本契約者が次の各号に定める目的のために利用することができるドコモが管理・運営する WEB サイトをいいます。
「おくすり手帳Link」薬局向けサービス利用規約
第1章 総則
(本規約の適用)
第1条 この「「おくすり手帳Link」薬局向けサービス利用規約」(以下「本規約」といいます。)は、株式会社NTTドコモ(以下「ドコモ」といいます。)が本サービス(第 2 条(用語の定義)第 11 号参照)を提供するにあたり必要な事項を定めることを目的として定められるものです。
(用語の定義)
第2条 本規約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるとおりとします。
(1) 「おくすり手帳Link」
ドコモが利用者に対して、「おくすり手帳Link」との名称(ドコモが名称を変更した場合には、変更後の名称を指すものとします)で提供するサービスをいい、ドコモが運営するサイト及びドコモが当該サイトの運営に関連して利用者に提供する本アプリ、サービス、機能の総称をいいます。
(2) 「本システム」
ドコモが本サービスを提供するために利用する電子計算機及び電気通信設備等の機器、並びにソフトウェアをいいます。
(3) 「管理者用サイト」
本契約者が次の各号に定める目的のために利用することができるドコモが管理・運営する WEB サイトをいいます。
① 処方箋の画像及び利用者情報の閲覧
② 調剤のステータス管理
③ ドコモからの技術情報や連絡事項等の閲覧等
(4) 「管理端末」
本契約者が本サービスを利用するために自己の薬局に設置するドコモ所定の仕様を有する通信端末、インターネット接続環境及びこれらに付随するソフトウェア若しくは機器をいいます。
(5) 「サービスガイドライン」
ドコモが別に定める本サービスの提供条件等(本規約に基づき変更される場合には当該変更後の内容を含みます。)の総称をいいます。なお、サービスガイドラインも本規約の一部を構成し、本規約の内容に含まれるものとします。
(6) 「利用者」
ドコモとの間で所定の契約を締結のうえおくすり手帳Linkを利用する者をいいます。
(7) 「調剤データ」
薬局で処方・調合された利用者及び利用者が指定する第三者の薬剤に関する情報等をいいます。
(8) 「本アプリ」
おくすり手帳Link用のアプリケーションソフトウェアであって、ドコモが指定するものをいいます。
(9) 「本契約者」
ドコモとの間で利用契約を締結している者をいいます。
(10) 「利用契約」
本サービスの提供を受けるため本規約に基づきドコモとの間で締結される契約をいいます。
(11) 「本サービス」
ドコモが本契約者に対して提供する、次の各号に定めるサービスをいいます。なお、本サービスの詳細は、サービスガイドラインに定めるとおりとします。
① 管理者用サイトにおいて、利用者がおくすり手帳Linkを通じて本契約者に対して送信し
た処方箋の画像及び利用者情報を閲覧、出力し、かつ調剤のステータスを管理できるサービス
② 管理者用サイトにおいて、利用者情報を閲覧できるサービス
③ 管理者用サイトを通じて、リンク付けサービスを利用することができるサービス
(12) 「利用者情報」
ドコモがおくすり手帳Link及びお薬手帳データ管理サービスの提供を通じて利用者から取得した利用者及び利用者が指定する第三者の氏名、生年月日、服薬履歴、体調等の情報をいい、詳細は第 13 条(個人情報の取り扱い)に定めるとおりとします。
(13) 「利用認証キー」
xxxが本契約者に対して付与するユーザ ID 及びパスワード(本契約者がドコモから付与されたユーザID 及びパスワードを用いて、自ら管理者用サイトにおいて登録したユーザID 及びパスワードも含みます)をいいます。
(14) 「リンク付けサービス」
公益社団法人 日本薬剤師会が、自らの「日本薬剤師会リンク付けサーバー」を利用のうえ提供する、複数の運営主体が提供しているお薬手帳が取り扱うお薬手帳の情報を薬局でxx的に閲覧できるサービスをいいます。
(15)「お薬手帳データ管理サービス」
ドコモが利用者に対して、「お薬手帳データ管理サービス」との名称(ドコモが名称を変更した場合には、変更後の名称を指すものとします)で提供するサービスをいいます。
(本規約の変更)
