Contract
株式会社コベルコ科研 約款
2021.4.1 制定
本約款は、株式会社コベルコ科研(以下「当社」という)が委託者であるお客様(以下「お客様」という)から測定、分析、試験、検査、解析、評価、調査及び試作業務(以下「本業務」という)を受託し、本業務を遂行するに際しての基本的な事項を取り決めることを目的とします。
第1 条【適用範囲】
本約款は、本約款第 2 条に定める個別契約に対し適用します。ただし、個別契約において本約款と異なる事項を定めた場合は、その部分に限り個別契約の定めを優先します。
第2 条【個別契約の成立】
本業務に係る個別契約(以下「個別契約」という)は、次の各号のいずれかに該当した場合に成立するものとします。
① 当社が本業務にかかる見積書(以下「見積書」という)及び納入仕様書(以下「納入仕様書」という)を提示し、お客様がこれに基づき書面
(ファクシミリを含む)、電子データ等で注文の旨を当社に連絡し、当社がこれを承諾したとき。
② お客様から提示された本業務にかかる購入仕様書(以下「購入仕様書」という)に基づいて当社が見積書を提示し、お客様がこれに基づき書面(ファクシミリを含む)、電子データ等で注文の旨を当社に連絡し、当社がこれを承諾したとき。
(2)お客様及び当社は、個別契約の履行において、前項にてお客様が承諾した見積書、納入仕様書及び/又は購入仕様書の内容に従うものとします。
第3 条【委託料金の支払い】
お支払条件は、特段の定めのない限り前受金とします。
第4 条【秘密保持】
当社は、お客様から秘密である旨を明示されて開示又は提供された技術情報・資料、及び本業務の結果(以下総称して「秘密情報」という)に関して、お客様の書面による事前の同意なしに、これらを第三者に開示又は漏洩しないとともに、本業務遂行以外の目的には使用しません。
(2)前項の規定にかかわらず、当社は、本業務の全部又は一部を第三者に再委託するときは、秘密情報を当該再委託先に開示できるものとします。但し、当社は当該再委託先に対して、当社が前項の規定に基づき負うべき義務と同様の義務を負わせるものとします。
(3)お客様は、当社から秘密である旨を明示されて開示又は提供された技術情報、資料に関して、当社の書面による事前の同意なしに、これらを第三者に開示又は漏洩しないものとします。
(4)前3項の定めは、開示前に既に受領者が覚知又は保有していたもの、開示時に既に公知のもの、開示後に受領者の責なく公知となったもの、受領者が正当な権限を有する第三者から入手したもの、開示者から開示された情報によらずに受領者が独自に開発したもの及び政府その他公的機関によって開示を要請されたものには適用しないものとします。
(5)本条の規定は、当該個別契約にかかる次条に定める成果物を検収完了後3 年間有効とします。
第5 条【報告】
当社は、本業務遂行の過程で作成された報告書や試作材などの成果物
(以下「成果物」という)を、個別契約で定められた期日までに納入いたします。
(2)お客様は、当社より納入された成果物が購入仕様書及び/又は納入仕様書に定める仕様に適合するか否か遅滞なく検査を行い、成果物が検査に合格した場合は、合格を証する書類を当社へ提出するものとし、当該書類の提出をもってお客様の検収は完了します。なお、成果物納入後、5 営業日までにお客様が検査を行わない場合は、当社が成果物をお客様へ納入した日をもって、検収が完了したものとみなします。
(3)成果物の所有権及び危険負担は、前項に定める検収をもって、当社からお客様へ移転します。
第6 条【情報、試料の提供】
お客様は、個別契約の定めに基づき、本業務の遂行に必要な試料・情報・機材等(以下「試料等」という)を、当社に無償で提供するものとします。但し、当社の受け入れ基準を満たさないと判断されるものについては、当社はその受け取りを拒否することができるものとします。
(2)試料等の提供が個別契約で取り決めた期日より遅れる場合は、お客様は速やかにその旨を当社に連絡し、両者協議の上、納期などの取引条件を見直すものとします。
