NNSモバイル利用契約約款
第1条(約款の適用)
第1章 総則
環境の整備等に関する法律(平成20年法律第79号)第13条の規定に基づく、契約者または利用者が青少年(18歳に満たない者をいいます。)であるか
株式会社日本ネットワークサービス(以下「当社」といいます。)は、当社が定めるNNSモバイル(以下「本サービス」といいます。)利用契約約款(以下「本契約約款」といいます。)及び別に掲げる料金表により本サービスを提供します。 2.当社は、仮想移動体サービス提供者(株式会社インターネットイニシアティブ
(以下「I IJ」といいます。)を経由し、携帯電話事業者が提供する移動無線通信に係る通信網を利用した電気通信サービスとして、本サービスを提供します。第2条(約款の変更)
当社は、あらかじめ当社が提供する本サービスを受けるものに対して当社ホームページ掲載等当社所定の方法によりあらかじめ契約者に対して変更内容を告知することにより、契約約款の変更をすることができます。この場合、料金その他の提供条件は変更後の契約約款によります。
第3条(用語の定義)
本契約約款において、次の用語はそれぞれ以下の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
契約者 | 本契約約款に基づき当社と契約を締結している者 |
SIMカード | 本サービス契約に基づき貸与される、契約者識別番号その他の情報を記録することができるICカード |
端末機器 | 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成16年1月26日総務省令第15号)第3条で定める種類の端末設備の機器 |
携帯電話事業者 | 自社で無線通信設備を設置、運用し、携帯電話サービスを提供する事業者(本契約約款では、株式会社NTTドコモ (以下「NTTドコモ」といいます。)を指します。) |
携帯電話番号ポータビリティ | 電話番号を変更することなく、音声通話機能の提供を受ける事業者を変更することをいいます(以下「MNP」といいます。) |
電気通信設備 | 電気通信を行う為の機械・器具・線路その他の電気的設備 |
バンドルクーポン | 高速通信時に必要なデータ量をいいます |
ユニバーサルサービス料 | 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(平成14年6月19日総務省令第64号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金をいいます |
電話リレーサービス料 | 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律 (令和2年法律第53号)に定める電話リレーサービス提供のための負担金に充てるために、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則(令和2年総務省令第110号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金をいいます |
第4条(サービスの提供区域)
本サービスの提供区域は、IIJが定める提供区域に準ずるものとします。第5条(契約の単位)
当社は本サービスの契約者ごとに一の契約(以下「本契約」といいます。)を締結します。この場合、本サービスの契約者は一の契約につき一人に限ります。第6条(権利の譲渡制限等)
契約者は、この契約に基づいて本サービスの提供を受ける権利を譲渡することはできません。
第7条(ID及びパスワード)
契約者は、当社から発行されたアカウントなどの各種IDやパスワード(以下
「パスワード等」といいます。)の使用及び管理について一切の責任を負うものとします。なお、パスワード等を紛失、失念した場合は、速やかに当社に申し出て指示に従うものとします。
第2章 申し込み及び承諾等
第8条(利用申し込み)
本サービス利用の申し込み(以下「利用申し込み」といいます。)は、当社所定の書式に必要事項を記入し、当社に提出して行うものとします。
2.本サービスの利用申し込みをする者(以下「申込者」といいます。)は、本人確認(携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用防止に関する法律(平成17年法律第31号)の規定に基づくものであって、氏名、住所、生年月日等の契約者を特定する情報の確認を行うことをいいます。以下同じとします。)のために当社が別途定める書類を提示するものとします。
3.申込者は、当社が、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる
否かの確認を求めた場合には、これに従うものとします。第9条(利用申し込みの承諾)
当社は、利用申し込みがあったときは、原則として受け付けた順序に従って承諾します。
2.当社は次の各号のいずれかに該当する場合には、利用申し込みを承諾しないことがあります。
