株式会社イグアス(以下、「イグアス」といいます)は、対象機器(以下、「サービス対象」といいます)を正常な状態に保ちその性能を維持するため、本提供条件に基づき3 Dプリンター保守サービス(以下、「保守サービス」といいます)を機器所有者に提供します。
サービスパック保守サービスのご提供条件
この度は、Phrozen社製3Dプリンターをご選択いただきありがとうございました。当サービスパック保守サービス提供条件(以下、「提供条件」といいます)の内容をご理解いただき、安心して3Dプリンターをご使用いただきますようお願い申し上げます。
株式会社イグアス(以下、「イグアス」といいます)は、対象機器(以下、「サービス対象」といいます)を正常な状態に保ちその性能を維持するため、本提供条件に基づき3Dプリンター保守サービス(以下、「保守サービス」といいます)を機器所有者に提供します。
【保守サービスの内容】
1.イグアスが提供する保守サービスとは、次のサービスをいいます。
(1)故障したサービス対象を良好な稼動状態に修復するため、本商品の購入者
(以下、「お客様」といいます)の要請に応じて行う修理または交換(サービス対象と同等以上の機能を有する他の部品・機器との一式交換を含む)。
(2)サービス対象を良好な稼動状態に維持するため、イグアスが適切であると判断した技術的変更およびイグアスが必要であると判断した予防措置。
2. 保守サービスの方式は、別表記載のイグアス指定施設へ対象機器を送付し、サービスを実施する方式によるものとします。
3.保守サービスにおいて部品あるいは機器の一部または全部を交換した場合、交換された旧部品または機器の所有権は、イグアスに帰属するものとします。
4.別段の定めある場合を除き、保守サービスはイグアスの営業日、営業時間内に日本国内のイグアス所定の保守サービス地域内において実施されます。保守サービスの利用可能時間帯(以下、「サービス時間帯」といいます)は原則として次の通りとします。
・土曜日、日曜日、祝祭日および年末年始(12月30日~翌年1月4日)を除く、平日の9時から17時迄。
【「登録情報」記載事項】
1.「登録情報」においては、以下の事項を記載されます。
(1)サービス対象{名称・機種/型式、製造番号(シリアルNo.)等}、(2)サービス提供期間、(3)サービス対象設置場所
【保守サービスの提供条件】
1.サービス対象は、正常な稼動状態にあるものに限られるものとします。
2.正常な稼動状態にないサービス対象については、当該サービス対象を正常な状態に修復後、保守サービスの提供を開始するものとします。この修復作業は保守サービスには含まれないものとし、お客様はイグアスに対し、直接または販売代理店を通して別途所定の料金を支払うものとします。
3.お客様は、保守サービスを受けるにあたり、別段の定めによりイグアスによる対応が提供条件の内容に含まれる場合を除き、以下の各号の対策を実施するもの とします。
(1) イグアスが適時、適切かつ安全にサービスを提供できるようサービス対象所定の稼動環境を保持すること。
(2)サービス対象にかかるデータについて、適切な防禦措置あるいは必要に応じデータ再生が可能となるような対策を実施すること。
(3)個別保守サービスの実施を要請するにあたり、事前にサービス対象所定の障害処理手順に従い、手続を実施しておくこと。
3.お客様は、サービス実施のために必要となるときは、イグアスの求めに応じ資料、情報、機械、什器備品、消耗品、電気ないしサービス実施場所等を無償で提供するものとします。
4.お客様は、サービス対象の所在、仕様等の変更の他、イグアスが保守サービスを提供するために必要となる条件ないし情報に変更が生じたときは、速やかにイグアスに対し明示的な方法により変更内容を通知するものとします。
5.本条に基づくお客様の措置ないし対策の未実施に起因して生じた損害ないし費用については、イグアスは、責任を負わないものとします。
6.サービス対象は、製造販売から5年以内の機器に限られるものとします。
【保守サービスの適用除外】
1.保守サービスには次の事項は含まれないものとします。
(1)サービス対象の導入、据付、移動、オーバーホール、改造、付加、撤去、外部配線変更作業。
(2)事故、天災地変等の不可抗力、サービス対象の移動、改造、付加、規格外の消耗品等の使用、サービス対象本来の使用目的以外の使用または誤用、不適切な稼動環境等により増加した保守サービス。
(3)イグアス以外の者による保守サービスの実施または変更、その他イグアス以外の者の責に帰すべき事由により増加した保守サービス。
