商 号 等 株式会社 SBI 証券金融商品取引業者
外貨建て債券の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、外貨建て債券のお取引を行っていただくうえでのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
○外貨建て債券のお取引は、主に募集・売出し等や当社が直接の相手方となる等の方法により行います。
○外貨建て債券は、金利水準、為替相場の変化や発行体の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失が生ずるおそれがありますのでご注意ください。
手数料など諸費用について
・ 外貨建て債券を募集・売出し等により、または当社との相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。
・ 外貨建て債券の売買、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。
金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生ずるおそれがあります
・ 外貨建て債券の市場価格は、基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動します。金利が上昇する過程では債券価格は下落し、逆に金利が低下する過程では債券価格は上昇することになります。したがって、償還日より前に換金する場合には市場価格での売却となりますので、売却損が生ずる場合があります。また、市場環境の変化により流動性(換金性)が著しく低くなった場合、売却することができない可能性があります。
・ 金利水準は、各国の中央銀行が決定する政策金利、xxxxの水準(例えば、既に発行されている債券の流通利回り)や金融機関の貸出金利等の変化に対応して変動します。
・ 外貨建て債券は、為替相場(円貨と外貨の交換比率)が変化することにより、為替相場が円高になる過程では外貨建て債券を円貨換算した価値は下落し、逆に円安になる過程では外貨建て債券を円貨換算した価値は上昇することになります。したがって、売却時、あるいは償還時の為替相場の状況によっては為替差損が生ずるおそれがあります。
・ 通貨の交換に制限が付されている場合は、元利金を円貨へ交換することや送金ができない場合があります。
債券の発行体または元利金の支払の保証者の業務、または財産の状況の変化などによって損失が生 ずるおそれがあります
<発行体等の信用状況の変化に関するリスク>
・ 外貨建て債券の発行体や、外貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況に変化が生じた場合、市場価格が変動することによって売却損が生ずる場合があります。
・ 外貨建て債券の発行体や、外貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況の悪化等により、元本やxxの支払いの停滞若しくは支払不能の発生または特約による元本の削減等がなされるリスクがあります。
なお、金融機関が発行する債券は、信用状況が悪化して破綻のおそれがある場合などには、発行体の本拠所在地国の破綻処理制度が適用され、所管の監督官庁の権限で、債権順位に従って元本やxxの削減や株式への転換等が行われる可能性があります。ただし、適用される制度は発行体の本拠所在地国により異なり、また今後変更される可能性があります。
・ 外貨建て債券のうち、主要な格付機関により「投機的要素が強い」とされる格付がなされているものについては、当該発行体等の信用状況の悪化等により、元本やxxの支払いが滞ったり、支払不能が生ずるリスクの程度はより高いと言えます。
<償還金及びxxの支払いが他の債務に劣後するリスク>
・ 弁済順位が他の債務に劣後する特約が付されている債券については、劣後事由が発生した場合には、弁済順位が上位と位置付けられる債務が全額弁済された後に償還金及びxxの支払いが行われることとなります。劣後事由とは破産宣告、会社更生法に基づいた会社更生手続きの開始、民事再生法に基づく民事再生手続きの開始、外国においてこれらに準ずる手続きが取られた場合となります。
外貨建て債券のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
・ 外貨建て債券のお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
外貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要
当社における外貨建て債券のお取引については、以下によります。
・ 外貨建て債券の募集若しくは売出しの取扱いまたは私募の取扱い
・ 弊社が自己で直接の相手方となる売買
・ 外貨建て債券の売買の媒介、取次ぎまたは代理
外貨建て債券に関する租税の概要
個人のお客様に対する外貨建て債券(一部を除く。)の課税は、原則として以下によります。
・ 外貨建て債券のxx(為替損益がある場合は為替損益を含みます。)については、xx所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
・ 外貨建て債券の譲渡益及び償還益(それぞれ為替損益がある場合は為替損益を含みます。)は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
・ 外貨建て債券のxx、譲渡損益及び償還損益は、上場株式等のxx、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
・ 割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。
法人のお客様に対する外貨建て債券の課税は、原則として以下によります。
・ 外貨建て債券のxx、譲渡益、償還益(それぞれ為替損益がある場合は為替損益を含みます。)については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客様が一般社団法人又は一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。
・ 国外で発行される外貨建て債券(一部を除く。)のxxに現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
譲渡の制限
・ 振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)である外貨建て債券は、当社では原則としてその償還日の 4~6 営業日前までお取引が可能です。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。
・ 国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座または振替決済口座の開設が必要となります。
・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金または有価証券の全部、または一部(前受金等)をお預けいただいたうえで、ご注文をお受けいたします。
・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金または有価証券をお預けいただきます。
・ ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。
・ ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送または電磁的方法による場合を含みます。)。
当社の概要
商 号 等 株式会社 SBI 証券金融商品取引業者
関東財務局長(金商)第 44 号
本店所在地 x000-0000 xxxxxxxx 0-0-0
加 入 協 会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会
x x 紛 争 解 決 機 関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
x000-0000 xxxxxxxxxxxx0-0-00xx番号:0120-64-5005
受付時間:月曜~金曜 9:00~17:00(祝日等を除く。)資 本 金 47,937,928,501 円(平成 27 年 9 月 30 日現在)
主 な 事 業 金融商品取引業
設 立 年 月 昭和 19 年 3 月
連 絡 先 カスタマーサービスセンター(0120-104-214)又はお取引のある取扱店までご連絡ください。
〇その他留意事項
日本証券業協会のホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx.xxxx)に掲載している外国の発行体が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。
■「証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」のご紹介
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)は、株式、債券、投資信託等、金融商品取引法の特定第一種金融商品取引業務、および特定第二種金融商品取引業務に係る指定紛争解決機関として金融庁の指定・認定および裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR 促進法)に基づく認証を受け、中立的な立場で苦情・紛争を解決します。
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)は、
(1)お客様からの金融商品取引業に関するご相談・苦情の窓口
(2)金融商品取引に関するお客様と証券会社との紛争を解決するための窓口
として、金融商品取引業者等の業務に対するお客様からの様々なご相談・苦情や紛争解決あっせん手続きの申立てを受付けています。(あっせんは、損害賠償請求額に応じ 2 千円から 5 万円をご負担していただきます。)
あっせん手続き実施者(あっせん委員)は、xx・中立な立場の弁護士が担当し、迅速かつ透明度の高い解決を図ります。
名称 | 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター (FINMAC) |
所在地 | x000-0000 xxxxxxxxxxxx 0-0-00 xx証券会館 |
電話番号 | 0000-00-0000 |
受付時間 | 9:00~17:00(土・日・祝日等を除く) |
ࢡUy•ࢫTࢫ•^T•ジ—
ࢡUy•ࢫTࢫ•^T•ジ— 2019 ᖺ9☎ 18 ᪥‶ᮇ
༡7➚ࣜ࢝yࣥࢻᘓkമ
ฟ ே
ᰴᘧk SBI ドๆ
(注)発行会社は、平成 28 年2月 12 日付で「クレディ・スイス・エイ・ジー 2021 年3月 10 日満期 日米2指数参照 期限前償還条項付 日経平均株価・S&P500 指数連動 3段デジタルクーポン 円建社債」の売出しについて、訂正発行登録書を関東財務局長に提出しております。当該社債の売出しに係る発行登録目論見書は、この発行登録追補目論見書とは別に作成及び交付されますので、当該社債の内容はこの発行登録追補目論見書には記載されておりません。
クレディ・スイス・エイ・ジー 2019 年9月 18 日満期 南アフリカランド建社債の元利金は南アフリカランドで支払われますので、日本円と南アフリカランド間の外国為替相場の変動により影響を受けることがあります。
本社債の利息及び償還金の支払は発行会社の義務となっております。したがって、発行会社の財務状況の悪化等により発行会社が本社債の利息又は償還金を支払わず、又は支払うことができない場合には、投資家は損失を被り又は投資元本を割り込むことがあります。
本社債は、1933 年合衆国証券法(その後の改正を含む。以下「合衆国証券法」といいます。)に基づいて登録されておらず、かつ今後も登録されず、合衆国証券法による登録免除の適用を受ける一定の取引以外の場合には、合衆国において、又は合衆国人に対して、その計算で又はその利益のために、これを募集し又は売付けることはできません。ここでの用語は、合衆国証券法に基づくレギュレーションSに定める意味を有します。(下記はその英文です。)
The Notes have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the“Securities Act") and may not be offered or sold within the United States or to, or for the account or benefit of, U.S. persons, except in certain transactions exempt from the registration requirements of the Securities Act. Terms used in this paragraph have the meanings given to them by Regulation S under the Securities Act.
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 26-外 40-83
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 平成 28 年2月 18 日
【会社名】 クレディ・スイス・エイ・ジー
(Credit Suisse AG)
【代表者の役職氏名】 マネージング・ディレクターxxxxxx・xxxxx
(Xxxxxxxxx Xxxxxx, Managing Director)
【本店の所在の場所】 スイス チューリッヒ CH-8001
パラデプラッツ8番地 私書箱1号
(Xxxxxxxxxxx 0, Xxxxxxxx 0, XX-0000 Xxxxxx Xxxxxxxxxxx)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 x x x
【代理人の住所又は所在地】 xxxxxxxxxxx0x0x xxXxxx
xxxxxx・xx・xx法律事務所
【電話番号】 00-0000-0000
【事務連絡者氏名】 弁護士 x x x弁護士 x x x x弁護士 x x x x
【連絡場所】 xxxxxxxxxxx0x0x xxXxxxアンダーソン・xx・xx法律事務所
【電話番号】 00-0000-0000
【発行登録の対象とした 社債売出有価証券の種類】
【今回の売出金額】 40,000,000 南アフリカランド(円貨換算額 289,600,000 円)
(上記円貨換算額は1南アフリカランド=7.24 円の換算率(2016 年2月17 日現在の株式会社三菱東京UFJ 銀行の対顧客電信売買相場の仲値)による。)
【発行登録書の内容】
提出日 | 平成 26 年 11 月6日 |
効力発生日 | 平成 26 年 11 月 14 日 |
有効期限 | 平成 28 年 11 月 13 日 |
発行登録番号 | 26-外 40 |
発行予定額又は発行残高の上限 | 発行予定額 5,000 億円 |
【これまでの売出実績】
(発行予定額を記載した場合)
番号 | 提出年月日 | 売出金額 | 減額による訂正年月日 | 減額金額 |
26-外 40-1 | 平成 26 年 11 月 17 日 | 486,100,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 40-2 | 平成 26 年 11 月 28 日 | 500,000,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 40-3 | 平成 26 年 11 月 28 日 | 500,000,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 40-4 | 平成 26 年 12 月5日 | 510,000,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 40-5 | 平成 26 年 12 月 10 日 | 6,225,000,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 40-6 | 平成 26 年 12 月 11 日 | 1,250,000,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 40-7 | 平成 26 年 12 月 12 日 | 300,000,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 40-8 | 平成 26 年 12 月 12 日 | 500,000,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 40-9 | 平成 26 年 12 月 12 日 | 500,000,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 40-10 | 平成 26 年 12 月 26 日 | 400,000,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 40-11 | 平成 27 年1月9日 | 3,107,000,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 40-12 | 平成 27 年1月9日 | 4,513,000,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 40-13 | 平成 27 年1月 15 日 | 2,660,000,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 40-14 | 平成 27 年1月 15 日 | 400,000,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 40-15 | 平成 27 年1月 16 日 | 450,000,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 40-16 | 平成 27 年3月4日 | 305,600,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 40-17 | 平成 27 年3月6日 | 600,000,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 40-18 | 平成 27 年3月6日 | 1,560,000,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 40-19 | 平成 27 年3月 10 日 | 500,000,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 40-20 | 平成 27 年3月 17 日 | 850,000,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 40-21 | 平成 27 年3月 17 日 | 610,000,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 40-22 | 平成 27 年3月 19 日 | 600,000,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 40-23 | 平成 27 年3月 23 日 | 544,000,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 40-24 | 平成 27 年3月 27 日 | 710,000,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 40-25 | 平成 27 年4月1日 | 6,120,000,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 40-26 | 平成 27 年4月1日 | 8,141,000,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 40-27 | 平成 27 年4月1日 | 5,115,000,000 円 | 該当事項なし |
26-外 40-28 | 平成 27 年4月 10 日 | 610,000,000 円 | 該当事項なし |
26-外 40-29 | 平成 27 年4月 10 日 | 780,000,000 円 | 該当事項なし |
26-外 40-30 | 平成 27 年5月1日 | 500,000,000 円 | 該当事項なし |
26-外 40-31 | 平成 27 年5月 15 日 | 1,940,000,000 円 | 該当事項なし |
26-外 40-32 | 平成 27 年5月 19 日 | 13,686,785,000 円 | 該当事項なし |
26-外 40-33 | 平成 27 年5月 20 日 | 8,000,000,000 円 | 該当事項なし |
26-外 40-34 | 平成 27 年5月 25 日 | 500,000,000 円 | 該当事項なし |
26-外 40-35 | 平成 27 年5月 29 日 | 1,250,000,000 円 | 該当事項なし |
26-外 40-36 | 平成 27 年6月1日 | 513,500,000 円 | 該当事項なし |
26-外 40-37 | 平成 27 年6月 12 日 | 197,500,000 円 | 該当事項なし |
26-外 40-38 | 平成 27 年6月 16 日 | 1,345,000,000 円 | 該当事項なし |
26-外 40-39 | 平成 27 年6月 16 日 | 550,000,000 円 | 該当事項なし |
26-外 40-40 | 平成 27 年6月 19 日 | 443,000,000 円 | 該当事項なし |
26-外 40-41 | 平成 27 年7月2日 | 367,200,000 円 | 該当事項なし |
26-外 40-42 | 平成 27 年7月3日 | 600,000,000 円 | 該当事項なし |
26-外 40-43 | 平成 27 年7月3日 | 600,000,000 円 | 該当事項なし |
26-外 40-44 | 平成 27 年8月6日 | 271,200,000 円 | 該当事項なし |
26-外 40-45 | 平成 27 年8月7日 | 935,000,000 円 | 該当事項なし |
26-外 40-46 | 平成 27 年8月7日 | 400,000,000 円 | 該当事項なし |
26-外 40-47 | 平成 27 年8月 14 日 | 252,060,000 円 | 該当事項なし |
26-外 40-48 | 平成 27 年8月 19 日 | 1,500,000,000 円 | 該当事項なし |
26-外 40-49 | 平成 27 年8月 20 日 | 179,415,000 円 | 該当事項なし |
26-外 40-50 | 平成 27 年8月 21 日 | 640,000,000 円 | 該当事項なし |
26-外 40-51 | 平成 27 年8月 25 日 | 186,420,000 円 | 該当事項なし |
26-外 40-52 | 平成 27 年8月 26 日 | 179,800,000 円 | 該当事項なし |
26-外 40-53 | 平成 27 年8月 26 日 | 298,900,000 円 | 該当事項なし |
26-外 40-54 | 平成 27 年9月1日 | 300,000,000 円 | 該当事項なし |
26-外 40-55 | 平成 27 年9月2日 | 1,039,000,000 円 | 該当事項なし |
26-外 40-56 | 平成 27 年9月 10 日 | 940,000,000 円 | 該当事項なし |
26-外 40-57 | 平成 27 年9月 11 日 | 395,000,000 円 | 該当事項なし |
26-外 40-58 | 平成 27 年9月 15 日 | 300,000,000 円 | 該当事項なし |