第3条 ドコモは、30 日以上の予告期間(ただし、本契約者への影響が軽微な変更については 1 日以上の予告期間とします。)をおいて、変更後の本規約の内容を管理者用サイトへの掲載その他ドコモが適当と判断する方法により周知することにより、本規約の内容を変更することができるものとします。なお、本規約の内容が変更された場合は、変更後の本規約が適用されるものとします。
第 2 章 利用契約
(利用契約の申込み)
第4条 本サービスの利用を希望する者(以下「申込者」といいます。)は、本規約の内容を承諾した上で、xxx所定の契約申込書(以下「契約申込書」といいます。)をドコモに提出することにより、利用契約の申込みを行うものとします。
(利用契約の申込みの承諾)
第5条 ドコモは次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合は、前条の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 契約申込書に不備若しくは事実に反する内容がある場合、又はそのおそれがあるとき。
(2) 申込者が第 20 条(利用料金等)に定める利用料金その他のドコモに対する債務(ドコモがその債権を第三者に譲渡した債務を含みます。)の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあるとドコモが判断したとき。
(3) 申込者が第 4 章その他の利用契約に定める義務の一にでも違反するおそれがあるとドコモが判断したとき。
(4) ドコモが技術上又は業務の遂行上支障があると判断したとき。
(5) 申込者が、過去にドコモから本サービスの提供を停止され、又は利用契約を解除されたことがあるとき。
(6) 申込者が、日本国内において法人格を有する法人ではないとき。
(7) その他ドコモが不適当と判断したとき。
2. 利用契約は、契約申込書をxxxが受領し、申込者に対してその承諾通知を行った時点で、申込者とxxxとの間で成立するものとします。
3. ドコモは、前項の承諾通知と併せて、管理者用サイトの URL を通知し、利用認証キーを発行します。
(届出連絡先の変更)
第6条 本契約者は、本契約者が契約申込書によりドコモに届け出た商号、住所、電話番号、役員の氏名、電子メールアドレス等の宛先(以下「届出連絡先」といいます。)に変更があったときは、速やかにその旨をドコモに届け出るものとします。この場合、xxxは、本契約者に対して、その届け出に係る変更の事実を証明する書類の提示又は提出を求めることができるものとし、本契約者はこれに応じるも のとします。なお、届出連絡先に変更があったにもかかわらず、ドコモに届け出がないとき(届け出後、ドコモがその変更内容を確認できるまでの間を含みます。)は、本規約に定めるドコモからの通知については、ドコモが届け出を受けている届出連絡先への通知をもってその通知を行ったものとみなし ます。
2. xxxが本契約者への通知を郵送で行った場合、当該通知は通常到達すべきときに到達したものとみなします。また、ドコモが本契約者への通知を電子メールで行った場合、当該電子メールの送信がなされた時点で通知の効力を生じるものとします。なお、ドコモから通知された電子メールの内容をデータ化け等により読み取ることができない場合は、本契約者は直ちにドコモにその旨を連絡し、その通知内容を確認するものとします。
(契約期間等)
第7条 利用契約の有効期間は、利用契約の成立日から、次項に定義する利用開始日を含む月を初月として 1 年を経過する月の末日までとします。但し、期間満了の 60 日前までにドコモ又は本契約者のい
ずれからも特段の申し出がない限り、期間満了日の翌日から更に 1 年間更新されるものとし、以降もまた同様とします。
2. 本サービスの利用開始日(以下「利用開始日」といいます。)は、ドコモが定めるものとし、ドコモが別に定める方法により本契約者に通知されるものとします。
3. 第 1 項の規定にかかわらず、利用契約が終了した場合でも、本項、第 8 条(権利義務の譲渡禁止)、第 11 条(ドコモが行う利用契約の解除)、第 13 条(個人情報の取り扱い)第 3 項及び第 4 項、第 15条(本サービスの提供中断)第 3 項、第 16 条(本サービスの提供停止)第 3 項、第 17 条(本サービスの変更・廃止)第 3 項、第 20 条(利用料金等)、第 21 条(遅延利息)、第 23 条(利用認証キー)第 3項、第 24 条(広告等)第 3 項及び第 25 条(苦情対応等)乃至第 36 条(合意管轄)の定めは引き続き効力を有するものとします。
