鎧畑及び田沢湖発電所大規模改良事業 06-DK-11
鎧畑及び田沢湖発電所大規模改良事業 06-DK-11
設計・施工請負契約書
(案)
xx県産業労働部公営企業課 [●●株式会社/共同企業体]
収 入
印 紙
設計・施工請負契約書
令和●年●月●日
発注者 xx県知事 xx xx
受注者 ●●株式会社/共同企業体代表者 住所
商号又は名称氏名
構成員 住所
商号又は名称氏名
次の事業については、
xx県知事 xx xxを発注者とし、
●●株式会社/共同企業体(代表者 株式会社●● 代表取締役 ●● ●●)を受注者とし、
発注者と受注者はそれぞれ対等な立場における合意に基づいて、xx県公営企業財務規程及び契約事項を遵守のうえ契約を締結し、xxに従い誠実にこれを履行するものとし、これが契約の証として本書3通を作成し、当事者記名押印のうえ各自1通を保有する。
事業名 | 鎧畑及び田沢湖発電所大規模改良事業 06-DK-11 |
事業場所 | 鎧畑発電所 取水口周辺:xx県xx市田沢湖xx字牛台 導水路:xx県xx市田沢湖xx字牛台~字鎧畑発電所周辺:xx県xx市田沢湖xx字鎧畑 田沢湖発電所 取水口周辺:xx県xx市田沢湖xx字見附田(田沢湖取水口)発電所周辺:xx県xx市田沢湖xx字潟前 |
工期 | 令和●年●月●日※1 から令和●年●月●日※2 まで |
請負代金額 | 金 ●●●●円 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 ●●●円) |
契約保証金 |
※ 契約締結日の翌日
※2 提案による。ただし、令和14年3月10日を超えないこと。
(x x)
鎧畑及び田沢湖発電所大規模改良事業
契 約 事 項
第 1 条 発注者及び受注者は、この契約事項(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書等(以下に定義する。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約事項及び第 3 条に記載する書類等を内容とする設計・施工一括型工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は契約事項記載の本件工事等(以下に定義する。)を契約事項記載の工期内に完成し、本件工事等の目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3 受注者は、この契約事項及び設計図書等に特別の定めがある場合を除き、本件設計を完成するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。また、仮設、施工方法その他本件工事等の目的物を完成するために必要な一切の手段(以下
「施工方法等」という。)については、この契約事項及び設計図書等に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この契約事項に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾、解除及び疎明は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約事項に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定めるものとする。
9 この契約事項及び設計図書等における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48
号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、xx地方裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
13 受注者は、この契約に定められた発注者と受注者間の協議が調わないことをもって本件工事等の遂行を拒んではならない。
(定義)
第 2 条 「再生可能エネルギー特別措置法」とは、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成 23 年法律第
108 号)をいう。
2 「再生可能エネルギー特別措置法施行規則」とは、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則(平成
24 年経済産業省令第 46 号)をいう。
3 「水力発電設備新設区分」とは、鎧畑発電所については、再生可能エネルギー特別措置法施行規則第 3 条第 16 号に定める設備の区分等(同規則第 3 条に定義される。)のうち、令和 7 年度まで適用される基準価格をいい、田沢湖発電所については、再生可能エネルギー特別措置法施行規則第 3 条第 14 号に定める設備の区分等(同規則第 3 条に定義される。)のうち、令和 7 年度まで適用される基準価格をいう。
4 「設計図書」とは、本件設計に関しこの契約に定めるところに従い受注者が作成し発注者が承諾した設計成果物をいう。
5 「設計図書等」とは、設計図書、要求水準及び共通仕様書等をいう。
6 「提案書類」とは、鎧畑及び田沢湖発電所大規模改良事業の入札手続において提出される提案審査書類(図面を含む。)をいう。
7 「本件工事」とは、要求水準書に定める建設業務(仮設、施工方法その他工事の目的物を完成するために必要な一切の作業及び手段を含む。)をいう。
8 「本件工事等」とは、本件設計若しくは本件工事又はその双方をいう。
9 「本件設計」とは、要求水準書に定める調査・設計業務をいう。
10 「本事業」とは、水力発電設備新設区分を活用した大規模改良工事としての鎧畑及び田沢湖発電所大規模改良事業をいう。
11 「本施設」とは、本事業においてこの契約事項に従い、水力発電設備新設区分による再生可能エネルギー特別措置法第 9 条に規定する発電事業計画の認定が可能となるように更新・改修・補修される水力発電設備その他附随する施設等をいう。
12 「要求水準」とは、受注者による本事業の実施にあたり、発注者が要求水準書に基づき受注者に履行を求める基準、水準等をいい、提案書類の内容が要求水準書に定める基準、水準等を超える場合には、提案書類による基準、水準等をいう。
13 「要求水準書」とは、この契約に基づく設計・施工一括型工事を含む本事業の入札において発注者が令和 6 年 4 月 24 日付で公表した鎧畑及び田沢湖発電所大規模改良事業に関する入札説明書のうち要求水準書及びこれに関する質疑回答(図面、現地調査及び対面式対話における質問回答を含む。)をいい、修正があった場合には修正後の記述によるものをいう。
14 「FIP 基準価格」とは、再生可能エネルギー特別措置法第 2 条の 3 第 1 項において定義されるものをいう。
(契約書類)
第 3 条 この契約を構成する書面及び図面は、次の各号に掲げるとおりとし、各号において齟齬がある場合の優先順位は、列挙された順序に従うものとする。ただし、提案書類の記載内容のうち、要求水準書の定める基準、水準等を超える部分は、要求水準書と同位の順序にあるものとみなす。
一 本契約事項二 要求水準書
三 入札説明書「根拠とすべき法令等」に定める法令、規格、規程、要綱、基準、仕様書等(以下「共通仕様書等」という。)四 提案書類
五 設計図書
(関連工事の調整)
第 4 条 発注者は、受注者の施工する本件工事等及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(工程xx)
第 5 条 受注者は、この契約締結後 10 日以内に設計図書等に基づいて、工程表及び請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
3 工程表及び内訳書は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第 6 条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第 5 号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
一 契約保証金の納付
二 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号。以下「前払法」という。)第 2 条第 4 項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
五 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 受注者は、前項の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって、当該履行保証保険契約の相手方が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保険証券を寄託したものとみなす。
3 第 1 項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第 6 項において「保証の額」という。)は、請負代金の 10 分の 1 以上としなければならない。
4 受注者が第 1 項第 3 号から第 5 号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第 67 条第 3 項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
5 第 1 項の規定により、受注者が同項第 2 号又は第 3 号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第 4 号又は第 5 号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
