積載荷重 | 300Kg/㎡まで可能。 | ||
電 気 | 電源等供給 | 電源 | 容量は原則として次のとおりとする。 | 出店する運営事業者の決定後、早急に電源容量の確定 (基本的に収まるように調整する)が必要 |
単相3線 100/200V 150/125AT 発電機回路ではない。 | ||||
三相3線 200V 225/225AT 発電機回路ではない。 | ||||
※既設容量の範囲内で収めること。 | ||||
積算電力量計 | 店舗スペースにある分電盤内部に新設する。 | |||
幹線 | 施工済。 | |||
電源コンセント | 施工済。(口数の不足追加分は、運営事業者側の負担とする。) | |||
照明 | 施工済。(追加分は、運営事業者側の負担とする。) | |||
非常照明・誘導灯等 | 施工済。(基本的に移設不可。ただし店舗の設営等に際 し、どうしても支障となる場合は運営事業者側の負担にて消防法等関係法令に適合するよう改修すること。(所轄の消防署への設置届等の手続き書類の作成等も含む。)。) | |||
拡声設備 | 施工済。(非常照明に同じ。) | |||
通信(電話)設備 | なし。(設置する場合は運営事業者側の負担とし設置方法や導入する設備については別途、協議とする。) | |||
消防設備 | 火災報知設備(感知器等) | 施工済。(基本的に移設不可。ただし店舗の設営等に際 し、どうしても支障となる場合は運営事業者側の負担にて消防法等関係法令に適合するよう改修すること。(所轄の消防署への設置届等の手続き書類の作成等も含む。)。) | ||
機 械 | 空調換気設備 | (空調)全体空調(既設)あり。なお個別空調が必要な場合は運営事業者側の負担にて設置すること。 (換気)厨房内に換気設備(天蓋)施工済。(移設等は運営事業者側の負担とする。) | ||
衛生設備(給水) | 水源 | 専用水道水(札幌市水及び井水浄化水の混合水。圧力給水方式にて給水。) | ||
給水管口径 | 40φ。(施工済。移設等は運営事業者側の負担とする。) | |||
メーター | 運営事業者側の負担にて設置すること。 | |||
衛生設備(排水) | 排水方法 | 自然流下。 | ||
排水管口径 | 100φ。(施工済。移設等は運営事業者側の負担とする。) | |||
衛生設備(給湯) | 水源 | 専用水道水(井水。圧力給水方式にて給水。) | ||
給水管口径 | 32φ。(施工済。移設等は運営事業者側の負担とする。) | |||
メーター | 運営事業者側の負担にて設置すること。 | |||
都市ガス設備 | ガス源 | 北ガス。(13A) | ||
ガス管口径 | 50φ。(施工済。移設等は運営事業者側の負担とする。) | |||
メーター | 運営事業者側の負担にて設置すること。 | |||
消防設備 | スプリンクラ設備 | 施工済。(基本的に移設不可。ただし店舗の設営等に際 し、どうしても支障となる場合は運営事業者側の負担にて消防法等関係法令に適合するよう改修すること。(所轄の消防署への設置届等の手続き書類の作成等も含む。)。) | ||
その他 | エレベータ | あり。(病棟、中央診療棟、外来診療棟。) | ||
駐車場 | ※運営事業者の決定後、協議して定める。 | |||
防火区画 | 防火戸,防火シャッターの閉鎖不良とならないよう物品配置に注意すること。 | |||
喫煙 | 敷地内は全面禁煙とする。 | |||
火気 | 裸火の使用は不可とする。 |
エリアC
項 目 | x x | 備 考 | ||
建 物 | 仕上下地 | 床 | コンクリート素地。 | 内装材は不燃材での施工が必要 |
壁 | コンクリート素地。 | |||
天井 | 屋内軽量鉄骨天井下地。(LGS19) | |||
床荷重 | 積載荷重 | 300Kg/㎡まで可能。 | ||
電 気 | 電源等供給 | 電源 | 容量は原則として次のとおりとする。 | 出店する運営事業者の決定後、早急に電源容量の確定 (基本的に収まるように調整する)が必要 |
単相3線 100/200V 225/125AT 発電機回路ではない。 | ||||
三相3線 200V 225/125AT 発電機回路ではない。 | ||||
※既設容量の範囲内で収めること。 | ||||
積算電力量計 | 店舗スペースにある分電盤内部に設置(交換)する。 | |||
幹線 | 施工済。 | |||
電源コンセント | 施工済。(口数の不足追加分は、運営事業者側の負担とする。) | |||
照明 | 施工済。(追加分は、運営事業者側の負担とする。) | |||
非常照明・誘導灯等 | 施工済。(基本的に移設不可。ただし店舗の設営等に際 し、どうしても支障となる場合は運営事業者側の負担にて消防法等関係法令に適合するよう改修すること。(所轄の消防署への設置届等の手続き書類の作成等も含む。)。) | |||
拡声設備 | 施工済。(非常照明に同じ。) | |||
通信(電話)設備 | なし。(設置する場合は運営事業者側の負担とし設置方法や導入する設備については別途、協議とする。) | |||
消防設備 | 火災報知設備(感知器等) | 施工済。(基本的に移設不可。ただし店舗の設営等に際 し、どうしても支障となる場合は運営事業者側の負担にて消防法等関係法令に適合するよう改修すること。(所轄の消防署への設置届等の手続き書類の作成等も含む。)。) | ||
機 械 | 空調換気設備 | (空調)空調は運営事業者側の負担にて設置すること。 (換気)換気は運営事業者側の負担にて設置すること。 | ||
衛生設備(給水) | 水源 | 専用水道水(札幌市水及び井水浄化水の混合水。圧力給水方式にて給水。) | ||
給水管口径 | 25φ。(施工済。移設等は運営事業者側の負担とする。) | |||
メーター | 運営事業者側の負担にて設置すること。 | |||
その他 | ||||
衛生設備(排水) | 排水方法 | 自然流下。 | ||
排水管口径 | 65φ。(施工済。移設等は運営事業者側の負担とする。) | |||
衛生設備(給湯) | 給湯は使用できない。(お湯を使用する場合は、給水管に運営事業者側の負担にて電気温水器を設置のうえ使用すること。) | |||
消防設備 | スプリンクラ設備 | 施工済。(基本的に移設不可。ただし店舗の設営等に際 し、どうしても支障となる場合は運営事業者側の負担にて消防法等関係法令に適合するよう改修すること。(所轄の消防署への設置届等の手続き書類の作成等も含む。)。) | ||