(権利義務の譲渡禁止)
第8条 本契約者は、本規約に基づき、ドコモに対して有する権利又はドコモに対して負う義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供することはできません。
(利用契約上の地位の法定承継)
第9条 本契約者の合併又は会社分割等法定の原因に基づき本契約者の利用契約上の地位の承継があったときは、当該地位を承継した者は、ドコモに対し、速やかに、承継の原因となった事実を証明する書類を添えてその旨を届け出るものとします。
(本契約者が行う利用契約の解約)
第10条 本契約者は、あらかじめドコモの 60 営業日前までにドコモ所定の解約申込書をドコモに提出することによりいつでも利用契約を解約できるものとします。
(ドコモが行う利用契約の解除)
第11条 ドコモは、第16 条(本サービスの提供停止)第1 項により本サービスの提供が停止された場合において、10 日程度の相当期間を定めて本契約者に対し当該違反又は当該停止の原因となった事由を是正するよう催告し、当該期間内にその是正がなされないときは、当該期間の経過をもって当然に利用契約の全部又は一部を解除し、被った損害の賠償を第 29 条(本契約者が負う損害賠償責任)に基づき本契約者に請求することができるものとします。
2. ドコモは、本契約者が次の各号の一に該当するとドコモが判断した場合、何らの通知又は催告を要せず、直ちに利用契約の全部又は一部を解除し、被った損害の賠償を第 29条(本契約者が負う損害賠償責任)に基づき本契約者に請求することができるものとします。
(1) 第 16 条(本サービスの提供停止)第 1 項各号のいずれかに該当する場合に、その事実がドコモの業務の遂行に著しい支障を及ぼすと認められるとき。
(2) 第 33 条(反社会的勢力の排除)の定めに違反したとき。
(3) 支払の停止があったとき、支払不能の状態に陥ったとき、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき、手形交換所の取引停止処分を受けたとき、又は仮差押え、保全差押え若しくは差押えを受けたとき。
(4) 監督官庁から営業停止又は許可取消し等の処分を受けたとき。
(5) ドコモに重大な危害又は損害を及ぼしたとき。
(6) その他、利用契約を継続できないと認められる相当の事由があるとき。
第 3 章 本サービス
(知的財産権)
第12条 本サービスに関する特許権、実用新案権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産権(以下「知的財産権」といいます。)は、ドコモ又はドコモのライセンサー等に帰属します。
2. 本規約に基づくドコモによる本契約者に対する本サービスの提供は、本契約者に対し何らの知的財産権の移転を伴うものではなく、また、本契約者に対し本サービスの利用に必要な範囲を超えて知的財産権の使用又は利用を認めるものではありません。
(個人情報の取り扱い)
第13条 ドコモが本サービスの提供を通じて本契約者に提供する利用者情報は、次の各号に定めるとおりとします。
(1) 基本情報
氏名、生年月日、血液型、体重、電話番号、住所等
(2) 特記事項
かかりつけ医療機関、副作用歴、アレルギー歴、既往歴等
(3) 緊急連絡先
緊急連絡先の氏名、電話番号、住所等
(4) お薬情報
処方医療機関名、調剤日、調剤薬局名、診療科、薬剤名、剤形、用量、調剤量、用法、体調メモ(症状)、服薬状況、処方箋画像等
(5) サービス利用状況
本サービスの利用履歴及び利用状況
1. ドコモは、利用者が同意した場合に限り、サービスガイドラインに定める方法で本契約者に対し、利用者情報を提供します。この場合、本契約者は、次の各号に定める利用目的の達成に必要な範囲に限り、利用者情報を利用することができるものとし、第三者に開示、漏洩しないものとします。
(1) 本契約者の運営する薬局における薬剤の処方・調合
(2) サービス契約者からのお問い合わせ等への対応