(1)申込者が、利用申し込みに係る契約上の義務を怠る、あるいは本契約約款に違反するおそれがあることが明らかであるとき。
(2)申込者が当社への本サービスの契約上の債務の履行を現に怠り、または怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
(3)申込者が、利用申し込みより以前に、当社が提供するサービスにつき当社と契約を締結したことがあり、かつ、当社から契約を解除したことがあるとき。
(4)利用申し込みに必要な当社所定の書式への記載事項に不備がある、あるいは虚偽の事実を記載したとき。
(5)申込者が18歳未満であったとき、またはxx被後見人で、後見人の同意が得られないとき。
(6)前条(利用申し込み)第2項において、本人確認ができないとき。
(7)その他当社の業務遂行上著しい支障があるとき。
3.当社は、前項の規定により利用申し込みを承諾しないときは、申込者に対しその旨を通知します。
4.当社は、第2項に掲げる事由の判断のため、契約者に対し、契約者の身分証明に係る公的書類その他の書類の提出を要求する場合があります。この場合において申込者から書類の提出が行われない間は、当社は、第1項に基づく利用申し込みの承諾を留保または承諾しないことができるものとします。 5.当社は、同一の契約者が同時に利用することのできる本サービスの個数の上限を定めることができるものとします。この場合において、個数の上限を超えて本サービスの申し込みがあったときは、当社は、上限を超える部分に係る利用申し込みを承諾しないものとします。
第10条(サービス利用の要件等)
当社は、本サービス利用の要件を次の各号に定めるものとします。
(1)契約者は、当社からの契約者に対する通知、連絡を行うためのメールアカウント(当社が提供するサービスに係るものである必要はありません。)を当社に対して指定するものとします。当該メールアカウントに対する当社の電子メールの送信は、当社から契約者への意思表示または事実の伝達とみなされます。
(2)契約者が本サービスにおいて使用するIPアドレスは、当社が指定します。契約者は、当社指定のIPアドレス以外のIPアドレスを使用して本サービスを利用することはできません。
(3)契約者は、本サービスを利用するにあたり、当社の定める条件のもとに、MNPによる転入または転出を行うことができます。
(4)MNP転入には、以下の条件が適用されます。
(ⅰ)転入元事業者の契約者と、本サービスの申込者が同一である必要があります。
(ⅱ)転入元事業者から取得したMNP予約番号の有効期限について、当社が別途指定する日数以上の残日数がある必要があります。
(ⅲ)電話番号を利用することができない期間(MNP転入手続完了後から、手続きに係る音声通話機能付きSIMカードが有効化するまでの期間)があります。
(5)契約者は、当社が貸与する貸与機器につき、次の事項を遵守するものとします。
(ⅰ)当社の承諾がある場合を除き、貸与機器の分解、損壊、ソフトウェアのリバースエンジニアリングその他貸与機器としての通常の用途以外の使用をしないこと
(ⅱ)当社の承諾がある場合を除き、貸与機器について、賃与、譲渡その他の処分をしないこと
(ⅲ)貸与機器を善良な管理者の注意をもって管理すること
(6)契約者は、本サービスの契約が終了した場合、その事由の如何を問わず遅滞なく貸与機器を当社に返還するものとします。
(7)契約者は、貸与機器を毀損または亡失したときは、遅滞なくその旨を当社に通知するものとします。
(8)貸与機器の毀損または亡失が契約者の責によるものである場合には、契約者は、当社に対し、貸与機器の回復に要する費用として当社が定める金額を支払うものとします。
(9)契約者は、本サービスの契約において当社から提供を受けた役務、貸与機器、その他一切について第三者に販売(有償、無償を問わず、また単に第三者に提供する場合も含みます。)してはならないものとします。
(10)契約者は、音声通話機能付きSIMカードによって利用可能な音声通話機能が、必ずしも携帯電話事業者が提供する類似サービスと同一の仕様ではないことについて、あらかじめ同意するものとします。当社から提供される音声通話機能の仕様は、当社が別途開示するものとします。
(11)契約者はNTTドコモが提供する危険SMS拒否設定(フィッシング詐欺等対策を目的として、NTTドコモによって判定された危険なSMSを自動で拒否する機能を提供するもの)が適用されることについて、あらかじめ同意するものとします。ただし、契約者は、適用後、別途当社が定める方法により、設定を任意で変更することが可能です。危険SMS拒否設定の利用については、「SMS一括拒否」及び「個別番号受信」の設定との併用はすることができません。
(12)本サービスにおいては、第14条(利用の制限)及び第16条(提供の停止等)に定めるほか、サービスの品質及び利用のxx性の確保を目的として、契約者の一定期間内の通信量が当社の別途定める基準を超過した場合において、契約者に事前に通知することなく通信の利用を制限する場合があり、契約者はあらかじめこれに同意するものとします。
