Contract
ビューローベリタスジャパン株式会社防災計画評定業務約款
(大阪府内建築行政連絡協議会)
制定年月日 平成 24 年 6 月 29 日
(総則)
第1条 大阪府内建築行政連絡協議会が定めた「高層建築物等の防災措置に関する要綱」
(以下「要綱」という。)に基づく防災評定を受けようとする申込者(以下「甲」という。)とビューローベリタスジャパン株式会社(以下「乙」という。)は、要綱を遵守し、この約款(申込書及び受理書を含む。)及び「ビューローベリタスジャパン株式会社防災計画評定業務規程(以下「規程」という。)に定められた事項を内容とする契約(以下「この契約」という。)を履行する。
2 この契約は、甲が乙に申込書を提出し、乙が甲に受理書を交付したとき、受理書を発行した日をもって、締結がなされたものとする。ただし、乙が申込書に受印を押印し、その写しを甲に交付した場合は、乙の受印が押印された申込書の写しをもって受理書に代えることができる。この場合の契約締結日は乙が受印を押印した日とする。
(責務)
第 2 x xは、善良な管理者の注意をもって、受印が押された申込書に記載された業務(以下「業務」という。)を行い、甲に対し、防災計画評定書又は評定をしない旨の通知書をもって、次条に規定する日(以下「業務期日」という。)までに通知を発しなければならない。
2 乙は、甲から乙の業務の方法について説明を求められたときは、速やかにこれに応じなければならない。
3 甲は、乙に対し、規程に基づき算出された手数料を、第4条に規定する日(以下「支払期日」という。)までに支払わなければならない。
4 甲は、乙から提出図書について説明を求められたときは、これに応じなければならない。
5 乙が審査中に、提出図書に関する是正事項を指摘した場合、甲は甲乙合意の上定められた期日までに当該部分の修正その他必要な措置をとらなければならない。
(業務期日)
第3条 乙の防災計画評定に係る業務期日は、原則として第1条第2項の契約締結日から
6ヶ月を経過する日とする。ただし、次の各号の一に該当するときは、乙は甲に対してその理由を明示の上、業務期日を延長することができる。
(1) 乙が天災地変等その他の不可抗力により、業務期日までに業務を完了することができないとき
(2) 甲がその理由を明示の上、乙に書面をもって業務期日の延期を申し出た場合でその
理由が正当であると乙が認めるとき
(3)前条第5項の規定により、別に期日を定めたとき
2 前項の場合において、乙が業務期日を延期したことによって甲に生じた損害については、乙はその賠償の責めに任じないものとする。
3 第1項の場合において、必要と認められる業務期日の延期その他の必要事項については甲乙協議して定める。
(手数料の支払期日)
第4条 甲の手数料の支払期日は、別途請求書に記載する日とする。
(手数料の返還)
第5条 乙は収納した手数料を返還しない。ただし、乙の責に帰すべき事由により業務が実施できなかった場合には、甲に返還する。
(防災計画評定中の変更)
第6条 甲は、防災計画評定委員会までに甲の都合により申込み内容を変更する場合は、その旨を直ちに乙に通知し、甲乙合意のうえ定めた期日までに乙に変更部分の提出図書を提出しなければならない。
2 前項の変更が大幅なものと乙が認める場合にあっては、甲は、当初の申込み内容に係る業務の申込みを取り下げ、別件として改めて乙に防災評定を申込みしなければならない。
3 前項の申込みの取り下げがあった場合は、次条第 2 項の契約解除があったものとする。
4 第 1 項及び第 2 項の場合において、乙は甲に関係機関との協議を求めることができる。
(甲の解除権)
第 7 条 甲は、次の各号の一に該当するときは、その理由を明示のうえ、乙に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。
(1) 乙がその責に帰すべき事由により、業務期日までに第 2 条第 1 項の通知を発しないとき
(2) 乙がその責に帰すべき事由により、この契約に違反したことにつき、甲が相当期間を定めて催促してもなお是正されないとき
(3) 前各号のほか、乙がその責に帰すべき事由により、この契約を維持することが相当でないと認められるとき
2 前項に規定する場合のほか、甲は乙が第2条第 1 項の通知を発するまでの間、いつでも乙に取下げ届を提出してこの契約を解除することができる。
3 第 1 項の契約解除の場合、甲は手数料の返還を乙に請求することができる。また、xは、その契約解除によって乙に生じた障害について、その賠償の責めに任じないものとする。
4 第 1 項の契約解除の場合、前項に定めるほか、甲は、損害を受けているときは、その
賠償を手数料の十倍を限度に乙に請求することができる。
5 第2項の契約解除の場合、乙は、手数料がすでに支払われているときはこれを甲に返還せず、また当該手数料が未だ支払われていないときはこれの支払を甲に請求することができる。
6 第2項の契約解除の場合、前項に定めるほか、乙は、障害を受けているときは、その賠償を甲に請求することができる。
(乙の解除権)
第8条 乙は、次の各号の一に該当するときは、甲に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。
(1) 甲が正当な理由なく、第 4 条に掲げる手数料を支払期日までに支払わないとき
(2) 甲がこの契約に違反したことにつき、乙が相当の期間を定めて催告してもなお是正されないとき
(3) 甲が第 2 条第 4 項、第 5 項及び第 6 項第 1 項に定める責務を怠ったときその他甲の
責に帰するべき事由により、業務期日までに第 2 条第 1 項の通知を発することができないとき
(4) 前各号のほか、甲がその責に帰すべき事由により、この契約を維持することが相当でないと認められるとき
2 前項の契約解除の場合、乙は、手数料が既に支払われているときはこれを甲に返還せず、また当該手数料が未だ支払われていないときはこれの支払を甲に請求することができる。また乙はその契約解除によって甲に生じた損害について、その賠償の責めに任じないものとする。
3 第 1 項の契約解除の場合、前項に定めるほか、乙は、損害を受けているときは、その損害を甲に請求することができる。
(秘密保持)
第9条 乙は、この契約に定める業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
(別途協議)
第 10 条 この契約に定めのない事項及びこの契約の解釈につき疑義を生じた事項については、xxxxxxの原則に則り協議のうえ定めるものとする。
(本約款が依って立つ法的根拠と管轄裁判所)
第 11 条 この約款は日本国の法律をその法的根拠とし、乙の所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とする。
(附則)
この規約は平成 24 年 6 月 29 日より運用する。