Contract
安心入居サポート 規約
第1章 x x第1条 (規約)
1.この規約は、有限会社xx不動産以下「当社」といいます。)が提供する「安心入居サポート」(以下
「本サービス」といいます。)を、第2条所定の会員が利用するにあたって適用されます。なお、当社は、必要に応じて本サービスの提供を当社の業務提携先であるジャパンベストレスキューシステム株式 会社(以下「JBR」といいます)に委託することがあります。
2.当社は、ウェブサイト又は書面その他所定の方法により、変更内容を通知又は公表する措置を講じ、当該措置より合理的期間が経過した後に、この規約の内容を変更することができます。ただし、会員の利益を著しく害すると判断される場合にはこの限りではありません。
第2条 (会員及び契約成立)
1.会員とは、当社が媒介又は仲介した不動産(以下「対象物件」といいます。)についての賃貸借契約を締結し入居手続を行った後、本規約に同意のうえ、本サービスの入会申込手続を完了し、かつ当社が本サービスへの入会を認めた者をいい、当社が申込みを承諾した時点で契約が成立するものとします。会員が当社より事業を目的として対象物件を賃借した場合は、ご入会いただけません。
2.会員は、本サービスの入会申込手続をした時点で、この規約の内容を承諾しているものとみなします。
3.本サービスの申込者が当社に登録するサービス対象となる物件(以下、「対象物件」といいます)に居住されない場合、申込者は対象物件に居住される方(以下「居住者」といいます。)を会員として本 サービスの入会申込手続を行うことができます。この場合、申込者が本サービスの契約者、居住者 を会員として登録を行うものとし、その旨当社の承諾を得るものとします。なお、申込者は、本規約 の内容を十分理解し、会員となる居住者及び同居の家族にその内容を理解させ、居住者及び同居の家族に対し規約に従った行動を行うよう適切な指導監督を行うものとします。
第3条 (譲渡禁止等)
会員は、本サービスに関する権利の全部又は一部について、第三者に譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとします。
第4条 (利用者)
1.本サービスは、対象物件に居住する会員とその同居家族のみが利用(以下「利用者」といいます。)することができます(なお、同居家族とは、申込時に登録され当社が承諾した方をいいます)。ただし、在宅確認サポートのサービスについては会員及び利用者本人のみ利用することができます。
2.本サービスを利用する場合、原則として、運転免許証等の顔写真付き公的身分証明書(以下、単に
「身分証明書」といいます。)による本人確認が必要となります。
第5条 (会費、本サービスの失効)
1.本サービスの会費は、毎月一定の期日までに当社指定の方法で支払うものとします。
2.会費の支払を怠った場合、会費未納期間中は本サービスの提供を受けることはできません。なお、居住者が会員である場合、当社は賃借人に対して請求できるものとします。会費未納期間が2か月を経過した場合には、本サービスは自動的に失効し、会員資格を喪失するものとします。
3.支払済の会費は、退会、会員資格の終了、その他会員都合による場合は、返金に応じかねます。
第6条 (有効期間)
1.本サービスの有効期間は対象物件の入居日から1か月間とし、対象物件の入居日から退去日までの間に限り更新・継続が可能です。
2.契約を更新する場合は、当社の定める指定期日までに次月分の会費をお支払いいただくこととします。
3.会費お支払後に退去となった場合、本サービスのご利用可能期間は退去日までとなります。なお、その際会費の返金は行いません。予めご了承ください。
第7条 (会員の退会)
1.会員は、当社へ会員氏名、住所、電話番号、生年月日等の情報を告知し、そのいずれか2つ以上の情報が当社に告知された情報と一致する場合には、当該退会の申出を行った者を会員とみなして当社は解約手続きを行うことができるものとします。
2.退会後は契約の有効残存期間に関わらず、本サービスの提供を受けることができないものとし、 直接的又は間接的に会員が不利益を被ったとしても、当社は一切その責任を負わないものとします。
第8条 (変更の届出)
