SBPS 決済サービス加盟店規約
SBPS 決済サービス加盟店規約
第1条 (規約の適用)
本規約は、SB ペイメントサービス株式会社(以下、「SBPS」といいます)が提供する本サービス(第
3 条で定義)の利用に関し適用されるものとします。
2. 加盟店によっては、本規約の他に SBPS が別途定める規約、特約、その他のガイドライン(以下、単に「諸規程」といいます)が適用される場合があるものとし、適用される諸規程は、それぞれ本規約の一部を構成するものとします。
3. 本規約の規定と前項の諸規程の内容が矛盾する場合、別段の定めがない限り、当該諸規程の内容が優先して適用されるものとします。
第2条 (規約の変更)
SBPS は、個別に加盟店の承認を得ることなく、本規約の内容を変更することができるものとします。
2. SBPS は、前項の規定により本規約の内容を変更するときは、その効力発生日を定め、かつ、事前に 本規約を変更する旨および変更後の本規約の内容並びにその効力発生日を SBPS 所定の方法で周知し、効力発生日に本規約は変更されるものとします。
第3条 (用語の定義)
本規約において使用する用語の意味は、別途定義されない限り、以下のとおりとします。
(1) 加盟店 | SBPS に加盟を申し込み、SBPS が加盟を承諾した個人、法人および団 体 |
(2) 申込者 | SBPS の加盟店として本サービスの利用を希望する日本国内に所在地を 有する法人、団体および個人事業主 |
(3 ) 本サービス | 加盟店が販売または提供した商品等の代金の決済にあたり、SBPS が代金の収納代行や決済に必要な情報の伝送処理等を行うことによって決済を可能とするサービス、およびこれに付帯するサービス、その他第 7 条(本サービスの提供)第 1 項に定めるサービスをいいます。 |
(4) 本加盟店契約 | 本規約に基づき SBPS と加盟店間で成立する本サービスに関する契約 |
(5) 決済手段 | 本サービスにより利用が可能となる、クレジットカード決済、携帯キャリア決済、コンビニ決済、電子的な手段による決済(以下、「電子決済」といいます)、その他 SBPS が指定する決済が可能な手段 |
(6) 決済会社 | クレジットカード会社、電気通信事業者、コンビニ決済会社、電子決済 事業者、その他の決済手段を提供する会社およびその提携先の会社 |
(7) 決済取引 | 本サービスを利用し加盟店と利用者間において決済代金の決済を行う こと |
(8) 利用者 | 決済手段を利用して、加盟店から商品等を購入しようとする個人または 法人 |
(9) 商品等 | 加盟店が利用者に販売または提供(以下、単に「販売」といいます)す る、物品・サービス・権利・役務・ソフトウェア等 |
(10) 決済代金 | 決済の対象となる、商品等の代金およびその他の費用 |
(11) 加盟店ポータル | 加盟店情報の参照、変更、加盟店契約の解約依頼、その他 SBPS 所定の サービスを利用することができるポータルサイト |
第4条 (本サービスの利用申込)
本サービスの利用申込(決済手段の追加申込を含むものとします)は、本規約、諸規程および決済会社が定める規約がある場合は当該規約を承諾のうえ、SBPS および各決済会社が必要とする申込者の情報を届出し、SBPS および各決済会社が定める方法により行われるものとします。
2. 申込者は、SBPS に対し、本加盟店契約(決済手段の追加申込を含むものとします)申込日現在および本加盟店契約の有効期間中において、次の各号に掲げる事実を表明し、保証するものとします。
(1) 本加盟店契約を締結し、また本規約の規定に基づき義務を履行する完全な権利、能力を有し、本加盟店契約上の義務は、法的に有効かつ拘束力ある義務であり、SBPS が申込者および加盟店に対して強制執行可能であること。
(2) 申込者が本加盟店契約を締結し、これを履行することにつき、法令および申込者(加盟店)の定款、取締役会規則その他の社内規則上要求されている授権その他一切の手続を履践していること。
(3) 本加盟店契約が、申込者および加盟店の代表者または代表者から有効な委任を受けた代理人によって締結されたこと。
(4) 本加盟店契約の締結および本加盟店契約に基づく義務の履行は、申込者および加盟店に対して適用 されるすべての法令並びに申込者および加盟店の定款、取締役会規則その他の社内規則に違反せず、申込者および加盟店が当事者であり、また申込者および加盟店が拘束される契約その他の書面に違 反せず、また申込者および加盟店に適用される判決、決定または命令に違反しないこと。
(5) 本加盟店契約の締結にあたって、SBPS および決済会社に提供した情報が正確であり、かつ、虚偽の内容が含まれていないこと。
(6) 本加盟店契約を申し込む時点において、債務超過ではなく、本加盟店契約を締結することは、詐害行為取消権の対象とはならず、申込者および加盟店の知りうる限り、本加盟店契約について詐害行為取消権その他の異議を主張する第三者は存在しないこと。
3. 申込者および加盟店は、前項の表明保証した内容がxxに反すること、もしくは反するおそれがあることが判明した場合、SBPS に対し、直ちにその旨を申告するものとします。
4. SBPS は、第 1 項により届出のあった所在地に送付書類を郵送した場合には、延着または到着しなかった場合であっても、通常到着すべきときに到着したものとみなします。
第5条 (本加盟店契約の成立)
本加盟店契約は、前条に定める申込に対し、SBPS が審査のうえ決済会社に対して申請の代行を行った時点または SBPS の審査が完了した時点で、本規約を内容として成立するものとします。ただし、 SBPS は、決済会社による審査がある場合において決済会社が加盟店との間の契約を承諾するまでは、第 7 条(本サービスの提供)第 1 項第 1 号①、②、③、⑦および⑧のサービスのみ、加盟店に提供するものとします。
2. 前項の場合において、加盟店は、SBPS が本加盟店契約の締結にあたって条件を定めた場合、当該条件が本加盟店契約の内容となることに承諾するものとします。なお、加盟店は、SBPS の定める条件に承諾できない場合、申込の撤回または本加盟店契約を解約することができるものとします。
3. 加盟店と決済会社との間の契約は、決済会社が SBPS に対し承諾の通知を発したときに成立するものとします。なお、SBPS は、加盟店に対し、決済会社からの承諾の通知を、当該通知を受領後、SBPS所定の方法で連絡するものとします。
4. 決済会社が加盟店との契約にあたり、条件を定めた場合、加盟店は、当該条件に従って本サービスを利用しなければならないものとします。
5. 加盟店は、前項に定める条件に承諾できない場合、直ちに SBPS に申し出て、SBPS と協議をするものとします。なお、加盟店は、SBPS への申し出までの間およびSBPS との協議の間、SBPS が本サービスの提供を停止することができることに予め承諾するものとします。
6. 加盟店は、第 4 項に定める条件に承諾しなかった場合、SBPS が本サービスの提供を停止または本加
盟店契約を解除できることに予め承諾するものとします。なお、加盟店は、第 4 項の条件を承諾できない場合、本加盟店契約を解約することができるものとします。
7. 加盟店は、第 1 項の場合において、本加盟店契約の申込を承諾することが技術上またはSBPS の業務の遂行上著しい支障をきたすおそれがあると SBPS が判断した場合、本加盟店契約の申込を承諾しないことがあることに予め承諾するものとします。また、加盟店は、決済会社が加盟店との間の契約を承諾しなかった場合、本加盟店契約が当然に終了する場合があることを予め承諾するものとします。
第6条 (準備事項)
加盟店は、SBPS が定める仕様書に従い、本サービスの利用開始時までに、決済取引に必要となるコンピュータシステム、SBPS が定めるシステムへの接続等を加盟店の費用と責任により準備するものとします。また、加盟店は、本サービスの提供を受けるために必要な通信機器、ソフトウェア、その他これらに付随して必要となる全ての機器を、自己の費用と責任において準備、維持するものとし、 SBPS が本サービスの提供条件を変更した場合も同様とするものとします。この場合において、加盟店が通信機器等を準備・維持しなかったことにより、加盟店に損害が発生したとしても、SBPS は一切の責任を負わないものとします。