6 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の 10 分の 1 に達するまで、発注者は保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第 7 条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、設計図書(未完成の設計図書及び本件設計を行う上で得られた記録等を含む。)、本件工事等の目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第 22 条第 2 項の規定による検査に合格したもの及び第 51 条第 3 項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者は、第 1 項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の本件工事等の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(著作権の譲渡等)
第 8 条 受注者は、設計図書等及び本件工事等の目的物(第 53 条第 1 項の規定により読み替えて準用される第 45 条に規定する指
定部分に係る本件工事等の目的物を含む。以下この条及び第 12 条において同じ。)が著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第 2
条第 1 項第 1 号に規定する著作物(以下この条において「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の
著作権(著作xx第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。
2 発注者は、設計図書等及び本件工事等の目的物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該設計図書等及び本件工事等の目的物の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができ、また、当該設計図書等及び本件工事等の目的物が著作物に該当する場合には、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
3 受注者は、設計図書等及び本件工事等の目的物が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変しようとするときは、その改変に同意する。また、発注者は、設計図書等及び本件工事等の目的物が著作物に該当しない場合には、設計図書等及び当該本件工事等の目的物の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。
4 受注者は、設計図書等及び本件工事等の目的物(業務を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、発注者が承諾した場合には、設計図書等及び当該本件工事等の目的物を使用又は複製し、また、第 1 条第 4 項の規定にかかわらず当該設計図書等及び本件工事等の目的物の内容を公表することができる。
5 発注者は、受注者が設計図書等及び本件工事等の目的物の作成に当たって開発したプログラム(著作xx第 10 条第 1 項第 9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作xx第 12 条の 2 に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受注者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
(一括委託又は一括下請負の禁止)
第 9 条 受注者は、本件設計を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、発注者の承諾を得て本件設計の一部を第三者に委託し若しくは請け負わせる場合又は受注者が提案書類に従い本件設計の一部を第三者に委託し若しくは請け負わせる場合は、この限りでない。
2 受注者は、本件工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
(下請負人等の選定)
第 10 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当する者と下請契約を締結してはならない。一 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 の規定に該当する者
二 xx県建設工事入札参加資格者指名停止基準に基づく指名停止の期間中の者
2 受注者は、下請契約を締結する場合には、当該契約の相手方をxx県内に本店(建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)に規定する主たる営業所を含む。)を有するものの中から選定するよう努めなければならない。
3 受注者は、工事材料に係る納入契約を締結する場合には、当該契約の相手方はxx県内に本店を有するものの中から選定するよう努めるとともに、調達する工事材料はxx県産とするよう努めなければならない。
4 受注者は、次の各号のいずれかに該当する建設業者(建設業法第 2 条第 3 項に定める建設業者をいい、当該各号に掲げる届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請人としてはならない。
一 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 48 条の規定による届出をしていない建設業者
二 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)第 27 条の規定による届出をしていない建設業者
三 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第 7 条の規定による届出をしていない建設業者
5 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。
一 受注者と直接下請契約を締結する下請負人 次のいずれにも該当する場合
イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ本件工事等の施工が困難となるなど特別の事情があると発注者が認める場合
ロ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者に前項各号に掲げる届出をさせ、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を提出することについて、受注者が発注者に約した場合
二 前号に掲げる下請負人以外の下請負人 次のいずれかに該当する場合
イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ本件工事等の施工が困難となるなど特別の事情があると発注者が認める場合
ロ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から 30 日(発注者が、受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に当該確認書類を提出することについて、受注者が発注者に約した場合
(下請負人の通知)
第 11 条 受注者は、本件工事等の一部を第三者に委託し又は請け負わせたときは、直ちに下請負届を提出しなければならない。
(特許xxの使用及び意匠の実施の承諾等)
第 12 条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書等に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその過失なく存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
2 受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和 34 年法律第 125 号)第 2 条第 3 項に定める登録意匠をいう。)を本件設計に用い、又は設計図書等によって表現される構造物若しくは設計図書等を利用して完成した構造物(以下「本件構造物等」という。)の形状等について同法第 3 条に基づく意匠登録を受けるときは、発注者に対し、本件構造物等に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする。
3 受注者は、本件構造物等の形状等に係る意匠登録を受ける権利及び意匠権を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
4 前 2 項の規定にかかわらず、要求水準書に定めがある場合は、その定めるところによる。
(土地への立入り)
第 13 条 受注者が調査のために第三者が所有する土地に立ち入る場合において、当該土地の所有者等の承諾が必要なときは、発注者がその承諾を得るものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。
(地元関係者との交渉等)
第 14 条 地元関係者との交渉等は、発注者が行うものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。
2 前項の場合において、発注者は、当該交渉等に関して生じた費用を負担しなければならない。
3 この契約に基づく本件工事等に関連して近隣住民による反対運動又は訴訟等がなされ、本件工事等が遅延、変更又は中止された場合、当該反対運動又は訴訟等による増加費用の負担は、発注者の負担とする。ただし、当該反対運動又は訴訟等が受注者の故意又は過失に起因する場合は、受注者の負担とする。
(監督職員)
第 15 条 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
2 監督職員は、この契約事項の他の条項に定めるもの及びこの契約事項に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書等に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