1.会員は、連絡先等当社への届出内容に変更があった場合には、当社に所定の方法で速やかに変更の届出をするものとします。
2.前項の届出がなかったことで会員が不利益を被ったとしても、当社は一切その責任を負わないものとします。
第9条 (会員資格の喪失)
会員が以下のいずれかの事由に該当した場合は、会員としての資格を喪失するものとし、当社は即時に本サービスの提供を停止いたします。
(1)本サービスの利用に際して不正な行為があった場合 (2)本サービスを規約外の内容で利用しようとした場合
(3)本サービス利用時において、当社又はJBRに対して、電話を長時間かけ続ける、必要以上に頻繁にかける等の行為を行い、当社及びJBRの業務を妨害し、又は業務に支障を与えた場合
(4)会員の対応、態度、行動等から判断し、当社が適正に本サービスを提供することが困難であると判断した場合
(5)本サービスを行う際に、当社又はJBRの社員及び第三者の生命、身体、財産その他の権利利益が侵害された場合
(6)暴言・暴力やハラスメントなど、サービススタッフの人格などを傷つける行為や言動があったとき、又は、あったと当社が認めた場合
(7)申込み後2ヶ月を経過しても会費を支払わない場合 (8)当社及びその関係者等に著しい迷惑や損害を与えた場合
(9)その他当社が会員として相応しくないと判断するに至る正当な理由がある場合
第10条 (個人情報保護)
1.当社は本サービスの運営において知り得た会員もしくは利用者等(以下、「会員等」といいます)の個人情報について、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」といいます。)その他の諸法令を遵守し、かつ善良な管理者の注意義務をもって管理するものとします。なお、取得した個人情報は、以下の利用目的に使用します。
(1)当社事業活動における各種サービスを提供するため
(2)会員等に対して、当社及びJBRの各種営業情報及び販促品等を提供するため
(3)(1)における各種サービスの提供後に、メンテナンス、アンケート、その他の事由により改めて会員等と接触する必要が生じた場合
(4)会員等から頂いたご意見、ご要望にお応えするため
2.次に掲げる場合、前項の目的の範囲外であっても会員等の個人情報を利用し、又は第三者に提供する場合があります。
(1)会員等が同意している場合
(2)個人情報保護法その他法令などにより必要と判断された場合
3.当社は、第1項の目的のため、会員等の個人情報をJBRと共同で利用する場合があります。
第11条 (免責)
1.当社は本サービスの利用により発生した会員等又は第三者に生じた損害(他者との間で生じたトラブルに起因する損害を含みます。)及び本サービスを利用できなかったことにより会員等又は第三者に生じた損害について、損害賠償責任を負わないものとします。ただし、故意又は重大な過失がある場合はこの限りではありません。
2.当社は、以下に掲げる事由その他やむを得ない事由によりサービスの提供をお断りする場合があります。
(1)天災地変等の不可抗力により対象物件への到着が困難であると判断した場合もしくは当社のコールセンターにおいて会員からの受電が困難な場合
(2)会員の住所が離島・島嶼・山間部その他当社のサービス提供が困難な地域の場合
第12条 (反社会的勢力の排除)
1.会員等は、第1号に該当する事由がなく、また第2号に該当する行為を行わないことを表明しまた将来にわたっても該当せず、また行わないことを確約するものとします。
(1)会員等が、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、総会屋等、社会運動標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、「暴力団員等」といいます。)であること、又は次のいずれかに該当すること
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
➃暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(2)会員等が、自ら又は第三者を利用して行う次のいずれかに該当する行為
