ONESTOP WiFi ルーター等レンタルサービス利用規約
ONESTOP WiFi ルーター等レンタルサービス利用規約
第1条(利用規約の適用と用語の定義)
本利用規約は、株式会社ワンストップ・イノベーション(以下「当社」といいます)が所有するルーター及び付属充電器等又は販売代理を行う機器(以下総称して「機器」といいます)を貸与するサービス(以下「本サービス」といいます)に関し、当社及び本サービスを利用するための本利用規約を内容とする契約(以下「レンタル契約」といいます)の申込者並びにレンタル契約の成立した契約者(以下「借主」といいます)に一律に適用されます。
第2条(契約の成立)
1.借主が当社の定める所定の手続により申込みを完了し、当社がこれを承認して借主に対し機器の引渡しを終えたときをもって、レンタル契約の成立とします。
2.当社は、レンタル契約申込者が本利用規約に違反し又は違反する恐れがあるとき、その他当社がその業務遂行上障害があると認めたときは、レンタル契約の申込みを承諾しないことがあります。
3.当社による承諾の後、何らかの事情により借主に本サービスが提供できない場合は、当社は借主に対し、第 8 条(通知の方法)に定める方法にて通知します。この場合において、当該事情が発生した原因に当社の責に帰すべき事由がない場合には、借主に損害が生じた場合でも、当社は責任を負いません。
第 3 条(契約の単位)
当社は、貸与機器ごとにレンタル契約を締結し、契約識別番号情報を記録した SIM カード 1 枚を割り当てるものとします。
第 4 条(利用目的の制限)
借主は、本サービスを適法に自己の通信目的にのみ利用するものとし、第三者への機器の転貸等を含む他の目的に利用してはならないものとします。
第 5 条(名義及び所有権)
本サービスはレンタルサービスであり、本サービスの提供に使用する通信回線利用契約の名義及び機器に係る所有権を借主に帰属させるものではございません。
第 6 条(本利用規約の変更)
当社は、借主の承諾を得ることなく本利用規約を変更することがあります。その場合には、当社は本利用規約を変更する旨、変更後の本利用規約の内容及び変更の効力発生時期を、第 8 条(通知の方法)に定める方法により予め借主に通知するものとし、当社が係る方法で本
利用規約を変更した場合、借主は、当該変更に同意したものとみなされるものとします。
第 7 条(サービス内容の変更・廃止)
1.当社は、借主の承諾を得ることなく、本サービスの利用料金及びサービス内容等を変更、廃止することがあります。その場合には、当社はその旨を第 8 条(通知の方法)に定める方法により借主に通知するものとします。
2.前項の規定により本サービスの利用料金及びサービス内容等を変更する場合には、以後
(別途変更の効力発生時期を定めた場合は当該時点以後)、変更後のサービス内容が適用され、借主は変更後の内容に従うものとします。
3.第 1 項の規定により本サービスを廃止する場合において、レンタル契約は当該廃止の日に解除されるものとします。
第 8 条(通知方法)
本利用規約に別段の定めがある場合を除き、当社から借主又はレンタル契約申込者に対する一切の通知は、書面、電子メール又は当社が運営するウェブサイトへの掲示その他当社が指定する方法により行うものとします。
第 9 条(レンタル期間)
1.レンタル期間の計算は、1 ヶ月を単位とするものとし、具体的な期間は個別プランに定めるものとします。
2.レンタル期間は、レンタル契約申込書フォームに記載する期間とします。
3.レンタル期間の短縮はできません。
4.レンタル期間の延⾧については、第 19 条のとおり延⾧できるものとします。
第 10 条(機器の引渡し及び返却)
1.借主は、当社の指定する方法により機器を受け取るものとします。
2.借主は、前項により受け取った機器について、直ちに検査を実施するものとし、不具合や数量の過不足を発見した場合は、直ちに当社にその旨通知しなければなりません。借主が検査及び当社への通知を怠ったことにより被った損害については、当社の責に帰すべき事由がない限り、当社は責任を負いません。
3.当社は借主から前項の通知を受け、機器に不具合があると認めたときは、当社の費用をもって修理又は代替品と交換します。また、当社は、当該通知により機器に数量不足があると認めたときは、遅滞なく不足分を借主に引き渡します。
