Contract
2009.12
フィデリティ・
グローバル・ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)
追加型投信/海外/債券
投資信託説明書(交付目論見書)
2009.12
フィデリティ・
グローバル・ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)
追加型投信/海外/債券
1. この投資信託説明書(交付目論見書)により行なうフィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を 2009 年 12 月 18 日に関東財務局長に提出し、2009 年 12 月 19 日にその届出の効力が生じております。
2. 当該有価証券届出書第xxの内容を記載した投資信託説明書(請求目論見書)は、投資家の請求があった場合に交付されます。当該請求を行なった場合は、その旨をご自身で記録しておいてください。
3. このファンドが主に投資を行なう投資対象ファンドは、主として海外の高利回り事業債(ハイ・イールド債券)を投資対象としていますが、その他の有価証券に投資することもあります。ファンドの基準価額は、投資対象ファンドが組入れた債券およびその他の有価証券の値動き、為替相場の変動等の影響により上下しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。また、投資対象ファンドが組入れた債券およびその他の有価証券の発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあります。このファンドの運用による損益は全て投資家の皆様に帰属し、元本が保証されているものではありません。
4. 課税上は株式投資信託として取扱われます。
下記の事項は、「フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)」
(以下「ファンド」といいます。)をお申込みされるご投資家の皆様にあらかじめ、ご確認いただきたい重要な事項としてお知らせするものです。
お申込みの際には、下記の事項および投資信託説明書(交付目論見書)の内容 をよくお読みください。
記
■ファンドに係るリスクについて
ファンドは、主として海外の高利回り事業債(ハイ・イールド債券)を実質的な投資対象としています。ファンドの基準価額は、組入れた有価証券の値動き、発行者の経営・財務状況の変化、倒産、為替相場の変動等の影響により上下しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。原則として為替ヘッジを行ないませんので、投資対象国の通貨と日本円との間の為替変動により基準価額は変動します。したがって、投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、また収益や投資利回り等も未確定であり、基準価額の下落により、損失が生じることがあります。
ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「価格変動リスク」、「信用リスク」、「金利変動リスク」、「為替変動リスク」などがあります。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。
■ファンドに係る手数料等について
◇ お申込み手数料
お申込み受付日の翌営業日の基準価額に 3.15%(税抜き 3.00%)を上限として販売会社がそれぞれ定める率を乗じて得た額とします。
※詳しくは販売会社もしくはお申込み手数料を記載した書面にてご確認ください。
◇ 換金(解約)手数料
ファンドにはご換金(解約)手数料はありません。
◇ 信託報酬
ファンドの純資産総額に対して年 0.8232%(税抜き 0.784%)以内の率を乗じて得た額とします。
※なお、投資対象ファンドにおいて、運用報酬等が別途課されるため、合計で年率 1.37%(税抜き)程度の信託報酬等を実質的に支弁する予定です。ただし、この実質的な信託報酬等は、2009 年 10 月現在の投資対象ファンドに基づくものであり、投資対象ファンドの変更等により将来的に変動することがあります。
◇ 信託財産留保額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額に対して 0.20%の率を乗じて得た額とします。
◇ その他の費用
① ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等の有価証券取引に係る費用
② 借入有価証券に係る品貸料
③ 外貨建資産の保管費用
④ 借入金の利息、融資枠の設定に要する費用
⑤ 投資信託財産に関する租税
⑥ 信託事務の処理に要する諸費用
⑦ 受託会社の立替えた立替金の利息
⑧ その他、以下の諸費用
1.投資信託振替制度に係る手数料および費用
2.有価証券届出書、有価証券報告書および臨時報告書の作成、印刷および提出に係る費用
3.目論見書の作成、印刷および交付に係る費用
4.投資信託約款の作成、印刷および届出に係る費用
5.運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用(これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。)
6.ファンドの受益者に対してする公告に係る費用ならびに投資信託約款の変更または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用
7.ファンドの監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用
上記⑧の費用はファンドの純資産総額に対して年 0.10%(税込み)の率を上限とします。なお、①~⑦の費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
※当該手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「手数料等及び税金」をご覧ください。
以上
投資信託説明書(交付目論見書)
目次
ファンドの概要
ファンドの概要 ①
ファンドの特色および投資方針 ③
ファンドの運用体制 ➃
ファンドのリスク ⑥
ご投資の手引き ⑧
お申込みについて ⑧
ご換金(解約)について ⑨
収益分配について ⑩
費用と税金 ⑪
第一部 証券情報 1
⑴ ファンドの名称 1
⑵ 内国投資信託受益証券の形態等 1
⑶ 発行(売出)価額の総額 1
⑷ 発行(売出)価格 1
⑸ 申込手数料 1
⑹ 申込単位 1
⑺ 申込期間 2
⑻ 申込取扱場所 2
⑼ 払込期日 2
⑽ 払込取扱場所 2
⑾ 振替機関に関する事項 2
⑿ その他 2
第二部 ファンド情報 4
第 1 ファンドの状況 4
1 ファンドの性格 4
⑴ ファンドの目的及び基本的性格 4
⑵ ファンドの仕組み 7
2 投資方針 10
⑴ 投資方針 10
⑵ 投資対象 11
⑶ 運用体制 15
⑷ 分配方針 17
⑸ 投資制限 18
3 投資リスク 20
⑴ 投資リスク 20
⑵ 投資リスクの管理体制 20
⑶ 販売会社に係る留意点 21
4 手数料等及び税金 22
⑴ 申込手数料 22
⑵ 換金(解約)手数料 22
⑶ 信託報酬等 22
⑷ その他の手数料等 23
⑸ 課税上の取扱い 23
5 運用状況 26
⑴ 投資状況 26
⑵ 投資資産 27
⑶ 運用実績 28
6 手続等の概要 29
7 管理及び運営の概要 31
第 2 財務ハイライト情報 35
1 貸借対照表 35
2 損益及び剰余金計算書 36
第 3 内国投資信託受益証券事務の概要 39
第 4 ファンドの詳細情報の項目 40
投資信託約款 41
用語解説 50
(毎月決算型)
追加型投信/海外/債券
ファンドの概要
ファンドの概要
お申込みの際には、投資信託説明書(交付目論見書)の内容をよくお読みくださいますようお願い申し上げます。
フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)(注 1)
ファンドの名称
商品分類:追加型投信/海外/債券(注 2)
ファンドの特色
および投資方針
フ ァ ン ド の
各市場指標を合成した複合ベンチマーク( 円換算)をベンチマーク(運用目標)とします。(注 3)
ベンチマ ーク
ファンドの運用体制
基 本 的 性 格
ファンドの目的
投資信託証券への投資を通じて、主として海外の高利回り事業債(ハイ・イールド債券)を投資対象とし、投資信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行なうことを基本とします。
主な投資対象
主として「フィデリティ・ファンズ-アジアン・ハイ・イー ルド・ファンド」( ルクセンブルグ籍証券投資法人)、「フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・ハイ・イールド・ファンド」(ルクセンブルグ籍証券投資法人)、「フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド( 適格機関投資家専用)」( 国内証券投資信託)(以下、総称して「投資対象ファンド」といいます。)の各投資信託証券に投資を行ないます。
主な投資制限
①投資信託証券および短期金融商品( 短期運用の有価証券を含みます。)以外への直接投資は行ないません。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の 50% 以内とします。ただし、約款または規約においてファンド・オブ・ファンズにのみ取得されることが定められている投資信託証券については、投資信託財産の純資産総額に対する同一銘柄の時価総額の制限を設けません。
価 格 変 動 等の リ ス ク
公社債などの値動きのある証券(外国証券への投資については為替リスクもあります。)に実質的に投資しますので、基準価額は変動します。従って、元本が保証されているものではありません。原則として為替ヘッジを行ないませんので、投資対象国の通貨と日本円との間の為替変動により基準価額は変動します。
収 益 分 配
毎決算時に、原則として投資信託約款に定める「収益分配方針」に基づいて分配を行ないます。
※ただし、必ず分配を行なうものではありません。
2008 年 12 月11 日から 2019 年 3 月27 日まで(注 4)
原則として、毎月 27 日とします。決算日に該当する日が休業日の場合、その翌営業日を決算日とします。
決 算 日
ファンドのリスク
ご投資の手引き
費用と税金
信 託 期 間
①
お 申 込 み 日
原則いつでもお申込みいただけます。
ただし、ニューヨーク証券取引所の休業日にはお申込みの受付は行ないません。
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
ファンドの概要
お申込み価額
販売会社がそれぞれ定める単位とします。
お申込み単位
お申込み手数料
販売会社がそれぞれ定める料率とします。ただし、3. 15%(税抜き3. 00% )を上限とします。
解約請求受付日の翌営業日の解約価額とします。(注 5)
原則いつでもご換金のお申込みができます。
ただし、ニューヨーク証券取引所の休業日にはご換金の受付は行ないません。
支払日は原則として解約請求受付日より7 営業日以降になります。
ご 換 金
ファンドの特色
および投資方針
ご 換 金 価 額
販売会社がそれぞれ定める単位とします。
ファンドの運用体制
ご 換 金 単 位
基準価額の0.20%とします。
信託財産留保額
信 託 報 酬
純資産総額に対し年率0.8232 %(税抜き0 .784 % )以内とします。(注 6)
投資信託約款 の 変 更 等
ご投資家の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは投資信託約款を変更することまたは当ファンドと他のファンドとの併合をすることができます。(注 7)
信 託 の 終 了
信託期間中において、xxxxの残存口数が 30 億口を下回った場合、信託の終了がご投資家に有利であると認める場合その他やむを得ない事情が発生したときは、信託を終了することができます。(注 8)
ファンドのリスク
注 1:以下「ファンド」といいます。
注 2:ファンドの商品分類について、詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)本文の該当ページをご覧ください。注 3:以下の各市場指標を以下の割合で合成した複合ベンチマーク(円換算)です。
ベンチマーク | 構成割合 |
バンク·オブ·アメリカ・メリルリンチ・アジアン・ダラー・ハイ・イールド・コーポレート・コンストレインド・インデックス(円換算) | 1/3 |
バンク·オブ·アメリカ・メリルリンチ・グローバル・ハイ・イールド・ヨーロピアン・イシュアーズ・コンストレインド・インデックス(ユーロヘッジ・ベース)(円換算) | 1/3 |
バンク·オブ·アメリカ・メリルリンチ・USハイ・イールド・マスターⅡ・コンストレインド・インデックス(円換算) | 1/3 |
ご投資の手引き
※ベンチマークは将来、変更される可能性があります。
注 4:ただし、信託期間中においてファンドの残存口数が 30 億口を下回った場合等には、委託会社は信託を終了することができます。また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。
注 5:解約請求受付日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に0.20% の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した額を解約価額とします。
注 6:投資対象ファンドにおいても別途運用報酬等が課されます。
費用と税金
注 7:投資信託約款を変更するまたは当ファンドと他のファンドとの併合を行なう場合は、委託会社は受託会社と合意のうえ、あらかじめ監督官庁に届け出たうえで行ないます。投資信託約款の変更事項が重大な場合または当ファンドと他のファンドとの併合を行なう場合には、書面決議が必要であり、当該決議の日の 2 週間前までに知れているご投資家に対して当該事項を定めた書面を発します。
注 8:信託期間中において信託を終了する場合は、委託会社は受託会社と合意のうえ、あらかじめ監督官庁に届け出たうえで行ないます。当該信託を終了する場合には書面決議が必要であり、当該決議の日の 2 週間前までに知れているご投資家に対して当該事項を定めた書面を発します。
②
(毎月決算型)
追加型投信/海外/債券
ファンドの概要
ファンドの特色および投資方針
1
投資信託証券への投資を通じて、主として海外の高利回り事業債(以下「ハイ・イールド債券」といいます。)に分散投資を行ない、高水準の利息等の収入を確保するとともに、値上り益の追求を目指します。
2
ファンドの特色
および投資方針
組入れを行なう投資信託証券において、格付けに関しては、主に、Xxx(ムーディーズ社)以下またはBB格(スタンダード・アンド・プアーズ社)以下の格付けの事業債に投資を行ない、一部、格付けを持たない債券を組入れることもあります。
3
ファンドの運用体制
組入れを行なう投資信託証券において、銘柄選別に関しては、個別企業分析により判断します。個別企業分析にあたっては、フィデリティのアナリストによる独自の企業調査情報を活用し、個別の企業の信用分析と現地のポートフォリオ・マネージャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行ないます。
4
投資信託証券の組入れは原則として高位を維持します。
5
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
6
ファンドのリスク
ご投資の手引き
資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては上記のような運用ができない場合もあります。
費用と税金
③
ファンドの概要
ファンドの運用体制
フィデリティ*の企業調査情報の活用
■ フィデリティの企業調査
フィデリティは、投資対象の綿密な調査を重視しています。大規模なインハウス・リサーチ
ファンドの特色
および投資方針
(自社のスタッフによる独自調査)体制を有しており、世界主要拠点で多くの企業調査の専門家が企業調査・運用に従事しています。企業内容の調査・分析にあたっては、 FIL Limitedと、関連会社であるフィデリティ・マネジメント・アンド・リサーチ・カンパニー
(FMR Co.)が、世界主要拠点のアナリストが独自に作成した企業調査情報をリアルタイムで共用できるシステムを構築し、株式や債券の運用に活かしています。
ファンドの運用体制
<フィデリティの運用・調査体制(2009年9月末日現在)>
(単位:人)
拠 点 | 米 国 | 欧 州 | 日 本 | アジア・パシフィック | 総 計 | |
ポートフォリオ・マネージャー | 株式 | 105 | 56 | 16 | 26 | 203 |
ハイ・イールド債券 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
投資適格債券 | 23 | 7 | 0 | 2 | 32 | |
アナリスト | 株式 | 230 | 96 | 36 | 47 | 409 |
ハイ・イールド債券 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
投資適格債券 | 64 | 19 | 2 | 5 | 90 | |
トレーダー | 株式 | 42 | 13 | 0 | 15 | 70 |
ハイ・イールド債券 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
投資適格債券 | 30 | 9 | 0 | 4 | 43 | |
合 計 | 537 | 200 | 54 | 99 | 890 | |
運用に関するコンプライアンス部門 | 50 | 8 | 5 | 10 | 73 |
ファンドのリスク
※FMR LLCおよびFIL Limitedとその関係会社を含みます。
※アナリストには、リサーチ・アナリストとリサーチ・アソシエイトを含みます。管理職等は除きます。
※上xxの数値は、将来変更となることがあります。
*FIL LimitedおよびFMR LLCとそれらの関連会社のネットワークを総称して「フィデリティ」ということがあります。また、「フィデリティ」とは、日本語では「忠誠」、「xx」を意味します。
ご投資の手引き
■ フィデリティの運用哲学
費用と税金
●株式の運用においては、運用哲学の基礎を「ボトム・アップ・アプローチ」という調査・分析の手法においています。「ボトム・アップ・アプローチ」とは、綿密な個別企業調査を行なうことにより、企業の将来の成長性や財務内容等ファンダメンタルズを調査・分析し、その結果をもとに運用する手法です。世界の調査部を7つのセクター(消費、ヘルスケア、公共事業、シクリカル、テクノロジー、金融、天然資源)に分け、企業の中長期的な成長の原動力となる競争力を多面的に調査します。調査対象企業からの情報のみならず、世界中の競争相手はもとより、仕入先、納品先といった取引先から、より広く、かつ客観的な情報を収集し、収益予測を行ない、最終的に中長期的な成長力を持った企業を発掘することに注力しています。
※セクター分類は、フィデリティ独自の定義によるものです。なお、日本においては天然資源セクターを独立して設けてはおりません。
➃
フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド
(毎月決算型)
追加型投信/海外/債券
ファンドの特色
および投資方針
ファンドの概要
●債券の運用においては、運用哲学の基礎を「過度のリスクをとらずに超過収益を生み出す」ことにおいています。投資適格債券の運用においては、社内の債券専任アナリストによる計量分析(クォンツ分析)、発行体の信用分析(ファンダメンタルズ分析)の双方を活用した複数の戦略の積み重ねにより、付加価値を創出することを目的としています。ハイ・イールド債券(高利回り社債)の運用においては、ハイ・イールド債券発行企業専任の社内アナリスト等が、株式同様、ボトムアップによる徹底した個別企業調査を行ない、債務不履行等のリスクを最小限に抑える運用を行なうことに注力しています。いずれの場合においても、社内の株式アナリストとの間で調査情報の共有、調査活動の連携が行なわれています。
※上記は、フィデリティの主たる投資対象の運用哲学について述べたものです。
運用プロセス
■ ファンドの運用プロセス
ファンドの運用体制
●ファンドは、主として以下の投資信託証券に投資を行ないます。なお、短期金融商品に直接投資を行なう場合があります。
各投資信託証券への配分比率は、投資信託財産に対して概ね以下の比率を基本とし、当該基本配分比率から大きく乖離しないように運用します。戦術的な資産配分は原則として行ないません。ただし、運用環境の変化により、基本配分比率を変更する場合があります。
- フィデリティ・ファンズ-アジアン・ハイ・イールド・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人) 1/3
- フィデリティ・ファンズ-xxxxxx・xx・xxxx・xxxx(ルクセンブルグ籍証券投資法人) 1/3
ファンドのリスク
- フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用)(国内証券投資信託) 1/3
●ポートフォリオ・マネージャーは投資判断に際し、投資信託約款等を遵守し、運用方針、投資制限、リスク許容度、その他必要な事項を把握したうえで投資戦略を策定し、自身の判断によって投資銘柄を決定するとともに、投資環境等の変化に応じて運用に万全を期します。
ご投資の手引き
●ポートフォリオ・マネージャーの運用に係るリスク管理および投資行動のチェックについては、運用担当部門において、さまざまなリスク要因について過度なリスクを取っていないかを検証するとともに、コンプライアンス部門において投資制限等のモニタリングを実施いたします。これにより、ファンドが投資信託約款等に記載されている運用方針や投資制限等について適切に運用されているかを管理しています。
●投資信託証券の組入れは原則として高位を維持します。
●組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行ないません。
●資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては上記のような運用ができない場合もあります。
費用と税金
●ファンドの運用は投資対象ファンドへの投資を通じて実質的に行ないます。
※上記「ファンドの運用体制」の内容は、今後変更となる場合があります。
⑤
ファンドの概要
ファンドのリスク
投資リスク
ファンドの特色
および投資方針
ファンドは、主として海外の高利回り事業債(ハイ・イールド債券)を実質的な投資対象としています。ファンドの基準価額は、組入れた有価証券の値動き、発行者の経営・財務状況の変化、倒産、為替相場の変動等の影響により上下しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。原則として為替ヘッジを行ないませんので、投資対象国の通貨と日本円との間の為替変動により基準価額は変動します。したがって、投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、また収益や投資利回り等も未確定であり、基準価額の下落により、損失が生じることがあります。
ファンドが有する主なリスク等(ファンドが主に投資を行なう投資対象ファンドが有するリスク等を含みます。)は以下の通りです。
ファンドの運用体制
■ 主な変動要因価格変動リスク
基準価額は有価証券等の市場価格の動きを反映して変動します。有価証券
等の発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなる場合があります。
信用リスク
ファンドのリスク
有価証券等への投資にあたっては、発行体において利払いや償還金の支払いが遅延したり、債務が履行されない場合があります。なお、ハイ・イールド債およびエマージング・マーケット債に投資を行なう場合には、上位に格付された債券に比べて前述のリスクが高くなります。
金利変動リスク
公社債等は、金利の変動を受けて価格が変動します。一般に金利が上昇した場合には債券価格は下落し、金利が低下した場合には債券価格は上昇します。
為替変動リスク
ご投資の手引き
外貨建の有価証券等に投資を行なう場合は、その有価証券等の表示通貨と日本円との間の為替変動の影響を受けます。
デリバティブ(派生商品)に関するリスク
費用と税金
ファンドは、有価証券先物、各種スワップ、差金決済取引等のデリバティブ(派生商品)を用いることがあります。デリバティブの価格は市場動向などによって変動するため、基準価額の変動に影響を与えます。デリバティブが店頭取引の場合、取引相手の倒産などにより契約が履行されず損失を被る可能性があります。デリバティブの利用はヘッジ目的に限定されず、運用の効率を高めたり、超過収益を得るための手段として用いられる場合もあります。デリバティブは基礎となる資産、利率、指数等の変動以上に値動きする場合があります。また、デリバティブ以外の資産の価格の動きに加えて、デリバティブの価格の動きがファンドの基準価額の下落要因となる場合があります。
⑥
フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド
(毎月決算型)
追加型投信/海外/債券
ファンドの概要
エマ-ジング市場に関わるリスク
エマージング市場(新興諸国市場)への投資においては、政治・経済的不確実性、決済システム等市場インフラの未発達、情報開示制度や監督当局による法制度の未整備、為替レートの大きな変動、外国への送金規制等の状況によって有価証券の価格変動が大きくなる場合があります。
■ その他の留意事項
ファンドの特色
および投資方針
解約によるファンドの資金流出に伴う基準価額変動の可能性
ファンドの運用体制
ファンドのリスク
解約資金を手当てするために保有証券を大量に売却しなければならないことがあります。その際には、市況動向や取引量等の状況によって基準価額が大きく変動する可能性があります。
ご投資の手引き
費用と税金
⑦
ファンドの概要
ご投資の手引き
運用の委託先運用の委託
運用の指図
お申込み金 お申込み金 信託金 投資
ファンドの特色
および投資方針
ご投資家の皆様
販売会社 委託会社
(フィデリティ投信)
受託会社
投資対象
一部解約金・ 分配金・償還金
一部解約金・ 分配金・償還金
損益 損益
ファンドの運用体制
●お申込みについて
信託契約
お 申 込 み の手 続 き
申込期間における販売会社の毎営業日に行なわれます。ただし、ニューヨーク証券取引所の休業日は、お申込みの受付を行ないません。(詳細については、販売会社にお問い合わせください。)
※お申込み受付は、午後3時(半日営業日の場合は午前 11 時)までにお申込みが行なわれ、かつ当該申込みの受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分とします。(受付時間は販売会社により異なることがあります。)ただし、これらの受付時間を過ぎてからの申込みは翌営業日の取扱いとなります。
お申込み単位
販売会社および販売会社の取扱いコースによって異なります。
(ファンドのお申込みコースには、分配金をお受取りになる「一般コース」と分配金を自動的に再投資する「累積投資コース」があります。
※詳細については、販売会社にお問い合わせください。
お申込受付日の翌営業日の基準価額
ファンドのリスク
ご投資の手引き
お申込み価額
お申込み手数料
お申込受付日の翌営業日の基準価額に3.15%(税抜き 3.00%)を上限として販売会社所定の申込手数料率を乗じて得た額です。
※申込手数料については、販売会社または委託会社までお問い合わせください。
お申込代金の払 込 期 日
お申込代金※は、販売会社が定める期日までにお申込みの販売会社にお支払いいただくものとします。
※「お申込代金」とは、お申込金額(お申込受付日の翌営業日の基準価額×お申込み口数)に申込手数料および当該申込手数料に係る消費税等相当額を加算したお申込者の支払金総額をいいます。
