Contract
2021 年 12 月 10 日
お客様へ
株式会社 山陰合同銀行
「ごうぎん VISA カード&ごうぎんマスターカード会員規約」改定のお知らせ
山陰合同銀行では、クレジットカード利用における安全性と利便性向上のため、「ごうぎん VISA カード&ごうぎんマスターカード会員規約」内の「山陰合同銀行クレジットカード会員規約(Visa&マスター・個人用)」および「個人情報の取扱に関する同意条項」を 2021 年 4 月に改定いたしました。
お客様へのお知らせが遅くなり、ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。なお、新規約は、改定前よりお取引をいただいているお客様にも適用されます。
下表では、改定する箇所のみ記載しています。
記
改定前(2020 年 4 月現在) | 改定後 |
山陰合同銀行クレジットカード会員規約(Visa&マスター・個人用) 第2章 カードの管理 第8条(カードの貸与と取扱い) 1.当行は、会員に会員氏名・会員番号・有効期限等 (以下「カード情報という」)を表面に印字した会員の申込区分に応じたカード(以下家族カードを含む)を発行し、貸与します。会員は、カードを貸与されたときは直ちに当該カードの署名欄に自署するものとします。本会員は、カード発行後も、届出事項(第5条第1項の届出事項をいう)の確認(以下「取引時確認」という)手続を当行が求めた場合にはこれに従うものとします。 2.カードの所有権は当行に属し、カードおよびカード情報はカード表面に印字された会員本人以外は使用できないものとします。また、会員は、現行紙幣・貨幣の購入、または、現金化を目的として商品・サービスの購入などにカードのショッピン グ枠を使用してはならず、また違法な取引に使用 | 山陰合同銀行クレジットカード会員規約(Visa&マスター・個人用) 第2章 カードの管理 第8条(カードの貸与と取扱い) 1.当行は、会員に会員氏名・会員番号・有効期限等 (以下「カード情報」という)をカード券面上に印字した会員の申込区分に応じたカード(以下家族カードを含む)を発行し、貸与します。会員は、カードを貸与されたときは直ちに当該カードの署名欄に自署するものとします(カードに署名欄 がある場合に限る)。本会員は、カード発行後も、届出事項(第5条第1項の届出事項をいう)の確認(以下「取引時確認」という)手続を当行が求めた場合にはこれに従うものとします。 2.カードの所有権は当行に属し、カードおよびカード情報はカード券面上に印字された会員本人以外は使用できないものとします。また、会員は、現行紙幣・貨幣の購入、または、現金化を目的として商品・サービスの購入などにカードのショッピング枠 を使用してはならず、また違法な取引に使用しては |
改定前(2020 年 4 月現在) | 改定後 | ||
してはなりません。 ―以下省略― 第9条(カードの有効期限) 1.カードの有効期限は、当行が指定するものとし、カードの表面に記載した月の末日までとします。 2.有効期限の2ヵ月前までに申出がなく、当行が引き続き会員として認める場合には、新カードと会員規約を送付します。ただし、届出住所宛に当行が送付した郵便物が不着となった場合等当該届出住所宛に郵便物を発送しても到着しないと当行が認める場合には、送付を保留することができるものとします。 ―以下省略― 第15条(会員保障制度) 1~2 省略 3.次の場合は、当行はてん補の責を負いません。 (1)会員の故意または重大な過失に起因する損害 (2)損害の発生が保障期間外の場合 ―(3)以降省略― 第16条(カード利用の一時停止等) ―1~6 省略― | なりません。 ―以下省略― 第9条(カードの有効期限) 1.カードの有効期限は、当行が指定するものとし、カード券面上に記載した月の末日までとします。 2.有効期限の2ヵ月前までに申出がなく、当行が引き続き会員として認める場合には、新カードと会員規約を送付します。ただし、届出住所宛に当行が送付した郵便物が不着となった場合等当該届出住所宛に郵便物を発送しても到着しないと当行が認める場合、および当行が定める一定期間カードの利用が認められない場合には、送付を保留することができるものとします。 ―以下省略― 第 15 条(会員保障制度) 1~2 省略 3.次の場合は、当行はてん補の責を負いません。なお、本項において会員の故意過失を明示的に記載しているものを除き、会員の故意過失は問わないものとします。 (1)会員の故意または重大な過失に起因する損害 (2)損害の発生が保障期間外の場合 ―(3)以降省略― 第 16 条(カード利用の一時停止等) ―1~6 省略― 7.当行は、会員の情報および具体的なカードの利用 | ||
内容等を適切に把握するため、提出期限を指定し | |||
て当行所定の本人確認資料や書類等の提出を求 | |||
め、本人確認や取引目的等の確認を実施すること | |||
があり、会員は、当該本人確認や取引目的等の確 | |||
認に応じるものとします。当行は、当該本人確認 | |||
や取引目的等の確認に際し、提出期限を指定して | |||
会員に回答を求めた場合で、会員から正当な理由 |
、
改定前(2020 年 4 月現在) | 改定後 | |||
なく指定した期限までに回答いただけない場合 | ||||
は、カードの利用を制限することができるものと | ||||
