⑤乙が、甲のID、パスワード等の本人確認のための情報が乙に登録されていたものと一致することを乙所定の方法により確認し、相違ないと認めて取扱いを行った場合は、そ れらが盗用、不正使用、その他の事故により使用者が甲本人でなかった場合でも、それによって生じた損害は甲の負担とし、甲は電子記録債権の電子記録にしたがって責任を負 うものとします。
銀行取引約定書のご案内
平成24年1月
は じ め に
いつも北洋銀行をご利用いただき、誠にありがとうございます。
銀行取引約定書は、お客様と銀行が、継続的な融資取引を行う場合の基本約定書であるとともに、融資取引全般に共通の事項を定めた共通約定書です。融資取引は複雑で多岐にわたり、法律の規定にあるような典型的なお取引ばかりではありません。そこで、お客様とのお取引にあたり、融資取引に共通する重要で基本的な事項を定めたものです。あくまでも重要で基本的な事項だけの記載となっているため、お取引の種類によっては、別途個別の契約書を申受け、詳細な条件などを改めて定めることがございます。
本冊子は、銀行取引約定書のご契約内容の中でも、特にお客様にご理解いただきたい条項について、ご説明させていただくとともに、銀行取引約定書の全ての条項を記載しております。ご契約時には、その内容について担当からご説明させていただきますが、お客様がいつでも内容を確認できるように、銀行取引約定書の原本と一緒に、本冊子を大切に保管されますようお願い申し上げます。
ご不明な点につきましては、お取引店の融資担当窓口までお気軽にお問い合わせください。
契約のお手続きについて
(1)北洋銀行と新たに融資取引を開始されるお客様、あるいは既に融資取引をいただいているお客様で銀行取引約定書をご契約いただいていないお客様につきましては、銀行取引約定書(新規契約用)でのご契約とさせていただきます。
なお、印紙税につきましては、xxな契約関係の立場に基づいて双方署名方式としていることから、お客様と当行が折半しお互いの負担といたします。従いまして、お客様には4, 0円の印紙税をご負担いただきます。
(2)既に北洋銀行(旧札幌銀行を含む)とお取引をいただき、平成24年1月以前に銀行取引約定書のご契約をいただいているお客様には、最新の約定書改訂*の趣旨をご説明し、お客様の合意をいただいたうえでxx最新の銀行取引約定書(変更契約用)に切替えをお願いしてまいりますのでよろしくお願いいたします。変更契約につきましては、印紙税のご負担はございません。
なお、変更契約にあたりましては、既存のお取引についての連帯保証人の方に、最新の銀行取引約定書が適用となることについてご承諾をいただき、所定の確認書のご提出をお願いいたします。
*平成24年1月の銀行取引約定書改訂では、電子記録債権の適用追加と反社会的勢力との取引排除に係わる条文改訂を実施しています。
*平成16年10月時点の銀行取引約定書改訂内容につきましては、北洋銀行ホームページよりダウンロードできます。
ここでは、銀行取引約定書の条項の中でも特にご理解いただきたい条項の内容について、ご説明させていただきます。
銀行取引約定書のポイント「銀行取引約定書」とともに、ご覧になっていただき、もしご不明な点などがありましたら、お取引店の融資窓口までお気軽にお問い合わせ下さい。
なお、銀行取引約定書の中の「甲」はお客様、「乙」は銀行を表します。
第1条(適用範囲)
①本約定書の各条項は、甲乙間の手形貸付、手形割引、電子記録債権貸付、電子記録債権割引、証書貸付、当座貸越、支払承諾(保証委託取引等)、外国為替、デリバティブ取引、その他甲が乙に対して債務を負担することとなるいっさいの取引に関して共通に適用されるものとします。
②乙と第三者との取引を甲が保証した場合の保証取引は、前項の取引に含まれるものとします。
③甲が振出、裏書、引受、参加引受または保証した手形または甲が電子記録債務者である電子記録債権を、乙が第三者との取引によって取得した場合も、甲の債務の履行について本約定書の各条項が適用されるものとします。
④甲乙間で別途本約定書締結後に本約定書の条項と異なる個別合意をしたときは、当該個別合意が本約定書の該当する条項に優先するものとします。また、本約定書締結前に締結した個別合意との関係では本約定書が優先し、本約定書に定めない条項についてのみ個別合意が適用となります。ただし、個別合意に基づき本約定書締結前に生じている効果には影響ないものとします。
①融資取引の内容を具体的に記載しています。
□支払承諾(保証委託取引等)とは?