(4)消耗品および保証規定のみに関与するパーツ以外に対する保守サービス。 (5)造形材料、サービス材料その他消耗品の提供
(6)外観を著しく損ない、または修復不可能なまでに損傷したハードウェアの修復。性能上、影響のない軽微な損傷の修復。
(7)所定時間帯外の保守サービス。
2.イグアスは、保守サービスの実施によりサービス対象の稼動が中断されることがないことを保証するものではないものとします。
【サービス実施結果の確認】
お客様は、保守サービスが実施されたときは実施結果を確認し、イグアスの求めに応じ所定の報告書に確認の捺印または署名を行うか、別途確認書面を交付するものとします。当該書面が交付され、またはお客様から速やかに書面による異議の申出がない限り、保守サービスは適正に実施されたものとみなすものとします。
【保守サービスの性質】
1.保守サービスは、善良な管理者の注意をもって、そのサービスの内容を実現するための合理的な努力を行うことを本旨とする準委任契約であり、仕事の完成
や完全な結果の実現を約束する請負契約ではないものとします。
2.保守サービスにおける保証は、別段の定めある場合を除き、法律上の契約不適合責任を含め契約期間中において保守サービスを繰り返し提供することを全てとします。
【請求および支払】
1.保守サービスの料金(以下、「保守料金」という)およびその支払いの単位期間(以下、「料金期間」といいます)は、別段の定めがない限り、お客様は1年間の保守料金並びに消費税額を、イグアスまたはイグアスの代理販売店の請求に基づ き、本Phrozen 3D保守パック(以下、「本パック」という。)購入時に支払うものと します。
2.本保守サービスがイグアスのみの責に帰すべき事由を理由としてお客様により解除された場合、または不可抗力によりお客様が保守サービスの提供を受けることが不可能となった場合を除き、支払済の料金は返還されずまた料金債務が消滅することはないものとします。
【知的財産権の帰属】
別段の定めある場合を除き、保守サービスの提供によりイグアスから機器所有者に対し著作権その他の知的財産権が移転することはないものとします。なお保守サービスの実施にあたってイグアスまたは第三者の知的財産権を含む納入物が納入されている場合、本契約が終了したときは、機器所有者はその処理についてイグアスの指示に従うものとします
【機密保持】
1.お客様および▇▇▇▇は、本契約に関し知り得た相手方またはその顧客の営業秘密(不正競争防止法の定義による)に該当する情報および個別に秘密と指定された情報を機密として保持し、相手方の書面による承諾を得ることなく、本契約の契約期間中およびその終了後も、第三者(イグアスの業務委託先を除く)に開示、漏洩してはならないものとします。ただし次の情報については別とします。
(1)知り得た時点で、守秘義務を負うことなく既に保有している情報。
(2)本契約に違反することなく、受領の前後を問わず公知となった情報。
(3)守秘義務を負うことなく、正当な権限を有する第三者から取得した情報。 (4)本契約とは無関係に、独自に開発した情報。
(5)開示者が守秘義務を負わせることなく第三者に開示した情報。
2.監督官庁の要求もしくは法令に基づき、開示義務を負う情報については、前項の限りではないものとします。
【個人情報の取扱い】
前条第1項に定める「機密情報」に該当するか否かにかかわらず、イグアスは、お客様から特定、明示して預託された個人情報を本契約の目的の範囲内でのみ使用し、また「個人情報の保護に関する法律」の定めに則り必要な安全管理措置を講ずるものとします。
【責任の制限】
1.本保守サービスの履行に関しイグアスが負う損害賠償責任は、強行法規または本提供条件に別段の定めある場合あるいはイグアスの故意による場合を除き、債務不履行、法律上の契約不適合責任、不法行為その他請求原因のいかんにかかわらず、イグアスの責に帰すべき事由の直接の結果として現実に発生した通常の損害の範囲内に限られるものとし、イグアスは次の損害についてはいかなる場合にも責任を負わないものとします。
(1)特別な事情による損害、逸失利益、間接的損害。
(2)損害賠償請求の原因が、イグアスの責に帰すべき事由に直接的に起因する場合を除く、第三者からお客様に対してなされた損害賠償請求に基づく損害。
(3)データおよびプログラム等の無体物に対する損害。
2. イグアスが負う損害賠償の総額は、損害発生の直接的原因となったサービス対象の個別保守サービス料金額1年分を限度とするものとします。
