Contract
別添1
一般国道45号(三陸縦貫自動車道
(鳴瀬奥松島~石巻河南))に関する協定
一般国道45号(三陸縦貫自動車道(鳴瀬奥松島~石巻河南))に関する協定
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という。)と東日本高速道路株式会社(以下「会社」という。)は、高速道路株式会社法(平成16年法律第99号。以下「道路会社法」という。)第6条第1項及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号。以下「機構法」という。)第13条第1項の規定に基づき、この協定を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、一般国道45号(三陸縦貫自動車道(鳴瀬奥松島~石巻河南))に関し、機構法第12条第1項の機構の業務及び道路会社法第5条第1項第2号の会社の事業
(以下「業務等」という。)の実施に必要な事項を定めることにより、業務等の適正かつ円滑な実施を図ることを目的とする。
(協力)
第2条 機構及び会社は、その業務等の実施に当たっては、債務の返済等の確実かつ円滑な実施を図りつつ、高い公共性を有する高速道路の維持、修繕、災害復旧その他の管理
(以下「高速道路の管理」という。)が適正かつ効率的に行われるよう、相互に密接な連携を図りながら協力するものとする。
(協定の対象となる高速道路の路線名)
第3条 本協定の対象となる高速道路の路線名は、以下のとおりとする。
(1)一般国道45号(三陸縦貫自動車道(鳴瀬奥松島~石巻河南))
(工事の内容)
第4条 会社が行う高速道路の管理のうち、修繕に係る工事(機構が会社からその費用に係る債務を引き受けるものに限る。)の内容は、別紙1のとおりとする。
2 会社は、前項に規定する修繕に係る工事のうち第13条第1項の助成の対象となるものを行おうとするときは、あらかじめ、修繕工事計画書を機構に提出し、機構の同意を得なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
3 会社は、第1項に規定する修繕に係る工事のうち前項に規定するもの以外のものを行おうとするときは、あらかじめ、修繕工事計画書を機構に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。ただし、あらかじめ提出することが困難である場合においては、会社は、修繕によって増加した道路資産が機構に帰属する日前に修繕工事報告書を機構に提出するものとする。
4 会社は、災害復旧に係る工事を行おうとするときは、あらかじめ、災害復旧工事計画書を機構に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。ただし、あらかじめ提出することが困難である場合においては、会社は、災害復旧によって増加した道路資産が機構に帰属する日前に災害復旧工事報告書を機構に提出するものとする。
(修繕に係る債務引受限度額)
第5条 修繕に係る工事に要する費用に係る債務であって、機構が会社から引き受けることとなるものの限度額は、別紙2のとおりとする。
(災害復旧に係る債務引受限度額)
第6条 災害復旧に要するものと見込まれる費用に係る債務であって、機構が会社から引き受けることとなるものの限度額は、別紙3のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、会社が機構から機構法第12条第1項第5号の無利子貸付けを受けて災害復旧を行った場合には、前項の限度額に当該無利子貸付けに係る額に相当する額を加えたものを同項の限度額とする。
(貸付けに係る道路資産の内容)
第7条 機構が会社に貸し付ける道路資産の内容は、第3条に規定する協定の対象となる高速道路を構成する敷地又は支壁その他の物件とする。
(道路資産の貸付料)
第8条 機構が会社に対して貸し付ける道路資産の貸付料は、別紙4の額とする。
2 会社は、毎年度の前項の貸付料を1ヶ月ごとに分割して機構に支払うものとし、その支払期限は、翌月の15日とする。ただし、支払期限が、銀行法(昭和56年法律第5
9号)第15条第1項に規定する銀行の休日に該当する場合は、その日前において、その日に最も近い銀行の休日でない日を支払期限とする。
3 会社は、前項に規定する支払期限までに、機構の発行する支払請求書に基づき、支払うものとする。
4 会社は、第2項に規定する支払期限までに前項の規定により支払うべき金額の全部又は一部を支払わなかった場合は、次項に規定するときを除き、その期限満了の日の翌日からこれを支払った日までの日数に応じ、当該支払うべき金額に不足する額に対し年5.0%で計算した金額を、遅延利息として機構に支払うものとする。