4.天候不良などの不可抗力の場合や輸送中の事故又は遅延など、当社の責に帰さない事由により機器を引渡予定日までにお届けできない場合又は借主が受け取ることができない場合には、当社は責任を負いません。
5.借主は、当社が指定するレンタル期間の終了日に、申込手続時に当社が指定した返却方法により、当社に機器を発送手配のうえ、返却するものとします。
6.第 5 項に基づき機器が当社に返却されたことが確認できない場合、当社指定場所へ返却されたことの確認がとれる日まで、当社規定の料金が発生します。ただし、確認できなかったことにつき当社の責に帰すべき事由がある場合は、この限りではありません。
7.前項に関わる送料は、当社が特に定めた場合を除き、借主にご負担いただきます。
第 11 条(利用料金)
1.借主は、当社に対し、次の料金の合計額を支払うものとします。
(1)レンタル期間のレンタル料金(延⾧した場合の料金を含みます)
(2)第 25 条に定める損害賠償に伴う費用(以下「修理費」といいます)
(3)その他付随サービスに関する料金
(4)契約事務手数料
(5)本項(1)~(4)にかかる消費税
2.前項に関する料金は、当社が別に定めた料金とします。
3.第 9 条(レンタル期間)に定めるレンタル期間中は、実際の通信の有無に関わらず利用料金が発生するものとします。
4.第 20 条(通信の条件)第1項に定める利用地域以外の場所で本サービスを利用した場
合や、第 21 条(xx利用と制限)第1項各号に該当した場合、別途追加料金を請求することがあります。
5.租税公課又は経済情勢の変動により本サービスに関する料金を増減する必要が生じたとき、当社は、本サービスに関する料金を改定することができるものとします。
第 12 条(請求・支払方法)
1.本サービスの利用料金の支払は、当社指定の方法によるものとします。
2.本サービスの利用料金支払の際には、利用する金融機関又は関係会社等の定める規約に則る必要があります。
3.本サービスに関して申込者又は借主が希望する内容(利用地域・期間・機器の台数等)によっては、保証金又は保証枠を申し受ける場合があります。
4.当社は、借主が、利用料金について当社が定める支払期日を経過しても支払わない場合には、借主に書面、電子メール、電話、訪問等(ただし、これらに限定されないものとします。)当社の指定する方法で通知又は連絡できるものとします。
5.当社は、第 11 条(利用料金)第1項に定める利用料金その他借主がレンタル契約に基づき支払うべき債務について、支払の請求及び弁済の受領行為を第三者に委託することができるものとします。
6.当社又は前項に規定する第三者が、支払の請求及び弁済の受領行為を目的として借主を
訪問した場合、借主は、当社又は前項に規定する第三者が訪問に要した費用を支払うものとします。
第 13 条(保証金)
1.借主が前条の料金を後日当社から発行する請求書による金融機関振込の方法で支払うときは、当社規定により申込手続時に保証金をお預かりする場合があります。
2.前項の保証金の額は、レンタル商品 1 セットあたり 2 万円とします。
3.保証金については、無税・無利息とします。
4.保証金は、レンタル契約終了後 30 日以内に返還するものとします。
5.保証金を返還する場合に、借主がレンタル契約に基づき支払うべき債務があるときは、上記金員を保証金から相殺し、残額を返還します。
第 14 条(延滞利息)
借主は、料金その他の債務について支払が遅延した場合は、支払すべき日(支払期日)の翌日から支払のあった当日までの日数について、年 14.5%の割合で計算した額を延滞利息として当社が指定する期日までにお支払いいただきます。
第 15 条(端数処理)
当社は、料金その他の計算において1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
第 16 条(機器に関する保証)
当社は、借主が機器を受け取った時において正常な機能を備えていることのみを保証するものとし、借主個別の使用目的への機器の適合性含め、その他の事項・性質等を担保しないものとします。
第 17 条(機器の管理)
1.借主は、善良なる管理者の注意をもって機器を維持、管理するものとし、その利用にあたって次の行為を行ってはならないものとします。
(1)機器の譲渡、転売、貸与、解析、改造、改変、損壊、破棄、紛失、汚損(シール添付、削切、着色等)、添付済みシールの剥取等