2. SBPS は、加盟店に対し、別途定める手順に従い開通連絡を通知するものとし、この開通連絡の日を本サービスの開始日(第 5 条第 1 項で定めるサービス以外のサービス、以下本条において同じとします。)とします。ただし、別途 SBPS と加盟店との間に合意がある場合には、当該合意した日を本サービスの開始日とします。
3. SBPS は、本サービスの提供開始後、決済会社からの指示または加盟店の本サービスの利用状況等に照らし、本サービスの利用条件を変更する場合することができるものとします。加盟店は、当該変更を承諾できない場合、SBPS からの利用条件変更の通知を受領した日から SBPS の 10 営業日以内に解約の申し出をするものとし、10 営業日以内に加盟店から解約の申し出がない場合には、変更後の条件で本サービスを利用することについて、加盟店が異議なく承諾したものとみなします。
第7条 (本サービスの提供)
SBPS は、本規約で特段の定めがある場合を除き、加盟店に対し、以下の全部または一部のサービスを提供するものとします。
(1) 決済会社との取引に関する以下の全部または一部の代行サービス
① 決済手段の利用申込に関する事項
② 決済手段の利用に関する契約の締結(将来締結される契約を含むものとします)およびこれに付随する合意に関する事項
③ 決済会社に対する各種申請、届出および報告に関する事項
④ 決済代金に関する売上請求(債権譲渡が必要となる場合には、債権譲渡を含むものとします)、売上承認および売上取消等に関する事項
⑤ 決済代金に関する債権譲渡・立替払い等に関する事項
⑥ 決済代金に関する債権買戻・支払取消し、留保等に関する事項
⑦ 決済会社からの問い合わせおよび決済会社への問い合わせ対応に関する事項
⑧ その他、決済手段の利用に関して、決済会社と SBPS との合意において SBPS が代行すべきとされる事項
(2) 決済代金の収納代行サービス
(3) SBPS が運営する各種決済手段の提供サービス
(4) 以下の機能を有する決済システムの全部または一部の提供サービス
① 決済状況の管理機能
② 利用者による決済情報等の入力画面機能
③ 決済情報等のデータ伝送処理機能
④ 決済記録の閲覧機能
⑤ その他、SBPS が定める機能
(5) 加盟店ポータルサービスの提供
(6) その他、別途 SBPS が定めるサービス
2. 加盟店は、SBPS に対し、利用を希望する決済手段に係る決済会社との取引について、SBPS が加盟店を代理して前項第 1 号①および②の事項を実施する権限を付与するものとします。
3. 第 5 条(本加盟店契約の成立)第 3 項の審査の結果、決済会社から決済手段の利用が承認された場合、加盟店は、SBPS に対し、利用が認められた決済手段に係る決済会社との取引について、SBPS が加盟店を包括的に代理して第1 項第1 号および第2 号の各事項を実施する権限を付与するものとします。
4. 加盟店は、前 2 項に関する代理権の付与を撤回することはできないものとします。また、加盟店は、 SBPS に授与した包括代理権の範囲内の行為について、SBPS が代理人として適切な行為を行わない場合等の合理的な理由がある場合を除き、本人としてかかる行為を行わないものとします。
5. 第 2 項、第 3 項の規定は、加盟店が利用する決済手段の決済会社との取引において、SBPS が代理権限を行使する必要がない場合については、適用しないものとします。この場合、加盟店は、SBPS および決済会社の指示に従って、自ら必要な手続きおよび各種対応を実施するものとします。
6. SBPS が代理権限に基づき決済会社に対し決済手段の利用申込を行う場合、SBPS と決済会社間の契約に基づき、第 5 条第 3 項の決済会社による承認をもって、加盟店と決済会社間において、決済手段の利用に関する契約が成立するものとします。なお、加盟店と決済会社間の当該契約は SBPS と決済会社間の契約を基礎として成立するものであるため、SBPS と加盟店との本加盟店契約または SBPSと決済会社間の契約が終了した場合には、特段の合意がない限り、加盟店と決済会社間の契約も終了するものとします。
7. 加盟店が SBPS を介さず、直接、決済会社との間で決済手段の利用に関する契約を締結している場合、加盟店は、SBPS に対し決済会社との間における取引条件および取引状況を遅滞なく開示する義務を負うものとします。
8. 加盟店は、第 1 項第 5 号の加盟店ポータルを利用するにあたっては、別途 SBPS が定める加盟店ポータルに関する規約を遵守するものとします。
9. SBPS は、加盟店が本規約の一にでも違反しているまたは違反しているおそれがあると SBPS が合理的な理由に基づき判断した場合には、本サービスの全部または一部の提供を停止することができるものとします。この場合において、SBPS は、加盟店に対し、SBPS に故意または重大な過失が認められない限り、損害賠償その他一切の責任を負わないものとします。
10. SBPS は、決済会社から加盟店に対して本サービスの提供の停止または利用の制限をするよう求められた場合、当該加盟店に対して本サービスの提供の停止または利用の制限をするものとします。この場合、SBPS は、加盟店に対し、SBPS に故意または重大な過失が認められない限り、損害賠償その他一切の責任を負わないものとします。
第8条 (商品等の販売方法)
加盟店は、利用者が決済手段によって、商品等の購入および決済取引を求めた場合は、本規約に従い、現金で取引を行う利用者と同様に、商品等の販売を行うものとします。
2. 加盟店は、利用が認められた決済手段によって決済取引を行おうとする場合、SBPS の定めに従い、利用者から決済取引に必要な情報を取得し、SBPS に通知するものとします。なお、加盟店は、これらの情報の受付および通知にあたって、暗号化等のセキュリティ上必要な措置を講じるものとします。
3. 加盟店は、SBPS に対し、事前に商品等の販売方法(広告宣伝、申込みの誘引、契約締結および商品等の提供の方法等)について届出を行い、SBPS および決済会社が事前に承認した方法で、商品等の販売を行うものとします。
4. 加盟店は、前項の届出にあたり、申込みの誘引と契約締結行為に区分して、利用する通信手段、コンピュータ通信のネットワーク名称等を SBPS に届け出るものとします。なお、加盟店が商品等の販売方法を変更する場合も前項および本項が適用されるものとします。
5. 加盟店は、SBPS と決済会社との提携関係に変動が生じたときには、利用できる決済手段の内容および範囲等が変動することがあることを、あらかじめ承諾するものとします。
第9条 (商品等)
加盟店は、SBPS に対し、事前に本サービスで取扱う商品等を通知し、SBPS の承認を得るものとします。なお、SBPS の承認を得た後に、商品等の内容を変更する場合についても同様とします。
2. 加盟店は、旅行商品、酒類、米類等、販売にあたり許可を得るべき商品等を取扱う場合は、SBPS に対し、事前にこれを証明する関連書類を提出するものとします。
3. 加盟店は、以下の商品等を取り扱うことはできないものとします。
(1) 公序良俗に反するもの。
(2) 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和 33 年法律第 6 号)・麻薬及び向精神薬取締法(昭和 28 年法律第 14号)・医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和 35 年法律第 145号)、その他の日本の法令および行政通達等ならびに適用を受ける外国法令等に違反するもの、またはそのおそれがあるもの。
(3) SBPS、決済会社または第三者の著作xxの知的財産権、プライバシー、肖像権、所有権、その他財産または権利を侵害し、または侵害するおそれがあるもの。