銀行が、お客様の依頼(委託)に基づき、お客様の第三者に対する債務を保証する取引のことをいいます。具体的には、公共工事の損害担保保証や運賃・通行料金または郵便料金等の後払保証などがあります。
②「保証取引」とは、お客様以外の第三者が当行に対して負っている債務をお客様が保証する場合のことをいい、上記の支払承諾とは違います。
③当行が、お客様以外の第三者との取引において、割引や担保のために取得した手形等の中に、お客様が振り出したり、裏書した手形等があった場合にも、銀行取引約定書が適用されることになります。
□③の例外
③の取引のうち、銀行取引約定書の対象となるのは、あくまでも当行と第三者の融資取引に関するものであることから、通常の取立などは対象外となります。
第1条は、銀行取引約定書が適用される取引を定めた条項です。
④銀行取引約定書は、融資取引に共通する重要で基本的な事項を定めたものですが、取引の種類によっては詳細な条件等を定めた個別契約書を別途申し受ける場合があります。そこで、銀行取引約定書と個別契約書の優先関係について明確にしたものです。
第3条(利息、損害金等)
①利息、割引料、保証料、手数料、清算金、違約金(以下「利息等」という)、これらの戻しについての割合および支払の時期、方法については、別に甲乙間で合意したところによるものとします。ただし、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、甲または乙は相手方に対し、これらを一般に合理的と認められる程度のものに変更することについて協議を求めることができるものとします。
①貸出の利率や金利変動条件、返済条件等については、貸出毎に異なり一概に記載することができないことから、銀行取引約定書には記載せず、お取引の種類によっては、別途個別の契約を結びます。
また、一定の条件の下で、金利等の条件の変更を必要とする場合は、お客様あるいは当行の双方から、金利等の変更について協議を求めることができます。
②甲の財務状況の変化、担保価値の増減等により、乙の債権の保全状況に変動が生じた場合には、利息等の割合の変更についても前項と同様とします。
③別途固定金利による約定をしている取引の場合には、前2項は適用されません。
④甲は、乙に対する債務を履行しなかった場合には、支払うべき金額に対し年14%の割合の損害金を支払うものとします。ただし、利息等については、損害金を付さないものとします。この場合の計算方法は年365日の日割計算とします。
③固定金利など、一定期間金利変更を制限する契約(特約)をしている場合には金利の変更はできません。
④お客様がそのお借入を約束どおりにご返済できない場合は、年14%の損害金がかかります。ただし、その損害金はお借入の元金のみにかかり、利息や保証料などに対して更にかかることはありません。
第3条は、融資取引の利息、割引料などの条件の決定とその変更の方法について定めた条項です。
□損害金とは?
お客様が約定に違反して、当初の約定日に返済できないときに申し受けするもので、利息ではなく遅延損害金となります。
第4条(担保)
①乙に提供されている担保について乙の責めに帰すことのできない事由により毀損、滅失または価値の減少が生じたとき、甲または甲の保証人の資産信用状態が悪化したとき等、乙の債権保全を必要とする相当の事由が生じたと客観的に認められる場合において、乙が相当期間を定めて請求したときは、甲は乙の承認する担保もし くは増担保を差し入れ、または保証人(電子記録保証人を含む。以下同じ。)をたてもしくはこれを追加するものとします。
②甲が乙に対する債務を履行しなかった場合には、乙は、担保について、法定の手続も含めて一般に適当と認められる方法、時期、価格等により乙において取立または処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず甲の債務の弁済に充当できるものとし、なお残債務がある場合には甲は直ちに弁済するものとします。甲の債務の弁済に充当後、なお取得金に余剰の生じた場合には、乙はこれを権利者に返還するものとします。
③甲が乙に対する債務を履行しなかった場合には、乙はその占有している甲の動産、手形その他の有価証券(その名義で記録されている甲の振替株式、振替社債、電子記録債権その他の有価証券を含む。)についても前項と同様に取扱うことができるものとします。
④本条の担保には、留置権、先取特権などの法定担保権も含むものとします。
第4条は、担保(保証を含む)全般に関することを定めた条項です。被担保債権の範囲、極度額などの詳細な条件については、
個々の担保権設定契約によって決定されます。
①当初融資を実行した時には、担保が十分であったにもかかわらず、担保物件の価格が下落するなどして、融資時の担保条件を大幅に下回った場合、またはお客様あるいはその保証人の資産や収入に著しい減少もしくは負債の増加があった場合など、お客様のご返済に支障が生じるおそれがあるときで、当行が請求した時には、当行が認めるあらたな担保や保証人を追加いただくこととなりますが、そのことによって、引き続きお取引を継続することが可能となります。
②お客様から約束どおりのご返済をいただけない場合には、当行はその担保について、不動産であれば、民事xxxに基づく不動産競売手続など法的な手続のほかに、客観的で妥当な方法により、第三者へ任意で売却することができます。
また、担保等を処分した取得金をお借入のご返済に充当した後、まだお借入が残っている場合には、残りのお借入についても直ちにご返済いただくこととなりますが、余剰金が生じた場合には、担保設定をした権利者にご返還させていただきます。
③上記と同様にお客様から約束どおりのご返済をいただけない場合には、当行が占有しているお客様の動産や手形や有価証券等について、担保契約手続を結んでいないものでも、取立や処分ができます。
④担保には、お客様と銀行が個別に契約した担保だけでなく、法律で決められている留置権などの担保も当然に含まれます。
□留置権とは?
債務者が債務の弁済を怠った場合に、債務者所有の物または有価証券を占有している債権者が、債務の弁済があるまで、その物または有価証券を手元に留め置いて、その債権の支払を間接的な方法で強制する権利を言います。
□先取特権とは?