26-外 40-59 | 平成 27 年9月 15 日 | 1,000,000,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 40-60 | 平成 27 年9月 17 日 | 200,000,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 40-61 | 平成 27 年 10 月1日 | 200,000,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 40-62 | 平成 27 年 10 月1日 | 261,690,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 40-63 | 平成 27 年 10 月6日 | 470,000,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 40-64 | 平成 27 年 11 月6日 | 2,819,000,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 40-65 | 平成 27 年 11 月6日 | 2,065,000,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 40-66 | 平成 27 年 11 月6日 | 389,880,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 40-67 | 平成 27 年 11 月6日 | 680,000,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 40-68 | 平成 27 年 11 月6日 | 1,000,000,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 40-69 | 平成 27 年 11 月9日 | 3,600,000,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 40-70 | 平成 27 年 11 月 13 日 | 246,157,730 円 | 該当事項なし | |
26-外 40-71 | 平成 27 年 11 月 18 日 | 315,000,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 40-72 | 平成 27 年 11 月 26 日 | 1,406,000,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 40-73 | 平成 27 年 12 月1日 | 5,000,000,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 40-74 | 平成 27 年 12 月 10 日 | 681,265,200 円 | 該当事項なし | |
26-外 40-75 | 平成 27 年 12 月 18 日 | 200,000,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 40-76 | 平成 28 年1月 12 日 | 3,171,000,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 40-77 | 平成 28 年1月 15 日 | 359,130,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 40-78 | 平成 28 年1月 25 日 | 800,000,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 40-79 | 平成 28 年2月 15 日 | 3,201,000 豪ドル (円貨換算額 255,727,890 円) (注1) | 該当事項なし | |
26-外 40-80 | 平成 28 年2月 15 日 | 434,500,000 ロシア・ルーブル (円貨換算額 612,645,000 円) (注2) | 該当事項なし | |
26-外 40-81 | 平成 28 年2月 15 日 | 2,000,000 ニュージーランドドル (円貨換算額 150,440,000 円) (注3) | 該当事項なし | |
26-外 40-82 | 平成 28 年2月 16 日 | 663,000,000 円 | 該当事項なし | |
実績合計額 | 114,202,415,820 円 | 減額総額 | 0円 |
(注1) 本欄に記載された社債の日本国内における受渡しは 2016 年3月 16 日に行われる予定でまだ完了していない。本欄に記載された円貨換算額は、1豪ドル=79.89 円の換算率(2016 年2月 12 日現在の株式会社三菱東京 UFJ 銀行の対顧客電信売買相場の仲値)で換算している。
(注2) 本欄に記載された社債の日本国内における受渡しは 2016 年3月 16 日に行われる予定でまだ完了していない。本欄に記載された円貨換算額は、1ロシア・ルーブル=1.41 円の換算率(2016 年2月 12 日現在の株式会社三菱東京 UFJ 銀行の対顧客電信売買相場の仲値)で換算している。
(注3) 本欄に記載された社債の日本国内における受渡しは 2016 年3月4日に行われる予定でまだ完了していない。本欄に記載された円貨換算額は、1ニュージーランドドル=75.22 円の換算率(2016 年
2月 12 日現在の株式会社三菱東京 UFJ 銀行の対顧客電信売買相場の仲値)で換算している。
【残額】
(発行予定額-実績合計額-減額総額) 385,797,584,180 円
(発行残高の上限を記載した場合)
番号 | 提出年月日 | 売出金額 | 償還年月日 | 償還金額 | 減額による訂正年月日 | 減額金額 |
該当事項なし | ||||||
実績合計額 | 該当事項なし | 償還総額 | 該当事項なし | 減額総額 | 該当事項なし |
【残高】
(発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額) 該当事項なし
【安定操作に関する事項】 該当事項なし
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
(注) 「南アフリカランド」又は「セント」とは南アフリカ共和国の法定通貨を、「円」又は「日本円」とは日本国の法定通貨を意味する。
目 次
頁 | ||
第一部 | 【証券情報】 ························································· | 1 |
第1 | 【募集要項】 ···························································· | 1 |
第2 | 【売出要項】 ···························································· | 1 |
1 【売出有価証券】······················································· | 1 | |
2 【売出しの条件】······················································· | 3 | |
第3 【第三者割当の場合の特記事項】 ·········································· | 19 | |
第二部 【公開買付けに関する情報】 ············································· | 20 | |
第三部 【参照情報】···························································· | 21 | |
第1 【参照書類】 ···························································· | 21 | |
第2 【参照書類の補完情報】 ·················································· | 21 | |
第3 【参照書類を縦覧に供している場所】 ······································ | 22 | |
第四部 【保証会社等の情報】 ··················································· | 22 | |
金融商品取引法第5条第4項に掲げる要件を満たしていることを示す書面 ············ | 23 | |
有価証券報告書に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したことを示す書面········ | 25 | |
事業内容の概要及び主要な経営指標等の推移 ······································· | 56 |
第一部【証券情報】
第1【募集要項】
該当事項なし
第2【売出要項】
1【売出有価証券】
【売出社債(短期社債を除く。)】
銘 | 柄 | クレディ・スイス・エイ・ジー 2019年9月18日満期 南アフリカランド建社債 (以下「本社債」という。)(注1) | |
売出券面額の総額又は 売出振替社債の総額 | 40,000,000南アフリカランド | 売出価額の総額 | 40,000,000南アフリカランド |
記名・無記名の別 | 無記名式 | 各社債の金額 | 10,000南アフリカランド |
償還期限 | 2019年9月18日(以下「満期償還日」という。)(注2) | ||
利 | 率 | 年率8.30% | |
売出しに係る社債 の所有者の住所及び氏名又は名称 | 株式会社SBI証券 (以下「売出人」という。) | 東京都港区六本木一丁目6番1号 | |
利払日 | 2016年9月18日(当日を含む。)から満期償還日(当日を含む。)までの毎年3月18日及び 9月18日(以下、それぞれ「利払日」という。)。利払日が営業日(以下に定義する。)でない場合、修正翌営業日調整(以下に定義する。)に従った調整が行われる。但し、修正翌営業日調整の適用の結果として当該利払日に関して支払われるべき利息額が調整されることはない。 | ||
摘 | 要 | (1) 信用格付 本書日付現在、発行会社(以下に定義する。)は、ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク(以下「ムーディーズ」という。)からA2の、スタンダード・アンド・プアーズ・レーティングズ・サービシズ(以下「S&P」という。)からAの、フィッチ・レーティングス(以下「フィッチ」という。)からAの長期格付を取得している。 ムーディーズ、S&P及びフィッチは、信用格付事業を行っているが、本書日付現在、いずれも金融商品取引法第66条の27に基づく信用格付業者として登録されていない。無登録格付業者は、金融庁の監督及び信用格付業者が受ける情報開示義務等の規制を受けておらず、金融商品取引業等に関する内閣府令第313条第3項第3号に掲げる事項に係る情報の公表も義務付けられていない。 ムーディーズ、S&P及びフィッチについては、それぞれのグループ内に、金融商品取引法第66条の27に基づく信用格付業者としてムーディーズ・ジャパン株式会社(登録番号:金融庁長官(格付)第2号)、スタンダード&プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社(登録番号:金融庁長官(格付)第5号)及びフィッチ・レーティングス・ジャパン株 式会社(登録番号:金融庁長官(格付)第7号)が登録されており、各信用格付の前提、 |
意義及び限界は、インターネット上で公表されているムーディーズ・ジャパン株式会社の
ホームページ(ムーディーズ日本語ホームページ(http://www.moodys.co.jp))の「信用格付事業」のページにある「無登録業者の格付の利用」欄の「無登録格付説明関連」に掲載されている「信用格付の前提、意義及び限界」、スタンダード&プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社のホームページ(http://www.standardandpoors.co.jp)の「ライ ブ ラ リ ・ 規 制 関 連 」 の 「 無 登 録 格 付 け 情 報 」
(http://www.standardandpoors.co.jp/unregistered)に掲載されている「格付の前提・意義・限界」及びフィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社のホームページ (http://www.fitchratings.co.jp)の「規制関連」セクションにある「格付方針等の概要」
に掲載されている「信用格付の前提、意義及び限界」において、それぞれ公表されている。
(2) その他
本社債に適用されるその他の条件については「社債の要項の概要」を参照のこと。
(注1)本社債は、社債等の発行に関するクレディ・スイス・エイ・ジー(ロンドン支店を通じて行為する。以下「発行会社」という。)の2015年7月9日付ストラクチャード・プロダクツ・プログラム(以下「本プログラム」という。)に基づき発行会社によって2016年3月17日(以下「発行日」という。)に発行され、ユーロ市場において販売され、クレディ・スイス・インターナショナルによって引き受けられる。ユーロ市場で発行される本社債の額面総額は、上記の日本における売出券面額の総額と同額である。本社債はいずれの証券取引所にも上場される予定はない。
(注2)満期償還日が営業日でない場合には、当該満期償還日は修正翌営業日調整に従った調整が行われる。
2【売出しの条件】
売出価格 | 申込期間 | 申込単位 | 申込証拠金 | 申込受付場所 |
額面金額の100.00% | 2016年2月18日から同年3月17日まで | 額面金額 10,000南アフリカランド | なし | 売出人の日本における本店及び各支店 |
売出しの委託を受けた者の住所、氏名又は名称 | 売出しの委託契約の内容 | |||
該当事項なし | 該当事項なし |
摘要
(1) 本社債の日本における受渡期日は、2016年3月18日である。
(2) 本社債のすべての申込人は2016年3月18日に売出価格を支払う。
(3) 本社債の申込み及び払込みは本社債の申込人と売出人の間で締結される「外国証券取引口座約款」に従ってなされる。当該契約を締結していない申込人は当該契約を締結しなければならない。外国証券取引口座を通じて本社債を購入する場合、外国証券取引口座約款の規定に従い本社債の券面の交付は行わない。
(4) 本社債は1933年合衆国証券法(以下「合衆国証券法」という。)に基づき登録されておらず、今後も登録される予定はない。また、合衆国証券法及び適用のある州証券法の登録義務を免除された一定の取引による場合を除き、合衆国内において、又は米国人に対し、米国人の計算で、若しくは米国人のために、本社債の募集、売出し又は販売を行ってはならない。本段落において使用された用語は、合衆国証券法に基づくレギュレーションSにより定義された意味を有する。
リスク要因及びその他の留意点
本社債への投資は、下記に要約された信用リスク等の一定のリスクを伴う。本社債への投資を検討される方は、信用リスク及びその他の関連リスク等に関する事項に関する金融商品についての知識又は経験を有するべきである。投資を検討される方は、本社債のリスクを理解し、自己の個別的な財務状況、本書に記載される情報及び本社債に関する情報に照らし、本社債が投資にふさわしいか否かを自己の顧問と慎重に検討された後に、投資判断を下すべきである。但し、以下の記載は本社債に関するすべてのリスクを完全に網羅することを意図したものではない。
下記に記載する若しくはその他の1つ又は複数の要因の変化によって、投資家の受け取る本社債の満期償還額(以下に定義する。)又は売却時の手取金は、投資元本金額を下回る可能性がある。
なお、別途明記されない限り、本リスク要因及びその他の留意点中に使用される用語の定義については下記「社債の要項の概要」の各項に規定される定義を参照のこと。
発行会社の信用度に関するリスク
本社債は、発行会社の無担保の一般債務である。本社債権者(以下に定義する。)は、発行会社の信用リスクにさらされている。発行会社の債務不履行、信用格付の引き下げ又は支払能力の低下により、本社債は悪影響を受ける。
発行会社の収益性は世界的な経済状態の変化、インフレ、金利/為替レート、キャピタルリスク、流動性リスク、市場リスク、信用リスク、予想と評価によるリスク、オフバランスシート企業に関するリスク、クロスボーダー及び外国為替リスク、オペレーショナルリスク、法律及び規制リスク並びに競争リスクなどにより影響を受ける。これらのリスク要因は、本社債に関連する、発行会社の債務を履行する能力に影響を与えるマーケットリスクを評価する上で、本社債にとって重要なリスク要因である。
発行会社の財務状況の悪化などにより発行会社が本社債の利息又は償還金額を支払わず、又は支払うことができない場合には、投資家は損失を被り、又は投資元本を割り込むことがある。
本社債につき支払われる金額
本社債の元金及び利息は南アフリカランドにより支払われる。かかる支払額の日本円相当額は、支払日に有効な日本円・南アフリカランド間の為替レートにより異なる。そのため、元金及び利息の支払額の日本円建での相当価値は変動する場合があり、日本円により投資を行った者は、本社債に対する日本円による投資額を全額回収することができない場合がある。
日本円・南アフリカランド間の為替レート
上述のとおり、日本円・南アフリカランド間の為替レートの変動は、南アフリカランドによる利息支払額及び元金支払額の日本円相当額に影響を及ぼし、したがって、利息支払の日又は償還期限前の本社債の価値にも影響を及ぼす。通常の状況のもとでは、本社債の日本円建での相当価値は、南アフリカランドが日本円に対し強くなる場合には上昇し、逆の場合には下落することが予想される。
金利
本社債については、南アフリカランドによる一連の固定利息の支払が行われる。したがって、各本社債の価値は南アフリカランドの金利の変動の影響を受ける。通常の状況のもとでは、本社債の価値は、南アフリカランドの金利が低下する場合には上昇し、逆の場合には下落することが予想される。
カントリー・リスク
本社債の元利金及び売却価格は日本円・南アフリカランド間の為替レートの変動により影響を受ける。南アフリカ共和国は新興国であるため、一般的に主要先進国に比べて経済・政治・社会情勢、信用状況等の変化が起こりやすく、情勢の急変などにより信用不安が高まり、金融市場が混乱し、市場規制が発動される場合がある。そのため、南アフリカ共和国のこれらの国情の変化(政治・経済・取引規制等)が本社債の元利金及び売却価格に悪影響を及ぼすことがある。
流通市場の欠如
本社債を途中売却するための流通市場が形成されると想定することはできず、流通市場が形成された場合でも、かかる流通市場に流動性があるという保証はない。発行会社、売出人及びそれらの関連会社は現在、本社債を流通市場に流通させることは意図していない。また、たとえ流動性があったとしても、本社債の所持人は、参照株式の株価、円金利市場及び発行会社の信用状況の変動等、数多くの要因により、満期償還日前に本社債を売却することにより大幅な損失を被る可能性がある。したがって、本社債に投資することを予定している投資家は、満期償還日まで本社債を保有する意図で、かつそれを実行できる場合にのみ、本社債に投資されたい。
本社債に基づく計算及び決定
本社債に関する計算及び決定を行う上で、本社債権者、発行会社及び計算代理人の間で利害が対立する場合がある。社債の要項に別段の定めがある場合を除き、計算代理人は誠意をもって、商業的に合理的な方法で行動することが要求されているが、投資家に対する代理又は信託の義務はなく、受託者としての義務も負っていない。特に計算代理人、発行会社及びその関連会社は、他の立場(他の契約上の関係や活動等)で利害関係を有することがある。計算代理人の決定が本社債の価値に悪影響を与える可能性があることを、本社債の購入を検討中の投資家は認識すべきである。
税制
将来において、本社債についての課税上の取扱いが変更される可能性がある。よって、本社債を保有しようとする者は、本社債の購入、所有若しくは売却に関する税金面での取扱いにつき、必要に応じて税務顧問の助言を受けることが望ましい。
社債の要項の概要
本社債は、発行会社、クレディ・スイス・インターナショナル、財務代理人兼支払代理人としてロンドン支店を通じて行為するザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン及び契約中に記載の他の代理人との間で締結された 2015 年6月 30 日付の代理契約(その後の修正、再表示又は補足を含み、以下「代理契約」という。)及び発行会社が発行する社債に関して締結した 2015 年6月 30 日付の約款捺印証書(発行日現在の修正又は補足を含み、以下「CS 捺印証書」という。)に従って発行される。
以下においては、該当する時点での財務代理人、計算代理人及び支払代理人(もしいれば)をそれぞれ「財務代理人」、
「計算代理人」及び「支払代理人」といい、財務代理人、計算代理人及び支払代理人を総称して「諸代理人」という。 その時々における本社債の所有者(以下「本社債権者」という。)は、適用される代理契約のすべての規定について通
知を受けているものとみなされる。代理契約及び CS 捺印証書の写しは、本社債が発行されている期間中は、支払代理人の指定された事務所において、通常の営業時間の間、閲覧に供される。
以下の社債の要項(以下「本要項」という。)は、本社債に適用される本プログラムの条項である。
1. 様式、額面及び所有権
本社債は無記名式で発行され(以下「無記名式社債券」という。)、額面金額は10,000南アフリカランドに相当する金額とする。
無記名式社債券は無記名式大券(以下「大券」という。)に表章される。確定無記名式社債券は発行されない。
大券の所有権は交付により移転する。正当な管轄権を有する裁判所により命令された場合又は法律により別途要求された場合を除き、あらゆる社債券の所有者は、かかる社債券の支払期日超過の有無を問わず、また所有権、信託若しくはかかる社債券に対する持分に関する通知、かかる社債券面上の書き込み、又はかかる社債券の盗失若しくは紛失にかかわらず、あらゆる目的上その完全な所有者とみなされ、そのように扱われ、いかなる者も所有者をそのように扱うことにつき責任を負わない。
本社債がユーロクリア・バンク・S.A./N.V.(以下「ユーロクリア」という。)及びクリアストリーム・バンキング・S.A.・ルクセンブルグ(以下「クリアストリーム・ルクセンブルグ」という。)(以下それぞれ「決済システム」という。)によって又はかかる決済システムのために所持されている大券により表章されている場合、特定の額面金額の当該本社債権者として該当する決済システムの記録に表示されている各者(別の決済システムの名簿に記載されている限度で当該決済システムを除く。)(明らかな誤りがある場合を除き、ある者の勘定として当該本社債の額面金額について該当する決済システムが発行した証書又はその他の書類がすべての目的において、最終的かつ拘束力のある証拠となる。)は、当該本社債の当該額面金額又は利息(もしあれば)の支払についての権利を除くすべての目的において、発行会社及び各代理人によって当該本社債の当該額面金額についての所有者として扱われる。当該額面金額又は利息の支払についての権利は、発行会社及び諸代理人に対して、当該本社債を持参した者に対してのみ与えられる。決済システムによって又は決済システムのために所持される本社債についての権利は、当該時点で適用される決済システムの規則及び手続に従ってのみ譲渡することができる。本社債はユーロクリア及びクリアストリーム・ルクセンブルグの代理の共通預託機関に寄託することができる。
決済システムに言及した場合には、文脈上認められる場合には、発行会社が認めた追加又は代替の決済システムへの言
及を含むものとみなされる。
2. 本社債の地位
本社債は、発行会社の非劣後かつ無担保の債務であり、本社債の間に優劣はなく、また発行会社が随時発行する他の非劣後かつ無担保の債務と同順位かつ同等である。
3. 利息
3.1. 固定利息
本社債には2016年3月18日(以下「利息開始日」という。)(当日を含む。)から満期償還日(当日を含まない。)までの期間について、(以下に定める早期償還の対象とならない限り)額面金額に対して年8.30%の利息が付される。当該利息は、利息開始日又は直前の利払日のいずれか該当する日(いずれも当日を含む。)から翌利払日(当日を含まない。)までの期間(以下それぞれ「利息期間」という。)について、2016年9月18日(当日を含む。)から満期償還日(当日を含む。)までの毎年3月18日及び9月18日に半年分を後払いする。各利払日について、額面金額当たり415南アフリカランドの利息が支払われるものとする。各利息期間は、本要項に従い関連する利払日に対して適用されるあらゆる調整に関係なく、当該利払日となる予定の日に開始又は終了(適宜)する。
利払日が営業日でない場合、修正翌営業日調整に従った調整が行われる。但し、修正翌営業日調整の適用の結果として当該利払日に関して支払われるべき利息額が調整されることはない。
「営業日」とは、(a)ヨハネスブルグにおいて商業銀行及び外国為替市場が支払決済を行っており、かつ、(b)ロンドン、東京、ニューヨーク及びヨハネスブルグにおいて商業銀行及び外国為替市場が南アフリカランド建支払決済を行っている、土日以外の日をいう。