5 機構は、大規模な災害の発生等やむを得ない事由により会社が第2項に規定する支払期限までに第3項の規定により支払うべき金額の全部又は一部を支払うことができないと認めるときは、その期限を延長することができる。この場合において、会社は支払期限満了の日の翌日からこれを支払った日までの日数に応じた利息を機構に支払うものとし、その利息は機構と会社が協議して定めるものとする。
6 会社は、前項の規定による延長期限までに第3項の規定により支払うべき金額の全部又は一部を支払わなかった場合は、その期限満了の日の翌日からこれを支払った日までの日数に応じ、当該支払うべき金額に不足する額に対し年5.0%で計算した金額を、遅延利息として機構に支払うものとする。
第9条 毎年度の料金収入の金額(以下「実績収入」という。)が、次の各号のいずれかの場合に該当するときは、それぞれ各号に定める額を貸付料とする。
一 別紙5の金額(以下「計画収入」という。)に計画収入の2%に相当する金額を加えた金額(以下「加算基準額」という。)を超えた場合 前条第1項に定める金額に、実績収入から加算基準額を減じた金額を加えた金額
二 計画収入から計画収入の2%に相当する金額を減じた金額(以下「減算基準額」という。)を下回った場合 前条第1項に定める金額から、減算基準額から実績収入を減じた金額を減じた金額
2 会社は、前項第1号に該当する場合において、実績収入から加算基準額を減じた金額を、機構の発行する支払請求書に基づき、会社が道路会社法第14条第3項に基づき財務計算に関する諸表を国土交通大臣に提出した後2ヶ月以内に、機構に支払うものとする。
3 機構は、第1項第2号に該当する場合において、減算基準額から実績収入を減じた金額を、会社の発行する支払請求書に基づき、会社が道路会社法第14条第3項に基づき財務計算に関する諸表を国土交通大臣に提出した後2ヶ月以内に、会社に支払うものとする。
4 前条第4項から第6項までの規定は、第2項及び前項の場合に準用する。
(道路資産の貸付期間)
第10条 機構が会社に貸し付ける道路資産の貸付期間は、それぞれの道路資産が機構に帰属した日から平成20年1月23日までとする。
(料金の額及びその徴収期間)
第11条 第3条に規定する高速道路を供用することにより徴収する料金の額及びその徴収期間は、別紙6のとおりとする。
(維持、修繕その他の管理)
第12条 会社は、道路を常時良好な状態に保つように適正かつ効率的に高速道路の維持、修繕その他の管理を行い、もって一般交通に支障を及ぼさないように努めなければならない。
2 会社は、高速道路の維持、修繕その他の管理の実施状況について、毎年度、機構に報告することとし、機構は、必要に応じて実地に確認を行うことができるものとする。
(助成)
第13条 会社は、その経営努力により高速道路の修繕に関する工事(あらかじめ第4条第2項の同意を得たものに限る。以下同じ。)に要する費用を縮減した場合には、機構に対し、機構法第12条第1項第7号に掲げる業務として行われる助成金の交付を申請することができる。
2 会社は、前項の規定による申請をしようとするときは、当該修繕に関する工事が完了したこと及び当該工事に要する費用の縮減が会社の経営努力によるものであることを示す書面を添付して、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。
① 当該修繕に係る工事の内容
② 当該修繕に係る工事に要する費用に係る債務であって、機構が会社から引き受けることとなるものの限度額
③ ②に係る助成対象基準額
④ 当該修繕に係る工事に要する費用に係る債務であって、機構が会社から引き受けることとなるものの額
3 前項第3号に掲げる助成対象基準額とは、第4条第2項の修繕工事計画書に記載の額とする。
4 機構は、第1項の規定による申請が次に掲げる要件のいずれにも適合すると認める場合には、第2項第3号の額から同項第4号の額を控除した額(会社の経営努力によるものと認められた部分に限る。)の5割に相当する額を、第1項の助成金として、会社に交付するものとする。
① 第2項第4号の額が同項第3号の額を下回るものであること。
② 申請に係る修繕に関する工事に要する費用の縮減が会社の経営努力によるものであること。
③ 申請書に記載された事項が適正であること。
(道路資産の機構への帰属)
第14条 道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号。以下「特別措置法」という。)第