第24条(会員資格の取消) 1.当行は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他当行において会員として不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずに会員資格を取消すことができるものとします。 ―(1)~(8)省略 ― | します。 第 24 条(会員資格の取消) 1.当行は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他当行において会員として不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずに会員資格を取消すことができるものとします。 ―(1)~(8)省略 ― (9)当行または当行の委託先・派遣元等の従業員に | |||
対して次の(イ)から(ホ)に掲げる行為その | ||||
他当該従業員の安全や精神衛生等を害するおそ | ||||
れのある行為をした場合(第三者を利用して行 | ||||
った場合を含む) | ||||
(イ)暴力、威嚇、脅迫、強要等(ロ)暴言、 | ||||
性的な言動、誹謗中傷、ストーカー行為その他 | ||||
人格を攻撃する言動(ハ)人種、民族、門地、 | ||||
職業その他の事項に関する差別的言動(ニ)長 | ||||
時間にわたる拘束、執拗な問い合わせ(ホ)金 | ||||
品の要求、特別対応の要求、実現不可能な要求 | ||||
その他内容もしくは態様が社会通念に照らして | ||||
(9)会員が、本会員として当行から複数のカードを貸与されている場合、他のカードについて上記(1)から(8)に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じたとき ―2.省略― 3.(3)会員に対し第5条第4項または第16条第6項の調査等が完了しない場合や会員がこれらの調査等に対し虚偽の回答をした場合 | 著しく不相当と認められる要求等 (10)会員が、本会員として当行から複数のカードを貸与されている場合、他のカードについて上記 (1)から(9)に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じたとき ―2.省略― 3.(3)会員に対し第5条第4項または第 16 条第6項または第7項の調査等が完了しない場合や調査の結果当行が会員として不適格と判断した場合や |
改定前(2020 年 4 月現在) | 改定後 |
第2部 カードによる取引と利用代金の支払第1章 カードによるショッピング 第32条(カードショッピング) ―1 省略― 2.加盟店の店頭での利用手続き 商品の購入その他の取引を行うに際し、加盟店にカードを提示して所定の売上票に署名することにより、当該取引によって会員が負担した債務の決済手段とすることができます。ただし、売上票の署名がカード裏面の署名と同一のものと認められない場合にはカードの利用ができないことがあります。 ―以下省略― 個人情報の取り扱いに関する同意条項 第1条(個人情報の収集・保有・利用等) 1.(1)~(7)省略 2.会員は、両社が下記の目的のために前項の(1) (2)(3)(4)の個人情報を相互に提供し利用することを同意します。 (1)両社の事業(キャッシング・ローン等の金銭貸付事業を含む。以下同じ)における新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス (2)両社の事業における市場調査、商品開発 (3)両社の事業における宣伝物・印刷物の送付、電話および電子メール送信等その他の通信手段を用いた営業活動 (4)両社が認めるクレジットカード利用可能加盟店等その他両社の提携する者等の営業に関する宣伝 物・印刷物の送付、電話および電子メール等その | 会員がこれらの調査等に対し虚偽の回答をした場合 第2部 カードによる取引と利用代金の支払第1章 カードによるショッピング 第32条(カードショッピング) ―1 省略― 2.加盟店の店頭での利用手続き 商品の購入その他の取引を行うに際し、加盟店にカードを提示して所定の売上票に署名することにより、当該取引によって会員が負担した債務の決済手段とすることができます。ただし、売上票の署名がカード裏面の署名と同一のものと認められない場合にはカードの利用ができないことがあります(カードに署名欄がある場合に限る)。 ―以下省略― 個人情報の取り扱いに関する同意条項 第1条(個人情報の収集・保有・利用等) 1.(1)~(7)省略 2.会員は、両社が下記の目的のために前項の(1) (2)(3)(4)の個人情報を相互に提供し利用することを同意します。 (1)両社の事業(キャッシング・ローン等の金銭貸付事業を含む。以下同じ)における新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス (2)両社の事業における市場調査、商品開発 (3)両社の事業における宣伝物・印刷物の送付、電話および電子メール送信等その他の通信手段を用いた営業活動 (4)両社が認めるクレジットカード利用可能加盟店等その他両社の提携する者等の営業に関する宣 伝物・印刷物の送付、電話および電子メール等 |
改定前(2020 年 4 月現在) | 改定後 | ||
他の通信手段を用いた送信 | その他の通信手段を用いた送信 (5)当行が認めるクレジットカード利用加盟店等そ | ||
の他地方公共団体等および当行の提携する者等 | |||
の各種プロモーション活動等を支援するデータ | |||
分析サービス提供のための統計レポートの作成 | |||
(個人を識別し得ない統計情報として加工した | |||
※なお、上記の両社の具体的な事業内容については、両社所定の方法(インターネットの両社ホームページへの常時掲載)によってお知らせします。 -以下、省略― (2020年4月改定) | ものに限る) ※なお、上記の両社の具体的な事業内容については、両社所定の方法(インターネットの両社ホームページへの常時掲載)によってお知らせします。 -以下、省略― (2021年4月改定) |
以上