No. 33 スポーツトレーナー
連載 基礎から学ぶ「スポーツと法」
No. 33 スポーツトレーナー
契約上の注意点とリスク管理
xxxx スポーツ法政策研究会、京橋法律事務所、弁護士
1.はじめに
昨今では「将来スポーツトレーナーになりたい」という学生が増えているようです。事実、財団法人日本体育協会(以下「日体協」 )公認アスレティックトレーナーの全国の登録人数は、2009 年 10 月時点で 1,356 名 i)、2010 年 10 月時点で 1,493 名 ii)、2011 年 10 月時点で 1,595 名iii)と、こ
こ数年の間、毎年約 100 名以上の新規登録者が出ている状況です。
ただ、「スポーツトレーナー」という言葉については明確な定義がなく、アスリートを対象に医科学的なサポートを行う「アスレティックトレーナー」や健康維持・増進を目的にスポーツやトレーニングを行う人を対象として医科学的なサポートを行う
「フィットネストレーナー」、さらに専らスポーツ外傷・障害や痛みに対して治療的行為およびその予防的指導を行う「メディカルトレーナー」などの総称を指す言葉とされています。
そもそも、日体協が最初にスポーツトレーナーの養成を行ったのは、東京オリンピックの翌年の 1965 年のことですが、これは当時の西ドイツの指導者名称を参考にしたもので、その内容は現在の指導者やコーチの養成を目的とするものでした。その後 1994 年にアスレティックトレーナーの養成事業が開始され「、スポーツドクター及びコーチとの緊密な協力のもとに、スポーツ選手の健康管理、障害予防、スポーツ外傷・障害の応急処置、アスレティックリハビリテーション及び体力トレーニン
グ、コンディショニングなどにあたる者」をアスレティックトレーナーとしています。
本稿では、このようなアスレティックトレーナーを念頭に置き(以下「トレーナー」)、トレーナーが企業、クラブチームおよび選手個人等と契約をする場合の注意点並びにトレーナー特有のリスク管理について説明します。
2.トレーナーをめぐる契約類型
トレーナーが企業、クラブチームおよび選手個人等と契約をする場合の類型は、トレーナーの活動場面によってさまざまです。そこで、まず契約類型を整理してみます。
第 1 に、トレーナーが、実際に活動する企業、学校またはクラブチーム等(以下
「企業等」)の社員(正社員、パート、アルバイトも含む)として活動するという形態があります。この場合、xxxxxは実際に活動する企業等との間で雇用契約を締結し、専ら企業等の社員としての規律を受けることになります。
第 2 に、トレーナーが個人で、企業等または選手個人との間で契約を締結し、契約で定めた場所で活動をするという形態があります。この場合、トレーナーと企業等または選手個人との契約は雇用契約ではなく、トレーナーとしての業務の委託を目的とする、いわゆる業務委託契約(民法上の区分では準委任契約)という類型になります。
第 3 に、トレーナーを派遣する会社(以下「派遣会社」)が、企業等または選手個人との間でトレーナー活動の受託またはトレーナーの派遣を目的とした契約を締結し、この契約に基づき、派遣会社の社員である各トレーナーが活動するという形態があります。この場合は上記 2 つの類型と比較して当事者間の契約形態は少し複雑になります。すなわち、まず派遣会社とその所属するトレーナーとの間では雇用契約が締結されており、各トレーナーは派遣会社の社員としての規律に服することになります。他方、派遣会社と企業等または選手個人との間では、業務委託契約または労働者派遣契約が締結されます。この場合、業務委託契約か労働者派遣契約かは、後述のとおり契約関係の実態から判断されることになり、形式的には業務委託契約が締結されていても労働者派遣の実態があれば、いわゆる偽装委託(偽装請負)の問題が生じることになります。