51条第4項の規定に基づき、高速道路に係る道路資産が機構に帰属する場合には、会社は、あらかじめ、当該道路資産に係る道路資産原簿、用地台帳、設計図その他関係図書(以下「道路資産原簿等」という。)を機構に提出するものとする。
2 機構は、必要があると認めるときは、会社の立会いの下に道路資産原簿等と現物の照合を行うことができる。
(債務の引受け)
第15条 機構法第15条第1項の規定に基づき、高速道路の修繕又は災害復旧に要する費用に充てるために会社が負担した債務を機構が引き受ける場合には、会社は、あらかじめ、当該引受けに係る債務目録及び金銭消費貸借契約書、社債原簿その他証書類(以下「証書類」という。)を機構に提出し、機構の立会いの下に当該債務目録と証書類の照合を行うものとする。
(協定の変更)
第16条 機構及び会社は、おおむね5年ごとに、本協定について検討を加え、これを変更する必要があると認めるときは、相互に、その変更を申し出ることができる。大規模な災害の発生その他社会経済情勢の重大な変化があり、これに対応して協定を変更する必要があると認めるときも、同様とする。
2 機構及び会社は、道路資産の貸付料の額又は料金の額が機構法第17条に規定する貸付料の額の基準又は特別措置法第23条に規定する料金の額の基準に適合しなくなったと認められる場合その他業務等の適正かつ円滑な実施に重大な支障が生ずるおそれがある場合には、相互に、本協定の変更を申し出ることができる。
3 前2項の規定による変更の申出があった場合には、機構及び会社は、その申出に誠実に対応しなければならない。
4 第1項及び第2項の規定に基づく協定の変更は、業務等の実施状況を勘案し、債務の返済等の確実かつ円滑な実施及び高速道路の管理の適切かつ円滑な実施が図られるよう行うものとする。
(協議等)
第17条 本協定に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、その都度機構と会社が協議して定めるものとする。
附 則
本協定は、平成18年4月1日から施行する。
この協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、記名押印の上、各々1通を保有する。
平成18年9月21日
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 理 事 長 勢 山 直
東日本高速道路株式会社
代表取締役会長 八 木 重 二 郎
(協定第4条第1項関連)
(機構法第13条第1項第2号に定める協定記載事項)
修繕に係る工事の内容
別紙1
工事の内容
会社が行う高速道路の管理のうち、修繕に係る工事(機構が会社からその費用に係る債務を引き受けるものに限る)で行う工事の内容は、以下のとおり。ただし、固定資産について支出する金額で、
①当該資産の使用可能期間を延長させる(耐久性を増す)部分に対応する金額、
②その支出の時における当該資産の価額を増加させる(価値を高める)部分に対応する金額、の何れかに該当するものに限る。
(ただし、災害復旧に係る部分を除く。)
1.橋梁修繕
2.トンネル修繕
3.のり面修繕
4.土工修繕
5.舗装修繕
6.交通安全施設修繕
7.交通管理施設修繕
8.渋滞対策
9.休憩施設修繕
10.雪氷対策施設修繕
11.震災対策
12.環境対策
13.トンネル防災
14.のり面防災
15.雪害対策
16.のり面付属物設置
17.橋梁付属物設置
18.トンネル施設修繕
19.電気施設修繕
20.通信施設修繕
21.建築施設修繕
22.機械施設修繕
工事の内容
(協定第5条関連)
(機構法第13条第1項第3号に定める協定記載事項)
修繕に係る工事に要する費用に係る債務引受限度額
修繕に係る工事に要する費用に係る債務引受限度額
(消費税込み)
年度 | 債務引受限度額 |
H18 | 41百万円 |
H19 | 120百万円 |
※上記記載の債務引受限度額については、協定締結後五ヵ年の期間内において、各年度の限度額に残余が生じた場合は、繰り越しを認めるものとする。
(協定第 6 条第 1 項関連)
(機構法第 13 条第 1 項第 4 号に定める協定記載事項)
災害復旧に要する費用に係る債務引受限度額
災害復旧に要する費用に係る債務引受限度額
(消費税込み)
債務引受限度額 | 20百万円 |
(協定第8条第1項関連)
(機構法第13条第1項第6号に定める協定記載事項)
道路資産の貸付料の額
東日本高速道路株式会社に対する道路資産の貸付料
(消費税込み)
年度 | 貸付料 | ||||
うち土地・家屋分 | うち構築物等分 | ||||
うち盛土・切土・ のり面構造物等分 | うち橋梁・ トンネル等分 | ||||