民法その他の法律で定められた特殊な債権をもっている者が、債務者の特定または一定の財産から他の債権者よりも優先して弁済してもらえる権利を言います。
第5条(期限の利益の喪失)
①甲について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、乙からの通知催告等がなくても、甲は乙に対するいっさいの債務について当然期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。
1.破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。
2.手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
3.前2号の他、甲が債務整理に関して裁判所の関与する手続を申立てたとき、もしくは弁護士等へ債務整理を委任したとき、または自ら営業の廃止を表明したとき等、支払を停止したと認められる事実が発生したとき。
4.甲または甲の保証人の預金その他の乙に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。なお、保証人の預金その他の乙に対する債権の差押等については、乙の承認する担保を差し入れる等の旨を甲が遅滞なく乙に書面にて通知したことにより、乙が従来通り期限の利益を認める場合には、乙は書面にてその旨を甲に通知するものとします。ただし、期限の利益を喪失したことに基づき既になされた乙の行為については、その効力を妨げないものとします。
②甲について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、乙からの請求によって、甲は乙に対するいっさいの債務について期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。
1.甲が乙に対する債務の一部でも履行を遅滞したとき。
2.担保の目的物について差押、または競売手続の開始があったとき。
3.甲が乙との取引約定に違反したとき、または第14条に基づく乙への報告もしくは乙へ提出する財務状況を示す書類に重大な虚偽の内容がある等の事由が生じたとき。
4.甲の責めに帰すべき事由によって、乙に甲の所在が不明となったとき。
5.甲が暴力団員等もしくは第15条第1項各号のいずれかに該当し、もしくは同条第2項各号のいずれかに該当する行為をし、または同条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
6.甲が振り出した手形の不渡りがあり、かつ、甲が発生記録をした電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払不能が6か月以内に生じた場合に限る)。
7.保証人が前項または本項の各号の一つにでも該当したとき。
8.前各号に準じるような債権保全を必要とする相当の事由が生じたと客観的に認められるとき。
③前項の場合において、甲が住所変更の届け出を怠る、または甲が乙からの請求を受領しないなど甲の責めに帰すべき事由により、請求が延着しもしくは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
④第2項第5号の規定の適用により、甲または保証人に損害が生じた場合にも、乙になんらの請求をしません。また、乙に損害が生じたときは、甲または保証人がその責任を負います。
第5条は、お客様のお借入について、返済期限の前であっても直ちにお借入の全額をお支払いいただかなければならない場合について定めた条項です。
□期限の利益の喪失とは?
お客様のお借入には返済期限が定められています。この期限によってお客様は期限が到来するまでは返済義務が生じないという利益が生じます。この「期限の利益」によって、お客様は借入した資金を期限までの間、運用することができます。したがって、本約定書に定めている「期限の利益の喪失」とは、お客様が「期限の利益」を失うことを意味します「。期限の利益」が失われた場合は、お借入の全額を直ちにご返済いただくこととなります。
①「当然喪失条項」と呼ばれているもので、お客様または保証人について、ある一定の条件が整えば自動的に「期限の利益」が失われることになる条件を記載しています。
その条件の中でも、第4号では、保証人の預金等への差押等があった場合については「、期限の利益」が回復する場合があることを明記しました。
②「請求喪失条項」と呼ばれているもので、一定の条件が整い、かつ、銀行がお客様に「期限の利益の喪失」を請求することで、「期限の利益」が失われる条件を記載しています。銀行がお客様に対して、「債務を期日までに返済できなければ期限の利益が喪失する」という内容の通知兼督促を行い、その通知期限が経過した時点で、「期限の利益」が喪失することとなります。第5号については第15条(反社会的勢力の排除)をご参照下さい。
③お客様が住所変更の届け出を怠るなどの理由によって、銀行からの請求の到着が遅れたり、届かなかった場合、またはお客様が請求を受領されない場合には、それがなければ到着したと思われる時期をもって
「期限の利益」が失われます。しかし、郵便事情の混乱等不可抗力による場合は該当しません。
第8条(xによる相殺)
①甲は、別に甲乙間で期限前弁済を制限する定めがある場合または弁済や相殺につき法令上の制約がある場合を除き、弁済期にある甲の預金その他乙に対する債権と甲の乙に対する債務とを、その債務の期限が未到来であっても相殺することができるものとします。
②満期前の割引手形または支払期日前の割引電子記録債権について甲が前項により相殺する場合には、甲は手形面記載の金額または電子記録債権の債権額の買戻債務を負担して相殺することができるものとします。ただし、乙が他に再譲渡中の割引手形または割引電子記録債権については相殺することができないものとします。
③前2項により甲が相殺する場合には、相殺通知は書面によるものとし、相殺した預金その他の債権の証書、通帳は直ちに乙に提出するものとします。
④甲が相殺した場合における債権債務の利息、割引料、清算金、違約金、損害金等の計算については、その期間を相殺通知の到達の日までとします。また、利率、料率等について甲乙間に別の定めがない場合には乙が合理的に定めるところによるものとし、外国為替相場については乙による計算実行時の相場を適用するものとします。なお、期限前弁済について繰上返済手数料など別途の手数料の定めがあるときは、その定めによるものとします。
⑤甲は乙に預金保険法の定める保険事故が生じた場合に、乙に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り、満期日または据置期間が未到来の甲の預金ならびにその他乙に対する債権を、当該相殺額について期限が到来したものとして相殺することができるものとします。この場合の相殺手続ならびに預金等の利息計算等については、乙の該当各取引の規定によるものとします。
第8条は、お客様から相殺を行うことについて定めた条項です。
□相殺とは?
