EMC 設備・施設利用約款
EMC 設備・施設利用約款
この約款は、アンリツ株式会社及びアンリツカスタマーサポート株式会社(以下、「サービス提供者」または「甲」という)が、サービス提供者の契約顧客(以下、「乙」という)に対して提供する甲のEMCセンター内の設備及び施設(以下、これらを「試験施設」と総称する)の利用について規定するものであり、この約款より優越して適用される契約が甲乙間で別途締結されない限り以下の条文の規定を適用する。
第1条(定義)
この約款において、試験施設利用とは、甲の試験施設で、乙の被試験機材を乙が自ら、測定、試験し、または、甲の技術員が、乙の被試験機材を測定、試験する場合をいう。
第2条(利用対象物件)
この約款に基づき、乙が利用することのできる甲の試験施設の設備は、次のホームページアドレスに掲載した主要設備に掲げる設備とする。
なお、当該アドレスが変更される場合があることを乙は承諾するものとする。 xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxx/xx-xx/xxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx
第3条(利用申込み)
乙は設備等を利用する場合、あらかじめホームページ上で、または甲に電話等にて利用上の注意事項・利用日時・利用方法等を確認のうえ、原則として、1週間前迄に甲所定の
「EMC試験申込書」 (シールドテントご利用の場合は「測るサービスに関するお問い合わせフォーム」)からの申込みとする。
第4条(利用契約の成立)
乙が第3条により申込みを行い、これに対し甲が乙に対して受理した旨を書面により通知したときに、利用契約が成立するものとする。
第5条(利用申込みの取消)
乙は、前条の利用契約成立後、利用申込みを取消す場合は甲の所定の料金表に定めるキャンセル料を甲に支払うものとする。
第6条(利用時間)
試験施設の標準利用時間は、原則として甲の営業日において次のとおりとする。また、午前中の利用終了後、午後からも引き続き利用を希望する場合、都度甲と協議したうえで、予約が無い場合に限り、30分単位で利用することができる。なお、標準利用時間帯以外 の利用については、別途甲乙協議とする。
1)9:00~12:00 2)13:00~17:00 3)17:30~22:00
第7条(利用時間の定義)
乙は、乙の被試験機材等の搬入または甲の技術員との打合せ開始より、EMCセンター内からの被試験機材等の搬出迄、一連の作業等を利用契約に基づく前条の利用時間帯の中で完遂させるものとする。
第8条(利用料金)
乙の負担する利用料金は甲の発行する「EMC試験/修理・校正サービス料金表」に基づき、乙の利用実績により算出されるものとする。
第9条(入出の車両規制)
乙は、次の各時間帯は甲の構内での車両を運行できないことを了承し、甲の構内車両通行規制を厳守する。
1)7:30~8:30 2)11:30~13:00 3)17:00~17:30第10条(支払方法)
乙は利用料金を原則として毎月末日締め切りとし、翌月末日迄に甲の指定銀行口座へ振込みにて支払うものとする。
第11条(被試験機材等の搬入・搬出)
乙は被試験機材等を搬入する場合、甲に事前に連絡するものとし、搬入・搬出については、乙の費用負担と責任で行うものとする。
第12条(免責)
乙は、試験施設の利用に際し、甲が乙および第三者に対して、測定および試験結果等を何ら保証するものではないことに同意する。
第13条(設備の取扱い)
乙が設備等を利用する場合、甲の技術員の指示に従うものとする。第14条(安全責任等)
乙は試験施設内において次の条項を厳守するものとする。
1. 試験施設内に提示してある「安全確認事項」および施設内規定
2. 飲食喫煙等は甲の指定した場所で行う。
3. 構内の移動及び外部への自動車等の車両を使用する場合、交通安全に留意し、甲の指示に従うものとする。
4. 甲の定めた立入禁止区域に進入してはならない。
5. 試験施設敷地内において無断での写真撮影は一切禁止する。ただし、乙が被試験機材を専ら写真撮影する場合は、この限りではない。
6. 天災等による緊急避難時は甲の指示に従う。
第15条(損害の賠償)
乙は故意または過失により試験施設内の設備等および備品等を損傷または滅失したときは、その損傷等を賠償するものとする。
なお、xが甲の責に帰すべき事由により、乙の物品を損傷または滅失した場合は、その損傷等を補償するものとする。
第16条(秘密情報)
甲および乙は、この約款及び個別契約の履行に際して相手方から開示された営業上、業務上、技術上の秘密事項(以下「秘密情報」という)の機密を保持するものとし、相手方の書面による事前の承諾を得ることなくこれを第三者に開示し、又は本契約の履行以外の目的に使用してはならない。但し、次の各号の情報については、この限りではない。
1. 開示の時点で公知の情報、又は開示後に自己の責に帰すべからざる事由により公
知となった情報。
2. 相手方から開示を受けた時点で既に保有していた情報。
3. 本契約に関わり無く独自に開発した情報。
4. 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報。
5. 法令上の要請又は政府機関からの要請により開示が義務付けられた情報。
第17条 (期限の利益の喪失、解除等)
乙は、乙において次の各号の一つに該当したとき、甲より何ら催告を受けることなく、甲に対する一切の債務につき支払期限の利益を失い、即時残存債務全額を一括して甲に弁済しなければならない。
なお、この場合、甲はこの約款を解除し、かつ損害賠償を乙に請求できるものとする。
1. この約款および個別契約条項の一に違反したとき
2. 差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分を受け、または整理、民事再生手続のx x、会社更生手続の開始、破産もしくは競売を申し立てられ、又は自ら整理、民事再生手続の開始、会社更正手続の開始もしくは破産を申し立てたとき。
3. 自ら振出しもしくは引き受けた手形または小切手につき不渡り処分を受ける等支払停止状態に至ったとき。
4. 営業の廃止または解散の決議をしたとき。
5. その他、資産、信用状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき。
第18条(協議)
この約款および個別契約の各条項につき疑義が生じた場合については、両者誠意をもって協議のうえ解決するものとする。
第19条(合意管轄)
この約款および個別契約に基づく訴訟については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。