2. ドコモは、利用者情報の本契約者への提供にあたり、利用者が利用者情報にかかる本人又は利用者情報の管理に関し適切な権原を有する者であることの確認を行うものとしますが、ドコモは、本契約者に対しこれを保証するものではありません。なお、本契約者が利用者情報を利用したことにより利用者及び第三者から本契約者に対し苦情、問い合わせ等が生じた場合は、本契約者が自らの費用と責任でこれに対応し、解決するものとします
3. 本契約者は、個人情報保護法の義務規定の適用を受ける個人情報取扱事業者に該当するか否かにかかわらず、個人情報保護法の基本理念及び各種ガイドラインに従い利用者情報へのアクセス管理、持出手段の制限、外部からのアクセス防止、その他利用者情報の漏えい又はき損の防止のために必要な措置を行うものとします。
(情報の削除)
第14条 ドコモは、本契約者又は利用者が以下の各号に該当する場合、本システムに記録された利用者情報の全部又は一部を削除することができるものとします。
(1) 第 22 条(禁止事項)各号に該当し、又は該当するおそれがあるとドコモが判断した場合
(2) 本サービスの保守管理上必要な場合
(3) 利用者情報の記録容量がドコモ所定の記録容量を超過した場合
(4) ドコモ所定の期間、利用者によるおくすり手帳Linkの利用がない場合
(5) 利用者がおくすり手帳Linkの利用を終了した場合
(6) その他、ドコモが削除の必要があると判断した場合
2. 前項の規定に拘らず、xxxは、情報の削除義務又は監視義務を負うものではありません。
3. xxxは、本条の規定に従い利用者情報を削除したこと、又は情報を削除しなかったことにより本契約者又は利用者その他の第三者に発生した損害について、一切責任を負いません。
(本サービスの提供中断)
第15条 ドコモは、次の各号のいずれかに該当する場合には本サービスの全部又は一部の提供を中断することがあります。
(1) 天災地変等の不可抗力により本サービスの提供ができなくなったとき。
(2) 本システムその他のドコモの機器・設備等の保守又は工事を実施する必要があるとき。
(3) 本システムその他のドコモの機器・設備等に故障、障害その他やむを得ない事由が生じたとき。
(4) 災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な通信その他公共のために必要があるとき。
(5) ドコモの運用上又は技術上、ドコモが本サービスの全部又は一部の提供を中断する必要があると判断したとき。
2. ドコモは、前項の定めにより本サービスの全部又は一部の提供を中断する場合は、あらかじめその旨を本契約者に通知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
3. 第1 項の定めに基づき本サービスの提供を中断したことにより本契約者又は利用者その他の第三者に何らかの損害が生じた場合であっても、xxxは一切その責任を負いません。
(本サービスの提供停止)
第16条 ドコモは、本契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は本サービスの全部又は一部の提供を停止することがあります。
(1) 第 13 条(個人情報の取り扱い)に違反し、又は違反したおそれがあるとドコモが判断したとき。
(2) 第 22 条(禁止事項)に該当し、又は該当するおそれがあるとドコモが判断したとき。
(3) 第 25 条(苦情対応等)に違反し、又は違反したおそれがあるとドコモが判断したとき。
(4) 支払期日を経過してもなお利用料金その他のドコモに対する債務を支払わないとき(ドコモがその支払の事実を確認できないときを含みます。)
(5) 契約申込書の記載内容その他ドコモに届け出た内容に事実に反する内容が含まれることが判明したとき。
(6) その他ドコモの業務の遂行上支障があるとドコモが認めたとき。
2. ドコモは、前項の定めにより本サービスの全部又は一部の提供を停止する場合は、あらかじめその旨を本契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
3. 第 1 項の定めに基づき本サービスの全部又は一部の提供を停止したことにより本契約者又は利用者その他の第三者に何らかの損害が生じた場合であっても、xxxは一切その責任を負いません。
(本サービスの廃止)
第17条 ドコモは、お薬手帳サービスの全部又は一部を廃止する場合があります。この場合、ドコモはその 30日前までに、廃止日を管理者用サイトへの掲載その他ドコモが適当と判断する方法で本契約者に通知又は周知するものとします。ただし、緊急でやむを得ない場合は、この限りではありません。
