本サービスは求人サイト「ヒトシア保育」(以下「ヒトシア保育」という。)に登録したクライアントに対して提供されるものであり、本サービスの利用を希望するクライアン トは、本サービスの申込と同時または事前に、当社が提供する求人サイト「ヒトシア保育」(以下「ヒトシア保育」という。)の「利用規約(保育施設様向け)」(https ://hitoshia-hoiku.com/terms/client、
ヒトシア地方採用課金プラン利用規約
2022 年12 月19 日版
第1章 基本事項
第1条(本規約の目的)
この規約(以下「本規約」という。)は、株式会社ネオキャリア(以下、「当社」という。)が提供する特定エリアにおける保育士求人広告の掲載、および保育士人材紹介サービス(ヒトシア地方採用課金プランと称し、以下「本サービス」という。)の利用に関する条件を定めるものであり、本サービスを利用する全ての個人または法人(以下「クライアント」という。)は、本サービスを利用したときに本規約に同意したものとみなされるものとする。
第2条(本サービス)
本サービスは、以下のサービスによって構成される。
⑴ 原稿作成サービス
⑵ 広告掲載サービス
⑶ 人材紹介サービス
⑷ その他前各号に付随するサービス
なお、本サービスの具体的な内容は、クライアントが自己の求人について別表サービス料金表記載の項目を選択し、決定する。
2 「原稿作成サービス」とは、クライアントの求人情報にかかる原稿を作成するサービスをいう。
3 「広告掲載サービス」とは、当社が「ヒトシア保育」を通じてクライアントに対して提供する求人広告掲載サービスをいう。
4 「人材紹介サービス」とは、クライアントに対して行う求職者の斡旋サービスのことをいう。
第3条(対 象)
本サービスの対象となるクライアントは、下記地域に本拠を有し下記地域において保育施設を運営する個人または法人とする。
北海道/青森/岩手/xx/xx/山形/xx茨城/栃木/群馬
新潟/xx/xx/xx/xx/xx/岐阜/xxxx/滋賀/京都/奈良/和歌山
鳥取/xx/xx/広島/xxxx/xx/愛媛/高知
xx/xx/熊本/大分/xx/鹿児島/沖縄
その他当社が適当と認めた地域
第4条(会員登録)
本サービスは求人サイト「ヒトシア保育」(以下「ヒトシア保育」という。)に登録したクライアントに対して提供されるものであり、本サービスの利用を希望するクライアントは、本サービスの申込と同時または事前に、当社が提供する求人サイト「ヒトシア保育」(以下「ヒトシア保育」という。)の「利用規約(保育施設様向け)」(xxxxx://xxxxxxxx-xxxxx.xxx/xxxxx/xxxxxx、
以下「会員規約」という。)に同意のうえ、会員登録しなければならない。xxxxxxは「ヒトシア保育」の利用について会員規約に従うものとするが、会員規約に定めのない事項、本規約と会員規約とにおいて矛盾抵触する事項があった場合には、本規約が優先適用される。
第5条(本サービスの申込み)
クライアントは、本規約(当社が別途定める「利用上のご注意」(xxxxx://xxxxxxxx-xxxxx.xxx/xxxxx/xxxxxxxxx)を含む。)を遵守することに同意の上、当社所定の本サービス申込書に法人名(個人の場合は氏名)、住所、業種その他当社が指定する事項(以下「登録事項」という)を記入し、申込書その他必要な書類を郵送、FAX、または当社が定める方式により当社まで送付・送信するものとする。xxxxxxは、登録事項につき、xx、正確かつ最新の情報を記入しなければならない。
第6条(本サービス利用契約の成立)
本サービスについては、クライアントから送付・送信された申込書について、当社が審査を行い、その全部または一部について当社が承諾することをもって契約(以下「本サービス利用契約」という。)が成立するものとする。
2 当社は、審査の結果クライアントが以下の各号に該当する場合、または該当するおそれのある場合、当該クライアントの申込の全部または一部を拒絶できるものとする。なお、申込の拒絶を行った場合の理由については、クライアントに通知することを要しない。
⑴ 当社の企業登録審査基準 を満たさない場合
⑵ 本規約に違反する行為を現に行いまたは行うおそれがあると当社が判断した場合
Neo Career Co., Ltd. Confidential_ver.1.7
⑶ 登録事項の全部または一部に虚偽、誤記または記載漏れがあった場合
⑷ 過去に本サービスおよび当社の提供する他のサービスの利用を自ら取り消し、または当社が取り消した個人または企業である場合
⑸ その他前各号に準じる事由がある場合
4 申込書の当社への到達から5営業日以内に当社の承諾する旨の通知がなかった場合、当該クライアントの申込は認められなかったものとみなす。
第7条(本サービスの提供)
