豊田市DX推進プラットフォーム規約
xx市DX推進プラットフォーム規約
(名称)
第1条 本会は、xx市DX推進プラットフォーム(以下「当プラットフォーム」という)と称する。
(目的)
第2条 当プラットフォームは、産学官金が連携し、多様なプレーヤーが参画するプラットフォームを構築することで、市内企業がデジタルトランスフォーメーション(以下「DX」という。)への理解を深め、デジタル技術を活用し自社のDXを推進するとともに、新たなビジネスモデルや付加価値の創出を図ることを目的とする。
(活動内容)
第3条 当プラットフォームは、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
(1) DX相談窓口支援
(2) DX普及啓発及び理解促進
(3) DX人材育成及び人材確保支援
(4) デジタル技術・サービスの導入支援
(5) ネットワーク形成支援
(6) その他、DX推進に資する活動
(会員)
第4条 当プラットフォームの目的及び活動に賛同する企業及び団体等を会員とする。
2 会員の種別及び資格は、次のとおりとする。
(1) 自社のDXを推進する目的で参加する市内企業(以下「ユーザー会員」という。)
(2) ユーザー会員に対するデジタル関連のソリューションを提供できる企業(以下「ベンダー会員」という。)
(3) ユーザー会員のサポートを行える大学、金融機関、ベンチャーキャピタル、人材派遣業を営む者、公共団体、非営利団体等(以下「サポーター会員」という。)
(会費)
第5条 会費の徴収は行わない。
(入会)
第6条 本プラットフォームに入会を希望する者は、「入会申請書」によりとよたイノベーションセンター(以下「当センター」という。)へ申込みをし、承認を得た場合、会員となる。
(入会不承認)
第7条 次の各号に掲げるいずれかの事由に該当する場合、会員となることができない。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員ではないが暴対法第2条第2号に規定する
暴力団と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者がいると認められるとき。
(2) 暴力団員又は暴力団関係者(以下「暴力団員等」という。)がその法人等の経営又は運営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質
的に関与している法人等を利用するなどしていると認められるとき。
(4) 暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(5) 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) 前各号のいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。
(有効期間と更新)
第8条 会員資格の有効期限は、会員になった日から事業年度の3月31日までとする。
2 前項の期間満了の日までに、会員が自ら第10条に基づき退会するか、第11条に基づいて会員資格の喪失をしない限り、会員資格は自動的に更新するものとし、その後も同様とする。
3 更新後の会員資格の有効期間は4月1日から翌年の3月31日までとし、その後も同様とする。
(変更の届出)
第9条 会員は、その氏名、住所又は連絡先など登録事項に変更が生じた場合には、当センターに速やかに変更の申出をするものとする。
(退会)
第10条 退会を希望する者は、当センターに対し退会の申出をするものとする。
(会員資格の喪失)
第11条 会員が次の各号に掲げるいずれかの事由に該当すると認めた場合、当センターの判断により、会員資格を喪失させ、又は除名することができる。
(1) 会員としての品格を損なう行為があると当センターが認めた場合
(2) 当プラットフォーム会員の利害関係人に対し、誹謗中傷をしたと認められる事実がある場合
(3) 当センター及び当プラットフォームの事業活動を妨害する等により、事業活動に悪影響を及ぼした場合
(4) 法令又は公序良俗に違反した場合
(5) 反社会的勢力や団体またはその関係者であると認められた場合
(6) 当プラットフォームの会員に対して、過剰な営業行為等の迷惑行為があると当センターが認めた場合
(7) その他、当センターが会員として不適格と認める相当の事由が発生した場合
(秘密保持)
第12条 会員は、当プラットフォームにおいて知り得た他の会員に関する情報及び会員専用サービスにより得られる情報について一切の事項を無断で第三者に開示又は漏洩等してはならない。
(規約の追加・変更)
第13条 当センターは、本規約について、必要に応じて全部又は一部を変更する場合がある。 本規約の改廃は、当センターの決議を経るものとし、会員の同意なく本規約の内容を適宜、変更できるものとする。本規約を変更した場合、ホームページに掲載する他、適 宜、会員に対して通知するものとする。
(事務局)
第14条 当プラットフォームの事務局を当センターに設置する。
(事業年度)
第15条 当プラットフォームの事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(協議事項)
第16条 本規約の内容について協議が生じた場合、又は定めのない事項については、xxxxの原則に従い協議の上、円滑に解決を図るものとする。
附 x
x規約は、令和4年3月11日より施行する。
誓約書 兼 同意書
DX 推進プラットフォームへの入会にあたり、下記の事項について誓約、同意いたします。
記
1 私(私が所属する法人・団体)は、次の各号のいずれにも該当する者ではありません。これに反した場合には、入会申請の不承認となることがあることに同意し、除名決定を受けた場合には、これに異議を述べず、決定に従います。
(1)法人等(法人又は団体若しくは個人をいう。以下同じ。)の役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。)に暴力団員又は暴力団関係者(以下「暴力団員等」という。)がいると認められるとき。
(2)暴力団員等がその法人等の経営又は運営に実質的に関与していると認められるとき。
(3)法人等の役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしていると認められるとき。
(4)法人等の役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(5)法人等の役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
2 DX 推進プラットフォームへの入会登録を行うにあたり、とよたイノベーションセンターが作成する「規約」の内容を理解し、これを遵守することを誓約します。
3 記入した情報は、とよたイノベーションセンターが事務局運営及び関連情報の連絡の目的に利用するほかxx市個人情報保護条例(平成15年条例第33号)に定める規定に従って取り扱われることに同意します。