(4) わいせつ、児童ポルノ、児童虐待、暴力、残虐その他社会通念上不適当な内容が含まれるもの。
(5) 日本ならびに外国の紙幣・貨幣、商品券、プリペイドカード、印紙、切手、回数券、その他の有価証券等の換金性の高い商品および SBPS が別途指定した商品。ただし、SBPS が個別に認めた場合はこの限りではないものとします。
(6) SBPS または決済会社が取扱いを禁止するものとして指定したもの。
(7) 特定の個人、団体を誹謗中傷し、またはそのおそれのあるもの。
(8) 偽造品、模造品、模倣品等。
(9) 政治団体や宗教団体その他それと同視し得る団体への寄付、献金を求めるもの、またはそのおそれのあるもの。
(10) 犯罪的行為を助長するなど、社会的に有害であり、またはそのおそれがあるもの。
(11) その他、利用者との紛議または不正利用の実態等に鑑み、SBPS または決済会社が不適当と判断したもの。
第10条 (商品等の告知)
加盟店は、加盟店の責任と負担において、商品等に関する告知を行うものとします。
2. 加盟店は、前項の告知にあたり、以下の事項を遵守するものとします。
(1) 特定商取引に関する法律(昭和 51 年法律第 57 号)、割賦販売法(昭和 36 年法律第 159 号)、不当景品類および不当表示防止法(昭和 37 年法律第 134 号)、消費者契約法(平成 12 年法律第 61 号)等の日本の法令および行政通達等ならびに適用を受ける外国法令等に違反しないこと。
(2) 利用者の判断に錯誤を与えるおそれのある表示をしないこと。
(3) 公序良俗に反する表示をしないこと。
(4) 電子メールにより商業広告を送る場合に、事前に利用者の承諾を得ること。
(5) 加盟店サイト等および広告等(広告等の媒体は問わないものとします)において、以下の事項について表示を行うこと。
① 取扱う商品等
② 商品等代金および送料
③ 商品等代金の支払時期および方法
④ 商品等の引渡時期および方法
⑤ 商品等の引渡し(権利の移転)後における、返品についての特約(特約がない場合はその旨)
⑥ 加盟店の名称、所在地、電話番号、電子メールアドレス
⑦ 加盟店の代表者または商品等の販売に関する業務の責任者の氏名およびその連絡方法
⑧ 購入申込についての有効期限があるときは、その期限
⑨ 商品等の代金、送料等以外に利用者が負担すべき金銭があるときは、その内容および額
⑩ 商品等に隠れた瑕疵がある場合に、加盟店の責任についての定めがあるときは、その内容
⑪ ソフトウェアに係る取引である場合には、そのソフトウェアの動作環境
⑫ 商品等の販売数量の制限など、特別な条件があるときは、その内容
⑬ 請求によりカタログなどを別途送付する場合、それが有料であるときは、その金額
⑭ 特定商取引に関する法律に該当する取引の場合には、法令上必要となる記載事項
⑮ 消費者の個人情報保護に関する説明
⑯ その他、法令等により表示が義務づけられた事項、およびSBPS または決済会社が必要と認める事項
3. 加盟店は、商品等の告知にあたり商品等代金を、原則として円建てで表示するものとします。
4. 加盟店は、商品等の告知にあたり商品等代金の支払いに使用できる決済手段の種類等を加盟店サイト等に記載するものとします。また、SBPS の指示に従って指定する加盟店標識を、利用者の見やすいところに表示するものとします。
5. 加盟店は、SBPS の指示に従い、企画・制作した告知の内容について、事前に SBPS に届け出るものとし、これを変更する場合も同様とします。
第11条 (改善措置)
SBPS は、事前の審査・承諾の有無にかかわらず、商品等の販売方法、商品等の内容または商品等の告知の方法等について、改善措置が必要と判断した場合には、加盟店に対して変更・改善もしくは販売中止を求めることができるものとし、加盟店はその要求に従い、速やかに適切な措置を取るものとします。この場合 SBPS は、改善措置がとられていることを確認できるまでの間、本サービスの提供を中止し、SBPS から加盟店に対する決済代金の支払いを留保することができるものとします。
第12条 (加盟店の義務)
加盟店は、本サービスの利用にあたり、以下の事項を遵守するものとします。
(1) 本規約、諸規程および決済会社の規約を順守すること。
(2) 割賦販売法、特定商取引法、消費者契約法、犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成 19 年法第 22 号)その他の関連諸法令、行政通達等ならびに適用を受ける外国法令等法に違反しないこと。
(3) 有効な決済手段による決済取引の申込を行った利用者に対し、当該決済手段による決済取引を拒絶したり、現金払いや他の決済手段の利用を要求したり、現金払いや他の決済手段を利用する利用者と異なる代金を請求したり、決済できる金額に SBPS または決済会社の定める制限以外の制限を設けたりする等、利用者に不利となるような差別的取扱いを行わないこと。
(4) 加盟店のコンピュータシステムの安全化措置について SBPS が情報の保全を目的とした改善をなすことを申し出た場合には、その主旨に基づき所要の改善を講じること。
(5) 利用者に対して、暗号化等の安全化措置を講じても、利用者の情報等についての秘密性を完全には保持できないことをあらかじめ周知すること。
2. 加盟店は、利用者からの商品等の購入および決済取引の申込の受付に際し、消費者保護の観点から以下の対応・措置を講じるものとします。
(1) システム障害によるトラブル等、予想されるトラブルにつき、一方的に利用者が不利にならないように取り計らうものとし、加盟店が責任を取りえない範囲について利用者が理解できるようにあらかじめ告知すること。
(2) 利用者に対し商品等の販売および決済取引の仕組みを提示し、利用者が利用者と加盟店との間の商品等の販売および決済取引の成立時期を明確に認識できる措置を講じること。
(3) 利用者と加盟店との間で二重送信やデータ誤入力が生じないよう確認画面を表示するなど誤操作の防止措置を講じること。
(4) 申込受付に際しては、その受付内容を電子メールなどの手段により利用者に通知し、利用者の商品等の購入および決済取引の申込の意思を確認すること。
3. 加盟店は、決済取引に関する情報およびそれに対するその後の処理経過をコンピューター・ファイル等に、取引日ごとに整理して記録するものとします。
4. 加盟店は、別段の定めがない限り、決済手段の暗証番号を利用者に送信等させてはならないものとします。
第13条 (加盟店の禁止行為)
加盟店は、次の各号に定める行為またはこれに類似する行為を行ってはならないものとします。
(1) 加盟店が加盟店として届け出た名義を第三者に使用させ、または第三者が使用することを容認し、あたかも加盟店が利用者と取引をしたかのように装うこと。
(2) xx取引がないのに、それがあるかのように装うこと。
(3) 通常 1 つの決済取引として処理すべき決済代金を、分割して複数の決済取引として処理すること。
(4) 利用者に対する商品等の販売もしくは決済取引またはその勧誘にあたり、違法または不適切な行為を行うこと。
(5) SBPS、決済会社、利用者、その他第三者の財産、権利、プライバシー等を侵害すること。
(6) SBPS および決済会社の承諾なく、加盟店の過去の売掛金の決済・回収のために本サービスを利用すること。
(7) SBPS および決済会社の承諾なく、第三者の売掛金の決済・回収のために本サービスを利用すること。
(8) 詐欺等の犯罪行為を惹起または助長する行為、その他犯罪行為に結びつく行為をすること。
(9) 無限連鎖講を開設し、またはこれを勧誘すること。
(10) 利用者が換金(キャッシュバックを含むものとします)を目的とするような内容または方法で商品等の販売を行うこと。
(11) わいせつ、児童ポルノ、児童虐待、暴力、残虐その他社会通念上不適当なものに関連する形で商品等の告知もしくは販売を行うこと、またはこれらと関連する行為を行うこと。
(12) 第三者に対し無断で広告、宣伝、勧誘等の電子メールを送信すること、または嫌悪感を抱く内容の電子メールの送信を行うこと。