クライアントは、本サービス利用契約の有効期間中、当社に対して、職業安定法第5条の3第2項に定める労働条件その他希望する求人の条件(以下「求人条件」という。)ごとに、求人条件を明示する文書(以下「求人票」という。)を書面、電子メール、その他クライアントと当社との間で合意した方法により交付または通知して、依頼するものとする(以下、個別の求人依頼を「個別案件」という。)。
2 当社は、クライアントから個別案件の依頼を受けた場合、本規約に特段の定めのない限り、善良な管理者の注意をもって本サービスを提供する。
第8条(契約期間)
本サービス利用契約は、申込書に記載の申込年月日からその効力を発生させるものとする。
第9条(料金)
本サービスは、本サービスの提供により掲載された広告、もしくは人材紹介により、求職者がクライアントからの雇入れの申出を承諾(以下「内定」という。)し、かつ、就労を開始(以下「入社」という。)した場合にのみ、料金(以下「本サービス利用料」という。)が発生する。
2 本サービス利用料は、別表の料金表に従うものとし、個別案件ごとに、クライアントが希望する求職者、サービスの種類に応じて、料金が決定される。なお、当社およびクライアント間の合意にもとづき申込書その他において料金を別途定めた場合は、当該料金が適用される。
3 クライアントは、当該求職者の内定辞退後または退職後6 ヶ月以内に当該求職者を再雇用した場合であっても、雇用が継続していたとみなし、本サービス利用料支払う義務を負うものとする。
4 クライアントは、求職者が一度内定した後、クライアントの都合で当該求職者の内定を取り消した場合(クライアントの働きかけにより当該求職者が入社後に自主退職した場合も含む)であっても、当該求職者が入社をしたものとみなし本サービス利用料を支払う義務を負うものとする。
5 本契約の有効期間中に当社がクライアントに紹介した求職者の入社が本サービス利用契約の終了後であった場合にも、なお本規約が適用され、当該求職者の入社に関して本サービス利用料が発生し、クライアントは本サービス利用料を支払う義務を負うものとする。
6 以下のいずれかの事由が発生した場合には、クライアントは、当社に対し、当該事由の発生日から1 ヶ月以内にこれを通知して、当該求職者に係る本サービス利用料を申込書に定める返金規定要領に従い算定することを求めることができるものとする。この場合において、当社は、当該求めに理由があると判断する場合には、速やかにクライアントに返還するものとする。なお、返還する場合の振込手数料は当社の負担とする。
⑴ 以下に定める事由によりxxxxxxが求職者の内定を取り消した場合
(ア) 求職者が刑事事件で逮捕若しくは起訴されたとき
(イ) その他内定を取り消されてもやむを得ない事由が求職者にあったとき
⑵ 求職者の入社後、明らかに当該求職者の責に帰すべき事由によりxxxxxxが解雇した場合
⑶ 求職者が自己都合によって退職した場合
7 前項第3号の場合であっても、以下の各号に該当する場合については、当社は本サービス利用料の減額またまたは返還を行わないものとする。なお、当社は、本業務による雇用契約の成立や入社を保証するものではなく、当該求職者がxxxxxxからの雇入れの辞退や入社後に退職をした場合でも、前項に定める場合を除き、当社はクライアントに対し何ら一切の責任、保証等は負わないものとする。
⑴ xxxxxxが求職者を雇い入れる際に、求人票と異なる労働条件で雇用契約の締結をしたとき、若しくは締結を求めたために当該求職者が辞退したとき、
⑵ xxxxxxが求職者に対し、入社後に求人票と異なる労働条件の変更を求職者に求めたために当該求職者が退職に至ったとき、
⑶ 雇用条件の内容が法令に反しているものであり、それにより当該求職者が退職に至ったとき
⑷ クライアントが本項各号の事由の発生日から1カ月以内にこれを当社に通知しなかったとき
第10 条(支払方法)
当社は、毎月末日までに当月分のサービス利用料を集計し、速やかにクライアントに対し本サービス利用料に消費税相当額を加えた金額の請求書を交付する。xxxxxxは、請求書記載の支払期日までに(当該支払期日が金融機関の非営業日であった場合は直前の営業日)までに、請求された金額を、当社の指定する金融機関口座に振込送金する方法により支払うものとする。なお、振込手数料はクライアントの負担とする。
2 本サービス利用料が支払期日までに支払われなかった場合、当社は、クライアントに対し、支払期日の翌日から支払完了日までの日数に応じ、支払遅延金額に対し年 14.6%の割合で計算した額を遅延利息として請求することができる。
第11 条(他のサービスとの関係)
クライアントが、当社の人材紹介サービス・人材派遣サービス・就職・転職フェアサービス、その他当社のサービスを通じた求職者の募集を希望し、求職者が、本サイト上の求人広告を閲覧し、当社が提供する別サービスを通じて応募を希望する場合、本サービス利用料とは別に、クライアントと当社が締結する人材紹介サービス・人材派遣サービス・就職・転職フェア
サービス、その他当社のサービスに関する契約に基づき、別途の料金が発生する。
第2章 原稿作成サービス