(13)本サービスの移動無線通信網に接続する端末設備は、当社が指定する端末設備または法律により定められた技術基準への適合性を有する端末設備である必要があります。契約者は、当社が端末設備に関する接続試験その他端末設備に関する確認を求めた場合は、その求めに応じるものとします。
第3章 契約事項の変更等第11条(サービス内容の変更)
契約者はサービス品目等の変更を請求することができます。
2.第8条(利用申し込み)及び第9条(利用申し込みの承諾)の規定は、前項の請求があった場合について準用します。この場合において、同条中「申し込み」とあるのは「変更の請求」と、「申込者」とあるのは「契約者」とそれぞれ読み替えるものとします。
第12条(契約者の名称の変更等)
契約者は、その氏名、住所若しくは居所または当社に届け出た支払方法その他の当社が指定する事項に変更があったときは、当社に対し、速やかに変更の内容について当社所定の方法により届け出るものとします。
第13条(個人の契約上の地位の引継)
契約者である個人(以下この項において「元契約者」といいます。)が死亡したときは、元契約者に係る本サービス契約は、終了します。ただし、当社が指定する期日までに当社に申出をすることにより、相続人(相続人が複数あるときは、最初に申し出た相続人)は、引き続き当該契約に係る本サービスの提供を受けることができます。当該申出があったときは、相続人は、元契約者の契約上の地位(元契約者の契約上の債務を含みます。)を引き継ぐものとします。
2.第9条(利用申し込みの承諾)の規定は、前項の場合について準用します。この場合において、同条中「申し込み」とあるのは「申し出」と、「申込者」とあるのは「相続人」とそれぞれ読み替えるものとします。
第4章 利用の制限、提供の中止及び停止並びにサービスの廃止第14条(利用の制限)
当社は、電気通信事業法第8条の規定に基づき、天災事変その他の非常事態が発生し、若しくは発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保または秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限する措置をとることがあります。
2.当社は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)において定める児童ポルノを閲覧または取得するための通信を制限する場合があります。
第15条(提供の中止)
当社は、次の各号に掲げる事由があるときは、本サービスの提供を中止することがあります。
(1)当社並びに携帯電話事業者等の電気通信設備の保守または工事のためやむを得ないとき。
(2)当社並びに携帯電話事業者等の電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき。
2.当社は、前項の規定により本サービスの提供を中止する場合は、契約者に対し事前にその旨並びに理由及び期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
第16条(提供の停止等)
当社は、契約者が次の各号に掲げる事由に該当するときは、本サービスの提供を停止または制限することがあります。
(1)本契約約款に定める契約者の義務に違反したとき。
(2)料金等本サービス契約上の債務の支払を怠り、または怠るおそれがあることが明らかであるとき。
(3)違法に、または明らかに公序良俗に反する態様において本サービスを利用したとき。
(4)当社が提供するサービスを直接または間接に利用する者の利用に対し重大な支障を与える態様において本サービスを利用したとき。
(5)当社が提供するサービスの信用を毀損するおそれがある態様において本サービスを利用したとき。
(6)第9条(利用申し込みの承諾)第2項に定める申し込みの拒絶事由に該当するとき。
(7)契約者が指定した請求先の口座、またはクレジットカードを使用することができなくなったとき。
(8)前各号に掲げる他、当社が不適切と判断する態様において本サービスを利用したとき。
2.当社は、前項の規定による提供の停止または制限の措置を講じるときは、契約者に対し、あらかじめその理由(該当する前項各号に掲げる事由)及び期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
3.当社は、第1項の規定にかかわらず、契約者に対し、同項の措置に替えて、期限を定めて当該事由を解消すべき旨を求めることができます。ただし、この措置は、当社が第1項の措置を取ることを妨げるものではないものとします。 4.契約者は、当社から本サービスの利用に関し説明を求められたときは、要請に応じるものとします。ただし、契約者の利用に係る行為が法令等に違反していない場合において、業務上の秘密その他正当な理由があるときは、この限りではありません。
第17条(サービスの廃止)
当社は、都合により本サービスの全部または一部を廃止することがあります。 2.当社は、前項の規定により本サービスの全部または一部を廃止するときは、契約者に対し、廃止する日の3か月前までに、当社所定の方法によりその旨を通知します。