その他 | エレベータ | あり。(病棟、中央診療棟、外来診療棟。) | ||
駐車場 | ※運営事業者の決定後、協議して定める。 | |||
防火区画 | 防火戸,防火シャッターの閉鎖不良とならないよう物品配置に注意すること。 | |||
喫煙 | 敷地内は全面禁煙とする | |||
火気 | 裸火の使用は不可とする。なお、ガス設備はない |
建物番号 | 建物名称 | 区分 | 階数 | 設置場所 | 設置台数 | 使用(貸付) 面積(㎡) |
143 | 外来診療棟 | 医科 | 1 | 外来棟ホール | 2台 | 0.63 |
146 | 病棟 | 医科 | 1 | 防災センター横 | 1台 | 0.52 |
146 | 病棟 | 医科 | 2 | 病棟 展示コーナー | 2台 | 0.75 |
146 | 病棟 | 医科 | 4 | 病棟 EVホール | 1台 | 0.45 |
146 | 病棟 | 医科 | 5 | 病棟 EVホール | 1台 | 0.45 |
146 | 病棟 | 医科 | 6 | 病棟 EVホール | 1台 | 0.45 |
146 | 病棟 | 医科 | 6 | 病棟 精神科集団療法室前 | 1台 | 0.18 |
146 | 病棟 | 医科 | 7 | 病棟 EVホール | 1台 | 0.45 |
146 | 病棟 | 医科 | 7 | 病棟 精神科多目的ホール前 | 1台 | 0.24 |
146 | 病棟 | 医科 | 8 | 病棟 EVホール | 1台 | 0.45 |
146 | 病棟 | 医科 | 9 | 病棟 EVホール | 1台 | 0.45 |
146 | 病棟 | 医科 | 10 | 病棟 EVホール | 1台 | 0.45 |
146 | 病棟 | 医科 | 11 | 病棟 EVホール | 1台 | 0.45 |
146 | 病棟 | 医科 | 12 | 病棟 EVホール | 1台 | 0.45 |
合計 16 6.37
別紙 6 共有スペース(アメニティホールエリアC前テラス・喫食スペース)設置備品
設置場所 | 名 称 | 仕様・寸法 | 数量 | 単位 |
アメニティホールエリアC前テラス | アームチェア(FC-700) | W540×D570×H740×SH420 | 12 | 台 |
アメニティホールエリアC前テラス | ステッキフォルダー | 6 | 個 | |
アメニティホールエリアC前テラス | Wood Chair(ピルズ) | W440×D495×H805×SH440 | 24 | 台 |
アメニティホールエリアC前テラス | 50φ Short Table | Wood Top H=700×500φ 丸型 | 14 | 台 |
アメニティホールエリアC前テラス | 50□ Short Table | Wood Top H=700 500×500 角型 | 6 | 台 |
アメニティホールエリアC前テラス | 柱部分カウンター | 腰メラミン+TOP人工大理石 | 1 | 台 |
アメニティホールエリアC前テラス | 柱部分ベンチ(R) | レザー貼り 4100×3700×1100 | 1 | 台 |
アメニティホールエリアC前テラス | 柱部分ベンチ | レザー貼り φ2473×1100 | 1 | 台 |
喫食スペース | 可動椅子(ダイニング) | DC-ピエール BWL 張地:背座共 L-2679・2677 | 93 | 台 |
喫食スペース | 可動椅子(個室) | DC-エミィ BWL(アームレス) 張地:背座共 L-2677 | 20 | 台 |
喫食スペース | 2名テーブル 600×750×710(ダイニング) | TOP:TJY-2011K・2014KQ ソフトエッジ 脚:MT-F(M)SV | 27 | 台 |
喫食スペース | 4名テーブル 1200×750×710(ダイニング) | TOP:TJY-2011K ソフトエッジ 脚:MT-F(L)SV | 5 | 台 |
喫食スペース | 4名テーブル 1200×750×710(個室) | TOP:TJY-2014KQ ソフトエッジ 脚:MT-F(L)SV | 5 | 台 |
喫食スペース | 4名テーブル 1000φ×710(ダイニング) | TOP:TJY-2011K ソフトエッジ 脚:MT-F(L)SV | 3 | 台 |
喫食スペース | 昇降テーブル1200×1200(ダイニング個室) | TOP:TJY-2011K・2014KQ ソフトエッジ 脚:ガス昇降式 | 2 | 台 |
喫食スペース | プラントボックス | 2400×300×900 1500+900(連結) | 1 | 式 |
喫食スペース | プラントボックス(可動扉付) | 1800×300×900 BB449 | 2 | 台 |
喫食スペース | プラントボックス | 1800×300×900 BB449 | 2 | 台 |
喫食スペース | プラントボックス(2連可動式) | 900×300×900(キャスター取付) | 1 | 式 |
喫食スペース | プラントボックス(3連可動式) | 900×300×900(キャスター取付) | 1 | 式 |
喫食スペース | サービスカウンター | 900×450×900 | 2 | 台 |
喫食スペース | 子供椅子 | 張地:L-2677 ベルト付 | 4 | 台 |
喫食スペース | ビッグテーブル(脚:スチールメラ焼) | メラミン化粧板 TJ-2041KQ 5350×1350×720 | 1 | ヶ所 |
喫食スペース | ベンチバックパーティション | ポリ合板5000×800×30 | 1 | ヶ所 |
喫食スペース | 新規ベンチシート(台輪共) | シート張地:背座共L-2679・2677 台輪:ポリ合板貼 | 16 | m |
喫食スペース | ベンジャミン | H1800mm プラスチック鉢カバー | 2 | 本 |
喫食スペース | クテナンテ | H500mm 陶器鉢カバー | 4 | 本 |
喫食スペース | テーブルヤシ | H500mm 陶器鉢カバー | 4 | 本 |
喫食スペース | ディフェンバキア | H500mm 陶器鉢カバー | 6 | 本 |
喫食スペース | マーブルブッシュ | H350mm 陶器鉢カバー | 6 | 本 |
喫食スペース | モンステラポット | H700mm プラスチック鉢カバー | 3 | 本 |
喫食スペース | ファンテンバーム | H700mm プラスチック鉢カバー | 10 | 本 |
喫食スペース | ファーンブッシュ | H700mm プラスチック鉢カバー | 12 | 本 |