H18 | 1,296百万円 | 163百万円 | 970百万円 | 326百万円 | 644百万円 |
H19 | 479百万円 | 47百万円 | 280百万円 | 94百万円 | 186百万円 |
(協定第9条第1項関連)
計画料金収入の額
東日本高速道路株式会社における計画料金収入
(消費税込み)
年度 | 計画料金収入 |
H18 | 1,682百万円 |
H19 | 1,409百万円 |
(協定第 11 条関連)
(機構法第 13 条第 1 項第 7 号に定める協定記載事項)
料金の額及びその徴収期間
1.料 金
(1)料金の額
(1)料金の額
各インターチェンジ相互間の自動車の種類毎の通行一回当たりの料金の額(単位:円)は、次のとおりとする。
イ 軽自動車等
石 巻 河 南 | |||
石 巻 港 | 50 | ||
矢 本 | 150 | 200 | |
鳴瀬奥松島 | 150 | 300 | 350 |
ロ 普通車
石 巻 河 南 | |||
石 巻 港 | 100 | ||
矢 本 | 150 | 250 | |
鳴瀬奥松島 | 200 | 350 | 450 |
ハ 中型車
石 巻 河 南 | |||
石 巻 港 | 100 | ||
矢 本 | 200 | 300 | |
鳴瀬奥松島 | 250 | 450 | 550 |
ニ 大型車
石 巻 河 南 | |||
石 巻 港 | 150 | ||
矢 本 | 250 | 400 | |
鳴瀬奥松島 | 350 | 600 | 750 |
ホ 特大車
石 巻 河 南 | |||
石 巻 港 | 250 | ||
矢 本 | 400 | 650 | |
鳴瀬奥松島 | 600 | 1,000 | 1,250 |
(注1)上記の料金の額には、消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税が含まれる。
(注2)上記の自動車の種類は、別添のとおりとする。
(2)割引制度
①マイレージ割引 イ 割引をする自動車
ETCクレジットカード又はETCパーソナルカード(東日本高速道路株式会社が別に定めると
ころにより、本割引の適用を受けるための東日本高速道路株式会社への登録がなされている場合に限る。)を使用して通行料金の納付を行おうとする利用者の自動車(ETCシステムを利用して無線通信により料金所を通行する自動車に限る。ただし、無線通信による通行を意図するも、事情により無線通信による通行が不可能になった場合には、無線通信による通行の有無にかかわらず、無線通信により通行したものとみなす。)
なお、上記にいう「ETCシステム」は有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに関する省令(平成11年8月2日建設省令第38号。以下「省令」という。)第1条に規定する有料道路自動料金収受システムを、「ETCクレジットカード」は東日本高速道路株式会社との契約に基づきETCカード(省令第2条第2項の規定に基づき東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社が公告したETCシステム利用規程(平成17年10月1日。以下
「利用規程」という。)第2条第1号に規定するETCカードをいう。以下同じ。)を発行する者から貸与を受けたETCカードを、「ETCパーソナルカード」は東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社が契約に基づき共同で発行し、貸与するETCカードをいう(以下同じ。)。
ロ 割引率
(イ)ポイントの付与
料金の額100円毎に1ポイントを付与するものとする。
ただし、平成18年4月1日から平成20年1月23日までの間については料金の額50円毎に1ポイントを付与するものとする。
(ロ)ポイントによる割引
ポイントの累計数 | 還元額 |
100ポイント | 200円分 |
200ポイント | 500円分 |
600ポイント | 2,500円分 |
1,000ポイント | 8,000円分 |
東日本高速道路株式会社が別に定める期間内にカードごとに付与されたポイントの累計数(別に定めるところにより他の会社等が一のカードに付与したポイントと合算して計算する。)に応じて、次表に掲げる額を還元する。
(ハ)弾力的なポイントの付与及び割引
(イ)及び(ロ)に定めるほか、本協定第9条に定める貸付料(以下「貸付料」という。)の支払いに支障のない範囲内で、弾力的にポイントを付与し又はポイントによる割引を変更する場合には、事前に独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に届け出るものとする。