第5章 契約の休止・解除・解約第18条(利用の休止)
当社は、契約者から請求があったときは、本サービスの利用の休止を行います。ただし、休止期間中も基本料金は発生します。
第19条(契約者が行う契約の解約)
契約者は、当社に対し、当社の指定する方法で通知をすることにより、本サービスの契約を解約することができます。
2.本サービスにおいて、契約者が当社に対しMNPによる転出を通知した場合は、サービスの解約を通知したものとみなされます。
3.第14条(利用の制限)または第15条(提供の中止)第1項の事由が生じたことにより契約者が本サービスを利用することができなくなった場合において、本サービスに係る契約の目的を達することができないと認めるときは、契約者は前項の規定にかかわらず、任意の方法で当社に通知することにより、本契約を解約することができます。この場合において、解約は、その通知が当社に到達した日にその効力を生じたものとします。
4.第17条(サービスの廃止)第1項の規定により本サービスの全部または一部が廃止されたときは、廃止の日に廃止された本サービスの契約が解約されたものとします。
第20条(当社が行う契約の解除)
当社は、次の各号に掲げる事由があるときは、本サービスの契約を解除することがあります。
(1)第16条(提供の停止等)第1項の規定により本サービスの提供を停止された契約者が提供の停止期間中になおその事実を解消しないとき。
(2)前号の規定にかかわらず、契約者が第16条(提供の停止等)各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に著しい支障を及ぼすと認められるとき。
2.当社は、前項の規定により本サービスの契約を解除するときは、契約者に対し、あらかじめその旨を通知するものとします。
第21条(初期契約解除制度)
契約者は、サービス提供開始日(サービス内容の変更の場合も含みます。以下、本条において同じとします。)から起算して8日を経過するまでの間、書面により本契約の解除(以下「初期契約解除」といいます。)を行うことができます。なお、初期契約解除は契約解除を行う旨の書面を契約者が発したときにその効力を生じます。
2. 前項の場合、当社は契約者に対し、本契約の解除までの期間において提供した各サービスの料金、事務手数料、及びサービス提供のために必要な工事を実施している場合における当該工事費用等、法令の定める範囲に限り請求できるものとします。
3.本契約に関連して当社が金銭等を受領している場合、当該金銭等(前項で定める料金を除きます。) を契約者に返還します。
4.当社は、次の各号に該当するときには、改めて本契約を解除できる旨を記載した書面を交付します。この場合、契約者が当書面を受領した日から起算
して8日間は契約を解除することができます。
(1)当社が初期契約解除について不実のことを告げたことにより、契約者が告げられた内容が事実であるとの誤認をしたとき
(2)当社が交付した書面に初期契約解除の記載がなかったとき
第6章 料金等
第22条(料金の適用)
本サービスの料金は、初期費用、月額基本料金、オプション料金、通信料、手数料から構成し、別途料金表に定めるところによります。
第23条(月額基本料金・オプション料金・通信料の支払義務)
月額基本料金・オプション料金・通信料は、課金開始日から本サービスの提供を終了した日の属する月までの期間について発生します。この場合において、第16条(提供の停止等)の規定により本サービスの提供が停止または制限された場合における停止の期間は、本サービスの提供があったものとして取り扱うものとします。
2.当社の責に帰すべき事由により本サービスが全く利用し得ない状態(全く利用し得ない状態と同じ程度の状態を含みます。以下同じとします。)が生じた場合において、当社がその状態が生じたことを認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について24時間ごとに日数を計算し、その日数に対する本サービスの利用料等(その料金が料金表の規定により利用の都度発生するものを除きます。)を月額基本料金から減額します。ただし、契約者が請求をし得ることとなった日から3か月を経過する日までに請求をしなかったときは、契約者は、その権利を失うものとします。
3.前項の場合でもオプション料金は、減額しないものとします。
4.本サービスの利用開始後、全く利用できない状態が貸与機器の故障によるものである場合は、貸与機器の故障が当社の責めに帰すべき事由により生じたものであるか否かにかかわらず、当社は料金の減額等返金は行いません。第24条(初期費用・手数料支払義務)
契約者は、本契約約款に規定する手続きの請求を行い当社がこれを承諾したときは、初期費用・手数料の支払を要します。
第25条(料金等の請求方法)
当社は、契約者に対し、本サービスの料金を毎月請求します。第26条(料金等の支払方法)
契約者は、本サービスの料金を、当社が指定する日までに、当社が指定する方法により支払うものとします。