一 発注者の意図する設計図書を完成させるための受注者又は受注者の管理技術者に対する業務に関する指示二 この契約事項及び設計図書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
三 この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人若しくは管理技術者に対する指示、承諾又は協議四 設計図書等に基づく本件工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
五 設計図書等に基づく工程の管理、立会い、本件工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 発注者は、2 名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約事項に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第 2 項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 発注者が監督職員を置いたときは、この契約事項に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾、解除及び疎明については、設計図書等に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督職員を置かないときは、この契約事項に定める監督職員の権限は、発注者に帰属する。
(管理技術者)
第 16 条 受注者は、本件設計の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
2 管理技術者は、この契約の本件設計についての履行に関し、本件設計の管理及び統轄を行う。
(照査技術者)
第 17 条 受注者は、設計図書等に定めるところにより、設計図書の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
2 照査技術者は、前条第 1 項に規定する管理技術者を兼ねることができない。
(管理技術者等に対する措置請求)
第 18 条 発注者は、管理技術者若しくは照査技術者又は受注者の使用人若しくは第 9 条第 1 項の規定により受注者から業務を委託され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10
日以内に発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10
日以内に受注者に通知しなければならない。
(現場代理人及びxx技術者等)
第 19 条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書等に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
一 現場代理人
二 xx技術者又は監理技術者(専任のxx技術者又は監理技術者資格者証の交付を受けた専任の監理技術者)三 監理技術者補佐(建設業法第 26 条第 3 項ただし書に規定する者をいう。以下同じ。)
四 専門技術者(建設業法第 26 条の 2 に規定する技術者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領、第 21 条第 1 項の請求の受理、同条第 3 項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は、前 2 項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人、監理技術者等(xx技術者、監理技術者又は監理技術者補佐をいう。以下同じ。)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
(履行報告)
第 20 条 受注者は、設計図書等に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)
第 21 条 発注者は、現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督職員は、監理技術者等、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が本件工事等を施工するために使用している下請負人、労働者等で本件工事等の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前 2 項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10
日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10
日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第 22 条 工事材料の品質については、設計図書等に定めるところによる。設計図書等にその品質が明示されていない場合にあっては、本件工事等の目的物が設計図書等に示す性能を満たすために十分な品質を有するものとする。
2 受注者は、設計図書等において監督職員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督職員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から 7 日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第 2 項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から
7 日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督職員の立会い及び工事記録の整備等)
第 23 条 受注者は、設計図書等において監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書等において監督職員の立会いの上施工するものと指定された本件工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前 2 項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書等において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書等に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から 7 日以内に提出しなければならない。
4 監督職員は、受注者から第 1 項又は第 2 項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から 7 日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督職員が正当な理由なく受注者の請求に 7 日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督職員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は本件工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から 7 日以内に提出しなければならない。
6 第 1 項、第 3 項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第 24 条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与し、又は支給する調査機械器具、図面若しくは建設機械器具その他業務に必要な物品等(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書等に定めるところによる。
2 監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書等の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から 7 日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第 2 項の検査により発見することが困難であったものに限る。)等があり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第 2 項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前 2 項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書等に定めるところにより、本件工事等の完成、設計図書等の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書等に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。
(設計図書と要求水準が一致しない場合の修補義務)
第 25 条 受注者は、設計図書の内容が要求水準、共通仕様書等又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合において、監督職員がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは、工期若しくは請負代金を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書等に不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第 26 条 受注者は、本件工事の施工部分が設計図書等に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督職員は、受注者が第 22 条第 2 項又は第 23 条第 1 項から第 3 項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、本件工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督職員は、本件工事の施工部分が設計図書等に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、本件工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前 2 項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
