Contract
手配旅行取引条件説明書面〔共通事項〕
この旅行はアメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド(以下「当社」といいます。)が手配するものであり、お客様は当社と手配旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。また、アメリカン・エキスプレス・ジャパン株式会社(当社の旅行業者代理業者)は、当社との旅行業者代理業業務委託契約に基づき当社を代理してこの旅行のお客様との旅行契約の締結等の代理業務を行います。この書面は、旅行業法第 12 条の4に基づきお客様に交付する取引条件説明書面であり、旅行契約
が成立した場合は同法第 12 条の5及び当社の旅行業約款手配旅行契約の部第 10 条第1項の契約書面(以下
「契約書面」といいます。)の一部として取り扱います。お客様が締結しようとする旅行契約の内容は、この書面及び別紙の旅程表・予約内容確認書に記載したところによります。
1. 手配旅行契約の目的
当社はお客様の依頼によりお客様のために代理、媒介、取次をすることなどによりお客様がこの取引条件説明書面に記載された運送・宿泊機関等の提供する旅行サービスの提供を受けることができるように手配することを引き受けます。当社が善良な管理者の注意をもって旅行サービスを手配したときは、満員、休業、条件不適等の事由により、運送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提供をする契約を締結できなかった場合であっても、手配旅行契約に基づく当社の債務は終了します。
2. お申込みと旅行契約の成立
(1) 当社所定の旅行申込書に所定事項を記入の上、当社が定める申込金を添えて取扱営業所に提出してください。
(2) お申込みの時点で未xx者の方は、お申込みの際に親権者(原則としてご両親)の同意書を提出してください。
(3) 健康を害している方、身体に障害のある方、食物アレルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、補助犬使用者の方その他特別な配慮を必要とする方は、その旨をお申し出ください。当社は手配先の機関にその旨をお伝えします。この場合、手配先の機関からお客様のために講じた特別な措置に要する費用に関する請求があったときは当該費用はお客様の負担とします。
(4) 当社は、次に掲げる場合において、旅行契約の締結に応じないことがあります。
① お客様が、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋等その他の反社会的勢力であると認められるとき。
② お客様が、当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
③ お客様が、風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
➃ 当社の業務上の都合があるとき。
(5) 旅行契約は、当社が旅行契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立します。申込金は旅行代金又は取消料若しくは違約料、その他のお客様が当社に支払う金銭の一部に充当します。
(6) 当社は申込金を受けることなく、契約の締結の承諾をする旨の書面をお渡しした場合、ファクシミリの場合は当社が発信した時点、電子メールの場合はお客様に到達した時点で契約が成立します。
3. 団体・グループでのお申込み
(1) 当社は、団体・グループを構成するお客様が定めた代表者としての契約責任者から、旅行申し込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を契約責任者が有しているものとみなします。当社は、
契約責任者が団体・グループを構成するお客様(以下「構成者」といいます。)によって定められたものであることを証するために、契約責任者の団体・グループ内での身分を証明する書類又は構成者の委任状を提出いただくことがあります。
(2) 契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。
(3) 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
(4) 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
(5) 当社は、契約責任者と契約を締結する場合、書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく契約の申込みを受けることがあります。この場合、契約の成立の時期は、当該特約書面を交付したときに成立します。
4. 旅行代金(申込金を差し引いた残額)、その他費用のお支払い
(1) 旅行代金は旅行開始前の当社が定める期間までに取扱い営業所でお支払いいただくか当社指定の口座にお振りみください(振込の場合の振込手数料はお客様のご負担となります。)。
(2) クレジットカードでのお支払いをご希望の方は、アメリカン・エキスプレスのカードでお支払いいただきます。ただし、当社が認めた場合、支払金額の全額又は一部を、当社が運用するポイント・プログラム等でお支払いいただき、残額のみをアメリカン・エキスプレスのカードでお支払いいただくことができます。