第27条(割増金)
契約者は、料金等の支払いを不正に免れた場合、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額を割増金として、当社に支払うものとします。
第28条(損害遅延金)
契約者は、料金その他の債務(遅延損害金を除きます。)について、支払期日を経過してもなお支払わない場合には、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について、年率14.6%の割合で計算して得た額を遅延損害金として当社に支払うものとします。ただし、支払期日の翌営業日から起算して10営業日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。
第29条(消費税)
契約者が当社に対し本サービスに関する債務を支払う場合において、消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定により支払について消費税が賦課されるものとされているときは、契約者は、当社に対し、債務を支払う際に、これに対する消費税相当額を併せて支払うものとします。
第7章 個人情報第30条(個人情報の取扱い)
当社は、本サービスを提供するために必要となる契約者に係わる情報(「個人情報」といいます。以下、この条において同じとします。)を、適法な手段によって収集し、適切に取り扱うものとします。また、契約者等が当社に連絡する被紹介者についても、契約者に準じて取り扱います。
2.当社は、前項により知り得た個人情報(氏名もしくは名称、電話番号、住所もしくは居所、請求書の送付先等)、及びその他当社が別に定める契約者に関する情報を、次の各号に定める業務の遂行上必要な範囲を越えて利用しないものとします。
(1)本サービスの提供(顧客管理、課金計算、料金請求、施工、修理、障害検知、復旧等)を開始、継続、または終了するために利用する場合
(2)当社が提供するサービス(付加機能、追加サービス、付帯サービスも含みます。)の加入促進を目的とした営業活動で利用する場合
(3)サービスの新規開発、サービス向上、顧客満足度、視聴状況及び解約事由に関する調査や分析を行う場合
(4)個人情報の取り扱いについて、契約者から新たに同意を求めるために利用する場合
3.当社は、前項の利用目的に必要な範囲で個人情報を業務委託先に預託あ
るいは提携事業者と共同利用する場合があります。
4.当社は、次の各号に定める場合を除き、本人以外の第三者に個人情報を提供しないものとします。
(1)本人の同意がある場合
(2)契約者のサービス利用に係わる債権、債務の特定、支払い及び回収のため必要な範囲でクレジット会社等の関係機関に個人情報を開示する場合
(3)裁判官の発布する令状により強制処分として捜査、押収等(刑事訴訟法第218条)がなされる場合
(4)法律上の照会権限を有する公的機関からの照会(刑事訴訟法第197条第2項等)がなされた場合、その他法律の規定に基づき提供しなければならない場合
(5)人の生命、身体及び財産等に対する差し迫った危険があり、緊急の要請がある場合
(6)個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)で認められている場合
第8章 損害賠償第31条(第三者の責による利用不能)
第三者の責に帰すべき事由を原因として生じた本サービスが全く利用し得ない状態により契約者が損害を被ったときは、その請求に基づき、当社が第三者から受領した損害賠償の額(以下「損害限度額」といいます。)を限度として、損害の賠償をします。
2.前項の契約者が複数ある場合における当社が賠償すべき損害の額は、当該損害を被った全ての契約者の損害全体に対し、損害限度額を限度とします。この場合において、契約者の損害の額を合計した額が損害限度額を超えるときは、各契約者に対し支払われることとなる損害賠償の額は、当該契約者の損害の額を当該損害を被った全ての契約者の損害の額を合計した額で除して算出した数を損害限度額に乗じて算出した額となります。
第32条(保証及び責任の限定)
当社は、契約者が本サービスの利用に関して被った損害(その原因の如何を問いません。)について賠償の責任を負いません。ただし、当該損害が当社の故意または重過失による場合は、この限りではありません。
2.契約者が本サービスの利用に関して第三者に与えた損害について当社が当該第三者に当該損害の賠償をしたときは、当社は、契約者に対し、当該賠償について求償することができます。
3.本サービスは、本サービスに係る通信網において通信が著しく輻輳したとき、電波状況が著しく悪化した場合またはその他携帯電話事業者等の定めに基づき、通信の全部または一部の接続ができない場合や接続中の通信が切断される場合があり、当社は、当該場合において契約者または第三者に発生した損害について何ら責任を負うものではありません。その他、その通信の可用性、遅延時間その他通信の品質について保証するものではありません。