【解除および期限の利益の喪失】
1.お客様またはイグアスが以下の各号の事由のいずれかに該当したとき、相手方は何らの催告をすることなく直ちに本契約の全部または一部を解除することができるものとします。その際、併せて損害賠償の請求をすることもできるものとします。
(1)本契約上の各義務に違反し、相手方から相当の期間を定めてその是正を求められるもなお是正しないとき。
(2)仮差押、差押、もしくは競売の申請、破産、民事再生もしくは会社更生の申立を受けあるいは自ら申し立てたときまたは清算に入ったとき。
(3)営業の全部譲渡、営業の廃止、あるいは変更または合併によらない解散をし、もしくはその決議をしたとき。
(4)租税公課を滞納して保全差押を受けたとき。
(5)支払いを停止したときまたは支払い不能に陥ったとき。
(6)手形を不渡りとしたとき、または手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 (7)監督官庁より営業停止または営業免許もしくは営業登録の取消しの処分を
受けたとき。
(8)その他前各号に準ずるような、本契約を継続し難い重大な事由が発生したとき。
2.お客様またはイグアスに前項各号の事由のいずれかが生じたときは、相手方に対する一切の債務につき期限の利益を失い、直ちに残債務全てを弁済することを要するものとします。
3. イグアスは、イグアスの責に帰すことのできない事由により、個々のサービス対象において合理的な頻度を著しく超えて、保守サービスの実施が繰り返し必要になったときあるいは実施が困難になったときは、お客様に対し個々のサービス対象機種毎に料金その他の契約条件を合理的なものに改定するよう協議を申し入れることができるものとし、協議が整わないときは本契約の全部または一部を解除することができるものとします。
4.お客様が第1項各号の事由の一つに該当したとき、または、お客様が別に定める支払期日迄に料金およびこれに対する租税公課等を支払わない見込みであると合理的な理由により判断されるときは、法令により禁止される場合を除き、イグアスは他の救済手段に加え、全ての保守サービスの提供を直ちに停止することができるものとします。
【契約期間】
本提供条件の有効期間は、「登録情報」に特に終了日の記載がない場合は、原則として登録情報のサービス提供期間の最初の日付より1年間とします。
【規定の存続】
契約期間満了、解除その他の事由により本契約が終了した場合といえども、【保守サービスの性質】、【機密保持】、【個人情報の取扱い】、【責任の制限】、【合意管 轄】 その他存続することが合理的と考えられる条項は存続し、お客様およびイグアスを拘束するものとします。
【契約の更新】
保守サービスを継続する場合は、本サービス有効期間満了の1ヶ月前迄に改めてお客様より、イグアスまたはイグアスの販売代理店に本パックを追加注文するも
のとし、その有効期間は本保守サービス終了日の翌日から1年間とします。ただ し、Phrozen社による部品の供給が困難になると予測される場合は、本パックの更新はできないものとします。
【その他】
1.本提供条件に関し特別な定めがあるときは、「登録情報」の備考欄に記載するものとします。備考欄の記載は、各項の定めに優先するものとします。
2.別段の定めある場合を除き、イグアスは保守サービスの実施において使用することのある各種データの原資料の、正確性、完全性または有効性について責任を負うものではないものとします。保守サービスの実施の結果としてサービス対象が良好な稼働状態に修復されなかった場合であっても、消費された造形材料、サービス材料その他消耗品に対する補償はありません。
3.別段の定めある場合を除き、イグアスが提供する保守サービスの選択、使用およびその使用結果については、お客様自らの判断と責任によるものとします。
4.強行法規に別段の定めある場合を除き、原因となった行為の発生から2年を経過したときは、本提供条件に関し生ずる相手方に対する請求権は消滅するものとします。
【合意管轄】
本提供条件に関し訴訟の必要が生じたときは、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とするものとします。
【協議】
本提供条件に定めのない事項または本契約の解釈に関し疑義が生じたときは、▇▇▇▇の原則に従いイグアスまたはイグアスの販売代理店を通してお客様と協議のうえ、円満に解決を図るものとします。
