ワンストップIoTソリューション利用規約
ワンストップIoTソリューション利用規約
株式会社オプテージ 2022年3月1日改定
「ワンストップIoTソリューション利用規約」(以下「本規約」といいます)は、株式会社オプテージ(以下「当社」といいます)が提供する「ワンストップIoTソリューショ ン」(以下「本サービス」といいます)に関し、本サービスを利用する者(以下「契約者」といいます)に対し、以下のとおり利用条件等について定めるものです。
第1章 総則
第1条(用語の定義)
本規約における次の用語は、以下のとおり定義するものとします。
1. 「IoT機器」とは、当社が販売するIoTネットワーク機器、IoTデバイスをいいます。
2. 「IoTプラットフォーム」とは、センサーデータ等を蓄積し、可視化するために当社が提供するクラウド型プラットフォームサービスをいいます。
3. 「通信サービス」とは、IoT機器とIoTプラットフォーム間を接続するために、当社が提供する通信手段をいいます。
4. 「IoTサービス」とは、IoTプラットフォームと通信サービスを総称したものです。
5. 「xxxxx 通信サービス」とは、当社が提供する携帯電話向けモバイル通信サービスをいいます。
6. 「レンタル SIM」とは、当社が契約者に貸与する xxxxx 通信サービスの SIM カードをいいます。
7. 「ホームページ」とは、当社のホームページ、電子メール等を総称したものです。
8. 「ID 等」とは、当社が契約者に貸与する IoT プラットフォームの ID、契約者の設定するパスワード、その他本サービスを利用するために当社が契約者に対して付与する記号または番号をいいます。
第2条(本規約の適用)
1. 本規約は、本サービスの利用にかかわる一切に適用されます。
2. 当社が契約者にホームページで通知する本サービスの説明、案内、利用上の注意等 は、名目の如何にかかわらず本規約の一部を構成するものとします。本規約とホームページが異なる場合には、本規約を優先するものとします。また当社が契約者と締結する個別契約は、本規約の一部を構成するものとし、本規約と個別契約が異なる場合には、個別契約を優先するものとします。
第3条(本規約の変更)
1. 当社は、契約者の承諾を得ることなく本規約、ホームページを随時変更することができるものとします。
2. 変更後の規約は、当社が本サービスのホームページに掲載する方法で契約者に通知し、その時点により効力が生じるものとします。
3. 契約者は、前項の通知をしたときは、当該通知を電気通信事業法に基づく契約者への説明方法とすることについて合意するものとします。
4. 本規約の変更または追加により契約者または第三者に損害が生じた場合であっても、当社は一切責任を負わず、契約者の費用と負担をもって対応するものとします。
第2章 IoTサービスの利用規約
第4条(IoTサービスの内容)
1. IoTサービスの内容は、次の各号に掲げるとおりとします。
(1) IoTプラットフォームにおけるセンサーデータ等の蓄積、可視化機能の提供。
(2) IoT機器とIoTプラットフォーム間を接続する通信サービスの提供。
2. 通信サービスにはxxxxx通信サービスを含みます。
第5条(申込等)
1. 当社と契約者の間で結ぶIoTサービスの利用にかかる契約(以下「本契約」といいます)は、当社所定の手続きにより成立するものとします。なお、契約者は本規約の内容に承諾しているものとみなします。
2. 当社は、次の各号のいずれかに該当すると判断した場合には、契約申込みを承諾しないことがあります。
(1) 虚偽の事実を申告したとき。
(2) 本サービスの提供が技術上困難であると当社が判断したとき。
(3) 過去に当社との契約に違反したことがあるとき。
(4) 信用状況に問題があると当社が判断したとき。
(5) 本規約に違反があるときまたは違反のおそれがあるとき。
(6) その他当社が不適切と判断したとき。
第6条(本契約の変更)
1. 契約者が、本契約の内容等を変更しようとするときは、当社所定の方法により、当社に対し変更を申し出るものとし、当社が当該申し出について承諾したうえで、当社所定の手続きの完了をもって変更の効力が生じるものとします。但し、第5条第2項各号
のいずれかに該当する場合には、当社は変更を承諾しない場合があります。
2. 前項の変更により、IoTサービスの利用料金が減少する場合であっても、当社は支払済の利用料金の返還はしないものとします。
第7条(IoTサービスの利用中止)
1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、IoTサービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社または当社が指定する第三者の設備(通信設備、通信回線、電子計算機、その他の機器およびソフトウェアをいいます。)の保守上または工事上やむを得ない場合。
(2) 当社または当社が指定する第三者の設備(通信設備、通信回線、電子計算機、その他の機器およびソフトウェアをいいます。)に障害が発生した場合。