お 申 込 み の際 の 留 意 点
委託会社は、お申込者のお申込総額が多額な場合、投資信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、または取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断により、ファンドのお申込みの受付を中止することおよび既に受付けたお申込みの受付を取消すことができます。
費用と税金
⑧
(毎月決算型)
追加型投信/海外/債券
ご解約代金は、原則としてご解約の請求を受付けた日から起算して7営業日目から販売会社においてお支払いします。
ご解約代金の支 払 い
ご解約単位は販売会社および販売会社の取扱いコースによって異なります。
※詳細については、販売会社にお問い合わせください。
ご 解 約 単 位
ファンドの特色
および投資方針
ファンドの概要
ファンドの運用体制
●ご換金(解約)について
ご解約の手続き
ご解約の際は、販売会社の所定の手続きに従ってお申込みを行なってください。
ご解約は、販売会社の毎営業日に、お申込みの販売会社までご請求ください。ただし、ニューヨーク証券取引所の休業日はご解約の請求の受付は行ないません。(詳細については、販売会社にお問い合わせください。)
※ご解約の請求の受付は、午後3時(半日営業日の場合は午前 11時)までに請求が行なわれ、かつ当該請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分とします。
(受付時間は販売会社により異なることがあります。)ただし、これらの受付時間を過ぎてからの解約請求は翌営業日の取扱いとなります。
ご解約の手数料とご 解 約 価 額
ご解約にあたっては、手数料はかかりませんが、信託財産留保額を負担していただきます。
ご解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額(基準価額に 0.20 % の率を乗じて得た額)を控除した額です。
※ご解約価額=基準価額-信託財産留保額(基準価額×0.20%)
投資信託財産の資金管理を円滑に行なうために1顧客1日当たり5億円を超えるご解約はできません。また、大口解約には別途制限を設ける場合があります。
また、委託会社は、ご解約の金額が多額な場合、投資信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、ご解約の請求の受付を中止することおよび既に受付けたご解約の請求の受付を取消すことができます。ご解約請求の受付が中止された場合には、ご投資家の皆様はご解約請求を撤回することができます。撤回しない場合は、委託会社がご解約請求の受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に、この請求を受付けたものとして計算を行ないます。
ご解約の際の留 意 点
ファンドのリスク
ご投資の手引き
費用と税金
⑨
ファンドの概要
決 算 日
原則として、毎月 27 日とします。
決算日に該当する日が休業日の場合は、翌営業日を決算日とします。
収 益 分 配
毎決算時に決算を行ない、投資信託約款に定める「収益分配方針」に基づいて分配を行ないます。ただし、必ず分配を行なうものではありません。
支 払 い 方 法
「累積投資コース」をご利用された場合:
分配金は、税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。
「一般コース」をご利用された場合:
分配金は、税金を差し引いた後、原則として決算日から起算して 5 営業日目までにお支払いを開始いたします。販売会社でお受取りください。
ファンドの特色
および投資方針
●ファンドについてのお問い合わせ
ファンドの運用体制
販売会社、基準価額、申込手数料や申込単位等の詳細について委託会社の問い合わせ先は次の通りです。
フィデリティ投信株式会社
ファンドのリスク
フリーコール:0120-00-8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時) ホームページ・アドレス:http://www.fidelity.co.jp/fij/fund/japan.html
ご投資の手引き
費用と税金
⑩
(毎月決算型)
追加型投信/海外/債券
費用と税金
ファンドの特色
および投資方針
ファンドの概要
■ お申込み時、収益分配時、ご換金時および償還時にご負担いただく費用・税金(個人の場合)
時 期 | 項 目 | 費用・税金 |
お申込み時 | お申込み手数料 | 3.15%(税抜き3.00%)を上限とします。 (詳細については、販売会社にお問い合わせください。) |
収益分配時 | 所得税および地方税 | 収益分配時の普通分配金(注1)に対して以下のとおり課税されます。 <2011年12月31日まで> 10%(所得税7%および地方税3%) <2012年1月1日以降> 20%(所得税15%および地方税5%) |
ご 換 金 時 (解約の場合) 償 還 時 | 信託財産留保額(注2) | 解約時の場合 基準価額に対し0.20% |
所得税および地方税 | 解約時および償還時の譲渡益に対して以下のとおり課税されます。 <2011年12月31日まで> 10%(所得税7%および地方税3%) <2012年1月1日以降> 20%(所得税15%および地方税5%) |
ファンドの運用体制
(注1)ご投資家が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該ご投資家の個別元本と同額または上回っている場合には、当該収益分配金の全額が「普通分配金」となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該ご投資家の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が「特別分配金」、残りの金額が「普通分配金」となります。「特別分配金」は元本の払い戻しにあたるものとして課税されません。この場合、当該ご投資家の個別元本から当該特別分配金を控除した額がその後の当該ご投資家の個別元本となります。
(注2)信託財産留保額とは、引き続きファンドを保有されるご投資家と途中で解約されるご投資家との公平に資するため、解約されるご投資家の基準価額からあらかじめ差し引いて投資信託財産中に留保する金額をいいます。
※ 上記の税金の取扱いは個人のご投資家の場合です。(法人のご投資家の場合は取扱いが異なります。)
※ 費用・税金について、詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)本文の該当ページをご覧ください。なお、税法が改正された場合等には、内容が変更となることがあります。
ファンドのリスク
■ 間接的にご負担いただく(投資信託財産が支払う)費用・税金
時期 | 項目 | 費用・税金 | |||||
毎日 | 信託報酬 | 総額 | 純資産総額に対して 年率0.8232%(税抜き0.784%)以内 | ||||
配分 | 純資産総額 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 | 合計 | ||
100億円以下の部分 | 年率0.0315% (税抜き 0.03%) | 年率0.76125% (税抜き 0.725%) | 年率0.03045% (税抜き 0.029%) | 年率0.8232% (税抜き 0.784%) | |||
100億円超 500億円以下の部分 | 年率0.0315% (税抜き 0.03%) | 年率0.76125% (税抜き 0.725%) | 年率0.02625% (税抜き 0.025%) | 年率0.819% (税抜き 0.78%) | |||
500億円超の部分 | 年率0.0315% (税抜き 0.03%) | 年率0.76125% (税抜き 0.725%) | 年率0.021% (税抜き 0.02%) | 年率0.81375% (税抜き 0.775%) |
ご投資の手引き
※上記のほか、①ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等の有価証券取引に係る費用、②借入有価証券に係る品貸料、③外貨建資産の保管費用、④借入金の利息、融資枠の設定に要する費用、⑤投資信託財産に関する租税、⑥信託事務の処理に要する諸費用、⑦受託会社の立替えた立替金の利息を投資信託財産でご負担いただきます。
※その他、委託会社は下記の諸費用等の支払をファンドのために行ない、かつその支払を投資信託財産から受けることができます。
①投資信託振替制度に係る手数料および費用、②有価証券届出書、有価証券報告書、臨時報告書、目論見書、投資信託約款、運用報告書、投資信託約款の変更または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷、交付、提出、届出に係る費用、③ご投資家に対する公告費用、④ファンドの監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用
※委託会社は、純資産総額に対して年率0.10%(税込み)を上限とする率(ただし変更される場合があります。)を毎日乗じて得た額を上記の諸費用等の支払の合計額とみなして、実際または予想される費用額を上限として、投資信託財産より受領することができます。
※税法が改正された場合等には、前記数値が変更になることがあります。
なお、投資対象ファンドにおいて、運用報酬等が別途課されるため、合計で年率1.37%(税抜き)程度の信託報酬等を実質的に支弁する予定です。ただし、この実質的な信託報酬等は、 2009年10月現在の投資対象ファンドに基づくものであり、投資対象ファンドの変更等により将来的に変動することがあります。
費用と税金
間接的にご負担いただく(投資信託財産が支払う)費用・税金の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
⑪
(1)【ファンドの名称】
フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)
(以下「ファンド」といいます。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託(契約型)の受益権です。格付は取得していません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下、「社振法」といいます。)の規定の適用を受けており、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。フィデリティ投信株式会社(以下「委託会社」といいます。)は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】 1,000億円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額
※1
とします。
※2
※1 「基準価額」とは、ファンドの投資信託財産の純資産総額を計算日 における受益
権総口数で除して得た受益権1口当たりの純資産額です。なお、基準価額は便宜上、
1万口当たりをもって表示されることがあります。
※2 「計算日」とは、基準価額が算出される日を指し、原則として委託会社の営業日です。
基準価額については、委託会社のホームページ(アドレス: http://www.fidelity.co.jp/fij/fund/japan.html)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社に問い合わせることにより知ることができるほか、原則として翌日付の日本経済新聞に
「グロハイ」として略称で掲載されます。
(5)【申込手数料】
① ファンドの申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に3.15%(税抜き 3.00%)を上限として販売会社が別途定める手数料率を乗じて得た額とします。
※ 上記手数料率には、申込手数料に係る消費税および地方消費税に相当する金額(以下「消費税等相当額」ということがあります。)が含まれております。
※ 「累積投資コース」に基づいて収益分配金を再投資する場合は、無手数料とします。
※ 販売会社によっては、償還乗換え優遇措置等の適用が受けられる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
② 申込手数料の詳細については、委託会社のホームページ(アドレス: http://www.fidelity.co.jp/fij/fund/japan.html)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社までお問い合わせください。
(6)【申込単位】
① 申込単位は、販売会社が別途定める単位とします。
ただし、「累積投資コース」に基づいて収益分配金を再投資する場合は、1口の整数
倍とします。
② 販売会社の申込単位の詳細については、委託会社のホームページ(アドレス: http://www.fidelity.co.jp/fij/fund/japan.html)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社までお問い合わせください。
(7)【申込期間】
継続申込期間:2009年12月19日から2010年12月17日まで
※ 継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
販売会社においてお申込みを行なうものとします。
販 売 会 社 の 詳 細 に つ い て は 、 委 託 会 社 の ホ ー ム ペ ー ジ ( ア ド レ ス : http://www.fidelity.co.jp/fij/fund/japan.html)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))までお問い合わせください。
(9)【払込期日】
取得申込者は、申込代金※を販売会社が定める期日までにお支払いいただくものとします。ファンドの振替受益権に係る各取得申込受付日における発行価額の総額は、当該取得申込みに係る追加信託が行なわれる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込まれます。
※ 「申込代金」とは、お申込み金額(取得申込受付日の翌営業日の基準価額×お申込み口数)に申込手数料および当該申込手数料に係る消費税等相当額を加算した取得申込者の支払金総額をいいます。以下同じ。
(10)【払込取扱場所】
申込代金は、お申込みの販売会社に払い込むものとします。
販 売 会 社 の 詳 細 に つ い て は 、 委 託 会 社 の ホ ー ム ペ ー ジ ( ア ド レ ス : http://www.fidelity.co.jp/fij/fund/japan.html)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社までお問い合わせください。
(11)【振替機関に関する事項】振替機関は下記の通りです。株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
① 取得申込みの方法等
(a) ファンドの取得申込者は、申込期間中における販売会社の営業日(ただし、ニューヨーク証券取引所の休業日を除きます。)において販売会社所定の手続きに従い、取得申込みを行なうものとします。
(b) ファンドの取得申込みの受付は、午後3時(半日営業日の場合は午前11時)までに取得申込みが行なわれ、かつ当該取得申込みの受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分として取扱います。(受付時間は販売会社により異なることがあります。)ただし、これらの受付時間を過ぎてからの取得申込みは翌営業日の取扱いとなります。
(c) ファンドには、税引後の収益分配金を無手数料で自動的にファンドに再投資する「累積投資コース」と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者にお支払いす
る「一般コース」があります。なお、販売会社によっては取扱いコースが異なることがあります。
「累積投資コース」を利用される場合、取得申込者は、あらかじめ販売会社との間で累積投資約款に従い収益分配金再投資に関する契約(以下「累積投資契約」といいます。)を締結するものとします。なお、販売会社によっては、上記の契約または規定について、別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約または規定を用いることがあります。この場合、上記の契約または規定は、当該別の名称に読み替えるものとします。
(d) 委託会社は、取得申込者の取得申込総額が多額な場合、投資信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、または取引所(金融商品取引法第
2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場ならびに有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。)における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断により、ファンドの受益権の取得申込みの受付を中止することおよび既に受付けた取得申込みの受付を取消すことができます。
② 振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取扱われるものとします。ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
③ 日本以外の地域における発行該当事項はありません。
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
投資信託証券への投資を通じて、主として海外の高利回り事業債(ハイ・イールド債券)を投資対象とし、投資信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行なうことを基本とします。
② ファンドの信託金の限度額
委託会社は、受託会社と合意のうえ、500億円を限度として信託金を追加することができます。なお、委託会社は、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
③ ファンドの基本的性格
ファンドは追加型株式投資信託であり、社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下のとおり分類されます。
商品分類表
単位型・追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産 (収益の源泉) | |
株 式 | |||
国 | 内 | ||
単 位 型 投 信 | 債 券 | ||
海 | 外 | 不動産投信 | |
追 加 型 投 信 | その他資産 | ||
内 | 外 | ( ) | |
資産複合 |
(注)ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
<商品分類表(網掛け表示部分)の定義>
追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
海 外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
債 券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
属性区分表
投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 投資形態 | 為替ヘッジ | |
株式 一般 大型株 中小型株 | 年1回年2回 | グローバル (除く日本) 日本 | |||
年4回 | |||||
債券 一般公債社債 その他債券 クレジット属性 ( ) | 年6回 (隔月) 年12回 (毎月) | 北米 欧州 アジア オセアニア | ファミリーファンド | あり ( | ) |
日々 | |||||
不動産投信 その他資産 (投資信託証券(債券(ハイ・イールド債))) | その他 ( ) | 中南米 アフリカ中近東 (中東) | ファンド・オブ・ ファンズ | なし | |
資産複合 ( ) | エマージング | ||||
資産配分固定型資産配分変更型 |
(注)ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
※ ファンドは、投資信託証券を通じて収益の源泉となる資産に投資しますので、「商品分類表」と「属性区分表」の投資対象資産は異なります。
<属性区分表(網掛け表示部分)の定義>
その他資産(投資信託証券(債券(ハイ・イールド債)))…目論見書又は投資信託約款において、投資信託証券(投資形態がファミリーファンド又はファンド・オブ・ファンズのものをいいます。)を通じて主として債券のうちハイ・イールド債に投資する旨の記載があるものをいいます。
年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載がある
ものをいいます。
グローバル(除く日本)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界
(除く日本)の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。
なし…目論見書又は投資信託約款において、原則として為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
(注)上記各表のうち、網掛け表示のない商品分類および属性区分の定義について、詳しくは社団法人投資信託協会のホームページ(アドレス:http://www.toushin.or.jp)をご覧ください。
投資
投資
損益
損益
ファンドB
ファンドA
(参考)ファンド・オブ・ファンズの仕組み
投資
投資家
(受益者)
分配金償還金
一部解約金
(当ファンド)
ファンド・オブ
・ファンズ
有価証券市場等
④ ファンドの特色
●投資信託証券への投資を通じて、主として海外の高利回り事業債(以下「ハイ・イールド債券」といいます。)に分散投資を行ない、高水準の利息等の収入を確保するとともに、値上り益の追求を目指します。
●組入れを行なう投資信託証券において、格付けに関しては、主に、Ba格(ムーディーズ社)以下またはBB格(スタンダード・アンド・プアーズ社)以下の格付けの事業債に投資を行ない、一部、格付けを持たない債券を組入れることもあります。
●組入れを行なう投資信託証券において、銘柄選別に関しては、個別企業分析により判断します。個別企業分析にあたっては、フィデリティのアナリストによる独自の企業調査情報を活用し、個別の企業の信用分析と現地のポートフォリオ・マネージャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行ないます。
●投資信託証券の組入れは原則として高位を維持します。
●組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
●資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては上記のような運用ができない場合もあります。
(2)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
フィデリティ・グローバル・ハイ・イール
ド・ファンド(毎月決算型)
委託会社
受託会社
フィデリティ投信株式会社
(投資信託財産の運用指図等)
証券投資信託契約
野村信託銀行株式会社
(投資信託財産の保管・管理等)
ファンドの募集・販売
の取扱等に関する契約
(ファンドの募集・販売の取
扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金の再投資、収益分配金・償還金・一
部解約金の支払等)
投資顧問契約
FIL・インベストメント・マネ
ジメント(香港)・リミテッド
(ファンドの運用の指図)
運用の委託先
販売会社
ファンド
受益者
ファンドの仕組みは以下の図の通りです。
投資信託証券 (以下「投資対象ファンド」という | ||
ことがあります。) | ||
フィデリティ・ファンズ-アジアン・ハイ・イールド・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人) フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・ハイ・イールド・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人) フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド (適格機関投資家専用)(国内証券投資信託) |
② 委託会社およびファンドの関係法人
委託会社およびファンドの関係法人は以下の通りです。 (a)委託会社:フィデリティ投信株式会社
ファンドの委託者として、投資信託財産の運用指図、投資信託約款の届出、受託会社との信託契約の締結、目論見書・運用報告書の作成、投資信託財産に組入れた有価証券の議決権等の行使、投資信託財産に関する帳簿書類の作成等を行ないます。
(b)受託会社:野村信託銀行株式会社
ファンドの受託者として、委託会社との信託契約の締結、投資信託財産の保管・管理、投資信託財産の計算(ファンドの基準価額の計算)、外国証券を保管・管理する外国の金融機関への指示および連絡等を行ないます。
(c)販売会社
ファンドの販売会社として、ファンドの募集・販売の取扱い、目論見書・運用報告書の
交付、信託契約の一部解約に関する事務、受益者への収益分配金・一部解約金・償還金の支払に関する事務、収益分配金の再投資に関する事務、所得税・地方税の源泉徴収、取引報告書・計算書等の交付等を行ないます。
(d)運用の委託先:FIL・インベストメント・マネジメント(香港)・リミテッド(所在地:香港)
委託会社より運用の指図に関する権限の委託を受け、ファンドの運用の指図を行ないます。
ただし、委託を受けた者が、法律に違反した場合、信託契約に違反した場合、投資信託財産に重大な損失を生ぜしめた場合等において、委託会社は、運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変更することができます。
③ 委託会社が関係法人と締結している契約等の概要 (a)受託会社と締結している契約
ファンドの根幹となる運用方針、運用制限、信託報酬の総額、手数料等、ファンドの設定・維持のために必要な事項を信託契約で規定しています。
(b)販売会社と締結している契約
委託会社が販売会社に委託するファンドの募集・販売に係る業務の内容、一部解約に係る事務の内容、およびこれらに関する手続等について規定しています。
(c)運用の委託先と締結している契約
委託会社が運用の委託先に委託する運用の指図に係る業務の内容、運用の委託先の注意義務、法令等に違反した場合の委託の中止、変更等について規定しています。
④ 委託会社の概況
(a)資本金の額 金10億円(2009年10月末日現在) (b)代表者の役職氏名 代表執行役 トーマス・バルク
(c)本店の所在の場所 東京都港区虎ノ門4丁目3番1号 城山トラストタワー
(d)沿革
1986年 フィデリティ投資顧問株式会社設立
1987年 投資顧問業の登録
同年 投資一任業務の認可取得
1995年 投資信託委託業務の免許を取得、社名をフィデリティ投信株式会社に変更。投資顧問業務と投資信託委託業務を併営
2007年 金融商品取引業の登録
(e)大株主の状況
(2009年10月末日現在)
株主名 | 住所 | 所有株式数 | 所有比率 |
フィデリティ・ジャパン・ホールディン グス株式会社 | 東京都港区虎ノ門4丁目3番1号城山トラストタワー | 20,000株 | 100% |
(f)委託会社の概要
● 委託会社であるフィデリティ投信株式会社は、FIL Limitedの実質的な子会社です。FIL