2. 前項に基づくおくすり手帳Linkの全部又は一部の廃止日をもって、当該廃止にかかる本サービスの全部又は一部の提供を廃止するものとします。なお、おくすり手帳Linkの全部が廃止された場合、当該廃止日をもって、本契約は終了するものとします。
3. ドコモが第 1 項に基づく対応を行う限り、ドコモは本サービスの廃止等により本契約者又は利用者そ
の他の第三者に何らかの損害が生じた場合であっても一切その責任を負いません。
4. 4. 本規約の他の定めにかかわらず、ドコモは、第1項に基づき本契約が終了した場合、第 20 条(利用料金等)に定める年間費用のうち残りの対象期間(別表1参照)に対応する費用相当額を本契約者に対し、返還するものとします。
第 4 章 本契約者の義務
(利用環境)
第18条 本契約者は、本サービスを利用するために必要となる管理端末を自己の費用と責任において準備、設置し、ドコモが別に定める日までに予め管理端末が接続条件を満たしていることについてのドコモの確認を受けたうえで使用しなければならないものとします。
2. ドコモは、管理端末が接続条件を満たさないと判断した場合には、本サービスを提供しないことができるものとします。
(登録薬局)
第19条 本契約者は、利用開始日の 14 営業日前(以下「登録期限」といいます。)までに、ドコモが別に定める方法により、本サービスを利用することを希望する薬局名及び薬局数(以下「登録薬局」といいます。)及び当該薬局の薬局開設許可証(写し)をドコモに届け出たうえで、ドコモの承諾を得るものとし、本契約者は登録薬局の範囲内でのみ本サービスを利用することができるものとします。なお、登録期限までに本項に基づく承諾が完了していない場合、ドコモは利用開始日を延期できるものとします。
2. 本契約者は、登録薬局の変更(追加又は削除を含む)を希望する場合には、ドコモが別に定める方法により、変更を希望する日(以下「変更希望日」といいます。)の 14 営業日までに変更内容を届け出たうえで、ドコモの承諾を得るものとし、ドコモが承諾した場合、変更希望日より変更の効力が生じるものとします。
(利用料金等)
第20条 本契約者は、本サービスの利用の対価(以下「利用料金」といいます。)として、別表1に定める金額をドコモに対し支払うものとします。なお、年間費用及び追加費用は日割計算をせず、月の途中に利用開始日が設定された場合や月の途中で登録薬局数が増えた場合でも 1 か月分の利用料金がかかるものとします。
2. ドコモは、次の各号に定める利用料金について次の各号に定める期日までに、当該利用料金に加算される消費税(地方消費税を含みます。)相当額とともに本契約者に請求するものとし、本契約者は当該請求書の交付日から45 日(以下「支払期日」といいます。)以内にドコモが指定する金融機関の口座に振り込む方法によって利用料金を支払うものとします。なお、振込手数料は、本契約者の負担とします。
(1) 初期費用: 利用開始日の属する月の翌月 14 日(初年のみ)
(2) 年間費用: 利用開始日の属する月又は利用契約が更新された場合にあっては更新前の利用契約の期間が満了した日の翌日が属する月の翌月 14 日(毎年)
(3) 追加費用: 変更希望日の属する月の翌月 14 日(都度)
3. xxxは、本契約者が利用契約に基づいてドコモに支払った金額について、その理由の如何を問わず、返還しないものとします。
(延滞利息)
第21条 本契約者は、前条に基づきドコモに支払うべき金額(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について年
(常に 365 日として計算するものとします。)当たり 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として、xxxが指定する期日までに支払っていただくものとします。ただし、支払期日の翌日から起算して 15 日以内に支払があった場合にはこの限りではありません。
(禁止事項)
第22条 本契約者は、本サービスの利用にあたって以下の行為を行ってはならないものとします。
(1) サービスガイドラインに定める接続条件を満たさない管理端末又はドコモの確認を得ていない端末・設備等を本システムに接続する行為