「修正翌営業日調整」とは、利払日又は償還日が営業日でない場合に当該利払日又は償還日を翌営業日に延期し、延期によって翌暦月にずれ込むこととなる場合には、直前の営業日に繰り上げる調整方法をいう。
利息期間以外のすべての期間(以下「計算期間」という。)について、各社債券について支払われるべき利息を計算する必要がある場合には、その利息の額は、各本社債券の額面金額に上記利率を適用し、その積に下記の算式に基づき当該計算期間の日数を360で除して算出される商を乗ずることにより計算される。
日数計算=
[360×(Y2-Y1)]+[30×(M2-M1)]+(D2-D1) 360
上記の算式において、
「Y1」とは、計算期間の初日が属する年を数字で表したものをいう。
「Y2」とは、計算期間に含まれる末日の翌日が属する年を数字で表したものをいう。
「M1」とは、計算期間の初日が属する暦月を数字で表したものをいう。
「M2」とは、計算期間に含まれる末日の翌日が属する暦月を数字で表したものをいう。
「D1」とは、計算期間の初日にあたる暦日を数字で表したものをいう。但し、かかる数字が31の場合、D1は30になる。
「D2」とは、計算期間に含まれる末日の翌日にあたる暦日を数字で表したものをいう。但し、かかる数字が31であり、D1が29より大きい数字の場合、D2は30になる。
但し、上記の計算において、当該計算期間の日数は、当該計算期間の初日(当日を含む。)から当該計算期間の末日
(当日を含まない。)までを計算する。また、かかる計算によって算出されるすべての南アフリカランド額は、1セント未満を四捨五入するものとする。
3.2. 利息の発生
支払が不適切に留保又は拒否されない限り、本社債についての利息の発生は、償還期限に終了し、支払が不適切に留保又は拒否された場合には、本第3項に定める方法で関連日(本要項第6項に定義する。)まで引き続き(判断の前後を含めて)利息は発生する。
4. 償還及び買入
4.1. 満期償還
下記の規定に従い満期償還日前に償還又は買入消却されない限り、額面金額10,000南アフリカランドの各本社債は、発行会社により、満期償還日に、額面金額の100.00%に相当する南アフリカランドの金額(以下「満期償還額」という。)で償還されるものとする。
4.2. 違法事由による償還
本社債に基づく発行会社の債務の履行、又は本社債に基づく債務をヘッジするための取決めの全部若しくは一部が、いずれかの政府、行政、立法若しくは司法関係の当局若しくは権限を有する機関が適用する現行若しくは将来の法律、規則、規制、判決、命令、指令、方針若しくは要請(法的効力がないものである場合には、その遵守が当該法令等の対象者の一般的な慣行に沿っているものに限る。)に照らして、又は当該法令等の解釈の変更に照らして、非合法、違法であり若しくはその他の点で違反している、又は今後そうなると発行会社が誠意をもって商業的に合理的な方法を用いて決定した場合(以下「違法事由」という。)、発行会社は、本要項第10項に従って、適用される法律によって認められた範囲において、本社債権者に対して可及的速やかに通知を行うことにより、予定外早期償還額で本社債を償還することができる。この場合、当該通知後に満期償還額又は利息等のその他の金額の支払は行われない。
本第4.2項に従った本社債の償還が到来した本社債について支払われるべき金額は、発行会社がその裁量により選択した償還期限より前の日において予定外早期償還額に相当すると発行会社が決定した金額とする。
「予定外早期償還額」とは、計算代理人がその内部モデル及び算出方法を用いて計算し、とりわけ以下の①ないし④の要素に基づいて決定される、償還の直前の本社債の価額に相当する南アフリカランド金額(ゼロを上回る場合も、ゼロになる場合もある。)をいう。
① 本社債の満期までの残存期間
② 銀行間の貸付金利
③ 発行会社(又はその関係会社)が現金の借入れの際に適用を受ける金利
④ 発行会社が関係すると考えるその他の情報(かかる償還の原因となった事由を生じさせた状況を含むが、これに限らない。)
なお、以下の(A)及び(B)が適用される。
(A) 予定外早期償還額は、かかる本社債についてヘッジのための取決めを解消、設定、再設定及び/又は調整した結果として発行会社及び/又はその関係会社が負担したか又は負担することとなる関連損失、経費又は費用(誠意をもって商業的に合理的な方法を用いて発行会社がその裁量により決定した金額とする。)を考慮して調整される。
(B) 第7項に従った償還の場合、予定外早期償還額の計算は、債務不履行事由(以下に定義する。)の直前の発行会社の財務状態は考慮しない(疑義を避けるために付言すると、当該金額を計算する際、発行会社は本社債に基づく自らの債務を完全に履行する能力があるものとみなされる。)。
4.3. 買入
発行会社及び発行会社の子会社又は関係会社は、いつでも公開市場その他において、いかなる価格においても本社債を買入、所有、再販又は消却することができる(但し、買入の場合は当該本社債が将来の利息の支払を受けるすべての権利とともに買入れられることを条件とする。)。
4.4. 元本
「元本」に言及した場合には、文脈上そのように解釈できる場合、本社債に基づき支払われるべき、利息を除くすべての金額を意味する。
5. 支払
5.1. 無記名式社債券
本社債に関する支払は、大券が米国外の支払代理人の指定事務所において呈示及び裏書された場合に、又は今後追加の支払が行われない場合は大券が引き渡されたときに、南アフリカランドの主要な金融センターに所在する銀行に開設された南アフリカランド建口座への振り込みにより行われる。
上記にかかわらず、計算代理人の単独かつ完全なる裁量により南アフリカランド障害事由が発生したと決定された場合には、発行会社は、かかる決定を受けて、その単独かつ完全なる裁量により、関連する支払日においてフォールバックFXスポットレートに基づく米ドル建による支払(以下「代替通貨支払」という。)を行うことにより本社債権者に対する債務を返済することができる。
発行会社は、かかる南アフリカランド障害事由の決定について本社債権者に通知する。但し、かかる通知をしなかったあるいはかかる通知を受領すべき者が通知を受領しなかったとしても、かかる決定の有効性及び代替通貨支払を行う発行会社の権利の有効性には影響しないものとする。
「南アフリカランド障害事由」とは、(a)発行会社が為替管理の発動又は発行会社の支配の及ばないその他の事由によって本社債に関する元金、利息及び/又は追加額(もしあれば)の支払を行うために南アフリカランドを調達できない場合、又は(b)発行会社又はその関連会社がその支配の及ばない事由によって元金、利息及び/又は追加額
(該当する場合)に相当する金額の南アフリカランドの送金、支払又は受渡し(南アフリカ共和国内外に対してなされるものであるか同国内外においてなされるものであるかを問わない。)を行うことが、計算代理人の単独かつ完全なる裁量によれば、一般的に不可能、違法又は実行不能となる事象又は状況をいう。
計算代理人の判断、意見及び決定は、明白な誤り、意図的な懈怠又は悪意のない限り、あらゆる点で確定的なものであり、発行会社及び本社債権者を拘束する。発行会社は、意図的な懈怠又は悪意がある場合を除き、かかる判断に関して責任を負わない。
「フォールバックFXスポットレート」とは、計算代理人が関連があると判断する情報を考慮して誠実に決定する米ドル/南アフリカランドの為替レートをいう。
5.2. 債務の支払
大券の所有者のみが当該大券に表章される社債に関する支払を受領することができ、発行会社は当該大券の所有者に対して又は所有者の指示による支払を行うことによって、支払った金額について当該大券に関して免責される。該当する決済システムの記録に特定の大券が表章する社債の額面金額についての所有者として表示された各人は、当該支払についての持分に関し当該決済システムに対してのみ追求できる。大券の所有者以外の者は、当該大券に対して支払われるべき金額について発行会社に対して請求権を有さない。
5.3. 支払に対する法の適用
すべての支払は、いかなる場合においても、適用ある会計法並びにその他の法令及び指令の対象となる。
5.4. 代理人の任命
諸代理人は発行会社のみの代理人として行動し、発行会社又は諸代理人は本社債権者の代理人、信託又は受託者としての義務又は関係を引き受けるものではない。発行会社はいつでも代理人の任命を変更又は終了し、追加又は代わりの代理人を任命することができるが、発行会社は常に財務代理人を維持しなければならない。
当該変更又は指定事務所の変更については、遅滞なく本社債権者に通知する。
5.5. 商業銀行取引日以外の日
本社債についての支払日が商業銀行取引日ではない場合、所有者は翌商業銀行取引日まで支払を受けることはできず、延期された支払について利息その他の金額を受領することもできない。「商業銀行取引日」とは、①ロンドン、東京、 ニューヨーク及びヨハネスブルグにおいて、商業銀行及び外国為替市場が支払の決済を行い、かつ商業銀行が一般業 務(外国為替及び外貨預金の取引を含む。)のために営業している日をいい、②呈示が必要な場合は、当該呈示の場 所において、商業銀行が一般業務(外国為替及び外貨預金の取引を含む。)のために営業している日を意味する。な お、満期償還日及び利払日については、上記「第2 売出要項 – 1 売出有価証券(注2)」及び本要項第3.1項に 記載した各支払日に関する調整に服する。
6. 時効
発行会社に対する、本社債に係る支払に関する請求は、それらについての関連日から10年(元本の場合)又は5年(利息の場合)以内に大券の呈示がない限り、時効消滅し、無効となる。「関連日」とは、あらゆる支払について、(a)当該支払の期限が最初に到来し、支払義務が発生した日、又は(b)当該日までに財務代理人によって全額の支払が受領されていない場合、当該金額の全額が受領された日で、本要項第10項の規定に従って本社債権者に対してその旨の通知が行われた日を意味する。
7. 債務不履行事由
以下のいずれかの事由(「債務不履行事由」という。)が発生し、継続している場合、本社債権者は、財務代理人に対してその指定事務所宛てに書面で通知することにより、当該本社債につき直ちに償還期限が到来し支払われるべき旨を宣言することができ、それにより当該本社債は予定外早期償還額にて償還されるべきものとなる。但し、財務代理人が当該通知を受領する前にすべての債務不履行事由が解消している場合にはこの限りではない。
(a) 発行会社が本社債についての未払金を支払期日から30日以内に支払わない場合。
(b) 発行会社が(i)支払不能若しくは破産の状態にある場合若しくは債務の返済が不可能な状態にある場合(法律上若しくは裁判所によってそのようにみなされている場合を含む。)、(ii)債務の全部若しくは重要な一部
(若しくは特定の種類の債務)について支払を停止若しくは中止し、若しくは停止若しくは中止する虞がある場合、(iii)適用ある破産、清算、債務超過、債務免除、公的管理、若しくは倒産法に基づく発行会社自身に関する手続を開始し若しくはその対象となった場合、(iv)当該負債に関して関連する債権者との間で若しくはそれらの債権者のために執行の停止、一括譲渡、和議若しくは債務免除を提案し若しくは行った場合、又は(v)発行会社の債務の全部若しくは一部(若しくは特定の種類)に関する若しくはそれらに影響を及ぼす支払猶予の合意若しくは宣言があった場合。
本第7項に定める償還期限が到来した本社債について支払われるべき金額は、かかる本社債の償還期限において、予定外早期償還額に相当すると発行会社が決定した金額とする。
8. 課税
本社債への投資を予定している投資家は、本社債に投資するリスク(スイスにおける課税に関するリスクを含む。)及び各自の状況に照らした当該投資の適切性について、財務顧問及び/又は税務顧問に相談する必要がある。
8.1. スイスにおける課税スイス連邦源泉徴収税
指定支店を通じて行為する発行会社による本社債に関する支払、及び本社債の元本の返済は、スイス連邦源泉徴収税
(Verrechnungssteuer)の課税対象ではない。但し、指定支店により発行された本社債が存続する限りにおいて、①クレディ・スイス・エイ・ジーが当該指定支店の法域において銀行業務を行う許可を受けており、指定支店がスイス国外に所在し有効に運営されている恒久的施設であること、かつ②指定支店が、本社債の売出し及び販売によって得た資金を、スイス国外で受領し、使用すること(スイス国内におけるかかる資金の使用が、その時点で有効なスイス税法に基づき許可されており、その帰結として又は当該使用により、本社債に関する支払がスイスにおける源泉徴収税の徴収又は控除の対象とならない場合にはこの限りではない。)を条件とする。クレディ・スイス・エイ・ジーは、指定支店が発行する本社債が存続する限り、当該指定支店がこれらの条件に従うことを確認する。
スイス連邦源泉徴収税法の改正案
2011年8月24日に、スイス連邦委員会は法案を発表し、当該法案が施行された場合、同法案に定義されているスイスにおける支払代理人は、スイス居住の個人に対する本社債に係る利息の支払(これには課税上透明として扱われ当該個人が持分を有する事業体に対する支払も含む。)又はスイス国外の居住者(個人に限らない。)に対する本社債に係る利息の支払について、税率35%でスイス連邦源泉徴収税を控除することを義務づけられる可能性がある。
スイス連邦証券発行印紙税及びスイス連邦証券取引印紙税
発行会社による本社債の発行及び償還(発行市場)には、スイス連邦証券発行印紙税又はスイス連邦証券取引印紙税のいずれも課されない。
満期が12ヶ月を超える本社債の売買は、スイスの内国銀行又はスイスの国内証券業者(スイス連邦印紙税法の定義による。)が取引の当事者であるか、又は取引の仲介業者として行為する場合、本社債の購入価格に対して0.3%を上限とするスイス連邦証券取引印紙税を課されうる。本社債の売手及び買手のいずれもスイス又はリヒテンシュタイン公国(Principality of Liechtenstein)の非居住者である場合には、スイス連邦証券取引印紙税は課されない。
所得税
スイス居住者ではなく、当該課税年度中に、本社債が帰属するスイス国内の恒久的施設又は事業を行う一定の場所を通じて行われている取引又は事業に従事していない本社債権者は、本社債の利息の支払及び元本の返済並びに本社債の売却又は償還により実現される利益についてスイスにおける連邦、州又は地方の所得税を課されることはない。
スイスによる他国のための源泉徴収税
①欧州の貯蓄所得税
2004年10月26日、欧州共同体及びスイスは、貯蓄所得に対する課税に関して協定を締結し、同協定に従ってスイスは、利払の形での貯蓄所得に対する課税につき、2003年6月3日付欧州指令2003/48/ECに定められたのと同様の措置を取ることとなった。
本協定及び本協定を施行するスイスの法律に従い、スイスの支払代理人は、本社債に基づきEU加盟国の個人居住者たる受益所有者に対して行われる利払について、35%の税率で源泉徴収を行わなければならない。但し、当該個人は、かかる源泉徴収に代えて、支払代理人及びスイス国に、EU加盟国の税務当局に対して利払の詳細を提供させることを選択できる。
②外国の最終源泉徴収税
スイス連邦参事会(Swiss Federal Council)は近年、英国及びオーストリアとの間で、最終源泉徴収税等について定めた条約に調印した。条約は2013年1月1日に発効し、今後欧州の他国との間で同様の条約が締結される可能性がある。
条約に基づき、スイスの支払代理人は譲渡所得及び本社債等による一定の所得項目について最終源泉徴収税を課すことができる。最終源泉徴収税は、かかる譲渡所得及び所得項目について締約国の個人居住者が支払うべき通常所得税に代わるものである。最終源泉徴収に代えて、当該個人は、かかる譲渡所得及び所得項目に関して各自の居住国の税務当局に対し自主的な情報開示を行うことを選択できる。
本社債権者のうち上記条約の適用範囲に含まれる者は、各自の状況に応じた税務上の影響について、税務顧問に相談する必要がある。
8.2. 日本における課税
以下は本社債に関する日本国の租税上の取扱いの概略を述べたにすぎず、本社債に投資しようとする投資家は、各投資家の状況に応じて、本社債に投資することによるリスクや本社債に投資することが適当か否かについて各自の会計・税務顧問に相談する必要がある。
日本国の租税に関する現行法令(以下「日本の税法」という。)上、本社債は公社債として取り扱われるべきものと考えられるが、その取扱いが確定しているわけではない。仮に日本の税法上、本社債が公社債として取り扱われなかった場合には、本社債に対して投資した者に対する課税上の取扱いは、以下に述べるものと著しく異なる可能性がある。
(i) 本社債は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うことができる。
(ii) 本社債の利息は、一般的に課税対象の利息として取り扱われるものと考えられる。日本国の居住者及び内国法人が支払を受ける本社債の利息は、それが国内における支払の取扱者を通じて支払われる場合には、日本の税法上20%(15%の国税と5%の地方税)の源泉所得税が課される(租税特別措置法第3条の3、地方税法71条の5及び6)(2037年12月31日までの期間については、税率は20.315%(15.315%の国税と5%の地方税)、内国法人に対する支払については、15.315%の国税のみ)。さらに、日本国の居住者は、申告不要制度又は申告分離課税を選択することができ、申告分離課税を選択した場合、20%(15%の国税と5%の地方税)(2037年12月31日までの期間については、20.315%(15.315%の国税と5%の地方税))の税率が適用される。内国法人においては、当該利息は課税所得に含められ、日本国の所得に関する租税の課税対象となる。但し、当該法人は当該源泉所得税額を、一定の制限の下で、日本国の所得に関する租税から控除することができる。
(iii) 本社債の譲渡又は償還による損益のうち、日本国の居住者である個人に帰属する譲渡益又は償還差益は、 20.315%(所得税、復興特別所得税及び地方税の合計)の税率による申告分離課税の対象となる。但し、特定口座のうち当該口座内で生じる所得に対する源泉徴収を日本国の居住者が選択したもの(源泉徴収選択口座)における本社債の譲渡又は償還による所得は、確定申告を不要とすることができ、その場合の源泉徴収税率は、申告分離課税における税率と同じである。また、内国法人に帰属する譲渡損益又は償還差損益は、当該法人のその事業年度の日本国の租税の課税対象となる所得の金額を構成する。
(iv) 日本国の居住者である個人に関し、申告分離課税の対象となる本社債の償還差損益及び譲渡損益については、一定の条件で、他の社債や上場株式等の譲渡所得、利子所得及び配当所得と損益通算及び繰越控除を行うことができる。
(v) 本社債に係る償還差益で、日本国に恒久的施設を持たない日本国の非居住者及び外国法人に帰属するものは、原則として日本国の所得に関する租税は課されない。同様に、本社債の譲渡により生ずる所得で日本国に恒久 的施設を持たない日本国の非居住者及び外国法人に帰属するものは、日本国の所得に関する租税は課されない。
8.3. 米国における課税
代替配当金及び配当同等支払金
米国税法及び同法に基づく規則の規定では、「配当同等」支払金を米国源泉配当金として扱っている。適用ある米国との租税条約によって減額されない限り、かかる支払金には原則として米国の源泉徴収税が課される。「配当同等」支払金とは、①有価証券貸借取引又は買戻条件付取引(レポ取引)に従って行われる代替配当金の支払であって、(直接又は間接的に)米国源泉配当金の支払を条件としている又はこれを参照して決定されるもの、②「指定想定元本契約」(以下「指定NPC」という。)に従って行われる支払であって、(直接又は間接的に)米国源泉配当金の支払を条件としている又はこれを参照して決定されるもの、並びに、③米国内国歳入庁(以下「IRS」という。)が前記①及び②に記載の支払に実質的に類似するものと決定するその他の支払をいう。規則では、2016年1月1日より前に行われる支払について、想定元本契約(以下「NPC」という。)が以下の(a)ないし(d)のいずれかの条件に該当する場合に、指定NPCに該当するものと規定されている。(a)契約の締結に関連して、契約のロング当事者がショート当事者に対して原有価証券を譲渡する場合、(b)契約の終了に関連して、契約のショート当事者がロング当事者に対して原有価証券を譲渡する場合、(c)原有価証券が、確立された証券市場で容易に取引できるものではない場合、又は(d)契約の締結に関連して、契約のショート当事者がロング当事者に対して原有価証券を担保として差し入れる場合。
2015年12月31日後に行われる支払いに適用される米国税法の規則案(以下「規則案」という。)では、配当同等物と
は、①有価証券貸借取引若しくは買戻条件付取引に従って行われる代替配当金の支払であって、原有価証券による配当金の支払を参照するもの、②指定NPCに従って行われる支払であって、原有価証券による配当金の支払を参照するもの、③指定エクイティ・リンク商品(以下「指定ELI」という。)に従って行われる支払であって、原有価証券による配当金の支払を参照するもの、又は④その他の実質的に類似する支払であると規定されている。原有価証券とは、内国法人として課税される事業体に対する持分を有しており、かかる持分に関する支払が米国源泉配当金を生じる可能性がある場合において、かかる持分をいう。エクイティ・リンク商品(以下「ELI」という。)とは、その価額決定のために一つ又は複数の銘柄の原有価証券を参照する(有価証券貸借取引若しくは買戻条件付取引又はNPC以外の)金融商品又は金融商品の組み合わせであり、これには先物契約、先渡契約、オプション、債務証書又はその他の契約による取決めが含まれる。2015年12月31日後に行われる支払については、指定NPCとは、取得時において原有価証券に関するデルタが0.70以上のあらゆるNPCをいう。また、2015年12月31日後に行われる支払については、指定ELIとは、規則案が最終決定された日から90日経過以後に発行されたELIであって、取得時において原有価証券に関するデルタが0.70以上のものをいう。NPC又はELIのデルタとは、契約で参照されている資産の公正市場価値の変動に対する、当該契約の公正市場価値の変動の割合をいう。NPC又はELIが複数銘柄の原有価証券を参照している場合、その他の原有価証券又はその他の資産若しくは負債は考慮することなく、原有価証券のそれぞれについて別々にデルタを算出しなければならない。NPC(又はELI)が複数銘柄の原有価証券を参照している場合、そのNPC(又はELI)は、ロング当事者がNPC(又はELI)を取得した時点においてNPC(又はELI)のデルタが0.70以上となっている原有価証券に関してのみ、指定NPC(又は指定ELI)であるとみなされる。規則案では、一定の基準を満たす適格指数について例外を設けているが、特定の指数又はバスケットにリンクされている有価証券に対して規則案がどのように適用されるのかについ
ては、完全に明らかにはされていない。規則案では、原有価証券に関する支払には、配当金を明示的に参照しているか黙示的に参照しているかにかかわらず、配当同等支払金が含まれるものと規定されている。
クレディ・スイス・エイ・ジーは、配当と実質的に同等な有価証券に関する支払又はみなし支払(適切である場合、購入価格の支払を含む。)の全部又は一部を配当同等支払金として取り扱う。配当同等支払金には、適用ある租税条約によって減額されない限り、また適切に作成されたIRSのフォームW-8(又はその他の必要書類)が提出されない限り、米国の源泉徴収税が課される。源泉徴収が適用される場合、クレディ・スイス・エイ・ジーは、源泉徴収される金額に関して追加額を支払う義務を負わない。
規則案は複雑なものとなっている。したがって、有価証券の非米国人保有者は、これらの規則案が米国連邦所得税に関連して自らに及ぼす影響、及びその有価証券に関する支払又はみなし支払が配当同等支払金に該当するか否かについて、各自の税務顧問に相談するべきである。
外国事業体を通じて保有される有価証券
一般的にFATCAと称される米国追加雇用対策法の特定の条項及び近年最終決定された規則に基づき、「外国金融機関」
(同規則又は適用ある政府間協定に定義される。)(及び同機関が50%を超える持分を有する関係会社)に対して行われる「源泉徴収可能な支払」及び一定の「パススルー支払」に対しては、支払を受領する外国金融機関が当該機関
(又は当該機関の関係会社)に口座を有するあらゆる米国人の身元を開示すること及びかかる米国人口座について年に一度、一定の情報を報告すること等に同意しない限り、30%の源泉徴収税が課される。「源泉徴収可能な支払」には、一般に、(1)米国を源泉とする、固定的又は確定可能な年次の又は定期的な利得、利益及び所得(以下「FDAP」という。)の支払、並びに(2)米国源泉の利息又は配当を生じる可能性のあるあらゆる資産の売却によるグロス収益が含まれる。また「パススルー支払」とは、あらゆる源泉徴収可能な支払及び外国パススルー支払をいう。かかる支払に対して30%の源泉徴収税が課されるのを回避するため、クレディ・スイス・エイ・ジー及びその他の外国金融機関は、IRSに対して本社債の保有者に関する情報を報告することを義務付けられる場合がある。また、クレディ・スイス・エイ・ジーは、保有者が①関連する情報を提供しない場合、②情報報告義務の遵守に同意していない外国金融機関である場合、又は③かかる不適合外国金融機関を通じて直接又は間接に有価証券を保有している場合、有価証券に基づく支払の一部に対して源泉徴収を行うことを義務付けられる場合がある。FATCAは、実質的米国保有者の氏名、住所及び納税者識別番号を開示しない(又は実質的米国保有者を顧客に持たない旨を証明しない)一定の外国事業体に対して源泉徴収可能な支払を行う源泉徴収代理人に、30%の税率で源泉徴収を行うことを義務づけている。有価証券に関する支払が米国内の源泉から発生したものと決定された場合には、これらに関して、クレディ・スイス・エイ・ジーは当該支払を源泉徴収可能な支払として取り扱う。