Limitedは、1969年にバミューダで設立され、米国を除く世界の主要なマーケットにおいて個人投資家と機関投資家を対象に投資商品ならびにサービスを提供しています。委託会社は、日本の機関投資家、個人投資家の皆様に投資機会を提供するための投資信託業務を1995年に開始し、資産運用に従事しています。
● FIL Limitedの関連会社である、フィデリティ・マネジメント・アンド・リサーチ・カンパニー(FMR Co.)*1は1946年にボストンで設立された歴史のある米国の投資信託会社です。世界各地のフィデリティ*2の投資専門家は、分析した個別企業の投資情報
をお互いに共有しているため、グローバルな視点での投資判断が可能となっています。
*1 FMR Co.はFMR LLCの子会社です。
*2 FIL LimitedおよびFMR LLCとそれらの関連会社のネットワークを総称して「フィデリティ」ということがあります。また、「フィデリティ」とは、日本語では「忠誠」、「忠実」を意味します。
(1)【投資方針】
① 基本方針
この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行ないます。
② 運用方法
(a) 投資対象
主としてフィデリティ・ファンズ-アジアン・ハイ・イールド・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)、フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・ハイ・ イールド・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)、フィデリティ・USハ イ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用)(国内証券投資信託)の各投資信託証券に投資を行ないます。
(b) 投資態度
1.投資信託証券への投資を通じて、主として海外の高利回り事業債(ハイ・イールド債券)に投資を行ないます。なお、短期金融商品に直接投資を行なう場合があります。
2.各投資信託証券への配分比率は、投資信託財産に対して概ね以下の比率を基本とし、当該基本配分比率から大きく乖離しないように運用します。戦術的な資産配分は原則として行ないません。ただし、運用環境の変化により、基本配分比率を変更する場合があります。
―フィデリティ・ファンズ-アジアン・ハイ・イールド・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)・・・1/3
―フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・ハイ・イールド・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)・・・1/3
―フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用)(国内証券投資信託)・・・1/3
※上記以外のファンドが追加になる場合、または上記ファンドが投資対象ファンドから除外される場合があります。
3.投資信託証券の組入れは原則として高位を維持します。
4.組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
5.資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては上記のような運用ができない場合もあります。
③ ファンドのベンチマーク*
以下の各市場指標を以下の割合で合成した複合ベンチマーク(円換算)とします。
ベンチマーク | 構成割合 |
バンク・オブ・アメリカ・メリルリンチ・アジアン・ダラー・ハイ・イー ルド・コーポレート・コンストレインド・インデックス(円換算) | 1/3 |
バンク・オブ・アメリカ・メリルリンチ・グローバル・ハイ・イールド・ ヨーロピアン・イシュアーズ・コンストレインド・インデックス(ユーロヘッジ・ベース)(円換算) | 1/3 |
バンク・オブ・アメリカ・メリルリンチ・USハイ・イールド・マスター Ⅱ・コンストレインド・インデックス(円換算) | 1/3 |
* ベンチマークとは、ファンドのパフォーマンス評価やポートフォリオのリスク管理を行なう際の基準となる指標のことです。
※ ファンドのパフォーマンスは、ベンチマークを上回る場合もあれば下回る場合もあり、ベンチマークとの連動を目指すものではありません。また、投資対象国または地域の市場の構造変化等によっては、ファンドのベンチマークを見直す場合があります。
※ ベンチマークは将来、変更される可能性があります。
(2)【投資対象】
① 投資対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
(a) 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第
2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.金銭債権
3.約束手形
(b) 次に掲げる特定資産以外の資産為替手形
② 運用の指図範囲等
(a) 委託会社(委託会社から運用の委託を受けた者を含みます。)は、信託金を、主として次の1.から3.に掲げる投資信託証券のほか、次の4.から14.に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1. フィデリティ・ファンズ-アジアン・ハイ・イールド・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)
2. フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・ハイ・イールド・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)
3. フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用)(国内証券投資信託)
4.国債証券
5.地方債証券
6.特別の法律により法人の発行する債券
7.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下
「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
8.短期社債等(社債等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、保険業法第61条の10第1項に規定する短期社債、資産の流動化に関する法律第2条第8項に規定する特定短期社債、商工組合中央金庫法第33条ノ2に規定する短期商工債、信用金庫法第54条の4第1項に規定する短期債、農林中央金庫法第62条の2第1項に規定する短期農林債をいいます。)
9.コマーシャル・ペーパー
10.外国または外国の者の発行する証券または証書で、4.から9.の証券または証書の性質を有するもの
11.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい、振替受益権を含みます。)
12.投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第
1項第11号で定めるものをいい、振替投資口を含みます。) 13.外国法人が発行する譲渡性預金証書
14.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、4.から8.の証券および10.の証券または証書のうち4.から8.の証
券の性質を有するものを以下「公社債」といい、11.の証券および12.の証券
(「投資法人債券」を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
(b) 上記(a) の規定にかかわらず、委託会社は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
③ 主たる投資対象ファンドの概要(2009年10月現在)
ファンド名 | フィデリティ・ファンズ-アジアン・ハイ・イールド・ファンド |
英文名 | Fidelity Funds-Asian High Yield Fund |
設定形態 | ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/オープンエンド型/米ドル建て |
主な投資対象 | 主として活動の大半がアジアで営まれている発行体が発行する高利回り事業債 (ハイ・イールド債券)を主要な投資対象とします。 |
関係法人 | 投資運用会社:FIL・ファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ)保管受託銀行:ブラウン・ブラザーズ・ハリマン(ルクセンブルグ) 登録及び名義書換事務代行会社、管理事務代行会社:FIL(ルクセンブルグ)エ ス.エイ. |
投資目的 | 主として活動の大半がアジアで営まれている発行体が発行する高利回り事業債 (ハイ・イールド債券)に投資を行ない、高水準の利息等の収入を確保するとともに、値上り益の追求を目指します。 |
主な投資制限 | ・ ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行なうことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の10%を超えないものとします。 ・ 有価証券の空売りをしてはならないものとします。 ・ ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保有を行なうことはできません。 |
費用 | 管理報酬:1.00% ※その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ※その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、 表示することができません。 |
申込手数料 | なし |
決算日 | 4月30日 |
分配方針 | 原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行なう方針です。 |
注)管理報酬は1.00%となっていますが、代行手数料相当分である0.50%については、ファンドに割戻しを行ないます。上記の記載事項は、当該投資対象ファンド固有の事情により変更される場合があります。
ファンド名 | フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・ハイ・イールド・ファンド |
英文名 | Fidelity Funds-European High Yield Fund |
設定形態 | ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/オープンエンド型/ユーロ建て |
主な投資対象 | 本店所在地が西ヨーロッパ、中央ヨーロッパ、東ヨーロッパ(ロシアを含む)にあるか、あるいは主たる業務活動がそれらの地域で行なわれている企業が発行する高 利回りの投資非適格証券を主要な投資対象とします。 |
関係法人 | 投資運用会社:FIL・ファンド・マネジメント・リミテッド (バミューダ)保管受託銀行:ブラウン・ブラザーズ・ハリマン(ルクセンブルグ) 登録及び名義書換事務代行会社、管理事務代行会社:FIL(ルクセンブルグ)エス. エイ. |
投資目的 | 本店所在地が西ヨーロッパ、中央ヨーロッパ、東ヨーロッパ(ロシアを含む)にあるか、あるいは主たる業務活動がそれらの地域で行なわれている企業が発行する高利回りの投資非適格証券に主として投資を行ない、高水準の利息収入の確保と元本成長を追求します。投資非適格証券とはS&Pによる格付けでBB+以下、ないし 国際的に認められた格付け機関により同等の格付けを与えられた証券をいいます。 |
主な投資制限 | ・ 一時的な場合を除き金銭の借入を行なうことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の10%を超えないものとします。 ・ 有価証券の空売りをしてはならないものとします。 ・ ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保有を行なうことはできません。 |
費用 | 管理報酬:1.00% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますの で、表示することができません。 |
申込手数料 | なし |
決算日 | 4月30日 |
分配方針 | 原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行なう方 針です。 |
注)管理報酬は1.00%となっていますが、代行手数料相当分である0.50%については、ファンドに割戻しを行ないます。上記の記載事項は、当該投資対象ファンド固有の事情により変更される場合があります。
ファンド名 | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用) |
設定形態 | 国内証券投資信託 |
主な投資対象 | フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド受益証券を主要な投資対象とします。 |
委託会社等 | 委託会社:フィデリティ投信株式会社 ただし、マザーファンドの運用指図に関する権限はフィデリティ・マネジメント・アンド・リサーチ・カンパニー(米国)に委託します。 |
投資目的 | マザーファンド受益証券への投資を通じて、米ドル建ての高利回り社債(ハイ・ イールド債券)を主要な投資対象とし、投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的に積極的な運用を行なうことを基本とします。 |
主な投資制限 | ・ 公社債の実質投資割合には、制限を設けません。 ・ 株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の20%以内とします。 ・ 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20%以内とします。 ・ 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ・ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ・ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ・ 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ・ マザーファンド受益証券以外への投資信託証券への実質投資割合は、投資信 託財産の純資産総額の5%以内とします。 |
費用 | 信託報酬:純資産総額に対し年率0.83475%(税抜き 0.795%) ※税法が改正された場合等には、上記数値が変更になることがあります。 ・ その他、投資信託財産に係る監査費用等を投資信託財産の純資産総額に対して年率0.10%(税込み)を上限として投資信託財産から支払う場合があります。(なお、当該上限率については変更する場合があります。) ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますの で、表示することができません。 |
申込手数料 | なし |
決算日 | 毎月22日 |
分配方針 | ・ 分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当等収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 ・ 収益分配金額は委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行なうものではありません。 ・ 留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部 分と同一の運用を行ないます。 |
注)上記の記載事項は、当該投資対象ファンド固有の事情により変更される場合があります。
(3)【運用体制】
フィデリティは、一貫した投資哲学と運用手法に基づき、米国、欧州、日本、アジア・パシフィックの世界主要拠点において、綿密なチーム体制のもと、調査・運用業務を遂行しています。
① フィデリティの企業調査
● フィデリティは、投資対象の綿密な調査を重視しています。大規模なインハウス・ リサーチ(自社のスタッフによる独自調査)体制を有しており、世界主要拠点で多 くの企業調査の専門家が企業調査・運用に従事しています。企業内容の調査・分析 にあたっては、FIL Limitedと、関連会社であるFMR Co.が、世界主要拠点のアナリ ストが独自に作成した企業調査情報をリアルタイムで共用できるシステムを構築し、株式や債券の運用に活かしています。
フィデリティの運用・調査体制(2009年9月末日現在)
(単位:人)
拠点 | 米国 | 欧州 | 日本 | アジア・パシ フィック | 総計 | |
ポートフォリオ・マネージャー | 株式 | 105 | 56 | 16 | 26 | 203 |
ハイ・イールド債券 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
投資適格債券 | 23 | 7 | 0 | 2 | 32 | |
アナリスト | 株式 | 230 | 96 | 36 | 47 | 409 |
ハイ・イールド債券 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
投資適格債券 | 64 | 19 | 2 | 5 | 90 | |
トレーダー | 株式 | 42 | 13 | 0 | 15 | 70 |
ハイ・イールド債券 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
投資適格債券 | 30 | 9 | 0 | 4 | 43 | |
合計 | 537 | 200 | 54 | 99 | 890 | |
運用に関するコンプライアンス部門 | 50 | 8 | 5 | 10 | 73 |
※FMR LLCおよびFIL Limitedとその関係会社を含みます。
※アナリストには、リサーチ・アナリストとリサーチ・アソシエイトを含みます。管理職等は除きます。
※上表中の数値は、将来変更となることがあります。
② フィデリティの運用哲学
● 株式の運用においては、運用哲学の基礎を「ボトム・アップ・アプローチ」という調査・分析の手法においています。「ボトム・アップ・アプローチ」とは、綿密な個別企業調査を行なうことにより、企業の将来の成長性や財務内容等ファンダメンタルズを調査・分析し、その結果をもとに運用する手法です。世界の調査部を7つのセクター(消費、ヘルスケア、公共事業、シクリカル、テクノロジー、金融、天然資源)に分け、企業の中長期的な成長の原動力となる競争力を多面的に調査します。調査対象企業からの情報のみならず、世界中の競争相手はもとより、仕入先、納品先といった取引先から、より広く、かつ客観的な情報を収集し、収益予測を行ない、最終的に中長期的な成長力を持った企業を発掘することに注力しています。
※ セクター分類は、フィデリティ独自の定義によるものです。なお、日本においては天然資源セクターを独立して設けてはおりません。
● 債券の運用においては、運用哲学の基礎を「過度のリスクをとらずに超過収益を生み出す」ことにおいています。投資適格債券の運用においては、社内の債券専任アナリストによる計量分析(クォンツ分析)、発行体の信用分析(ファンダメンタルズ分析)の双方を活用した複数の戦略の積み重ねにより、付加価値を創出することを目的としています。ハイ・イールド債券(高利回り社債)の運用においては、ハイ・イールド債券発行企業専任の社内アナリスト等が、株式同様、ボトム・アップによる徹底した個別企業調査を行ない、債務不履行等のリスクを最小限に抑える運用を行なうことに注力しています。いずれの場合においても、社内の株式アナリストとの間で調査情報の共有、調査活動の連携が行なわれています。
※ 上記は、フィデリティの主たる投資対象の運用哲学について述べたものです。
③ 運用プロセス
■ ファンドの運用プロセス
● ファンドは、主として以下の投資信託証券に投資を行ないます。なお、短期金融商品に直接投資を行なう場合があります。
各投資信託証券への配分比率は、投資信託財産に対して概ね以下の比率を基本とし、当該基本配分比率から大きく乖離しないように運用します。戦術的な資産配分は原則として行ないません。ただし、運用環境の変化により、基本配分比率を変更する場合があります。
― フィデリティ・ファンズ-アジアン・ハイ・イールド・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)・・・・・・1/3
― フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・ハイ・イールド・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)・・・・・・1/3
― フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用)(国内証券投資信託)・・・・・・1/3
● ポートフォリオ・マネージャーは投資判断に際し、投資信託約款等を遵守し、運用方針、投資制限、リスク許容度、その他必要な事項を把握したうえで投資戦略を策定し、自身の判断によって投資銘柄を決定するとともに、投資環境等の変化に応じて運用に万全を期します。
● ポートフォリオ・マネージャーの運用に係るリスク管理および投資行動のチェックについては、運用担当部門において、さまざまなリスク要因について過度なリスクを取っていないかを検証するとともに、コンプライアンス部門において投資制限等のモニタリングを実施いたします。これにより、ファンドが投資信託約款等に記載されている運用方針や投資制限等について適切に運用されているかを管理しています。
● 投資信託証券の組入れは原則として高位を維持します。
● 組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行ないません。
● 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては上記のような運用ができない場合もあります。
● ファンドの運用は投資対象ファンドへの投資を通じて実質的に行ないます。各投資対象ファンドの運用プロセスは以下の通りです。
各投資対象ファンドは、それぞれ主としてアジア、欧州、米国のハイ・イールド債券に投資します。
ハイ・イールド債券は信用リスクが高い債券であるため、そのリスクの分析・管理を行なう力が運用成果に大きな影響を与えます。そのため、運用体制の重要なカギはハイ・イールド債券発行企業の調査・分析力にあります。また、ポートフォリオ構築に当たっては、分散投資を基本とし、リスク分散を図ります。
◎ フィデリティは、個別企業の、綿密な調査、信用リスク調査に強みがあります。
◎ 米国ではハイ・イールド債券発行企業専任アナリストを設置しています。
◎ アナリストによる徹底した企業調査により、デフォルト率を最小に抑えるよう、努力しています。
④ 運用体制に関する社内規則等
ファンドの運用の指図にあたりましては、委託会社の投資信託に係る業務の方法を定めた「業務方法書」に従い、法令諸規則を遵守するとともに、その本旨に則り、「受益者本位に徹する」ことを基本としています。
ファンドの運用者であるポートフォリオ・マネージャーは、法令諸規則の遵守および 禁止行為等のポートフォリオ・マネージャーに関する基本事項を定めた「服務規程」に 従い、法令遵守、顧客の保護、ならびに取引の公正確保を図ることが求められています。
また、実際の運用の指図におきましては、種々の社内規則を設けて、利益相反となる取引、インサイダー取引等を防止しています。
投資リスクの管理および投資行動のチェックにつきましては、運用担当部門が自ら行なう方法と運用担当部門から独立したコンプライアンス部門が行なう方法を併用し、過度なリスクを取っていないかを検証しています。運用担当部門では、部門の担当責任者とポートフォリオ・マネージャーによる定期的なミーティング等を実施し、さまざまなリスク要因について協議しています。コンプライアンス部門では、ファンドが法令および投資信託約款等を遵守して運用されているかがチェックされ、定期的なモニタリングの結果を運用担当部門にフィードバックしています。
ファンドにかかる運用の委託先の法令遵守状況につきましては、現地のコンプライアンス部門が中心となり、投資制限等のモニタリングを実施しています。
投資対象ファンドの法令遵守状況につきましては、現地のコンプライアンス部門が中心となり、投資制限等のモニタリングを実施しています。
ファンドの関係法人に対する管理としては、受託会社より、原則として年1回、内部統制に関する報告書を入手しているほか、必要に応じて適宜ミーティング等を行なっています。
※上記「(3)運用体制」の内容は、今後変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
① 収益分配方針
毎決算時(原則として毎月27日、決算日が休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。
(a)分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当等収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
(b)収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行なうものではありません。
(c)留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないます。
② 利益の処理方式
投資信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。 (a)配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれ等に類する収益から支払利息
を控除した額は、借入有価証券品貸料、借入金の利息および融資枠の設定に要する費用、信託事務の諸費用等(投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費 用、立替金利息等を含みます。)、信託報酬等(以下、総称して「支出金」といいま す。)を控除した後その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の 分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。 (b)売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、支出金を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受 益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立
金として積み立てることができます。
(c)毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
※ 分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行なわれた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始するものとします。「累積投資コース」をお申込みの場合は、分配金は税引き後無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(5)【投資制限】
<ファンドの投資信託約款に基づく投資制限>
① 投資信託証券および短期金融商品(短期運用の有価証券を含みます。)以外への直接投資は行ないません。
② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③ 同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の50%以内とします。ただし、約款または規約においてファンド・オブ・ファンズにのみ取得されることが定められている投資信託証券については、投資信託財産の純資産総額に対する同一銘柄の時価総額の制限を設けません。
④ 有価証券の貸付の指図および範囲
(a)委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する公社債ついて、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えない範囲内で貸付の指図をすることができます。
(b)上記(a)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(c)委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとします。
⑤ 有価証券の借入れの指図および範囲
(a)委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることができます。なお、当該有価証券の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行なうものとします。
(b)上記(a)の指図は、当該借入れに係る有価証券の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(c)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(b)の借入れに係る有価証券の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
⑥ 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
⑦ 資金の借入れ
(a)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、および再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができ、また法令上可能な限度において融資枠の設定を受けることを指図することができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。
(b)上記(a)の資金借入額は、次の1.から3.に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
1.一部解約に伴う支払資金の手当てにあたっては、一部解約金の支払資金の手当のために行なった有価証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確定している資金の額の範囲内
2.再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の範囲内
3.借入れ指図を行なう日における投資信託財産の純資産総額の10%以内
(c)一部解約に伴う支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とします。
(d)再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとします。
<投資信託及び投資法人に関する法律および関係法令に基づく投資制限>
① 委託会社は、運用財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ金融商品取引業者等が定めた合理的な方法により算出した額が当該運用財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含む。)を行なうこと、または継続することを内容とした運用を行なうことを受託会社に指図してはなりません。
② 委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なうすべての委託者指図型投資信託につき投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、当該投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図してはなりません。
(1)投資リスク
ファンドは、主として海外の高利回り事業債(ハイ・イールド債券)を実質的な投資対象としています。ファンドの基準価額は、組入れた有価証券の値動き、発行者の経営・財務状況の変化、倒産、為替相場の変動等の影響により上下しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。原則として為替ヘッジを行ないませんので、投資対象国の通貨と日本円との間の為替変動により基準価額は変動します。したがって、投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、また収益や投資利回り等も未確定であり、基準価額の下落により、損失が生じることがあります。
ファンドが有する主なリスク等(ファンドが主に投資を行なう投資対象ファンドが有するリスク等を含みます。)は以下の通りです。
■主な変動要因
<価格変動リスク>
基準価額は有価証券等の市場価格の動きを反映して変動します。有価証券等の発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなる場合があります。
<信用リスク>
有価証券等への投資にあたっては、発行体において利払いや償還金の支払いが遅延したり、債務が履行されない場合があります。なお、ハイ・イールド債およびエマージング・マーケット債に投資を行なう場合には、上位に格付された債券に比べて前述のリスクが高くなります。
<金利変動リスク>
公社債等は、金利の変動を受けて価格が変動します。一般に金利が上昇した場合には債券価格は下落し、金利が低下した場合には債券価格は上昇します。
<為替変動リスク>
外貨建の有価証券等に投資を行なう場合は、その有価証券等の表示通貨と日本円との間の為替変動の影響を受けます。
<デリバティブ(派生商品)に関するリスク>
ファンドは、有価証券先物、各種スワップ、差金決済取引等のデリバティブ(派生商
品)を用いることがあります。デリバティブの価格は市場動向などによって変動するため、基準価額の変動に影響を与えます。デリバティブが店頭取引の場合、取引相手の倒産など
により契約が履行されず損失を被る可能性があります。デリバティブの利用はヘッジ目的に限定されず、運用の効率を高めたり、超過収益を得るための手段として用いられる場合もあります。デリバティブは基礎となる資産、利率、指数等の変動以上に値動きする場合があります。また、デリバティブ以外の資産の価格の動きに加えて、デリバティブの価格の動きがファンドの基準価額の下落要因となる場合があります。
<エマージング市場に関わるリスク>
エマージング市場(新興諸国市場)への投資においては、政治・経済的不確実性、決済システム等市場インフラの未発達、情報開示制度や監督当局による法制度の未整備、為替レートの大きな変動、外国への送金規制等の状況によって有価証券の価格変動が大きくなる場合があります。
■その他の留意事項
<解約によるファンドの資金流出に伴う基準価額変動の可能性>
解約資金を手当てするために保有証券を大量に売却しなければならないことがあります。その際には、市況動向や取引量等の状況によって基準価額が大きく変動する可能性があり
ます。
(2)投資リスクの管理体制
投資リスク管理および投資行動のチェックにつきましては、運用担当部門が自ら行なう
方法と運用担当部門から独立したコンプライアンス部門が行なう方法を併用し、過度なリスクを取っていないかを検証しています。
運用担当部門では、部門の担当責任者と運用の指図を行なうポートフォリオ・マネージャーが定期的に「ポートフォリオ・レビュー・ミーティング」を実施し、さまざまなリスク要因について協議しています。ポートフォリオ・マネージャーは銘柄選定、業種別配分、投資タイミングの決定等についての権限を保有していますが、この「ポートフォリ オ・レビュー・ミーティング」では、各ポートフォリオ・マネージャーのポートフォリオ構築状況がレビューされます。この情報共有によって、ポートフォリオ・マネージャーが個人で判断することに起因するリスクが管理される仕組みとなっています。
また、運用部門から独立したコンプライアンス部門が行なうチェックでは、法令および投資信託約款等の遵守状況について、定期的なモニタリングの結果を運用担当部門に
フィードバックしています。
ファンドにかかる運用の委託先の法令遵守状況につきましては、現地のコンプライアンス部門が中心となり、投資制限等のモニタリングを実施しています。
投資対象ファンドの法令遵守状況につきましては、現地のコンプライアンス部門が中心となり、投資制限等のモニタリングを実施しています。
(3)販売会社に係る留意点
販売会社から委託会社に対してお申込み金額の払込みが現実になされるまでは、ファンドも委託会社もいかなる責任も負いません。
収益分配金・一部解約金・償還金の支払は全て販売会社を通じて行なわれます。委託会社は、それぞれの場合においてその金額を販売会社に対して支払った後は、受益者への支払についての責任を負いません。
委託会社は、販売会社(販売会社が選任する取次会社を含みます。)とは別法人であり、委託会社はファンドの設定・運用について、販売会社は販売(お申込み金額の預り等を含
みます。)について、それぞれ責任を有し、互いに他について責任を有しません。
(1)【申込手数料】
① ファンドの申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に3.15%(税抜き 3.00%)を上限として販売会社が別途定める手数料率を乗じて得た額とします。
※ 上記手数料率には、申込手数料に係る消費税および地方消費税に相当する金額(以下「消費税等相当額」ということがあります。)が含まれております。
※ 「累積投資コース」に基づいて収益分配金を再投資する場合は、無手数料とします。
※ 販売会社によっては、償還乗換え優遇措置等の適用が受けられる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
② 申込手数料の詳細については、 委託会社のホームページ( アドレス: http://www.fidelity.co.jp/fij/fund/japan.html)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社までお問い合わせください。
(2)【換金(解約)手数料】
換金(解約)手数料はありませんが、換金(解約)時に、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額※(当該基準価額に0.20%の率を乗じて得た額)を負担していただきます。
※ 「信託財産留保額」とは、引き続きファンドを保有する受益者と途中で解約する受益者との公平性に資するため、解約される受益者の基準価額からあらかじめ差し引いて投資信託財産中に留保する金額をいいます。
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬(消費税等相当額を含みます。)の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年0.8232%(税抜き 0.784%)以内の率を乗じて得た額とします。
② 上記①の信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに投資信託財産中から支弁するものとし、委託会社、販売会社および受託会社との間の配分は以下の通りに定めます。
(年率)
純資産総額 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 | 合計 |
100億円以下の部分 | 0.0315% (税抜き 0.03%) | 0.76125% (税抜き 0.725%) | 0.03045% (税抜き 0.029%) | 0.8232% (税抜き 0.784%) |
100億円超 500億円以下の部分 | 0.0315% (税抜き 0.03%) | 0.76125% (税抜き 0.725%) | 0.02625% (税抜き 0.025%) | 0.819% (税抜き 0.78%) |
500億円超の部分 | 0.0315% (税抜き 0.03%) | 0.76125% (税抜き 0.725%) | 0.021% (税抜き 0.02%) | 0.81375% (税抜き 0.775%) |
③ 委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に対して支弁さ れます。信託報酬の販売会社への配分は、販売会社が行なうファンドの募集・販売の取 扱い等に関する業務に対する代行手数料であり、ファンドから委託会社に支弁された後、委託会社より販売会社に対して支払われます。受託会社の報酬はファンドから受託会社 に対して支弁されます。
ファンドの運用の指図に関する権限の委託を受けた者に対する報酬は、ファンドから委託会社が受ける信託報酬の中から支弁されるものとします。
※ 税法が改正された場合等には、上記数値が変更になることがあります。
なお、投資対象ファンドにおいて、運用報酬等が別途課されるため、合計で年率1.37%
(税抜き)程度の信託報酬等を実質的に支弁する予定です。ただし、この実質的な信託報酬等は、2009年10月現在の投資対象ファンドに基づくものであり、投資対象ファンドの変更等により将来的に変動することがあります。
(4)【その他の手数料等】
ファンドは以下の費用も負担します。
① ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等の有価証券取引に係る費用
② 借入有価証券に係る品貸料
③ 外貨建資産の保管費用
④ 借入金の利息、融資枠の設定に要する費用
⑤ 投資信託財産に関する租税
⑥ 信託事務の処理に要する諸費用
⑦ 受託会社の立替えた立替金の利息
⑧ その他、以下の諸費用
1.投資信託振替制度に係る手数料および費用
2.有価証券届出書、有価証券報告書および臨時報告書の作成、印刷および提出に係る費用
3.目論見書の作成、印刷および交付に係る費用
4.投資信託約款の作成、印刷および届出に係る費用
5.運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用(これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。)
6.ファンドの受益者に対してする公告に係る費用ならびに投資信託約款の変更または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用
7.ファンドの監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用
委託会社は、上記⑧の諸費用の支払をファンドのために行ない、その金額を合理的に見積った結果、投資信託財産の純資産総額に対して年率0.10%(税込み)を上限とする額を、かかる諸費用の合計額とみなして、実際または予想される費用額を上限として、ファンドより受領することができます。ただし、委託会社は、投資信託財産の規模等を考慮して、信託の期中に、随時かかる諸費用の年率を見直し、これを変更することができます。
上記⑧の諸費用は、ファンドの計算期間を通じて毎日計上されます。かかる諸費用は、毎年3月および9月に到来する計算期(以下「特定期間」といいます。)末または信託 終了のときに、投資信託財産中から委託会社に対して支弁されます。
なお、上記①~⑦の費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
※ 上記(1)~(4)に係る合計額については、保有期間等に応じて異なりますので表示することができません。
(5)【課税上の取扱い】
日本の居住者(法人を含みます。)である受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなります。
① 個別元本方式について
1.個別元本について
追加型株式投資信託については、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料
および当該申込手数料に対する消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行なうつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については各販売会社毎に、個別元本の算出が行なわれます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一 ファンドを取得する場合は当該支店等毎に、「一般コース」と「累積投資コース」の 両コースで取得する場合はコース別に、個別元本の算出が行なわれる場合があります。
受益者が特別分配金を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分配金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。(「特別分配金」については「3.収益分配金の課税について」をご参照ください。)
2.一部解約時および償還時の課税について
<個人の受益者の場合>
一部解約時および償還時の解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該申込手数料に係る消費税等相当額を含みます。)を控除した利益が譲渡益として課税対象となります。
<法人の受益者の場合>
一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
3.収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「特別分配金」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、(ⅰ)当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、(ⅱ)当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が特別分配金となり、当該収益分配金から当該特別分配金を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が特別分配金を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分配金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
② 個人、法人別の課税の取扱いについて
1.個人の受益者に対する課税
個人の受益者が支払を受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金について、 2011年12月31日までは10%(所得税7%および地方税3%)、2012年1月1日からは
20%(所得税15%および地方税5%)の税率で源泉徴収(申告不要)されます。なお、確定申告を行なうことにより総合課税または申告分離課税のいずれかを選択すること もできます。収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、特別分配金は課税されません。
一部解約時および償還時については、解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該申込手数料に係る消費税等相当額を含みます。)を控除した利益が譲渡益として課税対象(譲渡所得)となり、2011年12月31日までは10%(所得税7%および地方税3%)、2012年1月1日からは20%(所得税15%および地方税5%)の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口座(源泉徴収選択口座)を選択した場合は申告不要となります。
2.法人の受益者に対する課税
法人の受益者が支払を受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、2011年12月31日までは7%
(所得税7%)、2012年1月1日からは15%(所得税15%)の税率により源泉徴収さ
れます。(地方税の源泉徴収はありません。)収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、特別分配金は課税されません。なお、益金不算入制度の適用はありません。
※ 上記「(5)課税上の取扱い」の記載は、税法が改正された場合等には、内容が変更となる場合があります。
※ 税金の内容等について、詳しくは販売会社までお問い合わせください。また、上記「(5)課税上の取扱い」の記載は、法的助言または税務上の助言をなすものではありません。ファンドへの投資を検討される方は、ファンドの購入、保有、換金等がもたらす税務上の意味合いにつき専門家と相談されることをお勧めします。
(1)【投資状況】
(2009年10月30日現在)
資産の種類 | 国 名 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
有価証券 | |||
投資信託受益証券 | 日本 | 14,955,354 | 30.73 |
投資証券 | ルクセンブルグ | 32,497,403 | 66.77 |
小計 | 47,452,757 | 97.50 | |
その他の資産 | |||
預金・その他 | - | 6,843,501 | 14.06 |
小計 | 6,843,501 | 14.06 | |
負債 | - | 5,625,615 | 11.56 |
合計(純資産総額) | 48,670,643 | 100.00 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2009年10月30日現在)
順位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価簿価金額 | 評価単価時価金額 | 投資 比率 (%) |
1 | FF-EURO HIGH YIELD A- MDIST-EURO | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 12,365.67 | 9.88 122,250.72 | 9.72 120,206.67 | 33.49 |
2 | FF-ASIAN HIGH YIELD FD A-MDIST-USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 21,699.95 | 8.18 177,554.16 | 8.16 177,136.69 | 33.28 |
3 | フィデリティ・USハ イ・イールド・ファンド (適格機関投資家専用) | 日本・円 日本 | 投資信託受益証券 | 22,916,572.00 | 0.6586 15,093,594.00 | 0.6526 14,955,354.00 | 30.73 |
種類別投資比率
(2009年10月30日現在)
種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
投資信託受益証券 | 国内 | 30.73 |
小計 | 30.73 | |
投資証券 | 外国 | 66.77 |
小計 | 66.77 | |
合計(対純資産総額比) | 97.50 |
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】 2009年10月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の
純資産の推移は次のとおりです。
年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり純資産額 (円) (分配付) |
2009年3月27日 (第1特定期間) | 1 | 1 | 1.1696 | 1.1696 |
2009年9月28日 (第2特定期間) | 1 | 1 | 1.5773 | 1.5873 |
2008年12月末日 | 1 | - | 1.0261 | - |
2009年1月末日 | 1 | - | 1.0380 | - |
2009年2月末日 | 1 | - | 1.1204 | - |
2009年3月末日 | 1 | - | 1.1703 | - |
2009年4月末日 | 1 | - | 1.2807 | - |
2009年5月末日 | 1 | - | 1.4097 | - |
2009年6月末日 | 1 | - | 1.4474 | - |
2009年7月末日 | 1 | - | 1.5437 | - |
2009年8月末日 | 1 | - | 1.5543 | - |
2009年9月末日 | 1 | - | 1.5896 | - |
2009年10月末日 | 48 | - | 1.6304 | - |
②【分配の推移】
期 | 1口当たりの分配金(円) |
第1特定期間(第1期~第3期計算期間合計) | 0.0000 |
第2特定期間(第4期~第9期計算期間合計) | 0.0100 |
③【収益率の推移】
期 | 収益率(%) |
第1特定期間(第1期~第3期計算期間合計) | 17.0 |
第2特定期間(第4期~第9期計算期間合計) | 35.7 |
(注)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配付)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
(1)申込(販売)手続等
① ファンドの取得申込みは、申込期間における販売会社の営業日(ただし、ニューヨーク証券取引所の休業日を除きます。)において行なわれます。ファンドの取得申込みの受付は、午後3時(半日営業日の場合は午前11時)までに取得申込みが行なわれ、かつ当該取得申込みの受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受
付分として取扱います。(受付時間は販売会社により異なることがあります。)ただし、これらの受付時間を過ぎてからの取得申込みは翌営業日の取扱いとなります。
② ファンドの販売価格は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
③ ファンドの申込単位は、販売会社が別途定める単位とします。
④ ファンドの申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に3.15%(税抜き 3.00%)を上限として販売会社が別途定める手数料率を乗じて得た額とします。
⑤ 販売会社の申込単位および申込手数料の詳細については、委託会社のホームページ
(アドレス:http://www.fidelity.co.jp/fij/fund/japan.html)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5
時))または販売会社までお問い合わせください。
⑥ 申込代金は、販売会社が定める期日までにお申込みの販売会社にお支払いいただくものとします。
⑦ 委託会社は、取得申込者の取得申込総額が多額な場合、投資信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、または取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断により、ファンドの受益権の取得申込みの受付を中止することおよび既に受付けた取得申込みの受付を取消すことができます。
※ ファンドの受益権の取得申込者は、販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払と引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
(2)換金(解約)手続等
① 受益者は、自己に帰属する受益権につき、販売会社の営業日(ただし、ニューヨーク証券取引所の休業日を除きます。)において一部解約の実行の請求を行なうことができます。