(13) 監督官庁から改善指導・行政処分等を受けるまたは受けるおそれのある行為をすること。
(14) SBPS、決済会社、利用者または第三者が有する著作権、商標権、肖像権その他の権利・利益を侵害する行為をすること。
(15) 虚偽情報、事実誤認を生じさせる情報等を掲載する行為をすること。
(16) 有害なコンピュータープログラム等を送信または書き込む行為をすること。
(17) SBPS、決済会社、利用者または第三者を誹謗中傷し、またはその名誉、信用を害する行為をすること。
(18) 選挙の事前運動、選挙運動またはこれらに類似する行為および公職選挙法に抵触する行為をすること。
(19) 本サービスの提供を妨害する行為、またはそのおそれのある行為をすること。
(20) SBPS、決済会社または第三者の運用するコンピュータ、電気通信設備等に不正にアクセスする行為、クラッキング行為、アタック行為、およびSBPS、決済会社または第三者の運用するコンピュータ、電気通信設備等に支障を与える方法または態様において本サービスを利用する行為、ならびにそれらの行為を促進する情報掲載等の行為、またはそれに類似する行為をすること。
(21) その他法令、公序良俗、商習慣等に反した内容または方法等で本サービスを利用すること。
2. SBPS は、加盟店が前項各号のいずれかに該当する行為を行ったことを知った場合、または該当するおそれがあると判断した場合は、直ちに加盟店に通知するものとし、この場合、加盟店は、自らの費用と責任において適切な措置を講じるものとします。
3. SBPS は、加盟店の行為が第 1 項各号のいずれかに該当するものであることを知った場合、事前に加盟店に通知することなく、本サービスの全部または一部の提供を一時中断し、または第 1 項各号に該当する行為に関連する情報を本サービスから削除することができるものとします。なお、SBPS は、本項の定めにより加盟店の行為を監視する義務を負うものではないものとします。この場合において、 SBPS は、加盟店に対し、SBPS に故意または重大な過失が認められない限り、損害賠償その他一切の責任を負わないものとします。
第14条 (商品等の発送等)
加盟店は、購入申込を受付けた商品等の発送等にあたり、以下の事項を遵守するものとします。
(1) 利用者から商品等の購入申込を受け付けた日から起算して原則2週間以内に、利用者の指定した送付先に発送または SBPS が認めた方法により提供すること。
(2) 商品等の発送もしくは提供の遅延が発生した場合または発生することが予想される場合には、速やかに利用者に対し発送時期または提供時期を書面等にて通知すること。
(3) 利用者が商品等の発送先として郵便局内私書箱・私設私書箱等の商品等の受領確認が不明確となるおそれのある住所を指定した場合は、当該住所に商品等を発送しないものとし、利用者に当該住所には商品等が発送できない旨を連絡すること。
(4) ソフトウェアのダウンロード販売を行う場合は、SBPS が認めた加盟店所定の方法による利用者の操作をもって商品等の発送とみなすこと。
(5) 商品等を複数回に分けてまたは継続的に引渡しもしくは提供する場合は、利用者に対して引渡時期、引渡期間または提供時期、提供期間を通知すること。またこの場合において、加盟店に起因する事 由により商品等の全部または一部の引渡しまたは提供することが不能または困難となったときは、加盟店は直ちにその旨を利用者および SBPS に連絡すること。
2. 加盟店は、前項第 3 号の場合において、利用者との間で商品等の発送先の問題が解消されるまでの間、 SBPS または決済会社から商品等の発送またはサービス提供の一時停止を求められた場合、速やかに対応するものとします。
第15条 (不審な取引の通報)
加盟店は、決済手段について、以下の状況が認められる場合には、商品等の販売および決済取引を行ってはならないものとします。この場合加盟店は、事前事後を問わず、直ちに SBPS に報告を行い SBPS の指示に従うものとします。
(1) 利用者本人とは異なる名義の決済手段の提示を受けた場合。
(2) 無効、偽造または変造されたものと思われる決済手段の利用申込みがあった場合。
(3) 決済手段を不正使用していると判断できる場合。
(4) 当該取引について日常の取引から判断して異常な大量もしくは高価な購入の申込がある場合。
(5) その他、決済手段の使用方法に不審な点が見受けられる場合。
2. 加盟店は、SBPS から紛失・盗難等の理由により無効を通告された決済手段による本サービスの決済を行わないものとします。
3. 前 2 項に違反して決済が行なわれた場合、加盟店は当該決済代金の全額について一切の責任を負うものとします。
4. 第 1 項の場合、SBPS が決済手段の使用状況の報告の協力を求めた場合、加盟店はこれに協力するものとします。
5. 加盟店は、SBPS が決済手段の不正使用防止に協力を求めた場合、これに協力するものとします。
第16条 (円滑な商品等の販売)
加盟店は、利用者が割賦販売法、特定商取引法、その他の法令に基づいて商品等購入の申込の撤回または商品等購入の解除(クーリング・オフ)を行った場合には、直ちに第 22 条(決済取引の取消し等)に定める決済取引の取消し等の手続を行うものとします。
2. 加盟店は、商品等を複数回にわたり引渡しまたは提供する場合において、利用者が当該商品等購入に関わる契約を解除したときは、直ちに SBPS に届出るとともに、SBPS 所定の方法により当該利用者と決済代金の精算を行うものとします。なおこの場合の手続きは、第 22 条の規定が準用されるものとします。
第17条 (加盟店におけるデータ等の保管)
加盟店は、次の各号に掲げるデータ等を、加盟店の責任において 10 年間保管するものとし、SBPS から当該データ等の請求があった場合、速やかにそれらを提出するものとします。
(1) 申込データおよびこれに対するその後の処理経過
(2) 発送簿、その他の商品等が発送済みまたは提供済みである旨の記録
(3) 運送機関の荷受伝票その他運送の受託を証する書面
(4) 販売した商品等を利用者が受領したことを証する書面
第18条 (決済会社の規約等の遵守)
加盟店は、決済会社の規約に準拠して商品等の販売および決済取引を行うものとします。
2. 加盟店は、決済会社の規約に準拠して商品等の販売および決済取引を行うために要する費用を負担するものとします。
3. 決済会社の規約に変更(制定、廃止等を含むものとみます)があった場合、変更後の内容が適用されるものとし、当該変更に起因して加盟店に生じる費用、損害、第三者に対する責任は、加盟店が負担するものとします。
4. 決済会社が、加盟店側の事由に起因して、SBPS に違約金、反則金等(名称の如何は問わないものとします。以下同じとします。)を課すことを決定した場合、加盟店は SBPS の請求に応じて違約金、反則金等と同額の金銭を SBPS に支払うものとします。また加盟店は、本規約または決済会社の規則等に違反した場合には、決済会社から直接、違約金、反則金等の請求を受けることがあることを予め同意するものとします。
第19条 (事前承認および決済代金の請求)
加盟店は、利用者から決済取引の申込みを受けた場合は、SBPS 所定の方法により、決済会社から当該決済取引の事前承認に必要な情報を SBPS に伝送し、SBPS を通して決済会社から当該決済取引の事前承認を得るものとします。加盟店は、決済会社から事前承認が得られない場合は、当該決済取引を行わないものとします。ただし、決済会社の事前承認を必要としない決済手段により決済取引が行われる場合には本項の規定は適用はされないものとします。
2. 加盟店は、利用者から決済取引の申込みを受けた場合(前項の事前承認が必要なときは当該事前承認を得られた場合)は、SBPS 所定の方法でありかつ所定の期日までに、決済会社に対する決済代金の請求に必要な情報を SBPS に伝送するものとします。ただし、決済会社に対する決済代金の請求を必
要としない決済手段により決済取引が行われる場合には本項は適用されないものとします。