(3) 当社が指定する第三者の設備(通信設備、通信回線、電子計算機、その他の機器およびソフトウェアをいいます。)がサービスの提供を中止した場合。
(4) その他当社がやむを得ないと判断した場合。
2. 当社は、前項の規定によりIoTサービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者に通知します。但し、緊急の場合にはこの限りではありません。
3. 料金その他債務をお支払いただけないとき。
4. 当社は、本条に基づくIoTサービスの利用中止により契約者または第三者に損害が生じた場合であっても、契約者および第三者に対して責任を負わないものとします。
第8条(IoTサービス提供の終了)
1. 当社は、次の場合にはIoTサービスの提供を終了することがあります。
(1) IoTサービスを提供するための設備の品質維持や、安定した供給ができない、またはできなくなるおそれがあると当社が判断したとき。
(2) 経営上あるいは、技術上などの理由によりIoTサービスの適正かつ正常な提供ができなくなりIoTサービスの運営が事実上不可能になったとき。
(3) その他の理由でIoTサービスを提供できなくなったとき。
2. 当社は、前項の規定によりIoTサービスの提供を終了するときは、事前にその理由、終了する時期などを契約者に通知します。但し、緊急の場合にはこの限りではありません。
3. 前項の通知は、IoTサービスのホームページ上に表示することにより行うものとし、表示後1ヶ月経過した時点で全ての契約者に通知したものとみなされるものとしま す。
4. 当社は、理由の如何を問わず、IoTサービスの終了により契約者または第三者に損害が生じた場合であっても、当社は一切責任を負わず、契約者の費用と負担をもって対
応するものとします。
第9条(利用料)
1. 本サービスの利用料(以下「利用料」といいます)は、別途見積書または個別契約書に記載のとおりとします。
2. 契約者は、個別契約書に記載されたサービス開始日から、契約の解除があった日の属する月の月末までの期間について、月額利用料を支払うものとします。
3. 料金は1ヶ月を単位に算定します。1ヶ月とは暦月の初日より末日までの間とし算定します。
4. 当社は、利用料金を請求書でもって請求するものとし、契約者は、当社が指定する期日までに、当社が定める方法により支払うものとします。
5. 契約者が本契約に係る金銭債務の履行を延滞した場合は、支払期日の翌日から1日あたり年率14.5%で計算される延滞利息を支払うものとします。
6. 当社は、契約者が本契約に基づいて当社に支払った利用料について、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとします。
ただし、当社の責めに帰すべき理由により、IoTサービスが全く利用できない状態となった場合、そのことを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続した時、そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのIoTサービスについての定額利用料を契約者に返還するものとします。
第10条(xxxxx通信サービス)
1. 当社は、xxxxx通信サービスの提供にあたり、レンタルSIMを契約者に貸与します。
2. 当社は、レンタルSIMの電波状態により、xxxxx通信サービスの利用により送受信された情報などが破損または滅失したとしても一切の責任を負わないものとします。
3. 契約者は、当社から貸与されたレンタルSIMが盗難・紛失・毀損(以下総称して「盗難等」といいます)、自然故障した場合は、直ちに当社に申し出るものとします。
4. 当社は、レンタルSIMの盗難等または自然故障に起因して生じた損害などについて、責任を負わないものとします。
5. 契約者は、個別契約で定める契約期間の終了後30日以内に、当社に対して別途当社が定める方法でレンタルSIMを返却するものとします。当社が契約者からレンタルSIMを受領した時点をもって、返却の完了とします。
6. 前項に定める返却にかかる費用については、契約者の負担とします。
7. 契約者は、レンタルSIMが盗難等にあった場合、または前項に定める期間内に返却しない場合は、レンタルSIMの代金相当額を当社からの請求に基づき当社が指定する方法により支払うものとします。
8. xxxxx通信サービスに関し、本条に定めのない事項については、当社が別途規定する
「xxxxx通信サービス契約約款」に基づくものとします。
第11条(解約)
契約者が本契約を解約するときは、解約希望日の1ヶ月前までに書面にて当社に対して通知するものとします。
第12条(契約解除)
1. 当社は、本規約に規定される場合のほか、契約者が以下の各号のいずれかに該当した場合は、何らの通知・催告なしで提供プラットフォームを利用停止のうえ本契約の全部または一部を解除することができるものとします。