賃貸人 国立大学法人北海道大学(以下「甲」という。)と賃借人 ○○(以下「乙」という。)とは,次の条項により,借地借家法第38条に規定する定期建物賃貸借契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(xxxxの義務)
第1条 甲及び乙は,xxを重んじ,誠実に本契約を履行しなければならない。
2 乙は,賃貸借物件が甲の資産であることを常に考慮し,適正に使用しなければならない。
(賃貸借物件)
第2条 賃貸借物件は,次のとおりとする。
(1) 所在地 札幌市北区北14条西5丁目
(2) 物件名 建物(北海道大学病院)
(3) 数 量 ○○○○㎡
(使用目的)
第3条 乙は,賃貸借物件を患者サービスの向上及び職員の福利厚生のための売店設置工事,売店営業及び事務所に供するものとし,甲の承認を得ないで変更してはならない。
(契約保証金)
第4条 契約保証金については,その全部を免除する。
(賃貸借期間)
第5条 賃貸借期間は,令和○年○月○日から令和○年○月○日までとする。
2 本契約は前項に規定する期間の満了により終了し,更新しない。
(賃貸借終了の通知)
第6条 甲は,前条第1項に規定する期間の満了の1年前から6か月前までの間(以下「通知期間」という。)に乙に対し,期間の満了により賃貸借が終了する旨の通知をするものとする。
2 甲は,前項に規定する通知をしなければ,賃貸借の終了を乙に主張することができず,乙は,前条第1項に規定する期間の満了後においても,本物件を引続き賃借することができる。ただし,xが前項の通知期間の経過後乙に対し期間の満了により賃貸借の終了をする旨の通知をした場合においては,その通知の日から6か月を経過した日に終了する。
(賃貸借料)
第7条 賃貸借料は,年額金○○○○円(なお,取引に係る消費税額及び地方消費税額は,別途加算する。)とする。
2 甲及び乙は,次の各号に該当する場合は協議の上,賃貸借料を改定することができる。
(1) 建物に対する租税その他の負担の増減により,賃貸借料が不相当になったとき
(2) 土地又は建物の価格の上昇又は低下その他の経済事情の変動により,賃貸借料が不相当になったとき
(3) 近傍類似の建物の賃貸借料の変動が生じ,賃貸借料が不相当になったとき
(その他の費用)
第8条 乙は,前条に定める賃貸借料のほか,賃貸借物件に係る次の光熱水料を負担するものとする。
(1) 賃貸借物件に係る電気料は,使用メーターの実績に基づく実費を負担すること。
(2) 賃貸借物件に係る上下水道料は,使用メーターの実績に基づく実費を負担すること。
(3) 賃貸借物件に係る暖房料は,甲が貸付面積に応じて算定した料金を負担すること。
(消費税)
第9条 契約期間中に消費税率の変動があった場合,乙は,変動のあった日以後の賃貸借料,光熱水料の支払いについて,新たな消費税率で計算された消費税を加算するものとする。
(賃貸借料等の支払方法)
第10条 乙は,xが発行する請求書の指定のとおり,第7条第1項の賃貸借料及び第8条各号の光熱水料を支払うものとする。
(延滞利息)
第11条 乙は,甲が定める納付期限までに賃貸借料を納付しないときは,期限満了の翌日から納付の日までの日数につき,年3%の割合で計算した延滞金を支払うものとする。
(充当の順序)
第12条 乙が,賃貸借料及び延滞金を納付すべき場合において,納付された金額が賃貸借料及び延滞金の合計額に満たないときは,先ず延滞金から充当する。
(使用上の制限)
第13条 乙は,賃貸借物件及び当該物件上に所在する自己所有の工作物等について,増改設等により現状を変更(軽微な変更を除く。)しようとするときは,事前に増改設等をしようとする理由及び当該増改設等の計画を書面によって申請し,甲の承認を受けなければならない。
(善管注意義務)
第14条 乙は,善良な管理者としての注意義務をもって賃貸借物件の維持保全に努めなければならない。
2 前項の維持保存のため,通常必要とする修繕費その他の経費はすべて乙の負担とする。
(損害賠償義務)
第15条 乙は,故意又は重大な過失により賃貸借物件を損壊し,甲及び第三者に損害を与えたときは,その賠償の責を負うものとし,甲が乙に代わって賠償の責を果たした場合には,甲は乙に求償することができる。
(転貸,譲渡の禁止)
第16条 乙は,xの承認を得ないで賃貸借物件を第三者に転貸し,又は乙が設置した工作物等に賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利を設定してはならない。
2 乙は,甲の承認を得ないで貸付物件の賃借権を第三者に譲渡してはならない。
(実地調査等)
第17条 甲は,次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは,乙に対しその業務又は資産の状況に関して質問し,実地に調査し又は参考となるべき資料その他の報告を求めることができる。この場合において,乙は,質問等を拒み,妨げ又は怠ってはならない。
(1)第7条に定める賃貸借料の納入がないとき
(2)前3条に定める規定に違反したとき
(3)その他甲が必要と認めるとき
(立ち入り)
第18条 甲又は甲の指定する者は,本物件の防火,構造の保全その他,本物件の管理上必要があるとき並びに本契約終了後において,本物件を賃借しようとする者が下見をするときは,甲及び下見をする者は,あらかじめ乙の承諾を得て,本物件に立ち入ることができる。
2 甲は,火災による延焼防止,その他,緊急に立ち入る必要があるときは,あらかじめ乙の承諾を得ることなく本物件に立ち入ることができる。ただし,乙の不在時に立ち入ったときは,その旨を乙に通知しなければならない。
(契約解除)
第19条 甲は,乙が次の各号に該当したときは,本契約を解除することができる。
(1)差押,仮差押,仮処分,競売等の強制執行の申立を受けたとき
(2)銀行取引停止の処分を受け,又は破産手続,特別清算手続,民事再生手続,会社更生手続等の開始の申立てがあったとき,又は著しい信用不安を生じたとき
2 甲は,乙が正当な理由なくして本契約に違反したときは,その旨を書面により通知し,本契約を解除することができる。
3 第1項及び第2項の規定により本契約を解除した場合において甲に損害を及ぼしたとき,乙は,その損害を賠償しなければならない。
4 前項の損害賠償額については,甲,乙において協議の上,定めるものとする。
5 第1項及び第2項の規定により本契約を解除した場合において,乙は,第3項の損害賠償とは別に賃貸借料年額の5%に相当する額を違約金として支払わなければならない。