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた要求行為
③本サービスに関し、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
➃風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
2.当社は会員等が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、この規約に基づく本サービスの利用を停止することができるものとします。その場合に当社に生じた損害は会員等がすべて賠償するものとし、会員等に生じた損害は、当社は一切その責任を負いません。
第13条 (規約改定について)
1.当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、本規約を改定することができるものとします。この場合、当社は、本規約を改定する旨、改定内容及び効力発生時期を、当社ウェブサイト、その他所定の方法 により告知するものとします。
(1)本規約の改定が、会員の一般の利益に適合するとき
(2)本規約の改定が、本契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更内容の相当性その他改定に係る事情に照らして合理的なものであるとき
2.当社は、前項による場合のほか、事前に改定後の内容を当社ウェブサイトへの掲載、その他所定の方法により告知し、会員が、告知後に当社に特段の申出をすることなく本サービスを利用した場合、改定後の本規約について承諾したものとして扱うこととします。
第2章 相談サービス規約第14条 (目的)
相談サービスは、様々なトラブルに関して、必要な手続の案内や専門家、行政機関、消費者保護団体等の紹介など、会員等に対して情報の提供を行うことで、会員等のトラブルの解決をサポートします。
第15条 (サービス内容)
1.会員等から専用フリーダイヤルにて問い合わせがあった事項に関して、下記の情報を提供することで、トラブル解決のサポートを行います。
(1)トラブルの解決のために必要となる方法、手段等の案内 (2)行政機関窓口、消費者保護団体、カウンセラー等の専門家の紹介 (3)その他、トラブル解決のために必要な情報
0.xx・医療相談サービスとは、健康・医療・介護・育児・メンタルヘルスなどのご相談について保健指導の範囲でアドバイスを行うものであり、診察・診療行為ではありません。病院情報や健康に関する情報をご提供するサービスです。
3.相談サービスとは、会員へ電話にて情報提供を行うサービスです。
4.以下の事項に関しては、サポートの対象外とします。 (1)恋愛・信仰など、精神的な価値観に関係する事項 (2)法令や社会通念に反する事項
(3)前号のほか、弁護士法、税理士法等その他法令上業として提供することが禁止されている事項 (4)前各号の他、情報提供が著しく困難と認められる事項
第16条 (利用料金)
1.会員等は本サービス有効期間内において、第15条所定のサービスを無償で利用することができます。
2.相談サービスは情報の提供を目的としたものであり、情報提供を超えて生じる下記の費用は、会員等本人のご負担となります。
(1)書類申請等にかかる費用等
(2)弁護士・カウンセラー等と個別に相談を行う場合の報酬等 (3)その他、紛争解決のために発生する費用
第17条 (免責)
1.相談サービスにおいて当社が会員等に提供した情報は、会員等がトラブルを解決するための一手段のご提案であり、解決をお約束するものではありません。また、情報の利用についての責任の一切は、会員等の自己責任のもと本人に帰属するものとします。
2.当社以外の第三者が行った役務提供については、当社は損害賠償責任を負わないものとします。
3.当社は、相談サービスからの情報に基づき会員等又は第三者に発生した損害(他社との間で生じたトラブルに起因する損害を含みます)及び本サービスを利用できなかったことにより会員等又は第 三者に発生した損害について、損害賠償責任を負わないものとします。ただし、故意又は重大な過失がある場合はこの限りではありません。
第3章 駆けつけサービス及び在宅確認サポートに関する規約第18条 (サービス内容)