(2) 利用認証キーを第三者に利用させ、貸与し、若しくは譲渡し、又は売買等する行為
(3) ドコモ又はドコモのライセンサー等の知的財産権を侵害する行為
(4) 第三者の財産若しくはプライバシーを侵害する行為
(5) 第三者若しくはドコモを誹謗中傷し若しくはその名誉を毀損する行為
(6) 第三者若しくはドコモに不利益若しくは損害を与える行為
(7) 公序良俗に反する行為、又は公序良俗に反する情報を第三者に提供する行為
(8) 犯罪的行為若しくは犯罪的行為に結びつく行為 事実に反する、又はそのおそれのある情報を提供する行為
(9) 本サービスの運営を妨げる行為
(10) 本サービスの信用を毀損する行為
(11) コンピューターウィルス等有害なプログラムを本サービスを通じて、又は本サービスに関連して使用し、若しくは提供する行為
(12) 法令等に違反する行為
(13) その他、xxxが不適切と判断する行為
(利用認証キー)
第23条 管理者用サイトに本契約者の利用認証キーが入力された場合、ドコモは当該契約者が入力したものとみなします。第三者による利用認証キーの使用等により、本契約者、利用者、その他の第三者に損害が生じた場合、その責任は本契約者が負うものとし、xxxは一切責任を負いません。また、利用認証キー等が不正に利用されたことにより、ドコモに損害が生じた場合、本契約者は、ドコモに対しその損害を賠償するものとします。
2. 本契約者は、利用認証キーの盗難や不正利用等の事実を知った場合、直ちにその旨をドコモに通知するものとします。
3. 本契約者は、利用契約が終了した場合、利用認証キーを一切利用してはならないものとします。
(広告等)
第24条 本契約者は、自らおくすり手帳Linkに関する広告・宣伝ツールを作成し、配布する場合は、事前にドコモの承諾を得るものとします。
2. 本契約者は、ドコモからおくすり手帳Linkに係る広告類の貸与又は提供を受けた場合、ドコモと本契約者とで協議、合意のうえ定めた設置場所に当該広告類を設置するものとし、おくすり手帳Linkの広告の目的以外に使用又は利用しないものとします。
3. 本契約者は、前項に基づくドコモから貸与又は提供を受けた広告類が存在する場合、本契約が終了したときは、すみやかにドコモの指示に従い、当該広告類をドコモに返還し、又は破棄するものとします。
4. 契約者は、ドコモがおくすり手帳Linkを提供するために必要な範囲で契約者の薬局名・薬局の住所・電話番号等を利用、公表することについて、あらかじめ同意するものとします。
(苦情対応等)
第25条 本契約者は、本契約者による利用者情報の利用に関する利用者その他の第三者からの苦情、問合せ等(以下「問い合わせ等」といいます。)に対して十分な対応を行う体制を構築するとともに、問い合わせ等があった場合は、自らの費用と責任において当該問い合わせ等に対応し、解決するものとします。
2. xxxが利用者その他の第三者から問合せ等を受け、又はこれら第三者との間で紛争等を生じた場合は、本契約者が自らの費用と責任でこれに対応し、解決するものとし、ドコモを免責せしめるものとします。
3. 前項の問合せ等又は紛争等に起因してドコモに損害が発生した場合、ドコモは本契約者に対し当該損害の賠償を第 29条(本契約者が負う損害賠償責任)に基づき請求することができるものとします。
4. 本契約者は、xxxが利用者その他の第三者から問合せ等を受け、又はこれら
第三者との間で紛争等を生じた場合、xxxが当該第三者に対して本契約者の連絡窓口を案内することについて、あらかじめ同意するものとします。
(リンク付サービスの利用)
第26条 本契約者は、リンク付サービスを利用する場合、公益社団法人日本薬剤師協会(以下「協会」といいます。)が別に定める「日本薬剤師会リンク付サーバー利用約款」(協会が運営するインターネットサイトに掲載されているものをいい、以下「利用約款」といいます。)に規定された内容を承諾し、これを遵守するものとします。ただし、利用約款のうち、利用料金の支払い義務など条項の性質上、本契約者に適用できないものについては、この限りではありません。
2. 本契約者は、ドコモと協会との契約が理由の如何を問わず終了した場合、リンク付けサービスを利用できなくなることについて、あらかじめ同意するものとします。
3. 本契約者は、リンク付けサービスを第三者に利用させないものとします。
