Contract
Opt.oneカルテシステム
- ソフトウェア保守サービス利用規約 -
第 1 条(利用規約の適用)
1. 株式会社オプテック(以下、「当社」といいます)は、本ソフトウェア保守サービス利用規約(以下、「本利用規約」といいます)に基づき、本ソフトウェアの保守サービスを提供します。
2. 本利用規約と個別の利用規約の規定が異なるときは、個別の利用規約の規定が本利用規約に優先して適用されるものとします。
第 2 条(定義)
本利用規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
⬩ 本ソフトウェア:「Xxx.xxx カルテシステム利用規約」に定められているソフトウェア
⬩ 本サービス:本ソフトウェアに対して行なわれる保守サービス
⬩ 契約者:本利用規約に基づく利用契約を当社と締結し、本サービスの提供を受ける者
⬩ 利用契約:本利用規則に基づき当社と契約者との間に締結される本サービスの提供に関する契約
第 3 条(目的)
本利用規約は、契約者が当社に本サービスを委託し、当社が本ソフトウェアを円滑に稼働させ、その機能を保持させるための本ソフトウェアのプログラム等の修正、追加、不具合調査などに対応することを目的とします。
第 4 条(通知)
1. 当社から契約者への通知は、利用契約等に特段の定めのない限り、通知内容を電子メール、書面又は当社のホームページに掲載するなど、当社が適当と判断する方法により行ないます。
2. 前項の規定に基づき、当社から契約者への通知を電子メールの送信又は当社のホームページへの掲載の方法により行なう場合には、契約者に対する当該通知は、それぞれ電子メールの送信又はホームページへの掲載がなされた時点から効力を生じるものとします。
第 5 条(利用規約の変更)
1. 当社は、本利用規約を随時変更することがあります。なお、この場合には、契約者の利用条件その他利用契約の内容は、変更後の新利用規約を適用するものとします。
2. 当社は、前項の変更を行なう場合は、30 日の予告期間をおいて、変更後の新利用規約の内容を契約者に通知するものとします。
第 6 条(利用契約の締結等)
1. 利用契約は、本サービスの利用申込者が、当社所定の利用確認書を当社に提出し、当社がこれに対し当社所定の方法により承諾の通知を発信したときに成立するものとします。なお、本サービスの利用申込者は利用規約の内容を承諾の上、かかる申込を行なうものとし、本サービスの利用申込者が申込を行った時点で、当社は、本サービスの利用申込者が本利用規約の内容を承諾しているものとみなします。
2. 利用契約の変更は、契約者が当社所定の利用変更確認書を当社に提出し、当社がこれに対し当社所定の方法により承諾の通知を発信したときに成立するものとします。
3. 当社は、前各項その他利用規約の規定にかかわらず、本サービスの利用申込者及び契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には、利用契約又は利用変更契約を締結しないことができます。
(ア) 本サービスに関する金銭債務の不履行、その他利用契約等に違反したことを理由として利用契約を解除されたことがあるとき
(イ) 利用確認書又は利用変更確認書に虚偽の記載、誤記があったとき又は記入もれがあったとき
(ウ) 金銭債務その他利用契約等に基づく債務の履行を怠るおそれがあるとき
(エ) その他当社が不適当と判断したとき
第 7 条(保守サービスの範囲)
本サービスの範囲は次の各号に定める作業とします。各作業の方法は、当社が適正に判断を行ない実施するものとします。
1. 本ソフトウェアの使用に関する、電話、文書による問い合わせに対する回答
2. 本ソフトウェアのマスタ項目の追加および変更
3. 保険改正対応を含む本ソフトウェアの仕様変更およびその情報提供
第 8 条(除外作業)
次の各号に定める作業については、本サービスに含まれないものとします。ただし、当社はその必要が認められる場合には、契約者と別途協議のうえ実施時期、対価の金額その他必要事項を決定し、当該作業を行ないます。
1. 契約者の要求による本ソフトウェアの仕様変更
2. 契約者の要求による提供時間外の保守サービス
3. 契約者の要求による本ソフトウェアの再講習(納品日から 6 ヶ月を超えるもの)
4. 消耗品の交換作業
5. 契約者の行なうべき保険請求事務等の代行
6. 納品時以外の機器の設置、増設、撤去、移転等に係わる作業および工事
7. 天災、地変その他当社の責に帰すことができない事由に起因する障害対応
8. 契約者の不適切なシステムの使用または取り扱いに起因する障害対応
9. 本ソフトウェア以外のソフトウェアの保守
10. ハードウェアの保守(ハードウェアの保守は、各ハードウェアメーカー保守規約に準拠)
11. 当社または当社の委託者以外による LAN 配線等の保守
12. 当社または当社の委託者以外による機器の構成変更作業に起因する障害対応
13. 当社が推奨していないハードウェアまたはソフトウェアに起因する障害対応
14. 本ソフトウェアの使用と関連のないソフトウェア等の操作講習
15. ハードウェア交換に伴う本ソフトウェアの再セットアップ
16. OS、データベース等のアップグレードに伴う本ソフトウェアの再セットアップ
第 9 条(再委託)
当社は、自己の費用と責任で本サービスの提供にかかる作業の全部または一部を第三者に委託することができるものとします。
第 10 条(提供時間)
本サービスの提供時間は、月曜日~金曜日および第一土曜日の 9:30~17:30 とします。ただし、祝日および当社の定める休日を除きます。
第 11 条(期間)
利用契約の有効期間は、契約者が「Xxx.xxx カルテシステムソフトウェア保守サービス利用確認書」により申し込みを行なったサービス開始日より 1 年間とします。ただし、有効期間満了の 1 ヶ
月前までに当社あるいは契約者のいずれからも解除の申し出がない場合は、本サービスはさらに 1
年間継続するものとし、以降も同様とします。