1.当社は、次の各号のトラブルが生じたとき、会員に対してトラブル解決のための駆けつけサービス及び在宅確認サポート(以下、「トラブルサポート」といいます。)を提供いたします。トラブルサポートは、当該トラブルが発生した場合に、無償で駆けつけトラブル解決サポートを行うものです。
ただし、特殊な構造・部品を使用する場合並びに60分を超える作業及び特殊作業が必要となる場合は、本サービス対象から除外し有料となります。
(1)カギのトラブル (2)水まわりのトラブル (3)ガラスのトラブル (4)在宅確認
2.ガラスのトラブル作業については18時以降は養生作業のみとなる可能性があります。
3.在宅確認サービスは、離れて暮らすご家族(会員の1親等以内に限ります)が会員等と連絡が取れない場合に、対象物件へ訪問し、在宅状況を確認するものです。状況確認後、在宅有無をご家族へご報告します。
第19条 (免責)
1.トラブルサポートに関して、下記の事項に該当する場合、本サービスの提供をお断りする場合があります。
(1)会員等以外の依頼
(2)災害・天災・暴動等に起因する依頼
(3)カギのxxの場合に会員等の立会いがない場合
(4)身分証明書の提示のない場合。また、身分証明書の提示があっても、身分証明書上の住所、氏名が当社に届出のある住所、氏名と異なっていた場合
(5)対象物件にかかる賃貸部分以外に関する本サービスの依頼
2.在宅確認サポートに関して、下記の事項に該当する場合、本サービスの提供をお断りする場合があります。
(1)在宅確認に関して、玄関のxxを希望する場合 (2)在宅確認に関して、1親等内の親族以外からの依頼
(3)在宅確認サービス本来の目的から逸脱した利用方法や、定期的又は定常的な在宅確認を希望されるなど、利用頻度が著しく多いと当社が判断した場合
3.当社及びJBRは、トラブルサポート及び在宅確認サポートに関して、損害賠償責任を負わないものとします。ただし、故意又は重大な過失がある場合はこの限りではありません。
4.当社に登録した同居家族が、当社への連絡なく同居でなくなった場合におけるトラブルについては、当社はいかなる責任を負わないものとし、損害賠償義務を負わないものとします。
第20条 (カギのトラブルサポートにおける補助金)
1.カギのトラブルサポートに関して、依頼を受けたxx作業にあたり技術上の困難を理由に会員が有料宿泊施設を利用せざるを得なくなってしまった場合、次項の条件を満たした場合に限り、会員が実際に負担した宿泊料金、及び利用宿泊施設への移動費の合計金額のうち最大10,000円(税込)までを宿泊補助金として支給いたします。
2.前項における宿泊補助金の給付条件は以下のとおりです。 (1)加入月を基準とする1年以内に同一の請求をしていないこと
(2)当社所定の申請書を用い、利用された宿泊施設の宛名・日付入りの領収書とともにご宿泊日から 1か月以内(ご宿泊日を含む)に、当社へ提出すること
(3)宿泊施設のご利用について当社が合理的な理由に基づき適切であると判断すること 3.当社が宿泊補助金給付対象であると判断した時は、当社が申請を受理した月の翌月末日までに、
会員本人名義の金融機関口座に宿泊補助金をお振込みいたします。
第21条 (駆けつけトラブルサポート及び在宅確認サポート料金表)
カギ・水まわり・ガラスのトラブルサポート及び在宅確認サポートの利用料金は、下表のとおりとします。
(税込)
時 間 帯 | 区 分 | 会 員 | |
基本出張料金 | 8:00 ~ 20:00 | カギ・水まわり | 無 料 |
ガラス | 無 料 | ||
在宅確認 | 無 料 | ||
上 記 以 外 | カギ・水まわり | 無 料 | |
ガラス | 無 料 | ||
在宅確認 | 無 料 | ||
作業料金(60 分以内) | ― | 無 料 | |
作業料金( 60 分 超) | ― | 実 費 | |
特 殊 作 業 料 金 | ― | 実 費 | |
部 品 代 金 | ― | 実 費 |
(注)在宅確認サポートは、会員本人の1親等内の親族からの依頼に限ります。
(注)作業料金に関し、作業時間が60分を超える場合には、60分を超えてから10分ごとに1,100円 (税込)の費用が発生します。
個人情報の取扱いに関する同意条項