(2)レンタル契約目的外の使用
(3)電気通信事業法、携帯電話不正利用防止法又はその他の関係法令に違反する行為
(4)その他、本サービスの性質・目的に照らして不適切であると合理的に判断される行為 2.借主が前項に違反した場合、当社は、借主に是正勧告を行い、又はレンタル契約を解除して機器の返却を求めることができ、借主はこれに従わなければならないものとします。
3.前項に拘わらず、借主が第1項に違反した場合において、当社に損害が生じたときは、当社は、第 25 条(損害賠償)に定める損害賠償請求をすることができるものとし、借主はこれを支払う義務を負うものとします。
4.機器が借主に引き渡されてから当社に返却されるまでの間に機器に関して行われた一切の行為は、借主の行為によるものとみなします。
第 18 条(申込の取消し)
1.レンタル契約は、レンタル期間の開始日を起算日として4日前までにご申告頂いた場合に限りキャンセルを申し受けます。
2.前項による申告は、電子メールにより行わなくてはならないものとします。この場合、借主は、レンタル契約における申込者名、電話番号、電子メールアドレス及び当社が必要な情報を電子メールに正確に明示しなければなりません。
3.キャンセルの申告はレンタル契約においてお客様が当社に開示された電子メールアドレスから送るものとし、申告日は当該電子メールが当社のサーバーに到達したときとします。
第 19 条(レンタル期間の延⾧及び早期返却)
1.借主が、レンタル期間を延⾧する場合は、契約期間終了の 2 週間前までに当社規定の WEB フォームから申し込むものとします。
2.レンタル期間の延⾧は、当社承認の場合に限り、承認された期間の範囲内で 1 ヶ月単位で期間を延⾧し継続してご利用できます。
3.契約期間終了の 2 週間前までにレンタル期間の延⾧の申し出がない場合は、当社はレンタル期間終了後直ちに利用停止を行います。この場合の利用停止・停止解除にかかる費用は借主負担となります。
4.レンタル期間内に早期返却があった場合でも、料金の減額はいたしません。
第 20 条(通信の条件)
1.借主は、電気通信機器等の通信事業者(以下「通信事業者」といい、本サービスにおいて当社が契約する通信事業者は別紙記載のとおりです)が別に定めるサービス区域内に、電子書籍端末、スマートフォン、タブレットその他の通信端末(以下「通信端末」といいます。)が在圏している場合に限り通信を行うことができます。ただし、そのサービス区域内にあっても、屋内、地下、建物の高層階、トンネル、ビルの陰、山間部、離島、xxx(これらに限られないものとします。)電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合(通信速度の低下を含みます。)があります。人口密集地域より離れるほど、電波が入りにくく、速度も遅くなります。予めご了承ください。
2.通信事業者より提供される通信サービスに係る通信は、通信事業者が別に定める通信プロトコルに準拠するものとします。ただし、その通信プロトコルに係る伝送速度を保証する
ものではありません。
3.通信事業者より提供される通信サービスに係る伝送速度は、通信状況又は通信環境その他の要因により変動することがあります。
4.機器に対して通信事業者が表示する最大通信速度は規格上の最大速度であり、一定の通信速度を保証するものではありません。また、回線の混雑状況により通信速度が切り替わることがあります。
第 21 条(xx利用と制限)
1.当社は、すべての方にxxxxな通信の利用を提供するため、借主が次の各号のいずれかに該当する場合、借主に対し、通信の停止又は利用制限を行う場合があります。
(1)利用量が契約容量を超過したとき
(2)通信量に関わらず、当社又は通信事業者の通信回線に過剰な負荷が生じたとき
(3)その他、通信の停止又は利用制限に合理的な理由があるとき
2.前項による通信の停止又は利用制限が発生した場合でも、当社の責に帰すべき事由がない限り、当社は責任を負いません。また、通信の停止や利用制限がなされたことにつき、借主の責に帰すべき事由がある場合には、当社は借主に利用料金の返金等は一切行わないものとします。