お客様と当行が、預金と貸付金など、金銭上の債権・債務を持っている場合に、双方の債権・債務を対当額で消滅させる行為を言います。
①お客様が当行にお預けいただいているご預金の期日が到来している場合、当行からのお借入の期日が未到来であっても、相殺のお手続を行うことができます。しかし、お借入の条件として期限前弁済が制限されている場合や法令上の制約がある場合には、相殺できません。
②割引手形は当行がお客様から買取をしたものであるため、お客様が当行に対し、その手形等の買戻債務を負っていただくことで相殺を可能としています。
③お客様が相殺のお手続を希望する場合には、当行に対して書面による通知が必要です。
④お客様から相殺を行う際に適用される利息等の計算方法を定めています。お客様のお借入の内容によっては、繰上返済手数料などがかかる場合がございます。
⑤銀行がペイオフとなった場合のお客様からの相殺手続の方法を定めています。銀行がペイオフとなった場合については、お客様が当行にお預けいただいている預金の期日が未到来であっても、お客様のお借入と相殺することができます。
第12条(危険負担、免責条項等)
①甲が振出、裏書、引受、参加引受もしくは保証した手形または甲が乙に差し入れた証書等または甲が電子記録債務者である電子記録債権の電子記録が、事変、災害、輸送途中の事故等やむをえない事情によって紛失、滅失、損傷または延着した場合には、甲は乙の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済するものとします。なお、乙が請求した場合には、xは直ちに代り手形、証書等を差し入れるものとし、または、代わりの電子記録債権について電子債権記録機関に対し、発生記録もしくは譲渡記録を請求するものとします。この場合に生じた損害については、乙の責めに帰すべき事由による場合を除いて、甲の負担とするものとします。
②甲が乙に差し入れた担保について前項のやむをえない事情によって損害が生じた場合には、乙の責めに帰すべき事由による場合を除いて、その損害は甲の負担とするものとします。
③万一手形要件の不備もしくは手形を無効にする記載によって手形上の権利が成立しない場合、電子記録債権の発生要件の不備により電子記録債権が成立しない場合、または権利保全手続の不備によって手形上の権利もしくは電子記録債権が消滅した場合でも、その手形または電子記録債権についての取引上の債務には、影響ないものとします。
④乙が手形、証書、電子記録債権の電子記録請求にかかる書面等の印影を、甲の届け出た印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取引したときは、手形、証書、印章について、偽造、変造、盗用等の事故があってもこれによって生じた損害は甲の負担とし、甲は手形または証書の記載文言または電子記録債権の電子記録にしたがって責任を負うものとします。
⑤乙が、甲のID、パスワード等の本人確認のための情報が乙に登録されていたものと一致することを乙所定の方法により確認し、相違ないと認めて取扱いを行った場合は、それらが盗用、不正使用、その他の事故により使用者が甲本人でなかった場合でも、それによって生じた損害は甲の負担とし、甲は電子記録債権の電子記録にしたがって責任を負うものとします。
⑥乙の甲に対する権利の行使もしくは保全または担保の取立もしくは処分等に要した費用、および甲の権利を保全するために甲が乙の協力を依頼した場合に要した費用は、甲の負担とするものとします。
第12条は、手形や証書等について発生した損害の負担や責任範囲について定めた条項です。
①お客様の手形や証書等が、災害などのやむをえない事情で紛失あるいは損傷してしまった場合については、お客様には当行の帳簿等の記録に基づいてご返済いただくとともに、改めてお客様のご負担で手形や証書等を差し入れていただきます。しかし、銀行の過失により紛失・損傷した場合には、証書等の再作成費用等は当行の負担となります。
②担保についても①と同様です。
③お客様から申し受けている手形等が、手形要件を満たさなかったり、無効になった場合でも、その手形等が有効である場合と同様に債務のご返済をいただくこととなります。しかし、銀行の故意や過失がある場合までも、当行が責任を負わないということではありません。
④お客様から手形や証書等にご印鑑を申し受ける場合は、相当の注意をもって、そのご印鑑について確認をさせていただきますが、同時に、お客様の「契約の意思」を確認するため、「本人の確認」と「契約する意思の確認」をさせていただきますので、所定の必要種類のご提出などにご協力お願いいたします。
第14条(報告および調査)
①甲は、貸借対照表、損益計算書等の甲の財務状況を示す書類の写しを、定期的に乙に提出するものとします。
①お客様から定期的にご報告いただくものについて記載してあります。
融資取引が継続している間、お客様から経営状態や資産等のご報告をいただくことは、情報の共有化による相互理解につながり、お互いの信頼関係の強化にもつながっていきますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
②甲は、その財産、経営、業況等について乙から請求があった場合には、遅滞なく報告し、または書類を提出するなど乙の調査に必要な便益を提供するものとします。
③甲は、その財産、経営、業況等について重大な変化が生じたとき、または生じるおそれがあるときは、乙に対して遅滞なく報告するものとします。
④甲または甲の保証人について後見、保佐、補助が開始もしくは任意後見監督人の選任が家庭裁判所の審判によりなされたとき、またはこれらの審判をすでに受けたときは、甲もしくは甲の保証人および後見人、保佐人、補助人、または任意後見人は、その旨を書面により直ちに乙に対して届け出するものとし、届け出内容に変更または取消が生じた場合も同様とします。また、乙が相当の注意をもって意思能力を確認し、甲または甲の保証人が行為能力者であると認めて届け出の前に取引を行ったときは、当該取引により生じた損害は甲の負担とします。
⑤甲が法人である場合、定款、寄付行為、規約等の変更があった場合には、直ちに乙に提出するものとします。
第14条は、お客様からご報告いただくことについて定めた条項です。
②上記の定期的な場合の他、銀行からお願いした場合についても、ご報告をいただく場合があります。