(条件変更等)
第 27 条 受注者は、本件工事等の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。
一 要求水準及び共通仕様書等が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。二 要求水準に誤謬又は脱漏があること。
三 要求水準の表示が明確でないこと。
四 本件設計の履行上の制約等、要求水準に示された、又は要求水準の内容から合理的に想定することが可能な自然的若しくは人為的な施工条件と実際の施工条件が相違すること、又は、工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等要求水準に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
五 要求水準で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 14 日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第 1 項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、要求水準書の訂正又は変更を行わなければならない。
一 第 1 項第 1 号から第 3 号までのいずれかに該当し要求水準書を訂正する必要があるものは発注者が行う。
二 第 1 項第 4 号又は第 5 号に該当し要求水準書を変更する場合で本件工事等の目的物の変更を伴うものは発注者が行う。
三 第 1 項第 4 号又は第 5 号に該当し要求水準書を変更する場合で本件工事等の目的物の変更を伴わないものは発注者と受注者とが協議して発注者が行う。
5 前項の規定により要求水準書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(要求水準書等の変更)
第 28 条 発注者は、必要があると認めるときは、要求水準書の変更内容を受注者に通知して、要求水準書を変更し、又は受注者に設計図書を変更させることができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(本件設計に係る受注者の提案)
第 29 条 受注者は、設計図書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき設計図書等の変更を提案することができる。
2 発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、設計図書等の変更を受注者に通知するものとする。
3 発注者は、前項の規定により設計図書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、工期又は請負代金を変更しなければならない。
(本件工事等の中止)
第 30 条 第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の所有者等の承諾を得ることができないため、工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象
(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより本件工事等の目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が本件工事等を設計・施工できないと認められるときは、発注者は、本件工事等の中止内容を直ちに受注者に通知して、本件工事等の全部又は一部の設計・施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、本件工事等の中止内容を受注者に通知して、本件工事等の全部又は一部の設計・施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前 2 項の規定により本件工事等の設計・施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が本件工事等の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の本件工事等の設計・施工の一部中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(著しく短い工期の禁止)
第 31 条 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により本件工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)
第 32 条 受注者は、天候の不良、第 4 条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に本件工事等を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)
第 33 条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法等)
第 34 条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第 32 条の場合にあっては、発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が工期変更の請求を受けた日)から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第 35 条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約事項の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第 36 条 発注者又は受注者は、工期内に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の 1,000 分の 15 を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第 1 項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、同項中「この契約の締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別の要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、
請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 前 2 項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14
日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第 3 項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第 1 項、第 5 項又は第 6 項の請求を行った日又は受けた日から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)
第 37 条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。
3 監督職員は、災害防止その他本件工事等の設計・施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第 1 項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(一般的損害)
第 38 条 本件工事等の目的物の引渡し前に、本件工事等の目的物又は工事材料について生じた損害その他本件工事等の設計・施工に関して生じた損害(次条第 1 項若しくは第 2 項又は第 40 条第 1 項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費
用を負担する。ただし、その損害(第 71 条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第 39 条 本件工事等の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第 71 条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、本件工事等の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち本件工事等の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前 2 項の場合その他本件工事等の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第 40 条 本件工事等の目的物の引渡し前に、天災等(要求水準で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)により本件工事等の目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具(以下この条において「本件工事等の目的物等」という。)に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第 71 条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(本件工事等の目的物等であって第 22 条第 2 項、第 23 条第 1 項若しくは第 2 項又は第 51 条第 3 項の規定による検査、立会いその他受注者の本件工事等に関する記録等により確認することができるものに係る損害の額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下この条において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の 100 分の 1 を超える額を負担しなければならない。ただし、災害応急対策又は災害復旧に関する工事における損害(自然災害に起因する損害に限る。)については、発注者が損害合計額を負担するものとする。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。一 本件工事等の目的物に関する損害