一部解約の実行の請求の受付は、午後3時(半日営業日の場合は午前11時)までに一部解約の実行の請求が行なわれ、かつ当該請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分として取扱います。(受付時間は販売会社により異なることがあります。)ただし、これらの受付時間を過ぎてからの一部解約の実行の請求は翌営業日の取扱いとなります。
② 一部解約の価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額(基準価額に0.20%の率を乗じて得た額)を控除した解約価額※とします。
※ 解約価額=基準価額-信託財産留保額=基準価額-(基準価額×0.20%)
③ 一部解約の単位は、販売会社が別途定める単位とします。
④ 解約価額および販売会社の解約単位の詳細については、委託会社のホームページ(アドレス:http://www.fidelity.co.jp/fij/fund/japan.html)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社までお問い合わせください。
⑤ 個人の受益者の場合のお手取額(1口当たり)は、一部解約時の差益(譲渡益)に対してかかる税金を差し引いた金額となります。法人の受益者の場合のお手取額(1口当
たり)は、解約価額の個別元本超過額に対してかかる税金を差し引いた金額となります。
※ 上記の記載は、税法が改正された場合等には、内容が変更となる場合があります。
⑥ 解約代金は、原則として一部解約の実行の請求を受付けた日から起算して7営業日目から販売会社の営業所等においてお支払いいたします。
⑦ 投資信託財産の資金管理を円滑に行なうために1顧客1日当たり5億円を超える一部解約はできません。また、大口解約には別途制限を設ける場合があります。
⑧ 委託会社は、一部解約の金額が多額な場合、投資信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止することおよび既に受付けた一部解約の実行の請求の受付を取消すことができます。一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして計算された価額とします。
※ ファンドの受益権の換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
(1)資産管理等の概要
1.資産の評価
① ファンドの基準価額は、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
※主な投資資産の評価方法の概要は以下の通りです。
投資証券 :原則として、金融商品取引所または店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価します。
投資信託受益証券:原則として、金融商品取引所等に上場されているものについては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しており、金融商品取引所等に上場されていないものについては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価します。
② 基準価額は、原則として委託会社の営業日に日々算出され、委託会社のホームページ(アドレス:http://www.fidelity.co.jp/fij/fund/japan.html)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社に問い合わせることにより知ることができるほか、原則として翌日付の日本経済新聞に「グロハイ」として略称で掲載されます。
なお、基準価額は便宜上、1万口当たりをもって表示されることがあります。
2.保管
該当事項はありません。
3.信託期間
ファンドの信託期間は、信託契約締結日(2008年12月11日)から2019年3月27日までとします。
4.計算期間
ファンドの計算期間は、毎月28日から翌月27日までとすることを原則とします。ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始するものとします。なお、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
5.その他
(a)信託の終了
<信託契約の解約>
① 委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が30億口を下回った場合または、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合にお
いて委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
② 委託会社は、上記①の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
③ 上記②の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の投資信託財産にこ の信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下この段落において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使 することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知 れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
④ 上記②の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行ないます。
⑤ 上記②から④までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状況に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記②から④までの規定による信託契約の解約の手続きを行なうことが困難である場合も同様とします。
<信託契約に関する監督官庁の命令>
委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、信託契約を解約し信託を終了させます。
※ 委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの投資信託約款を変更しようとするときは、下記「(b)投資信託約款の変更等」の規定に従います。
<委託会社の登録取消等に伴う取扱い>
委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
※ 上述の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(b)投資信託約款の変更等」の書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
<受託会社の辞任および解任に伴う取扱い>
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。
委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は、あらかじめ監督官庁に届出のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
※ 受託会社がその任務に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、下記「(b)投資信託約款の変更等」の規定に従い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行なう場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
(b)投資信託約款の変更等
① 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この投資信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する
「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この投資信託約款は本(b)に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
② 委託会社は、上記①の事項(上記①の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限ります。以下、併合と合わせて「重大な投資信託約款の変更等」
といいます。)について、書面決議を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な投資信託約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
③ 上記②の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の投資信託財産にこ の信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本(b)③において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行
使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
④ 上記②の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行ないます。
⑤ 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
⑥ 上記②から⑤までの規定は、委託会社が重大な投資信託約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
⑦ 上記①から⑥の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
(c)運用報告書の作成
委託会社は、毎特定期間期間終了後および償還後に当該期間中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状況等を記載した運用報告書を作成し、これを販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
(d)関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間のファンドの募集・販売等に係る契約書は、期間満了の
3ヵ月前までにいずれの当事者からも別段の意思表示がないときは、自動的に1年間延長されます。自動延長後も同様です。委託会社と他の関係法人との契約は無期限です。
(e)他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
ファンドの受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
1.他の受益者の氏名または名称および住所
2.他の受益者が有する受益権の内容
(f)信託期間の延長
委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議の上、信託期間を延長することができます。
(g)公告
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
(2)受益者の権利等
受益者の有する主な権利は次の通りです。
1.収益分配金に対する請求権
受益者は、委託会社が支払を決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
① 収益分配金は、原則として毎計算期間終了日から起算して5営業日までに支払いを開始するものとします。収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行ないます。
② 上記①にかかわらず、累積投資契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が販売会社に交付されます。この場合
販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付けを行ないます。
③ 受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
2.償還金に対する請求権
受益者は、ファンドの償還金(信託終了時におけるファンドの投資信託財産の純資産総額を受益権総口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
① 償還金は、原則として信託終了日から起算して5営業日までに支払いを開始するものとします。償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行ないます。
② 受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払を請求しな いときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
3.受益権の一部解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、販売会社が別途定める解約単位をもって、一部解約の実行を請求することができます。詳しくは、前掲「6 手続等の概要 (2)換金(解約)手続等」をご参照ください。
4.投資信託約款の重大な内容の変更および信託契約の解約に係る議決権
委託会社が前掲「(1)資産管理等の概要 5.その他(a)信託の終了」に規定する信託の解約または「同(b)投資信託約款の変更等」に規定する投資信託約款の変更を行なう場合において、その変更内容が重大なものとなる場合には、受益者は書面決議により議決権を行使することができます。
5.反対者の買取請求権
信託契約の解約または重大な投資信託約款の変更等を行なう場合には、書面決議において当該解約または重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続きに関する事項は、信託契約の解約または投資信託約款の変更等に規定する書面に付記します。
6.帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求することができます。
以下の記載事項は「第三部 ファンドの詳細情報 第4 ファンドの経理状況 1 財務諸表」に記載された情報を抜粋したものです。
当該財務諸表については、あらた監査法人により監査証明を受けており、監査報告書は当該財務諸表の箇所に添付されております。
フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)
1【貸借対照表】
(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項 目 | 第1特定期間 自 平成20年12月11日(設定日)至 平成21年3月27日 | 第2特定期間 自 平成21年3月28日至 平成21年9月28日 |
1.有価証券の評価基準及び評価方法 | (1)投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場 (最終相場のないものについて は、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しており ます。 | (1)投資証券同左 (2)投資信託受益証券同左 |
(2)投資信託受益証券 | ||
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等に上場されているものについては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しており、金融商品取引所等に上場されていないものについては、投資信託受益証券の基準価額に基づい て評価しております。 | ||
2.デリバティブの評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 為替予約の評価は、原則とし て、わが国における特定期間末日の対顧客先物売買相場の仲値に よって計算しております。 | 為替予約取引同左 |
項 目 | 第1特定期間 自 平成20年12月11日(設定日)至 平成21年3月27日 | 第2特定期間 自 平成21年3月28日至 平成21年9月28日 |
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」 (平成12年総理府令第133号)第 60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 | (1)外貨建取引等の処理基準同左 (2)特定期間の取扱い ファンドの特定期間は当期末日が休日のため、平成21年3月28日から平成21年9月28日までとなっ ております。 |
(1)名義書換
該当事項はありません。
(2)受益者名簿
作成しません。
(3)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(4)内国投資信託受益権の譲渡制限の内容
ファンドの受益権の譲渡制限は設けておりません。
(注)委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
○ 受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。
③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
○ 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
○ 受益権の再分割
委託会社は、受益権の再分割を行ないません。ただし、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
○ 償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
(償還日以前において一部解約が行なわれた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
○ 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払等については、投資信託約款の規定によるほか、民法その他の法令等に従って取扱われます。
以下は、投資信託説明書(請求目論見書)の記載事項です。
第1 ファンドの沿革第2 手続等
1 申込(販売)手続等
2 換金(解約)手続等
第3 管理及び運営
1 資産管理等の概要 (1)資産の評価 (2)保管
(3)信託期間 (4)計算期間 (5)その他
2 受益者の権利等
第4 ファンドの経理状況
1 財務諸表 (1)貸借対照表
(2)損益及び剰余金計算書 (3)注記表
(4)附属明細表
2 ファンドの現況
(純資産額計算書)
Ⅰ 資産総額
Ⅱ 負債総額
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)
Ⅳ 発行済数量
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
第5 設定及び解約の実績
追加型証券投資信託
フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド
(毎月決算型)
- 運用の基本方針 -
投資信託約款第 18 条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1. 基本方針
この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行ないます。
2. 運用方法
(1) 投資対象
主としてフィデリティ・ファンズ-アジアン・ハイ・イールド・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)、フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・ハイ・イールド・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)、フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用)(国内証券投資信託)の各投資信託証券に投資を行ないます。
(2) 投資態度
① 投資信託証券への投資を通じて、主として海外の高利回り事業債(ハイ・イールド債券)に投資を行ないます。なお、短期金融商品に直接投資を行なう場合があります。
② 各投資信託証券への配分比率は、投資信託財産に対して概ね以下の比率を基本とし、当該基本配分比率から大きく乖離しないように運用します。戦術的な資産配分は原則として行ないません。ただし、運用環境の変化により、基本配分比率を変更する場合があります。
― フィデリティ・ファンズ-アジアン・ハイ・イールド・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)・・・1/3
― フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・ハイ・イールド・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)・・・1/3
― フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用)(国内証券投資信託)・・・1/3
③ 投資信託証券の組入れは原則として高位を維持します。
④ 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
⑤ 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては上記のような運用ができない場合もあります。
(3) 投資制限
① 投資信託証券および短期金融商品(短期運用の有価証券を含みます。)以外への直接投資は行ないません。
② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③ 同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の50%以内とします。ただし、約款または規約においてファンド・オブ・ファンズにのみ取得されることが定められている投資信託証券については、投資信託財産の純資産総額に対する同一銘柄の時価総額の制限を設けません。
3. 収益分配方針
毎決算時(原則として毎月27 日、決算日が休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。
① 分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当等収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
② 収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行なうものではありません。
③ 留保益の運用については特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないます。
追加型証券投資信託
フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド
(毎月決算型)投資信託約款
(信託の種類、委託者および受託者)
第 1 条 この信託は、証券投資信託であり、フィデリティ投信株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者とします。
② この信託は、信託法(平成18 年法律第108 号)(以下「信託法」といいます。)の適用を受けます。
③ 受託者は、信託法第28 条第1 号に基づく信託事務の委託として、信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第 1 条第 1項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関(受託者の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第 2 条第 1 項にて準用する信託業法第29 条第2 項第1 号に規定する利害関係人をいいます。以下この条において同じ。)を含みます。)と信託契約を締結し、これを委託することができます。
④ 前項における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じることがない場合に行なうものとします。
(信託の目的および金額)
第 2 条 委託者は、金 100 万円を受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引き受けます。
(信託金の限度額)
第 3 条 委託者は、受託者と合意のうえ、金 500 億円を限度として信託金を追加することができます。
② 委託者は、受託者と合意のうえ、前項の限度額を変更することができます。
(信託期間)
第 4 条 この信託の期間は、信託契約締結日から平成 31 年3 月27 日までとします。
(受益権の取得申込みの勧誘の種類)
第 5 条 この信託に係る受益権の取得申込みの勧誘は、金融商品取引法第 2 条第 3 項第 1 号に掲げる場合に該
当し、投資信託及び投資法人に関する法律第 2 条第 8項で定める公募により行なわれます。
(当初の受益者)
第 6 条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、第 7 条の規定により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
(受益権の分割および再分割)
第 7 条 委託者は、第 2 条の規定による受益権につい
ては 100 万口に、追加信託によって生じた受益権につ
いては、これを追加信託のつど第 8 条第 1 項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。
② 委託者は、受益権の再分割を行ないません。ただし、「社債、株式等の振替に関する法律」が施行された場合には、受託者と協議のうえ、同法の規定に従い、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法)
第 8 条 追加信託金は、追加信託を行なう日の前営業
日の基準価額に、当該追加信託に係る受益権の口数を乗じた額とします。
② この投資信託約款において基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および第 21 条に規定する借入有価証券を除きます。)を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下
「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
③ 第23 条に規定する予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値 によるものとします。
(信託日時の異なる受益権の内容)
第 9 条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
(受益権の帰属と受益証券の不発行)
第10 条 この信託のすべての受益権は、社債等の振替に関する法律(政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。以下同じ。)の規定の適用を受けることとし、受益権の帰属は、委託者があらかじめこの信託の受益権を取扱うことについて同意した一の振替機関(社振法第 2 条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。)および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第 2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。
