No. 提出書類 部数 提出期限 1 参加申込書(様式第1号) 1部 令和6年5月9日(木)午後5時まで 2 事業者概要書(様式第2号) 3 添付資料 企業のパンフレット 4 直近の決算書 法人の履歴全部証明書、定款又は寄付行為、役員名簿 山形県競争入札参加資格名簿に登載されているものは提出する必要が無い。 5 山形県税及び消費税を滞納していないことを証明する書類(非課税のものを除く。)。 6...
大規模調理施設への米粉導入モデル事業業務委託に関する企画提案募集要項
1 目的
この要項は、山形県が実施する「大規模調理施設への米粉導入モデル事業」について、地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号に基づく随意契約の相手方となるべき者を選定するにあたり、企画提案を募り、応募した事業者から業務委託候補者を選定するために必要な事項を定めるものとする。
2 委託業務
(1)業務名
大規模調理施設への米粉導入モデル事業業務
(2)業務の内容
別添1「大規模調理施設への米粉導入モデル事業基本仕様書」(以下「仕様書」という)のとおり
(3)業務委託期間
契約締結の日から令和7年3月 14 日(金)まで
(4)提案上限額
2,107,000 円(消費税及び地方消費税を含む。)
3 契約相手方の選定
本業務は、公募により企画提案を募集し、優れた提案及び能力を有し最も適格と判断される事業者を契約予定者とする。
4 応募に関する事項
(1)応募資格
応募資格を有するものは、応募する時点で次の要件を全て満たす者とする。
① 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4第1項に規定する者に該当しないこと。
② 申請日において、山形県税(山形県税に付帯する税外収入を含む。)及び消費税を滞納していないこと。なお、山形県競争入札参加資格者名簿に登載されている者は、滞納がないものとみなす。
③ 雇用保険、健康保険、厚生年金保険等の社会保険に加入していること(加入する義務のない者を除く。)。
④ 山形県競争入札参加資格者指名停止要綱に基づく指名停止措置を受けていないこと。
⑤ 山形県暴力団排除条例(平成 23 年8月1日施行)の規定により、次のいずれにも該当しない者
イ 役員等(参加者が個人である場合にはその者を、参加者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者であると認められる者
ロ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる者
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用する等したと認められる者ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的あるいは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与してい ると認められる者
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者
⑥ 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定に基づき更生及び再生手続きをしていないこと。
(2)失格事項
次のいずれかに該当する場合やその他不正な行為があったときは失格とする。
① この要項に定めた資格・要件が備わっていないとき。
② 提出書類の提出期限までに所定の書類が整わなかったとき。
③ 提出書類に記載すべき内容が記載されていないなど適合しないとき。
④ 提出書類に虚偽又は不正があったとき。
⑤ 見積金額が県の提示する提案上限額を上回るとき。
5 提出書類及び提出方法等
本プロポーザルに参加を希望する場合は、下記の書類を提出すること。
(1)提出書類及び提出部数
No. | 提出書類 | 部数 | 提出 期限 | ||
1 | 参加申込書(様式第1号) | 1部 | 令和6年 5月9日 (木)午後 5時まで | ||
2 | 事業者概要書(様式第2号) | ||||
3 | 添付資料 | 企業のパンフレット | |||
4 | 直近の決算書 | ||||
法人の履歴全部証明書、定款又は寄付行 為、役員名簿 | 山形県競争入札参加資格名簿に登載されているものは提出する必要が無い。 | ||||
5 | 山形県税及び消費税を滞納していないことを証明する書類(非課税のものを除 く。)。 | ||||
6 | 雇用保険、健康保険、厚生年金保険等の社会保険に加入していることを証明する 書類(加入する義務のない者を除く。) | ||||
7 | 過去3箇年以内に本業務と同種又は類似の業務を国又は地方 公共団体から受託した実績がある場合はその契約書の写し | ||||
8 | 企画提案書(様式第3号) | 6部 | 令和6年 5月 16 日 (木)午後 5時まで |
(2)提出先
「11 担当部局」へ提出すること。
(3)提出方法
持参又は郵送による。
・郵送の場合は、配達証明付きの書留郵便に限るものとし、提出期限必着とする。