これら契約類型のうち、第 1 の専ら企業等の社員として活動する場合については、トレーナーが他の社員と同じ規律に服することになりますので、トレーナー特有の契約上の問題は生じません。そこで、以下では第 2 および第 3 の各類型について注意点を指摘したいと思います。
3.トレーナー個人による契約
トレーナーの契約類型の現状としては、派遣会社に所属するという形態が多いようですが、個人で活動するケースも多くみら
れます。とくに経験豊富で選手等から信頼の厚いトレーナーは、個人で企業等または選手個人と契約を締結し、活動するケースが多いです。この場合、個人で活動するトレーナーは、柔道整復師や鍼灸師等国家資格を有しており、別に鍼灸院等を個人で開業しているケースが多いです。
個人で企業等との間で契約関係に入る場合には、自ら行う業務について自ら責任を負う訳ですから、派遣会社が社員たるトレーナーの責任を負担することがあるのに比して、自己管理を徹底すれば、予測不可能な契約上のリスクが発生することは少ないと言えます。ただ、派遣会社が当事者になる場合に比して一個人が企業等と契約を締結する訳ですから、どうしても相手方から提示された契約書にサインをするだけというケースが多くなります。そこで、以下、トレーナー個人で契約をする場合に必要な契約書の条項について説明します。
トレーナーの活動を目的とする業務委託契約書においては一般的に以下の条項が明記されることが多いです。
①委託業務の内容
まず委託業務の内容が明記されることになりますが、実務では、「○○部員が必要とする体調管理(トレーナー)等の業務」のように漠然と記載されるケースが見受けられます。これでは委託業務の内容が不明確で、対価や経費の範囲および損害賠償責任の範囲等を画する場面において争いの余地が残ります。そこで、できるだけ具体的に業務の内容を特定して明記することを心掛けるべきです。とくに、トレーナーという用語には明確な定義がなく、国家資格でもないことからも、他の職種に比して具体的に業務内容を明記する必要性は高いと言えます。
②対価(トレーナー料)の明示および支払方法
次に、業務の対価つまりトレーナー料が明示されます。トレーナー料は、実際に活
動を行う期間や日数に応じて決められることが多いです。また支払方法についても月毎に活動日数に応じて支払うのか、毎月定額を支払うのか等を決めておくべきです。
③交通費等経費分担のルールおよび支払方法
トレーナーは、選手やチームの合宿や遠征に帯同することが多いので、交通費等の経費の分担ルールとその精算方法については契約書で明記しておくべきです。業務委託契約の場合、経費分担のルールを定めておかなくとも、委託業務の処理に必要な費用を委託者に請求し得ますが(民法 650条 1 項)、必要な費用か否かという点で争いの種にはなり得ますので、契約書で経費負担のルールと精算方法について具体的に明記しておく必要はあると言えます。
➃契約期間
契約期間は、活動の目的に応じて決められることになります。1 年という期間を設定して、毎年更新していくというケースが多くみられますが、たとえば特定の日本代表チームの海外遠征期間に限定して契約が締結されるということもあります。
⑤活動日数
とくに1 年ごとに更新される契約の場合には、毎年の活動日数が定められることがあります。たとえば、年何日以上チームに帯同するという趣旨の定めです。これはトレーナー料を年ベースで定めるために、最低活動日数を定めておくというものです。この場合、トレーナー側としては、最低活動日数を超えて活動した場合の対価支払いのルールについても定めておきたいところです。また、トレーナー側から指摘される問題点として、実際にチームや選手個人に帯同しない日でも、チーム所属の選手等から電話等で相談されたりすることが多いため、結局は契約書で定めた活動日以外も実質的に拘束されている状況にあるという点が挙げられます。この点は仕事とプライ
ベートの線引きが難しいところです。 たとえば、海外で活躍する選手個人が専