③お客様の財産、経営、業況等に、重大な変化あるいはそのおそれがある場合には、当行にご報告のうえ、ご相談下さい。
□重大な変化とは?(例)
合併、経営上重要な人物の死亡、役員や株主構成の重大な変動、会社の主力工場の罹災、xxの売掛金の焦げ付き、大型の新規プロジェクト投資などを言います。
④お客様または保証人がxx後見人等の審判を受けた場合については、そのご報告をいただくこととなります。
⑤会社法では、定款の定めにより意思決定機関を自由に設計できることとなっています。お客様とのご契約が、適正な社内手続きを経た上で行われていることを確認させていただくため、定款、寄付行為、規約等のご提出をお願いいたします。
第15条(反社会的勢力の排除)
①甲は、甲自身または保証人が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
1.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
2.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
3.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
4.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
5.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
①ご契約にあたり、ご本人または保証人が、現在かつ将来にわたっていずれも暴力団等の反社会的勢力に該当しないことを表明していただきます。
②甲は、甲自身または保証人が、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
1.暴力的な要求行為
2.法的な責任を超えた不当な要求行為
3.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
4.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いてxxの信用を毀損し、またはxxの業務を妨害する行為
5.その他前各号に準ずる行為
②ご契約にあたり、ご本人または保証人が、これらに該当するような行為を行わないことを確約していただきます。
当行は、反社会的勢力との取引は一切行いません。
第15条は、お客様と保証人の方が、当行とのお取引開始にあたり、暴力団等の反社会的勢力に該当しないこと、また暴力的行為等を
行わないことを表明・確約していただく条項です。なお、本条項に違反があった場合には、お取引を解消していただくことになります。
銀 行 取 引 約 定 書 全 文
前文
甲と乙は、甲乙間の取引について、以下の条項につき合意しました。
第1条(適用範囲)
①本約定書の各条項は、甲乙間の手形貸付、手形割引、電子記録債権貸付、電子記録債権割引、証書貸付、当座貸越、支払承諾(保証委託取引等)、外国為替、デリバティブ取引、その他甲が乙に対して債務を負担することとなるいっさいの取引に関して共通に適用されるものとします。
②乙と第三者との取引を甲が保証した場合の保証取引は、前項の取引に含まれるものとします。
③甲が振出、裏書、引受、参加引受または保証した手形または甲が電子記録債務者である電子記録債権を、乙が第三者との取引によって取得した場合も、甲の債務の履行について本約定書の各条項が適用されるものとします。
④甲乙間で別途本約定書締結後に本約定書の条項と異なる個別合意をしたときは、当該個別合意が本約定書の該当する条項に優先するものとします。また、本約定書締結前に締結した個別合意との関係では本約定書が優先し、本約定書に定めない条項についてのみ個別合意が適用となります。ただし、個別合意に基づき本約定書締結前に生じている効果には影響ないものとします。
第2条(手形または電子記録債権に係る権利の選択)
乙の甲に対する債権に関して手形上の権利または電子記録債権上の権利が併存している場合には、乙はその選択により手形もしくは電子記録債権または貸金債権のいずれの権利によっても請求または相殺を行うことができるものとします。
第3条(利息、損害金等)
①利息、割引料、保証料、手数料、清算金、違約金(以下「利息等」という)、これらの戻しについての割合および支払の時期、方法については、別に甲乙間で合意したところによるものとします。ただし、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、甲または乙は相手方に対し、これらを一般に合理的と認められる程度のものに変更することについて協議を求めることができるものとします。
②甲の財務状況の変化、担保価値の増減等により、乙の債権の保全状況に変動が生じた場合には、利息等の割合の変更についても前項と同様とします。
③別途固定金利による約定をしている取引の場合には、前2項は適
用されません。
④甲は、乙に対する債務を履行しなかった場合には、支払うべき金額に対し年14%の割合の損害金を支払うものとします。ただし、利息等については、損害金を付さないものとします。この場合の計算方法は年365日の日割計算とします。
第4条(担保)
①乙に提供されている担保について乙の責めに帰すことのできない事由により毀損、滅失または価値の減少が生じたとき、甲または甲の保証人の資産信用状態が悪化したとき等、乙の債権保全を必要とする相当の事由が生じたと客観的に認められる場合において、乙が相当期間を定めて請求したときは、甲は乙の承認する担保もしくは増担保を差し入れ、または保証人(電子記録保証人を含む。以下同じ。)をたてもしくはこれを追加するものとします。
②甲が乙に対する債務を履行しなかった場合には、乙は、担保について、法定の手続も含めて一般に適当と認められる方法、時期、価格等により乙において取立または処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず甲の債務の弁済に充当できるものとし、なお残債務がある場合には甲は直ちに弁済するものとします。甲の債務の弁済に充当後、なお取得金に余剰の生じた場合には、乙はこれを権利者に返還するものとします。