② 委託者は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむをえない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとし、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合には、委託者は、受益者に対して実費を請求することができるものとします。
③ 委託者は、第 7 条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。
(受益権の設定に係る受託者の通知)
第11 条 受託者は、第2 条の規定による受益権につい
ては信託契約締結日に、また、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
(受益権の申込単位および価額)
第12 条 委託者の指定する取扱金融機関等(委託者の指定する金融商品取引法第28 条第1 項に規定する第一種金融商品取引業を行なう者および委託者の指定する金融商品取引法第2 条第11 項に規定する登録金融機関をいいます。以下同じ。)は、第7 条の規定により分割される受益権を、取得申込者に対し、委託者の指定する取扱金融機関等が定める申込単位をもって取得申込みに応じることができるものとします。ただし、ニューヨーク証券取引所の休業日は、受益権の取得申込みの受付は行ないません。
② 前項の受益権の価額は、1 口につき、取得申込日の翌営業日の基準価額に、手数料ならびに当該手数料に対する消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額(以下「消費税等相当額」といいます。)を加算した価額とします。ただし、この信託契約締結日前の取得申込みに係る受益権の価額は、1 口当たり 1 円に、手数料および当該手数料に対する消費税等相当額を加算した価額とします。
③ 前項の手数料の額は、委託者の指定する取扱金融機関等がそれぞれ定めるものとします。
④ 前各項の規定にかかわらず、受益者が、委託者の指定する取扱金融機関等と別に定める累積投資約款
(別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含むものとします。)に従って結んだ契約(以下「累積投資契約」といいます。)に基づいて収益分配金を再投資する場合は、1 口の整数倍をもって取得の申込みに応ずることができるものとします。その場合の1 口当たりの受益権の価額は、原則として第32 条に規定する各計算期間終了日の基準価額とします。
⑤ 第 1 項の取得申込者は、委託者の指定する取扱金融機関等に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、委託者の指定する取扱金融機関等は、当該取得申込みの代金(第 2 項の受益権の価額に当該取得申込みの口数を乗じて得た額をいいます。)の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。
⑥ 前各項の規定にかかわらず、取得申込者の取得申込総額が多額な場合、投資信託財産の効率的な運用が妨げられると委託者が合理的に判断する場合、または取引所(金融商品取引法第2 条第16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第 2 条第 8
項第 3 号ロに規定する外国金融商品市場ならびに有価証券の売買または金融商品取引法第28 条第8 項第 3 号もしくは同項第 5 号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。)における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託者の判断により、受益権の取得申込みの受付を中止することおよび既に受付けた取得申込みの受付を取消すことができます。
(受益権の譲渡に係る記載または記録)
第13 条 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前項の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。
③ 委託者は、第 1 項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(受益権の譲渡の対抗要件)
第14 条 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。
(投資の対象とする資産の種類)
第 15 条 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1. 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第 2 条第 1 項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ 有価証券ロ 金銭債権ハ 約束手形
2. 次に掲げる特定資産以外の資産イ 為替手形
(運用の指図範囲等)
第 16 条 委託者(第 18 条の 2 に規定する委託者から 運用の指図に関する権限の委託を受けた者を含みます。以下、第 18 条、第 20 条から第 21 条まで、第 23 条、 第27 条から第28 条までについて同じ。)は、信託金を、 主として次の第 1 号から第 3 号に掲げる投資信託証券
のほか、次の第4 号から第14 号に掲げる有価証券(金
融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1. フィデリティ・ファンズ-アジアン・ハイ・イールド・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)
2. フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・ハイ・イールド・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)
3. フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用)(国内証券投資信託)
4. 国債証券
5. 地方債証券
6. 特別の法律により法人の発行する債券
7. 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
8. 短期社債等(社債等の振替に関する法律第 66 条第1 号に規定する短期社債、保険業法第61 条の 10 第1項に規定する短期社債、資産の流動化に関する法律第 2 条第 8 項に規定する特定短期社債、商工組合中央金庫法第33 条ノ2 に規定する短期商工債、信用金庫法第54 条の4 第1 項に規定する短期債、農林中央金庫法第62 条の2 第1項に規定する短期農林債をいいます。)
9. コマーシャル・ペーパー
10. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 4 号から 9 号の証券または証書の性質を有するもの
11. 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2 条第1 項第10 号で定めるものをいい、振替受益権を含みます。)
12. 投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2 条第1 項第11 号で定めるものをいい、振替投資口を含みます。)
13. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
14. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第 2条第1 項第14 号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第 4 号から第 8 号までの証券および第 10 号の証券または証書のうち第4 号から第8 号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第 11
号の証券および第12 号の証券(「投資法人債券」を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
② 前項の規定にかかわらず、委託者は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2 条第1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
(利害関係人等との取引等)
第17 条 受託者は、受益者の保護に支障を生じること がないものであり、かつ信託業法、投資信託及び投資 法人に関する法律および関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、投資信託財産と、受託者(第三 者との間において投資信託財産のためにする取引その 他の行為であって、受託者が当該第三者の代理人とな って行なうものを含みます。)および受託者の利害関係 人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第 2 条第1 項にて準用する信託業法第29 条第2 項第1 号に規 定する利害関係人をいいます。以下本項、次項および 第 24 条において同じ。)、第 24 条第 1 項に定める信託 業務の委託先およびその利害関係人または受託者にお ける他の信託財産との間で、第 15 条および第 16 条に
掲げる資産への投資等ならびに第 20 条、第 21 条、第
23 条、第27 条から第29 条に掲げる取引その他これらに類する行為を行なうことができます。
② 受託者は、受託者がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行なうことができる取引その他の行為について、受託者または受託者の利害関係人の計算で行なうことができるものと
します。なお、受託者の利害関係人が当該利害関係人の計算で行なう場合も同様とします。
③ 委託者は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、投資信託財産と、委託者、その取締役、執行役および委託者の利害関係人等(金融商品取引法第31
条の 4 第 3 項および同条第 4 項に規定する親法人等または子法人等をいいます。)または委託者が運用の指図を行なう他の信託財産との間で、第15 条および
第 16 条に掲げる資産への投資等ならびに第 20 条、
第 21 条、第 23 条、第 27 条から第 29 条に掲げる取引その他これらに類する行為を行なうことの指図をすることができ、受託者は、委託者の指図により、当該投資等ならびに当該取引、当該行為を行なうことができます。
④ 前 3 項の場合、委託者および受託者は、受益者に対して信託法第 31 条第 3 項および同法第 32 条第 3項の通知は行ないません。
(運用の基本方針)
第18 条 委託者は、投資信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針に従って、その指図を行ないます。
(運用の権限委託)
第18 条の2 委託者は、運用の指図に関する権限を次の者に委託します。
名 称: FIL Investment Management (Hong Kong)
Limited
所在地:17/F., One International Finance Centre,1 Harbour View Street, Central, Hong Kong
② 前項の委託を受けた者が受ける報酬は、第35 条に基づいて委託者が受ける報酬から支弁するものとします。
③ 第1項の規定にかかわらず、第1項により委託を 受けた者が、法律に違反した場合、信託契約に違反し た場合、投資信託財産に重大な損失を生ぜしめた場合 等において、委託者は、運用の指図に関する権限の委 託を中止または委託の内容を変更することができます。
(同一銘柄の投資信託証券への投資制限)
第19 条 委託者は、投資信託財産に属する同一銘柄の投資信託証券の時価総額が、投資信託財産の純資産総額の100 分の50 を超えることとなる投資の指図をしません。
② 前項の規定にかかわらず、約款または規約においてファンド・オブ・ファンズにのみ取得されることが定められている投資信託証券については、投資信託財産の純資産総額に対する同一銘柄の時価総額の制限を設けません。
③ 前 2 項の規定にかかわらず、委託者は、投資信託財産に属する同一銘柄の不動産投資信託証券の時価総額が、投資信託財産の純資産総額の100 分の30 を超えることとなる投資の指図をしません。
(有価証券の貸付の指図および範囲)
第20 条 委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する公社債について、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えない範囲内で貸付の指図をすることができます。
② 前項に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
③ 委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとします。
(有価証券の借入れの指図および範囲)
第21 条 委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることができます。なお、当該有価証券の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行なうものとします。
② 前項の指図は、当該借入れに係る有価証券の時価 総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
③ 投資信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れに係る有価証券の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
④ 第 1 項の借入れに係る品借料は投資信託財産から支弁します。
(特別な場合の外貨建有価証券への投資制限)
第22 条 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
(外国為替予約の指図)
第23 条 委託者は、投資信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
(信託業務の委託等)
第24 条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22 条第1 項に定める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの(受託者の利害関係人を含みます。)を委託先として選定します。
1. 委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
2. 委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること
3. 委託される投資信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行なう体制が整備されていること
4. 内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
② 受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
③ 前 2 項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務を、受託者および委託者が適当と認める者(受託者の利害関係人を含みます。)に委託することができるものとします。
1. 投資信託財産の保存に係る業務
2. 投資信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
3. 委託者(第18 条の2 に規定する委託者から運用の指図に関する権限の委託を受けた者を含みます。)のみの指図により投資信託財産の処分およ
びその他の信託の目的の達成のために必要な行為に係る業務
4. 受託者が行なう業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
(混蔵寄託)
第25 条 金融機関または金融商品取引業者等(金融商品取引法第 28 条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行なう者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下本条において同じ。)から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または金融商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または金融商品取引業者等の名義で混蔵寄託できるものとします。
(投資信託財産の登記等および記載等の留保等)
第 26 条 信託の登記または登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとします。
③ 投資信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる投資信託財産については、投資信託財産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
④ 動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
(一部解約の請求および有価証券売却等の指図)
第27 条 委託者は、投資信託財産に属する投資信託証券に係る信託契約の一部解約の請求および投資信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
(再投資の指図)
第28 条 委託者は、前条の規定による一部解約の代金、有価証券の売却代金、有価証券に係る償還金等、有価証券等に係る利子等およびその他の収入金を再投資す ることの指図ができます。
(資金の借入れ)
第29 条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、および再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができ、また法令上可能な限度において融資枠の設定を受けることを指図することができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。
② 前項の資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
1. 一部解約に伴う支払資金の手当てにあたっては、一部解約金の支払資金の手当のために行なった
有価証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確定している資金の額の範囲内
2. 再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の範囲内
3. 借入れ指図を行なう日における投資信託財産の純資産総額の10%以内
③ 一部解約に伴う支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が 5 営業日以内である場合の当該期間とします。
④ 再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとします。
⑤ 借入金の利息および融資枠の設定に要する費用は受益者の負担とし、投資信託財産より支弁します。
(損益の帰属)
第 30 条 委託者の指図に基づく行為により投資信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
(受託者による資金の立替え)
第31 条 投資信託財産に属する有価証券について、借替がある場合で、委託者の申出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。
② 投資信託財産に属する有価証券に係る償還金等、 有価証券等に係る利子等およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがある ときは、受託者がこれを立替えて投資信託財産に繰 り入れることができます。
③ 前 2 項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれを定めます。
(信託の計算期間)
第 32 条 この信託の計算期間は、毎月 28 日から翌月
27 日までとすることを原則とします。ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始するものとします。なお、第 1 期の計算期間は平成
20 年12 月11 日から平成21 年1 月27 日までとし、最
終計算期間の終了日は、第 4 条に定める信託期間の終了日とします。
(投資信託財産に関する報告等)
第 33 条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行ない、投資信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行ない、投資信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
③ 受託者は、前 2 項の報告を行なうことにより、受益者に対する信託法第37 条第3 項に定める報告は行なわないこととします。
④ 受益者は、受託者に対し、信託法第37 条第2 項に
定める書類または電磁的記録の作成に欠くことのできない情報その他の信託に関する重要な情報および当該受益者以外の者の利益を害するおそれのない情報を除き、信託法第38 条第1 項に定める閲覧または謄写の請求をすることはできないものとします。
(信託事務の諸費用等)
第 34 条 投資信託財産に関する租税および信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託者の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。
② 前項の諸費用に加え、以下の諸費用は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁することができます。
1. 投資信託振替制度に係る手数料および費用
2. 有価証券届出書、有価証券報告書および臨時報告書の作成、印刷および提出に係る費用
3. 目論見書の作成、印刷および交付に係る費用
4. 投資信託約款の作成、印刷および届出に係る費用
5. 運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用
(これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。)
6. この信託の受益者に対してする公告に係る費用ならびに投資信託約款の変更または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用
7. この信託の監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用
③ 委託者は、前項に定める諸費用の支払いを投資信託財産のために行ない、支払金額の支弁を投資信託財産から受けることができます。この場合委託者は、現に投資信託財産のために支払った金額の支弁を受ける際に、あらかじめ受領する金額に上限を付することができます。また、委託者は、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、かかる諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、実際または予想される費用額を上限として固定率または固定金額にて投資信託財産からその支弁を受けることもできます。
④ 前項において諸費用の上限、固定率または固定金額を定める場合、委託者は、投資信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期中に、あらかじめ委託者が定めた範囲内でかかる上限、固定率または固定金額を変更することができます。
⑤ 第 3 項において諸費用の固定率または固定金額を定める場合、かかる諸費用の額は、第32 条に規定する計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に応じて計上されます。かかる諸費用は、毎年 3
月および 9 月に到来する計算期末または信託終了のときに投資信託財産から支弁します。
(信託報酬等の総額)
第35 条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第 32 条に規定する計算期間を通じて毎日、投資信託財産
の純資産総額に年 10,000 分の 78.4 以内の率を乗じて得た額とします。
② 前項の信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに投資信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。
③ 第 1 項の信託報酬にかかる消費税等相当額を、信 託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
(収益の分配方式)
第 36 条 投資信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
1. 配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料および これ等に類する収益から支払利息を控除した額は、第 21 条、第 29 条、第 34 条および第 35 条の規定 による費用を控除した後その残金を受益者に分配 することができます。なお、次期以降の分配金に あてるため、その一部を分配準備積立金として積 み立てることができます。
2. 売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、第 21 条、第 29 条、第 34 条および第35 条の規定による費用を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
② 毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
(収益分配金、償還金および一部解約金の支払い) 第37 条 収益分配金は、毎計算期間の終了日後1 ヵ月以内の委託者の指定する日から、毎計算期間の末日に
おいて振替機関等の振替口座簿に記載または記録され
ている受益者(当該収益分配金に係る計算期間の末日以前において一部解約が行なわれた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託者の指定する取扱金融機関等の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
② 前項の規定にかかわらず、累積投資契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託者が委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が委託者の指定する取扱金融機関等に交付されます。この場合委託者の指定する取扱金融機関等は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付けを行ないます。当該売付けにより増加した受益権は、第10 条第3 項の規定に従い、振替口座簿に記載または記録されます。
