このスタートアップ支援事業利用規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社MZIT(以下「当社」といいます。)が運営するスタートアップ支援事業の参加者と当社 との間のスタートアップ支援事業に関する報酬の支払条件等を定めるものです。スタートアップ支援事業への参加にあたっては、本規約をお読みいただいた上で、本規約の内容 に同意いただく必要があります。
スタートアップ支援事業 利用規約
このスタートアップ支援事業利用規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社MZIT(以下「当社」といいます。)が運営するスタートアップ支援事業の参加者と当社との間のスタートアップ支援事業に関する報酬の支払条件等を定めるものです。スタートアップ支援事業への参加にあたっては、本規約をお読みいただいた上で、本規約の内容に同意いただく必要があります。
第1条 (定義)
本規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるものとします。
(1) 「イグジット」とは、対象企業の株式の金融商品取引所への上場又は対象企業の株式の全部を売却するM&A契約のクロージングの完了をいいます。
(2) 「会員」とは、株式会社カブ&ピースが運営するコミュニティであるMZDAOコミュニティに、月額費を支払って参加している者をいいます。
(3) 「参加者」とは、会員のうち、対象企業ごとに、本規約の定めに従い支援事業への参加が認められ、支援事業に参加している者をいいます。
(4) 「支援期間」とは、対象企業ごとに、当社が支援事業を実施する期間をいう。
(5) 「支援事業」とは、対象企業ごとに、当社が出資者から委託を受けて行う、本規約に定める方法により対象企業の事業を支援する事業をいいます。
(6) 「出資者」とは、対象企業に出資している者又は出資を予定している者をいいます。
(7) 「対象企業」とは、支援事業の対象として当社が別途指定する企業をいいます。
(8) 「対象支援」とは、参加者が、本規約の定めに従って支援事業の一環として行う、ポイントの付与対象となる支援をいう。
(9) 「ポイント」とは、参加者が支援を行った際に、本規約の定めに従って当社から付与される点数をいいます。
(10) 「報酬」とは、参加者が、本規約の定めに従って得る対象支援の対価をいいます。
(11) 「保有ポイント」とは、参加者が保有するポイントの合計をいいます。
(12) 「本契約」とは、本規約に基づいて当社と参加者との間で締結される契約をいいます。
第2条 (申込みの方法)
1. 支援事業に参加することを希望する者は、本規約の内容に承諾した上で、当社が別途定める方法により参加申込みを行うものとします。
2. 支援事業への参加は、申込者が参加申込みを行った後、当社が支援事業への参加承認を行った時点で完了します。
3. 申込者は、当社が申込者からの参加申込みについて、以下の事由があると判断した場合、参加を承認しない場合があることにあらかじめ同意するものとします。なお、当社は申込者に対し、不承認の理由を説明する義務を負わないものとします。
(1) 申込者が有効な会員の資格を有していない場合
(2) 参加申込みに際して虚偽の事項を届け出た場合
(3) 本規約に違反したことがある者からの申込みである場合
(4) 未xx、xx被後見人、被保佐人又は被補助者のいずれかであり、法定代理人の同意等を得ていなかった場合
(5) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力等」といいます。)に該当する場合又は反社会的勢力等の維持、運営もしくは経営に協力もしくは関与する等何らかの交流もしくは関与を行っている場合
(6) その他当社が支援事業への参加を相当でないと判断した場合
第3条 (ポイントの付与等)
1. 当社は、支援期間中に対象企業に対して参加者が行った支援の内容に応じて、当該参加者に対してポイントを付与します。
2. 対象支援の内容、ポイントの付与条件及び対象支援に対して付与されるポイント数又はポイントの計算方法等は、対象企業又は対象事業ごとに当社が別途指定するものとします。
3. 前項に基づき当社が指定する以外の行為はポイントの付与対象とはなりません。
4. 参加者は、本規約に定める場合を除き、保有ポイントについて、第三者への譲渡、承継その他処分又は第三者との交換を行うことはできません。