③甲が乙に対する債務を履行しなかった場合には、乙はその占有している甲の動産、手形その他の有価証券(その名義で記録されている甲の振替株式、振替社債、電子記録債権その他の有価証券を含む。)についても前項と同様に取扱うことができるものとします。
④本条の担保には、留置権、先取特権などの法定担保権も含むものとします。
第5条(期限の利益の喪失)
①甲について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、乙からの通知催告等がなくても、甲は乙に対するいっさいの債務について当然期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。
1.破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。
2.手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
3.前2号の他、甲が債務整理に関して裁判所の関与する手続を申立てたとき、もしくは弁護士等へ債務整理を委任したとき、または自ら営業の廃止を表明したとき等、支払を停止したと認められる事実が発生したとき。
4.甲または甲の保証人の預金その他の乙に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。なお、保証人の預金その他の乙に対する債権の差押等については、乙の承認する担保を
差し入れる等の旨を甲が遅滞なく乙に書面にて通知したことにより、乙が従来通り期限の利益を認める場合には、乙は書面にてその旨を甲に通知するものとします。ただし、期限の利益を喪失したことに基づき既になされた乙の行為については、その効力を妨げないものとします。
②甲について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、乙からの請求によって、甲は乙に対するいっさいの債務について期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。
1.甲が乙に対する債務の一部でも履行を遅滞したとき。
2.担保の目的物について差押、または競売手続の開始があったとき。
3.甲が乙との取引約定に違反したとき、または第14条に基づく乙への報告もしくは乙へ提出する財務状況を示す書類に重大な虚偽の内容がある等の事由が生じたとき。
4.甲の責めに帰すべき事由によって、乙に甲の所在が不明となったとき。
5.甲が暴力団員等もしくは第15条第1項各号のいずれかに該当し、もしくは同条第2項各号のいずれかに該当する行為をし、または同条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
6.甲が振り出した手形の不渡りがあり、かつ、甲が発生記録をした電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払不能が6か月以内に生じた場合に限る)。
7.保証人が前項または本項の各号の一つにでも該当したとき。
8.前各号に準じるような債権保全を必要とする相当の事由が生じたと客観的に認められるとき。
③前項の場合において、甲が住所変更の届け出を怠る、または甲が乙からの請求を受領しないなど甲の責めに帰すべき事由により、請求が延着しもしくは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
④第2項第5号の規定の適用により、甲または保証人に損害が生じた場合にも、乙になんらの請求をしません。また、乙に損害が生じたときは、甲または保証人がその責任を負います。
第6条(割引手形または割引電子記録債権の買戻し)
①甲が乙より手形または電子記録債権の割引を受けた場合、甲について前条第1項各号の事由が一つでも生じたときは全部の手形および電子記録債権について、甲は乙から通知催告等がなくても当然手形面記載の金額または電子記録債権の債権額の買戻債務を負担し、直ちに弁済するものとします。また手形の主債務者もしくは電子記録債権の債務者が期日に支払わなかったときもしくは手形の主債務者もしくは電子記録債権の債務者について前条第1項各号の事由が一つでも生じたときは、その者が主債務者となっている手形またはその者が主債務者となっている電子記録債権についても同様とします。
②割引手形または割引電子記録債権について、甲に前条第2項各
号の事由が一つでも生じる等、乙の債権保全を必要とする相当の事由が生じたと客観的に認められる場合には、甲は乙の請求によって手形面記載の金額または電子記録債権の債権額の買戻債務を負担し、直ちに弁済するものとします。なお、前条第3項の事由によりこの請求が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に甲は買戻債務を負担したものとします。
③甲が前2項による債務を履行するまでは、乙は手形所持人または電子記録債権の債権者としていっさいの権利を行使することができるものとします。
④甲が第1項または第2項により電子記録債権の買戻債務を履行した場合には、乙は、遅滞なく、当該電子記録債権について甲を譲受人とする譲渡記録(保証記録を付さないものとします)を電子債権記録機関に対して請求し、または、乙を譲受人とする譲渡記録を削除する旨の変更記録を電子債権記録機関に対して請求するものとします。ただし、電子債権記録機関が電子記録の請求を制限する期間は、この限りではありません。
第7条(乙による相殺、払戻充当)
①期限の到来、期限の利益の喪失、買戻債務の発生、求償債務の発生その他の事由によって、甲が乙に対する債務を履行しなければならない場合には、乙は、その債務と甲の預金その他乙に対する債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺することができるものとします。
②前項の相殺ができる場合には、乙は事前の通知および所定の手続を省略し、甲にかわり諸預け金の払戻しを受け、債務の弁済に充当することもできます。この場合、乙は甲に対して充当した結果を書面により通知するものとします。
③前2項により乙が相殺または払戻充当を行う場合、債権債務の利息、割引料、清算金、違約金、損害金等の計算については、その期間を乙による計算実行の日までとします。また、利率、料率等について甲乙間に別の定めがない場合には乙が合理的に定めるところによるものとし、外国為替相場については乙による計算実行時の相場を適用するものとします。