損害を受けた本件工事等の目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。二 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
三 仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における本件工事等の目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第 2 次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第 4 項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の 100 分の 1 を超える額」とあるのは「請負代金額の 100 分の 1 を超える額から既に負担した額を差し引いた額」と、「損害合計額を」とあるのは「損害合計額から既に負担した額を差し引いた額を」として同項を適用する。
(請負代金額の変更に代える要求水準書等の変更)
第 41 条 発注者は、第 12 条、第 24 条、第 25 条、第 26 条から第 30 条まで、第 32 条、第 33 条、第 36 条から第 38 条まで、前条
又は第 48 条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて要求水準書又は設計図書を変更することができる。この場合において、要求水準書又は設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が同項の請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(法令及び許認可の変更等による措置)
第 42 条 法令等(次に掲げるものをいう。以下同じ。)の改正又は制定(以下「法令変更等」という。)により、この契約の変更が必要となるとき又は本件工事等の施工に関する費用が増加するときは、受注者は、速やかに、その内容及び理由を発注者に通知しなければならない。
一 法律、命令(告示を含む。)、条例又は規則(規程を含む。)二 行政機関が定める審査基準、処分基準又は行政指導指針等
三 許認可等
2 受注者は、この契約に基づく義務の履行が法令等に違反することとなったときは、当該法令等に違反する限りにおいて、この契約に基づく義務の履行を免れる。
3 受注者は、法令変更等による増加費用を軽減するため必要な措置をとり、増加費用をできる限り少なくするよう努める義務を負う。
4 発注者は、受注者から第 1 項の通知を受けたときは、速やかに受注者とこの契約の変更及び増加費用の負担等に関する協議を行わなければならない。当該協議において同項の通知の日から 14 日を経過しても協議が調わないときは、発注者は、合理的な範囲での対応方法を受注者に通知し、受注者はこれに従わなくてはならない。なお、この場合における増加費用の負担については次項による。
5 前項の協議が調わない場合には、法令変更等に係る受注者に生ずる増加費用の負担については、次のとおりとする。
一 本事業又は本件工事等に類型的に又は特別に影響を及ぼす法令変更等の場合は、発注者の負担とする(ただし、受注者による増加費用の発生防止手段を合理的に期待できないと認められるものに限る。)。
二 前号に該当しない法令変更等の場合は、受注者の負担とする。
6 発注者は、法令変更等により、受注者に係る費用の減少が生じると認めるときは、受注者との協議により請負代金額を変更することができる。
(税制変更等による措置)
第 43 条 税制の改正又は制定(以下「税制変更等」という。)により、本件工事等の施工に関する費用が増加するときは、受注者は、速やかに、その内容及び理由を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、受注者から前項の通知を受けたときは、速やかに受注者と増加費用の負担に関する協議を行わなければならない。当該協議において同項の通知の日から 14 日を経過しても協議が調わないときは、当該増加費用の負担については次項による。
3 前項の協議が調わない場合には、税制変更等に係る受注者に生ずる増加費用の負担については、次のとおりとする。一 法人の利益に課せられる税制変更等(法人税率の変更を含む。)による増加費用は、受注者の負担とする。
二 前号に該当しない税制変更等の場合は、発注者の負担とする。
4 発注者は、税制変更等により、受注者に係る費用の減少が生じると認めるときは、受注者との協議により請負代金額を変更することができる。
(政策変更等による措置)
第 44 条 国又は地方公共団体による政策の変更又は決定(以下「政策変更等」という。)により、この契約の変更が必要となる
とき又は本件工事等の施工に関する費用が増加するときは、受注者は、速やかに、その内容及び理由を発注者に通知しなければならない。
2 受注者は、政策変更等による増加費用を軽減するため必要な措置をとり、増加費用をできる限り少なくするよう努める義務を負う。
3 発注者は、受注者から第 1 項の通知を受けたときは、速やかに受注者とこの契約の変更及び増加費用の負担等に関する協議を行わなければならない。当該協議において同項の通知の日から 14 日を経過しても協議が調わないときは、発注者は、合理的な範囲での対応方法を受注者に通知し、受注者はこれに従わなくてはならない。なお、この場合における増加費用の負担については次項による。
4 前項の協議が調わない場合には、政策変更等に係る受注者に生ずる増加費用の負担については、発注者の負担とする(ただし、受注者による増加費用の発生防止手段を合理的に期待できないと認められるものに限る。)。
5 発注者は、政策変更等により、受注者に係る費用の減少が生じると認めるときは、受注者との協議により請負代金額を変更することができる。
(検査及び引渡し)
第 45 条 受注者は、本件工事等を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 14 日以内に受注者の立会いの上、設計図書等に定めるところにより、本件工事等の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、本件工事等の目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第 2 項の検査によって本件工事等の完成を確認した後、受注者が本件工事等の目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該本件工事等の目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該本件工事等の目的物の引渡しを請負代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、工事が第 2 項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を本件工事等の完成とみなして前各項の規定を適用する。
(中間検査)
第 46 条 発注者は、本件工事等の施工途中に、本件工事等の完成後では検査が著しく困難であるものについて中間検査を行うことができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 発注者は、前項の検査を実施したときは、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 第 1 項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 受注者は、本件工事等が第 1 項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。
(請負代金の支払い)
第 47 条 受注者は、第 45 条第 2 項(同条第 6 項後段において適用される場合を含む。第 3 項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 40 日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により第 45 条第 2 項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第 48 条 発注者は、第 45 条第 4 項又は第 5 項の規定による引渡し前においても、本件工事等の目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第 1 項の規定により本件工事等の目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前払金)
第 49 条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の本件工事等完成の時期(最終年度以外の年度にあっては各年度末。第 5 項に