第12 条(原稿作成サービス)
当社は、個別案件の依頼があった場合、クライアントに対して、求人広告原稿の作成サービスを提供する。ただし、xxxxxxが自身で作成した広告原稿を利用する場合はこの限りでない。
第13 条(原稿の作成)
当社は、xxxxxxの書面による指示・申込書に従い、求人広告原稿(以下「原稿」といいます)を作成するものとする。
第14 条(貸与物件)
当社は、クライアントに対し、原稿作成サービスの提供のために必要な機材、資料等(制作用貸与機材、コンピュータ・プログラム、データ、各種資料、設計書等であって、その都度クライアントがその裁量により定める。以下「貸与物件」という。)の貸与を依頼することがある。この場合、当社は、貸与物件を善良なる管理者の注意義務をもって保管し、原稿作成サービスの提供上必要が無くなったときに返却するものとする。
2 クライアントは、貸与物件の品質、性能について、何ら保証するものではないが、貸与物件の品質、性能に起因する事由により納期が遅延する場合、当社はその責を一切負わないものとする。
第15 条(原稿作成の進行および報告)
当社は、クライアントおよび当社が別途協議の上決定した求人広告の掲載期日までに原稿を作成する。
2 原稿作成サービスが求人広告の掲載期日に遅延した場合でも、原稿内容の変更などクライアントの責に帰すべき事由により遅延したときは、クライアントは当社に対して、本サービス利用料を滞りなく支払うものとする。なお、追加作業が生じた場合、当社はクライアントに対し、発生した費用を請求することができるものとする。
3 当社は、原稿作成サービスの進捗状況を、必要に応じてクライアントに対し、口頭、電子メールまたは書面にて報告するものとする。
第16 条(原稿の納入)
当社は、原稿を、クライアントおよび当社が協議の上決定する求人広告の掲載期日および納入場所に納入する。
2 クライアントの都合により、納入前に原稿内容の変更または納入期日の変更が必要となった場合には、双方別途協議のうえ、前項に規定する掲載期日を変更するものとする。
第17 条(原稿の確認)
原稿の確認は、次の各号の定めに従い行われるものとする。
⑴ xxxxxxは、前条の当社による原稿納入後速やかに原稿の内容を確認し、その合格・不合格を当社へ通知するものとし、合格の通知をもって原稿作成サービスの提供は完了するものとする。
⑵ 前号により不合格が通知された場合、当社は速やかに原稿を修正し再納入するものとする。この場合、クライアントおよび当社は、再納入に伴い必要となる掲載期日の変更、その他の調整を双方協議するものとする。
⑶ クライアントが本条第1号の通知をしない場合であって、当社による原稿納入後 5 日以内にクライアントから異議の申し出がないときは、当該期間の満了をもって原稿は合格したものとみなす。
第3章 広告掲載サービス
第18 条(広告掲載サービス)
当社は、クライアントに対して、以下の広告掲載サービスを提供する。
⑴ xxxxxxから依頼のあった個別案件の求人情報について、原稿作成サービスに基づき作成した広告またはクライアントの作成した広告を「ヒトシア保育」または紙面(チラシ)に掲載し、求職者に提供するサービス
⑵ その他、前各号に関連し、当社が定めるサービス
2 広告掲載期間は当社とクライアント間で別途定める。
第19 条(求人広告の内容)
xxxxxxは、自身が作成した求人広告または、原稿作成サービスを通じて当社が作成しクライアントによる確認が完了した広告の内容について、一切の責任を負うものとする。
2 前条に基づき掲載する広告の内容は、当社の求人広告掲載基準(当社が別途定める「ヒトシア保育 求人広告掲載規定」(xxxxx://xxxxxxxx-xxxxx.xxx/xxxxx/xxxxxxxxxxxxx))に従うものとする。
3 当社は、xxxxxxが、求人広告掲載基準に違反した広告を掲載しようとした場合、または、掲載した場合、個別案件における求人条件が法令に違反するとき、賃金、労働時間その他
の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当であると認められるときは、クライアントに対し当該広告の内容を変更するようクライアントに求め、または掲載を拒否し、もしくは、クライアントに何ら事前の告知をすることなく、当該広告を削除・回収・廃棄することができるものとする。
4 当社は、xxxxxxの承諾を得ることなく、xxxxxxが作成した求人広告を広告掲載に必要な範囲を超えて改変して掲載しないものとする。
第20 条(転載)
当社は現在および将来にわたり、広告掲載サービスの効果の伸長を目的として、当社が運営する別の求人媒体および第三者たる企業、組織または団体が運営する求人媒体にクライアントの求人広告を転載することができるものする。
2 前項に定める転載行為において、当社は以下の各号の規定を適用する。
⑴ 情報提供元が本サービスであることを明記する。