FATCAに基づく源泉徴収は、支払の受益者が米国人であるか否か又はその他の点で適用ある米国との租税条約により
若しくは米国の国内法により源泉徴収税の賦課を免除される資格を有するかにかかわらず、すべての源泉徴収可能な支払及び一定のパススルー支払に適用される。外国金融機関が支払の受益者である場合を除いて、かかる源泉徴収は、 FDAPの支払について源泉徴収されるその他の税金に適用されるのと同様の手続及び制限に従って還付又は控除の対象となるが、支払の受益者が、当該受益者が米国保有外国事業体であるか否かを決定するため、またかかる事業体の実質的米国保有者の身元を決定するために必要であるとIRSが判断する情報を提出することが条件となる。かかる源泉徴収が適用される場合、クレディ・スイス・エイ・ジーは源泉徴収額に関して追加額の支払をする義務を負わない。近年最終決定された規則及びIRS通達2013-43号に従って、また下記の例外規定が適用されるものの、FATCAに基づく源泉徴収は一般に、①2014年6月30日後に行われる(上記の種類のグロス収益以外の)源泉徴収可能な支払(当該規
則に定義される「既存の債務」に関して行われる一定の支払を除く。)、②2016年12月31日後に行われる売却又は処分についての上記の種類のグロス収益の支払、及び③2016年12月31日又は「外国パススルー支払」を定義した最終規則が公表された日のうちいずれか遅い方の日付後に行われる外国パススルー支払に対して適用される。前記にかかわらず、上記のFATCAの規定は、次のものには一般に適用されない。(a)2014年7月1日時点で未払の(米国課税上、エクイティとして取り扱われる商品又は満期若しくは期間の定めがない商品以外の)債務(以下「適用除外債務」という。)、(b)米国税法第871条(m)及び同法に基づく規則に従って配当同等物を生じるものとして取り扱われることのみを理由に源泉徴収可能な支払を発生させる債務のうち、その種類の債務が最初に配当同等物を生じるものとして取り扱われた日付から6ヶ月が経過した日より前のいずれかの時点で未払である債務、並びに(c)一つ又は複数の適用除外債務を保証する担保に関して支払を行うことを担保権者に要求する合意(担保自体は適用除外債務ではない場合も含む。)。したがって、投資家が外国金融機関又は外国事業体を通じて有価証券を保有する場合、支払の一部に対して30%の源泉徴収税が課される場合がある。
米国連邦遺産税の取り扱い
個人が死亡時に有価証券を保有していた場合、当該有価証券に対して米国連邦遺産税が課される場合がある。米国外に居住していた保有者の総遺産には、米国内の財産のみが含まれる。保有者は、死亡時に有価証券を保有していた場合の米国連邦遺産税の帰結について、各自の税務顧問に相談するべきである。
バックアップ源泉徴収
有価証券の保有者は、正確な納税者識別番号を提供しない場合、米国人保有者でないことを立証する所定の証明手続に従わず、若しくはその他の適用ある免除資格の証明を行わない場合、又はその他のバックアップ源泉徴収ルールの適用要件を満たさない場合には、当該保有者に対する一定額の支払に関してバックアップ源泉徴収を課される場合がある。バックアップ源泉徴収は、付加税ではない。バックアップ源泉徴収ルールに基づく源泉徴収額については、米国連邦所得税債務からの控除を請求することができ、債務を超過する額については、必要情報を適時にIRSに対して提供した場合、還付を受けることができる。かかる源泉徴収が適用される場合、クレディ・スイス・エイ・ジーは源泉徴収額に関して追加額の支払をする義務を負わない。
9. 追加の発行
発行会社は、本社債権者の承諾を得ることなく、本社債と同条件(最初の利息及びプレミアムの支払金額及び支払日並びに発行価格を除く。)で本社債を随時追加設定し、発行することができ(疑義を避けるために付言すると、本要項における「発行日」とは、本社債の最初の発行日を指す。)、これを本社債と統合し、1つのシリーズを構成することができる。本要項における「本社債」もこれに従って解釈される。
10. 通知
決済システムにおいて、又は決済システムに代わって所持されている本社債権者に対する通知は、決済システムに対して当該通知を交付し、決済システムから権利を有する口座所有者に対して交付することによって、又は当該通知を関連する大券の所有者に対して交付することによって行う。本社債権者に対する通知は、発行会社が決定する一般に刊行されている主要紙における公告によっても行うことができる。当該通知は、交付された日の次の平日に行われた
ものとみなされ、当該通知が公告される場合には公告日に行われたものとみなされ、複数の日又は異なる日に公告された場合には最初に公告された日に行われたものとみなされる。
本社債権者による通知は(本社債が決済システムにおいて、又は決済システムに代わって所持されているものではない場合)書面によるものとし、諸代理人に提出することにより行われる。本社債が決済システムにおいて、又は決済システムに代わって所持されている場合、当該通知は本社債権者によって関連決済システムを通じて、関連決済システムが当該目的のために認めた方法で行うものとし、決済システムによる本社債権者が本社債を所有している旨の確認書も添える。
本社債が決済システムにおいて、又は決済システムに代わって所持されているが、当該決済システムが決済システムを通じての通知の送付を認めていない場合、関連する本社債権者は諸代理人に対して書面を提出することによって、かかる通知を行うことができるが、本社債権者が決済システムより当該本社債権者が本社債を所有している旨の、発行会社が満足する証明を取得し、これを発行会社に提供することが条件となる。
11. 社債権者集会
代理契約には、特別決議による本要項の変更の承認を含む、本社債権者の利益に影響する事項を審議するための本社債権者の集会の招集に関する規定が含まれている。かかる集会は、当該時点において本社債の未償還額面総額の10%以上を保有する本社債権者により、招集することができる。特別決議を審議するための社債権者集会の定足数は、本社債の過半数(当該時点において本社債の未償還額面総額を基準として)を保有又は代表する2名以上の者とする。延会についての定足数は、保有又は代表される本社債の額面金額にかかわらず、本社債権者であり又は本社債権者を代表する2名以上の者とする。但し、当該集会の議事に(とりわけ)下記(a)ないし(g)の議案の審議が含まれる場合には、定足数は当該時点において本社債の未償還額面総額の75%以上(又は延会の場合は25%以上)を保有又は代表する2名以上の者とする。(a)本社債に関する支払日を変更すること、(b)本社債の額面金額若しくは本社債の償還において支払われ若しくは交付されるその他の金額を減額若しくは消却すること、(c)本社債に関する利率を引き下げること、(d)本社債について支払われ若しくは交付される金額の算定方法若しくは計算基準を変更すること、(e)本社債の支払通貨若しくは表示通貨を変更すること、(f)特別定足数の規定が適用される特別決議による承認を得た上でのみ行うことのできる手続を行うこと、又は(g)社債権者集会において必要とされる定足数若しくは特別決議を可決するために必要とされる過半数に関する規定を変更すること。適式に可決された特別決議は各社債権者を拘束する(当該決議が可決された集会における当該社債権者の出欠席を問わない。)。
代理契約には、本社債の未償還額面総額の90%以上を保有する所有者により、又はかかる所有者に代わって署名され
た書面による決議は、あらゆる目的上、適式に招集及び開催された社債権者集会において可決された特別決議と同様に効力を有するものとみなされる旨規定されている。かかる書面による決議は1つの文書として作成することも、同じ形式の複数の文書として作成することもでき、各文書は1名又は複数名の本社債権者により又はかかる本社債権者に代わって署名されるものとする。
「特別決議」とは、代理契約に従い適式に招集及び開催された集会において、投じられた票の75%以上の多数により可決された決議をいう。
12. 変更
発行会社は、本社債権者の同意を得ることなく、(a)曖昧性を無くすため、若しくは本要項に含まれる規定を発行会社が必要若しくは望ましいと考える方法で訂正若しくは補足するため(但し、かかる変更が、発行会社の判断において本社債権者の利益を損なわないものであることを条件とする。)、又は(b)明白な誤りを訂正するために、本要項の規定を変更することができる。かかる変更があった場合、本要項第10項に従ってその旨が本社債権者に通知される。
13. 計算及び決定
当初の支払代理人、財務代理人及び計算代理人の名称及び指定事務所は以下のとおりである。支払代理人: ロンドン支店を通じて行為する
ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロンロンドン E14 5AL
カナダ・スクエア1
財務代理人: ロンドン支店を通じて行為する
ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロンロンドン E14 5AL
カナダ・スクエア1
計算代理人: クレディ・スイス・インターナショナルロンドン E14 4QJ
カボット・スクエア1
本要項における発行会社及び計算代理人によるすべての計算及び決定は、該当する本要項の規定に従って行い、それぞれの場合、当該要項に定められた基準(もしあれば)に従い、また(該当する場合には)発行会社又は計算代理人の計算又は決定の責任者である従業員又は役員に提供された又はこれらの者が取得した情報に基づいて行われる。 本要項に基づきその裁量による決定を行う際、発行会社及び計算代理人はそれぞれ、適当と考える要因(いずれかの時点で本社債に関して発行会社(及び/又はその関係会社)が締結したヘッジのための取決めに重大な影響を及ぼすと自らが判断する状況又は事由を含むが、これらに限らない。)を考慮に入れることができる。本要項に規定されている場合、発行会社又は計算代理人は、公式のものであるか予想によるかを問わず、本要項に定められた情報、価格ソース又は要因を用いて支払われるべき金額を計算する。但し、発行会社又は計算代理人が必要な情報を取得できないか、定められた価格ソース又は要因を利用することができない場合、合理的な努力を尽くした上で、またかかる計算に関して本要項に定められたすべての代替策に関する規定を適用した上で、発行会社又は計算代理人は、(合理的に考えてかかる予想が必要であると判断した場合)かかる計算を行う際に、当該情報、価格ソース又は要因について
(誠意をもって商業的に合理的な方法を用いて)予想を用いることを認められる。
発行会社又は計算代理人による、本要項に基づく権限の範囲におけるすべての計算、決定及び裁量の行使(該当するものとして本要項に既に記載されているか否かは問わない。)は、誠意をもって、商業的に合理的な方法で行われるものとし、(それに伴い適用される規制上の義務がある場合には)適用される規制上の義務に従って、当該計算、決定及び裁量の行使により公正な取扱いが行われるかということに配慮した上で行われるものとする。
本要項に基づく発行会社又は計算代理人によるすべての計算は、明白な誤りがない限り、最終的かつ決定的なものであり、本社債権者を拘束する。
発行会社及び計算代理人は、本社債権者のために又は本社債権者について、代理人、信託又は受託者としての義務又は関係を引き受けない。本要項は、金融行動監視機構が認める者に適用される規制の枠組みに基づく責務又は責任を除外又は制限するものではない。
14. 発行会社の代替
発行会社又は発行会社を以前に代替した会社は、以下の(a)ないし(c)のすべての条件に従う限り、本社債権者の承諾を得ることなく、いつでも、発行会社の関係会社、新設合併若しくは吸収合併の相手方の会社、又はその財産の全部若しくは実質的に全部を売却、貸与、譲渡若しくは移転する相手方の会社(以下「代替会社」と総称する。)に、本社債に基づく主債務者として自らを代替させることができる。
(a) 代替会社が発行会社の関係会社である場合、代替会社は、発行会社がムーディーズ・インベスターズ・サービ
ス・インクから取得した格付以上の無担保長期債格付(若しくは世界的に認められた別の格付機関からの同等の格付)を取得した者であること、又は当該格付を有する発行会社若しくは発行会社の別の関係会社から保証を受けていること。
(b) 本社債が代替会社の適法、有効かつ拘束力ある義務であることを確保するため、履践、充足及び完了すべきすべての手続、条件及び事項(必要な承諾を得ることを含む。)が履践、充足及び完了されており、完全な効力を有していること。
(c) 発行会社が本社債権者に対し、本要項第10項に従って30日前までにかかる代替の日付に関する通知を行っていること。
発行会社の代替があった場合、本要項における「発行会社」への言及は、代替以降、代替会社に対する言及と解釈される。
以上に関して、「関係会社」とは、発行会社が直接又は間接に支配している会社、発行会社を直接又は間接に支配している会社、及び発行会社と共通の支配下にある会社をいう。
また、発行会社は、本要項第10項に従って本社債権者に通知することにより、本社債のための行為を行う事務所を変更する権利を有するものとする。当該変更の日は当該通知において指定するものとし、当該通知を行うまでは当該変更を行うことはできないものとする。
15. 第三者
いかなる者も、1999年(第三者の権利に関する)契約法に基づき、本要項を執行する権利を有さない。
16. 準拠法及び管轄
本社債及び本社債に起因又は関連して生じる一切の契約外の義務は、英国法に準拠し、同法に従って解釈される。 発行会社は、本社債権者の利益のために、本社債に起因又は関連して生じる一切の紛争については、英国の裁判所がその管轄権を有し、それらに起因又は関連して生じるあらゆる訴訟又は法的手続(以下、総称して「法的手続」という。)はかかる裁判所に提起されることに取消不能の形で同意する。
発行会社は、現在又は今後法的手続を英国の裁判所で行うことについて異議を申し立てること、及び不便な裁判地に
おいて法的手続が提起された旨の主張を行うことを取消不能の形で無条件に放棄し、これらを行わないことに同意し、英国の裁判所に提起された法的手続の判決が最終的なものであり、発行会社及び関連する支店を拘束し、他の法域に おける裁判所において強制力を有することに取消不能の形で無条件に同意する。本第16項は、発行会社及び関連する 支店に対して他の正当な管轄権を有する裁判所において法的手続を提起する権利を制限するものではなく、1箇所以 上の法域における法的手続の提起は、(同時か否かを問わず)他の法域における法的手続の提起を排除するものでは ない。
発行会社は、発行会社に対する法的手続に関して、同社のロンドン支店を英国における送達代理人に任命する。
第3【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項なし
第二部【公開買付けに関する情報】
該当事項なし
第三部【参照情報】
第1【参照書類】
会社の概況及び事業の概況等法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。
1【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度(平成26年度)(自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日)平成27年6月30日関東財務局長に提出
2【四半期報告書又は半期報告書】
半期報告書及びその添付書類
事業年度(平成27年度中)(自 平成27年1月1日 至 平成27年6月30日)平成27年9月30日関東財務局長に提出
3【臨時報告書】
該当事項なし
4【外国会社報告書及びその補足書類】
該当事項なし
5【外国会社四半期報告書及びその補足書類並びに外国会社半期報告書及びその補足書類】
該当事項なし
6【外国会社臨時報告書】
該当事項なし
7【訂正報告書】
該当事項なし
第2【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)の「事業等のリスク」に記載された事項について、当該有価証券報告書等の提出日以降、本発行登録追補書類の提出日(平成28年2月18日)までの間において生じた変更その他の事由は存在しない。
また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されているが、当該事項は、本発行登録追補書類の提出日
(平成28年2月18日)現在においてもその判断に変更はない。
第3【参照書類を縦覧に供している場所】
該当事項なし
第四部【保証会社等の情報】
該当事項なし
金融商品取引法第5条第4項に掲げる要件を満たしていることを示す書面
会社名 : クレディ・スイス・エイ・ジー (Credit Suisse AG)
代表者の氏名および役職 : マネージング・ディレクター クリスチャン・シュミット
(Christian Schmid, Managing Director)
1. クレディ・スイス・エイ・ジー(「当社」)は1年間継続して有価証券報告書を提出している。
2. 当社が本邦において発行登録書の提出日(平成 26 年 11 月5日)以前5年間にその募集又は売出しに係る有価証券届出書又は発行登録追補書類を提出することにより発行し、又は交付された社債券の券面総額又は振替社債の総額は 100 億円以上である。
(参考)
(平成 25 年 12 月 10 日(受渡日)の売出し)
クレディ・スイス・エイ・ジー 2016 年 12 月9日満期円建 早期償還条項付 日経平均株価連動社債
券面総額又は振替社債の総額 4億円
(平成 25 年 11 月 29 日(受渡日)の売出し)
クレディ・スイス・エイ・ジー 2015 年 11 月 27 日満期
期限前償還条項 ノックイン条項付 日経平均株価連動円建社債券面総額又は振替社債の総額 13 億円
(平成 25 年 12 月 20 日(受渡日)の売出し)
クレディ・スイス・エイ・ジー 2016 年 12 月 20 日満期
期限前償還条項(トリガーステップダウン) ノックイン条項ボーナスクーポン条項付 日経平均株価連動 円建社債
券面総額又は振替社債の総額 18 億 6,000 万円
(平成 26 年1月 31 日(受渡日)の売出し)
クレディ・スイス・エイ・ジー 2017 年1月 30 日満期
期限前償還条項(トリガーステップダウン) ノックイン条項ボーナスクーポン条項付 日経平均株価連動 円建社債
券面総額又は振替社債の総額 33 億 8,000 万円
(平成 26 年2月 28 日(受渡日)の売出し)
クレディ・スイス・エイ・ジー 2015 年2月 27 日満期
早期償還条項/他社株転換条項付 円建社債(日本電気株式会社)券面総額又は振替社債の総額 13 億 4,300 万円
(平成 26 年3月 28 日(受渡日)の売出し)
クレディ・スイス・エイ・ジー 2017 年3月 28 日満期
期限前償還条項(トリガーステップダウン) ノックイン条項ボーナスクーポン条項付 日経平均株価連動 円建社債
券面総額又は振替社債の総額 28 億円
合計額 110 億 8,300 万円
有価証券報告書に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したことを示す書面
以下は、クレディ・スイス・エイ・ジーが公表した2015年12月31日に終了した第4四半期について作成された「2016年2月4日付収益リリース(Earnings Release February 4, 2016)」及び「2015年度第
3四半期財務報告書(Financial Report 3Q15)」並びにクレディ・スイス・グループAGが公表した「2015年10月21日付クレディ・スイス・グループAGの増資に係るプレスリリース(The Board of Directors of Credit Suisse Group AG proposes two share capital increases to further strengthen the Group’s capital base)」及び「2015年12月3日付クレディ・スイス・グループAGのライツ・オファリングの結果に係るプレスリリース(Credit Suisse Group AG Announces Results of Rights Offering)」からの抜粋の和訳である。
I. クレディ・スイスの業績及び中核事業業績並びに連結財務諸表
2015年度第4四半期において、クレディ・スイスは、2014年度第4四半期においては691百万スイス・フランの株主に帰属する当期純利益を計上したのに対し、5,828百万スイス・フランの株主に帰属する当期純損失を計上した。2015年度第4四半期における6,441百万スイス・フランの継続事業からの法人税等控除前損失は、主としてグローバル・マーケッツ部門、ストラテジック・リゾルーション・ユニット、コーポレート・センター、アジア太平洋部門及びインベストメント・バンキング&キャピタル・マーケッツ部門における損失を反映したものであった。2015年度第4四半期の業績には、のれんの減損費用3,797百万スイス・フランが含まれていたが、そのうち2,661百万スイス・フランはグローバル・マーケッツ部門において認識された。
2015年度において、クレディ・スイスは、2014年度においては1,875百万スイス・フランの株主に帰属する当期純利益を計上したのに対し、2,944百万スイス・フランの株主に帰属する当期純損失を計上した。これにはのれんの減損費用3,797百万スイス・フランが含まれる。2,422百万スイス・フランの継続事業からの法人税等控除前損失は、ストラテジック・リゾルーション・ユニット、グローバル・マーケッツ部門、インベストメント・バンキング&キャピタル・マーケッツ部門及びコーポレート・センターにおける損失を反映したものであるが、スイス・ユニバーサル・バンク部門、インターナショナル・ウェルス・マネジメント部門及びアジア太平洋部門における利益により一部相殺された。
クレディ・スイスの業績
期中 増減率(%) 期中
増減率
(%)
公表業績
(百万スイス・フラン)
2015年度第4四半期
2015年度第3四半期
2014年度第4四半期
前 四半期比
前年度
同期比 2015年度 2014年度
前年度同期比
純収益 4,210 | 5,985 | 6,372 | (30) | (34) | 23,797 | 26,242 | (9) |
貸倒引当金繰入額 133 | 110 | 75 | 21 | 77 | 324 | 186 | 74 |
従業員報酬及び給付費用 3,149 | 2,507 | 2,621 | 26 | 20 | 11,546 | 11,334 | 2 |
その他営業費用合計 7,369 | 2,516 | 2,784 | 193 | 165 | 14,349 | 11,095 | 29 |
うちのれんの減損 3,797 | 0 | 0 | - | - | 3,797 | 0 | - |
うち再編費用 355 | - | - | - | - | 355 | - | - |
営業費用合計 10,518 | 5,023 | 5,405 | 109 | 95 | 25,895 | 22,429 | 15 |
継続事業からの法人税等控 (6,441) 除前利益/(損失) | 852 | 892 | - | - | (2,422) | 3,627 | - |
法人税等費用/(還付) (627) | 83 | 189 | - - | 523 | 1,405 | (63) | |
廃止事業からの利益/(損 0 失) | 0 | (10) | - 100 | 0 | 102 | (100) | |
非支配持分に帰属する純利 14 益/(損失) | (10) | 2 | - - | (1) | 449 | - | |
株主に帰属する当期純利益 (5,828) /(損失) | 779 | 691 | - - | (2,944) | 1,875 | - |
指標(%)
費用/収入比率 249.8 83.9 84.8 - - 108.8 85.5 -