5. 旅行契約の内容の変更、旅行契約の解除
(1) 旅行契約の内容の変更
お客様が契約内容を変更されるときは、当社は可能な限りその求めに応じます。この場合、旅行代金を変更し、契約内容の変更に伴い生じた運送・宿泊機関等の取消料その他の変更費用並びに当社所定の「旅行業務取扱料金」に記載の変更手続料金を申し受けます。
(2) 旅行契約の解除
ア お客様の任意解除
お客様は下記の料金をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約の全部又は一部を解除することができます。
① お客様が提供を受けた旅行サービスの費用
② 未提供の旅行サービスに係る「お取消しの際の費用」欄に記載の運送・宿泊機関等が定める取消料等
③ 当社所定の「旅行業務取扱料金」に記載の取消手続料金 イ お客様の責に帰すべき事由による解除
① 当社は、お客様より所定の期日までに旅行代金のお支払がない場合には、手配旅行契約を解除させていただく場合があります。
② お客様が、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋等その他の反社会的勢力であると認められるとき。
③ お客様が、当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
➃ お客様が、風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
⑤ 上記の①から➃までの理由により当社が手配旅行契約を解除した場合は、既に提供を受けた旅行サ
ービスの費用及び未提供の旅行サービスに係る取消料その他の運送・宿泊機関等の未払い費用並びに当社所定の旅行業務取扱料金(手配料金・取消手続料金)は、お客様の負担とさせていただきます。
ウ 当社の責に帰すべき理由による解除
当社の責任により旅行サービスの手配が不可能となったときは、お客様は旅行契約を解除することができます。この場合、当社は旅行代金から既にその提供を受けた旅行サービスの対価として支払った費用又はこれから支払わなければならない費用を控除した残金を払い戻します。
6. 当社の責任
(1) 当社は、手配旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
(2) お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、前(1)の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
(3) 当社は、手荷物について生じた前(1)の損害については、前(1)の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して国内旅行にあっては 14 日以内に、海外旅行にあっては 21 日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様1名につき 15 万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。
7. お客様の責任
(1) お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該お客様は損害を賠償しなければなりません。
(2) お客様は、当社から提供される情報を活用し、お客様の権利・義務その他手配旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。
(3) お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。
8. お申込み条件について
(1) お客様ご自身で、渡航先国・地域の要求する旅券、査証、予防接種の条件について確認し、かつ旅券、査証、予防接種証明書等の渡航に必要な書類をご用意ください。
(2) 渡航先国、経由国が要求する旅券の残存有効期間その他の条件、査証の要否、については、お客様の責任で、渡航先国・経由国(航空機の乗り継ぎのために経由する国・地域を含む。)の大使館・領事館等でご確認下さい。日本国籍以外の方は、併せて再入国手続について、入国管理事務所でご確認下さい。
(3) 渡航先国の予防接種要求状況については、検疫所でご確認下さい。
9. 通信契約による旅行条件
当社は、アメリカン・エキスプレスのカード会員(以下「会員」といいます。)より所定の伝票への「会員の署名なくして旅行代金等のお支払いを受ける」こと(以下「通信契約」といいます。)を条件に、「電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段による旅行のお申込み」を受ける場合があります。通信契約の旅行条件は通常の旅行条件と、以下の点で異なります。
(1) 契約の申し込み
① 第2項(1)にかかわらず、申込み時には「依頼しようとする旅行サービスの内容」、「会員番号」等を当社に通知していただきます。
② 第2項(4)の各号のほか、お客様のアメリカン・エキスプレスのカードがご利用いただけないとき、又はお客様がアメリカン・エキスプレスのカードにより決済すべき「お支払い対象旅行費用」等に係る債務の額が、アメリカン・エキスプレスのカードのご利用限度額を超えるときは、当社は、旅行契約の締結に応じないことがあります。
(2) 契約の成立時期