4. 本契約者は、xxxが協会に対して、本契約者に関する情報を開示することについて、あらかじめ同意するものとします。なお、協会は協会の再委託先に対して、当該情報を再開示することがあります。
5. 本契約者は、請求原因の如何を問わず、リンク付けサービスに関して協会及びドコモに対し、損害賠償請求等の請求を含め、一切の責任追及を行うことができないことを承諾するとともに、協会及びドコモに対して一切の責任追及を行わないことについて、あらかじめ同意するものとします。
6. 本契約者によるリンク付けサービスの利用に起因して、ドコモと協会との間で紛争等が発生し、ドコモに損害が発生した場合、ドコモは本契約者に対し当該損害の賠償を第 29条(本契約者が負う損害賠償責任)に基づき請求することができるものとします。
(利用契約終了時の措置)
第27条 利用契約が終了した後は、管理端末から本システムへの接続はできません。本契約者は、自己の費用と責任において利用者に対して、本契約者の運営する薬局等においておくすり手帳Linkの利用ができなくなることを適切に周知するものとします。
第 5 章 雑則
(非保証)
第28条 ドコモは、本サービスに瑕疵が発見された場合で、当該瑕疵の修補が必要であると認めたときは、瑕疵のない本サービスを提供し、又は当該本サービスの瑕疵を修補するよう努めますが、本契約者に対し、次の各号に掲げる事項について、何らの保証もしないものとします。
(1) 本システムを含む、本サービスにおいてドコモが本契約者に提供する一切のソフトウェア又は機器・設備等、並びにサービスガイドラインについて、瑕疵がないこと。
(2) 本サービスが安全、正確、確実、有用であること、又は特定の目的又は用途に合致していること。
(3) 本契約者における本サービスの利用が、第三者の知的財産権その他の権利若しくは利益を侵害していないこと、又は本サービスの利用に第三者の許諾を必要としないこと。
(4) 本サービスが、本契約者に対して常時提供可能であること。
2. 前項に関して本契約者、利用者その他の第三者が何らの損害を被った場合であっても、xxxは一切その責任を負いません。
(本契約者が負う損害賠償責任)
第29条 本契約者は、本規約の違反その他本サービスの利用に関連してドコモに損害を及ぼした場合、ドコモに対しその損害(合理的な弁護士費用を含みます。)を賠償するものとします。
(xxxが負う損害賠償責任)
第30条 ドコモは、本サービスを提供すべき場合において、ドコモの責めに帰すべき事由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることをドコモが認知した時刻から起算し
て 24 時間以上その状態が連続した場合に限り、本契約者に生じた損害を賠償します。
2. 前項の場合において、ドコモは、本サービスが全く利用できない状態にあることをドコモが認知した時刻以後その状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、第20 条(利用料金等)第1 項に定める年間費用のうちその日数に対応する費用相当額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3. 前二項に定める以外の場合において、ドコモが本契約者に対して負う損害賠償責任は、通常生ずべき直接の損害に限るものとします。
(秘密保持)
第31条 本契約者は、ドコモの事前の書面による承諾なくして、利用契約を通じてドコモから口頭又は書面を問わず開示されたアイディア、ノウハウ、図面、写真、仕様、データなどのドコモの技術上、営業上及び業務上の一切の情報(以下「秘密情報」といいます。)を本サービス利用の目的以外に使用せず、また第三者に開示、漏洩しないものとします。
2. 前項の定めにかかわらず、本契約者が次の各号の一に該当することを立証した情報は、秘密情報に含まれないものとします。
(1) 開示され、又は知得する以前に公知であった情報
(2) 開示され、又は知得する以前に自らが既に保有していた情報
(3) 開示され、又は知得した後、自らの責めに帰さない事由により公知となった情報
(4) 開示され、又は知得した後、その情報によらず自らの開発により知得した情報
(5) 開示され、又は知得した後、正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を負わず適法に知得した情報