属のトレーナーを付けるような場合には、終始その選手と行動を共にするというケースも有り得ます。非常に悩ましい問題ですが、まずはチーム等の側にこの点の問題意識をもってもらうことが必要です。そのうえで、原則として活動時間と対価のバランスが取れるようにチーム等の側でも配慮すべきでしょう。
⑥秘密保持義務
トレーナーが業務の過程で知った秘密情報については守秘義務を負う旨の規定も明記されます。秘密保持義務は契約関係に入る当事者間ではお互いが負うべき義務として契約xxxされることが多いのですが、とくに、トレーナーの契約に関しては、選手のケガの情報等が相手チームや選手に流れると、試合の結果にも悪影響を与えることにもなるため、とくに重要な規定です。
なお、xxxxxがあん摩マッサージ指圧師、鍼灸師または柔道整復師等の国家資格を有している場合には、法律によっても守秘義務が課されています(xxxxxxxx指圧師・はり師・きゆう師等に関する法律 7 条の 2、柔道整復師法 17 条の 2)。
⑦損害賠償責任保険
トレーナーの活動に起因して契約の相手方である企業等に損害が生じた場合にはトレーナーに損害賠償責任が発生し得ます。ただ、トレーナー個人が契約を締結する場合には、個人の責任負担能力(資力)には限界がありますので、損害賠償責任保険に加入することが求められることがあります。この点も、xxxxxが鍼灸師等の国家資格を有している場合には、その資格ごとに整備されている損害賠償責任保険に加入しているケースが多いので、特段問題にはなりません。
⑧契約解除条項
契約期間の途中でも、当事者間において
信頼関係を破壊するような事由が発生した場合には契約を解除する必要が生じ得ますので、その事由を明記すべきです。また、解除事由が発生した場合の損害賠償責任やトレーナー料の支払義務の有無についても明記しておきましょう。
⑨その他
契約上の紛争が生じた場合に紛争解決機関をどうするかという問題があり、当事者間の力関係から企業等の側に有利な場所にある地方裁判所が合意による管轄裁判所として選択されることが多いです。さらに、外国の企業等の間での契約の場合や活動場所が海外である場合には、契約の解釈等に適用される法律(準拠法)が決められることがあります。この点も当事者間の力関係で決まってしまうことが多いですが、日本人のトレーナーにとって外国の法律を準拠法としてしまうと、紛争が生じた場合、契約解釈の場面で反論することが困難な状況に陥ってしまいますので注意が必要です。
また、トレーナー側からすれば、以上の他に、対価の支払いが遅延した場合の遅延損害金の定めや企業側の責任により期間途中で活動中止を余儀なくされた場合の違約金の定めについても明記しておくとよいと言えます。
4.トレーナー派遣会社による契約
(1)総論
次に、派遣会社が、企業等または選手個人との間でトレーナー活動の受託またはトレーナーの派遣を目的とした契約を締結し、この契約に基づき、派遣会社の社員である各トレーナーが活動するという形態についてみていきます。
この場合も業務委託契約ということであれば、上記 3 で述べた注意点が当てはまるほか、会社が契約当事者となる以上、実際に活動をするトレーナーの管理監督責任やトレーナーの活動に起因して生じた損害賠償の責任についてとくに明記する必要が生じます。
他方、労働者派遣契約であれば、労働者派遣法に従って派遣元と派遣先との間での契約条項が定められることになります。
問題は、その契約が“業務委託契約”か“労働者派遣契約”かの区別です。偽装委託と認定されれば、罰則の適用もあり得ますので注意が必要です。
(2)業務委託契約と労働者派遣契約
労働者派遣契約と業務委託契約とでは、労働者の安全衛生の確保、労働時間管理等に関して、雇用主(派遣元または業務受託者)と派遣先または業務委託者が負うべき責任が異なってきます。また、労働者派遣契約の派遣先事業者は、派遣事業の性質により許可や届出が必要になります。このように重大な差異があることから、両者の区別が重要になるのですが、この区別は契約形式ではなく、契約関係の実態によって行われます。