3.第1項の規定に関わらず、借主は、当社所定の手続に従い通信の再開又は制限の解除(以下「利用再開」といいます。)の請求ができるものとします。当該請求がなされた場合、当社は利用再開に必要な確認や手続を行った上で、原則本サービスの提供を再開するものとします。ただし、技術上その他の理由により利用再開が困難な場合があることを、借主は予め了承するものとします。なお、通信の利用再開には追加料金が発生することがあります。
第 22 条(契約事項の変更等)
1.借主は、その名称又は住所、支払方法などに変更があった場合は、当社に対し、速やかに当該変更の事実を証明する書類を添えて届け出るものとします。
2.借主は、レンタル利用期間中の申込みプランの変更はできません。
第 23 条(禁止事項)
借主は、本サービスの利用にあたり、次の各号に定める行為を行ってはならないものとします。
(1)本サービスに関連して使用される当社又は第三者の著作権、商標権その他一切の権利を侵害する行為、又はそのおそれのある行為
(2)本利用規約に違反する行為
(3)電気通信事業法、携帯電話不正利用防止法又はその他の関係法令に反する行為
(4)機器への付加物品の取り付け、改造、分解、損壊行為又は機器の不正使用に該当する
行為
(5)機器につき、第三者に転貸、譲渡、担保提供その他の処分をする行為又は反するおそれのある行為
(6)当社の事業又はサービスの運営を妨害し、又は当社の信用を毀損する行為
(7)当社又は第三者の使用するソフトウェア、ハードウェア、サーバー、ネットワークなどの機能を破壊したり、妨害したりする行為
(8)本サービスを構成するシステムのリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルその他これらに類する行為
(9)当社が承認していない営業行為、営利を目的とした情報提供を行う行為
(10)本サービスに関連して、反社会的勢力に直接・間接に利益を提供する行為
(11)犯罪行為又はそれを予告し、関与し、助⾧する行為
(12)第三者になりすまして本サービスを利用する行為
(13)公序良俗に反する行為、又はそのおそれのある行為
(14)日本国外での利用
(15)機器の買取
(16)第三者に対し、レンタル契約上の地位、及びレンタル契約から生ずる権利又は義務の全部又は一部を譲渡し、承継し、担保に供し、引き受けさせる又はその他の処分行為
(17)その他、不適切・不相当と判断すべき合理的理由がある行為
第 24 条(契約解除)
1.当社は、借主が次のいずれかに該当したときは、通知・催告なしで利用停止のうえ、機器の引上げ又は返却を請求し、レンタル契約を解除いたします。
この場合、途中解除による料金の減額はいたしません。
(1)借主が禁止事項のいずれかに該当したとき
(2)レンタル契約申込書の記入内容に偽りがあったとき
(3)借主の信用状態に重大な変化があったとき
(4)本サービスの利用料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払が確認できないとき
(5)サーバー障害や火災、停電、天災等の不可抗力により本サービスの継続が困難になる又は困難になるおそれがあるとき
(6)本サービスに関連するサーバーその他関連システムの異常、故障、障害その他本サービスの円滑な利用を妨げる事由が生じたとき
(7)前条に定める行為を行ったとき
(8)本サービスの提供に当たり通信事業者から停止指示があったとき
(9)その他本サービスの一時的な停止を必要とする合理的な理由があるとき 2.前項の契約解除に関し発生した一切の損害及び債務は借主の負担とします。
3.当社は、次条において機器の修理又は取り替えに過大な費用又は時間を要するときは、その旨を通知してこの契約を解約することができます。
4.当社は、本条の措置をとったこと、又は本条の措置をとらないことに関し、当社の責に帰すべき事由がない限り責任を負わず、質問・苦情等も一切受け付けません。
第 25 条(損害賠償)
1.レンタル契約期間中、当社の責に帰すべき事由に基づいて生じた性能の欠陥により機器が正常に作動しない場合は、当社は機器を修理又は取り替えるものとします。この場合、当社は機器の使用不能期間のレンタル料金を日割計算により減免・還付します。
2.当社は前項に定める以外の責任を負いません。
3.借主が本サービスの利用に関して、借主の責に帰すべき事由により当社に損害を与えた場合、借主は当社が被った損害を賠償するものとします。