第8条(xによる相殺)
①甲は、別に甲乙間で期限前弁済を制限する定めがある場合または弁済や相殺につき法令上の制約がある場合を除き、弁済期にある甲の預金その他乙に対する債権と甲の乙に対する債務とを、その債務の期限が未到来であっても相殺することができるものとします。
②満期前の割引手形または支払期日前の割引電子記録債権につい
て甲が前項により相殺する場合には、甲は手形面記載の金額または電子記録債権の債権額の買戻債務を負担して相殺することができるものとします。ただし、乙が他に再譲渡中の割引手形または割引電子記録債権については相殺することができないものとします。
③前2項により甲が相殺する場合には、相殺通知は書面によるものとし、相殺した預金その他の債権の証書、通帳は直ちに乙に提出するものとします。
④甲が相殺した場合における債権債務の利息、割引料、清算金、違約金、損害金等の計算については、その期間を相殺通知の到達の日までとします。また、利率、料率等について甲乙間に別の定めがない場合には乙が合理的に定めるところによるものとし、外国為替相場については乙による計算実行時の相場を適用するものとします。なお、期限前弁済について繰上返済手数料など別途の手数料の定めがあるときは、その定めによるものとします。
⑤甲は乙に預金保険法の定める保険事故が生じた場合に、乙に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り、満期日または据置期間が未到来の甲の預金ならびにその他乙に対する債権を、当該相殺額について期限が到来したものとして相殺することができるものとします。この場合の相殺手続ならびに預金等の利息計算等については、乙の該当各取引の規定によるものとします。
第9条(手形の呈示、交付または電子記録債権の支払等記録等)
①甲の乙に対する債務に関して手形または電子記録債権が存する場合、乙が手形上の債権および電子記録債権によらないで第7条の相殺または払戻充当を行うときは、乙は後日手形または電子記録債権を返還するものとします。
②第7条または第8条の相殺または払戻充当により甲が乙から返還を受ける手形が存する場合には、その手形は甲が乙まで出向き受領するものとします。ただし、満期前の手形については乙はそのまま取り立てをし、支払期日前の電子記録債権については乙はそのまま支払を受けることができるものとします。
③乙が手形上の債権によって第7条の相殺または払戻充当をするときは、次の各場合にかぎり、手形の呈示または交付を要しないものとします。なお、手形の受領については前項に準じるものとします。 1.乙において甲の所在が明らかでないとき。
2.甲が手形の支払場所を乙にしているとき。
3.事変、災客等乙の責めに帰すことのできない事情によって、手形の送付が困難と認められるとき。
4.取立その他の理由によって呈示、交付の省略がやむをえないと認められるとき。
④乙は、電子記録債権に関して第7条または第8条の相殺または払戻充当後、遅滞なく当該電子記録債権について、支払等記録また
は甲を譲受人とする譲渡記録(保証記録を付さないものとします)の請求を行うものとします。ただし、電子債権記録機関が支払等記録または譲渡記録の請求を制限する期間は、この限りではありません。
⑤第7条または第8条の相殺または払戻充当の後、なお直ちに履行しなければならない甲の乙に対する債務が残っている場合において、手形に甲以外の手形債務者または電子記録債権に甲以外の債務者があるときは、乙はその手形もしくは電子記録債権をとめおき、取立または処分のうえ、債務の弁済に充当することができるものとします。
第10条(乙による充当の指定)
甲が債務を弁済する場合または第7条による相殺または払戻充当の場合において、甲の乙に対する債務全額を消滅させるに足りないときは、乙は適当と認める順序方法により充当し、これを書面により甲に通知するものとします。この場合、xはその充当に対して異議を述べることができないものとします。
第11条(甲による充当の指定)
①第8条により甲が相殺する場合において、甲の乙に対する債務全額を消滅させるに足りないときは、甲は乙に対する書面による通知をもって充当の順序方法を指定することができるものとします。
②甲が前項による指定をしなかったときは、乙は甲に対する書面による通知をもって乙が適当と認める順序方法により充当することができ、甲はその充当に対して異議を述べることができないものとします。
③第1項の指定により乙の債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、乙は書面により遅滞なく異議を述べたうえで、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長短、割引手形または割引電子記録債権の決済見込み等を考慮して、乙の指定する順序方法により充当することができるものとします。この場合、乙は甲に充当結果を書面により通知するものとします。
④前2項によって乙が充当する場合には、甲の期限未到来の債務については期限が到来したものとして、また満期前の割引手形については買戻債務を、決済実施日前の割引電子記録債権については買戻債務を、支払承諾については事前の求償債務を甲が負担したものとして、乙はその順序方法を指定することができるものとします。
第12条(危険負担、免責条項等)
①甲が振出、裏書、引受、参加引受もしくは保証した手形または甲が乙に差し入れた証書等または甲が電子記録債務者である電子記
録債権の電子記録が、事変、災害、輸送途中の事故等やむをえない事情によって紛失、滅失、損傷または延着した場合には、甲は乙の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済するものとします。なお、乙が請求した場合には、xは直ちに代り手形、証書等を差し入れるものとし、または、代わりの電子記録債権について電子債権記録機関に対し、発生記録もしくは譲渡記録を請求するものとします。この場合に生じた損害については、乙の責めに帰すべき事由による場合を除いて、甲の負担とするものとします。