すなわち、両者の違いは、労働者派遣契約の場合は、派遣先と派遣される労働者との間で指揮命令関係が生じるが、業務委託契約の場合は、業務委託者と労働者との間に指揮命令関係が生じないという点にあります。
もっとも、この指揮命令関係の有無の判断は、必ずしも容易ではないことから、この判断を明確に行うことができるように
「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(昭和 61 年労働省告示第 37 号)が定められています。
この基準の内容について簡潔に整理すると、実態上労働者派遣事業ではないと判断されるためには、①請負業者や業務受託者がその雇用する労働者の労働力を直接利用していること(「労務管理の独立性」)および②請け負った(受託した)業務を自己の業務として当該契約の相手方から独立して処理していること(「事業経営の独立性」)の両者が認められる必要があります。
より具体的には、厚生労働省が『労働者派遣・請負を適正に行うために』というパンフレットを作成し、ホームページ上で掲
載しています。個別のケースに応じた質疑応答集も掲載されているので関心のある方はそちらをご参照下さい。
5.リスク管理上の問題
(1)リスクの種類
次に、トレーナーが日々の業務を遂行する過程で生じ得るトレーナー個人および派遣会社による損害賠償のリスクについて説明します。
想定される損害賠償のリスクとしては、トレーナーの行為に起因して選手に重篤な傷害を負わせてしまった場合や不適切なアドバイスを行ったがために選手が不利益を被る場合が考えられます。後者の例としてはドーピングに関する例等が挙げられます。
そこで、以下、想定されるリスクについて具体的な例を挙げて説明します。
(2)施術に起因する事故と賠償リスク
トレーナーが選手に対して、xxxxx等の施術を行ったことに起因して、選手に傷害を負わせてしまった場合には、トレーナー個人や派遣会社が損害賠償責任を追及される場合があります。
関係する裁判例として、メディカルクラブで整体アジャストメント施術を受けた患者が頚椎椎間板ヘルニア、頚椎損傷の傷害を負ったケースにおいて、マッサージ師とメディアカルクラブ経営者の不法行為責任が認められた事例があります(東京地裁平成 15 年 3 月 20 日判決、判例タイムズ 1173 号 269 頁)。この事例では、マッサージ師の施術と患者の上記各傷害との因果関係が争点になりました(この点については、本誌 134 号 42 頁以下において詳しい解説が掲載されておりますので、ご興味のある方はご参照下さい)。
また、本事例では、メディカルクラブ経営者の責任も認められましたが、他に、このメディカルクラブの場所を提供し、別会社にフィットネスクラブの運営を含めて施設に関する業務を委託していた会社も被告
基礎から学ぶ「スポーツと法」
とされていましたが、この会社に対する請求は棄却されており、この点は注意すべきです。
(3)ドーピングに関するリスク
ドーピングに関するリスクとしては、 1984 年に開催されたロサンゼルスオリンピックにおける男子バレー選手のドーピング事件が挙げられます。新聞報道によれば、男子バレー選手2 名についてドーピング検査で陽性反応が出たところ、うち 1 人の選手については、トレーナーから渡された葛根湯に含まれていた禁止薬物のエフェドリンが含まれていたことが原因とされています。その結果、選手に葛根湯を渡したとされるトレーナーは選手村から追放され、2回にわたるオリンピック参加停止の処分を受けたとされています iv)。
トレーナーにはドーピングに関する正確な知識が求められます。とくにトレーナーはチームドクターよりも選手と接触する時間が長く、その分、選手から相談を受ける機会も多くなりますので、正確な知識を前提にした適切な指導が求められます。
■『詳解 スポーツ基本法』
2011(平成 23)年 6 月、「スポーツ基本法」が制定された。それに合わせ「、スポーツ基本法」に関する最初の解説書が、日本スポーツ法学会の編集・執筆によって出版された。