⑵ クライアントが入力した、または当社がクライアントの同意を得て入力した広告内容に関する文面を改変しない。
⑶ 広告情報は、広告掲載サービスからの応募と同様に、クライアントの管理画面に集積する。
第21 条(募集終了後の措置)
当社は、以下の場合にクライアントの求人広告の掲載を、何らの催告なく一時的に中断または永続的に中止することができるものとする。
⑴ 求人広告の掲載予定期間内に、本サービス利用契約が終了またはクライアントの会員登録が取り消された場合
⑵ 求人広告が求人広告掲載基準のいずれかに反する場合または反するおそれがあると当社が判断した場合
⑶ その他当社が必要と判断した場合
2 クライアントが求人広告の掲載の一次的な中断または永続的な中止を希望する場合には、本サービスから当社所定の方法により中断または中止を申し入れるものとし、当社は当社が決定する時期に求人広告の掲載を中断または中止する。
第22 条(求人条件等の開示・公開)
xxxxxxは、個別案件における求人条件および一般的に公開されているクライアントの企業情報を、当社が求職者を募集するために当社または当社の業務提携先が運営、提供または指定するインターネットウェブサイト等において開示・公開することに、予め同意するものとする。但し、xxxxxxが開示・公開を希望しない旨を事前に当社に通知した場合はこの限りではない。
第4章 人材紹介サービス
第23 条(人材紹介サービス)
当社は、広告掲載サービスにより個別案件ごとの求人広告をヒトシア保育に掲載し、またはスカウトメールその他を通じて求職者を募集することをもって、クライアントへの求職者の紹介を行うものとする。
2 クライアントは、個別案件における求人条件が変更となった際は、速やかに連絡し変更を依頼するものとする。また、xxxxxxが求人条件の変更をしなかったために起きた事象に対して、当社は何らの責任を負わない。
第24 条(選考・内定の決定)
xxxxxxは、当社の人材紹介により個別案件について応募してきた求職者を、自らの責任において選考および内定の決定を行うものとする。この際、当社は、xxxxxxに対し選考および雇用契約について適宜必要なアドバイスを行うものとするが、選考から内定の決定までの過程について何らの責任を負わないものとする。
第5章 禁止事項、義務第25 条(禁止事項)
クライアントは、次の各号に定める行為を行ってはならない。
⑴ 登録事項において虚偽の申告を行うこと。
⑵ 本サービスの運営を妨げ、その他運営に支障をきたすおそれのある行為を行うこと。
⑶ 本規約に基づく権利または義務を第三者に譲渡または担保の目的に供すること。
⑷ 当社、他のクライアントまたはその他の第三者に迷惑を掛ける行為、著しい不快感を抱かせる行為またはそれらのおそれのある行為を行うこと。
⑸ 法令もしくは公序良俗に反する行為またはそれらのおそれのある行為を行うこと。
⑹ 犯罪行為、犯罪行為に結びつく行為もしくはこれを助長する行為またはそのおそれのある行為
⑺ 本規約に違反する行為を行うこと。
⑻ その他当社が不適当と判断する行為を行うこと。
第26 条(xxxxxxの義務)
クライアントは、本サービスに基づく求職者の選考結果、および内定または入社した場合はその事実を、速やかに当社に報告しなければならない。なお、内定または入社については、内定通知書、内定承諾書、条件通知書(内定に至った事実、入社した事実、職種・雇用形態を確認できる書面であれば、名称、形式はこれらに限られない。以下「雇用確認書類」と総称する)を提出することを要する。
2 クライアントは、求職者に対する選考、内定、入社の状況(以下「選考等状況」という。)について当社から報告を求められた場合、速やかに求職者の選考等状況についての回答しなければならない。またクライアントは、その時点で求職者の内定または不採用を決定できない場合は、当社に対し、その旨を回答するものとする。
3 クライアントは、第1項以外の場合であっても、当社から要請を受けた場合、雇用確認書類を、当社に対して提出しなければならない。
4 クライアントは、本サービスにより求職者の応募があった日より1年間は、当該求職者の選考が終了した後であっても、当該求職者と直接連絡を取ってはならず、直接連絡を取る場合には、事前に当社の了承を得るものとする。なお、クライアントは、当該求職者の選考が終了し、不採用とした場合であっても、本サービスにより求職者の応募があった日より1年以内に、当該求職者が求人票記載の職種と同一または類似の職種において本サービス以外の方法によりクライアントにおいて内定または入社に至った場合には、直ちに雇用確認書類を当社に提供したうえ、本サービス利用料を当社に支払うものとする。
5 クライアントは、本サービスにより求職者の応募があった日より1年以内に当該求職者から個別案件の職種と異なる職種への応募があった場合であっても、直ちに当社にその旨を報告するものとする。