なお、障害者割引を受ける自動車の場合は、障害者割引を適用した後の金額に対してマイレージ割引を適用する。
②ETC前納割引
イ 割引をする自動車
ETCクレジットカード(東日本高速道路株式会社が別に定めるところにより、車載器とともに本割引の適用を受けるための登録及び料金の前払いがなされている場合に限る。)を使用して通行料金の納付を行おうとする利用者の自動車。
なお、上記にいう「車載器」は利用規定第2条第1号に規定する車載器をいう(以下同じ。)。ロ 割引率
割引率は14パーセント以下とする。
なお、障害者割引を受ける自動車の場合は、障害者割引を適用した後の金額に対してETC前納割引を適用する。
③回数券割引
イ 割引をする自動車
当該回数券により本道路を通行する全自動車ロ 割引率
割引率は20パーセント以下とする。ハ 適用する期間
平成18年4月1日から東日本高速道路株式会社が別に定める日までとする。
④企画割引
本道路の料金について、貸付料の支払いに支障のない範囲内で、以下のとおり割引を実施することができる。
イ 割引をする自動車
個々の企画割引毎に企画内容に合わせて適宜設定する。ロ 割引率
個々の企画割引毎に企画内容に合わせて適宜設定する。ハ 実施する期間
実施する期間を個々の企画割引毎に適宜設定する。ニ 適用区間
個々の企画割引毎に企画内容に合わせて適用区間を適宜設定する。ホ 事前の届出
個々の企画割引毎に上記イからニまでの詳細について、事前に独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に届け出るものとする。
⑤障害者割引
イ 割引をする自動車
社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条に基づく福祉に関する事務所(市町村及び特別区が設置したものに限る。)又は当該事務所を設置していない町村において、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付されている身体障害者手帳又は療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知「療育手帳制度について」別紙)の定めるところにより交付を受けている療育手帳(以下「手帳」という。)に、以下の(イ)
又は(ロ)の要件を満たすものとして、東日本高速道路株式会社が別に定めるところにより事前に自動車登録番号又は車両番号等必要事項の記載の手続きがなされた自動車。
(イ) 手帳の交付を受けている者が、手帳を携行して自ら運転する自動車のうち日常生活の用に供され、本人又はその親族等が所有する自動車(営業用の自動車を除く)で、東日本高速道路株式会社が別に定めるもの。
(ロ) 手帳の交付を受けている者のうち、重度の障害を持つ者として身体障害者福祉法施行規則
(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の等級又は「療育手帳制度の実施について(昭和48年9月27日児発第725号厚生省児童家庭局長通知)」の第三に定める障害の程度に基づき東日本高速道路株式会社が別に定める者(以下「重度障害者」という。)が手帳を携行して乗車し、その移動のために本人以外の者が運転する自動車のうち日常生活の用に供され、当該重度障害者又はその親族等が所有する(これらの者がこれらの自動車を所有していない場合にあっては当該重度障害者を継続して日常的に介護している者が所有する)自動車(営業用の自動車を除く)で、東日本高速道路株式会社が別に定めるもの。
なお、上記自動車がETCシステムを利用して無線通信により料金所を通行し、通行料金の納付を行おうとする場合は、東日本高速道路株式会社が別に定めるところにより事前に登録がなされた、ETCクレジットカード又はETCパーソナルカードと車載器をともに使用する場合に限る。
ロ 割引率
割引率は50パーセント以下とする。
⑥乗合型自動車回数券割引イ 割引をする自動車
当該回数券により本道路を通行する別添ルに定める乗合型自動車のうち道路運送法(昭和26年法律第183号)の定めに基づき乗合旅客の運送をおこなうもの。
ロ 割引率
割引率は30パーセントとする。ハ 適用する期間
平成18年4月1日から東日本高速道路株式会社が別に定める日までとする。
(3)有料道路の料金に係る社会実験に関する割引
本道路において社会実験として、以下のとおり料金割引又は料金設定が実施できるものとする。イ 割引をする自動車
本道路の料金に係る社会実験に参加する全自動車とする。ロ 割引率
個々の社会実験毎に実験内容に合わせて割引率又は料金の額を適宜設定する。ハ 実施する期間
実施する期間を限定する。ニ 適用区間