第9章 雑則第33条(当社の装置維持基準)
本サービスを提供するための装置は、仮想移動体サービス提供者であるIIJが、事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
第34条(反社会的勢力の排除)
契約者は、契約者が現在次の各号のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)暴力団
(2)暴力団員及び暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
(3)暴力団準構成員
(4)暴力団関係企業
(5)総会屋等
(6)社会運動等標ぼうゴロ
(7)特殊知能暴力集団等
(8)前各号の共生者
(9)その他前各号に準ずる者第35条(禁止事項)
契約者は本サービスの利用にあたって次の各号に定める禁止行為を行わないものとします。
(1)当社もしくは他者の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
(2)他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
(3)他者を不当に差別もしくは誹謗中傷・侮辱し、他者への不当な差別を助長し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為
(4)詐欺、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれの高い行為
(5)わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待に相当する画像、映像、音声もしくは文書等を送信または表示する行為、またはこれらを収録した媒体を販売する行為、またはその送信、表示、販売を想起させる広告を表示または送信する行為
(6)薬物犯罪、規制薬物、指定薬物、広告禁止告示品(指定薬物等である疑いがある物として告示により広告等を広域的に禁止された物品)もしくはこれらを含むいわゆる危険ドラッグ濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、未承認もしくは使用期限切れの医薬品等の広告を行う行為、またはインターネット上で販売等が禁止されている医薬品を販売等する行為
(7)販売または頒布をする目的で、広告規制の対象となる希少野生動植物種の個体等の広告を行う行為
(8)貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為
(9)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為
(10)当社の設備に蓄積された情報を不正に書き換え、または消去する行為
(11)他者になりすまして本サービスを利用する行為
(12)ウイルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信または掲載する行為
(13)無断で他者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、または社会通念上他者に嫌悪感を抱かせる、もしくはそのおそれのあるメールを送信する行為
(14)当社または他者の設備等の利用もしくは運営に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為
(15)違法な賭博、ギャンブルを行わせ、または違法な賭博、ギャンブルへの参加を勧誘する行為
(16)違法行為(けん銃等の譲渡、鉄砲・爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請負し、仲介しまたは誘引(他人に依頼することを含む)する行為
(17)人の殺害現場等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為
(18)人を自殺に誘引または勧誘する行為、または第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為
(19)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様または目的でリンクをxx行為
(20)犯罪や違法行為に結びつく、またはそのおそれの高い情報や、他者を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をしてウェブページに掲載等させることを助長する行為
(21)その他、公序良俗に違反し、または他者の権利を侵害すると当社が判断した行為
第36条(契約者の関係者による利用)
契約者が当該契約者の家族その他の者(以下「関係者」といいます。)に利用させる目的で本契約を締結したときは、当該契約者は、当該関係者に対しても、契約者と同様に本契約約款を遵守させる義務を負うものとします。