(3)試料等の運送にかかる費用はお客様が負担するものとします。
(4)お客様は、試料等の取り扱いに関する安全衛生上及び適用法令遵
守上の注意事項ならびにその他本業務を遂行する際に安全確保及び法令遵守の観点から必要となる情報を、予め当社に通知するものとします。お客様がこれを怠ったことにより当社又は第三者に損害が生じた場合、お客様がその責任の一切を負うものとします。また、購入仕様書及び/又は納入仕様書に定める内容に従い、試料等を用いて本業務を遂行したことにより事故又は問題等が発生し、当社又は第三者に損害が生じた場合も同様とします。
(5)お客様は、試料等の取り扱いが適用法令に反しないこと、及び試料等の正確性を保証するものとします。お客様が当該保証に反したことによって生じた一切の損害につき、当社は責任を負いません。
第7 条【本業務終了後の対応】
当社は本業務終了後、お客様から提供された試料等(本業務遂行によって生じた試料等の残材及び加工後のものを含みます。本条において以下同じ)を、個別契約の定めに従いお客様へ返却又は当社にて廃棄いたします。なお、試料等の返却又は廃棄にかかる費用は、お客様が負担するものとします。
(2)前項の定めにかかわらず、当社は、成果物の検収完了後5年間、成果物の写し等、本業務に関する資料を保管できるものとします。
第8 条【保証】
当社は、成果物が購入仕様書及び/又は納入仕様書に定める仕様に適合することを保証します。
(2)成果物の検収完了後 1 年以内に、お客様が当社の責による成果物の契約不適合を当社に通知した場合、お客様と協議の上、当社の負担により本業務の再実施又は損害の賠償を行うものとします。
(3)当社は、お客様が成果物を利用することにより生じた損害について一切責任を負いません。
(4)当社は、成果物又はその利用が、第三者の知的財産権に抵触しないことを保証しません。
第9 条【免責】
当社は、天災地変その他不可抗力によって成果物の納入遅延又は個別契約の履行不能に陥ったときは、これによりお客様に生じた損害の賠償の責任を免れるものとします。
(2)個別契約で別段の取り決めがない限り、本約款及び個別契約の他の定めにかかわらず、個別契約に関する当社のお客様に対する損害賠償責任は、個別契約の契約金額を超えないものとします。
第10 条【解除】
お客様が、次の各号の一に該当したときは、当社は何等の催告なしに、本約款及び個別契約の全部又は一部を解除することができるものとします。この場合、お客様は、本約款、個別契約及びお客様と当社の間のすべての取引契約に基づく当社に対する一切の債務について期限の利益を喪失し、直ちに債務の全額を弁済するとともに、当社に生じた損害を賠償するものとします。
① 監督官庁より営業取消、停止等の処分を受けたとき。
② 手形交換所の不渡処分を受け、又は支払停止にいたったとき。
③ 第三者より仮差押、仮処分、強制xxxを受けたとき。
➃ 破産手続開始の申立、民事再生手続開始の申立、会社更生手続開始の申立等の原因となる事実の生じたとき。
⑤ 解散を決議し、又は他の会社と合併したとき。
⑥ 財産状態が変化し、又はそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき。
⑦ 反社会的勢力である場合、反社会的勢力であった場合、又は反社会的勢力と密接な関係がある場合
Ⓑ 本約款又は個別契約に違反し、当社が相当な期間を定めて催告したにもかかわらずこれを是正しないとき。
第11 条【管轄裁判所】
本約款及び個別契約に関するお客様及び当社間の権利義務に関する訴訟の第xxの専属的合意管轄は、神戸地方裁判所とします。
第12 条【協議事項】
本約款に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、お客様と当社との間で誠意をもってこれを協議し処理解決するものとします。
以上