5. 参加者は、本規約に定める場合を除き、保有ポイントについて、金銭その他の商品との交換を、当社、対象企業その他の第三者に求めることはできません。
6. 支援期間は、原則として、支援事業の開始日から5年間を上限とします。参加者は、当社が自らの裁量で適当と認めた場合、支援期間を短縮すること又は支援期間中に支援事業を終了することがあることを了承します。
第4条 (ポイントの確認)
参加者は、自らの保有ポイントを、当社が別途定める方法により確認することができます。
第5条 (保有ポイントの再計算)
1. 当社は、保有ポイントについて、計算の誤りその他本規約に基づかないポイントの付与(以下「再計算事由」といいます。)があることが判明した場合、保有ポイントについて再計算し、その再計算の結果に従って保有ポイントを減少又は増加することができます。
2. 当社は、既に行われた対象支援について、当社が別途定める無効事由があることが判明した場合、当該対象支援がされていなかったものとして保有ポイントを再計算し、その再計算の結果に従って保有ポイントを減少することができます。
第6条 (報酬の支払額の決定)
1. 当社は、支援期間中に対象企業に関してイグジットが発生した場合、各参加者に対する報酬として、各参加者の保有ポイント数に還元レートを乗じた金額を計算します(以下「金額決定」といいま
す。)。還元レートは、当社が、イグジット発生時点における対象企業の公募時価総額や参加者の対象支援による対象事業に対する利益貢献度等を考慮して定めるものとします。
2. 当社は、金額決定後に、金額決定の際に基礎となった保有ポイントについて、第5条に定める再計算事由又は無効事由があったことが判明した場合、当該金額決定を取消し、再計算した結果に従って増加又は減少された保有ポイントを基礎として、再度金額決定をすることができます。
3. 参加者は、支援期間中に対象企業に関してイグジットが発生しなかった場合は報酬を一切受け取ることができず、また、理由の如何を問わず、第1項に定める方法により計算される金額以外の報酬を受け取ることができないことを確認し、承諾するものとします。
第7条 (報酬の支払方法等)
1. 当社は、金額決定により定まった報酬を、決定後速やかに参加者に通知します。
2. 当社は、別途参加者に通知する方法で、前項に基づき参加者に通知した金額の報酬を支払います。
第8条 (報酬の支払停止)
参加者が本規約に反した行為をした場合(以下「支払停止事由」といいます。、当社は、当該参加者への報酬の一部又は全部の支払をしないことができます。
第9条 (報酬の返還等)
1. 当社が参加者に報酬を支払った後に、当該報酬の支払時点において第5条に定める保有ポイントの再計算事由又は無効事由があったことが判明した場合、当社は、ポイントの再計算の結果に従って当該参加者に支払う報酬を再計算することができます。
2. 前項に定める再計算の結果、既に支払った報酬額と相違がある場合は、以下の定めに従った処理がなされるものとします。
(1) 既に支払った報酬額が、再計算された報酬額よりも少ない場合、当社は、別途参加者に通知する方法で、差額を支払います。
(2) 既に支払った報酬額が、再計算された報酬額よりも多い場合、当該参加者は、当社からの請求に基づき、差額を返還しなければなりません。
3. 当社が参加者に報酬を支払った後に、第8条に定める支払停止事由があったことが判明した場合、当該参加者は、当社からの請求に基づき、報酬の一部又は全部を返還しなければなりません。
第10条 (契約期間)
1. 本契約の契約期間は、1年間とします。
2. 前項の期間が満了する日の1か月前までに、当事者のいずれからも、相手方に対して契約を更新しない旨の申入れが行われなかった場合、本契約は従前と同一の条件で、さらに1年間更新されるものとします。
3. 前二項の規定にかかわらず、本契約の契約期間中に支援期間が終了した場合、支援期間の
終了日をもって本契約の契約期間も終了するものとします。
第11条 (解約)
1. 参加者は、いつでも、本契約の解約申入れをすることができ、解約申入れがなされた当日に本契約は解約されます。
2. 参加者がMZDAOコミュニティ✎らの脱退その他の事由によりMZDAOコミュニティの会員資格を喪失した場合、本契約も同時に解約したものとみなします。
第12条 (解除)
