あんじゅ音更指定居宅介護支援事業所 TEL 0155-30-9221 FAX 0155-30-8885
あんじゅ音更指定居宅介護支援事業所重要事項説明書
当事業所はご契約者に対してxx中立な立場において指定居宅介護支援サービスを提供します。事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明します。
☆居宅介護支援とは
契約者が居宅での介護サービスやその他の保健医療サービス、福祉サービスを適切に利用することができるよう、次のサービスを実施します。
○ご契約者の心身の状況やご契約者とそのご家族等の希望をおうかがいして、「居宅サービス計画(ケアプラン)」を作成します。
○ご契約者の居宅サービス計画に基づくサービス等の提供が確保されるよう、ご契約者及びその家族等、指定居宅サービス事業者等との連絡調整を継続的に行い、居宅サービス計画の実施状況を把握します。
○必要に応じて、事業者とご契約者双方の合意に基づき、居宅サービス計画を変更します。
※当サービスの利用は、原則として要介護認定の結果「要支援」「要介護」と認定された方が対象となります。要介護認定をまだ受けていない方でもサービスの利用は可能です。
1.事業者
(1)法人名 社会福祉法人 手稲ロータス会
(2)法人所在地 xxxxxxxx0x0xx0x0x
(3)電話番号 011-685―8181
(4)代表者氏名 理事長 x x x x x
(5)設立年月 昭和63年6月23日
2.事業所の概要
(1)事業所の種類 指定居宅介護支援事業
(2)事業所の名称 あんじゅ音更指定居宅介護支援事業所(事業所番号 0174700997)
(3)事業所の所在地 xxxxxxxxxxx0xx0
(4)電話番号 0155-30-9221
(5)x x 者 x x x
(6)開設年月 平成18年2月1日
3.事業実施地域及び営業時間
(1)通常の事業の実施地域 音更町・帯広市他近隣地区
(2)営業日及び営業時間
営業日 | 年中無休 |
受付時間 | 月~金 午前9:00~午後17:30 |
サービス提供時間帯 | 24時間対応 |
4.職員の体制
当事業所では、ご契約者に対して指定居宅介護支援サービスを提供する職員として、以下の職種の職員を配置しています。
◇◆目次◆◇
1.事業者 2
2.事業所の概要 2
3.事業実施地域及び営業時間 2
4.職員の体制 2
5.当事業所が提供するサービスと利用料金 2
6.サービスの利用に関する留意事項 4
7.苦情の受付について 5
8.事故発生時の対応について 5
<主な職員の配置状況>
職 種 | x x 職員数 | x x職員数 |
1.管理者 | 1名 | 0名 |
2.介護支援専門員 | 2名 | 0名 |
5.当事業所が提供するサービスと利用料金
当事業所では、居宅介護支援として次のサービスを提供します。
当事業所が提供するサービスについて、通常の場合、利用料金は介護保険から給付されますので、ご契約者の利用料負担はありません。
(1)サービスの内容と利用料金
<サービスの内容>
①居宅サービス計画の作成
ご契約者のご家庭を訪問して、ご契約者の心身の状況、置かれている環境等を把握したうえで、居宅介護サービス及びその他の必要な保健医療サービス、福祉サービス(以下「指定居宅サービス等」という。)が、総合的かつ効率的に提供されるように配慮して、居宅サービス計画を作成します。
<居宅サービス計画の作成の流れ>
①事業者は、介護支援専門員に居宅サービス計画の作成に関する業務を担当させます。
②居宅サービス計画の作成の開始にあたって、当該地域における指定居宅サービス事業者等に関するサービスの内容、利用料等の情報を適正に契約者又はその家族等に対して提供して、契約者にサービスの選択を求めます。
③介護支援専門員は、契約者及びその家族の置かれた状況等を考慮して、契約者に提供されるサービスの目標、その達成時期、サービスを提供する上での留意点等を盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成します。
④介護支援専門員は、前項で作成した居宅サービス計画の原案に盛り込んだ指定居宅サービス等について、保険給付の対象となるか否かを区分した上で、その種類、内容、利用料等について契約者及びその家族等に対して説明し、契約者の同意を得た上で決定するものとします。
②居宅サービス計画作成後の便宜の供与
・ご契約者及びその家族等、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行い、居宅サービス計画の実施状況を把握します。
・居宅サービス計画の目標に沿ってサービスが提供されるよう指定居宅サービス事業者等との連絡調整を行います。
・ご契約者の意思を踏まえて、要介護認定の更新申請等に必要な援助を行います。
③居宅サービス計画の変更
ご契約者が居宅サービス計画の変更を希望した場合、または事業者が居宅サービス計画の変更が必要と判断した場合は、事業者とご契約者双方の合意に基づき、居宅サービス計画を変更します。
④介護保険施設への紹介