第 2 項(5)にかかわらず、当社がお申込みの受諾を電話、電子メール及びファクシミリで通知する場合はその通知がお客様に到着した時に成立します。
10. 海外旅行における海外危険情報、安全情報について
(1) 外務省のサイトで各国のスポット情報、危険情報、安全対策基礎データ等、安全対策のための情報が公開されています。必ず、出発までにお客様ご自身で旅行先の安全対策のための情報をご確認ください。
[外務省海外安全ホームページ] xxxxx://xxx.xxxxx.xxxx.xx.xx/
(2) 渡航先(国又は地域)によっては、外務省から「危険情報」が出されている場合があります。
旅行日程・滞在先・連絡先等を登録すると、滞在先の最新の危険情報や緊急時の連絡メール等を受け取れる外務省のシステムへのご登録をお勧めします。
[たびレジ / オンライン在留届] xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/
11. 海外旅行における渡航先の衛生状況について
厚生労働省検疫所ホームページでは、「海外渡航者のための感染症情報」として、海外渡航者が渡航先で感染症にかからないために、渡航者向けに国別、地域別で見る感染症情報、海外渡航と予防接種、病気予防等の記載がされています。必ず、ご出発前の早い機会に、お客様ご自身で旅行先の衛生状況についてご確認ください。
[厚生労働省検疫感染症情報ホームページ]xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/
12. 旅行保険について
(1) 当旅行契約については当社旅行業約款募集型企画旅行の部別紙特別補償規程の適用はありません。
(2) 病気、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。事故の場合、加害者への賠償金請求や賠償金の回収が大変困難であり、また、加害者から賠償が得られた場合であっても、必ずしも十分なものとは言えないことがあるのが実情です。これらの治療費、移送費、また、死亡・後遺障害等を担保するため、お客様ご自身で充分な額の旅行保険に加入することをお勧めします。
13. お客様の個人情報の利用目的及び個人データの第三者提供について
(1) 当社及び受託旅行業者代理業者は、お客様がカード入会申込書等に記載した氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先、勤務先、家族情報、住居状況等、及びお客様が入会申込時並びに入会後に当社に対して届け出た事項、お客様の同意に基づき、運送・宿泊機関等及びレストラン等のサービス提供会社から当社へ提供されたメンバーシップ番号等の情報並びにお客様が旅行のお申込の際に提供した個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申し込みいただいた旅行において運送·宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサ-ビスの受領のための手続に必要な範囲内、又は当社の旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内で、それら運送·宿泊機関、保険会社、土産品店等に対し、電磁的方法等で送付することによって提供いたしま
す。
(2) 上記のほか、当社の個人情報の取り扱いに関する方針については、当社ホームページでご確認ください。
[当社ホームページ] xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xx
14. この取引条件説明書面に定めのない事項
この「取引条件説明書面(共通事項)」又は別紙の旅程表・予約内容確認書に定めのない事項は当社旅行業約款手配旅行契約の部によります。当社の旅行業約款とこの条件書との間で齟齬が生じた場合は、旅行業約款の規定を優先します。当社旅行業約款は、当社ホームページからもご覧になれます。
[当社ホームページ] xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xx
また、運送機関や宿泊機関等の旅行サービス提供機関が旅行中にお客様に提供する旅行サービスについては、当該旅行サービス提供機関の約款が適用になります。
会 社 名 | アメリカン・エキスプレス・インターナショナル ・インコーポレイテッド |
旅 行 業 登 録 | 観光庁長官登録旅行業第 17 号 |
所属旅行業協会名 | 一般社団法人日本旅行業協会(JATA)正会員 |
所 在 地 | xxxxxxxx 0-0-0 |
旅行業務取扱管理者 | xxxx xxxx |
<当社の旅行業者代理業者>
会 社 名 | アメリカン・エキスプレス・ジャパン株式会社 |
旅 行 業 登 録 | xxx知事登録旅行業者代理業第 11069 号 |
所属旅行業協会名 | 一般社団法人日本旅行業協会(JATA)協力会員 |
所 在 地 | xxxxxxxx 0-0-0 |
旅行業務取扱管理者 | xxxx 寶居xx xxxxx |
所 在 地 | xxxxxxxxxxx 0-0-0 |
旅行業務取扱管理者 | xxxx xxxx |
旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引の責任者です。
ご旅行の契約に関し担当者からの説明にご不明な点がありましたら、ご遠慮なく表記の取扱管理者にご質問ください。
2021年8月