②甲が乙に差し入れた担保について前項のやむをえない事情によって損害が生じた場合には、乙の責めに帰すべき事由による場合を除いて、その損害は甲の負担とするものとします。
③万一手形要件の不備もしくは手形を無効にする記載によって手形上の権利が成立しない場合、電子記録債権の発生要件の不備により電子記録債権が成立しない場合、または権利保全手続の不備によって手形上の権利もしくは電子記録債権が消滅した場合でも、その手形または電子記録債権についての取引上の債務には、影響ないものとします。
④乙が手形、証書、電子記録債権の電子記録請求にかかる書面等の印影を、甲の届け出た印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取引したときは、手形、証書、印章について、偽造、変造、盗用等の事故があってもこれによって生じた損害は甲の負担とし、甲は手形または証書の記載文言または電子記録債権の電子記録にしたがって責任を負うものとします。
⑤乙が、甲のID、パスワード等の本人確認のための情報が乙に登録されていたものと一致することを乙所定の方法により確認し、相違ないと認めて取扱いを行った場合は、それらが盗用、不正使用、その他の事故により使用者が甲本人でなかった場合でも、それによって生じた損害は甲の負担とし、甲は電子記録債権の電子記録にしたがって責任を負うものとします。
⑥乙の甲に対する権利の行使もしくは保全または担保の取立もしくは処分等に要した費用、および甲の権利を保全するために甲が乙の協力を依頼した場合に要した費用は、甲の負担とするものとします。
第13条(届け出事項の変更)
①甲は、その印章、名称、商号、代表者、住所、その他乙に届け出た事項に変更があった場合には、直ちに書面によって乙に届け出るものとします。
②甲が前項の届け出を怠る、あるいは甲が乙からの通知を受領しないなど甲の責めに帰すべき事由により、乙が行った通知または送付した書類等が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。
第14条(報告および調査)
①甲は、貸借対照表、損益計算書等の甲の財務状況を示す書類の写しを、定期的に乙に提出するものとします。
②甲は、その財産、経営、業況等について乙から請求があった場合には、遅滞なく報告し、または書類を提出するなど乙の調査に必要な便益を提供するものとします。
③甲は、その財産、経営、業況等について重大な変化が生じたとき、または生じるおそれがあるときは、乙に対して遅滞なく報告するものとします。
④甲または甲の保証人について後見、保佐、補助が開始もしくは任意後見監督人の選任が家庭裁判所の審判によりなされたとき、またはこれらの審判をすでに受けたときは、甲もしくは甲の保証人および後見人、保佐人、補助人、または任意後見人は、その旨を書面により直ちに乙に対して届け出するものとし、届け出内容に変更または取消が生じた場合も同様とします。また、乙が相当の注意をもって意思能力を確認し、甲または甲の保証人が行為能力者であると認めて届け出の前に取引を行ったときは、当該取引により生じた損害は甲の負担とします。
⑤甲が法人である場合、定款、寄付行為、規約等の変更があった場合には、直ちに乙に提出するものとします。
第15条(反社会的勢力の排除)
①甲は、甲自身または保証人が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
1.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
2.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
3.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
4.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
5.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
②甲は、甲自身または保証人が、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
1.暴力的な要求行為
2.法的な責任を超えた不当な要求行為
3.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
4.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いてxxの信用を毀損し、またはxxの業務を妨害する行為
5.その他前各号に準ずる行為
第16条(甲を債務者とする電子記録債権の取得)
乙が、甲を債務者とする電子記録債権を取得した場合、甲は、乙に対して当該電子記録債権の支払を担保するため、当該電子記録債権の支払期日においてその債権額として記録された金額を支払う債務を負担します。この場合において、乙が甲の有する財産に根抵当権を有しているときは、当該債務は、銀行取引によって生じた債務として根抵当権の被担保債権となります。
第17条(電子記録債権返還前の取得金の取扱い)
乙は、電子記録債権を甲に返還しなければならない場合であっても、電子記録債権名義人である限り、当該電子記録債権の債務者から支払を受けることができます。この場合において、乙がその取得金を保持する相当の理由があるときまたは乙が相当の期間内にその取得金を支払ったときは、乙は甲に対してその取得金に関する利息、損害金等の支払義務を負わないものとします。
第18条(適用店舗)
本約定書の各条項は、甲と乙の本支店との間の諸取引に共通に適用されるものとします。
第19条(約定の解約)
甲の乙に対する債務が存しない場合には、甲または乙いずれか一方が書面により他方に通知することによって、いつでも本約定を解約することができるものとします。
第20条(準拠法、管轄)
①本約定書および本約定書に基づく諸取引の契約準拠法は日本法とします。
②本約定書に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、乙の本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
お問い合わせ先
住所
取引店
電話番号
40309(25×1,20) S·RL