2.前項の場合、契約者は、当該関係者が前条(禁止事項)各号に定める禁止事項のいずれかを行い、またはその故意または過失により当社に損害を被らせた場合、当該関係者の行為を当該契約者の行為とみなして、本契約約款の各条項が適用されるものとします。
第37条(情報の削除等)
当社は、契約者による本サービスの利用が第35条(禁止事項)各号に該当する場合、当該利用に関し他者から当社にクレーム、請求等が為され、かつ当社が必要と認めた場合、またはその他の理由で本サービスの運営上不適当と当社が判断した場合は、当該契約者に対し、次の措置のいずれかまたはこれらを組み合わせて講ずることがあります。
(1)第35条(禁止事項)の各号に該当する行為をやめるように要求します。
(2)他者との間で、xxxx等の解消のための協議を行うよう要求します。
(3)表示した情報を削除するなどの対策実施を要求します。
(4)事前に通告することなく、契約者が発信または表示する情報の全部もしくは一部を削除し、または他者が閲覧できない状態に置きます。
(5)前各号の他、当社がクレーム等を解消するために適切と判断する措置を講じるよう要求します。
2.前項の措置は契約者の自己責任の原則を否定するものではなく、前項の規定の解釈、運用に際しては自己責任の原則が尊重されるものとします。 第38条(定めなき事項)
本契約約款に定めなき事項が生じた場合、当社と契約者は契約の主旨に従い、誠意をもって協議・解決に努めるものとします。
第39条(サイバー攻撃への対処)
当社は、当社または契約者の電気通信設備に対するサイバー攻撃への対処を行うため、次に掲げる事項の全部または一部を実施することができるものとします。ただし、かかる措置の実施が法令上許容される場合に限ります。
(1)国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成11年法律第162号)に基
づき国立研究開発情報通信研究機構が行う特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備に関して、同機構が行う、送信型対電気通信設備サイバー攻撃(情報通信ネットワークまたは電磁的方式で作られた記録に係る記録媒体を通じた電子計算機に対する攻撃のうち、送信先の電気通信設備の機能に障害を与える電気通信の送信により行われるサイバー攻撃をいいます。以下本条において同じとします。)のおそれへの対処を求める通知に基づき、当該送信型対電気通信設備サイバー攻撃により当社の電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に、必要な限度で、当該特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備のIPアドレス及びタイムスタンプから、当該電気通信設備を接続する契約者を確認し、注意喚起を行うこと。
(2)契約者が、C&Cサーバ等のサイバー攻撃に用いられるサーバと通信することを遮断するために、DNSサーバへの名前解決要求の際のクエリログその他関連する通信記録を自動的に検知すること。なお、契約者は、本サービスを利用している間いつでも、契約者の選択により、かかる検知及び遮断が行われない設定に変更できるものとします。
附則
1.当社は特に必要があるときには、本契約約款に特約を付することができるものとします。
この約款は、2024年4月1日より施行します。クレジットカード支払いに関する特約
1.契約者は、契約者が指定するクレジットカードで、当該クレジットカード会
社の規約に基づいて料金等を支払うものとします。
2.契約者は、契約者から当社に申し出のない限り、継続して前項と同様に料金等を支払うものとします。また、契約者が届け出たクレジットカードの発行カード会社の指示により、契約者が届け出たクレジットカード以外のクレジットカード番号で代金請求をした場合も前項と同様に支払うものとします。 3.契約者は、当社に届け出たクレジットカード番号・有効期限に変更があった場合、遅滞なく当社にその旨を連絡するものとします。
4.契約者は、契約者が指定したクレジットカードの会員資格を喪失した場合はもちろん、契約者の指定したクレジットカード会社の利用代金の支払い状況によっては、当社または契約者の指定したクレジットカード会社の判断により一方的に本手続きを解除されても異議を申し立てられないものとします。
【料金表】通則
区分 | 月額料金 |
SMS送信料金 | |
国内への送信 ※1 | 3.3~33.0円(税抜3~30円)/1通 |
国外への送信 ※1 | 50~500円(非課税)/1通 |
SMS受信料金 | 0円 |
通話料金(国内) | |
通話料金 | 22円(税抜20円)/30秒 |
デジタル通信料金 | 39円(税抜36円)/30秒 |
割引通話料金 ※2 | 11円(税抜10円)/30秒 |
通話料金(国際)※3 | 携帯電話事業者が定める国際電話サービス契約約款において国際通話料として定められた額と同額(非課税) |
国際ローミング料金 ※3 | 携帯電話事業者が定める契約約款において国際アウトローミング利用料として定められた額と同額(非課税) |