純収益は、4,210百万スイス・フランと2014年度第4四半期と比べて34%下回ったが、これは主に、グローバル・マーケッツ部門、スイス・ユニバーサル・バンク部門、インターナショナル・ウェルス・マネジメント部門及びコーポレート・センターにおける純収益が減少したことを反映したものであった。グローバル・マーケッツ部門の純収益は大幅に減少したが、これは一部の債券商品に対する大幅な未実現値洗い損失を招いた困難な営業状況を反映したものであった。スイス・ユニバーサル・バンク部門の純収益は、2014年度第4四半期において不動産売却益が増加していたことにより減少した。インターナショナル・ウェルス・マネジメント部門における純収益の減少は、業績報酬及び成功報酬の大幅な減少を反映したものであった。コーポレート・センターにおける純収益の減少は、主に、2014年度第4四半期においては当グループの信用スプレッドの変動による公正価値評価益が297百万スイス・フランであったのに対し、2015年度第4四半期においては当グループの信用スプレッドの変動による公正価値評価損が697百万スイス・フランであったことを反映したものである。
2015年度第4四半期の貸倒引当金繰入額は、133百万スイス・フランであったが、これは主に、ストラテジック・リゾルーション・ユニットの引当金純額が93百万スイス・フラン、またスイス・ユニバーサル・バンク部門における引当金純額が43百万スイス・フランであったことを反映したものであった。
営業費用合計は、10,518百万スイス・フランと2014年度第4四半期と比べて95%上回ったが、これは主に、2015年度第4四半期におけるのれんの減損費用を反映したものである。のれんの減損費用は、ルックスルー・ベースでは、CET1資本及びレバレッジ比率には影響を及ぼさなかった。また、当グループは、新戦略に関連して、2015年度第4四半期に355百万スイス・フランの再編費用を負担した。このうち309百万スイス・フランが退職金及びその他の報酬費用に関連するものであった。
のれん:2015年10月21日に当グループが発表した新たな戦略的方向性、構造及び組織により、2015年度第4四半期における当グループののれん持分の簿価の減損評価が必要となった。このうち最も大きな減損要素は、2000年におけるドナルドソン・ラフキン・アンド・ジェンレット・インクの買収により生じたものであった。当該評価の実行に伴い、当グループは、2015年度第4四半期に3,797百万スイス・フランののれんの減損費用を計上した。これは、当グループの投資銀行業務に関連して、グローバル・マーケッツ部門(2,661百万スイス・フラン)、アジア太平洋部門(756百万スイス・フラン)及びインベストメント・バンキング&キャピタル・マーケッツ部門(380百万スイス・フラン)の3部
門にわたって認識された。
2015年度第4四半期に計上された所得税額控除は、627百万スイス・フランであった。これは主に、各地域の様々な業績による影響及び年度末の繰延税金資産の再評価を反映したものである。全体として、繰延税金資産(純額)は、759百万スイス・フラン増加し6,125百万スイス・フランとなったが、これは主として、2015年度第3四半期と比較した2015年度第4四半期末における業績によるものであった。繰越欠損金に対する繰延税金資産は、2015年度第4四半期中に347百万スイス・フラン増加して 1,754百万スイス・フランとなった。2015年度第4四半期の実効税率は9.7%であった。課税控除不能なのれんの減損費用の影響を除くと、2015年度第4四半期の税率は23.6%であったこととなる。
継続事業からの希薄化後一株当たり損失は、2015年度第4四半期では3.28スイス・フラン(2014年度第4四半期は0.39スイス・フラン、2015年度第3四半期は0.44スイス・フランの希薄化後一株当たり利益)であった。
コスト削減プログラムの促進:当グループは、2018年度末までに当グループの費用基盤総額を18.5十億スイス・フランから19.0十億スイス・フランの間に削減することを目指しており、2015年10月に、総額3.5十億スイス・フランのコスト削減目標を発表した。発表されたこれらのコスト削減のうち、1.0十億スイス・フランはコーポレート・センター内の削減、0.9十億スイス・フランは人員戦略及びロンドンにおける当行の事業展開規模の適正化、並びに1.6十億スイス・フランはストラテジック・リゾルーション・ユニットの継続的な縮小によりもたらされる見込みである。困難な市況に鑑みて、当グループは、当グループが目標とする2018年度のコスト削減プログラムをさらに促進して実行している。これには、約4,000名の人員(従業員及び契約社員)削減の促進が含まれる。当グループは、同時に、 1.5十億スイス・フランを成長イニシアチブに投資することを引き続き表明しており、これにより2018年度末までに2.0十億スイス・フランのコスト削減の達成が見込まれる。
運用資産は、2015年度第3四半期末から71.7十億スイス・フラン減の1,214.1十億スイス・フランであった。これは主に、米国内のプライベート・バンキング事業をストラテジック・リゾルーション・ユニットから移転したことを反映しており、対スイス・フランの米ドル高から生じた有利な市況及び外国為替変動並びに新規資産純額4.3十億スイス・フランによって一部相殺された。
資本配当案:当グループの取締役会は、2016年4月29日に開催される年次株主総会において、2015年度における資本拠出準備金から1株当たり0.70スイス・フランの配当の実施を提案する予定である。この配当金はスイスの源泉徴収税の課税対象とはならず、スイスに居住する個人の投資家が個人的な投資として株式を所有している場合、所得税の課税対象にもならない。この配当金は、現金又は株主の法域で適用される法規制に従って、株主が選択する場合にはクレディ・スイス・グループの新株で支払われる。
増資:2015年11月19日に開催された臨時株主総会において、当グループの株主は、二度にわたる増資を承認した。当グループは、複数の適格投資家向けの新規記名式株式58,000,000株の私募を通じて
一回目の増資を完了させた。二回目の増資は、ライツ・オファリングを通じて完了した。新株引受権の権利行使期間の満了日である2015年12月3日までに、新株引受権のうち99.0%が行使され、新規記名式株式258,445,328株が株主によって取得された。当グループは、権利行使されずに残った新規記名式株式2,538,570株を市場で売却した。かかる増資による当グループの手取金総額は、合計6.0十億スイス・フランであった。
一定の訴訟手続に関する合理的に発生する可能性のある損失の範囲:当グループが見積もり可能と考える一定の訴訟手続に関する、既存の引当金でカバーされない合理的に発生する可能性のある損失に関して当グループが総額として見積もっている範囲は、2015年度第4四半期末現在でゼロから2.2十億スイス・フランである。
2015年度の報酬:2015年度における当グループの変動インセンティブ報酬の経済価値は、2014年度と比べて11%減となった。これは、報酬に関する規律及び業績の低下を反映したものであった。
中核事業業績
期中 増減率(%) 期中
増減率
(%)
公表業績
(百万スイス・フラン)
2015年度第4四半期
2015年度第3四半期
2014年度第4四半期
前 四半期比
前年度
同期比 2015年度 2014年度
前年度同期比
純収益 4,189 | 5,995 | 6,419 | (30) | (35) | 23,384 | 25,074 | (7) |
貸倒引当金繰入額 40 | 89 | 55 | (55) | (27) | 192 | 153 | 25 |
従業員報酬及び給付費用 2,912 | 2,242 | 2,332 | 30 | 25 | 10,529 | 10,252 | 3 |
その他営業費用合計 6,556 | 2,172 | 2,049 | 202 | 220 | 12,575 | 7,469 | 68 |
うちのれんの減損 3,797 | 0 | 0 | - | - | 3,797 | 0 | - |
うち再編費用 202 | - | - | - | - | 202 | - | - |
営業費用合計 9,468 | 4,414 | 4,381 | 114 | 116 | 23,104 | 17,721 | 30 |
法人税等控除前利益/ (5,319) (損失) | 1,492 | 1,983 | - | - | 88 | 7,200 | (99) |
指標(%) | |||||||
規制資本利益率 | (48.9) | 13.3 | 17.0 | - - | 0.2 | 15.5 | - |
費用/収入比率 | 226.0 | 73.6 | 68.3 | - - | 98.8 | 70.7 | - |
中核事業業績における純収益は、2014年度第4四半期から35%減少し、4,189百万スイス・フランであった。これは主に、グローバル・マーケッツ部門、スイス・ユニバーサル・バンク部門、インターナショナル・ウェルス・マネジメント部門、インベストメント・バンキング&キャピタル・マーケッツ部門及びコーポレート・センターにおける純収益減を反映したものであった。2015年度第4四半期の貸倒引当金繰入額は40百万スイス・フランであったが、これは主に、スイス・ユニバーサル・バンク部門の引当金純額43百万スイス・フラン及びインターナショナル・ウェルス・マネジメント部門の取崩額8百万スイス・フランを反映したものであった。営業費用合計は、2014年度第4四半期から116%増加して9,468百万スイス・フランであったが、これは主に、2015年度第4四半期ののれん減損費用 3,797百万スイス・フランを反映したものであった。
追加の財務指標
資本指標
普通株式等ティア1(「CET1」)比率は、2015年度第3四半期末時点では14.0%であったのに対し、 2015年度第4四半期末時点では14.3%となった。これは、CET1資本の増加の一部がリスク加重資産の増加により相殺されたことを反映したものである。クレディ・スイスのティア1比率は、2015年度第
3四半期末時点では16.8%であったのに対し、2015年度第4四半期末時点では18.0%であった。資本比率合計は、2015年度第3四半期末時点では20.1%であったのに対し、2015年度第4四半期末時点では21.3%であった。
CET1資本は、2015年度第3四半期末時点では40.5十億スイス・フランであったのに対し、2015年度第4四半期末時点では42.1十億スイス・フランであった。これは主に、資本増加の大部分が、のれんの減損の規制上の戻入及び公正価値で計上された金融債務における自身の信用リスクの変更による純損失によって調整された株主に帰属する純損失により相殺されたことを反映したものであった。
適格資本合計は、2015年度第3四半期末時点で58.4十億スイス・フランであったのに対し、2015年度第4四半期末時点では62.7十億スイス・フランであった。これは、CET1資本及びその他ティア1資本の増加並びにティア2資本の微減を反映したものであった。
リスク加重資産は、2015年度第3四半期末時点の290.1十億スイス・フランから2%増加し、2015年度第4四半期末時点では295.0十億スイス・フランとなった。これは主に、特にオペレーショナル・リスクにおける内部手法及び方針の変更、並びに主に市場リスクの増加を反映したリスクレベルの変動により牽引された。この増加は、オペレーショナル・リスクにおける外部手法及び方針の変更並びに市場リスクにおけるモデル及びパラメーターの更新により一部相殺された。
ルックスルーCET1比率は、2015年度第3四半期末時点では10.2%であったのに対し、2015年度第4四半期末時点では11.4%であった。
BIS資本指標
段階的導入 ルックスルー
期末 2015年度
第4四半期
2015年度第3四半期
2014年度第4四半期
2015年度第4四半期
2015年度第3四半期
2014年度第4四半期
資本指標(%(別段の記載がある場合を除く。))
リスク加重資産
(十億スイス・フラン)
295.0 290.1 291.4 289.9 284.6 284.2
CET1比率 14.3 14.0 14.9 11.4 10.2 10.1
ティア1比率 18.0 16.8 17.1 15.4 14.3 14.0
資本比率合計 21.3 20.1 20.8 17.7 16.7 16.5
レバレッジ指標
2015年度第1四半期のはじめから、クレディ・スイスは、バーゼル銀行委員会(「BCBS」)が公表
しFINMAによりスイス国内で実施された国際決済銀行(「BIS」)✰レバレッジ比率✰枠組みを採用した。BIS✰枠組み✰下では、レバレッジ比率は、期末エクスポージャーに対するティア1資本✰比率を測定するも✰である。レバレッジ・エクスポージャーは、BIS✰レバレッジ比率✰枠組みに基づくも✰で、期末✰貸借対照表上✰資産及び所定✰規制上✰調整額で構成されている。
2015年度第4四半期末時点✰BIS✰ティア1レバレッジ比率は5.3%で、そ✰うち4.2%がBIS✰CET1で構成されていた。ルックスルー・ベースでは、2015年度第4四半期末時点✰BIS✰ティア1レバレッジ比率は4.5%で、そ✰うち3.3%がBIS✰CET1で構成されていた。
2015年度第4四半期末時点✰スイス国内レバレッジ比率は、要件が2.9%である✰に対し、6.3%であった。ルックスルー・ベースでは、2015年度第4四半期末時点✰スイス国内レバレッジ比率は、2019年要件が4.1%である✰に対し、5.2%であった。
2015年度第4四半期末時点✰ルックスルー✰レバレッジ・エクスポージャーは、987.6十億スイス・フランであった。
レバレッジ指標
段階的導入 ルックスルー
期末 2015年度
第4四半期
2015年度第3四半期
2014年度第4四半期
2015年度第4四半期
2015年度第3四半期
2014年度第4四半期
レバレッジ指標(%(別段✰記載がある場合を除く。))
(十億スイス・フラン)
993.5 1,050.7 1,157.6 987.6 1,044.9 1,149.7
BIS✰CET1レバレッジ比率 4.2 3.9 3.7 3.3 2.8 2.5
BIS✰ティア1レバレッジ比率 5.3 4.6 4.3 4.5 3.9 3.5
スイス国内レバレッジ比率 6.3 5.5 5.2 5.2 4.5 4.1
重要な情報
規制資本利益率は、税引後利益を使用して計算され、税率を30%とし、最低平均リスク加重資産利益率を10%及び最低平均レバレッジ・エクスポージャー利益率を3.5%として資本が割り当てられるも
✰としている。2014年度第4四半期及び2014年度✰計算については、期末リスク加重資産及びレバレッジ・エクスポージャーが使用された。
コスト削減プログラムは、一定✰外国為替レートで測定され、2015年度第4四半期に計上された主な訴訟費用、事業再編費用及び✰れん✰減損を除外した(但し、削減達成✰ため✰そ✰他✰費用は含む。)費用ランレートに基づいていた。
当グループは、当グループ✰戦略的イニシアチブによる予想利益✰すべてを達成できない可能性がある。当グループが制御不能な要因(当グループ✰開示文書に記載されている市況及び経済状況、法律、規則又は規制✰変更並びにそ✰他✰困難を含むが、これらに限定されない。)により、これら✰イニシアチブから予想されるすべて✰利益を達成する当グループ✰能力が制限される可能性がある。
配当を新株で受け取ることができる選択権についてより詳細な説明が記載された概要書は、2016年
3月23日前後に当グループ✰株主に提供される予定である。一部✰当グループ株主✰利用可能性に対して課される可能性✰ある制限を含む株式配当選択権✰行使条件は、かかる概要書に記載される。本書により、当グループ✰証券✰売却✰申出若しくは引受✰募集、又は購入若しくは引受✰申出✰勧誘を行うも✰ではなく、本書(若しくはそ✰一部)又はそ✰配布✰事実は、これら✰契約✰基礎を構成するも✰ではなく、かかる契約に関連して依拠してはならない。本書は、適用法令にいう目論見書には該当しない。適格株主は、配当金を受領するか又は2015年度✰配当✰一部として当グループ✰新株を受領するかについて、2015年度配当✰条件及び関連文書に記載された追加情報(2016年度年次株主総会✰招集通知✰公開に際し、入手可能となる。)✰みに基づき判断すべきである。本書により、2015年度配当✰一部として当グループ✰新株受領を選択することを、株主に推奨するも✰ではない。適格株主は、あらゆる判断✰前に、自己✰銀行、税務又は財務✰アドバイザーにさらに相談されたい。
上述される、既存✰引当金でカバーされない合理的に発生する可能性✰ある損失に関して当グループが総額として見積もっている範囲は、当グループが見積もり可能と考える訴訟手続で、かつ当グループ✰有価証券報告書✰第一部 第6 3(2)「訴訟」に記載され、当グループ✰四半期報告(2016年3月24日付で開示予定✰当グループ✰年次報告書を含む。)で更新される訴訟手続✰みに関連するも
✰である。当グループ✰訴訟手続✰多くに関し、損失が生じる可能性が高いか若しくは合理的に生じ る可能性があるかを判断すること又は損失若しくは損失範囲✰金額を見積もることは、本質的に困難 である。当グループ✰訴訟引当金総額には、損失が発生する可能性がありかつ当該損失を合理的に見 積もることができる訴訟手続に関する、損失、追加損失又はそ✰損失範囲✰見積りが含まれている。 当グループは、それら✰複雑さ、一部✰請求✰新規性、訴訟手続が初期✰段階にあること、既に発生 した金額✰うち判明している金額が限られていること及び/又はそ✰他✰要因により、当グループ✰ 訴訟手続に関し合理的に発生し得る損失✰すべて✰範囲を確実に見積もることは難しいと考えている。
詳細については、当グループ✰有価証券報告書✰第一部 第6 3(2)「訴訟」及び当グループ✰各四半期財務報告書✰訴訟✰注記を参照✰こと。
連結損益計算書(無監査)
12 月31 日に終了9月 30 日に終了12 月31 日に終了 12 月 31 日に終了した年度 | ||||||
した3ヶ月間 | した3ヶ月間 | した3ヶ月間 | ||||
(百万スイス・フラン) | 2015 年 | 2015 年 | 2014 年 | 2015 年 | 2014 年 | |
利息および配当金収益 | 4,526 | 4,422 | 4,406 | 19,341 | 19,061 | |
支払利息 | (2,332) | (2,338) | (2,280) | (10,042) | (10,027) | |
純利息収益 | 2,194 | 2,084 | 2,126 | 9,299 | 9,034 | |
手数料収益 | 2,914 | 2,892 | 3,213 | 12,044 | 13,051 | |
トレーディング収益 | (1,349) | 801 | 287 | 1,340 | 2,026 | |
そ✰他✰収益 | 451 | 208 | 746 | 1,114 | 2,131 | |
純収益 | 4,210 | 5,985 | 6,372 | 23,797 | 26,242 | |
貸倒引当金繰入額 | 133 | 110 | 75 | 324 | 186 | |
報酬費用 | 3,149 | 2,507 | 2,621 | 11,546 | 11,334 | |
一般管理費 | 2,808 | 2,100 | 2,362 | 8,574 | 9,534 | |
支払手数料 | 409 | 416 | 422 | 1,623 | 1,561 | |
✰れん✰減損 | 3,797 | 0 | 0 | 3,797 | 0 | |
リストラクチャリング費用 | 355 | - | - | 355 | - | |
そ✰他営業費用合計 | 7,369 | 2,516 | 2,784 | 14,349 | 11,095 | |
営業費用合計 | 10,518 | 5,023 | 5,405 | 25,895 | 22,429 | |
継続事業による税引前当期利益/(損失) | (6,441) | 852 | 892 | (2,422) | 3,627 | |
法人税等費用/(便益) | (627) | 83 | 189 | 523 | 1,405 | |
継続事業から✰利益/(損失) | (5,814) | 769 | 703 | (2,945) | 2,222 | |
非継続事業による利益/(損失)(税引後) | 0 | 0 | (10) | 0 | 102 | |
当期純利益/(損失) | (5,814) | 769 | 693 | (2,945) | 2,324 | |
非支配持分に帰属する当期純利益/(損失) | 14 | (10) | 2 | (1) | 449 | |
株主に帰属する当期純利益/(損失) | (5,828) | 779 | 691 | (2,944) | 1,875 | |
継続事業から✰利益 | (5,828) | 779 | 701 | (2,944) | 1,773 | |
非継続事業から✰利益 | 0 | 0 | (10) | 0 | 102 | |
12 月31 日に終了9月 30 日に終了12 月31 日に終了 12 月 31 日に終了した年度 | ||||||
(スイス・フラン) | した3ヶ月間 | した3ヶ月間 | した3ヶ月間 | |||
基本的一株当たり利益 | 2015 年 | 2015 年 | 2014 年 | 2015 年 | 2014 年 | |
継続事業から✰基本的一株当たり利益/(損失) | (3.28) | 0.46 | 0.40 | (1.73) | 0.99 | |
非継続事業から✰基本的一株当たり利益/(損失) | 0.00 | 0.00 | (0.01) | 0.00 | 0.06 | |
基本的一株当たり利益/(損失) | (3.28) | 0.46 | 0.39 | (1.73) | 1.05 | |
希薄化後一株当たり利益 | ||||||
継続事業から✰希薄化後一株当たり利益/(損失) | (3.28) | 0.44 | 0.39 | (1.73) | 0.98 | |
非継続事業から✰希薄化後一株当たり利益/(損失) | 0.00 | 0.00 | (0.01) | 0.00 | 0.06 | |
希薄化後一株当たり利益/(損失) | (3.28) | 0.44 | 0.38 | (1.73) | 1.04 |
連結損益計算書(無監査)
12 月31 日に終了9月 30 日に終了12 月31 日に終了
した3ヶ月間 | した3ヶ月間 | した3ヶ月間 | |||
(百万円) | 2015 年 | 2015 年 | 2014 年 | 2015 年 | 2014 年 |
利息および配当金収益 | 530,990 | 518,789 | 516,912 | 2,269,086 | 2,236,237 |
支払利息 | (273,590) | (274,294) | (267,490) | (1,178,127) | (1,176,368) |
純利息収益 | 257,400 | 244,495 | 249,422 | 1,090,959 | 1,059,869 |
手数料収益 | 341,870 | 339,289 | 376,949 | 1,413,002 | 1,531,143 |
トレーディング収益 | (158,265) | 93,973 | 33,671 | 157,209 | 237,690 |
そ✰他✰収益 | 52,911 | 24,403 | 87,521 | 130,694 | 250,009 |
純収益 | 493,917 | 702,160 | 747,563 | 2,791,864 | 3,078,711 |
貸倒引当金繰入額 | 15,604 | 12,905 | 8,799 | 38,012 | 21,822 |
報酬費用 | 369,441 | 294,121 | 307,496 | 1,354,577 | 1,329,705 |
一般管理費 | 329,435 | 246,372 | 277,110 | 1,005,902 | 1,118,529 |
支払手数料 | 47,984 | 48,805 | 49,509 | 190,410 | 183,137 |
✰れん✰減損 | 445,464 | - | - | 445,464 | - |
リストラクチャリング費用 | 41,649 | - | - | 41,649 | - |
そ✰他営業費用合計 | 864,531 | 295,177 | 326,619 | 1,683,425 | 1,301,665 |
営業費用合計 | 1,233,972 | 589,298 | 634,115 | 3,038,001 | 2,631,370 |
継続事業による税引前当期純利益/(損失) | (755,658) | 99,957 | 104,649 | (284,149) | 425,520 |
法人税等費用/(便益) | (73,560) | 9,738 | 22,173 | 61,358 | 164,835 |
継続事業から✰利益/(損失) | (682,098) | 90,219 | 82,476 | (345,507) | 260,685 |
非継続事業による利益/(損失)(税引後) | 0 | 0 | (1,173) | 0 | 11,967 |
当期純利益/(損失) | (682,098) | 90,219 | 81,303 | (345,507) | 272,652 |
非支配持分に帰属する当期純利益/(損失) | 1,642 | (1,173) | 235 | (117) | 52,677 |
株主に帰属する当期純利益/(損失) | (683,741) | 91,392 | 81,068 | (345,390) | 219,975 |