(乙からの解約)
第20条 乙は,本契約を解約しようとするときは,事前に甲の同意を得ることとし,6月前までに書面をもって協議しなければならない。
2 乙は,前項により解約の同意を得た場合でも,解約の効力が発生する日までの賃貸借料を支
払わなければならない。
3 乙は,第1項及び第2項の規定により本契約を解約した場合において,甲に損害を及ぼしたときは,その損害を賠償しなければならない。
4 前項の損害賠償額については,甲,乙において協議の上,定めるものとする。
(原状回復)
第21条 乙は,第5条に定める賃貸借期間が満了したとき又は前2条の規定により本契約が解除又は解約されたときは,賃貸借物件を原状に回復し,甲の指定する期日までに返還しなければならない。この場合において,原状回復及び返還に要する費用は乙の負担とする。
2 前項の期間内に乙が本件建物を明け渡さない場合,乙は遅延により甲が被った損害を賠償しなければならない。
(立退料等の請求禁止)
第22条 乙は,第5条に定める賃貸借期間が満了したとき又は本契約が解除,解約によって終了したときは,甲に対して移転料,立退料,損害賠償,その他何等の名目の如何を問わず,一切の請求をできないものとする。
(免責)
第23条 地震,火災,風水害等の災害,盗難等その他不可抗力と認められる事故等によって生じた甲又は乙の損害について,甲又は乙は互いにその責を負わないものとする。
(紛争の解決)
第24条 本契約について,甲,乙間に紛争が生じたときは,双方誠意を持って協議の上,円満に解決するものとする。
(疑義の決定)
第25条 本契約に定めのない事項についてこれを定める必要があるときは,甲,乙間において協議の上,定めるものとする。
(裁判管轄)
第26条 本契約に関する訴えの管轄は,甲所在地を管轄区域とする札幌地方裁判所とする。
上記契約の成立を証するため,この契約書を2通作成し,甲,乙は記名の上押印し双方各1通を所持するものとする。
令和○年○月○日
甲 札幌市北区北8条西5丁目国立大学法人北海道大学
総 長 寳 x x x 印
乙 ○○○○市○○町○○-○○株式会社〇〇〇〇
代表取締役 ○ ○ ○ ○ 印
国立大学法人北海道大学(以下「甲」という。)と,コンビニエンスストア運営事業者 ○○(以下「乙」という。),レストラン運営事業者 ○○(以下「丙」という。),カフェ運営事業者 ○○(以下「丁」という。)【上記の記載によらず,グループのリーダーとなる運営事業者を「乙」とし,以下グループを構成する運営事業者をそれぞれ「丙」又は「丁」とする。】は,北海道大学病院福利厚生施設運営事業(以下「本運営事業」という。)について,次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(総則及び基本的な遵守事項)
第1条 甲は,本運営事業を乙丙丁にそれぞれ委託し,乙丙丁はそれぞれこれを無償で受託し,本運営事業の遂行に関し,委託料,報酬,指導料,事務手数料等の名称を問わず,いかなる対価も甲に請求しない。
2 乙丙丁は,いずれも,本契約書で定めることの他,甲が示した公募要項,業務条件,甲と締結した定期建物賃貸借契約書(その転貸に関する契約を含む。)及び自身が甲に提出した企画提案書
(以下「本件企画提案書」という。)その他関係書類に基づき,本運営事業を誠実に遂行する。なお,本件企画提案書は本契約書に別紙として添付する。
3 乙丙丁は,甲が病院内の共有スペース(アメニティホール,喫食スペース等)におけるコンビニエンスストア,レストラン,カフェ3事業の連携したサービスと病院の付属施設としての効率的な事業運営を必要としていることを理解したうえ,とくに次の基本的な事項を遵守して,本運営事業を遂行する。
(1) コンビニエンスストア,レストラン,カフェの中で中核となるのは,○○を運営する乙とし,
○○を運営する丙及び○○を運営する丁とが一致協力し相互に補完しあいながら,一体となりかつ調和を保って営業を継続していくこと。
(2) このため,乙丙丁の3者は,乙の指導・監督の下で連携して,事業の提案や運営をしていくこと。
(3) 乙は,乙丙丁を代表して,事業運営に必要な事項について甲と協議するほか,理由の如何を 問わず丙又は丁が事業を終了しあるいは中止した場合には,直ちに後継の運営事業者を募集・ 選択して甲に提案するとともに,甲の指示に従い事業再開までの間に必要な措置を講じること。
(4) 本運営事業が病院という特殊な環境において行われる点に,十分に配慮すること。
(契約期間)
第2条 契約期間は,令和○年○月○日から令和○年○月○日までとする。
ただし,本契約のために,甲と乙,甲と丙,甲と丁の間で,それぞれ別途締結される定期建物賃貸借契約のうち,そのいずれかが終了した場合は,本契約もそれに該当する部分がその時点で終了し,この点を確認するための変更契約を,残余の定期建物賃貸借契約の当事者間で締結する。上記3件の定期建物賃貸借契約がすべて終了した場合は,本契約の全部が,その時点で終了する。
2 本契約は,前項に規定する期間の満了により終了し,更新しない。
(その他の遵守事項)
第3条 乙丙丁は,関連する法令,規則等を遵守するとともに,善良なる管理者の注意をもって,本運営事業を誠実に遂行する。
2 乙丙丁は,事由の如何を問わず,甲の社会的信用を失墜させたり,患者等の健康を害しあるいは治療や療養に支障を及ぼすような行為や活動をしてはならない。
3 乙丙丁は,本運営事業を実施するに際して紛争やトラブルが発生した場合は,自身の責任においてこれを解決するものとし,甲に一切の迷惑をかけない。
4 本運営事業の遂行にあたり乙丙丁が甲又は第三者に損害を与えたときは,損害を与えた者が甲又は第三者に対して個別にその賠償の責を負うものとし,甲が紛争解決に関与しあるいは乙丙丁に代わり賠償の責に任じた場合には,甲はこれに要した費用及びこれに関連して被った損害を,乙丙丁のうち賠償の責めに任じる者に請求できる。なお,乙丙丁あるいはそのうちの複数の者が共同して甲又は第三者に損害を与えた場合には,これらの者が連帯して甲又は第三者に対して上記の責任を負担する。
5 本運営事業の遂行に際し必要があるときは,甲は乙丙丁に対して,その進捗状況等について報告を求めることができ,その際には,乙丙丁は口頭又は書面にて,遅滞なく甲に報告しなければならない。
6 本運営事業の遂行に支障を生じるおそれのある事態の発生を乙丙丁が知った場合,その旨をただちに甲に報告し,甲の指示に従い事態の解決に努めるほか,xと今後の対応方針について協議する。