6 クライアントは、本サービスを通じて内定または入社に至った求職者が、求職者の応募から1年以内に就業形態をパート・アルバイトから正職員または契約社員に変更した場合、当社に対してその旨連絡しなければならない。
第27 条(労働条件の確認)
xxxxxxは、本サービスを通じて求職者を雇い入れる場合には、当該求職者に対して、労働基準法第15 条に基づく労働条件明示書面をクライアントの責任において交付し、クライアントおよび当該求職者との間で雇用契約を締結するものとする。
2 クライアントが、求職者と雇用契約以外の契約(委任契約、準委任契約、請負契約その他これらに準ずる契約)を締結した場合でも、雇用契約の締結に準じて本規約を適用するものとする。
第28 条(差別的取扱いの禁止)
xxxxxxは、第24 条に定める選考および内定の決定の際、当社が紹介した求職者を性別、年齢その他属性により差別的に取り扱ってはならない。
第29 条(求職者の併願)
xxxxxxは、当社から紹介した求職者が、他企業の求人に応募する場合があることを了解するものとする。
第30 条(応募書類に関する確認)
xxxxxxは、キャリアシート・職務経歴書その他の応募書類は、当該求職者の責任において作成されるものであり、応募書類に虚偽や不備があっても、当社は何らの責任を負わないことを確認するものとする。
第31 条(違約金その他)
クライアントは、本規約に定める義務に違反して本サービス利用料を支払わなかった場合その他本サービス利用料の全部または一部の支払を不当に免れた場合には、支払うべき本サービス利用料に加えて、違約金として、当該支払うべき本サービス利用料の2倍に相当する額を直ちに当社に支払うものとする。
2 第27 条第2項の場合において、クライアントが選考等状況についての回答を30 日以内に行わない場合、当社は、求職者がクライアントにおいて内定または入社に至ったものとみなし、本サービス利用料を請求できるものとする。
3 クライアントは、第26 条第6項の場合、追加料金を支払う義務を負うものとする。なお、追加料金は、クライアントが求職者を採用した当時の就業形態に基づく料金と、変更後の就業形態に基づく料金の差額を支払うものとし、その計算は別表の料金表をもとに当社にて算出し請求するものとする。
4 第26 条第6項において、xxxxxxが求職者に係る雇用確認書類を30 日以内に提出しない場合、当社は、クライアントが求職者を正職員で採用したものとみなし、本サービス利用料を請求できるものとする。
5 クライアントは、第26 条第4項に違反して当社の事前の承諾なく本サービスを介して応募のあった求職者と直接連絡を取った場合、違約金として、当該支払うべき本サービス利用料の2倍に相当する額を直ちに当社に支払うものとする。
6 クライアントが本サービスを利用する前から知悉していた求職者を採用する場合は、当該求職者が本サービスに応募するより前にクライアントが当該求職者の採用を検討していた具体的事実を客観的に明らかにする資料を当社に提供し、当社がそれを承諾した場合のみ、本サービス利用料の免除を受けることができる。当社へ報告せずに採用していた場合は、第1項に該当するものとする。
7 本条の違約金その他の定めは、第33 条の損害賠償請求を妨げないものとする。
第6章 その他
第32 条(解除)
当社は、クライアントが次の各号のいずれかに該当した場合には、何ら予告なく直ちに本サービス利用契約を解除することができる。
⑴ 本サービス利用契約に定める義務の履行を怠り、相当期間を定めて催告してなお当該違反状態を是正しないとき。
⑵ 財産上の信用に関わる差押、仮差押、仮処分、競売、または強制執行を受けたとき。
⑶ 破産、民事再生、会社更生手続き、清算等の申出があったとき。
⑷ 営業を停止もしくは廃止、または合併によらない解散をしたとき。
2 前項に基づき当社が本サービス利用契約を解除した場合、クライアントは当然に期限の利益を失い、支払期日にかかわらず、解除したクライアントまたは当社に対して有する債務を直ちに弁済しなければならない。
3 本条に基づく本サービス利用契約の解除は、解除事由の有責当事者に対する損害賠償請求を妨げない。
第33 条(損害賠償)
当社およびクライアントは、相手方が本規約に定める義務に違反したことにより損害を被った場合、相手方に対して損害賠償を請求することができる。
第34 条(免責)
前項にかかわらず、当社は、自己の責に帰すべき事由がある場合を除き、xxxxxxと求職者またはその他の第三者との間の紛争については一切の責任を負わないものとする。
第35 条(利用休止)
当社は、次のいずれかに該当する場合には、本サービスの全部または一部の提供を休止できるものとする。
⑴ 本サービスに係る通信設備やコンピューター設備等において点検、保守または工事を行う場合
⑵ 本サービスに係る通信設備やコンピューター設備等が事故や故障等により停止した場合
⑶ 天災、事変その他の非常事態が発生しまたはそのおそれがあり、本サービスの提供が困難な場合またはそのおそれがある場合
⑷ その他、当社が本サービスの提供を休止する必要があると判断した場合