第20条 (決済代金の支払)
SBPS は、加盟店および利用者による正当な決済取引の手続きが行われ、SBPS および決済会社が加盟店に対する支払いを承認した決済代金について、SBPS が別途定める締切日に応じて計算し、SBPSが別途定める期日までに、当該金額等を記載した報告書を加盟店に通知するものとします。
2. 加盟店は、前項の報告書受領後速やかに、記載内容を確認するものとします。報告書が送付された月の末日までにSBPS に対し連絡がない場合、SBPS は、加盟店が報告書の記載内容を異議なく承認したものとみなします。
3. SBPS は、決済会社または利用者から支払を受けて収納代行を行った決済代金(SBPS が運営する決済手段が利用された場合は、SBPS が支払を承認した決済代金)について、第 1 項の締切日に応じて、 SBPS が別途定める期日までに、加盟店の指定する金融機関口座に振り込んで支払うものとします。
4. SBPS は、前項の決済代金について、次条の加盟店手数料、その他加盟店が SBPS に負担する一切の債務(本加盟店契約に基づくものであるか否かを問わないものとします)を差し引き(相殺)して、加盟店に支払うことができるものとします。
5. 前 1 項に定める SBPS の支払額が加盟店手数料を相殺した結果マイナスとなった場合、加盟店は、 SBPS に対し、当該マイナス分を支払う必要あるものとします。この場合 SBPS は、翌月以降の決済代金からマイナスとなった部分を差し引く方法によりマイナス分を回収することができるものとし、当該方法により回収できない場合は、請求書を発行するものとし、加盟店は請求書記載の日付までに、 SBPS が指定する金融機関の口座に振り込み支払うものとします。なお、振込手数料は加盟店の負担とします。
第21条 (加盟店手数料)
加盟店は、SBPS に対し、別途 SBPS が定める本サービスの対価(以下、「加盟店手数料」といいます)を支払うものとします。
2. 加盟店手数料のうち初期費用については、加盟店は、第 5 条の本加盟店契約(決済手段の追加の場合は当該追加の合意)の成立によって、支払義務を負うものとします。
3. 加盟店手数料のうち月額固定費については、加盟店による本サービスの利用が 1 月未満であっても、日割計算をしないものとします。
4. 加盟店手数料のうち料率により対価が定められているものについては、加盟店は決済代金額に対し当該料率を乗じた額を支払うものとします。
5. SBPS は、事前に加盟店に通知することにより、加盟店手数料を変更することができるものとします。
第22条 (決済取引の取消し等)
利用者から決済取引の取消(決済の取消を含むものとします)もしくは解除等(以下、本条において
「取消等」といいます)の申し出があり、加盟店がこれを受け入れる場合には、加盟店は当該決済取引の取消に係る情報(以下、「取消データ」といいます)を作成し、SBPS に伝送するものとします。ただし、この場合であっても、加盟店は、加盟店手数料を支払うものとします。
2. 前項の場合において、すでに取消データに係る決済代金が加盟店に支払済の場合には、加盟店は、 SBPS の選択に従って、SBPS からの請求に基づき、直ちに当該支払済みの決済代金を返還するか、または、当該決済代金を加盟店に対して支払われる次回以降の決済代金から差し引くことにより返還するものとします。
3. 加盟店は、第 1 項の決済取引の取消もしくは解除等にあたり、SBPS の許可なく利用者に対して決済代金を直接返還しないものとします。
4. 第 1 項の規定にかかわらず、加盟店がSBPS が加盟店に決済代金を支払った後に、決済取引の取消等
を行う場合、SBPS は、取消等を行う利用者との決済取引または決済の金額、件数、その他の事情を考慮して、決済取引の取消等を認めない場合があるものとします。この場合、加盟店は、SBPS と協 議のうえ、SBPS の承認を得られた場合に限り、利用者との決済取引の取消等ができるものとします。
第23条 (利用者との紛議に関する措置等)
加盟店は、商品等の販売方法・表示等についての苦情・指摘、商品等自体についての苦情・返品・取替の請求、アフターサービス等についての苦情・指摘、契約の解除等の商品等の取引に関して、利用者との間で紛議が生じた場合は、加盟店の費用と責任において、遅滞なく解決するものとします。
2. 加盟店は、前項の紛議の解決にあたり、SBPS の許可なく利用者に対して当該決済代金を直接返還しないものとします。
3. 加盟店は、SBPS が必要と認める場合には、SBPS に対し、利用者との取引の態様(当該販売の内容、勧誘行為がある場合にはその内容)、紛議の発生要因について報告するものとします。
4. 加盟店は、SBPS が、加盟店と利用者との紛議(紛議が発生すると認められる事象の発生も含むものとします)が本規約または法令で禁止されている行為に起因するものと認めた場合には、当該行為の防止体制、苦情処理体制に関する事項、その他当該行為の防止のために SBPS が必要と認める事項を、 SBPS の求めに応じて報告しなければならないものとします。
5. 加盟店は、SBPS が、加盟店と利用者との間の紛議(紛議が発生すると認められる事象の発生も含むものとします)の発生状況が、他の加盟店と比較して利用者の利益の保護に欠けると認める場合には、当該行為の詳細事項、当該行為の防止体制、苦情処理体制に関する事項その他の当該行為の防止のために SBPS が必要と認める事項を、SBPS の求めに応じて報告しなければならないものとします。
第24条 (調査・協力)
加盟店は、SBPS が加盟店に対して、利用者の決済手段の利用状況(加盟店が保有・管理している利用者や配送先の情報および商品等の内容を含むものとし、これに限られないものとします)、加盟店の事業内容・決算内容、本サービスの履行状況、その他 SBPS が必要と認めた事項に関して調査、報告、資料の提示を求めた場合は、速やかに応じるものとします。なお、加盟店は、SBPS に提出した資料等が決済会社に提供される場合があることを予め承諾するものとします。
2. 加盟店は、盗難・紛失、偽造・変造等された決済手段による決済取引、決済手段の不正使用またはこれに起因する決済取引に係る被害が発生し、SBPS が加盟店に対し所管の警察署へ被害届の提出を要請した場合は、これに応じるものとします。またSBPS が決済手段の不正使用防止等について協力を求めた場合は、これに協力するものとします。
3. 加盟店は、SBPS から法令等への対応または法令を遵守するために必要な対応を求められた場合、これに応じるものとします。この場合において、加盟店が SBPS の要請に対応しなかったことにより損害を被ったとしても、SBPS は一切責任を負わないものとします。
4. 加盟店は、行政機関等から本加盟店契約に関し、調査または立入検査等を求められた場合には、これに協力するものとします。
5. 加盟店は、本加盟店契約またはSBPS と決済会社との間の契約に定める事項について、決済会社から調査の協力を求められた場合には、その求めに速やかに応じるものとします。
6. 加盟店は、本規約に基づき SBPS または決済会社から求められた調査について回答期限を定められた場合、当該回答期限内までに回答を行うものとします。
第25条 (支払いの取消・留保)
SBPS は、次の各号のいずれかに該当するときは、これに該当する当該決済取引に関する支払いの取消し(債権譲渡した債権の買戻等を含むものとします)を行い、加盟店に対して当該決済取引に係る決済代金の支払いを行わないものとします。
(1) 利用者から自己の利用によるものではない旨の主張がなされたとき。
(2) 利用者から決済取引に関する無効または取消等の抗弁がなされたとき。
(3) 加盟店が提出した決済取引に係る情報の内容に不実不備があるとき。
(4) 加盟店が認められた決済手段以外にて決済取引を行ったとき。
(5) 第 23 条(利用者との紛議に関する措置等)の紛議が速やかに解決しないとき。
(6) 利用者が商品等の購入または決済取引の取消もしくは解除等をしたにもかかわらず、第 22 条(決済取引の取消し等)に定める手続を行わないとき。