ユニバーサルサービス料 ※4 | 3.3円(税抜3円)/1電話番号 |
電話リレーサービス料 ※4 | 1.1円(税抜1円)/1電話番号 |
(料金表の適用)
価格は消費税10%込みの表示です
4 通信料
本サービスに関する料金は、この料金表の規定によります。
(料金の変更)
当社は本サービスに関する料金を変更することがあります。この場合には変更後の料金になります。
(料金表)
1 初期費用 ※1
商品名称 | 料金 |
新規申込手数料 | 3,300円 |
初期設定料 | 3,300円 |
※1 初期費用はデータ通信量、SIMカード機能区分(SMS機能付、音声機能付)にかかわらず同一となります。
2 月額基本料
品目 (バンドルクーポン ※1※2) | SIM機能区分 | |||
SMS機能付きSIMカード※3 | 音声機能付きSIMカード※4 | |||
標準料金 | セット割適用時※5 | 標準料金 | セット割適用時※5 | |
3GB | 1,650円 | 1,100円 | 1,760円 | 1,210円 |
8GB | 2,200円 | 1,650円 | 2,310円 | 1,760円 |
20GB | 2,860円 | 2,310円 | 2,970円 | 2,420円 |
※1 バンドルクーポンは、翌月への繰越が可能です。
※2 データ通信の国際ローミング提供は行いません。
※3 SMS機能付SIMカードは海外で送受信することはできません。
※4 音声通話機能付SIMカードについて、以下の機能制限がございます。
・無料通話分の提供はございません。
・同一名義でのご契約は5回線までとします。
※5 当社が別途定める「インターネット接続サービス利用契約約款」第1条または「LTE無線通信サービス「CCNet Air」契約約款」第1条で定めるサービスを現に利用中であるときに適用となります。
3 オプションサービス
区分 | 商品名称 | 月額料金 |
端末オプション | 端末無期限保証 ※1 | 330円 |
再利用端末保証 | 440円 | |
スマートフォンセキュリティ | 165円 | |
i-フィルターforマルチモバイル | 220円 | |
テクニカルサポート | 330円 | |
SIMパック ※2 | 440円 | |
通話・通信オプション | バンドルクーポン追加(1GB)※3 | 550円 |
留守番電話 | 330円 | |
割り込み電話 | 220円 | |
5分かけ放題 ※4、5 | 550円 | |
10分かけ放題 ※4、5 | 825円 | |
10分かけ放題(法人)※4、5 | 1,980円 | |
かけ放題 ※4 | 1,650円 |
※1 当社が販売した商品の購入時に限り、端末無期限保証の申込みができるものとします。保証期間中は年間2回まで免責金額にて修理・交換対応ができるものとします。(免責金額1回目:3,300円、2回目:5,500円)
※2「スマートフォンセキュリティ」及び「テクニカルサポート」のセット提供となります。
※3 1GBごとに追加したバンドルクーポンの有効期限は、購入月内となります。
※4 通常の通話アプリでご利用できます。次の通話先に適用されます。移動電話(先頭数ケタが070/080/090から始まる番号)、IP電話(先頭数ケタが050)、固定電話(先頭数ケタが0ABJ/一部0AB0)。また、次の通話先には適用されません。フリーダイヤル(0120)、フリーコール(0800)、ナビダイヤル(0570)、テレドーム(0180)、緊急通報(110/118/119)、 3桁特番(104/115/117/171/188等)、クイックナンバー(#4ケタ番号)、留守番電話、転送電話、他社プレフィックス番号を付与した通話。
※5 契約プランの通話時間を超えた場合、30秒ごとに11円(税抜10円)の通話料が別途発生いたします。
※1 SMS送信料金は、従量課金となります。
※2 2021年9月10日より、プレフィックスを自動で付与する機能(オートプレフィックス)が以下の通話先に適用されます。移動電話(先頭数ケタが 070/080/090から始まる番号)、IP電話(先頭数ケタが050)、固定電話
(先頭数ケタが0ABJ/一部0AB0)。また、次の通話先には適用されません。フリーダイヤル( 0120)、フリーコール( 0800)、ナビダイヤル
(0570)、テレドーム(0180)、緊急通報(110/118/119)、3桁特番
(104/115/117/171/188等)、クイックナンバー(#4ケタ番号)、留守番電話、転送電話、他社プレフィックス番号を付与した通話。
※3 音声通話について、国際電話は最大利用額が2万円、国際ローミングは最大利用額が5万円での提供とし、最大利用額の変更はできないものとします。
※4 ユニバーサルサービス料と電話リレーサービス料は、1電話番号ごとにそれぞれ発生します。なお、金額は変更される場合があります。
5 手数料
区分 | 料金 |
SIMカード再発行手数料 | 3,300円 |
名義変更手数料 | 3,300円 |
ポートアウト手数料 | 1,100円 |
以上