Contract
〈あきぎん〉代金回収サービス利用規定
1 この規定の取引に係る契約の成立
(1) 当行は、お客様からこの規定の取引に係る、当行所定の申込書の提出を受け、当行がこれを承諾したときに、当該取引に係る契約が成立するものとします。
(2) 本サービスの利用申込にあたり、犯罪による収益の移転防止に関する法律その他の法令による本人確認が適切に行えないと当行が判断したとき、または犯罪による収益の移転防止に関する法律における取引時確認が必要と当行が判断したときは申込をお断りする場合があります。
1の2 〈あきぎん〉代金回収サービス
(1) 〈あきぎん〉代金回収サービス(以下、「本サービス」といいます。)とは、〈あきぎん〉FBサービスまたは〈あきぎん〉ビジネスIBサービスをご利用で、当行所定の手続きを完了した利用者(以下、「契約者」といいます。)からの委託にもとづき、当行および他金融機関に有するお客様の預金口座から商品代金等を引落し、回収するサービスです。
(2) 本サービスの契約者は、当行所定の申込手続きを行う法人または個人事業主とします。本サービスは、本規定および〈あきぎん〉 FBサービス規定または〈あきぎん〉ビジネスIB利用規定により取扱います。
(3) 本サービスの利用口座の科目・預金種類等は当行所定のものに限ります。
(4) 本サービスの利用日および利用時間は当行が定めた利用日および利用時間内とします。ただし、当行は本サービスの利用日および利用時間を契約者に事前に通知することなく変更することがあります。
なお、当行の責めによらない事由により、取扱時間中であっても、契約者に予告なく取扱いを一時停止または中止することがあります。
(5) 本サービスを利用するうえでのハードウエア、ソフトウエア、インターネット接続契約等の利用環境は契約者が用意し、それらにかかる費用および通信費用は契約者が負担するものとします。
(6) 当行は本サービスに新たな機能を追加する場合があります。サービス機能追加時には本規定を変更する場合があります。
2 利用申込み
本サービスのご利用にあたっては「代金回収サービス申込書」(以下、「申込書」といいます。)によりお申込みください。申込者は当行に預金口座振替による収納事務の取扱いを委託するものとします。
3 預金口座振替依頼書の提出
預金口座振替依頼書は当行所定のものとします。預金口座振替依頼書は記載事項を確認のうえ、振替日が12日の場合は前月4日
(休日の場合は前営業日)までに、振替日が27日(休日の場合は前営業日)の場合は前月20日までにとりまとめ店へ提出してください。
なお、預金口座振替依頼書に印鑑相違等の不備事項があった場合、当行はこれを受理せずにすみやかに返送いたします。
4 データの授受
(1) 当行所定の方法により口座振替データおよび振替済結果データの授受を行います。
なお、データの作成にあたっては口座番号等の各項目について正確を期してください。
(2) 口座振替データの伝送は、以下の伝送時限までに完了してください。 a FB方式 振替日の9営業日前17時
b ビジネスIB方式 振替日の8営業日前16時
5 振替日
振替日は12日または27日のうち申込書に記載したいずれかの日とします。振替指定日が銀行休業日にあたる場合は、翌営業日を振替指定日としたデータで依頼してください。
なお、振替日を変更する必要が生じた場合は、事前にとりまとめ店へご連絡ください。この場合、契約者は預金者に対してxxxxをはかるものとし、当行は特別な通知は行いません。
6 振替不能
コード | 振替結果 | x x |
0 | 振替済 | ― |
1 | 資金不足 | ● 残高不足 |
2 | 預金取引なし | ● 預金取引なし(口座解約・該当口座なし) ● 店番号・預金種目・口座番号・名義等相違 |
3 | 預金者の都合による振替停止 | ● 預金者からの依頼による振替停止 ● 諸届(死亡・相続・代弁・差押等)にともなう振替停止 |
4 | 預金口座振替依頼書なし | ● 口座振替依頼書未提出 ● 口座振替依頼書不備返却中 ● 口座振替契約解約済 |
8 | 委託者の都合による振替停止 | ● 貴社からの依頼による振替停止 |
9 | その他 | ― |
当行は受領した請求明細にもとづき振替処理を行い、振替不能分について次のコードを記録して振替指定日の翌営業日以降の照会を受付いたします。
7 回収資金の入金
(1) 振替済資金は、当行が別にお知らせした所定の振替手数料を差引き、振替指定日の7営業日後に収納資金入金口座へ入金します。振替手数料は口座振替請求件数にもとづいて計算します。
(2) 当行は領収書、振替済通知書等の作成、郵送は行いません。
(3) 当行は預金口座振替に関して預金者に対する振替済の通知および入金の督促等は行いません。
8 手数料
(1) 基本手数料
他金融機関からの引落しがある場合は、基本手数料月額3,000円(税別)をお支払いください。ただし、他金融機関からの引落しがない月は基本手数料をいただきません。
(2) 回収手数料
引落し1件につき以下の回収手数料をお支払いください。 a 当行分 100円(税別)
b 他金融機関分 150円(税別)
(3) 引落し方法
基本手数料および回収手数料を回収代金から差し引いてお客様の指定口座にご入金いたします。
9 とりまとめ店
口座振替のとりまとめ店は収納資金入金口座開設店とします。
10 免責事項
次の事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等が発生しても、これによって契約者に生じた損害について、当行は賠償責任を負いません。
(1) 災害、事変、裁判所等公的機関の措置等の事由によるとき