継続事業から✰利益 | (683,741) | 91,392 | 82,241 | (345,390) | 208,008 |
非継続事業から✰利益 | - | - | (1,173) | - | 11,967 |
12 月 31 日に終了した年度
12 月31 日に終了9月 30 日に終了12 月31 日に終了
(円) | した3ヶ月間 | した3ヶ月間 | した3ヶ月間 | ||
基本的一株当たり利益 | 2015 年 | 2015 年 | 2014 年 | 2015 年 | 2014 年 |
継続事業から✰基本的一株当たり利益/(損失) | (385) | 54 | 47 | (203) | 116 |
非継続事業から✰基本的一株当たり利益/(損失) | 0 | 0 | (1) | 0 | 7 |
基本的一株当たり利益/(損失) | (385) | 54 | 46 | (203) | 123 |
希薄化後一株当たり利益 | |||||
継続事業から✰希薄化後一株当たり利益/(損失) | (385) | 52 | 46 | (203) | 115 |
非継続事業から✰希薄化後一株当たり利益/(損失) | 0 | 0 | (1) | 0 | 7 |
希薄化後一株当たり利益/(損失) | (385) | 52 | 45 | (203) | 122 |
12 月 31 日に終了した年度
連結貸借対照表(無監査)
2015 年 12 月 31 日 2015 年9月 30 日 2014年 12月 31日
資産
現金および銀行預け金
(百万スイス・フラン)
(百万円) (百万スイス・フラン)
(百万円) (百万スイス・フラン)
(百万円)
92,328 | 10,831,921 | 94,643 | 11,103,517 | 79,349 | 9,309,225 | ||
867 | 101,716 | 1,087 | 127,527 | 1,244 | 145,946 | ||
123,049 28,511 | 14,436,109 3,344,911 | 132,106 26,322 | 15,498,676 3,088,097 | 163,208 26,854 | 19,147,563 3,150,511 | ||
190,737 | 22,377,265 | 199,792 | 23,439,597 | 241,131 | 28,289,489 | ||
3,090 | 362,519 | 3,185 | 373,664 | 2,791 | 327,440 | ||
7,021 | 823,704 | 7,443 | 873,213 | 8,613 | 1,010,477 | ||
272,995 | 32,027,773 | 274,825 | 32,242,469 | 272,551 | 31,975,683 | ||
4,644 | 544,834 | 4,519 | 530,169 | 4,641 | 544,482 | ||
4,808 | 564,075 | 8,526 | 1,000,270 | 8,644 | 1,014,114 | ||
196 | 22,995 | 209 | 24,520 | 249 | 29,213 | ||
34,542 | 4,052,467 | 48,501 | 5,690,137 | 41,629 | 4,883,914 | ||
58,017 | 6,806,554 | 57,262 | 6,717,978 | 70,558 | 8,277,865 | ||
820,805 | 96,296,843 | 858,420 | 100,709,834 | 921,462 | 108,105,922 | ||
21,054 | 2,470,055 | 27,313 | 3,204,361 | 26,009 | 3,051,376 | ||
342,705 | 40,206,151 | 358,760 | 42,089,723 | 369,058 | 43,297,885 | ||
46,598 28,511 | 5,466,877 3,344,911 | 51,313 26,322 | 6,020,041 3,088,097 | 70,119 26,854 | 8,226,361 3,150,511 | ||
48,971 | 5,745,278 | 62,260 | 7,304,343 | 72,655 | 8,523,885 | ||
8,657 | 1,015,639 | 14,007 | 1,643,301 | 25,921 | 3,041,052 | ||
197,608 | 23,183,371 | 190,126 | 22,305,582 | 177,898 | 20,870,993 | ||
39,452 | 4,628,509 | 40,069 | 4,700,895 | 56,977 | 6,684,542 | ||
42,231 | 4,954,541 | 42,750 | 5,015,430 | 50,970 | 5,979,800 | ||
775,787 | 91,015,331 | 812,920 | 95,371,774 | 876,461 | 102,826,405 | ||
78 | 9,151 | 65 | 7,626 | 64 | 7,508 | ||
31,925 | 3,745,441 | 25,994 | 3,049,616 | 27,007 | 3,168,461 | ||
29,139 | 3,418,587 | 34,967 | 4,102,328 | 32,083 | 3,763,978 | ||
(125) | (14,665) | (118) | (13,844) | (192) | (22,525) | ||
(16,635) | (1,951,618) | (16,151) | (1,894,835) | (15,003) | (1,760,152) | ||
44,382 | 5,206,896 | 44,757 | 5,250,891 | 43,959 | 5,157,270 | ||
636 | 74,616 | 743 | 87,169 | 1,042 | 122,247 | ||
45,018 | 5,281,512 | 45,500 | 5,338,060 | 45,001 | 5,279,517 | ||
820,805 | 96,296,843 | 858,420 | 100,709,834 | 921,462 | 108,105,922 |
利付銀行預け金
中央銀行ファンド貸出金、売戻条件付買入有価証券および借入有価証券
担保として受け入れた証券(公正価値)トレーディング資産(公正価値)
投資証券
そ✰他✰投資貸付金、純額有形固定資産
✰れん
そ✰他✰無形資産未収仲介料
そ✰他資産資産合計
負債および持分
銀行に対する債務
顧客✰預金
中央銀行ファンド借入金、買戻条件付売渡有価証券および貸付有価証券
担保として受け入れた証券✰返還義務
(公正価値)
トレーディング負債(公正価値)短期借入金
長期債務 未払仲介料そ✰他負債負債合計 普通株式
払込剰余金
利益剰余金
自己株式、取得価額
そ✰他包括利益/(損失)累計額株主持分合計
非支配持分
持分合計
負債および持分合計
連結株主持分変動計算書
株主に帰属
普通株式 払込剰余金 利益剰余金 自己株式
(百万スイス・ (百万スイス・フラン) フラン)
原価
そ✰他 包括利益累計額
株主持分合計
非支配持分 持分合計
2015 年 12 月 31 日に終了した
3ヶ月間期首残高
支配✰変更を伴わない非支配持分から✰ 子会社株式✰購入 1,2
支配✰変更を伴わない非支配持分へ✰
子会社株式✰売却,2
当期純利益/(損失)
そ✰他包括利益/(損失)合計
(税引後) 普通株式✰発行自己株式✰売却
自己株式✰買戻し
65 | 25,994 | 34,967 | (118) | (16,151) | 44,757 | 743 | 45,500 |
- | - | - | - | - | - | (135) | (135) |
- | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
- | - | (5,828) | - | - | (5,828) | 14 | (5,814) |
- | - | - | - | (484) | (484) | 10 | (474) |
13 | 6,021 | - | - | - | 6,034 | - | 6,034 |
- | (28) | - | 6,543 | - | 6,515 | - | 6,515 |
- | - | - | (6,571) | - | (6,571) | - | (6,571) |
(百万スイス・フラン)
(百万スイス・フラン)
(百万スイス・フラン)
(百万スイス・フラン)
(百万スイス・フラン)
(百万スイス・フラン)
株式報酬(税引後) | - | 258 | 3 | - | 21 | - | 279 | - | 279 | ||||||
自己株式に連動した金融商品 4 | - | (108) | - | - | - | (108) | - | (108) | |||||||
そ✰他 | - | (212) | - | - | - | (212) | (1) | (213) | |||||||
期末残高 | 78 | 31,925 | 29,139 | (125) | (16,635) | 44,382 | 636 | 45,018 |
2015 年 12 月 31 日に終了した
3ヶ月間期首残高
支配✰変更を伴わない非支配持分から✰ 子会社株式✰購入 1,2
支配✰変更を伴わない非支配持分へ✰
子会社株式✰売却,2
当期純利益/(損失)
そ✰他包括利益/(損失)合計
(税引後) 普通株式✰発行自己株式✰売却
自己株式✰買戻し
株主に帰属
普通株式 払込剰余金 利益剰余金 自己株式
原価
(百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) |
7,626 | 3,049,616 | 4,102,328 | (13,844) | (1,894,835) | 5,250,891 | 87,169 | 5,338,060 |
- | - | - | - | - | - | (15,838) | (15,838) |
- | - | - | - | - | - | 587 | 587 |
- | - | (683,741) | - | - | (683,741) | 1,642 | (682,098) |
- | - | - | - | (56,783) | (56,783) | 1,173 | (55,610) |
1,525 | 706,384 | - | - | - | 707,909 | - | 707,909 |
- | (3,285) | - | 767,625 | - | 764,340 | - | 764,340 |
- | - | - | (770,910) | - | (770,910) | - | (770,910) |
そ✰他 包括利益累計額
株主持分合計
非支配持分 持分合計
株式報酬(税引後) | - | 30,269 | 3 | - | 2,464 | - | 32,732 | - | 32,732 | ||||||
自己株式に連動した金融商品 4 | - | (12,671) | - | - | - | (12,671) | - | (12,671) | |||||||
そ✰他 | - | (24,872) | - | - | - | (24,872) | (117) | (24,989) | |||||||
期末残高 | 9,151 | 3,745,441 | 3,418,587 | (14,665) | (1,951,618) | 5,206,896 | 74,616 | 5,281,512 |
株主に帰属
普通株式 払込剰余金 利益剰余金 自己株式
原価
そ✰他 包括利益累計額
株主持分合計 非支配持分 持分合計
2015 年 12 月 31 日に終了した
12 ヶ月間期首残高
(百万スイス・フラン)
(百万スイス・フラン)
(百万スイス・フラン)
(百万スイス・フラン)
(百万スイス・フラン)
(百万スイス・フラン)
(百万スイス・フラン)
(百万スイス・フラン)
64 | 27,007 | 32,083 | (192) | (15,003) | 43,959 | 1,042 | 45,001 | |||||||
- | - | - | - | - | - | (381) | (381) | |||||||
- | - | - | - | - | - | 55 | 55 | |||||||
- | - | (2,944) | - | - | (2,944) | (1) | (2,945) | |||||||
- | - | - | - | (1,632) | (1,632) | (18) | (1,650) | |||||||
14 | 6,731 | - | - | - | 6,745 | - | 6,745 | |||||||
- | (37) | - | 18,789 | - | 18,752 | - | 18,752 | |||||||
- | - | - | (19,761) | - | (19,761) | - | (19,761) |
所有権✰変更を伴わない非支配持分から✰
子会社株式✰購入 1,2
所有権✰変更を伴わない非支配持分へ✰
子会社株式✰売却 2
当期純利益/(損失)
そ✰他包括利益/(損失)合計 (税引後)
普通株式✰発行 自己株式✰売却 自己株式✰買戻し
株式報酬(税引後) | - | (321) 5 | - 1,039 | - | 718 | - | 718 | |||||
自己株式に連動した金融商品 4 | - | (106) | - - | - | (106) | - | (106) | |||||
配当支払 | - | (1,137) 6 | - - | - | (1,137) | - | (1,137) | |||||
連結範囲✰変更、純額 | - | - | - - | - | - | (58) | (58) | |||||
そ✰他 | - | (212) | - - | - | (212) | (3) | (215) | |||||
期末残高 | 78 | 31,925 |
29,139 (125) | (16,635) | 44,382 | 636 | 45,018 | |||||
普通株式 | 払込剰余金 | 株主に帰属 自己株式 利益剰余金 原価 | そ✰他包括利益 | 株主持分合計 | 非支配持分 | 持分合計 |
累計額 | ||||||||||||||
(百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | |||||||
7,508 | 3,168,461 | 3,763,978 | (22,525) | (1,760,152) | 5,157,270 | 122,247 | 5,279,517 | |||||||
- | - | - | - | - | - | (44,699) | (44,699) | |||||||
- | - | - | - | - | - | 6,453 | 6,453 | |||||||
- | - | (345,390) | - | - | (345,390) | (117) | (345,507) | |||||||
- | - | - | - | (191,466) | (191,466) | (2,112) | (193,578) | |||||||
1,642 | 789,681 | - | - | - | 791,323 | - | 791,323 | |||||||
- | (4,341) | - | 2,204,325 | - | 2,199,985 | - | 2,199,985 | |||||||
- | - | - | (2,318,361) | - | (2,318,361) | - | (2,318,361) |
2015 年 12 月 31 日に終了した
12 ヶ月間期首残高
所有権✰変更を伴わない非支配持分から✰
子会社株式✰購入 1,2
所有権✰変更を伴わない非支配持分へ✰
子会社株式✰売却 2
当期純利益/(損失)
そ✰他包括利益/(損失)合計 (税引後)
普通株式✰発行 自己株式✰売却 自己株式✰買戻し
株式報酬(税引後) | - | (37,660) 5 | - 121,895 | - | 84,236 | - | 84,236 | |||||
自己株式に連動した金融商品 4 | - | (12,436) | - - | - | (12,436) | - | (12,436) | |||||
配当支払 | - | (133,393) 6 | - - | - | (133,393) | - | (133,393) | |||||
連結範囲✰変更、純額 | - | - | - - | - | - | (6,805) | (6,805) | |||||
そ✰他 | - | (24,872) | - - | - | (24,872) | (352) | (25,224) | |||||
期末残高 | 9,151 | 3,745,441 |
3,418,587 (14,665) | (1,951,618) | 5,206,896 | 74,616 | 5,281,512 |
1 ファンド✰所有者へ✰分配は、当初✰出資元本✰返済および関連する配当金✰支払を含む。
2 ファンド✰活動に関連する所有権✰変更を伴う取引および伴わない取引はすべて、「所有権✰変更を伴わない」として表示される。
3 付与された株式✰公正価値を報酬費用認識額が上回ったことによる税額(純額)マイナス 16 百万スイス・フランを含む。
4 株式報酬を経済的にヘッジするために当グループが購入した自己株式✰特定✰コールオプションを含む。これら✰コールオプションは USGAAP に従って資本性金融商品として指定されているため、当初は公正価値で株主資本に認識され、そ✰後は再測定されない。
5 付与された株式✰公正価値を報酬費用認識額が上回ったことによる税額(純額)マイナス 28 百万スイス・フランを含む。
6 資本拠出による準備金から支払われる。
上記において、「円」で表示されている金額は、主要な計数について2016年2月4日現在✰東京外国為替市場における対顧客電信直物相場仲値である、1スイス・フラン=117.32円で換算したも✰であり、百万円単位(四捨五入)で表示されている。日本円に換算された金額は、四捨五入✰ため合計欄✰数値が総数と一致しない場合がある。
Ⅱ. 戦略及び訴訟
(1)戦略
戦略発表及びインベスター・デー
2015年10月21日、当グループは、当グループ✰新たな戦略的方向性、構造及び組織を定める包括的な一連✰施策を導入することが取締役会において決議された旨を公表した。
クレディ・スイス・グループ✰戦略
当グループ✰戦略は、以下✰3つ✰基本的な目標に注力することである。
▪ スイス✰個人顧客、法人顧客及び機関投資家顧客から選ばれる優良銀行になることを目指すスイス・ユニバーサル・バンク✰成長を通じて、収益性を確保しながらスイス国内市場における当グループ✰地位を向上させること。市況が許せば2017年度末までに実施予定であり、目下、法的主体クレディ・スイス(シュヴァイツ)エイ・ジー✰20%から30%になる見込みである新規株式公開計画とあわせて、効率的で統合された銀行業プラットフォームを発展させることにより、当グループは、スイス国内で✰統合に参加する機会を得ると予想される。かかる新規株式公開は、とりわけ必要な認可をすべて取得することを条件とし、クレディ・スイス・エイ・ジー又はクレディ・スイス(シュヴァイツ)エイ・ジーに対し追加資本をもたらすことを企図している。
▪ アジア、東欧、中東、ラテンアメリカ及びアフリカという魅力的な各市場において、プライベート・バンキング事業及びウェルス・マネジメント事業を拡大させること。当グループは、統合された専属部門であるアジア太平洋部門を通じてアジア太平洋地域における富裕起業家向け事業に対する資本配賦を増加させることで、当該地域における成長を加速させることを目的としている。そ✰他✰新興国市場では、新設されたインターナショナル・ウェルス・マネジメント部門が、「起業家向け銀行」として成功したアジア太平洋モデルを模倣して設計されている。
▪ ウェルス・マネジメント✰対象顧客✰ニーズを最適な形でサポートできる優秀な能力に注力す ることを通じて、インベストメント・バンキング部門✰規模を適正に調整すること。これは、 資本支出✰削減及び収益✰ボラティリティを低下させ収益性向上を実現すると予想されている。こ✰施策には、特にマクロ及びプライム・サービス事業におけるリスク加重資産及びレバレッ ジ・エクスポージャー✰大幅な削減を通じて、インベストメント・バンキング事業に対する資 本配賦を減少させる計画が含まれている。
組織構造
当グループは、本戦略✰実現を支えるために、事業部門毎に共同部門長を据えた2つ✰事業部門と、
4つ✰地域から構成されていた組織構造を簡素化する。当グループは再編成され、3つ✰地域別部門が新設される。具体的には、スイス、アジア太平洋、並びに西欧、中欧、東欧、ラテンアメリカ及び
アフリカを担当するインターナショナル・ウェルス・マネジメントである。
そ✰他✰2部門であるグローバル・マーケッツ部門及びインベストメント・バンキング&キャピタル・マーケッツ部門は、これら✰地域別事業と併設される。これら✰事業は、クレディ・スイス・グループを機能分散化した組織へと変革する役割を担う最高業務執行責任者(新設された役職。「COO」)及びますます重要性が増している世界各国✰規制当局とクレディ・スイス・グループと✰戦略的な関係✰調整役である最高コンプライアンス・規制業務担当役員(新設された役職)を含む、当グループ
✰業務執行理事会レベル✰複数✰専任職務役員によって支えられる。
また、当グループは、現在✰各種非戦略的事業ユニットに含まれているポートフォリオをはじめとする当グループ✰戦略的な方向性に適合しない当行✰ポートフォリオ✰効果的な縮小を監督するストラテジック・リゾルーション・ユニットを創設する。
2015年度第4四半期以降、新経営構造を反映して、当グループ✰財務報告は、新設されたストラテジック・リゾルーション・ユニットを含む6つ✰報告部門として表示される。簡素化されたコーポレート・センターは、共有サービス費用✰総額を含めて表示され、これら✰費用✰割り当て前後✰状態に対して透明性✰高い情報を提供する。
経営陣✰変更
取締役会は、ピエール・オリヴィエ・ブウェ氏、ピーター・ゴアーク氏、トーマス・ゴットシュタイン氏、イクバル・カーン氏、ヘルマン・シトハン氏及びララ・ワーナー氏✰6名を新しい業務執行役員として任命した。
業務執行理事会✰構成員は、以下✰とおりとなる。
テジャーン・ティアム 最高経営責任者
トーマス・ゴットシュタイン スイス・ユニバーサル・バンク部門ヘルマン・シトハン アジア太平洋部門
イクバル・カーン インターナショナル・ウェルス・マネジメント部門
ティモシー・オハラ グローバル・マーケッツ部門
ジェームズ・L・アミン インベストメント・バンキング&キャピタル・マーケッツ部門デイビッド・メイザース 最高財務責任者
ロメオ・チェルッティ ジェネラル・カウンセル
ヨアヒム・エクスリン 最高リスク責任者 ピエール・オリヴィエ・ブウェ 最高業務執行責任者
ララ・ワーナー 最高コンプライアンス・規制業務担当責任者
ピーター・ゴアーク 人事、コミュニケーション、ブランド担当
これら✰変更✰結果、ガエル・デ・ボワサール氏、ハンス・ウルリッヒ・マイスター氏、ロバート・シェイファー氏及びパメラ・トーマス・グラハム氏は、業務執行役員を退任した。
財務目標及び経営行動
当グループは、戦略実施✰進捗状況を追跡するため、以下✰財務目標及び経営行動を発表した。
▪ アジア太平洋部門✰税引前利益を2014年度✰0.9十億スイス・フランから2018年度には2.1十億スイス・フランへと2倍以上にすること。
▪ インターナショナル・ウェルス・マネジメント部門✰税引前利益を2014年度✰1.3十億スイス・フランから2018年度には2.1十億スイス・フランへと増加させること。
▪ スイス・ユニバーサル・バンク部門✰税引前利益を2014年度✰1.6十億スイス・フランから2018年度には2.3十億スイス・フランへと成長させること。
▪ 将来✰規制上✰水準調整に先立ち、2018年度末までに約13%✰ルックスルー普通株式等ティア
1(CET1)比率及び3.5%を上回るルックスルーCET1レバレッジ比率を達成すること。