(1) 利用料その他金銭債務の支払いを1回でも延滞し、または本規約条項の一つにでも違反したとき。
(2) 契約者が第23条に定める禁止事項のいずれかに該当する場合。
(3) 本規約に基づく義務を履行する見込みがないと認められるとき。
(4) 契約者が第29条に定める保証事項のいずれかに違反した場合。
(5) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき、手形交換所の取引停止処分を受けたとき、または仮差押え、保全差押え若しくは差押えを受けたとき。
(6) その他本契約の継続が困難と当社が判断したとき。
2. 前項により本契約が解除された場合は、契約者は直ちにレンタルSIMを当社に返却するものとします(この場合、返却に係る費用は契約者にご負担いただきます)。なお、当社が別に定める期間内に契約者からレンタルSIMが返却されない場合には、契約者は第10条第7項に定める金額を当社にお支払いただきます。
3. 当社は、本条第1項の契約解除により契約者または第三者に損害が生じた場合であっても、一切責任を負わないものとします。
4. 本契約の解除または解約にかかわらず、本条第2項、第3項、第4項、第14条、第15条、第22条、第23条、および第30条の規定は、効力を失わないものとします。
第13条(解約時および解除時の措置)
1. 契約者は、本契約の解約または解除時には、IoTプラットフォームに登録・保存したデータを、自己の責任と費用負担において、必要に応じダウンロード等して取得・保管するものとします。
2. 解約または解除により利用契約が終了した後、当社は、IoTプラットフォームに登録・保存されたデータの全てを消去できるものとします。
3. 当社は、前項のデータの削除により、契約者または第三者に損害が生じた場合であっ
ても、一切責任を負わないものとします。
第14条(契約者保有データの保管およびバックアップ)
1. 当社は、理由の如何を問わず、当社がIoTサービスのために利用しているサーバ内のデータ等の滅失、毀損、消失、漏洩、漏洩に基づく第三者によるデータ等の利用等について、責任を負わないものとします。
2. 契約者は、IoTサービスが本質的に情報の喪失、改変、破壊の危険等が内在するインターネットを介したサービスであることを理解したうえで、IoTプラットフォームにおいて契約者が保管、管理、記録するファイル、データ、ソフトウェア等のすべて
(以下「契約者保有データ」といいます)を自らの責任において利用し、保管管理し、バックアップするものとします。
3. 当社は、IoTサービスのために利用しているサーバ設備の故障または停止等の設備保全、IoTサービスの維持運営のため、契約者保有データを一時的にバックアップする場合があります。但し、当該バックアップは、契約者保有データの保全を目的とするものではなく、当社が契約者からの当該バックアップデータの提供要求に応じる場合であっても、当社は、当該データの完全性も含め何ら保証をしません。
4. 当社は、契約者が契約者保有データをバックアップしなかったことによって被った損害について、何ら責任を負わないものとします。
第15条(契約者保有データの利用および第三者提供等)
1. 契約者保有データの知的財産権は、契約者または契約者に権利を許諾した者に帰属するものとします。但し、当社は、契約者保有データを、IoTサービスを運営する目的で利用することができます。
2. 契約者は、当社に対し、契約者保有データについて、契約者が当社に対して前項但書に基づく利用許諾をするために必要な知的財産権その他の権限および権利を付与することを表明し、かつ保証するものとします。
3. 当社は、契約者の事前の同意を得ずに、契約者保有データを第三者に提供しないものとします。但し、以下に定める場合において、当社は、契約者の事前の合意を得ず に、契約者保有データを第三者に提供することができるものとします。
(1) 法令に基づく場合。
(2) 当社がIoTサービスを運営するにあたり必要な範囲内においてデータの取扱いの全部または一部を委託する場合。
(3) 合併その他の事由による事業の承継に伴ってデータが提供される場合。
4. 当社は、契約者保有データを、IoTサービスの運営に必要な範囲で閲覧できるものとし、第23条またはその他の本規約の規定に違反しているものと判断した場合には、契約者への事前の通知なしに、当該データの全部は一部を削除することができるものと
します。当社は、本項に基づき当社が行った措置に基づき契約者に生じた損害について一切の責任を負いません。
第16条(一定期間経過後の情報の削除)
IoTプラットフォーム上に格納されている契約者保有データについては、当社が定める基準に基づき、当社が別途定める一定期間経過後に削除されるものとし、契約者は予めこれを承諾するものとします。
第17条(ID等の管理義務)
1. 当社は、契約の承諾をしたときは、契約者に対し、本サービスの利用および管理に使用するID等を付与するものとします。