(2) 当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき
(3) 当行以外の金融機関の責めに帰すべき事由によるとき
(4) 公衆電話回線等の通信経路において盗聴等がなされたとき
11 解約等
(1) 本サービスの利用契約は当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当行に対する解約の通知は当行所定の書面によるものとします。
(2) 当行が解約の通知を届け出の住所あてに発送した場合、その通知が延着し、または到達しなかった場合でも、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
(3) 契約者が次のいずれかに該当した場合、当行はいつでも契約者に通知することなく、本サービスを停止し、または本サービスの利用契約を解約することができるものとします。なお、これらの措置によって生じた損害については、当行は責任を負いません。 a 支払停止、破産、民事再生手続、会社更生手続等その他手続きの申し立てがあったとき
b 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
c 住所変更等の届け出を怠るなど契約者の責めに帰すべき事由により、契約者の所在が把握できないとき d 相続の開始があったとき
e 契約者が当行に支払うべき所定の手数料の未払いが発生したとき f 1 年以上にわたり本サービスの利用がないとき
g 利用口座が解約されたとき
h 契約者が本サービス規定に違反した場合等、当行が解約を必要とする相当の事由が発生したとき
i 本サービスが法令等(マネー・ローンダリング、テロ資金供与にかかる内外法令等を含みます)や公序良俗に反する行為に利用され、またはその恐れがあると当行が判断したとき、および犯罪等への関与が疑われる等相応の事由があると当行が判断したとき
j 犯罪による収益の移転防止に関する法律その他の法令による本人確認が適切に行えないと当行が判断したとき、または犯罪による収益の移転防止に関する法律における取引時確認が必要と当行が判断したとき
(4) (3)のほか後記a~cまでの事由が生じた場合は、本サービスを停止し、または解約通知をすることにより本サービスを解約することができるものとします。
a 本サービス申込時にした表明、確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合 b 契約者本人が後記(a)~(b)のいずれかに該当したことが判明した場合
(a) 暴力団、暴力団員、暴力団でなくなった時から5年を経過しないもの(元暴力団員)、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、総称して「暴力団等」という。)
(b) 上記の被該当者で次のいずれかに該当する者
・ 暴力団等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
・ 暴力団等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
・ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益をはかる目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団等を利用していると認められる関係を有すること。
・ 暴力団等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
・ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有すること。 c 契約者本人が自らまたは第三者を利用して後記(a)~(e)のいずれかに該当する行為をした場合
(a) 暴力的な要求行為
(b) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(c) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(d) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
(e) その他前記(a)~(e)に準ずる行為
12 利用規定の適用
本規定に定めのない事項については、当行の各種預金規定、振込規定、その他の規定を準用するものとします。それらの規定と本規定が並立しない場合、本サービスについては本規定が優先します。
13 利用規定の変更
(1) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
14 守秘義務
契約者および当行は、本サービス利用にともない知り得た情報について第三者に漏洩しないよう万全の措置を講じることとし、本サービスの契約終了後も継続するものとします。
15 譲渡、質入の禁止
本サービス利用にもとづく契約者の権利は第三者に譲渡、質入することはできません。
16 有効期間
本サービスの有効期間は契約日から1年間とします。ただし、契約者または当行からの申し出のない限り、有効期間満了の翌日から1年間継続されるものとし、継続後も同様とします。
17 準拠法と管轄
本規定は日本法を準拠法とします。本サービスに関する訴訟が発生した場合は、当行本店の所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とします。
以 上
(平成 29 年 3 月 21 日制定)
(令和 2 年 4 月 1 日改正)
(令和 3 年 4 月 19 日改正)