2 当社は、前項に基づき本サービスの提供を休止する場合は、休止するサービスの内容、休止の理由、期間等をあらかじめクライアントに通知するものとする。ただし、緊急を要する場合は事後速やかに通知するものとする。
3 当社は、第1項に基づき本サービスの提供を休止したことにより生じたクライアントの損害について、一切の責任を負わないものとする。
第36 条(利用停止)
クライアントは、次の各号のいずれかに該当した場合には、クライアントによる本サービスの全部または一部の利用を停止することができるものとする。
⑴ 第25 条に定める禁止事項に該当する行為をした場合
⑵ 第32 条第1項各号に定める本サービス利用契約の解除事由に該当した場合
⑶ 支払期日を過ぎても本サービス利用料(遅延利息がある場合はそれも含む)を支払わない場合
2 当社は、前項に基づき本サービスの利用を停止する場合は、停止の理由、期間、解除条件等をあらかじめクライアントに通知するものとする。ただし、緊急を要する場合は事後速やかに通知するものとする。
3 当社は、第1項に基づき本サービスの提供を休止したことにより生じたクライアントの損害について、一切の責任を負わないものとする。
4 本条に基づき本サービスの利用が停止された場合であっても、クライアントが有する債務は、その履行が完了するまで消滅しないものとする。
第37 条(知的財産xx)
本サービスの提供の過程で、当社またはクライアントが考案したノウハウおよび作成した各種制作物(以下「制作物」といいう。)に関する著作権(著作xx第27 条および第28 条に規定する権利を含みます)、特許権、商標権その他の知的財産権(知的財産権を受ける権利を含み、以下「知的財産xx」と総称する。)は、考案または作成した当事者に留保されるものとする。ただし、当該当事者は、本サービスの提供または利用に必要な限度で、相手方が当該制作物を使用し、複製し、または二次的著作物を作成することその他の形式で利用することを許諾するものとし、相手方による当該利用に関して著作者人格権を行使しない。
2 前項にかかわらず、制作物に本サービスの提供または利用開始以前から当社またはクライアントが保有していた知的財産xxが含まれる場合、当該知的財産xxは当該保有当事者に留保される。
3 当社およびクライアントは、本サービスの提供または利用の過程において、第三者が知的財産権その他の権利(著作権、工業所有権、営業秘密、肖像xx)を保有するものを不正に複製し、模倣しないものとする。
4 当社は、広告掲載サービスの提供に際し、クライアントから提供されたテキスト、画像、動画等の広告原稿またはその素材について、正確性、有用性を含め何らの保証もしないものとする。
5 当社が原稿作成サービスを通じて作成した原稿が、第三者の権利を侵害するものとしてクライアントまたは第三者が損害を被った場合であっても、当該損害の発生がクライアントより当社に対して提供されたテキスト、画像、動画等の広告原稿またはその素材に起因する場合には、当社は当該損害賠償の責任を負わないものとし、xxxxxxは自己の責任と費用によりこれらを処理、解決するものとする。
第38 条(守秘義務)
当社およびクライアントは、本規約または本サービスに関連して相手方より書面、口頭または記録媒体等により提供もしくは開示された相手方に関する技術、営業、業務、財務または組織に関する全ての情報(以下「機密情報」という。)を、本サービスの提供または利用期間中機密として保持し、本サービスの提供または利用以外の目的で利用しないものとする。また、当社およびクライアントは、機密情報を相手方の同意がない限り第三者に開示・漏洩せず、善良なる管理者の注意をもって管理するものとする。なお、本条において機密情報を開示する当事者を「開示者」といい、開示を受けた当事者を「受領者」という。
2 前項の定めにかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、秘密情報から除く。
⑴ 開示の時点ですでに公知となっている情報
⑵ 開示後受領者の責によらずに、公知となった情報
⑶ 機密情報によらず受領者が独自に知り得たまたは開発・創作した情報
⑷ 第三者から適法に提供された情報
3 第1項の定めにかかわらず、受領者は、法律、規則または裁判所、政府機関、金融商品取引所その他の公的機関の命令等により機密情報の開示を義務づけられた場合、事前に開示者に対して命令等の内容を通知し、当該公的機関等に機密を保持するための措置をとることを要請した上で、機密情報を開示することができるものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、事後速やかに通知することで足りるものとする。
4 クライアントは、当社が、当社のグループ会社(国内および国外の子会社または関連会社等を含む。)および当社と業務提携関係にある人材紹介会社に対し、求人票や会社案内など、クライアントより入手した情報を開示・提供する場合があることに、予め同意するものとする。但し、xxxxxxが開示・提供を希望しない旨を事前に当社に通知した場合はこの限りではない。