2. 契約者は、自己に付与されたID等の使用・管理に一切の責任を負うものとします。当該ID等により認証された本サービスの利用は、すべて契約者による利用とみなしま す。
3. 契約者はID等が窃用されたまたは、窃用される可能性があることが判明した場合は、直ちに当社にその旨を連絡すると共に、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。なお、当社はID等の窃用による契約者の損害または、契約者が第三者に与えた損害について責任をおわないものとします。
第18条(セキュリティ)
1. 契約者は、IoTサービス上で提供される各機能には、既知およびxxのセキュリティ脆弱性が存在する可能性があることを予め承諾するものとします。
2. IoTサービス上で提供される各機能に存在する既知およびxxのセキュリティ脆弱性に起因して契約者または第三者が損害を被った場合であっても、当社はいかなる責任も負わないものとします。
第3章 IoT機器の提供
第19条(IoT機器の販売)
1. 当社が販売するIoT機器は、当社がホームページ等で指定するラインナップから選択していただくものとします。
2. また、この IoT 機器については、IoT 機器(ファームウェア等アプリ含む)に初期の不具合がある場合に限り保証し、保証期間を IoT 機器の引渡しの日から起算して1年間とします。
第20条(IoT機器の納入・据付作業および引渡し)
1. 当社は、契約者に対してIoT機器をサービス開始日までに、契約者が指定する場所に納入(当社が別途据付作業の依頼を受けた場合は、据付作業を完了)するものとしま
す。契約者は、IoT機器の員数および機能を確認したうえ、引き渡しを受けるものとします。
2. 契約者は、当社からIoT機器の引き渡しを受けたとき、当社が必要と認めた場合は、当社指定の書面に記名捺印していただきます。
3. 契約者は、IoT機器の引き渡し(当社が別途依頼を受けた場合の据付作業を含む)に支障を来たさぬよう、契約者が指定する場所におけるIoT機器の受入れ準備を完了するものとします。
4. IoT機器の引き渡しまでに生じたIoT機器の滅失、毀損その他の障害は、当社の責に帰すべきものとし、引渡し後については契約者の責任とします。
5.当社はIoT機器の引渡し時において、IoT機器が正常な性能を備えていることのみを担保し、機器の商品性、および契約者の使用目的への適合性について担保しません。
第21条(機器代金等)
1. IoT機器の代金、据付作業費等(以下「機器代金等」といいます)は、別途見積書または個別契約書に記載のとおりとします。
2. 当社は、機器代金等を請求書でもって請求するものとし、契約者は、当社の支払条件に基づき当社が指定する期日までに支払うものとします。
3. 契約者がIoT機器等に係る金銭債務の履行を延滞した場合は、支払期日の翌日から1日あたり年率14.5%で計算される延滞利息を支払うものとします。
4. 当社は、契約者が当社に支払った機器代金等について、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとします。
第4章 雑則
第22条(免責)
1.当社は、本規約に明示する場合を除き、本サービスに関して契約者または第三者が被った損害について、一切の責任を負わないものとします。
2.天災地変、戦争、内乱、法令制度改廃、公権力による命令処分、労働紛争、交通機関の事故、その他当社の責に帰することのできない事由に起因する本規約の全部若しくは一部の履行の遅延または不能については、当社は何らの責任をも負わないものとします。
第23条(禁止事項)
契約者は、本サービスの利用において以下の行為を行わないものとします。
(1) 当社若しくは第三者の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する行為、または侵害する恐れのある行為。
(2) 当社若しくは第三者の財産権、プライバシー権若しくは肖像権を侵害する行為、または侵害する恐れのある行為。
(3) 本人の同意を得ることなく、または詐欺的な手段により第三者の個人情報を収集する行為。
(4) 当社若しくは第三者の設備等の利用、運営に支障を与える行為、または与える恐れのある行為。
(5) 法令に基づき監督官庁等への届出、許認可等の取得手続が義務付けられている場合に、当該手続きを履行せず、その他当該法令に違反する行為。
(6) レンタルSIMを本サービスの利用以外の目的で利用する行為。
(7) レンタルSIMを第三者に譲渡、質入れ、または転貸する行為。
(8) 販売機器により当社が定める本サービスの機能以外を利用して、本サービスを受ける行為。
(9) 販売機器、レンタルSIMを利用して当社の設備に対して過度な負担を与える行為、その他当社の事業運営を妨げる行為、またはそれらの恐れのある行為。
(10)レンタルSIMを日本国外で利用する行為。
(11)コンピューター・ウィルスその他の有害なコンピューター・プログラムを含む情報を配信する行為。