スポーツ基本法が制定されたことは知っていても、具体的にどのように関わってくるのかまで、まだ理解できていないという方も多いのではないだろうか。
本書は、単に逐条解説を掲載しているのではなく、制定までの経緯や基本理念を述べたうえで、スポーツ分野とスポーツに関わる主体ごとに章立てがなされている。したがって、スポーツ関係団体や関係者が、このスポーツ基本法とどのように向き合い、そして活用していけばいいのかなど、具体的かつわかりやすく解説されている。スポーツ関係者には必読の一冊。
【目次】
序 歴史的経緯・基本理念
第Ⅰ編 主たるスポーツ領域と基本法 第Ⅱ編 スポーツに関わる組織と基本法第Ⅲ編 スポーツに関わる人と基本法 第Ⅳ編 スポーツ医・科学と安全
不利益を受けた選手からの損害賠償請求という観点からみると、選手自身の落ち度の点も否定できず、微妙な問題が生じますが、トレーナーによる不正確な知識に基づく不適切なアドバイスにより選手がドーピングを服用したようなケースでは、損害賠償のリスクも生じ得ます。
(4)無資格者による医療行為または医業類似行為のリスク
トレーナーが選手に対し、マッサージや理学療法等の医業類似行為を行う場合には、各行為に応じた国家資格が必要です。これがないにも関わらず、医業類似行為を行うと医師法 17 条違反等に問われることになりますので、当然のことながら注意が必要です。
(5)リスク管理体制の構築
以上のようなリスクは、トレーナーが活動を行う場合や派遣会社がトレーナーを派遣する場合には必ず存在するものです。大事なことは、これらのリスク要因について、トレーナー個人や派遣会社が認識し、常に
第Ⅴ編 紛争解決
第Ⅵ編 東日本大震災とスポーツ基本法 まとめに代えて――スポーツ法の過去xx
日本スポーツ法学会編成文堂
定価:3,360 円(本体 3,200 円)
A5 判並製、388 頁
2011 年 12 月 20 日刊
xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxx/xxxxx.xxxx
注意をすることで、リスクが現実化しない体制を構築することです。すなわち、実効的なリスク管理体制および再発防止体制を確立する手段を構築することが要請されます。
具体的には、事前の対策としては、派遣会社であれば会社主催で、またトレーナー個人であればトレーナー同士で、定期的に不祥事発生を防止するための研修会を行うことです。ドーピングであれば関連する知識や最新情報についてトレーナー同士で勉強会を開催することも考えられます。
そして、不祥事が発生した場合には、とくに会社の場合に言えることですが、これを隠蔽するのではなく、迅速に事実関係を調査し、原因を明らかにしたうえで、誠実に対応することが求められます。また同時に再発防止策を講じることも必要です。
6.結語
本稿では、トレーナーに関する契約上の注意点を中心に、関連する法的問題点について説明しました。ただ、現実のトレーナーをめぐる実務においては、契約関係や法的問題点に対する理解が進んでいるとは言えず、トレーナーが我慢をしてしまうケースも見受けられます。本稿がきっかけとなり、トレーナーに関する法的問題点についての理解がより一層進むことを期待しています。
〔参考文献〕
xxxxほか編『新スポーツトレーナーマニュアル』南江堂
xxxx著『労働者派遣の法律実務』労務行政 xxxx著『アスレティックトレーナーの法的諸問題』本誌第 122 号 44 頁
i)日本体育協会公認アスレティックトレーナー連絡会議運営委員会編「財団法人日本体育協会公認アスレティックトレーナーJASA-AT マスタープラン」参照
ii)本誌 135 号 1 頁「2013 年東京国体を視野に入れたサポートとネットワーク」参照
iii)財団法人日本体育協会ホームページ(2012 年 3 月 11 日現在)参照
iv)1984 年 8 月 3 日付朝日新聞夕刊及び同年 12
月 13 日付毎日新聞朝刊参照