5 受領者は、開示者から開示または提供された機密情報について、本サービスの終了後または開示者からの要請があった場合、速やかに返却または破棄するものとする。
第39 条(求職者への開示・提供)
当社は、前条にかかわらず、クライアントの企業情報のうち、次の各号に定める情報について、求職者に対して開示・提供することができるものとする。但し、xxxxxxが提供する情報のうち、xxxxxxが求職者に対して開示・提供を希望しない旨を事前に当社に通知した情報については、この限りではない。
⑴ 個別案件にかかる求人票のほか、クライアントから提供された情報
⑵ 当社が独自に収集した情報
第40 条(情報開示等の拒否)
第23 条但書および第38 条但書、前条但書により、xxxxxxが情報の開示等を希望しない場合には、これによりクライアントが被る不利益(求職者の紹介に支障が生ずることなど)につき、当社は何らの責任を負わない。
第41 条(個人情報の取扱い)
当社は、xxxxxxが求職者を選考するにあたって必要と認められる限度において、求職者の氏名、連絡先、職務経歴等の個人情報(以下単に「個人情報」という。)を、xxxxxxに対して開示・提供するものとする。但し、当社は、求職者の病歴、併願状況などの、求人条件に何ら関連のない個人情報については当該求職者の個別の承諾を得ない限り、クライアントに対して開示・提供しないものとする。
2 クライアントは、前項に基づき当社より提供された求職者(内定または入社に至らなかった者も含む。)の個人情報を、善良なる管理者の注意をもって秘密として厳重に管理し、クライアントの選考および雇用の目的の範囲内でのみ利用するものとし、本サービス利用契約の有効期間中および本サービス利用契約終了後も、選考および雇用に直接関与する部門のクライアントおよびクライアントの役職員以外の第三者に開示または漏洩してはならない。
3 クライアントは、求職者の選考および内定または入社に至る過程の全部または一部を第三者に委託する場合は、事前にその旨を当社に通知しなければならない。この場合、xxxxxxは、当該第三者において個人情報の安全管理が図られるように、自らの責任において、自らが行う措置と同様の安全管理措置を講じさせなければならない。
第42 条(反社会的勢力の排除)
甲および乙は、現在および過去5年以内において、自己または自己の役員(取締役、執行役、執行役員、監査役、相談役、会長その他、名称の如何を問わず、経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、総称して「反社会的勢力」)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明、確約し、並びに将来においても該当しないことを表明、確約する。
⑴ 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
⑵ 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
⑶ 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
⑷ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの反社会的勢力の維持、運営に協力し、または関与をしていると認められる関係を有すること
⑸ 自己の役員が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 甲および乙は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを保証する。
⑴ 暴力的な要求行為
⑵ 法的な責任を超えた不当な要求行為
⑶ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
⑷ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
⑸ その他前各号に準ずる行為
3 甲または乙は、相手方が第1項の規定に基づく表明・確約に違反し、または前項各号のいずれかに該当する行為をした場合には、何らの催告を要することなく、本契約その他甲乙間の取引一切につき解除することができる(以下「取引関係の解消」という。)。
4 甲および乙が前項により取引関係の解消を行った場合には、相手方に損害が生じても何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除により損害が生じたときは、相手方は、その損害を賠償するものとする。
第43 条(サービスの変更、廃止)
当社は、当社の都合により、本サービスの全部または一部を変更または廃止できるものとする。