・持参する場合は、国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日、日曜日及び土曜日(以下「休日等」という。)を除く午前9時から午後
5時まで(正午から午後1時までの間を除く)に提出先に持参すること。
(4)企画提案書の記載事項
企画提案書は、「仕様書」に基づき、以下の事項について記載すること。
① 仕様書に基づく企画の内容
※内容には、想定する専門家・研修の内容・指導手法・結果報告会開催等の情報共有方法を具体的に記載すること
② 業務の実施体制(業務責任者、業務担当者、連携体制等)
③ 業務の実施スケジュール(業務の全工程を記載すること)
④ 経費見積書(任意様式)
(5)その他
・提案は1事業者につき、1提案とする。
・提案内容は全て企画提案書に記載すること。
・企画提案書は様式第3号に添付して提出すること。
・A4判片面刷(多色仕上げ可)、縦置き左綴じ(ダブルクリップ留め)横書きとする。各頁下部に通し番号を印字し、目次を付けること。なお、説明上やむを得ない場合、A3判も可とするが、この場合、該当用紙は折り込み、A4判にして綴りこむこと。
・提案者は参加申込書の提出をもって募集要項等の記載内容に同意したものとする。
・企画提案の内容については、契約候補者を選定するためのものであり、当該企画提案の内容どおりに実施するものではなく、山形県との協議により実施内容を決定する。
6 企画提案作成等に係る質問・問い合わせ
(1)企画提案に関する一切の質問等は、別紙「企画提案書作成に係る質問書(様式第
4号)」により行うものとする。
(2)質問書の提出は、電子メールにより行うものとし、件名を「大規模調理施設への米粉導入モデル事業業務委託への問い合わせ」として「11 担当部局」あてに送付すること。なお、口頭及び電話での質問は受け付けないものとする。
(3)質問書の受付期間
令和6年5月9日(木)午後5時までとする。
(4)質問書への回答
質問書への回答は、参加事業者全てに電子メールにより行う。
7 審査方法、評価基準及び選定方法
(1)審査は、山形県が設置する「大規模調理施設への米粉導入モデル事業業務企画審査会」(以下「審査会」という。)により、提案者からのプレゼンテーションを経て企画提案内容の審査を行う。審査会の詳細は、別途提案者に通知する。なお、山形県の判断により提案者のプレゼンテーションを省略する場合がある。
(2)評価は「大規模調理施設への米粉導入モデル事業業務委託に係る企画提案審査要領」(以下「審査要領」という。)により行う。なお、経費の積算について、明らかに不適切と認められるときは、当該提案者は選定の対象としない場合がある。
(3)審査要領に沿って採点し、評価が最も高い提案者1者(以下「最優秀者」という。)と、次点の提案者1者(以下「次点者」という。)を選定する。ただし、提出されたすべての提案の内容が契約の目的を十分に達成できないものであると判断したとき
は、最優秀者を選定しない場合がある。
(4)提案者が多数の場合は、企画提案書類による第1次審査を行う場合がある。
(5)提案者が1者のみである場合でも、審査員の評価結果により、提案の内容について契約の目的を十分に達成できる者であると判断できるときは、当該者を最優秀者として選定する。
(6)審査会は非公開とする。
(7)提案者がいない場合には、本プロポーザルの実施を中止し、業務内容等について再検討のうえ、改めて募集を行うこととする。
(8)審査の結果は、全提案者に対し書面により通知する。ただし、点数等の詳細は非公表とする。
8 企画提案書提出後のスケジュール(予定)
(1)企画審査会の開催: 5月下旬
(2)審査結果通知 : 5月下旬
(3)契約締結 : 5月下旬
9 委託契約に係る基本事項
(1)最優秀者及び次点者には、その旨を通知する。
(2)最優秀者と仕様の調整を含め業務委託契約の締結に向けた手続きを行う。
(3)最優秀者と業務委託契約条件等で合意に至らなかった場合、あるいは、最優秀者が応募提案の失格事項に抵触し、失格することが後日判明した場合は、その者との契約の締結を行わず、次点者と契約の締結に向けた手続きを行うことがある。
10 その他
(1)企画提案書等の作成及び提出等に要する経費はすべて提案者の負担とする。
(2)この要項に定めのない事項については、別途協議のうえ決定する。
(3)提出された企画提案書は返却しない。また、必要に応じて複写を行う場合がある。
(4)提出期限後における企画提案書の再提出、差換えは一切認めない。
(5)企画提案書の提出後、都合により参加を辞退する場合は、速やかに書面により「11担当部局」に提出すること。
(6)募集及び契約については、山形県の都合により中止する場合がある。
11 担当部局
山形県農林水産部 農産物販路開拓・輸出推進課 米粉・食品産業支援担当住 所:x000-0000 xxxxxxxx0x0x(県庁9階)
電 話:023-630-3031 FAX:023-630-2431
メール:ynosansui#xxxx.xxxxxxxx.xx
※上記「#」の部分を「@」に換えた上で送信してください。