(12)本サービスに関し利用しうる情報を改ざんする行為。
(13)当社が定める一定のデータ容量以上のデータを本サービスを通じて送信する行為。
(14)当社または第三者になりすます行為(詐欺するためにメールヘッダ等の部分細工を行う行為)。
(15)本プラットフォーム等のアクセス制御機能を解除または回避するための行為または、そのための情報、機器、ソフトウェア等を流通させる行為。
(16)上記各号の他、法令若しくは公序良俗に違反(暴力、残虐等)する行為、当社の信用を毀損し、若しくは当社の財産権を侵害する行為、または第三者に不利益を与える行為。
(17)第三者をして前各号までのいずれかに該当する行為をせしめ、または当該第三者の当該行為が存在することを知りながら適切な措置を講じることなく放置する行為。
(18)本規約に違反する行為。
第24条(権利帰属)
当社ホームページおよび本サービスに関する所有権および知的財産権は全て当社また
は当社にライセンスを許諾している者に帰属しており、本規約に基づく本サービスの利用許諾は、当社ホームページまたは本サービスに関する当社または当社にライセンスを許諾している者の知的財産権の使用許諾を意味するものではありません。契約者は、いかなる理由によっても当社または当社にライセンスを許諾している者の知的財産権を侵害する恐れのある行為(逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを含みますが、これに限定されません。)をしないものとします。
第25条(秘密保持)
当社および契約者は、本契約の履行に際し知り得た双方の業務上の秘密を、本契約期間中のみならずその終了後も第三者に漏らさないものとします。
第26条(個人情報)
当社は、別途定める当社のプライバシーポリシーに従って契約者の個人情報を取り扱うものとし、契約者は、当社のプライバシーポリシーに従って自己の個人情報が取り扱われることに同意するものとします。
第27条(消費税額、地方消費税額)
本規約に基づく費用に課税される消費税および地方消費税額は、契約者の負担とします。将来において消費税および地方消費税の税率が変更された場合には、契約者は、当該変更後の税率に基づき増額または減額された税額を負担するものとする。
第28条(xxxx等の禁止)
契約者は、本契約に基づく権利または義務の全部または一部を、第三者に譲渡し、承継させ、または担保に供することはできないものとします。
第29条(反社会的勢力の排除)
1. 契約者は、次の各号のいずれかにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
(1) 自ら(法人そのほか団体にあっては、自らの役員を含みます)が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力団等その他これらに準じる者(以下総称して「暴力団員等」といいます)であること。
(2) 契約者が法人その他の団体の場合にあっては、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(3) 契約者が法人その他の団体の場合にあっては、暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(4) 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって取引を行う等、暴力団員等を利用していると認められる関係を有するこ と。
(5) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること。
(6) 契約者が法人その他団体の場合にあっては、自らの役員または自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2. 契約者は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかにでも該当する行為を行わないことを保証するものとします。
(1) 暴力的な要求行為。
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
(4) 風説を流布し、偽計を用い、または威力を用いて、当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為。
(5) その他前各号に準ずる行為。
第30条(合意管轄)
本契約に関し当社と申込者との間に訴訟の必要が生じた場合、大阪地方裁判所もしくは大阪簡易裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
以 上
附則
この規定は2018年12月20日から実施します。
附則
この改正規定は2019年4月1日から実施します。
附則
この改正規定は2020年4月1日から実施します。
附則
この改正規定は2020年8月1日から実施します。
附則
この改正規定は2022年3月1日から実施します。