個人情報の取扱いに関する同意条項(以下、「本書面」といいます)は、有限会社xx不動産以下、「当社」といいます)がお客様よりいただく個人情報の利用目的、取り扱い等についてご説明するものです。下記内容を必ずお読みいただき、ご同意のうえお申込みください。
1.個人情報の利用目的
お客様の個人情報は、以下の目的のために利用し、それ以外の目的で利用することは致しません。 (1)当社事業活動における各種サービスをご提供するため
(2)お客様に対して当社又は当社の業務提携先、業務委託先の各種営業情報及び販促品等をご提供するため
(3)(1)に於ける各種サービスのご提供前又は後に、アンケート、その他事項等、改めてお客様と接触をする必要が発生した際のため
(4)お客様から頂いたご相談・お問合わせ・ご意見・ご要望にお応えするため
ただし、次の場合においては、ご本人の同意を得ることなく個人情報を第三者に提供することがございます。
・法令に基づく場合
・当社のグループ会社及び提携先企業との間で共同利用を行う場合
2.個人データの共同利用
当社とグループ会社及び提携先企業との間で、以下のとおり個人データを共同利用することがあります。
個人データの項目:
お名前、生年月日、ご住所、電話番号、メールアドレス等のご連絡先、その他当社がお申込時もしくはサービス提供中に、当社がお客様に関して取得するすべての個人情報。ただし、センシティブ情報を除きます。
3.個人情報の委託
当社では、利用目的を達成するため必要な範囲内で、当社業務提携先や業務委託先が他の企業に委託することがあります。その場合は当社及び業務提携先や業務委託先は当該委託業務の処理に必要な範囲で、個人情報の保護措置を講じた上でお客様の個人情報を委託します。
4.匿名加工情報の取扱いについて
当社は特定の個人を識別できないように加工した情報であって当該個人情報を復元することがで きないようにした情報(匿名加工情報)についてお客様のプライバシーを厳重に保護する観点から、情報の取扱いについてガイドラインを策定し、適正に取り扱います。
5.個人情報の安全管理
当社が取得した個人情報及び特定個人情報ならびに外部からお預かりした個人情報及び特定個人情報は、安全かつ正確に管理し、アクセス、紛失、破壊、改ざん、漏えい等の問題に対して情報セキュリティ対策を実施し、その予防に努めます。
6.個人情報の記入の任意性
個人情報のご記入は任意です。ただし、必須項目に記入頂けない場合には、サービスが提供できない場合やお問い合わせに回答することができない場合がございます。あらかじめご了承ください。
7.当社運営Webサイトの個人情報の取扱いについて
当社は、当社運営のWebサイトにおいて「端末情報」「ログ情報」「cookie及び匿名ID」「位置情報」を取得し、以下の目的のために利用致します。
(1)本サービスに関する登録の受付、本人確認、維持、保護及び改善のため (2)本サービスに関するご案内、お問い合せ等への対応のため
(3)本サービスに関する当社の規約、ポリシー等(以下「規約等」といいます。)に違反する行為に対する対応のため
(4)本サービスに関する規約等の変更などを通知するため (5)個人を特定できない状態で統計資料として利用するため
8.お問い合わせ、訂正・利用停止等
当社は、お客様からの個人情報の開示・訂正・利用停止等のお申し出に対して、当社窓口にて適切かつ迅速に対応いたします。
再入居費用バックアップサポート
第1条 (制度の概要)
再入居費用バックアップサポートは、JBRを通じて、会員等本人が入居住宅専用部分における侵入盗被害又はストーカー被害に遭い、転居を余儀なくされた場合、かつ、被害に遭ってから6ヶ月以内に当社の仲介する賃貸物件に会員等本人が転居する場合に、その再入居費用として一部を負担する制度です。
第2条 (用語の定義)
用語の定義はそれぞれ以下のとおりです。 (1「) 賃貸借入居者(入居者)」
当社の仲介により居住する入居者。
(2「) 再入居費用バックアップサポート」(以下「本制度」という)
会員本人が入居住宅専用部分における侵入盗被害又はストーカー被害に遭われて転居を余儀なくされた場合、被害に遭ってから6ヶ月以内に、会員本人が提携不動産賃貸業者の仲介する賃貸物件に転居する場合に、その再入居費用の一部を負担する制度。