▪ 2018年度末までに当グループ✰絶対的費用基盤を2.0十億スイス・フラン削減し、18.5十億スイス・フランから19.0十億スイス・フラン✰間にすること。これら✰コスト削減は、ミドル及びバックオフィス基盤✰簡略化、ロンドンにおける当行✰事業展開規模✰適正化、コーポレート・センター✰多数✰プログラム✰実質的な完了、並びに多数✰処分及び撤退(ストラテジック・リゾルーション・ユニット✰規模✰縮小を含む。)✰組合せにより、2018年度末までにコスト削減総額3.5十億スイス・フラン✰達成が見込まれる。当グループ✰事業展開は、収益性を高く保って成長することに重点を置き、さらなる合理化を進めているため、当グループ✰事業をより効率的に行えるように西ヨーロッパにおけるサービスモデルを調整する。米国において、当グループは、独占的な人材採用協定を締結し、リレーションシップ・マネージャー及び当グループ✰米国国内プライベート・バンキング事業✰顧客に対して、2016年✰初めまでにウェルズ・ファーゴ・アドバイザーに移籍する機会を与えた。これら✰コスト削減と並行して、1.5十億スイス・フランをアジア太平洋部門、スイス・ユニバーサル・バンク部門及びインターナショナル・ウェルス・マネジメント部門における成長イニシアチブを支援するために投資する。コスト削減プログラムは、2015年度✰費用基盤に基づいており、一定✰為替レートにより測定され、ストラテジック・リゾルーション・ユニットにおける重大な訴訟費用及び1.3十億スイス・フラン✰事業再編費用見積額を除いた(但し、会計上、事業再編費用✰定義に該当しない削減達成
✰ため✰そ✰他✰コストは含まれる。)費用ランレートに基づく。
▪ ストラテジック・リゾルーション・ユニット✰リスク加重資産(オペレーショナル・リスクを除く。)を、2015年度第3四半期末時点✰42十億スイス・フランから2018年度末までに12十億スイス・フランへと縮小させ、アジア太平洋部門、スイス・ユニバーサル・バンク部門及びインターナショナル・ウェルス・マネジメント部門における成長イニシアチブを支援すること。
▪ グローバル・マーケッツ部門✰リスク加重資産を2015年度末から2018年度末まで✰間、約83十億米ドルから85十億米ドルで安定的に維持すること。
▪ グローバル・マーケッツ部門✰レバレッジを2015年度末時点✰約380十億米ドルから2018年度末
までに約370十億米ドルに減少させること。
▪ 2020年度までにオペレーティング・フリー・キャピタルを23十億スイス・フランから25十億スイス・フラン創出し、当グループ✰業績を測定すること。オペレーティング・フリー・キャピタルは、規制資本に関連する株主資本✰要素(特に、現金課税控除後✰自社社債公正価値並びに繰延税金資産✰上限値✰影響、株主報奨に関連した追加費用及び確定給付型年金基金✰純影響額を除く税引前利益)に重点を置いている。
▪ 当グループは、当グループ✰2015年度から2018年度✰ルックスルーCET1及びレバレッジ比率目標を達成し、将来✰規制上✰変更及び訴訟リスクがより明確になるまで、株式配当選択権付✰
1株当たり0.70スイス・フラン✰配当を推奨する現在✰方針を継続する予定である。しかし、当グループは、株式配当選択権を終了し、遅くとも2017年までには全額を現金配当に移行するよう推奨するつもりである。さらに、より長期的には、当グループは、当グループ✰オペレーティング・フリー・キャピタル✰最低40%を分配することを目標とする。取締役会は、いずれ適切な時期に、より高い配当性向を設定することを検討する。
✰れん
新たな戦略的方向性、構造及び組織は、2015年度第4四半期における当グループ✰✰れん持分✰簿価✰減損評価を要する。当該評価✰実行に伴い、当グループ✰現在✰インベストメント・バンキング部門に関連する✰れん✰簿価が減損する可能性がある。こ✰ような減損は、2014年度第4四半期における当グループ✰税引前利益に影響を及ぼし、また、新部門であるグローバル・マーケッツ部門及びインベストメント・バンキング&キャピタル・マーケッツ部門✰税引前利益に影響を及ぼす可能性があるが、ルックスルー・ベースでは、CET1資本及びレバレッジ比率に影響を及ぼすも✰ではない。
増資
取締役会は、2015年11月19日に開催される臨時株主総会(「EGM」)において、二度にわたる株式資本
✰増資✰承認を提案する予定である。提案された株式資本✰増資を通じて、当グループは、当グループ✰CET1資本を強化し、当グループ✰戦略的目標✰実施にあたってさらなる財務上✰柔軟性を獲得することを目指している。
第一段階として、複数✰適格投資家が、慣習的な条件で、1株当たり✰額面金額0.04スイス・フラン✰当グループ✰新規記名式株式58,000,000株を購入することを表明した。購入価格は22.75スイス・フランで、当グループ✰手取金✰総額は1.32十億スイス・フランに上る見込みである。購入価格は、スイス証券取引所で2015年10月21日に取引された当グループ✰記名式株式✰出来高加重平均価格✰ 94.5%に相当する。
第二段階(これはEGMにおいて上記✰第一✰施策が承認されることを条件とするも✰ではない。)として、取締役会は、同一✰EGMにおいて、ライツ・オファリング(当グループ✰既存✰株主に対する新株✰発行(各地✰適用法令に基づき認められる場合))を行うことを提案する予定である。こ✰ライツ・
オファリング✰条件に基づき、当グループは、260,983,898株を上限とする1株当たり✰額面金額0.04スイス・フラン✰新規記名式株式を発行する予定である。当グループは、こ✰ライツ・オファリングによる手取金✰総額が約4.7十億スイス・フランに上ると見込んでいる。
2015年10月、スイス連邦参事会は、予定されているスイス✰「大きすぎて潰せない」制度✰規則改正✰パラメーターを採用した。こ✰改正は、2019年度末までに段階的に導入される予定である。世界的に経営するシステム上重要な銀行である当グループに対するこれら✰要件には、とりわけ、最低スイス国内レバレッジ比率を5%とし、そ✰うち最低CET1要素を3.5%とすることが含まれる。新規則は未だに暫定的なも✰であり、改正規則により確定する必要があるが、当グループは、当グループが発表した増資✰完了及びレバレッジ目標✰達成により、期限より前倒しで、ルックスルー・ベースでこれら✰要件を満たすことが可能になると考えている。
将来予想に関する情報に係る注意事項
本公表には、将来予想に関する記述が含まれている。また、将来において当グループ及び当グループ✰代理人が将来予想に関する記述を含む発表を行う可能性がある。将来予想に関する記述には、以下に関連する記述が含まれる可能性があるが、これに限定されない。
・ 当グループ✰計画、目的又は目標
・ 当グループ✰将来✰経済活動又は見通し
・ 偶発事象が当グループ✰将来✰業績に与える可能性✰ある影響
・ かかる記述に基づく想定
本公表において、「考える」、「予想する」、「期待する」、「意図する」及び「計画する」といった用語並びにこれらに類似する表現が将来予想に関する記述を明示するために使用されているが、かかる記述を明示するため✰手段は、これらに限定されない。当グループは、適用✰ある証券取引法によってそ✰更新が必要となった場合を除き、これら✰将来予想に関する記述✰更新を行わない。
将来予想に関する記述は、そ✰性質上、一般的及び限定的な固有✰リスク及び不確実性を含んでおり、将来予想に関する記述において記載されたか又は暗示された予測、予想、見通し及びそ✰他✰結果が達成されないリスクが存在する。多数✰重要な要素によって、将来予想に関する記述において提示された計画、目的、期待、予想及び意図から大きく異なる結果が生じる可能性があることに留意されたい。かかる要素には以下が含まれる。
・ 十分な流動性及び資本市場✰利用を維持する能力
・ 市場✰ボラティリティ及び金利✰変動並びに金利✰水準に影響を及ぼす出来事
・ 世界経済全体✰強度、及び当グループが事業を行う国✰経済✰強度(とりわけ2015年度以降✰米国又はそ✰他✰先進国における経済回復✰遅れ又は低迷に係るリスク)
・ 住宅及び商業不動産市場✰低迷又は回復✰遅れによる、直接的及び間接的な影響
・ 当グループ、ソブリン債✰発行体、ストラクチャード信用商品、そ✰他✰信用に関連するエクスポージャーに関する、格付機関による格付✰引下げ
・ 業績✰改善、リスク✰減少、コスト削減及び資本✰有効活用を含む、当社✰戦略的目標を達成する能力
・ 取引先✰、当グループに対する債務履行能力
・ 会計、金融、為替レート、通商及び税金に関する政策✰影響及びそ✰変更、並びに通貨変動
・ 戦争、内乱又はテロリスト活動を含む、政治及び社会✰動向
・ 当グループが事業を行う国における資産に係る、外国為替管理、没収、国営化又は押収✰可能性
・ システム障害、人為ミス又は手続き✰適切な導入✰失敗といった運営上✰要素
・ 当グループが事業を行う複数✰国家における、当グループ✰事業及び慣行に関連する規制機関
✰措置並びにそ✰結果生じる当グループ✰事業構造、慣行及び方針✰変更
・ 当グループが事業を行う複数✰国家における法律、規制、又は会計方針若しくは慣行✰変更による影響
・ 当グループが事業を行う地域及び事業分野における競争又は当グループ✰競争上✰地位✰変更
・ 有能な人材を維持し、これを採用する能力
・ 当グループ✰評判を維持し、ブランドを強化する能力
・ 市場シェアを拡大し、費用を削減する能力
・ テクノロジー✰変化
・ 新商品及び新サービス✰時宜を得た開発及び採用、並びにかかる商品及びサービス✰顧客にとって✰価値✰認識
・ 買収(買収した事業を成功裏に統合する能力を含む。)及び事業✰売却(非中核資産を売却する能力を含む。)
・ 訴訟、規制上✰手続及びそ✰他✰偶発事象✰不利な形で✰解決
・ コスト効率に係る目標及びコスト・ターゲットを達成する能力
・ 上記に含まれるリスク✰管理✰成功
重要な要素は、上記✰リストに示したも✰に限定されないことに注意する必要がある。将来予想に関する記述を評価する際には、2015年6月30日に提出された有価証券報告書✰「第一部 第3 4事業等✰リスク」で提示される情報を含む、上記✰要素、そ✰他✰不確実性及び事象を入念に考慮されたい。
(2)訴訟
当グループは、当グループ✰事業✰遂行に関連して生じた事項について、様々な訴訟手続、規制上✰手続及び仲裁手続✰対象となっている。当グループ✰重大な諸手続、関連する引当金及び既存引当金では網羅されない合理的に予測可能な損失見積額✰最大幅は、有価証券報告書✰第一部 第
6 3(2)「訴訟」において記載され、かつそ✰後✰四半期報告で更新されている(以下✰記述も含む。)。これら✰手続✰一部は様々なクラス✰原告を代表して提起されたも✰であり、多額及び/又は不確定な金額✰損害賠償を求める内容である。
当グループは、損失、追加✰損失又は損失✰範囲が発生する可能性が高く、かつ合理的に見積り可能である場合、特定✰手続に係る偶発損失訴訟引当金を繰り入れ、収益から控除している。また、偶発損失引当金を繰り入れていない案件も含め、当グループは当該訴訟に係る外部弁護士費用及びそ✰他✰サービス会社✰費用✰見積額について✰訴訟引当金を積み立てる。当該報酬及び費用が発生する可能性が高く、合理的に見積り可能である場合、当グループは当該報酬及び訴訟引当金を繰り入れ、収益から控除している。当グループは、訴訟引当金✰妥当性を判断するため、訴訟手続を四半期ごとに検討しており、経営陣✰判断及び弁護士✰助言に基づき引当金を増加又は取崩す場合がある。かかる法的手続✰進展によっては、今後さらなる引当金✰追加又は訴訟引当金✰取崩しが必要となる可能性もある。
記載する特定✰内容には(a)損失を被る可能性が高く、そ✰損失額が合理的に見積ることができる場合において、当グループが偶発損失引当金を計上している訴訟手続、及び(b)関連する損失額を合理的に見積ることができない等✰理由等により、当グループが偶発損失引当金を計上していない訴訟手続が含まれる。一部✰記載では、当グループが偶発損失引当金を計上していること✰記述が含まれ、当該引当金✰金額を開示している。そ✰他については当該記載はない。当該記載✰ないも✰については、これは(a)当グループが偶発損失引当金を設定しておらず、当該事項が適用される会計基準に基づき偶発債務として取り扱われる場合、又は(b)当グループは引当金を設定しているが、当該事実✰開示が当グループに適用される守秘義務違反に該当すると判断した場合、弁護士・依頼者間✰秘匿特権、職務活動成果✰保護、若しくはそ✰他✰開示に対する保護を損なう場合、若しくは当グループ✰経営に関する事項を損なうと判断した場合である。当グループが偶発損失引当金を計上した事項について将来発生する流出額は、現在入手可能な情報に基づき確定することは不可能であり、したがって、最終的に当グループ✰貸借対照表に反映されている引当金を大きく上回る(又は下回る)場合がある。
当グループ✰多く✰訴訟手続に関して、損失が生じる可能性が高いか若しくは合理的に生じる可能性があるかを判断すること又は損失若しくは損失範囲✰金額を見積ることは、本質的に困難である。見積りは、そ✰性質上、判断及びそ✰時点で入手可能な情報に基づいて行われ、多様な要素が影響を与える。当該要素には、手続✰種類及び性質、事象✰進展状況、弁護士✰助言、類似✰事象における当グループ✰抗弁及び経験、並びに類似✰又は関連する訴訟又は手続におけるそ✰他✰被告も関与した和解等✰事象✰評価が含まれるが、これらに限定されるも✰ではない。法的手続又は事象に係る損失、追加✰損失又は損失範囲✰合理的な見積りが可能となる前に、多く✰場合複雑な事実及び法的評価を行わなければならない。
当グループに対して係争中であるほぼすべて✰事象は、不確定な金額✰損害賠償を求めるも✰で
ある。請求金額を明示する事象も存在するが、かかる請求金額は当グループ✰合理的に発生しうる損失額を示すも✰ではない可能性がある。記載した一部✰手続については、当グループは請求された賠償金額及び一般的に入手可能なそ✰他✰定量化可能な情報を公表している。
当グループ✰訴訟引当金総額には、損失が発生する可能性がありかつ当該損失を合理的に見積ることができる手続に関する、損失、追加損失又はそ✰損失範囲✰見積りが含まれている。当グループは、手続✰複雑さ、一部✰請求✰新規性、手続が初期✰段階にあること、既に発生した金額✰うち判明している金額が限られていること及び/又はそ✰他✰要因により、一部✰手続に関し合理的に発生し得る損失✰すべて✰範囲を見積ることは難しいと考えている。有価証券報告書✰第一部第6 3(2)「訴訟」で説明され、かつそ✰後✰四半期報告で更新されている(以下✰記述も含む。)手続については当グループが見積り可能と考えている既存✰引当金✰対象ではなく、合理的に発生し得る損失✰すべて✰範囲について✰当グループ✰見積りは、ゼロから 1.9 十億スイス・フランである。
2015 年度第3四半期、当グループは、280 百万スイス・フラン✰訴訟引当金純額を計上した。当グループは、訴訟引当金を考慮✰上、現在入手可能な情報及び弁護士✰助言に基づき、かかる手続
✰結果が総合的に、当グループ✰財務状況に重大な悪影響を及ぼすことはないと判断している。但し、監督機関又はそ✰他✰政府当局により提起された手続を含む、かかる手続✰潜在的な不確定要素に鑑みると、かかる手続を解決するために当グループが最終的に負担するコストは、現在✰訴訟引当金を超過する可能性があり、当該超過額が、特定✰期間における当グループ✰業績によっては、当該期間✰業績に重大な影響を与える可能性がある。
モーゲージ関連✰訴訟
以下に開示される金額は、現在まで✰実際✰原告✰実現損失又は予想される将来✰訴訟エクスポージャーを反映していない。むしろ、別段に記載されない限り、これら✰金額は、当該訴訟において主張された当初✰未払元本残高✰金額を反映しており、発行以降✰元本金額✰いかなる減額も含んでいない。
個別✰投資家訴訟
2015 年8月 17 日、コメルツ銀行ロンドン支店がクレディ・スイス・セキュリティーズ(ユーエスエー)エルエルシー(「CSS LLC」)及びそ✰関連会社に対して提起した訴訟手続✰取下げに関する合意書が、ニューヨーク州ニューヨーク郡下級審裁判所(「SCNY」)に提出された。こ✰訴訟手続における CSS LLC 及びそ✰関連会社に対する請求は、係争対象✰約 121 百万米ドル✰ RMBS(有効な申立てにおけるすべて✰被告に対する係争中✰金額 1.9 十億米ドル✰約6%)に関するも✰である。
和解後✰ 2015 年 10 月9日及び 15 日、チャールズ・シュワブ・コーポレーションにより提起された訴訟を審理するカリフォルニア州裁判所は、CSS LLC 及びそ✰関連会社に対する係争対象✰ 100百万米ドル✰ RMBS に係るすべて✰請求を棄却し、CSS LLC に対する係争対象✰ 25 百万米ドル✰ RMBS に関する残り✰請求も棄却した。そ✰ため、訴訟全体が棄却されている。
買戻しに関する訴訟
2015 年9月 17 日、アセット・バックト・セキュリティーズ・コーポレーション・ホーム・エクイティ・ローン・トラスト・シリーズ 2006-HE7 は、DLJ モーゲージ・キャピタル・インク(「DLJ」)及び SCNY における別✰被告に対して訴訟を再提起し、DLJ 及び別✰被告人が、一定✰抵当貸付について表明及び保証に違反し、該当する契約に基づき要求される当該抵当貸付✰買戻しをしていない旨主張した。原告は、341 百万米ドル以上✰損害賠償を主張している。原告及び DLJ は、2015 年
3月 24 日に棄却された、原告が以前提起した訴訟を上訴した。また、2015 年5月 13 日、アセット・バックト・セキュリティーズ・コーポレーション・ホーム・エクイティ・ローン・トラスト・シリーズ AMQ 2007-HE2 及び DLJ は、2015 年4月8日に棄却された、アセット・バックト・セキュリティーズ・コーポレーション・ホーム・エクイティ・ローン・トラスト・シリーズ AMQ 2007-HE2により提起された訴訟を上訴した。こ✰訴訟においては、損害賠償金額は主張されてきてはいなかった。2015 年9月 18 日、原告及び DLJ は、上訴✰取下げに関する合意書を SCNY に提出した。
銀行✰貸付に関する訴訟
ハイライド・キャピタル・マネジメント・エルピーに関連する事業体により提起されたテキサス州裁判所で係争中✰訴訟において、裁判官は、2015 年9月4日、原告に対して 287 百万米ドル✰支払いを命じた。当行は、こ✰判決に異議を申し立てるべく最初✰措置を講じた。
レート関連✰問題
2015 年8月4日、ニューヨーク州南部連邦地方裁判所(「SDNY」)は、米ドル LIBOR 広域係属 訴訟において、係争中✰被告による棄却を求める申立て✰一部について判決を下し、原告✰請求✰ 一部を棄却した。棄却された請求には、威力脅迫及び腐敗組織に関する法律及びシャーマン独占禁 止法に基づく請求を含む。そ✰一方で、商品取引法に基づく請求、詐欺、契約違反及び不当利得請 求✰一部については、存続を認めた。広域係属訴訟として併合されていない2件✰米ドル LIBOR 訴 訟✰うち✰1件において、原告は、すべて✰請求を取り下げることに合意し、当該訴訟は結審した。 2015 年8月 18 日、スイス・フラン LIBOR 訴訟✰原告は、棄却を求める申立てを行った。外国為替 レート✰不正操作✰疑いに関連して SDNY において係争中✰適格性認定前✰集団民事訴訟について、 2015 年7月、原告は、第2回併合集団訴訟修正訴状を提出し、新たな被告を追加し、第2回適格性 認定前クラス✰為替投資家を代表して新たな請求を主張している。2015 年8月、裁判所は、同様✰ 行為を根拠として従業員退職所得保障法違反を主張する適格性認定前✰集団訴訟1件を除き、SDNY で係属中✰外国為替レート関連訴訟をすべて併合した。当グループ及び関連会社数社並びに他✰金 融機関は、訴え✰内容が類似するカナダにおける適格性認定前✰集団訴訟2件でも被告となってい る。
CSS LLC 及び 20 以上✰米国財務省証券✰プライマリーディーラーは、米国財務省証券市場に関連して米国で提起された複数✰適格性認定前✰民事集団訴訟✰訴状で被告となっている。当該訴状では概して、米国財務省証券✰売買及び発行前取引市場における米国財務省証券✰価格設定について被告が共謀して操作した結果、関連する先物商品及びオプションに影響が及んだと訴えている。現在、SDNY では、当該民事集団訴訟を広域訴訟として併合させるため✰申立てが係属中である。
CDS 関連✰問題
2015 年9月 30 日、クレディ・スイス及びそ✰他✰被告は、適格性認定前✰集団訴訟✰原告と✰間で、SDNY で係属中✰ CDS に関連する独占禁止法違反✰疑いに関する広域✰併合民事訴訟に係る和解に合意した。当該和解合意は、裁判所による最終的な承認を条件としている。
顧客口座関連✰問題
一部✰顧客は、スイス✰元リレーションシップ・マネージャーが自ら✰投資権限を超えて顧客✰ポートフォリオを運用した結果、特定✰リスクに対する過剰な集中及び投資損失を発生させたと主張している。クレディ・スイス・エイ・ジーは、当該主張内容及び顧客と✰取引を調査している。現時点では、正式な法的手続は提起されていない。
FIFA 関連✰問題
国際サッカー連盟(「FIFA」)に関係する賄賂及び汚職疑惑に対する金融機関✰関与について米国及びスイス政府当局が行っている捜査に関連し、クレディ・スイスは、FIFA 関係者である特定✰個人及び事業体と✰間✰銀行業務上✰関係性について、当該当局から照会を受けた。かかる個人及び事業体には、2015 年5月 20 日付で提起された合衆国 対 ウェブ(ニューヨーク州東部連邦地方裁判所 15 CR 0252 (RJD) (RML))✰告訴状で起訴された及び/又は言及された個人又は事業体が含まれているがこれらに限定されない。米国及びスイス当局は、クレディ・スイスを含む複数✰金融機関が、FIFA 関係者である個人又は事業体✰口座に関し、疑わしい取引若しくは不正取引✰処理を認めたか否か、又はマネー・ロンダリング防止法令✰遵守を怠ったか否かを捜査している。クレディ・スイスは、当該捜査について当局に協力している。
Ⅲ. 2015年10月21日付クレディ・スイス・グループAG✰増資に係るプレスリリース
これら✰事項は米国、カナダ、オーストラリア、中華人民共和国香港特別行政区又は南アフリカにおける又はそれらに対する(直接又は間接的な)公開、公表又は配布を目的としていない。また、これら✰事項は米国、カナダ、オーストラリア、中華人民共和国香港特別行政区又は南アフリカにおける又はそれらに対する証券✰販売勧誘を目的としていない。
当グループ✰取締役会は、当グループ✰資本基盤を強化するために二度にわたる増資を提案
当グループ✰取締役会は、2015年11月19日に開催される臨時株主総会において、二度にわたる株式資本✰増資✰承認を提案する予定である。一度目✰増資は複数✰適格投資家に対する新規記名式株式
✰発行を通じたも✰、二度目✰増資は既存✰株主に対するライツ・オファリングを通じたも✰である。提案された株式資本✰増資を通じて、当グループは、普通株式等ティア1(CET1)資本を強化し、そ
✰戦略的目標✰実施にあたってさらなる財務上✰柔軟性を獲得することを目指している。
第一段階として、複数✰適格投資家が、慣習的な条件で、1株当たり✰額面金額0.04スイス・フラ ン✰新規記名式株式58,000,000株を購入することを表明した。各株式✰購入価格は、スイス証券取引 所で2015年10月21日に取引された当グループ✰記名式株式✰出来高加重平均価格✰94.5%に相当する。既存✰株主は、これら✰新規記名式株式に対する新株引受権を有さない。新規記名式株式を購入した 投資家は、直後✰ライツ・オファリング✰決済日まで新規記名式株式を売却しないこと、また、新た に取得した記名式株式✰総数に基づいてライツ・オファリングに参加することに合意した。当グルー プ✰手取金✰総額は約1.35十億スイス・フランに上る見込みである。これら✰新株✰発行は、臨時株 主総会において以下✰第二✰施策が承認されることを条件としている。
第二段階(これは臨時株主総会において上記✰第一✰施策が承認されることを条件とするも✰ではない。)として、取締役会は、同一✰臨時株主総会において、ライツ・オファリング(当グループ✰既存✰株主に対する新株✰発行(各地✰適用法令に基づき認められる場合))を行うことを提案する予定である。こ✰ライツ・オファリング✰条件に基づき、当グループは、260,983,898株を上限とする1株当たり✰額面金額0.04スイス・フラン✰新規記名式株式を発行する予定である。
当グループ✰株主は、2015年11月20日(取引終了後)に保有する各記名式株式に対し新株引受権1個を付与される。新株引受権13個を保有する者には、1株当たり18スイス・フラン✰募集価格で新規記名式株式2株を購入する権利が付与される(ただし、適用法令により一定✰制限に服する。)。当グループは、こ✰ライツ・オファリングによる手取金✰総額が約4.7十億スイス・フランに上ると見込んでいる。
新株引受権は、スイス証券取引所で2015年11月23日から2015年12月1日まで取引される予定である。新株引受権✰行使期間は、2015年11月23日から2015年12月3日正午12:00(中央ヨーロッパ標準時)となる予定である。新規記名式株式✰スイス証券取引所における上場日及び取引初日並びに募集価格✰
支払いと引き換えに行われる新規記名式株式✰交付日は、2015年12月4日となる予定である。
引受団は、慣習的な条件に従い、ライツ・オファリングに基づき発行される新規記名式株式(上記
✰とおり、投資家が上記✰最初✰段階において行使することに合意した新株引受権に係る新株を除く。)
✰引受けを確約することを表明した。
臨時株主総会✰招集及びそ✰付随情報はスイス商業官報において発表され、2015年10月27日に株主に送付される。
上記は、2015年10月21日時点における増資✰計画又は予定であり、2015年10月30日時点における購入価格、手取金✰総額等✰見込みについては、上記「Ⅱ.戦略及び訴訟 (1)戦略 増資」を参照✰こと。
株式資本✰増資✰指標となる重要な日程
2015年11月19日:臨時株主総会