7 乙丙丁は,甲の承認を受けずに本運営事業の全部又は一部を中止しあるいは停止してはならない。
(事業年度)
第4条 本契約における事業年度は,4月1日を開始日とし,3月31日をもって終了日とする。
(運営に関する経費の負担)
第5条 乙丙丁は,建物貸付料,店舗工事費,店舗維持費,備品費,人件費,被服費,光熱水費,原材料費,通信費その他本運営事業の実施に必要な一切の経費を負担する。
2 本運営事業に係る経費負担の詳細は,甲が示した業務条件のとおりとする。
(著作xxの侵害等)
第6条 乙丙丁は,本契約により委託された業務を行なうにあたり,第三者の権利を侵害しないように留意する。
2 乙丙丁が業務のために作成した成果物(中間成果物も含む)及び役務の提供の結果について第三者との間で紛争が生じた場合,xx丁は,自身の責任と負担において,これを処理し解決し,甲に迷惑をかけない。
3 乙丙丁は,本運営事業を遂行するにあたり使用する物品(有体,無体を問わない。)が,第三者の著作権,肖像権,特許権,及びその他一切の権利を侵害していないことを,保証する。
(守秘義務,資料等の返却,個人情報)
第7条 乙丙丁が本運営事業に際して知り得た甲及びその業務に関する一切の情報(患者や病院関係者に関する情報を含む。)については,契約期間内はもとより,契約期間終了後も,他に漏らしてはならない。
2 乙丙丁は,本運営事業のために甲から資料や機器等を貸与された場合には,本運営事業以外の用途に使用してはならず,善良なる管理者の注意義務をもって,使用・保管・管理する。
3 乙丙丁は,貸与された資料や機器等が不要となった場合,本契約が終了した場合,又は甲から要請された場合には,貸与された資料や機器等を速やかに甲に返却する。
4 甲が保有あるいは管理する個人情報(以下「個人情報」といい,乙丙丁の防犯カメラ等により撮影された映像等を含む。)については,乙丙丁にその適切な管理を求めるため,xが定める書式による個人情報の取扱に関する確認書を,別途取り交わす。
(契約解約)
第8条 甲は,乙丙丁が次の各号の一に該当したときは,何らの通知催告を要せず,直ちに本契約を解約することができる。なお,この解約は,損害賠償の請求を妨げない。
(1) 本契約に違反したとき
(2) 手形,小切手を不渡にする等,支払停止の状態に陥ったとき。
(3) 仮差押,差押,仮処分,競売等の申立を受けたとき。
(4) 銀行取引停止の処分を受け,又は破産手続,特別清算手続,民事再生手続若しくは会社更生手続等の開始の申立があったとき,又は著しい信用不安を生じたとき。
(5) 重大な過失又は背信行為があったとき。
(6) その他本契約を継続しがたい重大な事由が発生したとき。
2 乙丙丁は,本契約を解約しようとするときは,6か月前までに書面にて甲に通知のうえ,甲の同意を得なければならない。
3 乙丙丁は,前項の規定により本契約を解約した場合において,甲に損害を及ぼしたときは,これを賠償しなければならない。
4 前項の損害賠償額については,甲と乙丙丁において協議の上,定めるものとする。
(譲渡禁止と再委託の制限)
第9条 乙丙丁は,甲の事前の書面による承諾がないかぎり,本契約上の地位を第三者に継承させ,あるいは,本契約から生じる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡し若しくは引受けさせ又は担保に供してはならない。
2 乙丙丁は,本契約により委託された業務を,第三者に再委託してはならない。
3 前項の規定は,乙丙丁が甲の事前の承諾を得て当該業務を第三者に再委託することを妨げないが,この場合,乙丙丁は本契約において自身が負担するのと同様の義務を当該第三者に履行させ,かつその行為について一切の責任を負う。
4 前項の規定により業務を再委託する場合には,別途甲,受託者及び再委託先の三者間で,確認書あるいは合意書を取り交わす。
5 再委託を受けた者からの再々委託についても,本条に従う。
(契約終了時の処理)
第10条 本契約の終了に伴い(解約による終了を含む。),乙丙丁及びこれらの者から業務の再委託を受けた者は,甲の指示にしたがい,直ちに本業務に関する物品を返還又は廃棄するほか,本運営事業のために甲あるいは甲から賃貸を受けた者から使用を許された場所の原状を回復し,これを甲又は甲が指示する者に明渡すものとする。
2 本契約が終了する事由の如何を問わず,乙丙丁及びこれらの者から業務の再委託を受けた者は,前項に定める義務を負う。
3 本条第1項の物品の返還又は廃棄及び原状回復に要する費用は,乙丙丁とこれらの者から業務の再委託を受けた者が負担する。
(紛争の解決)
第11条 本契約について当事者間に紛争が生じたときは,各自誠意をもって協議の上,円満に解決する。
(誠実協議)
第12条 本契約に定めのない事項について合意する必要があるときは,当事者が誠実に協議のうえ定める。
(裁判管轄)
第13条 本契約に関して訴訟の必要が生じた場合,札幌地方裁判所又は札幌簡易裁判所を専属管轄裁判所とする。
上記契約の成立を証するため,この契約書を4通作成し,各自が記名押印し,それぞれが一通を所持する。
令和○年○月○日
甲 札幌市北区北8条西5丁目国立大学法人北海道大学
総 長 寳 x x x 印
乙 ○○○○市○○町○○-○○
株式会社〇〇〇〇 代表取締役
○ ○ ○ ○ 印
丙 ○○○○市○○町○○-○○
株式会社〇〇〇〇 代表取締役
○ ○ ○ ○ 印
丁 ○○○○市○○町○○-○○
株式会社〇〇〇〇 代表取締役
○ ○ ○ ○ 印
委託者 国立大学法人北海道大学(以下,「甲」という。)と受託者 (以下,「乙」という。)は,令和 年 月 日付けで締結した北海道大学病院福利厚生施設運営事業についての「運営事業契約」(以下「運営事業契約」という。)に基づき,乙が取り扱う甲の個人情報又は乙が運営事業契約の業務を履行する過程において収集,作成する個人情報及びその他の情報(以下「個人情報等」という。)は,甲の重要な秘密であるため,当該個人情報等の取扱いについて,甲,乙間で次の事項を確認する。
(秘密保持)
第1条 乙は,運営事業契約の業務において知り得た甲の個人情報等を第三者に漏らしてはならない。
(個人情報等の管理体制)
第2条 乙は,個人情報等の漏えい,滅失,毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならないものとする。
2 乙は,前項の義務を履行するための管理体制及び実施体制について,書面により甲に通知し,当該内容に変更等がある場合には,速やかに甲に届け出るものとする。