(3「) 入居住宅専用部分」
当社を仲介者とした賃貸借契約に基づき会員等本人が居住する物件で、人が居住の用に供する部分のうち会員が内側から完全に施錠でき、実際に居住している部分。ベランダは除く。
(4「) 施錠中」
入居住宅専用部分の窓、扉、ドアなどの開口部にすべて鍵をかけている状態。 (5「) 侵入盗被害」
施錠中の入居住宅専用部分に第三者が侵入した場合。又は侵入した第三者によって生じた盗取、毀損又は汚損。
(6「) ストーカー被害」
会員がストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第2条第1項の「つきまとい等」の被害を受け、警察に相談して警告を求める旨の申出をした場合で、警察署長等による警告が発令された場合もしくは告訴を行い受理された場合。
(7「) 対象期間」
当社との間で賃貸借契約に付随して本制度が約定された日(更新による賃貸借契約日を含みます。)から安心入居サポート規約第6条第1項に定める役務提供の終了日まで。
第3条 (顧客名簿の管理と個人情報の取り扱いについて)
会員の個人データを記録した顧客名簿は、JBRのデータベースにて適正に管理します。また、入居者に対する各種サービスの紹介のために、顧客名簿をJBRの業務委託先等の第三者に通知する場合があることを予めご了承ください。
第4条 (適用対象外)
次の各号の事由に該当する場合は、本制度の適用対象外とします。 (1)会員の故意、重過失、犯罪行為、自殺行為、闘争行為に起因する被害 (2)会員及び会員の親族、使用人、同居人又は止宿人が自らなし、又は加担した行為 (3)当社以外の仲介により転居した場合
(4)地震、噴火、風水災、その他の天災
(5)会員又は会員の親族以外の者が対象住居内にて在宅中の侵入盗被害 (6)入居住宅専用部分が施錠されていない間の侵入盗被害
(7)被害について警察への届出がない場合
(8)同一入居住宅専用部分において、対象期間中2回目以降の侵入盗被害又はストーカー被害 (9)侵入盗被害が未遂であった場合
(10)客観的に入居住宅専用部分に第三者が侵入したと判断できない又は判断が困難な場合 (11)転居先が実家や知人xxの場合
(12)ストーカー被害がストーカー行為等の規制等に関する法律での「つきまとい等」行為に該当しても
警察署長等による警告が発令されない場合もしくは告訴がない場合 (13)入居日前の事故
第5条 (本制度の利用申請)
1.JBRは、本制度利用申請の受付後、申請内容の確認(本補償制度に関する各種問い合わせを含みます。)を行うものとし、会員は速やかに次の各項に掲げる事項を当社に報告するものとします。
2.JBRは、利用申請時に以下の事項をご確認させていただきます。 (1)住所・氏名・電話番号・性別
(2)本制度を約定した日(賃貸借契約日)・被害の発生日時と状況 (3)警察への盗難届けの有無
3.本制度を利用するときには、会員は以下の書類をJBRに提出しなければなりません。 (1)公の機関が発行する受理番号
(2)ストーカー被害の場合は警察署長等が発行する警告を実施した証明書 (3)当社の定める事故報告書
(4)侵入盗被害を証明する書類 (5)転居先の賃貸契約書(写) (6)その他当社が必要と認める書類
第6条 (負担金)
1.JBRの調査により、会員の申告した被害が本制度の対象であると判断されたときは、新たな賃貸借契約締結時に再入居費用の一部として、当社にて10万円を一律負担します。なお、当社の指示により、 JBRより後日負担金相当額を会員へキャッシュバックする場合もあります。
2.会員が侵入盗被害に遭い、そのまま住み続けることができず、一旦実家等に戻られた場合でも、
6ヶ月以内に再度当社を仲介者とする物件に入居される場合は、前項同様に、再入居の費用として
10万円を一律負担します。
3.本制度のご利用は、対象期間ごとに1回で終了しますが、本サービスの有効期間内であれば、他のサービスは受けることができます。
第7条 (本制度の対象範囲)
本制度は、当社を仲介者として再入居する場合のみに適用されます。
第8条 (他の補償制度との関係)
本制度は、他の補償制度、保険等からの給付とは無関係に行うものとします。
2023年8月1日 制定