おいて同じ。)を保証期限とする前払法第 2 条第 5 項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証
書を発注者に寄託して、地方自治法施行規則(昭和 22 年内務省令第 29 号)附則第 3 条に規定する経費(以下「前払金対象経
費」という。)について、各年度の支払限度額にそれぞれ 10 分の 4 を乗じて得た額の範囲内の額を前払金としてそれぞれの年
度に発注者に請求することができる。ただし、本項の前払金を請求できるのは支払限度額が 100 万円以上の年度に限るものとする。
2 受注者は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。
3 第 1 項の規定による請求は、次の期間内に行わなければならない。
(1) 初年度支払限度額に対する前払金令和 7 年 3 月 31 日まで
(2) 次年度以降支払限度額に対する前払金
本件工事等の既済部分の請負代金相当額が前年度までの支払限度額の累計額に達した日(その日が各年度の 4 月 1 日より前
の日である場合は当該 4 月 1 日。)から各年度の 3 月 31 日(最終年度を除く。)まで
4 発注者は、第 1 項の規定による請求があったときは、その日から起算して 14 日以内に支払わなければならない。
5 受注者は、第 1 項の前払金の支払いを受けた年度において、次の各号に掲げる要件のすべてに該当する場合は、前払金対象経費について、支払限度額に 10 分の 2 を乗じて得た額の範囲内の額の前払金を発注者に請求することができる。この場合において、受注者は、あらかじめ当該前払金に関して保証事業会社と本件工事等完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託しなければならない。
一 当該年度の本件工事等の期間の 2 分の 1 を経過していること。
二 工程表により当該年度の本件工事等の期間の 2 分の 1 を経過するまでに実施すべきものとされている当該本件工事等に係る作業が行われていること。
三 当該年度において既に行われた当該本件工事等に係る作業に要する経費が当該年度の支払限度額の 2 分の 1 以上の額に相当するものであること。
6 前項の規定により請求する前払金の額と第 1 項の規定により請求し、支払いを受けた前払金の額との合計額は、当該年度の支払限度額に 10 分の 6 を乗じて得た額を超えることができない。
7 部分払(各年度末の部分払を除く。)を請求する年度の本件工事等については、第 5 項の前払金の請求をすることができない。
8 受注者は、第 5 項の規定により前払金を請求しようとするときは、あらかじめ発注者の当該前払金に係る認定を受けなければならない。この場合において、発注者は、受注者から当該認定の請求を受けたときは、速やかに審査を行い、その結果を原則として 7 日以内に受注者に通知しなければならない。
9 受注者は、前項の規定による認定の通知を受けたときは、第 5 項の規定による前払金の支払いを請求することができる。この場合においては、第 2 項及び第 4 項の規定を準用する。
10 発注者は、前払金については歳計現金保有の状況等により、これを減額し、又は支払いしないことができる。
11 前払いをした後に、設計変更等の理由により、請負代金額が増額された場合においても前払金は増額しないものとする。
12 設計変更等の理由により、支払限度額が減額され、同一年度内のさきに支払いした前払金が減額後の支払限度額に対して所定の率を超える場合で、支払限度額の減額後の同一年度内に部分払が行われるときは、減額後の支払限度額に相応する前払金の額を超え減額後の支払限度額までの部分については、支払限度額の減額後の最初の部分払をするときに決済するものとし、同一年度内のさきに支払いした前払金が減額後の支払限度額を超えるときは、受注者は、支払限度額が減額された日から 30 日以内にその超過額を返還しなければならない。
13 発注者は、受注者が前項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還するまでの期間について、その日数に応じ、国の債権に関する遅延利息の率に定める履行期日時点における率を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
(前払金の使用等)
第 50 条 受注者は、前払金をこの本件工事等の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この本件工事等において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
(部分払)
第 51 条 受注者は、各年度の支払限度額に相当する各年度の本件工事等の既済部分が、次の各号に掲げる割合となったときは、その既済部分の請負代金相当額の 10 分の 9 を限度として部分払の請求をすることができる。ただし、当該請求額、既に支払わ
れた部分払金額及び当該年度以前の年度において支払われた前払金額の和が、この契約に係る工事の既済部分の 10 分の 9 相当額を超えることができない。また、この請求は、各年度について【●回】を超えてすることができない。
一 前払金を受けた本件工事等
当該年度の本件工事等の既済部分が 10 分の 5 以上二 前払金を受けていない本件工事等
当該年度の本件工事等の既済部分が 10 分の 3 以上
2 前項の規定にかかわらず、受注者は、この契約に係る本件工事等の既済部分の 10 分の 9 相当額が、当該年度までの各年度の支払限度額の累計額を超える場合は、当該年度の支払限度額の全額を請求することができる。ただし、当該請求額並びに当該年度において既に支払われた部分払金額及び前払金額の和が当該年度支払限度額を超えることができない。
3 第 49 条第 5 項の前払金を請求する年度の本件工事等については、部分払(各年度末の部分払を除く。)の請求をすることができない。
4 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品(第 22 条第 2 項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したものに限る。)の確認を発注者に請求しなければならない。
5 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から 14 日以内に、受注者の立会いの上、設計図書等に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
6 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
7 受注者は、第 5 項の規定による確認があったときは、書面をもって部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から 14 日以内に部分払金を支払わなければならない。
8 前項の規定により部分払があった後、同一年度内において再度部分払の請求をする場合には、第 1 項の規定により計算した額から、すでに支払われた部分払金の額に相当する額を控除するものとする。
(部分払をする場合の前払金の清算)
第 52 条 発注者は、前払いをした本件工事等の部分払をする場合は、前条第 1 項の規定により計算した額から、その額に当該年度の支払限度額に対する前払金額の割合を乗じた額を控除するものとする。
(部分引渡し)
第 53 条 本件工事等の目的物について、発注者が設計図書等において本件工事等の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の本件工事等が完了したときについては、第 45条中「本件工事等」とあるのは「指定部分に係る本件工事等」と、「本件工事等の目的物」とあるのは「指定部分に係る本件工事等の目的物」と、同条第 5 項及び第 47 条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第 47 条第 1 項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第 47 条第 1 項の請求を受けた日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額×(1-当該年度の前払金額/当該年度の支払限度額)
(第三者による代理受領)
第 54 条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人にすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の委任状が添付されているときは、当該第三者に対して第 47 条(第 53 条において準用する場合を含む。)又は第 51 条の規定に基づく支払いをしなければならない。
(前払金等の不払に対する工事中止)
第 55 条 受注者は、発注者が第 49 条、第 51 条又は第 53 条において準用される第 47 条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、本件工事等の全部又は一部の設計・施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が本件工事等の設計・施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が本件工事等の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の本件工事等の設計・施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第 56 条 発注者は、引き渡された本件工事等の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、本件工事等の目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第 1 項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 本件工事等の目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前 3 号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(性能保証)