3 甲は,第1項による管理状況について,随時,甲の職員に,乙の事務所,事業場等において,甲が預託し又は本件業務に関して乙が収集若しくは作成した個人情報の管理が適切に行われているか等について調査をさせ,乙に対し必要な指示をすることができる。乙は,甲からその調査及び指示を受けた場合には,甲に協力すると供にその指示に従わなければならない。
(再委託の制限)
第3条 乙は,甲の事前の書面による同意のない限り,運営事業契約の業務を第三者(乙の子会社(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)を含む。)に全部又は一部を再委託してはならないものとする。
2 乙は,前項により個人情報等の取扱いに係る業務を外部に再委託をする場合には,個人情報等の適切な管理を行う能力を有しない者を選定することがないよう,必要な措置を講ずるものとする。また,乙は再委託先との契約書等に,次に掲げる事項を明記し,本確認書における乙の義務と同等の義務を課すとともに,再委託先における責任者及び業務従事者の管理及び実施体制,個人情報等の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項について書面で確認するものとする。
(1)個人情報等に関する秘密保持,目的外利用の禁止等の義務
(2)再々委託の制限又は事前承認及びその他の再々委託に係る条件に関する事項
(3)個人情報等の複製等の制限に関する事項
(4)個人情報等の漏えい等の事案の発生時における対応に関する事項
(5)運営事業終了時における個人情報等の消去及び媒体の返却に関する事項
(6)違反した場合における契約解除,損害賠償責任その他必要な事項
3 乙は,第1項により個人情報等の取扱いに係る業務を外部に再委託をする場合には,再委託される業務に係る個人情報等の秘匿性等その内容,その量等に応じて,委託先における管理体制及び実施体制並びに個人情報の管理の状況について,少なくとも年
1回以上,原則として実地検査により確認するものとする。ただし,必要に応じて甲自らが検査等を行うことができるものとする。
4 第2項は,個人情報等の取扱いに係る業務について再委託先が再々委託を行う場合以降も同様とする。
(複製等の制限)
第4条 乙は,運営事業契約の業務に必要な範囲を超えて,個人情報等の加工,複写,複製及び閲覧を行ってはならないものとする。また,甲の事前の書面による同意のない限り,個人情報等を運営事業契約の範囲外で利用してはならないものとする。
(漏えい等の事案が発生した場合の措置)
第5条 乙は,個人情報等に紛失,漏えい等の事故が発生若しくはその危険が生じた場合は,直ちに甲にその旨を報告し,甲の指示のもとで速やかに対応するものとする。
2 乙の責任による事故が発生し,それに対処する費用及び個人情報等の当事者に損害が発生した場合,乙は,かかる損害を賠償する義務を負うものとする。
3 乙は,再委託先の不適切な行為により,甲や個人情報等の当事者に損害が発生した場合,乙は,再委託先と連携してかかる損害を賠償する義務を負うものとする。
(個人情報等の返却,廃棄等)
第6条 乙は,運営事業契約の業務が完了したとき,又は,甲から返却の要求があったときは,速やかに個人情報等を返還,又は甲の指示に従い,適切な方法により廃棄処分を行うものとする。
(契約の解除)
第7条 甲は,乙がこの確認書に定める事項に違反した場合は,直ちに運営事業契約を解除することができるものとする。
2 前項による解除を行った場合であっても,第5条第2項及び第3項の損害を賠償する義務は免れるものではないものとする。
(確認書の効力)
第8条 この確認書は,運営事業契約が終了し,乙が第6条に基づき個人情報等を返却するか廃棄するまで効力を有するものとする。ただし,第1条の守秘義務は,運営事業契約終了後も存続するものとする。
上記の事項を確認するため,この確認書を2通作成し甲,乙は記名の上押印し,双方各1通を所持するものとする。
令和 年 月 日
甲 札幌市北区北8条西5丁目国立大学法人北海道大学
総 長 寳 x x x
乙
国立大学法人北海道大学(以下,「甲」という。)と○○(以下,「乙」という。)とは,暴力団等の反社会的勢力の排除について,次の事項を確認する。
1. 甲及び乙は,現在,暴力団,暴力団員,暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者,暴力団準構成員,暴力団関係企業,総会屋等,社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等,その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと,及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し,かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己,自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど,不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し,または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 甲及び乙は,自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約する。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して,脅迫的な言動をし,または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し,偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し,または相手方の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に順ずる行為
3. 甲及び乙は,相手方の再委託先との契約等,甲乙間の取引に関連する契約(以下
「関連契約」という。)の当事者または代理もしくは媒介する者が第1項または第2項に該当することが判明した場合には,相手方に対し,当該関連契約の解除その他の必要な措置を構ずるよう求めることができる。