4.借主が一定期間、利用料金その他の債務を支払わないときは、本サービスの利用を停止し、レンタル契約の解約をしたものとみなした上、解約違約金として 50,000 円を請求するものとします。ただし、当社に上記金額を超える損害が発生している場合、その超過額を請求することを妨げないものとします。なお、この場合には、借主は、当社の請求に応じ、速やかに機器を当社に返却するものとします。
5.借主は、本サービスの利用に関して、第三者に損害を与えた場合、又は第三者と紛争を 生じた場合、直ちにその旨を当社に通知するとともに、当社の責に帰すべき事由がない限り、自己の責任と費用でこれを解決し、当社にいかなる責任も負担させないものとします。
第 26 条(免責)
1.本サービスの利用期間中においても、通信端末にて、当社が案内する方法以外の方法で通信ネットワークに接続した場合、ご利用の通信会社から海外データローミング料金等の通信料が請求されることがあります。その場合でも、当社の責に帰すべき事由がない限り、当社は責任を負いません。
2.機器の利用に何らかの支障をきたしたことにより、借主が被った損害については、当社は責任を負いません。ただし、支障をきたしたことにつき当社の責に帰すべき事由がある場合には、当社は、本利用規約の定めに従い、当該損害を賠償するものとします。
3.機器の利用に支障をきたしたことにつき、借主の責に帰すべき事由がある場合には、借主は、利用料金の支払を免れることはできないものとします。
4.当社が、借主に対し、債務不履行責任、不法行為責任、契約不適合責任その他の原因による損害賠償責任を負う場合でも、当社に故意又は重大な過失がない限り、当社は、特別損害については賠償する義務を負わないものとします。
5.当社が負う損害賠償責任は、当社が借主に対して有する本サービスの利用料金等に係る債権(弁済期を問いません。)と対当額で相殺する方法で、これを履行することができるも
のとします。ただし、当社が負う賠償責任が不法行為に基づくものであって、その原因行為につき当社に悪意があったとき又は借主の生命・身体の損害に係る賠償責任であるときを除きます。
第 27 条(機器の紛失・毀損等)
1.申込者又は借主は、機器を善良な管理者の注意を持って使用・保管し、この使用・保管に要する費用(消耗品を含みます)を借主の負担とします。
2.申込者又は借主は、機器に貼付された当社の所有権を明示する標識、調整済の標識等を除去、汚損する行為はできません。
3.申込者又は借主がレンタル期間中に機器を盗難にあい又は紛失・毀損した場合、申込者又は借主は直ちに当社に対し、その旨申し出るとともに、次に定める修理費を支払います。
機器の修理費(税抜) | |
事故等の種類 | 修理費 |
盗難、紛失及び使用に耐えない破損(ルーター本体+付属機器一式) ※ディスプレイ破損含む | 50,000 円 |
ルーターの一部破損 | 20,000 円 |
充電器等同根物の紛失・破損 | 5,000 円 |
SIM カードの紛失・損傷 | 5,000 円 |
4.修理費は、金額が確定次第、請求いたします。請求書の発行後、盗難・紛失・毀損した機器が発見・回復された場合でも、修理費は返還しないものとします。
5.機器に第 2 項に該当する事故が発生した場合は、申込者又は借主は事故発生から 20 日以内に、その旨を当社所定の方法で報告し、かつ次の各号の書類及び証拠一式を当社に送付するものとします。
(1)所定の事故(損害、破損等)報告書、盗難状況報告書、紛失状況報告書
(2)警察署への盗難届出書控
(3)警察署への遺失届出書控
(4)本人確認書類(運転免許証、健康保険証、外国人登録証明書、パスポート等の写し)
(5)その他、当社が必要とするもの
6.機器の破損、故障又は水没の場合、機器の現物の返却をお願いいたします。
第 28 条(補償)
レンタル契約の申込手続の際に補償制度(申込者又は借主が、レンタル期間中に機器を盗難にあい又は滅失・毀損した場合に、機器の損害を補償する任意加入のオプション制度をいいます。ただし、当社指定の一部レンタルプランについては補償制度への加入必須です。当該
補償制度の詳細はレンタル契約の申込手続時にご案内いたします)を付けた申込者又は借主は、その者が機器を盗難にあい又は紛失・毀損した場合、直ちに当社に対し、その旨申し出たうえ、第 27 条の第 5 項から第 6 項までの手続をとることにより、補償の適用を受けることができます。ただし、申込者又は借主が故意に機器を盗難にあい又は紛失・毀損したときは、補償の適用はありません。