第 12 条(本サービスの利用料金)
1. 本サービスの利用料金は別紙の料金表に定める通りとします。
2. 契約者は、当社の請求に基づき、当該確認書に記載のサービス料金を当社指定の自動引落しにより月払いするものとします。
第 13 条(環境整備)
契約者は、本サービスの提供を受けるにあたり、電話回線およびブロードバンド回線を整備するものとします。
第 14 条(負担費用)
本サービスに要する費用のうち次の各号に定めるものについては、契約者の負担とします。
1. 電力料および水道料
2. 通信費(ただし、当社から契約者への通信に要する費用を除く)
3. その他の消耗品
第 15 条(設置場所へのxxx)
1. 契約者は、本サービスの提供を行なうために当社が本ソフトウェアの設置場所に立入ることを認めるとともに、当社が本サービスに係わる作業を行なうために必要となる作業場所、消耗品を無償で提供するものとします。
2. 契約者は、当社による本サービスのために必要な範囲で本ソフトウェアの稼働を停止するものとします。
3. 契約者は、本ソフトウェアの不具合もしくは不適切な使用によるソフトウェアプログラムおよびデータの破損、消滅に備え、自己の費用と責任で適切な措置を講じておくものとします。
第 16 条(責任の制限)
当社は、当社が提供した本サービスの内容に瑕疵があった場合は、その瑕疵の治癒のために必要な作業を実施するものとします。
第 17 条(設置場所の変更連絡)
契約者は、本ソフトウェアの設置場所を変更する場合は、事前に当社へ連絡するものとします。
第 18 条(リモートメンテナンス)
1. リモートメンテナンス環境における責任分界点は次の各号の通りとします。
⬩ 契約者の院内ネットワーク: 契約者の院内ネットワークに設置されるアクセス回線の終端装置から契約者のネットワーク設備等については、契約者の責任範囲とします。
⬩ インターネット区間: 契約者のアクセス回線の終端装置から当社のサポートセンタまでのインターネット区間は、電気通信事業者(インターネットサービスプロバイダを含む)の責任範囲とします。
⬩ 当社のサポートセンタ: 当社のサポートセンタにおけるアクセス回線の終端装置から当社のネットワーク設備等については、当社の責任範囲とします。
2. 契約者は、本サービスを利用するにあたり当社のオペレータが、契約者のシステム上の情報(端末環境、設定環境等)、契約者の操作状況等についての情報を取得し、本サービスの提供上、これらの情報を利用することを許諾するものとします。
3. 契約者へ、リモートメンテナンス実施のためコンピュータ操作のご協力をいただく場合があります。また、作業中はコンピュータの前でお立ち会いのうえ、ご一緒に作業をご確認いただく場合があります。
4. リモートメンテナンス実施により契約者のシステムに生じた不具合が、善良なる管理者の注意をもってしても回避または防御しえない障害による損害については、当社は責任を負いません。
⬩ 前項の障害が発生した場合、契約者が取得しているバックアップデータからの復旧作業を当社は無償で実施します。
⬩ 契約者がバックアップデータを取得していないことにより生ずる損失については、当社は
一切責任を負いません。
第 19 条(秘密保持)
1. 契約者及び当社は、本サービスの提供に関連して知り得た相手方の業務上その他の情報であって、秘密であると明確に書面で指定されたもの(以下、「秘密情報」といいます)については、利用契約の契約期間中のみならずその終了後も第三者に開示または漏洩してはならないものとします。
2. 上項にかかわらず、次の各号の一つに該当する情報については、秘密情報として扱わないものとする。
(ア) 一般に入手できる情報
(イ) 知得時に既に保有していた情報
(ウ) 第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報
(エ) 相手方の秘密情報を使用することなく独自に開発した情報
3. 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。
第 20 条(利用契約の解除)
1. 当社は、契約者がソフトウェアの法定耐用年数またはリース期間を超えて利用契約を継続している場合、1 ヶ月前の予告を以って利用契約を解除できるものとします。
2. 当社は、契約者が次の各号の一つに該当する場合には、何らの催促を要せず直ちに利用契約を解除できるものとします。
(ア) 利用契約に違反したとき
(イ) 手形または小切手の不渡り、仮差押、差押、業務停止、保全処分、強制執行、破産申立等の信用低下が認められたとき
(ウ) 本サービスの利用料金等の未払い期間が 3 ヶ月を超えたとき。なお、本サービス利用料金等が当社の指定する期日までに支払われなかった場合、契約者は当社に対して年 14.6%の割合の遅延損害金を支払うものとします
3. 利用契約の解除あるいは終了に伴って本ソフトウェア及び本サービスの全部または一部が利用不可能となることによって、契約者ならびに第三者が被った損害等について、当社は一切責任を負わないものとします。
4. 当社は、解除理由の如何に関わらず、契約者が既に支払った料金等は一切払い戻しをしないものとします。
5. 利用契約が解除あるいは終了となった場合においても、本利用規約第 19 条については継続されるものとします。
第 21 条(損害賠償)
契約者は、本サービスに関連して当社の責に帰すべき事由により損害を被った場合、現実に発生した直接かつ通常の障害に限り当社に請求できるものとします。この場合、当社の負担する損害賠償の総額は、本ソフトウェアの購入代金を超えないものとします。
第 22 条(合意管轄)
契約者と当社の間で訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を管轄裁判所とします。
第 23 条(協議)
本利用規約等に規定のない事項及び規定された項目について疑義が生じた場合は両者誠意を持って協議の上解決することとします。