4. 甲及び乙は,相手方が第1項または第2項のいずれかに違反すると疑われる合理的な事情がある場合には,当該違反の有無につき,相手方の調査を行うことができ,相手方はこれに協力するものとする。また,甲及び乙は,自らが第1項または第2項のいずれかに違反し,またはそのおそれがあることが判明した場合には,相手方に対し,直ちにその旨を通知するものとする。
5. 甲及び乙は,相手方が暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し,もしくは第2項各号のいずれかに該当する行為をし,または第3項に該当したにもかかわらず必要な措置を講じない場合,あるいは第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し,相手方と取引を継続することが不適切である場合には,催告その他何らの手続きを要することなく,相手方との契約の全部または一部をただちに解除することができる。
6. 前項の規定の適用により,契約を解除した者に損害が生じたときは,当該損害の賠償を相手方に請求することができる。また,解除された者は,自らに生じた損害について,相手方に対し請求をすることはできない。
上記の事項を確認するため,本書2通を作成し,甲,乙は記名の上押印し,双方各1通を所持するものとする。
令和 年 月 日
甲 札幌市北区北8条西5丁目国立大学法人北海道大学
総 長 寳 x x x
乙
北海道大学病院福利厚生施設運営事業公募参加 様式集
令和4年9月
国立大学法人北海道大学
様式 1-1
参 加 申 込 書
令和 年 月 日
国立大学法人北海道大学 殿
参加申込者
(〒 - )所在地
法人名
代表者名実印電話番号
担当者氏名電話番号 FAX番号
メールアドレス
令和4年9月8日付で公告のありました「北海道大学病院福利厚生施設運営事業」に関する募集に参加したいので,公募要項の各条項を了承のうえ,次のとおり必要書類を添えて申し込みます。
提出書類
① 参加申込書(様式 1-1)
② 誓約書(様式 1-2)
③ 企画提案書(様式 2)
(審査基準にある「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する評価」における認定等,又は,内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認通知がある場合はその写しを含む)
④ 会社概要(企業理念,経営方針,事業履歴,事業内容などが記載されたパンフレット等)
⑤ 商業登記簿謄本(個人の場合は住民票)(原本)(発行日から 3 ヶ月以内のもの)
⑥ 今回の提案をするために必要な免許等の写し
⑦ 財務諸表類(直近 2 年間のもの)
・法人にあっては貸借対照表,損益計算書など経営状況がわかるもの
・個人にあっては,所得税確定申告書の写し(所得税青色申告決算書の写しを含む)
⑧ 国税,都道府県税及び市町村税に係る納税証明書(直近 2 年間のもの)
⑨ 公募要項4.(1),(2),(3)を証する資料(店舗運営契約書,飲食店営業許可書等の写し)
⑩ 本社・本店所在地及び札幌市北区における,食品衛生法に基づく行政処分の有無に関する証明書
(過去1年分)
⑪ 印鑑登録証明書(原本)(発行日から 3 ヶ月以内のもの)
様式 1-2
誓 約 書
令和 年 月 日
国立大学法人北海道大学 殿
参加申込者
(〒 - )所在地
法人名
代表者名実印
令和4年9月8日付で公告のありました「北海道大学病院福利厚生施設運営事業」に参加するにあたり,下記の事項について誓約します。
記
1.北海道大学病院福利厚生施設運営事業公募要項の「4.応募資格」の要件を満たしています。
2.北海道大学へ提出する書類に虚偽又は不正はありません。
3.運営事業者に決定した場合には,企画提案書及びその他の関係書類に記載した内容並びに北海道大学とのを協議内容に従い事業を行います。
様式 1-3
公募要項等に関する質問書
令和 年 月 日
「北海道大学病院福利厚生施設運営事業」公募要項等について,以下のとおり質問書を提出します。
会 社 名 | |
担当者部署・氏名 | |
住 所 | |
電 話 番 号 | |
メールアドレス |
№ | 資料名 | タイトル | 該当箇所 | 質問 | 備 考 | |||
頁 | 項 | |||||||
1 | ※記載例公募要項 | 4.応募資格 | 2 | (1) | ② | コンビニエンスストアの条件として,・・・・・・・・か。 | 不可 | |
2 | ※記載例公募要項 | 7.応募方法等 | 7 | (4) | ③ | コ | 提案書類が定められた日時までとは,・・・・・・・・か。 | 可 |
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 |
(留意事項)
1 質問事項は,電子媒体で提出すること。
2 質問内容が,提案事項等に抵触し,他の応募者に公表されたくない場合は,備考欄に「不可」と記載すること。
ただし,質問内容への回答が提案を誘導すると判断される場合は,回答しない場合もあるので,留意すること。
様式 1-4
参 加 辞 退 届
令和 年 月 日
国立大学法人北海道大学 殿
参加申込者
(〒 - )所在地
法人名
代表者名実印
令和4年9月8日付で公告のありました「北海道大学病院福利厚生施設運営事業」に関する参加申込書等を提出しましたが,下記の理由により参加を辞退いたしたく,参加辞退届を提出します。
なお,既に提出している参加申込書等の各種申請書及び関連書類については,返還されないことを了承します。
記
<参加辞退の理由>
・
・
・
・
北海道大学病院福利厚生施設運営事業提案書 様式集
令和4年9月
国立大学法人北海道大学
はじめに
(1) 店舗ごとに各様式の【評価の視点】を基に,【記載事項】について提案して下さい。
(2) 提案書の用紙の大きさ及び枚数は,当該様式で指定する内容に基づいて下さい。
(3) 原則として,同じ内容の重複提案は避けるようにして下さい。どうしても,提案書の構成上,重複となる場合は,重複する箇所に「様式○-○ ○○○を参照」と記載して下さい。
(4) 提案書の余白は,綴じ代側は20mm以上,他は15mm以上の余白を設けて下さい。ただし,ページ番号については,この限りではありません。
(5) 提案書で使用する本文の文字の大きさは任意としますが,読みやすい大きさとして下さい。
(6) 店舗ごとに様式2から添付書類にページ番号を付し,A4 タテの2穴式バインダー等にまとめて下さい。なお,A3 版は三つ折りにして下さい。
様式 2 表紙
様式 2-1 グループとしての連携 【グループのリーダーが代表して提案】様式 2-2 店舗の運営方針