第 29 条(再委託)
当社は、本サービス提供に必要となる業務の一部を、第三者に再委託することができるものとし、借主は予めこれを承諾するものとします。
第 30 条(必要事項)
当社が機器の保全(盗難・紛失・毀損事故発生の場合を含みます)、当事者の確認等のため必要がある場合には、当社は借主に対して、運転免許証、健康保険証、旅券、外国人登録証明書、盗難・紛失発生状況報告書等の書類の提出を求めることがあります。
第 31 条(個人情報保護の取扱い)
1.当社は、本サービスの提供を通じて借主から取得した個人情報を借主の同意のない限り、本サービスの目的以外で利用せず、また、漏えい、改変、滅失、毀損しな いように厳重に保管するほか、「個人情報の保護に関する法律」の趣旨にしたがって管理するものとします。ただし、以下の場合はこの限りではありません。
(1)借主本人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、借主本人の同意を得ることが困難であるとき。
(2)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、借主本人の承諾を得ることが困難である場合
(3)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合
(4)裁判所、警察庁、警察、弁護士会、消費者センター又はこれらに準じた権限を有する機関から個人情報についての開示又は提供を求められた場合
(5)法令により開示又は提供が許容されている場合
2.個人情報の利用目的の通知、開示、訂正、追加、削除請求は、借主本人、法定代理人又は借主本人が委託した代理人にて行うことができます。開示等の請求は、当社プライバシーポリシーに定める個人情報保護担当窓口にて受付します。
第 32 条(反社会勢力の排除)
1. 借主は、当社に対して本サービスの利用申込日及び契約成立日にいて、借主(借主が法人の場合には、借主の役職員及び出資者(以下「役職員等」といいます))が 以下の各号に
定める者でないことを表明し保証するものとします。
(1)暴力団
(2)暴力団の構成員(準構成員を含む。以下、同様とする)、若しくは暴力団の構成員でなくなった日から 5 年を経過しない者
(3)暴力団関係企業又は本条各号に定める者が役職員等の地位にある団体若しくはこれらの団体の構成員
(4)総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団又はこれらの団体の構成員
(5)前各号に準じるもの
2. 借主は自ら、又は第三者をして以下の各号の何れかに該当する行為及び該当するおそれのある行為を行わないことを誓約するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動を行い、又は暴力を用いる行為
(4)風説の流布、偽計若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
(5)前各号に準じる行為
3.当社は、本サービスの利用申込み及びレンタル契約成立後に、借主において第 1 項各号に定める表明及び保証事項が虚偽若しくは不正確となる事由が判明若しくは発生し、若しくは発生すると合理的に見込まれる場合、また借主が前項に定める誓約に違反する事由が判明若しくは発生した場合には、催告・通知その他の手続を要することなく、直ちにレンタル契約を解除することができるものとします。
4.本条による解除によっては、当社の借主に対する損害賠償請求は何ら妨げられないものとします。
5.本条による解除によって借主に生じた損害、不利益、その他一切の結果について、当社は何ら責任を負わないものとします。
第 33 条(準拠法及び管轄)
レンタル契約は日本法を準拠法とし、その利用に関して生じる一切の紛争については、訴額に応じ、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 34 条(その他契約事項)
当社がレンタル契約に基づき債権の回収のため借主に対して訴訟を提起する場合、その訴訟費用は借主負担とします。
(付則)
この規約は令和2年 4 月 1 日以降に当社と借主との間で締結されるレンタル契約について適用されます。
(付則)
この規約の改正は、令和 2 年 11 月 16 日より施行します。