1. 参加者が次の各号のいずれ✎一つでも該当したときは、当社は、本契約を何らの催告なく直ちに解除することができ、✎つ金額決定がなされている場合であっても当社は当該参加者に対する報酬の支払義務を負いません。
(1) 本規約に違反した場合
(2) 前号の他、当社が本契約の解除を必要とする相当の事由が生じた場合
2. 前項に基づく解除により、参加者に損害が生じたとしても、当社は当該損害に対して一切の責任を負いません。
3. 第1項に基づく解除は、当社✎ら参加者に対する損害賠償を妨げません。
第13条 (相殺禁止)
参加者は、その期限に✎✎わらず、当社に対して有する債権をもって、本利用に基づき参加者が当社に対して負担する債務を相殺することはできないものとします。
第14条 (参加者の損害賠償責任)
参加者の行為(参加者の行為が原因で生じたクレーム等を含みます。)に起因して当社に損害が発生した場合、当社は当該参加者に対し、当該損害の全額(当社が負担する弁護士費用を含みます。)を賠償請求できるものとします。
第15条 (当社の責任範囲)
参加者は、自らの費用と責任で対象支援を行うものとし、対象支援その他対象企業の商品又は役務に関する紛争は、自らの費用と責任で解決するものとします。当社は、対象支援その他対象企業の商品又は役務に関して何らの保証も行わず、また、支援事業又は対象支援に起因して参加者に生じたあらゆる不利益又は損害について、参加者に対して何らの義務も責任(損害賠償責任を含みます。)も負わないものとします。
第16条 (個人情報等の連携と取扱)
1. 参加者は、当社が、参加者の支援の有無や内容を把握するために、対象企業✎ら参加者の個人情報又は購買履歴等の個人関連情報(以下「個人情報等」といいます。)を取得することがあることを了承するものとします。なお、本条において個人情報及び個人関連情報とは、「個人情報の保護に関する法律」に定められる個人情報及び個人関連情報をいいます。
2. 当社は、参加者が支援事業に参加する際に当社に対して提供する個人情報等又は当社が対象企業✎ら提供を受ける個人情報等を、当社の「プライバシーポリシー」の規定に則り、取扱うものとします。
第17条 (規約の変更・追加)
当社は、民法第548条の4第1項に該当する場合には、その効力発生時期を定めた上、相当期間前までに、本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容並びにその効力発生時期をMZDAOコミュニティページへの表示その他適切な方法により周知することにより、当該通知・周知した内容に従い本規約の変更をすることができるものとします。ただし、本規約の変更内容がサービス名の変更、条項の表現(言い回し)の変更又は誤字もしくは脱字の修正等の形式的な変更であり、本規約の内容に実質的に影響しない場合は、当該変更につきMZDAOコミュニティページへの表示その他適切な方法により周知することにより、直ちに本規約を変更することができるものとします。
第18条 (通知)
1. 当社✎ら参加者への連絡事項については、参加者が第2条に定める申込みの際に登録したメールアドレス等を通じて連絡又は通知を行うものとします。
2. 参加者は、前項のメールアドレスに変更がある場合、直ちに所定のページにて変更手続きをするものとします。
3. 参加者が前項に定める変更手続きを怠ったことにより、参加者に損害が生じたとしても、当社は何らの責任を負いません。
第19条 (権利義務の譲渡禁止)
参加者は、本契約上の地位及びこれにより生じる権利義務の全部又は一部を、当社の書面による事前の承諾なく第三者に対し譲渡、移転、担保設定その他の処分をすることはできないものとします。
第20条 (分離可能性)
本規約のいずれ✎の規定が参加者との本契約に適用される関連法令に反するとされる場合、当該規定は、その限りにおいて、当該参加者との契約には適用されないものとします。ただ し、この場合でも、本規約の他の規定の効力には影響しないものとします。
第21条 (準拠法)
本規約の準拠法は日本法とします。
第22条 (合意管轄裁判所)
本規約に関連して紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第23条 (協議)
本規約に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、xxxxの原則に従い参加者及び当社間で協議し、円満に解決を図るものとします。
以上
改正 2024年 5月1 日制定 2023年 7月1 日