様式 2-3 店舗施設のあり方 【コンビニエンスストアは仮店舗と本店舗を提案】様式 2-4 店舗の管理運営体制
様式 2-5 取扱商品,メニュー
様式 2-6 多様なニーズへの対応
様式 2-7 他病院施設への出店実績
様式 2-8 イベント,行事への対応
様式 2-9 省エネへの取り組み・廃棄物の処理・衛生管理等
様式 2-10 防災対策及び災害時の協力
様式 2-11 コンビニエンスストアの仮店舗及び公衆電話運営 【コンビニエンスストアのみ提案】様式 2-12 その他(自由提案)
添付資料 ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する資料
※「女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定企業)」,「次世代法に基づく認定(xxxん認定企業・プラチナxxxん認定企業)」,「若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業)」を証明する以下の書類を添付願います。
1)該当する「認定通知書」の写し
2)該当する「一般事業主行動計画策定・変更届(都道府県労働局の受領印付き)」の写し
様式 2 表紙
北海道大学病院福利厚生施設運営事業提 案 書
社名〇〇〇〇
様式 2-1 グループとしての連携グループとしての連携
【評価の視点】
患者,職員,病院にとって有益なグループの連携によるサービスや業務について提案がされているか。
(※グループのリーダーが代表して提案すること。)
【記載事項】
患者,職員,病院へのサービスとして,コンビニエンスストア,レストラン,カフェがグループとして共同,連携して行うコンセプトや具体的な事項について記載。
様式 2-2 店舗の運営方針店舗の運営方針
【評価の視点】
病院という特殊性を踏まえ,利用者である患者,職員のニーズや利便性,病院への貢献に留意した運営方針が具体的に提案されているか。
【記載事項】
患者,職員のニーズに対応し,また病院に貢献する病院内店舗として,基本的な運営方針,コンセプトなどを記載。
様式 3-🡪 店舗施設のあり方店舗施設のあり方
【評価の視点】
患者への対応,混雑解消や商品のレイアウトなど十分に考慮された店舗設計が提案されているか。
【記載事項】
・病院内という立地条件を踏まえ,内装,設備配置,商品陳列等について具体的に記載。
・各店舗等平面図面,各店舗等展開図,各店舗等レイアウト図,店舗等デザイン図,各店舗等仕上表・設備概要,面積xx
(※コンビニエンスストアは,仮店舗分と本店舗分の2種類を提出すること。)
様式 3-4 店舗の管理運営体制店舗の管理運営体制
【評価の視点】
病院という特性を踏まえ,安心して利用できる管理体制となっているか。店舗運営に係る組織・責任体制や従業員の配置は適切であるか。
【記載事項】
・店舗運営に係る組織・責任体制及び従業員の配置体制を具体的に記載。
・店舗運営に係る安全管理・衛生管理に関する取組みや工夫について具体的に記載。
・店舗の管理運営体制について,優位性や独自性に関し特記したいサービス,業務事項などを記載運営主体を加盟店とする場合は,本部と加盟店の管理体制等について詳細に記載。
・喫食スペースの管理方法について具体的に記載。
様式 3-5 取扱商品,メニュー取扱商品,メニュー
【評価の視点】
病院内店舗として患者,職員のニーズ,利便性や健康に留意したメニューの提案,経済感覚に応えられる価格設定に考慮した多様な商品の提案がされているか。
【記載事項】
・利用者(患者,職員)の特徴を踏まえ,商品構成や品揃え,価格設定等について具体的に記載。
・各店舗の主な商品やメニューについて,具体的な文書,写真等で掲載。
様式 3-6 多様なニーズへの対応多様なニーズへの対応
【評価の視点】
患者,職員のニーズの変化や意見,要望等に対する迅速かつ適切な対応が提案されているか。
【記載事項】
・ニーズの変化への対応方法,意見,要望等の調査方法,調査結果の具体的業務への反映方法について具体的に記載。
・クレーム処理に関する体制及び処理方法について具体的に記載。
様式 3-7 他病院施設への出店実績他病院施設への出店実績
【評価の視点】
病院への出店の数,出店した病院の規模により,北大病院の店舗運営を円滑に行うノウハウがどの位あるか。
【記載事項】
病院名,病院の病床数,出店年月日,出店年数及び店舗運営で培ったノウハウ等を記載。
様式 3-8 イベント,行事への対応イベント,行事への対応
【評価の視点】
患者サービスの一環として北大病院が行うコンサート等のイベントや季節の行事又は店舗での独自なイベントに対し,積極的な提案がされているか。
【記載事項】
イベント,行事への協力,参加方針,物的,人的協力体制などを記載。
様式 3-9 省エネへの取り組み・廃棄物の処理・衛生管理等省エネへの取り組み・廃棄物の処理・衛生管理等
【評価の視点】
実効性があり,効果が期待される省エネの取り組みや適切かつユニークな廃棄物処理,リサイクル方法及び適切な衛生管理,感染症対策に関する取り組みが提案されているか。
【記載事項】
具体的な省エネの取り組みや廃棄物処理,リサイクル方法及び衛生管理,感染症対策を記載。
様式 3-10 防災対策及び災害時の協力防災対策及び災害時の協力
【評価の視点】
店舗において,患者,職員の安全に対し,必要十分な防災対策が提案されているか。また,災害時,北大病院に対し,有益な協力が提案されているか。
【記載事項】
具体的な店舗の防災対策,災害時の北大病院への協力内容について記載。
様式 3-11 コンビニエンスストアの仮店舗及び公衆電話運営コンビニエンスストアの仮店舗及び公衆電話運営
【評価の視点】
本店舗休業時において,患者,職員のニーズ,利便に十分対応できる仮店舗運営が提案されている。また,公衆電話の運営が提案されているか。
【記載事項】
仮店舗においては,営業時間,商品構成や品揃え,仮店舗の運営方法を具体的に記載。
公衆電話の運営においては,機器管理,金銭管理,テレホンカードの販売方法及び故障対応など具体的に記載。
(※コンビニエンスストアのみが提案すること。)
様式 3-13 その他(自由提案)その他(自由提案)
【評価の視点】
特色ある取り組みや寄付事業など,患者,職員,病院にとって,有益なサービス,店舗活動その他が提案されているか。
【記載事項】
特色ある取り組みや寄付事業など,様式 2-1 から様式 2-11 の他,アピールしたいサービス,店舗活動,病院への貢献について記載。