2 当社は、前項に基づき本サービスの利用を変更または廃止する場合は、対象となるサービスの内容、変更または廃止の理由等を相当の期間をもってあらかじめクライアントに通知するものとする。
3 当社は、第1項に基づき本サービスを変更または廃止したことにより生じたクライアントの損害について、一切の責任を負わないものとする。
第44 条(規約の変更)
当社は、以下の場合に、当社の裁量により、本利用規約を変更することができるものとする。
⑴ 本利用規約の変更が、利用者の利益に適合するとき。
⑵ 本利用規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2 当社は、前項による本利用規約の変更に当たり、変更後の本利用規約の効力発生日の1か月前までに、利用規約を変更する旨および変更後の利用規約の内容とその効力発生日を当社のウェブサイトに掲示する。なお、クライアントに対しては、当社のウェブサイトへの掲示の 他に、次条に従い電子メールで通知するものとする。
3 変更後の本利用規約の効力発生日以降に利用者が本サービスを利用したときは、利用者は、本利用規約の変更に同意したものとみなす。
第45 条(通知)
当社がクライアントに対して連絡をする際には、クライアントが次条に定める登録事項において連絡先として登録した住所やメールアドレス(以下「連絡先」といいます)に対して通知するものとし、当社が登録された連絡先に通知を行った場合には、通常到着すべき時期に通知はクライアントに到達したものとし、クライアントはかかる通知を受領したものとみなす。
第46 条(存続条項)
本サービス利用契約が終了する場合においても、第9 条から第11 条、第25 条、第26 条、第30 条から第45 条、本条、第47 条、第48 条については、なお効力を有するものとする。但し、第38 条の規定は、本サービス利用契約終了後3年間に限り、その効力を有するものとする。
第47 条(協議事項)
本利用規約および本サービス利用契約に定めのない事項および本契約の各条項に関する解釈の疑義については、法令の規定および慣習に従うほか、クライアントおよび当社双方が誠意をもって協議し、解決を図るものとする。
第48 条(準拠法および合意管轄)
本利用規約および本サービス利用契約の効力、解釈等については、日本法が適用されるものとする。
2 本利用規約および本サービス利用契約に関連して紛争が生じ、前条により協議が整わない場合、クライアントおよび当社は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所と定めてこれを解決することとする。
以上
【別表】
1)サービス利用料金表 | 本サービスの料金表は以下の通りとする。ただし、第6条に記載の契約に関してクライアントと当社との間で異なる料金表について合意を締結した場合は、当該契約についてはその料金表が優先されるものとする。 ■ 正職員・契約社員の採用 | |||||
職種 | Standard | Platinum | Diamond | |||
保育士・幼稚園教諭・各種教員免 許等(有資格) | ¥300,000 | ¥350,000 | ¥400,000 | |||
保育士・幼稚園教諭・各種教員免 許等(無資格) | ¥100,000 | ¥120,000 | ¥140,000 | |||
看護師・准看護士 | ¥600,000 | ¥700,000 | ¥800,000 |
栄養士 | ¥180,000 | ¥210,000 | ¥240,000 | |||
調理師 | ¥180,000 | ¥210,000 | ¥240,000 | |||
児発管 | ¥300,000 | ¥350,000 | ¥400,000 | |||
ベビーシッター | ¥50,000 | ¥60,000 | ¥70,000 | |||
子育て支援員 | ¥50,000 | ¥60,000 | ¥70,000 | |||
■ パート・アルバイトの採用 | ||||||
職種 | Standard | Platinum | Diamond | |||
保育士・幼稚園教諭・各種教員免 許等(有資格) | ¥150,000 | ¥175,000 | ¥200,000 | |||
保育士・幼稚園教諭・各種教員免 許等(無資格) | ¥50,000 | ¥60,000 | ¥70,000 | |||
看護師・准看護士 | ¥300,000 | ¥350,000 | ¥400,000 | |||
栄養士 | ¥90,000 | ¥105,000 | ¥120,000 | |||
調理師 | ¥90,000 | ¥105,000 | ¥120,000 | |||
児発管 | ¥150,000 | ¥175,000 | ¥200,000 | |||
ベビーシッター | ¥25,000 | ¥30,000 | ¥35,000 | |||
子育て支援員 | ¥25,000 | ¥30,000 | ¥35,000 |