(7) 加盟店による利用者に対する商品等の引渡し、提供が困難になったとき。
(8) 加盟店が第 24 条(調査・協力)に定める調査または協力に応じないとき。
(9) 加盟店から提出された決済取引に係る情報に疑義があり、相当期間経過後も当該疑義が解消しないとき。
(10) 本加盟店契約が終了した日以降に決済取引が行われたものであるとき。
(11) 売上データの提出を求められている場合に、SBPS が別途定める期日までに売上データを提出しないとき。
(12) 本規約、決済会社の規約その他本加盟店契約に違反して行われていることが判明したとき。
(13) 加盟店が第 36 条(契約解除)第 1 項各号または第 2 項各号のいずれかに該当したとき。
(14) 加盟店が第 37 条(反社会的勢力の排除)のいずれかに違反したとき。
(15) 加盟店またはその役員、従業員もしくは実質的支配者が犯罪行為に関与しているとき。
(16) 決済会社が加盟店に対する決済代金の支払いを拒否したとき。
(17) その他、本規約、決済会社の規則等その他本加盟店契約に違反して行われていることが判明したとき。
2. 前項の場合において、すでに決済代金が加盟店に支払われている場合には、加盟店は、SBPS の選択 に従って、SBPS からの請求に基づき直ちに当該支払済みの決済代金を返還するか、または当該決済 代金を加盟店に対して支払われる次回以降の決済代金から差し引くことにより返還するものとします。
3. SBPS は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該事由が解消するまでの間、これに該当する決済取引に関する決済代金の全部または一部の支払いを留保することができるものとします。
(1) 利用者の利益の保護に欠けると認められる事象が生じ、利用者から決済取引に関する無効または取消等の抗弁がなされると予想されるとき。
(2) 加盟店から提出された決済取引に係る情報に疑義があるとき。
(3) 第 24 条の調査が開始され、SBPS が調査期間中の決済代金を留保する必要があるものと判断したとき。
(4) 加盟店が、SBPS との本加盟店契約以外の取引において、その支払留保または契約解除事由に該当したとき。
(5) その他、第 1 項各号のいずれかに該当するときまたはそのおそれがあると認められるとき。
4. SBPS は、第 11 条(改善措置)、本条第 1 項の取消しまたは前項の留保に伴い、利息、遅延損害金、損害賠償金等一切の支払義務を負わないものとします。
第26条 (差押等)
加盟店が SBPS に対して保有する決済代金等の債権について、第三者から差押、仮差押、滞納処分等があった場合、SBPS は、当該決済代金を SBPS が相当と認める方法によって処理するものとし、遅延損害金等を支払う義務を負わないものとします。またこの場合、これらの事由が取下げられるまでの間、当該決済代金等の支払いに関する債務の履行地は SBPS の本店所在地とします。
第27条 (秘密保持)
SBPS および加盟店は、本加盟店契約に関わり知り得た相手方の業務上、技術上、営業上の秘密等一
切の情報(媒体および手段の如何を問わず、複製物および二次的資料も含むものとします、以下「秘密情報」といいます)を厳に秘密に保持するものとし、本加盟店契約の履行以外の目的に使用したり、第三者に開示・漏洩したりしないものとします。ただし、裁判所の命令その他公的機関による法令に基づき必要最小限の範囲開示の要求に応じる場合(弁護士法に基づく照会も含むものとします)、または本加盟店契約の履行に関わりSBPS が決済会社に情報を開示する場合はこの限りではないものとします。
2. 前項の定めにかかわらず、次の各号の一に該当する情報は前項の秘密保持義務の適用を受けないものとします。
(1) 開示を受けた時、既に公知または公用となっていた情報。
(2) 開示を受けた後、受領者の責めによらず公知または公用となった情報。
(3) 開示を受けた時、既に受領者が適法に保有していた情報。
(4) 正当な権限を有する第三者から、秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報
(5) 開示を受けた情報によらず独自に開発した情報
3. 本条第 1 項の規定にかかわらず、加盟店および SBPS は、本加盟店契約の履行のために秘密情報を知る必要のある自社の役員(執行役員を含むものとします)、従業員(雇用の形態を問わないものとします)、顧問弁護士、公認会計士および加盟店または SBPS の委託先(以下、総称して「従業員等」といいます)に、本加盟店契約に基づいて行う業務の履行に不可欠な範囲に限り、相手方の秘密情報を、相手方の書面による事前の同意を得ることなく開示することができるものとします。この場合に、加盟店および SBPS は、従業員等に対し、本加盟店契約と同等の義務を負わせかつその一切の責任を負うものとします。
4. 加盟店および SBPS は、本加盟店契約が終了した場合または相手方の指示、要求がある場合には、その指示、要求内容に従い秘密情報の返却または廃棄その他の処分を行うものとします。
第28条 (個人情報等の管理責任)
SBPS および加盟店は、利用者に関する個人情報および決済取引に関する情報(以下、「個人情報等」といいます)を万全に保管し、相手方の書面による事前の承諾を得ることなく第三者に提供、開示ま たは漏洩せず、本規約に定める業務目的以外の目的に使用してはならないものとします。ただし、裁 判所の命令その他公的機関による法令に基づき必要最小限の範囲開示の要求に応じる場合、または本 加盟店契約の履行に関わり SBPS が決済会社に情報を開示する場合はこの限りではないものとします。
2. SBPS および加盟店は、利用者に関する個人情報等を第三者に閲覧・改ざん・破壊されることがないよう善良な管理者の注意義務をもって保管、管理するものとします。
3. SBPS および加盟店は、個人情報等の滅失・毀損・漏洩等(以下、「漏洩等」といいます)が発生した場合、またはその可能性がある場合には、直ちに相手方に対し、報告をしなければならないものとします。
4. SBPS は、SBPS の定めるプライバシーポリシー並びに「個人情報の取り扱いについて」(改定後のx xを含むものとします。xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xx/xxxxxxx/xxxxxxxx/)に定める利用目的のために、加盟店が SBPS に登録した加盟店の担当者等の個人情報を、SBPS が適当と認める保護措置を講じたうえで SBPS が取得・保有・利用するものとします。
第29条 (本サービスの中止および停止)
SBPS は、次の各号のいずれかに該当する場合、原則として事前にSBPS が適当と認める方法にて加盟店に対し通知することにより、本サービスの全部または一部を一時的に中断もしくは停止できるものとします。ただし、緊急を要する場合は、加盟店に対する通知は要しないものとし、事後速やかに通知するものとし、SBPS は、損害発生を低減させるために合理的に採りうる手段を講じることを条件として、本サービスの停止による加盟店手数料の返還、損害賠償・機会損失の補償等に応じる責任
を負わないものとします。
(1) システム・設備のメンテナンス等を実施する場合
(2) 決済会社の事情により本サービスの中断または停止が必要となった場合。
(3) 火災・停電等の事故、地震・洪水等の天災、伝染病の流行等、戦争・暴動等の不可抗力により、本サービスの提供ができなくなった場合。
(4) その他、本サービスの運用上あるいは技術上、SBPS が本サービスの中断または停止が必要と判断した場合
2. SBPS は、本サービスにおいて、決済取引のアクセスが集中し、本サービスの運用に支障をきたすおそれが生じた場合、事前に加盟店に通知することなく本サービスの提供を制限することができるものとします。
3. SBPS は、次の各号のいずれかに該当する場合、加盟店に事前に通知することなく本サービスの全部または一部を、一時的に中断、または停止できるものとします。