第 57 条 受注者は、本件工事等の目的物が要求水準書「第 1 章, 8 共通の要求事項, (9)建設業務完了に関する要求事項, (オ)(保証項目)」に規定された事項(以下「性能保証事項」という。)を提案書類記載のとおりに満足することを保証する。性能保証期間
(第 45 条第 4 項又は第 5 項(第 53 条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡しの日から 3 年間とする。)中に本施設が性能保証事項を提案書類記載のとおりに満たすことができなくなった場合には、受注者は、直ちにこれを補修し、必要な作業を行うとともに、発注者に生じた損害及び追加費用を賠償しなければならない(損害の算定は第 67 条第 8 項の規定に従うものとする。)。ただし、次の事由に起因する性能未達又は損害若しくは追加費用については責任を負わない。 一 不可抗力(ただし、発注者は請負代金の 100 分の 1 を上限に受注者に請求することができる)
二 その他受注者の責めに帰さない事由であると発注者が認めたもの
(発注者の催告による解除権)
第 58 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
一 第 7 条第 4 項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。 二 正当な理由なく、本件工事等に着手すべき期日を過ぎても本件工事等に着手しないとき。
三 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に本件工事等を完成する見込みがないと認められるとき。四 第 19 条第 1 項第 2 号に掲げる者を設置しなかったとき。
五 正当な理由なく、第 56 条第 1 項の履行の追完がなされないとき。六 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第 59 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第 7 条第 1 項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
二 第 7 条第 4 項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。 三 この契約における本件工事等の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
四 引き渡された本件工事等の目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が本件工事等の目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
五 受注者がこの契約の本件工事等の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
六 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
七 この契約における本件工事等の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
八 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
九 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号。以下「暴力団対策法」という。)第 2
条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団対策法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
十 第 63 条又は第 64 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
十一 建設業法の規定により、許可を取り消され、又は営業停止を命ぜられたとき。
十二 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この条及び次条において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。
ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
第 60 条 発注者は、受注者がこの契約に関して次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 受注者が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 7
条第 1 項若しくは第 2 項(第 20 条第 2 項において準用する場合を含む。)、第 8 条の 2 第 3 項、第 17 条の 2 又は第 20 条第 1
項の規定による排除措置命令を受け、行政事件訴訟法(昭和 37 年法律第 139 号)第 14 条第 1 項又は第 2 項に定める期間内に抗告訴訟を提起しなかったとき。
二 受注者が、独占禁止法第 7 条の 2 第 1 項(第 8 条の 3 において読み替えて準用する場合を含む。)又は第 7 条の 9 第 1 項若
しくは第 2 項の規定による課徴金の納付命令を受け、行政事件訴訟法第 14 条第 1 項又は第 2 項に定める期間内に抗告訴訟を提起しなかったとき。
三 受注者が前 2 号に規定する排除措置命令又は課徴金の納付命令に係る抗告訴訟を提起し、当該訴訟について棄却又は却下の判決が確定したとき。
四 受注者(法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の 6 若しくは第 198 条又
は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成 12 年法律第 130 号)第 4 条の規定による刑に処せられたとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 61 条 第 58 条各号又は第 59 条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第 58 条
又は第 59 条の規定による契約の解除をすることができない。
(発注者の任意解除権)
第 62 条 発注者は、本件工事等が完成するまでの間は、第 58 条乃至第 60 条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の催告による解除権)
第 63 条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第 64 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第 28 条の規定により要求水準書を変更したため請負代金額が 3 分の 1 以下に減少したとき。
二 第 30 条の規定による本件工事等の施工の中止期間が工期の 10 分の 5(工期の 10 分の 5 が 6 月を超えるときは、6 月)を超
えたとき。ただし、中止が本件工事等の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の本件工事等が完了した後 3 月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 65 条 第 63 条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前 2 条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第 66 条 発注者は、この契約が本件工事等の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、そ
の理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第 1 項の場合において、第 49 条の規定による前払金があったときは、当該前払金の額(第 51 条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第 58 条、第 59 条、第 60 条又は次条第 3 項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ国の債権に関する遅延利息の率に定める履行期日時点における率を乗じて計算した額の利息を付した額を、解除が第 62 条、第 63 条又は第 64 条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、この契約が本件工事等の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第 1 項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が本件工事等の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しな
ければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、この契約が本件工事等の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第 4 項前段及び第 5 項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第 58 条、第 59条、第 60 条、第 62 条又は次条第 3 項の規定によるときは発注者が定め、第 63 条又は第 64 条の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第 4 項後段、第 5 項後段及び第 6 項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