2015年11月20日✰スイス証券取引所✰取引終了後:新株引受権を有する既存✰株主を決定する基準日。記名式株式を基準日より後に購入する株主は、新株引受権が付与されない株式を取得することとなる。 2015年11月23日:募集及び上場目論見書✰公表
2015年11月23日:既存✰株主に付与される新株引受権を有しない投資家によって取得される新規記名式株式✰スイス証券取引所における上場日及び取引日初日
2015年11月23日から12月1日:新株引受権取引期間(スイス証券取引所における取引)
2015年11月23日から12月3日正午12:00(中央ヨーロッパ標準時):新株引受権行使期間
2015年12月3日:ライツ・オファリング✰結果✰プレスリリース(中央ヨーロッパ標準時午後5:30以降)
2015年12月4日:ライツ・オファリング✰決済(募集価格✰支払いと引き換えに行われる新規記名式株式✰交付)
2015年12月4日:ライツ・オファリングにより投資家により取得された新規記名式株式✰スイス証券取引所における上場日及び取引日初日
上記は、あくまでも2015年10月21日時点における増資✰計画又は予定であり、2015年11月19日に開催される臨時株主総会において当該増資が承認されることを保証するも✰ではなく、また、見込みどおり✰増資✰結果が達成されることを保証するも✰でもない。下記「免責事項 将来予想に関する情報に係る注意事項」を参照✰こと。
免責事項
重要な注記
本書は、当グループ✰株式✰保有者及び一般市民に対し、2015年11月19日に開催される臨時株主総会において決議が提案される増資✰計画について知らせるため✰も✰であり、当グループ✰証券✰売却✰申出又は購入若しくは引受✰勧誘ではない。本書はスイス債務法第652条a✰意義✰範囲内✰目論
見書ではなく、スイス証券取引所若しくはスイス✰そ✰他✰取引所若しくは規制取引機関✰上場規則に定義される上場目論見書又はそ✰他✰適用法令に基づく目論見書でもない。本書✰写しは、法律により除外又は禁止されている管轄地域に送付してはならず、又はこれら✰管轄地域から配布若しくは送付されてはならない。本書に含まれる情報は、記名前に売却✰申出若しくは購入✰申出✰勧誘をすることが違法となる管轄地域における申出若しくは勧誘、記名✰免除又はいずれか✰管轄地域✰証券法に基づく資格付与に当たるも✰ではない。2015年11月19日に開催される臨時株主総会で決議するよう提案される増資へ✰参加✰判断は、当グループがそ✰目的で公表する発行及び上場目論見書✰みに基づくも✰でなければならない。
本書及び本書に含まれる情報は、米国における発表又は配布を目的としたも✰ではなく、米国又は米国人(U.S. persons)(1933年米国証券法(そ✰後✰改正を含む。)(「証券法」)に定義されている。)若しくは米国で一般に回覧されている出版物による配布又はそ✰他✰方法で伝達してはならない。本書は、米国における証券✰申込み又は購入✰申出又は勧誘を構成するも✰ではない。本書において言及される本株式は、証券法又は州法に基づき登録されてはおらず、かつそ✰予定もなく、また証券法に基づいて証券✰登録を行う又は登録✰免除を受けることなく米国において募集又は販売を行うことはできない。米国内で本株式✰公募を行う予定はない。
本書に含まれる情報は、英国における一般公衆に対する証券✰募集を構成するも✰ではない。英国において一般公衆に対する証券✰募集に係る目論見書は発行されない。本書は、(i)英国外に居住する者又は(ii)2000年金融サービス市場法2005年(金融促進)命令(「命令」)第19条(5)に該当する投資専門家又は(iii)命令第49条(2)(a)乃至(d)に該当する多額✰純資産を持つ企業及び適法に連絡を取ることができるそ✰他✰者(これら✰者を「関係者」と総称する。)✰みに宛てて配布されたも✰である。本株式✰入手、及び本株式✰申込み、購入若しくはそ✰他✰方法による取得✰いかなる勧誘、申出又は合意も、関係者✰みが行うことができる。関係者でない者は、本書又はそ✰内容に基づいて行動すべきではなく、又はこれに依拠してはならない。
指令2003/71/EC(指令2010/73/EUを含むそ✰後✰改正及び加盟国において適用される実施基準を含み、「目論見書指令」という。)を実施したEEA加盟国においてこ✰情報に基づいて行われたも✰とみなされる可能性✰ある、一般公衆に対するいかなる証券✰募集も、当該加盟国における適格投資家(目論見書指令において定められる)✰みに対して行われるも✰である。
資本、流動性及びレバレッジに係る事項
2013年1月1日付で、スイスにおいて、バーゼル3が、スイス✰「大きすぎて潰せない(Too Big to Fail)」法律及びこれに基づく規則とともに実施された(いずれ✰場合も、特定✰段階的導入期間を条件とする。)。2015年1月1日付で、スイスにおいて、バーゼル銀行監督委員会(「BCBS」)により発表された国際決済銀行(「BIS」)レバレッジ比率枠組みがFINMAにより実施された。当グループ✰関連する開示は、関連する仮定を含む、当該要件に関する当グループ✰解釈に基づくも✰である。スイスにおけるこれら✰要件✰解釈又は当グループ✰仮定若しくは見積り✰変更により、本発表に表示される数字とは異なるも✰となる可能性がある。2013年より前✰期間✰資本及び比率✰数値は、バーゼル3
枠組みが当該期間中にスイスで実施されているも✰と仮定して算出された見積額に基づいている。
別段に記載されない限り、レバレッジ・エクスポージャーは、BIS✰レバレッジ比率✰枠組みに基づいており、期末貸借対照表資産及び所定✰規制上✰調整額で構成される。2014年度第4四半期✰レバレッジ額は有意な比較情報を示すために提示されたも✰であるが、これらは、そ✰時点でスイス国内においてBIS✰レバレッジ比率✰枠組みが実施されているも✰と仮定して算出された見積額に基づいている。2015年から、スイス国内レバレッジ比率は、スイス資本合計を、期末✰レバレッジ・エクスポージャーで除して算出されている。ルックスルー✰BISティア1レバレッジ比率及びCET1レバレッジ比率は、ルックスルー✰BISティア1資本及びCET1資本✰それぞれを、期末✰レバレッジ・エクスポージャーで除して算出されている。
将来予想に関する情報に係る注意事項
本発表は、固有✰リスク及び不確実性を含む将来予想に関する記述を含んでおり、当グループは、当グループが将来予想に関する記述において記載又は暗示する予測、予想、計画及びそ✰他✰結果を達成できない可能性がある。多数✰重要な要素によって、当グループがこれら✰将来予想に関する記述において提示する計画、目的、期待、予想及び意図から大きく異なる結果が生じる可能性がある。かかる要素には当グループが2015年6月30日に提出した有価証券報告書✰「第一部 第3 4事業等
✰リスク」及び2015年9月30日に提出した半期報告書✰冒頭✰(注4)将来予想に関する情報に係る注意事項で当グループが特定する情報が含まれ、米国証券取引委員会に提出される予定✰2015年度第3四半期✰財務報告書、並びにそ✰他✰公式な提出書類及びプレスリリースにおいて特定する。当グループは、適用✰ある法律によってそ✰更新が必要となった場合を除き、これら✰将来予想に関する記述
✰更新を行わない。
Ⅳ. 2015 年 12 月3日付クレディ・スイス・グループ AG ✰ライツ・オファリング✰結果に係るプレスリリース
クレディ・スイス・グループAGは、2015年11月19日✰臨時株主総会において株主により承認されたライツ・オファリングによる増資✰結果を発表した。2015年12月3日12:00(中央ヨーロッパ時間)
✰権利行使期間終了までに権利✰99.0%が行使され、新規発行記名式株式258,445,328株が引受けられた。当グループは、引受けられなかった2,538,570株✰新規記名式株式を、市場で販売する予定である。当グループ✰ライツ・オファリングによる手取金✰総額は、4.7十億スイス・フランに上る。
ライツ・オファリングにおいて、当グループ✰既存株主に対しては、260,983,898株を上限として、
1株当たり額面金額0.04スイス・フラン✰新規発行記名式株式✰募集が行われた。当グループ✰株主は、2015年11月20日(取引終了後)に保有していた各記名式株式に対し新株引受権1個を付与された。新株引受権13個を保有する者には、1株当たり18スイス・フラン✰募集価格で新規記名式株式2株を購入する権利が付与された(ただし、適用法令により一定✰制限に服する。)。
2015年12月3日12:00(中央ヨーロッパ時間)✰権利行使期間終了までに、募集された新規記名式株式✰99.0%に相当する258,445,328株✰新規記名式株式に係る新株引受権が有効に行使された。当グループは、新株引受権が行使されなかった2,538,570株✰記名式株式を市場で販売する予定である。
当グループ✰ライツ・オファリングによる手取金✰総額は、4.7十億スイス・フランに上る。ライツ・オファリング✰結果、当グループ✰発行済記名式株式数は、1,957,379,244株に増加した。当グループ
✰株式資本は、10,439,355.92 スイス・フラン増加して、67,855,813.84 スイス・フランから 78,295,169.76スイス・フランとなった。
ライツ・オファリングによる新規発行記名式株式✰スイス証券取引所における上場日及び取引初日並びに募集価格✰支払いと引き換えに行われる新規記名式株式✰交付日は、2015年12月4日となる予定である。
ライツ・オファリングによる増資及び先に実施された私募による増資✰当グループ✰手取金✰総額は、合計で6.0十億スイス・フランに上る。2度✰増資✰結果、当グループは、2015年度第3四半期末時点で、当該日に2度✰増資が実施されたも✰と仮定し、リスク加重資産及びレバレッジ・エクスポージャーに係る2015年度末✰目標値を使用した場合、見積り上✰バーゼルIIIに基づくルックスルー✰普通株式等ティア1(CET1)資本比率12.2%及び見積り上✰バーゼルIIIに基づく普通株式等ティア1
(CET1)資本に係るルックスルー✰レバレッジ比率3.5%を達成したこととなる。
事業内容の概要及び主要な経営指標等の推移
1 事業内容の概要
クレディ・スイス・エイ・ジー(「当行」)の目的は銀行業を営むことである。当行の業務は、スイス内外の関連するあらゆる種類の銀行業務、金融業務、コンサルタント業務、サービス及び取引活動を含んでいる。
当行は、銀行、金融会社及びその他の種類の会社を設立することができる。当行はまた、当該銀行、金融会社及びその他の種類の会社の持分を保有し、経営を行うこともできる。さらに、当行は、第三者にビジネス・サービスを提供するために当該銀行、金融会社及びその他の種類の会社と合弁事業を行うこともできる。
当行は、スイス国内及び国外で不動産を取得し、抵当権を設定し、不動産を売却することができる。
2 主要な経営指標等の推移
当行の事業年度に係る主要な経営指標等の推移
(12月31日現在)
2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | |
純収益(百万スイス・フラン) | 30,327 | 25,006 | 22,976 | 25,314 | 25,589 |
継続事業からの利益(損失) (百万スイス・フラン) | 5,300 | 2,156 | 1,414 | 2,484 | 1,662 |
純利益(損失) (百万スイス・フラン) | 5,268 | 2,131 | 1,374 | 2,629 | 1,764 |
株主に帰属する純利益(損失) (百万スイス・フラン) | 4,466 | 1,230 | 1,041 | 1,960 | 1,319 |
資本金(百万スイス・フラン) | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 |
発行済普通株式総数(株) | 43,996,652 | 43,996,652 | 43,996,652 | 4,399,665,200 (注1) | 4,399,680,200 |
金庫株を除く発行済普通株式総数(株) | 43,996,652 | 43,996,652 | 43,996,652 | 4,399,665,200 (注1) | 4,399,680,200 |
株主資本 (百万スイス・フラン) | 30,649 | 30,386 | 34,704 | 39,467 | 42,895 |
資産合計 (百万スイス・フラン) | 1,019,589 | 1,034,784 | 907,436 | 854,429 | 904,849 |
自己資本比率(%) | 3.01% | 2.94% | 3.82% | 4.62% | 4.74% |
1株当たり純資産額 (スイス・フラン) | 696.6 | 690.6 | 788.8 | 9.0 | 9.7 |
1株当たり配当額 (スイス・フラン)(注2) | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.00 (注3) | 0.00 (注4) |
1株当たり当期利益(損失)―基本(スイス・フラン)(注5) | 101.51 | 27.96 | 23.66 | 0.45 | 0.30 |
配当性向(%) | 0.2 | 0.8 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
従業員総数(注6) | 23,000 | 23,100 | 23,200 | 21,500 | 20,400 |
(注1) 株式数の増加は、2013年11月19日に実施された1株当たり価格を100スイス・フランから1スイス・フランにする株式分割を反映している。
(注2) 小数点第2位で四捨五入されている。
(注3) 2014年5月9日に開催された当行の年次株主総会において、10百万スイス・フランの配当金が承認された。
(注4) 2015年4月24日に開催された当行の年次株主総会において、10百万スイス・フランの配当金が承認された。また、2015年4月24日に開催された年次株主総会において、最大100百万スイス・フランを上限とする(1株当たり0.2スイス・フランを上限とする)現物配当が承認された。これは、2015年12月31日までの特定の取引のクロージングを条件とする。
(注5) 四捨五入された数値に基づき計算されている。株主に帰属する純利益(損失)を発行済普通株式数の平均で除した数値。発行済普通株式数の平均とは、発行済株式数の期首残高及び期末残高の合計を2で除した数値である。
(注6) クレディ・スイス銀行(当行本体)及びその支店の従業員を含む。当行の子会社の従業員は含まれない。当行の従業員数は、当グループの従業員数と大きく異ならない。
無登録格付に関する説明書
(スタンダード&プアーズ・レーティングズ・サービシズ)
格付会社に対しては、市場の公正性・透明性の確保の観点から、金融商品取引法に基づく信用格付業者の登録制が導入されております。
これに伴い、金融商品取引業者等は、無登録格付業者が付与した格付を利用して勧誘を行う場合には、金融商品取引法により、無登録格付である旨及び登録の意義等を顧客に告げなければならないこととされております。
○登録の意義について
登録を受けた信用格付業者は、①誠実義務、②利益相反防止・格付プロセスの公正性確保等の業務管理体制の整備義務、③格付対象の証券を保有している場合の格付付与の禁止、④格付方針等の作成及び公表・説明書類の公衆縦覧等の情報開示義務等の規制を受けるとともに、報告徴求・立入検査、業務改善命令等の金融庁の監督を受けることとなりますが、無登録格付業者は、これらの規制・監督を受けておりません。
○格付会社グループの呼称等について
格付会社グループの呼称:スタンダード&プアーズ・レーティングズ・サービシズ
グループ内の信用格付業者の名称及び登録番号:スタンダード&プアーズ・レーティング・ジャパン
株式会社(金融庁長官(格付)第5号)
○信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要に関する情報の入手方法について
ス タ ン ダ ー ド & プ ア ー ズ ・ レ ー テ ィ ン グ ・ ジ ャ パ ン 株 式 会 社 の ホ ー ム ペ ー ジ
( http://www.standardandpoors.co.jp) の「ライブラリ・規制関連」の「無登録格付け情報」
(http://www.standardandpoors.co.jp/unregistered)に掲載されております。
○信用格付の前提、意義及び限界について
スタンダード&プアーズ・レーティングズ・サービシズ(以下「レーティングズ・サービシズ」)の信用格付は、発行体または特定の債務の将来の信用力に関する現時点における意見であり、発行体または特定の債務が債務不履行に陥る確率を示した指標ではなく、信用力を保証するものでもありません。また、信用格付は、証券の購入、売却または保有を推奨するものでなく、債務の市場流動性や流通市場での価格を示すものでもありません。
信用格付は、業績や外部環境の変化、裏付け資産のパフォーマンスやカウンターパーティの信用力変化など、さまざまな要因により変動する可能性があります。
レーティングズ・サービシズは、信頼しうると判断した情報源から提供された情報を利用して格付分析を行っており、格付意見に達することができるだけの十分な品質および量の情報が備わっていると考えられる場合にのみ信用格付を付与します。しかしながら、レーティングズ・サービシズは、発行体やその他の第三者から提供された情報について、監査・デューデリジュエンスまたは独自の検証を行っておらず、また、格付付与に利用した情報や、かかる情報の利用により得られた結果の正確性、完全性、適時性を保証するものではありません。さらに、信用格付によっては、利用可能なヒストリカルデータが限定的であることに起因する潜在的なリスクが存在する場合もあることに留意する必要があります
この情報は、平成 27 年 7 月 1 日に信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を当社が保証するものではありません。詳しくは上記スタンダード&プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社のホームページをご覧ください。
以 上
無登録格付に関する説明書
(ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク)
格付会社に対しては、市場の公正性・透明性の確保の観点から、金融商品取引法に基づく信用格付業者の登録制が導入されております。
これに伴い、金融商品取引業者等は、無登録格付業者が付与した格付を利用して勧誘を行う場合には、金融商品取引法により、無登録格付である旨及び登録の意義等を顧客に告げなければならないこととされております。
○登録の意義について
登録を受けた信用格付業者は、①誠実義務、②利益相反防止・格付プロセスの公正性確保等の業務管理体制の整備義務、③格付対象の証券を保有している場合の格付付与の禁止、④格付方針等の作成及び公表・説明書類の公衆縦覧等の情報開示義務等の規制を受けるとともに、報告徴求・立入検査、業務改善命令等の金融庁の監督を受けることとなりますが、無登録格付業者は、これらの規制・監督を受けておりません。
○格付会社グループの呼称等について
格付会社グループの呼称:ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク
グループ内の信用格付業者の名称及び登録番号:ムーディーズ・ジャパン株式会社(金融庁長官(格
付)第2号)
○信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要に関する情報の入手方法について
ムーディーズ・ジャパン株式会社のホームページ( ムーディーズ日本語ホームページ
(http://www.moodys.co.jp)の「信用格付事業」をクリックした後に表示されるページ)にある「無登録業者の格付の利用」欄の「無登録格付説明関連」に掲載されております。
○信用格付の前提、意義及び限界について
ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク(以下、「ムーディーズ」という。)の信用格付は、事業体、与信契約、債務又は債務類似証券の将来の相対的信用リスクについての、現時点の意見です。ムーディーズは、信用リスクを、事業体が契約上・財務上の義務を期日に履行できないリスク及びデフォルト事由が発生した場合に見込まれるあらゆる種類の財産的損失と定義しています。信用格付は、流動性リスク、市場リスク、価格変動性及びその他のリスクについて言及するものではありません。また、信用格付は、投資又は財務に関する助言を構成するものではなく、特定の証券の購入、売却、又は保有を推奨するものではありません。ムーディーズは、いかなる形式又は方法によっても、これらの格付若しくはその他の意見又は情報の正確性、適時性、完全性、商品性及び特定の目的への適合性について、明示的、黙示的を問わず、いかなる保証も行っていません。
ムーディーズは、信用格付に関する信用評価を、発行体から取得した情報、公表情報を基礎として行っております。ムーディーズは、これらの情報が十分な品質を有し、またその情報源がムーディーズにとって信頼できると考えられるものであることを確保するため、全ての必要な措置を講じています。しかし、ムーディーズは監査を行う者ではなく、格付の過程で受領した情報の正確性及び有効性について常に独自の検証を行うことはできません。
この情報は、平成 27 年 7 月 1 日に信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を当社が保証するものではありません。詳しくは上記ムーディーズ・ジャパン株式会社のホームページをご覧ください。
以 上
無登録格付に関する説明書
(フィッチ・レーティングス)
格付会社に対しては、市場の公正性・透明性の確保の観点から、金融商品取引法に基づく信用格付業者の登録制が導入されております。
これに伴い、金融商品取引業者等は、無登録格付業者が付与した格付を利用して勧誘を行う場合には、金融商品取引法により、無登録格付である旨及び登録の意義等を顧客に告げなければならないこととされております。
○登録の意義について
登録を受けた信用格付業者は、①誠実義務、②利益相反防止・格付プロセスの公正性確保等の業務管理体制の整備義務、③格付対象の証券を保有している場合の格付付与の禁止、④格付方針等の作成及び公表・説明書類の公衆縦覧等の情報開示義務等の規制を受けるとともに、報告徴求・立入検査、業務改善命令等の金融庁の監督を受けることとなりますが、無登録格付業者は、これらの規制・監督を受けておりません。
○格付会社グループの呼称等について
格付会社グループの呼称:フィッチ・レーティングス(以下「フィッチ」と称します。)
グループ内の信用格付業者の名称及び登録番号:フィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社(金融庁長官(格付)第7号)
○信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要に関する情報の入手方法について
フィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社のホームページ(http://www.fitchratings.co.jp)の「規制関連」セクションにある「格付方針等の概要」に掲載されております。
○信用格付の前提、意義及び限界について
フィッチの格付は、所定の格付基準・手法に基づく意見です。格付はそれ自体が事実を表すものではなく、正確又は不正確であると表現し得ません。信用格付は、信用リスク以外のリスクを直接の対象とはせず、格付対象証券の市場価格の妥当性又は市場流動性について意見を述べるものではありません。格付はリスクの相対的評価であるため、同一カテゴリーの格付が付与されたとしても、リスクの微妙な差異は必ずしも十分に反映されない場合もあります。信用格付はデフォルトする蓋然性の相対的序列に関する意見であり、特定のデフォルト確率を予測する指標ではありません。
フィッチは、格付の付与・維持において、発行体等信頼に足ると判断する情報源から入手する事実情報に依拠しており、所定の格付方法に則り、かかる情報に関する調査及び当該証券について又は当該法域において利用できる場合は独立した情報源による検証を、合理的な範囲で行いますが、格付に関して依拠する全情報又はその使用結果に対する正確性、完全性、適時性が保証されるものではありません。ある情報が虚偽又は不当表示を含むことが判明した場合、当該情報に関連した格付は適切でない場合があります。また、格付は、現時点の事実の検証にもかかわらず、格付付与又は据置時に予想されない将来の事象や状況に影響されることがあります。
信用格付の前提、意義及び限界の詳細にわたる説明については、フィッチの日本語ウェブサイト上の「格付及びその他の形態の意見に関する定義」をご参照ください。
この情報は、平成27年7月1日に信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を当社が保証するものではありません。詳しくは上記フィッチのホームページをご覧ください。
以 上