(1) 加盟店のシステムが SBPS の定める接続条件を満たさない場合。
(2) システム・設備の障害、データセンターの障害、通信回線・ネットワークの障害、その他想定の範囲外の障害により、緊急に本サービスの提供ができなくなった場合
(3) 暴動、戦争、テロ行為、天災、事故、停電、公的機関(裁判所・官公庁等)の要請・措置、法令の制改定等、労働争議等の SBPS の責めに帰さない事由、その他 SBPS の合理的支配を超える事由により、本サービスの提供ができなくなった場合
(4) 第 25 条(支払いの取消・留保)第 1 項各号または第 3 項各号のいずれかに該当した場合。
(5) 第 24 条(調査・協力)第 1 項の調査が開始され、SBPS が調査期間中の本サービスの中止または停止が必要と判断した場合。
(6) 決済会社から加盟店における決済手段の利用の中断または停止の要請を受けた場合。
(7) 利用者の利益保護のために必要と認められる場合
(8) その他、本サービスの運用上あるいは技術上、SBPS が想定外の事由が生じ緊急に本サービスの中断または停止が必要と判断した場合
4. SBPSは、前3 項に定める事由により本サービスの提供の遅延または中断が発生した場合であっても、損害発生を低減させるために合理的に採りうる手段を講じることを条件として、これに起因して加盟店および利用者が被った損害についていかなる責任も負わないものとします。
5. SBPS は、本サービスがいかなる時も中断・停止しないことを保証するものではなく、メンテナンス、システムトラブルなどにより本サービスが中断・停止することについて、加盟店その他の第三者に対して責任は負わないものとします。ただし、当該システムの中断・停止が SBPS の故意または重過失に該当する場合には、SBPS は当該中断・停止について、次条にもとづき甲に対して責任を負うものとします。
第30条 (保証範囲)
SBPS は、SBPS が管理する本サービスのシステム等に障害が発生した場合、合理的な範囲で速やかに復旧に努めるものとします。ただし、これを超える責任は一切負わないものとします。
2. SBPS は、加盟店に通知したにもかかわらず、加盟店がこれを遵守しないことによって、加盟店に生じた不利益および損害の一切について責任を負わないものとします。
3. SBPS は、契約上の責任、不法行為責任、その他のいかなる法律原因によるものであるかを問わず、自己の故意または重過失が認められない限り、SBPS が損害賠償を行う場合であってもその賠償額は、その損害の発生の 3 ヵ月以内に実際に SBPS が受領した手数料の合計額を上限とします。
4. SBPS は、SBPS に故意または重大な過失が認められない限り、加盟店に生じた間接損害、付随的損害、特別損害、懲罰的損害、結果的損害またはデータ喪失の損害の一切について、責任を負わないものとします。
第31条 (委託)
加盟店は、本加盟店契約に基づいて行う業務の全部または一部を第三者に委託(数次委託を含むものとします)する場合(以下、委託先のことを「受託者」といいます)、事前に SBPS の承諾を得るものとします。加盟店は、SBPS の承諾を得て業務の委託を行う場合であっても受託者に対し本加盟店契約を遵守させるものとし、受託者の行為について一切の責任を負うものとします。
2. 加盟店は、受託者を変更する場合、SBPS の書面による事前の承諾を得るものとします。
3. SBPS は、必要に応じて本加盟店契約に基づいて行う業務の全部または一部を第三者に委託(数次委託を含むものとします)することができるものとします。SBPS は、委託先に対し本加盟店契約を遵守させるものとし、委託先の行為について一切の責任を負うものとします。
第32条 (届出事項の変更)
加盟店は、SBPS に届け出た住所、商号(名称)、代表者、主たる営業所、振込指定口座その他 SBPS所定の事項に変更が生じたときは、直ちに SBPS 所定の方法によりその旨を SBPS へ通知するものとします。なお、指定振込口座の変更については、SBPS が当該変更を承諾するまで、指定振込口座情報は変更されないものとします。
2. 加盟店は、SBPS から本サービスを提供する上で必要となる事項の届出を求められた場合、速やかにこれに応じるものとします。
3. 加盟店は、以下の各号に該当する事項が発生したとき、またはそのおそれがあるときは、直ちに SBPS
に通知するものとします。
(1) 営業の全部または一部の譲渡、合併、その他経営上の重要な変更
(2) 第 36 条(契約解除)第 1 項および第 2 項各号の事由
4. 加盟店が前 3 項に定める通知を怠った場合または通知した情報に誤りがあった場合において、SBPSからの加盟店に対する通知、送付書類等が延着した場合または到着しなかった場合、通常到着すべきときに到着したものとみなします。
5. 加盟店が第 1 項から第 3 項に定める通知を怠った、または通知した情報に誤りがあったため、SBPSから加盟店への支払いが遅延した場合、SBPS は、遅延損害金等の履行遅滞の責任を負わないものとします。また、加盟店が損害を被ったとしても、SBPS は一切その責任を負わないものとします。
6. 加盟店は、加盟店のコンピュータシステムを改変する必要が生じた場合には、直ちに SBPS 所定の方法によりその旨を SBPS に通知し、SBPS の承諾のうえで変更するものとします。
7. 前項の通知がないため、SBPS のシステムが加盟店よりデータを正常に受領できなかった場合、SBPSは、加盟店が損なった情報、利益等について、一切の補償をしないものとします。
第33条 (遅延損害金)
加盟店は、本加盟店契約に定める債務の支払いを遅延した場合は、当該債務の金額に対して、支払期日の翌日から起算し、実際に支払いのあった日まで年利率 5%の遅延損害金を支払うものとします。この場合の計算方法は年 365 日の日割り計算とします。
第34条 (地位の譲渡等の禁止)
加盟店は、SBPS の事前の書面による承諾なく、本サービスを第三者に利用させたり、本加盟店契約上の地位および本加盟店契約に基づき発生した債権を、第三者に譲渡、質入れ等できないものとします。
2. SBPS は、加盟店に対して、3 ヶ月前までに文書で通知のうえ、本加盟店契約上の地位の全部もしくは一部、または加盟店契約により生じた自己の権利義務の全部もしくは一部を第三者に譲渡することができるものとします。
第35条 (有効期間)
本加盟店契約の有効期間は、本加盟店契約の成立の日から翌年 3 月 31 日までとします。ただし、期間満了の 6 ヵ月前までに加盟店または SBPS のいずれからも特段の申し出がない限り、本加盟店契約は自動的にさらに 1 年間延長するものとし、以後も同様とします。
2. 前項の定めにかかわらず、加盟店または SBPS は 6 ヵ月前までに相手方に対し書面で通知することにより本加盟店契約を解除できるものとします。
第36条 (契約解除)
SBPS および加盟店は、相手方に以下の事項に該当する事由が生じた場合、何ら催告することなく直ちに本加盟店契約の全部または一部を解除できるものとします。
(1) 営業の取消、営業停止等の処分、支払停止、支払不能、会社更生、破産、民事再生手続、その他特別清算もしくはこれらに類する手続開始の申立てのあった場合。
(2) 第三者より差押、仮差押、仮処分、その他の強制執行もしくは競売の申立てがあった場合。
(3) 租税公課の滞納処分を受けた場合。
(4) 手形または小切手が不渡りになった場合。
(5) 資産状況が悪化したと判断すべき合理的な事由が発生した場合。
(6) 合併によらず解散した場合。
(7) 行政処分を受けた場合。
(8) その他、本加盟店契約に違反し、相当期間経過後も是正がされない場合。
2. SBPS は、前項のほか、加盟店に以下の事項に該当する事由が生じた場合、何ら催告することなく直ちに本加盟店契約の全部または一部を解除できるものとします。
(1) 割賦販売法、特定商取引法、消費者契約法、その他の法令に違反した場合。
(2) 加盟店の営業または業態が公序良俗に反すると SBPS が判断した場合。