9 本件工事等の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第 67 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。一 工期内に本件工事等を完成することができないとき。
二 この本件工事等の目的物に契約不適合があるとき(性能保証事項を満足しない場合も含む。)。三 第 58 条又は第 59 条の規定により、本件工事等の目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。
四 前 3 号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、受注者は、請負代金額の 10 分の 1 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 第 58 条又は第 59 条の規定により本件工事等の目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。
二 本件工事等の目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
三 受注者の責めに帰すべき事由によって令和 7 年度に水力発電設備新設区分による発電事業計画の認定(以下「FIP 認定」という。)を取得し又は取得後維持できなかった場合(ただし、令和 8 年度に FIP 認定を取得した場合で、かつ、令和 7 年度時点で FIP 認定を取得した場合と比較し、FIP 基準価格が減少していない場合を除く。)
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第 2 号に該当する場合とみなす。
一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
4 第 1 項各号又は第 2 項各号に定める場合(前項の規定により第 2 項第 2 号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第 1 項及び第 2 項の規定は適用しない。
5 第 1 項第 1 号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、国の債権に関する遅延利息の率に定める履行期日時点における率を乗じて計算した額とす
る。
6 第 2 項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
7 第 2 項の場合(第 59 条第 9 号及び第 12 号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第 6 条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
8 第 1 項第二号のうち性能保証事項を満足しない場合の損害は、下記の計算式により算定する。
(提案書類に定める年間可能発電電力量― 効率試験の結果見込まれる年間可能発電電力量)×FIP 基準価格×20(円)
第 68 条 受注者は、この契約に関して第 60 条各号のいずれかに該当するときは、本件工事等の目的物の完成前か完成後かにかか
わらず、請負代金額の 10 分の 2 に相当する額を賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の場合において、受注者が共同企業体であるときは、発注者は、受注者の構成員のいずれかの者に対して賠償金の支払いを請求することができる。
3 第 1 項の規定にかかわらず、受注者がこの契約に関して第 60 条各号のいずれかに該当することによって生じた損害の額が第 1
項の賠償金の額を超える場合においては、発注者がその超える部分に相当する額につき賠償を請求することができる。
(受注者の損害賠償請求等)
第 69 条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
一 第 63 条又は第 64 条の規定によりこの契約が解除されたとき。
二 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第 47 条第 2 項(第 53 条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率に定める履行期日時点における率を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第 70 条 発注者は、引き渡された本件工事等の目的物に関し、第 45 条第 4 項又は第 5 項(第 53 条においてこれらの規定を準用
する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から 2 年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から 1 年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前 2 項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 発注者が第 1 項又は第 2 項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第 7 項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から 1 年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第 1 項又は第 2 項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第 637 条第 1 項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は、本件工事等の目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第 1 項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 引き渡された本件工事等の目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督職員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知り得たにもかかわらずこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(火災保険等)
第 71 条 受注者は、本件工事等の目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書等に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものの写を直ちに発注者に提出しなければならない。
3 受注者は、本件工事等の目的物及び工事材料等を第 1 項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(暴力団等からの不当介入の排除)
第 72 条 受注者は、この契約の履行に関し、暴力団又は暴力団員による妨害又は不当要求を受けた場合は、その旨を直ちに警察に通報するとともに発注者に報告しなければならない。
(あっせん又は調停)
第 73 条 この契約事項の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による秋田県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、監理技術者等、専門技術者その他受注者が本件工事等を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第 21 条第 3 項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第 5 項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第 3 項若しくは第 5 項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)
第 74 条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(情報通信の技術を利用する方法)
第 75 条 この契約事項において書面により行わなければならないこととされている催告、請求、通知、報告、申出、承諾、解除及び疎明は、建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて、電磁的方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(補則)
第 76 条 第 49 条第 1 項の前払金については、第 50 条の規定にかかわらず、第 49 条第 1 項の前払金の 100 分の 25 を超える額を除き、本件工事等の現場管理費及び一般管理費等のうち本件工事等の施工に要する費用に係る支払いに充当することができる。
(賠償金の徴収)
第 77 条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金支払の日までの日数につき国の債権に関する遅延利息の率に定める履行期日時点における率を乗じて計算した額の遅延利息と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき国の債権に関する遅延利息の率に定める履行期日時点における率を乗じて計算した額の遅延利息を徴収する。
(定めのない事項)
第 78 条 この契約事項に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。