Contract
ケーブルテレビ徳島株式会社契約約款
ケーブルテレビ徳島株式会社(以下「甲」という)と、甲が指定する業者およびxx市が設置するxx市情報通信ネットワーク施設(以下「本設備」という)によりサービス提供を受ける者(以下「乙」という)との間に締結される契約(以下「加入契約」という)は、次の条項によるものとする。
第 1 条 (甲の業務)
甲は、xx市において、サービス提供に必要な設備を設置すると共に、その維持及び運営にあたる。また、乙に次のサービスを提供する。
(1)テレビジョン放送事業者のテレビジョン放送を再送信する業務。
(2)FM放送事業者のFM放送を再送信する業務。第 2 条 (契約の単位)
加入契約は世帯ごとに行う。第 3 条 (サービスの提供開始)
サービスの提供開始は、光電変換装置の 2 次側を接続したときからとする。第 4 条 (料金)
乙は、下記に掲げる料金を口座振替により甲に支払うものとする。
(1)工事完了月の翌月から、月額利用料を毎月支払うものとする。
(2)月額利用料には、放送法に基づく日本放送協会(NHK)の放送受信料は含まないものとする。
(3)料金の細目は、別表の料金表によるものとする。第 5 条 (延滞利息)
乙が料金の支払いを支払期日より遅延した場合は、年 14.5%の割合で計算して得た遅延金を支払期日の翌月より支払日まで、その期間に応じて甲に支払うものとする。
第 6 条 (料金の支払い方法)
乙が甲に支払う料金の支払い方法は、甲が指定する方法、もしくは甲と乙の合意に基づく方法によるものとする。
第 7 条 (責任事項)
甲が第 1 条に定める甲の業務を、月のうちに引き続き 10 日以上行わなかった場合、当該月分の料金は第 4条の規定にかかわらず無料とする。
第 8 条 (設備の設置及び費用の負担等)
甲の業務に必要な設備の設置工事並びに保守は、甲及びその指定する業者が行う。
2 本設備のうち最寄りの光接続箱(クロージャ)から光電変換装置までの引き込みに要する費用、及び光電変換装置の 2 次側以降すべての設備の設置に要する費用を負担するものとする。但し、xx市により設置済みの設備がある場合はこの限りではない。
3 サービス開始に至るまでに、乙の都合により加入契約の撤回を行った場合、それまでにかかった費用は乙の負担とする。
4 乙は、乙の都合により引き込み線及び光電変換装置の設置場所の変更等を行う場合、それに要する費用を負担するものとする。
第 9 条 (便宜の提供)
乙は、甲の指定する業者が設備の検査、修理を行うため、乙の敷地、家屋、構築物等の出入りについて協力を求めた場合は、これに便宜を提供するものとする。
第 10 条 (故障修理)
甲または甲の指定する業者は、乙から甲の提供するサービスの提供に異常がある旨申し出があった場合、速やかにこれを調査し、必要な措置を講ずるものとする。ただし、異常が乙の所有する設備等に起因する場合は、この限りでない。
2 乙は、甲の提供するサービスに異常をきたしている原因が乙の設備に起因する場合、その修復に要する費用を負担するものとする。
3 乙は、乙の故意または過失により、甲の設備に異常が生じた場合、その設備の修復に要する費用を負担するものとする。
第 11 条 (一時停止等)
乙は、甲のサービス提供の一時停止、またはその再開を希望する場合、甲または甲の指定する業者にその旨を文書で申し出るものとする。この場合、一時停止を申し出た日の属する月の翌月から、再開した日の属する月の前月までの期間の料金は第 4 条の規定にかかわらず無料とする。ただし、NHK の放送受信料については NHK 放送受信規約によるものとする。
第 12 条 (設置場所の変更等)
乙は、変更先がxx市内で、かつ最寄りにサービス提供用の設備がある場合、設備の設置場所の変更ができるものとし、その変更に要する費用は乙が負担するものとする。
2 乙は前項の規定により、設置場所を変更しようとする場合、文書で甲または甲の指定する業者にその旨を申し出るものとする。
第 13 条 (名義変更)
次の場合において乙の移動が生じる時は、甲の確認を得て、新乙は旧乙の名義を変更することができるものとする。
(1)相続の場合
(2)新乙が加入契約に定める旧乙の設備の設置場所において、甲のサービスを受けることについて旧乙の権利義務を継承する場合。
2 前項の規定により名義を変更しようとする時は、新旧乙は文書で甲または甲の指定する業者に申し出るものとする。
第 14 条 (加入契約の解除)
乙は、加入契約を解除しようとする場合、直ちに甲または甲の指定する業者にその旨を文書で申し出るものとする。
2 加入契約が解除となった場合において、すでに支払われた利用料等は返還しないものとする。尚、月額利用料については解除の月の当月分まで支払うものとする。
3 乙が月額利用料を 3 ヶ月以上滞納した場合は、サービスの提供を中止するものとする。さらに 3 ヶ月以内に入金がない場合は、甲は乙との契約を解除することができるものとする。
4 第 1 項及び第 3 項の解除の場合、甲・xx市は、引き込み線及び光電変換装置等を撤去するものとする。ただし、撤去に要する費用及び乙が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物等の復旧を要する場合、乙においてその費用を負担するものとする。
第 15 条 (乙の禁止事項)
乙が契約した設備以外の設備に甲の設備を接続することを禁止する。第 16 条 (乙の義務違反による停止)
甲は、乙にこの規定に違反する行為があったと認める場合には、乙に催告のうえサービスの提供を停止するか、あるいは加入契約を解除することができるものとする。
第 17 条 (天災に関する事項)
地震、落雷等の天災により、光電変換装置の 2 次側以降の機器が壊れた場合は、甲の責任外とする。
2 地震、落雷等の天災により甲の設備が破損した場合は、甲の責任外とする。第 18 条 (サービス提供の中止等)
甲は次の場合において、サービス提供の中止、制限等をおこなうことがある。
(1)設備の保守上または工事上やむを得ない場合。
(2)天災、事変、その他非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合で必要と認めたとき。第 19 条 (個人情報の保護)
乙が加入契約を行った際に知り得た個人情報、または乙が本サービスを利用する課程において、甲が知り得た個人情報に関し、甲は個人情報保護に関する関連法律等を遵守し、個人情報の適切な保護に努めるもの とし、その具体的取扱方法等については、甲が別途定める「個人情報保護方針」に準拠するものとする。また、xは甲が乙の個人情報を甲の「個人情報保護方針」に基づき利用することを承諾するものとする。
第 20 条 (提携事業者等によるサービスに関わる料金等の回収代行)
甲はこの契約約款の規定のより甲が乙に請求することとしたサービスに関わる料金等について、甲の代理人として、株式会社光ネット(光ねっと mima)からの請求により請求し、回収する取り扱いを行うことがある。
第 21 条 (本約款の変更)
甲は本約款を乙への予告なしに変更する場合があり、該当変更は、甲から乙への告知あるいは通知を行もって、乙はこれを承諾するものとする。本約款の変更があった場合、本約款の提供条件、責任の範囲等一切の条件は変更後の規約によるものとする。
第 22 条 (定めなき事項)
この規約に定めなき事項あるいは疑義が生じた場合は、甲、乙誠意をもって協議のうえ、解決にあたるものとする。
附則
(1) 甲は特に必要があるときには、本契約に特約を付することができるものとする。
(2) 一括加入、業務用等については別途定める。
(3) 本約款は 2021 年 4 月 1 日より実施するものとする。
以 上
(別表)
料 金 表(税込)
<月額利用料> |
ケーブルテレビ基本利用料 |
1,571 円 |