③ 償還金(信託終了時における投資信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)は、信託終了日後1 ヵ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権に係る受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託者の指定する取扱金融機関等の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託者がこの信託の償還をするのと引換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
④ 一部解約金(第40 条第3 項の一部解約の価額に当該一部解約口数を乗じて得た額をいいます。以下同じ。)は、受益者の一部解約の実行の請求を受付けた
日(以下「解約請求受付日」といいます。)から起算して、原則として 7 営業日目から受益者に支払います。
⑤ 前各項(第2 項を除きます。)に規定する収益分配金、償還金および一部解約金の支払いは、委託者の指定する取扱金融機関等の営業所等において行なうものとします。本条に定める受益者への支払いについては、委託者は当該委託者の指定する取扱金融機関等に対する支払いをもって免責されるものとします。かかる支払いがなされた後は、当該収益分配金、償還金および一部解約金は、源泉徴収されるべき税額(および委託者が一定期間経過後当該委託者の指定する取扱金融機関等より回収した金額があればその金額)を除き、受益者の計算に属する金銭になるものとします。
⑥ 収益分配金、償還金および一部解約金に係る収益調整金は、原則として、各受益者毎の信託時の受益権の価額等に応じて計算されるものとします。
⑦ 前項の「収益調整金」は、所得税法施行令第27 条の規定によるものとし、各受益者毎の信託時の受益権の価額と元本の差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。また、前項に規定する「各受益者毎の信託時の受益権の価額等」とは、原則として、各受益者毎の信託時の受益権の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。
(収益分配金および償還金の時効)
第38 条 受益者が、収益分配金については前条第1 項
に規定する支払開始日から 5 年間その支払を請求しないとき、ならびに信託終了による償還金について前条第3 項に規定する支払開始日から10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。
(収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに関する受託者の免責)
第 39 条 受託者は、収益分配金については第 37 条第
1 項に規定する支払い開始日までに、償還金について
は第37 条第3 項に規定する支払開始日までに、一部解
約金については第37 条第4 項に規定する支払日までに、その全額を委託者の指定する預金口座等に払い込みます。
② 受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償還金および一部解約金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
(信託の一部解約)
第40 条 受益者(委託者の指定する取扱金融機関等を含みます。以下本条において同じ。)は、自己に帰属する受益権につき、委託者の指定する取扱金融機関等がそれぞれ定める解約単位をもって、委託者に一部解約の実行を請求することができます。ただし、ニューヨーク証券取引所の休業日は、一部解約の実行の請求の受付は行ないません。
② 委託者は、前項の一部解約の実行の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。ただし、やむを得ない事情のある場合はこの限りではないこととします。なお、前項の一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信
託契約の一部解約を委託者が行なうのと引換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
③ 前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に0.20%の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した価額とします。
④ 信託契約の一部解約に係る一部解約の実行の請求を受益者がするときは、委託者の指定する取扱金融機関等に対し、振替受益権をもって行なうものとします。
⑤ 委託者は、一部解約の金額が多額な場合、投資信託財産の効率的な運用が妨げられると委託者が合理的に判断する場合、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止することおよび既に受付けた一部解約の実行の請求の受付を取消すことができます。
⑥ 前項により一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして第 3項の規定に準じて計算された価額とします。
(信託契約の解約)
第41 条 委託者は、第4 条の規定による信託終了前に、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が 30 億口を下回った場合またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
② 委託者は、前項の事項について、書面による決議
(以下「書面決議」といいます。)を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
③ 前項の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
④ 第 2 項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の3 分の2 以上に当たる多数をもって行ないます。
⑤ 第 2 項から前項までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたとき
には適用しません。また、投資信託財産の状況に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、第 2 項から前項までの規定による信託契約の解約の手続きを行なうことが困難である場合も同様とします。
(信託契約に関する監督官庁の命令)
第42 条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、信託契約を解約し信託を終了させます。
② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの投資信託約款を変更しようとするときは、第46 条の規定に従います。
(委託者の登録取消等に伴う取扱い)
第 43 条 委託者が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、第46 条
第 2 項の書面決議が否決された場合を除き、当該投 資信託委託会社と受託者との間において存続します。
(委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い)
第44 条 委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
② 委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
(受託者の辞任および解任に伴う取扱い)
第45 条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、第46 条の規定に従い、新受託者を選任します。なお、受益者は、上記によって行なう場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。
② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者は、あらかじめ監督官庁に届出のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
(投資信託約款の変更等)
第46 条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この投資信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16 条第2 号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この投資信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
② 委託者は、前項の事項(前項の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限ります。以下、併合と合わせて「重大な投資信託約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な投資信託約款の変更等の内容およ
びその理由などの事項を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
③ 前項の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
④ 第 2 項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の3 分の2 以上に当たる多数をもって行ないます。
⑤ 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
⑥ 第 2 項から前項までの規定は、委託者が重大な投資信託約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
⑦ 前各項の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
(反対者の買取請求権)
第 47 条 第 41 条に規定する信託契約の解約または前条に規定する重大な投資信託約款の変更等を行なう場合には、書面決議において当該解約または重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続きに関する事項は、第41 条第2
項または前条第2 項に規定する書面に付記します。
(他の受益者の氏名等の開示の請求の制限)
第48 条 この信託の受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
1.他の受益者の氏名または名称および住所
2.他の受益者が有する受益権の内容
(信託期間の延長)
第49 条 委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
(公告)
第50 条 委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
(質権口記載または記録の受益権の取扱い)
第 51 条 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載ま たは記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還 金の支払い等については、この投資信託約款によるほ か、民法その他の法令等に従って取扱われます。
(投資信託約款に関する疑義の取扱い)
第 52 条 この投資信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。
上記条項により信託契約を締結します。
信託契約締結日 平成20 年12 月11 日
委託者 東京都港区虎ノ門4 丁目3 番1 号城山トラストタワー
フィデリティ投信株式会社
受託者 東京都千代田区大手町二丁目2 番2 号野村信託銀行株式会社
(50 音順)
アナリスト | 企業の調査や分析等を行なう担当者のことです。当社では経験等に応じて、リサーチ・アナリストとリサーチ・アソシエイトという職種を設けています。リサーチ・アソシエイトとは、リサーチ・アナリストを補完する職種のことで、将来的にリサーチ・アナリスト、ポートフォリオ・マネージャーを目指します。 |
一般コース | 決算期ごとに、その都度ファンドの収益分配金を受け取るコースのことです。 |
運用報告書 | ファンドの決算および償還時に、計算期間中の運用経過、運用実績、組み入れ資産の内容、資産の売買状況、ポートフォリオ・マネージャーのコメントなどを記載したものです。販売会社を通じて、知れてい る投資家に交付されます。 |
エマージング諸国 (市場/マーケット) | 中南米、東南アジア、東欧など、現在経済等が発展中の新興工業諸国 のことをいいます。先進国市場に比べ、リスク・リターンが高いとされています。 |
為替ヘッジ | ファンドに組み入れられている外貨建資産は、為替変動のリスク(通貨の換算時に為替の変動によって資産の価値が変動してしまうリスク)があり、この為替変動のリスクを抑える取引を為替ヘッジといいます。為替ヘッジには通常、通貨の先物取引やオプション取引を利用します。為替ヘッジは、円高による為替の損失を回避するために行なわれますので、為替ヘッジにより、円安による為替の利益を得られな くなることもあります。また、為替ヘッジにはコストがかかります。 |
基準価額 | ファンドを購入または解約する時の基準となる価額で、ファンドの純資産総額を受益権総口数(ファンドを保有しているすべての投資家の保有口数)で割って算出されます。基準価額は、市場の値動きに応じ て日々変動します。通常は、1万口当たりで表示されます。 |
契約型投資信託 | 投資信託委託会社(信託の委託者)と受託銀行(信託の受託者)との間の契約に基づき、委託者が資産の運用指図を行ない、その収益を受益者である投資家が受け取る形態の投資信託のことをいいます。この 他に会社型の投資信託があります。 |
時価評価 | 市場価格で評価することをいいます。 |
収益分配金 | ファンドの計算期間終了後に投資家に支払われるファンドの収益のこ とです。収益分配金の額は委託会社が決定します。毎期収益分配金が支払われるとは限りません。 |
純資産総額 | ファンドが投資している株式や債券の時価、現・預金、利息および配当金の合計から未払金や未払信託報酬などの負債を差し引いた額です。ファンドが全体でいくらになっているかを示す金額であり、投資 信託財産の総額です。 |
償還乗換え | 終了(償還)したファンドの償還金で3ヶ月以内に新たにファンドを購入することです。この場合、償還金を支払った販売会社と申込みを行なう販売会社が同じである必要があります。一般的に、その購入す るファンドの申込手数料が無料または優遇されます。 |
信託財産留保額 | 投資家がファンドを解約する時に受け取る価額から差し引かれ、ファンドに留保される金額をいいます。ファンドを保有しつづける投資家と解約する投資家との間の公平性を保つため、解約する投資家が負担 します。 |
信託報酬 | ファンドの運用・販売・保管・投資家へのサービスの対価として、ファンドから委託会社、受託銀行、販売会社の3社に対して支払われる報酬のことです。信託報酬は日々計算され、ファンドごとに料率が決められています。 |
追加型投信 | オープン型投資信託ともいい、ファンドが設定され運用を開始した後、 いつでも購入できる投資信託のことです。一方、設定前の当初募集期間中しか購入できない投資信託を、単位型投信といいます。 |
投資信託振替制度 | 従来のファンドに係る受益証券をペーパーレス化して、受益権の発生や消滅、移転をコンピュータシステム上の帳簿(振替口座簿)への記載・記録により行なう制度です。 |
バリュエーション | 株式や債券等の価格が、その銘柄の経済的基礎条件(業績・財務)と比較して、どのように評価されているかを示す指標や数値のことをいいます。株価が収益に対して何倍で評価されているかを示す株価収益倍率 (PER)や株価が純資産に対して何倍で評価されているかを示す株価純資産倍率(PBR)などがあり、収益等の成長性と比較して相対的な株価 の割安・割高度を判断する時などに用いられます。 |
ファンダメンタルズ | 経済や企業などの基礎的条件のことをいいます。景気の動向、企業成長性、経済および企業の規模などを示す数値および定性的判断の総称です。経済であれば、国内総生産(GDP)およびその成長率、貿易収支、財政収支、人口、物価、失業率などが挙げられ、企業であれば売上高、営業利益およびその成長率、純資産などが挙げられます。また、需給や投資家心理など金融市場を動かすその他の要因と対比して用いられる ことがあります。 |
ベンチマーク | ファンドの運用成果、投資収益目標、ファンド資産のリスク管理の基準となる指標をいいます。アクティブ運用のファンドの場合には、ベンチ マークを上回る成績をあげることを目標としています。 |
ポートフォリオ | 金融資産の内訳や組合せのことです。投資信託の場合、あるファンドが保有する資産の内容のことも指します。 |
ポートフォリオ・マネージャー | ファンドの実際の運用指図を行なう専門家のことです。ファンド・マネージャーともいいます。 |
ボトム・アップ・アプローチ | 個別企業の調査・分析に基づいて企業の投資価値を判断し、投資する銘柄を選定する運用手法をいいます。銘柄選定の結果として、業種比率や国別比率などが確定し、ポートフォリオが構築されます。反対に、マクロ経済動向などにより、投資判断を行なう運用手法を、「トップ・ダウ ン・アプローチ」といいます。 |
累積投資コース | ファンドの収益分配金を自動的に再投資(ファンドを購入すること)するコースのことです。この再投資は分配金に対する税金を差し引いた後、無手数料で行なわれます。「自動けいぞく投資コース」等、異なる 名称を使用することもあります。 |
2009.12
フィデリティ・
グローバル・ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)
追加型投信/海外/債券
設定・運用は
フィデリティ投信株式会社 ※本書は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第13条の規定に基づく目論見書です。
1. この投資信託説明書(請求目論見書)により行なうフィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を 2009 年 12 月 18 日に関東財務局長に提出し、2009 年 12 月 19 日にその届出の効力が生じております。
2. このファンドが主に投資を行なう投資対象ファンドは、主として海外の高利回り事業債(ハイ・イールド債券)を投資対象としていますが、その他の有価証券に投資することもあります。ファンドの基準価額は、投資対象ファンドが組入れた債券およびその他の有価証券の値動き、為替相場の変動等の影響により上下しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。また、投資対象ファンドが組入れた債券およびその他の有価証券の発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあります。このファンドの運用による損益は全て投資家の皆様に帰属し、元本が保証されているものではありません。
3. 課税上は株式投資信託として取扱われます。
目 次
第1 ファンドの沿革 1
第2 手続等 1
1 申込(販売)手続等 1
2 換金(解約)手続等 2
第3 管理及び運営 3
1 資産管理等の概要 3
(1) 資産の評価 3
(2) 保管 3
(3) 信託期間 3
(4) 計算期間 3
(5) その他 3
2 受益者の権利等 5
第4 ファンドの経理状況 7
1 財務諸表 10
2 ファンドの現況 19
第5 設定及び解約の実績 19
2008年12月11日 信託契約の締結、ファンドの当初自己設定、ファンドの運用開始
第2【手続等】
1【申込(販売)手続等】
① ファンドの取得申込みは、申込期間における販売会社の営業日(ただし、ニューヨーク証券取引所の休業日を除きます。)において行なわれます。ファンドの取得申込みの受付は、午後3時(半日営業日の場合は午前11時)までに取得申込みが行なわれ、かつ当該取得申込みの受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分として取扱います。(受付時間は販売会社により異なることがあります。)ただし、これらの受付時間を過ぎてからの取得申込みは翌営業日の取扱いとなります。
② ファンドの販売価格は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
③ ファンドの申込単位は、販売会社が別途定める単位とします。
ただし、「累積投資コース」に基づいて収益分配金を再投資する場合は、1口の整数倍とします。
④ ファンドの申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に3.15%(税抜き 3.00%)を上限として販売会社が別途定める手数料率を乗じて得た額とします。
⑤ 販売会社の申込手数料および申込単位の詳細については、委託会社のホームページ(アドレス:http://www.fidelity.co.jp/fij/fund/japan.html)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社までお問い合わせください。
⑥ 申込代金※は、販売会社が定める期日までにお申込みの販売会社にお支払いいただくものとします。
※ 「申込代金」とは、お申込み金額(取得申込受付日の翌営業日の基準価額×お申込み口数)に申込手数料および当該申込手数料に係る消費税等相当額を加算した取得申込者の支払金総額をいいます。以下同じ。
⑦ 委託会社は、取得申込者の取得申込総額が多額な場合、投資信託財産の効率的な運用が妨 げられると委託会社が合理的に判断する場合、または取引所における取引の停止、外国為替 取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断により、ファンドの受益権の取得申込みの受付を中止することおよび既に受付けた取得申込みの受付 を取消すことができます。
※ ファンドの受益権の取得申込者は、販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ、自 己のために開設されたファンドの受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すもの とし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払と引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数 の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社は、追加信託により分割された 受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定 める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関 への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載または 記録を行ないます。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、 振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行な います。
① 受益者は、自己に帰属する受益権につき、販売会社の営業日(ただし、ニューヨーク証券取引所の休業日を除きます。)において一部解約の実行の請求を行なうことができます。
一部解約の実行の請求の受付は、午後3時(半日営業日の場合は午前11時)までに一部解約の実行の請求が行なわれ、かつ当該請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分として取扱います。(受付時間は販売会社により異なることがあります。)ただし、これらの受付時間を過ぎてからの一部解約の実行の請求は翌営業日の取扱いとなります。
② 受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受付けた場合には、ファンドの信託契約の一部を解約します。
③ 一部解約の価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額(基準価額に0.20%の率を乗じて得た額)を控除した解約価額※とします。
※ 解約価額=基準価額-信託財産留保額=基準価額-(基準価額×0.20%)
④ 一部解約の単位は、販売会社が別途定める単位とします。
⑤ 解約価額および販売会社の解約単位の詳細については、委託会社のホームページ(アドレス:http://www.fidelity.co.jp/fij/fund/japan.html)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社までお問い合わせください。
⑥ 個人の受益者の場合のお手取額(1口当たり)は、一部解約時の差益(譲渡益)に対して かかる税金を差し引いた金額となります。法人の受益者の場合のお手取額(1口当たり)は、解約価額の個別元本超過額に対してかかる税金を差し引いた金額となります。
※ 上記の記載は、税法が改正された場合等には、内容が変更となる場合があります。
⑦ 解約代金は、原則として一部解約の実行の請求を受付けた日から起算して7営業日目から販売会社の営業所等においてお支払するものとします。
⑧ 投資信託財産の資金管理を円滑に行なうために1顧客1日当たり5億円を超える一部解約はできません。また、大口解約には別途制限を設ける場合があります。
⑨ 委託会社は、一部解約の金額が多額な場合、投資信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止することおよび既に受付けた一部解約の実行の請求の受付を取消すことができます。一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして計算された価額とします。
※ ファンドの受益権の換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等 に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定に 従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
1【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① ファンドの基準価額は、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
※主な投資資産の評価方法の概要は以下の通りです。
投資証券 :原則として、金融商品取引所または店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価します。
投資信託受益証券:原則として、金融商品取引所等に上場されているものについては、
金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しており、金融商品取引所等に上場されていないものについては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価します。