(3) 加盟店が SBPS または決済会社の信用を失墜させる行為を行ったとSBPS が判断した場合。
(4) 加盟店が他の決済会社との取引にかかる場合も含めて、本サービスや決済手段を悪用していることが判明した場合。
(5) 換金を目的とする商品等の販売、架空売上の請求、その他加盟店が不正な行為を行ったと SBPS
が判断した場合。
(6) 加盟店の決済取引について、偽造・盗難・無効等による不正利用の割合が高いと SBPS が判断した場合。
(7) 本加盟店契約の申込時または第 32 条(届出事項の変更)の変更時に事実と相違する届出を行ったことが判明した場合。
(8) 合併、会社分割または事業の全部もしくは重要な一部を譲渡した場合、または第 34 条(地位の譲渡等の禁止)に違反して、加盟店の地位または債権を第三者に譲渡、質入れ等を行った場合
(9) 加盟店が、SBPS にとって所在が不明になった場合。
(10) 第 12 条(加盟店の義務)または第 13 条(加盟店の禁止行為)の違反のほか、本規約に違反して決済取引を行った場合。
(11) SBPS との他の契約において、その契約解除事由に該当した場合。
(12) SBPS の調査に協力しない場合(回答期限内に回答がなかった場合、虚偽の回答をなした場合を含む)、または本規約に定められた SBPS の指導、要請等に従わない場合。
(13) 加盟店から SBPS への金銭の支払いが延滞した場合。
(14) 加盟店が 1 年以上継続して決済取引を行っていない場合。
(15) SBPS または決済会社が指定した期間内に加盟店が提供するサービスにおける不正利用等の事象が減少、もしくは改善する見込みがないと SBPS または決済会社が判断した場合。
(16) 決済会社から本加盟店契約の解除の通知・要請があった場合。
(17) 利用者からの苦情が複数発生した場合。
(18) SBPS が本加盟店契約の締結にあたって定めた条件に違反した場合。
(19) その他、加盟店による本サービスの利用について不適当と SBPS が判断した場合。
3. 加盟店および SBPS は、前 2 項により加盟店契約の全部または一部が解除された場合、相手方に対し負担する一切の金銭債務につき当然に期限の利益を喪失し、直ちに弁済するものとします。
第37条 (反社会的勢力の排除)
SBPS および加盟店は、現在、自らならびに自らの役員、従業員、親会社、子会社および関連会社(事実上の役員、実質的に経営権を有するものを含む)が次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
(1) 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者または暴力、威力、脅迫的言辞もしくは詐欺的手法を用いて不当な要求を行い経済的利益を追求する者(以下、総称して「反社会的勢力」という)であること、または過去においても反社会的勢力ではなかったこと。
(2) 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(3) 反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5) その他、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2. SBPS および加盟店は、自らまたは自らの役員、従業員または第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約する。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. SBPS および加盟店は、相手方が前二項に定める事項に反すると具体的に疑われる場合、相手方に対し調査を求めることができ、相手方はこれに応じるものとする。
4. SBPS は、加盟店が第 1 項もしくは第 2 項に違反している疑いを認める場合、決済代金の支払いの停止を含め、本加盟店契約上の一切の取引を一時的に停止することができるものとします。
5. SBPS および加盟店は、相手方が第1項もしくは第2項にした場合、または第3項の調査に応じない場合(虚偽の回答をした場合を含む)、相手方への直ちに本加盟店契約を解除できるものとします。
6. 前項に基づき本加盟店契約が解除された場合、加盟店は、SBPS に対し負担する一切の金銭債務につき当然に期限の利益を喪失し、直ちに弁済するものとします。
7. 本条により本加盟店契約を解除した当事者(以下、本条において「解除者」といいます)は、相手方に損害が生じても、何らこれを賠償ないし補償することは要しないものとします。また、当該解除により解除者に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとします。
第38条 (契約終了後の措置および残存条項)
加盟店は、本加盟店契約の全部または一部が終了した場合は直ちに、本加盟店契約の存在を前提とした広告宣伝、取引申込の誘引行為、標識・ロゴ等の掲載を中止し、SBPS または決済会社から貸与されている資料もしくは物品がある場合には SBPS に返却するものとします。なお、契約終了までに行われた決済取引は、本加盟店契約終了後もなお、本規約の適用を受けるものとします。
2. 本加盟店契約終了後といえども、第 16 条(円滑な商品等の販売)、第 17 条(加盟店におけるデータ等の保管)、第 18 条(決済会社の規約等の遵守)第 4 項、第 20 条(決済代金の支払)から第 28 条(個人情報等の管理責任)、第 30 条(保証範囲)、第 31 条(委託)、第 33 条(遅延損害金)、第 34 条(地位の譲渡等の禁止)、第 37 条(反社会的勢力の排除)第 6 項・第 7 項、本条、第 40 条(分離可能性)乃至第 44 条(協議解決)については、なお効力を有するものとします。
3. 前項の場合のほか、加盟店は、SBPS が決済会社から本加盟店契約終了後も本サービスに関する決済会社からの問い合わせ対応を要請された場合、SBPS が加盟店に代わり決済会社への問い合わせ対応を実施することに同意するものとします。
第39条 (電子メールによる通知)
SBPS および決済会社は、本規約で別に定める場合を除き、加盟店に対して行う各種通知(本規約において書面、文書により行う通知を含むものとします)を、加盟店が予めSBPS に届出たメールアドレス宛に電子メール(以下、「通知メール」といいます)により通知することができるものとします。
2. 前項に基づき通知された通知メールは、SBPS または決済会社の送信用電子計算機から発信された時点で到達したものとみなすことができるものとします。
3. SBPS または決済会社から通知された通知メールがデータ化け等により読み出し不能な場合には、加盟店は直ちに SBPS に連絡するものとします。
第40条 (分離可能性)
本規約のいずれかの条項またはその一部が、法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定および一部が無効または執行不能と判断された条項のうちの当該無効または執行不能以外の部分は、継続して完全に効力を有するものとします。
第41条 (準拠法)
本加盟店契約は、日本法が適用されるものとします。
第42条 (合意管轄)
本加盟店契約について訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第43条 (損害賠償)
加盟店は、本加盟店契約の履行に関し、自己の責に帰すべき事由により、SBPS に損害を与えた場合は、直接の結果として現実に生じた通常の損害を賠償する責任を負うものとします。
第44条 (協議解決)
本加盟店契約に定めのない事項または疑義が生じた事項については、両者でxxxxの原則に従って協議し、円満に解決を図るものとします。
以上
2018年 5月 25日制定
2019年 1月 2日改定
2020年 3月 2日改定
2020 年 7 月 1 日改定
2022 年 2 月 4 日改定