ご契約者が居宅において日常生活を営むことが困難となったと認められる場合又は利用者が介護保険施設への入院又は入所を希望する場合には、介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行います。
<サービス利用料金>
居宅介護支援に関するサービス利用料金について、事業者が法律の規定に基づいて、介護保険からサービス利用料金に相当する給付を受領する場合(法定代理受領)は、ご契約者の自己負担はありません。
(2)交通費
通常の事業実施地域以外の地区にお住まいの方で、当事業所のサービスを利用される場合は、サービスの提供に際し、要した交通費の実費を徴収する。
なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。
① 実施地域を超えた地点から、その経路1㎞につき23円。
② 上記経路から往復を通算し、1㎞未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
6.サービスの利用に関する留意事項
(1)サービス提供を行う介護支援専門員
サービス提供時に、担当の介護支援専門員を決定します。
(2)介護支援専門員の交替
①事業者からの介護支援専門員の交替
事業者の都合により、介護支援専門員を交替することがあります。
介護支援専門員を交替する場合は、ご契約者に対してサービス利用上の不利益が生じないよう十分に配慮するものとします。
②ご契約者からの交替の申し出
選任された介護支援専門員の交替を希望する場合には、当該介護支援専門員が業務上不適当と認められる事情その他交替を希望する理由を明らかにして、事業者に対して介護支援専門員の交替を申し出ることができます。ただし、ご契約者から特定の介護支援専門員の指名はできません。
7.苦情の受付について
(1)苦情の受付
当事業所に対する苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。
○苦情受付xx x x x
[職 名] 介護支援専門員
○受付時間 月曜日~金曜日
9:00~17:30
(2)苦情受付後の流れ
当事業所は、第三者委員を設定するなど、速やかにxxに苦情が解決されるよう、独自に苦情解決規定を設けております。この規定の概要、処理の流れは、別紙のとおりとなっております。
8.事故発生時の対応について
(1) 車輌事故を起こした場合
・現場の状況、場所、けが人の有無、けがの状態などを確認し、必ず病院または管理者に連絡する。
・警察に連絡し、事故処理を行う。
(2) 利用者宅での事故の場合
・物の破損や、利用者にけがをさせた場合など現場状況を必ず病院、管理者、利用者家族に報告し対応する。
平成 年 月 日指定居宅介護支援サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行いま
した。
あんじゅ音更指定居宅介護支援事業所説明者 職 名
氏 名 印
私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、指定居宅介護支援サービスの提供開始に同意しました。
利用者 住 所
氏 名 印
別紙
相談(苦情)申し出窓口設置のご案内
社会福祉法第82条の規定により、あんじゅ音更指定居宅介護支援事業所ではご利用者、ご家族様よりの相談(苦情)に適切に対応する体制を整えております。
当事業所におけるご相談(苦情)については、解決責任者、受付担当者、及び第三者委員を置き利用者、ご家族様からの相談(苦情)に対応いたします。
◇相談(苦情)受付の流れ
Q.相談(苦情)がある場合は、どうしたらよいのですか?
A. ・受付け事務所が窓口となり、電話及び書面などにより随時受付をいたします。又、第三者委員へ直接申し出る事もできます。
相
談
報
告
ご利用者 ・ご家族
ご利用者 ・ご家族
Q.受付けられた相談(苦情)は、どのように報告、確認されるのですか?
相談(苦情)解決責任者 ・ 第三者委員
A. ・受付担当者が相談(苦情)を受付後、解決責任者及び第三者委員へ報告し、内容を確認した後、申し出人に対して受付けた旨を通知いたします。
Q.解決責任者へ報告された後は、どうなるのですか?
A. ・解決責任者は苦情申出人と誠意をもって話し合い、解決に努めます。その際、苦情申出人は、第三者が委員の助言や立会いを求めることができます。なお、第三者委員の立会いによる話し合いは、次により行います。
ア.苦情内容の確認 イ.解決案の調整、助言 ウ.話し合いの結果や改善事項等の確認
Q.第三者委員とは、どんな人がなっているのですか?
A. ・第三者委員としては、社会福祉法人手稲ロータス会監事が相談(苦情)解決にあたります。
Q.あんじゅ音更指定居宅介護支援事業所にて解決できない場合は、
どうなるのですか?
A. ・あんじゅ音更指定居宅介護支援事業所で解決できない場合は、下記の音更町役場
または、国保連合会に申し立てをする事ができます。
・音更町役場 介護保険係
・国民健康保健団体連合会
xxxxxxxx0xx
x0000-00-0000 xxxxxxx0xx00xx 国保会館
℡011-231-5161
〒080-0309
xxxxxxxxxxx0xx0
あんじゅ音更指定居宅介護支援事業所 TEL 0155-30-9221 FAX 0155-30-8885