② 基準価額は、原則として委託会社の営業日に日々算出され、委託会社のホームページ(アドレス:http://www.fidelity.co.jp/fij/fund/japan.html)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社に問い合わせることにより知ることができるほか、原則として翌日付の日本経済新聞に「グロハイ」として略称で掲載されます。
なお、基準価額は便宜上、1万口当たりをもって表示されることがあります。
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
ファンドの信託期間は、信託契約締結日(2008年12月11日)から2019年3月27日までとします。
(4)【計算期間】
ファンドの計算期間は、毎月28日から翌月27日までとすることを原則とします。ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始するものとします。なお、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
(a)信託の終了
<信託契約の解約>
① 委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が30億口を下回った場合または、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
② 委託会社は、上記①の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいま
す。)を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
③ 上記②の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下この段落において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
④ 上記②の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行ないます。
⑤ 上記②から④までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状況に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記②から④までの規定による信託契約の解約の手続きを行なうことが困難である場合も同様とします。
<信託契約に関する監督官庁の命令>
委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、信託契約を解約し信託を終了させます。
※ 委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの投資信託約款を変更しようとするときは、下記「(b)投資信託約款の変更等」の規定に従います。
<委託会社の登録取消等に伴う取扱い>
委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
※ 上述の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(b)投資信託約款の変更等」の書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
<受託会社の辞任および解任に伴う取扱い>
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。
委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は、あらかじめ監督官庁に届出のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
※ 受託会社がその任務に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な 事由があるときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てること ができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託 会社は、下記「(b)投資信託約款の変更等」の規定に従い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行なう場合を除き、受託会社を解任することはできない ものとします。
(b)投資信託約款の変更等
① 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この投資信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この投資信託約款は本(b)に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
② 委託会社は、上記①の事項(上記①の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限ります。以下、併合と合わせて「重大な投資信託約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な投資信託約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもって
③ 上記②の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本
(b)③において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
④ 上記②の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行ないます。
⑤ 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
⑥ 上記②から⑤までの規定は、委託会社が重大な投資信託約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
⑦ 上記①から⑥の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
(c)運用報告書の作成
委託会社は、毎特定期間終了後および償還後に当該期間中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状況等を記載した運用報告書を作成し、これを販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
(d)関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間のファンドの募集・販売等に係る契約書は、期間満了の3ヵ月前までにいずれの当事者からも別段の意思表示がないときは、自動的に1年間延長されます。自動延長後も同様です。委託会社と他の関係法人との契約は無期限です。
(e)他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
この信託の受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
1.他の受益者の氏名または名称および住所
2.他の受益者が有する受益権の内容
(f)信託期間の延長
委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議の上、信託期間を延長することができます。
(g)公告
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
(h)投資信託約款に関する疑義の取扱い
投資信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託会社と受託会社との協議により定めます。
(i)委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
① 委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
② 委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
2【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。 (1)収益分配金に対する請求権
受益者は、委託会社が支払を決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
① 収益分配金は、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として計算期間終了日から起算して5営業日まで)から毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行なわれた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配
金に係る計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始するものとします。収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行ないます。
② 上記①にかかわらず、累積投資契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が販売会社に交付されます。この場合販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付けを行ないます。当該売付けにより増加した受益権は振替口座簿に記載または記録されます。
③ 受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
(2)償還金に対する請求権
受益者は、ファンドの償還金(信託終了時におけるファンドの投資信託財産の純資産総額を受益権総口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
① 償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として信託終了日から起算して5営業日まで)から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権に係る受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始するものとします。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行ないます。
② 受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
(3)受益権の一部解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、販売会社が別途定める解約単位をもって、一部解約の実行を請求することができます。詳しくは、前掲「第2 手続等 2 換金(解約)手続等」をご参照ください。
(4)投資信託約款の重大な内容の変更および信託契約の解約に係る議決権
委託会社が前掲「1 資産管理等の概要(5)その他(a)信託の終了」に規定する信託の解約または「同(b)投資信託約款の変更等」に規定する投資信託約款の変更を行なう場合において、その変更内容が重大なものとなる場合には、受益者は書面決議により議決権を行使することができます。
(5)反対者の買取請求権
信託契約の解約または重大な投資信託約款の変更等を行なう場合には、書面決議において当該解約または重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続きに関する事項は、信託契約の解約または投資信託約款の変更等に規定する書面に付記します。
(6)帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求することができます。
ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、改正前の「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
ファンドの計算期間は6か月未満であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。
なお、ファンドの第1特定期間は、平成20年12月11日(設定日)から平成21年3月27日までとなっております。
ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1特定期間(平成20年12月 11日(設定日)から平成21年3月27日まで)、および第2特定期間(平成21年3月28日から平成
21年9月28日まで)の財務諸表について、あらた監査法人により監査を受けております。
フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(2)【損益及び剰余金計算書】
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項 目 | 第1特定期間 自 平成20年12月11日(設定日)至 平成21年3月27日 | 第2特定期間 自 平成21年3月28日至 平成21年9月28日 |
1.有価証券の評価基準及び評価方法 | (1)投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場 (最終相場のないものについて は、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しており ます。 | (1)投資証券同左 (2)投資信託受益証券同左 |
(2)投資信託受益証券 | ||
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等に上場されているものについては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しており、金融商品取引所等に上場されていないものについては、投資信託受益証券の基準価額に基づい て評価しております。 | ||
2.デリバティブの評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 為替予約の評価は、原則とし て、わが国における特定期間末日の対顧客先物売買相場の仲値に よって計算しております。 | 為替予約取引同左 |
項 目 | 第1特定期間 自 平成20年12月11日(設定日)至 平成21年3月27日 | 第2特定期間 自 平成21年3月28日至 平成21年9月28日 |
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」 (平成12年総理府令第133号)第 60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 | (1)外貨建取引等の処理基準同左 (2)特定期間の取扱い ファンドの特定期間は当期末日が休日のため、平成21年3月28日から平成21年9月28日までとなっ ております。 |
(貸借対照表に関する注記)
項 目 | 第1特定期間 平成21年3月27日現在 | 第2特定期間 平成21年9月28日現在 | ||
1.元本の推移 | ||||
期首元本額 期中追加設定元本額期中一部解約元本額 | 1,000,000 - - | 円 円円 | 1,000,000 - - | 円 円円 |
2.特定期間末日における受益権の総数 | 1,000,000 | 口 | 1,000,000 | 口 |
3.特定期間末日における1口当たり純資産額 | 1.1696 | 円 | 1.5773 | 円 |
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第1特定期間 自 平成20年12月11日(設定日)至 平成21年3月27日 | 第2特定期間 自 平成21年3月28日至 平成21年9月28日 |
分配金の計算過程 (平成20年12月11日から平成21年1月27日までの分配金計算期間) 計算期間末における配当等収益から費用を控除した額(11,905円)、有価証券売買等損益から費用を控除した額(22,112円)、信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(0 円)より分配対象収益は34,017円(1口当たり 0.034017円)でありますが、分配は行っておりません。 | 分配金の計算過程 (平成21年3月28日から平成21年4月27日までの分配金計算期間) 計算期間末における配当等収益から費用を控除した額(8,822円)、有価証券売買等損益から費用を控除した額(66,292円)、信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金 (169,591円)より分配対象収益は244,705円(1口当たり0.244705円)でありますが、分配は行っておりません。 |
(平成21年1月28日から平成21年2月27日までの分配金計算期間) 計算期間末における配当等収益から費用を控除した額(10,509円)、有価証券売買等損益から費用を控除した額(75,840円)、信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金 (34,017円)より分配対象収益は120,366円(1口当たり0.120366円)でありますが、分配は行っておりません。 | (平成21年4月28日から平成21年5月27日までの分配金計算期間) 計算期間末における配当等収益から費用を控除した額(11,536円)、有価証券売買等損益から費用を控除した額(117,966円)、信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金 (244,705円)より分配対象収益は374,207円(1口当たり0.374207円)でありますが、分配は行っておりません。 |
(平成21年2月28日から平成21年3月27日までの分配金計算期間) 計算期間末における配当等収益から費用を控除した額(11,603円)、有価証券売買等損益から費用を控除した額(37,622円)、信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金 (120,366円)より分配対象収益は169,591円(1口当たり0.169591円)でありますが、分配は行っておりません。 | (平成21年5月28日から平成21年6月29日までの分配金計算期間) 計算期間末における配当等収益から費用を控除した額(9,674円)、有価証券売買等損益から費用を控除した額(47,018円)、信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金 (374,207円)より分配対象収益は430,899円(1口当たり0.430899円)でありますが、分配は行っておりません。 |
(平成21年6月30日から平成21年7月27日までの分配金計算期間) 計算期間末における配当等収益から費用を控除した額(9,081円)、有価証券売買等損益から費用を控除した額(72,996円)、信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金 (430,899円)より分配対象収益は512,976円(1 口当たり0.512976円)でありますが、分配は行っておりません。 |
第1特定期間 自 平成20年12月11日(設定日)至 平成21年3月27日 | 第2特定期間 自 平成21年3月28日至 平成21年9月28日 |
(平成21年7月28日から平成21年8月27日までの分配金計算期間) 計算期間末における配当等収益から費用を控除した額(9,006円)、有価証券売買等損益から費用を控除した額(42,717円)、信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金 (512,976円)より分配対象収益は564,699円(1口当たり0.564699円)でありますが、分配は行っておりません。 (平成21年8月28日から平成21年9月28日までの分配金計算期間) 計算期間末における配当等収益から費用を控除した額(9,198円)、有価証券売買等損益から費用を控除した額(13,445円)、信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金 (564,699円)より分配対象収益は587,342円(1口当たり0.587342円)であり、うち10,000円(1口当たり0.010000円)を分配金額としておりま す。 |
(有価証券に関する注記)
種 類 | 貸借対照表計上額(円) | 最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) |
投資信託受益証券 | 388,550 | 10,017 |
投資証券 | 777,346 | △2,707 |
合 計 | 1,165,896 | 7,310 |
第1特定期間(平成21年3月27日現在)売買目的有価証券
種 類 | 貸借対照表計上額(円) | 最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) |
投資信託受益証券 | 519,522 | △6,192 |
投資証券 | 1,050,799 | 60,473 |
合 計 | 1,570,321 | 54,281 |
第2特定期間(平成21年9月28日現在)売買目的有価証券
(デリバティブ取引に関する注記)
Ⅰ 取引の状況に関する事項
項 目 | 第1特定期間 自 平成20年12月11日(設定日)至 平成21年3月27日 | 第2特定期間 自 平成21年3月28日至 平成21年9月28日 |
1.取引の内容 | 当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約で あります。 | 同左 |
2.取引に対する取組方針 | デリバティブ取引は、将来の為替の変動によるリスク回避を目的としており、投機的な取引 は行なわない方針であります。 | 同左 |
3.取引の利用目的 | デリバティブ取引は、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを回避し、安定的な利益の確保を図る目的で利用しておりま す。 | 同左 |
4.取引に係るリスクの内容 | 為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動によるリスクであります。 | 同左 |
5.取引に係るリスク管理体制 | デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限及び取引限度額等を定めた社内ルールに従い、資金担当部門が決済担当者の承認を得て行っておりま す。 | 同左 |
6.取引の時価等に関する事項についての補足説明 | 取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあり ません。 | - |
Ⅱ 取引の時価等に関する事項通貨関連
第1特定期間(平成21年3月27日現在)
種 類 | 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | |
うち1年超 | ||||
市場取引以外の取引為替予約取引 買建 アメリカ・ドル | 3,296 | - | 3,269 | △27 |
合 計 | 3,296 | - | 3,269 | △27 |
第2特定期間(平成21年9月28日現在)該当事項はありません。
(注)時価の算定方法
1.特定期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
(1)特定期間末日において予約為替の受渡し日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2)特定期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
① 特定期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合に は、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの 対顧客先物相場の仲値をもとに算出したレートにより評価しております。
② 特定期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
2.特定期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、特定期間末日の対顧客相場の仲値により評価しております。
(関連当事者との取引に関する注記)該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券
種類 / 通貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 | |
投資信託受益証券 | |||||
日本・円 | フィデリティ・USハイ・イールド・ ファンド(適格機関投資家専用) | 824,116 | 519,522 | - | |
日本・円 小計 | 824,116 | 519,522 | |||
投資信託受益証券 合 計 | 519,522 | ||||
投資証券 | |||||
アメリカ・ドル | FF-ASIAN HIGH YIELD FD A-MDIST-USD | 714.230 | 5,883.110 | - | |
アメリカ・ドル 小計 | 714.230 | 5,883.110 (523,008) | |||
ユーロ | FF-EURO HIGH YIELD A-MDIST-EURO | 428.790 | 4,054.630 | - | |
ユーロ 小計 | 428.790 | 4,054.630 (527,791) | |||
投資証券 合 計 | 1,050,799 (1,050,799) | ||||
合 計 | 1,570,321 (1,050,799) |
(注)投資信託受益証券および投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に関るもので、内書きであります。
3.外貨建有価証券の内訳
通 貨 | 銘柄数 | 組入投資証券時価比率 | 合計金額に対する比率 |
アメリカ・ドル | 投資証券 1 銘柄 | 100.00% | 49.77% |
ユーロ | 投資証券 1 銘柄 | 100.00% | 50.23% |
② 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。
【純資産額計算書】
(2009年10月30日現在)
種 類 | 金 額 | 単 位 |
Ⅰ 資産総額 | 54,296,258 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 5,625,615 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,670,643 | 円 |
Ⅳ 発行済数量 | 29,851,546 | 口 |
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6304 | 円 |
第5【設定及び解約の実績】
下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済数量は次のとおりです。
期 | 設定数量 (口) | 解約数量 (口) | 発行済数量 (口) |
第1特定期間 (2008年12月11日~2009年3月27日) | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
第2特定期間 (2009年3月28日~2009年9月28日) | 0 | 0 | 1,000,000 |
(注)本邦外における設定及び解約はありません。
FIBD0912-013 FIJ-GHGI-PRO-1209