個々の社会実験毎に実験内容に合わせて適用区間を限定する。
ホ 事前の届出
個々の社会実験毎に上記イからニまでの詳細について、事前に独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に届け出るものとする。
2.料金の徴収期間
平成18年4月1日から平成20年1月23日までとする。
別添
自動車の種類
車種区分 | 自動車の種類 | 定 義 |
軽自動車等 | イ 軽自動車 | 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第3条 の軽自動車 |
ロ 小型特殊自動車 | 法第3条の小型特殊自動車 | |
ハ 小型二輪自動車 | 法第3条の小型自動車のうち、二輪自動車(側車付き二輪自動車を含む。) であるもの | |
普通車 | ニ 小型自動車 | 法第3条の小型自動車で、人の運送の用に供するものにあっては、乗車定 員が10人以下のもの(ハに該当するものを除く。) |
ホ 普通乗用自動車 | 法第3条の普通自動車のうち、人の運送の用に供する乗車定員が10人以 下のもの | |
ヘ けん引自動車が軽自動車等である連結車両 | けん引するための構造及び装置を有する自動車(以下「けん引自動車」という。)のうち、イないしハに該当するものとけん引されるための構造及び装置を有する自動車(以下「被けん引自動車」という。)との連結車両で、 被けん引自動車の車軸数が1のもの | |
中型車 | ト 普通貨物自動車 (車両総重量8トン未満か つ最大積載量5トン未満で3車軸以下) | 法第3条の普通自動車のうち、貨物の運送の用に供するもの(以下「普通貨物自動車」という。)で、車両総重量8トン未満かつ最大積載量5トン未満で車軸数が3以下のものまたは被けん引自動車を連結していないセミト レーラ用トラクタ(2車軸) |
チ 乗合型自動車 (乗車定員11人以上29人以下で車両総重量8ト ン未満) | 法第3条の普通自動車のうち、人の運送の用に供する乗車定員11人以上のもの(以下「乗合型自動車」という。)で、乗車定員が29人以下であり、かつ車両総重量8トン未満のもの | |
リ けん引自動車が軽自動 車等または普通車である連結車両 | イないしハに該当するけん引自動車と、被けん引自動車(2車軸以上)と の連結車両及びニまたはホに該当するけん引自動車と被けん引自動車(1車軸)との連結車両 | |
大型車 | ヌ 普通貨物自動車(車両総重量8トン以上または最大積載量5トン以上で3車軸以下、及び車両総重量が車両制限令第3条第1項第2号イに定める値以 下かつ4車軸) | 普通貨物自動車のうち、車両総重量8トン以上または最大積載量5トン以上で車軸数が3以下のもの(トに該当するものを除く。)、車両の総重量、長さ等が車両制限令(昭和36年政令第265号)第3条第1項に定める限度以下で、車軸数が4のもの及び被けん引自動車を連結していないセミトレーラ用トラクタ(3車軸) |
ル 乗合型自動車 (路線を定めて定期若しくは臨時に運行するもの等) | 乗合型自動車で、乗車定員が30人以上または車両総重量8トン以上のもののうち、道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条に規定する許可を受けて同法第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者であって当該許可に係る路線を定期に運行するもの及びこれに類するものとして東日本高速道路株式会社が認めたもの及び同法第3条第1号ロに掲げる一般貸切旅客自動車運送事業を経営する者が同法第21条第2号に規定する許可を受けて当該許可に係る路線を運行するもの、並びに車両総重量8トン以上のもののうち、乗車定員が29人以下で、かつ車両の長さ が9メートル未満のもの | |
ヲ けん引自動車が普通車、中型車または大型車(2車軸)である連結車両 | ニまたはホに該当するけん引自動車と被けん引自動車(2車軸以上)との連結車両、トまたはチに該当するけん引自動車と被けん引自動車(1車軸)との連結車両及びヌまたはルに該当するけん引自動車(2車軸)と被けん引 自動車(1車軸)との連結車両 | |
特大車 | ワ 普通貨物自動車 (4車軸以上) | 普通貨物自動車で、車軸数が4以上のもの(ヌに該当するものを除く。) |
カ 連結車両 | けん引自動車と被けん引自動車との連結車両(ヘ、リ及びヲに該当するも のを除く。) | |
ヨ 大型特殊自動車 | 法第3条の大型特殊自動車 | |
タ 乗合型自動車 (その他) | 乗合型自動車で、乗車定員が30人以上または車両総重量8トン以上のも の(ルに該当するものを除く。) |