3. 本契約者が法人その他の団体の場合において、本契約者が、自己の役職員に秘密情報を開示するときは、当該役職員(退職又は退任後も含みます。)が当該義務に違反することのないように、必要な措置を講じなければならないものとします。
4. 第 1 項の規定にかかわらず、本契約者は、ドコモから事前に書面による承諾を得た自己の委託先又は第三者(以下総称して「開示先」といいます。)に限り、秘密情報を開示することができるものとします。ただし、その場合、当該開示先に本規約に定める自己の義務と同等以上の義務を課すものとします。なお、この場合において、当該第三者が当該義務に違反し、ドコモに損害を与えたときは、本契約者は自らの故意・過失の有無にかかわらず、ドコモが被った一切の損害を賠償するものとします。
(秘密書類の保管及び複製等の禁止)
第32条 本契約者は、秘密情報に関する全ての文書その他の媒体(電磁的に記録されたものを含みます。)及びそれらの複製物(以下総称して「秘密書類」といいます。)を他の資料又は物品と明確に区別し、善良なる管理者の注意をもって保管するものとします。
2. 本契約者は、事前にドコモの書面による承諾がない限り、秘密書類の全部又は一部を複製し、又は改変することはできないものとします。
3. 本契約者は、利用契約が終了し、又は利用契約の有効期間中にドコモから要求を受けたときは、ドコモの指示に従い、速やかに秘密書類をドコモに返還し、又は破棄するものとします。
(反社会的勢力の排除)
第33条 本契約者は、次の各号のいずれか一にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
(1) 自ら(法人その他の団体にあっては、自らの役員を含みます。)が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者(以下総称して「暴力団員等」といいます。)であること。
(2) 本契約者が法人その他の団体の場合にあっては、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(3) 本契約者が法人その他の団体の場合にあっては、暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(4) 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(5) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(6) 本契約者が法人その他の団体の場合にあっては、自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2. 本契約者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれか一にでも該当する行為を行わないことを保証するものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いてドコモの信用を毀損し、又はドコモの業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
(法令等の遵守)
第34条 本契約者は本規約の定めに従うほか、関係法令等を遵守するものとします。
(準拠法)
第35条 利用契約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
(合意管轄)
第36条 利用契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
附則(平成 28 年 3 月 16 日)
本規約は平成 28 年 4 月 1 日から実施します。
以上
別表1(利用料金)
本規約第 20 条(利用料金等)に定める本サービスの利用料金は、以下に定める初期費用、年間費用及び追加費用の合計額とします。
【初期費用】
本契約者は、初期費用として、以下に定める方法により算出される金額をドコモに対し支払うものとします。
・利用開始日における登録薬局の数(以下「登録薬局数」といいます。)に、5,000 円を乗じて得られる金額
【年間費用】
本契約者は、年間費用として、毎年、利用開始日を含む月又は利用契約が更新された場合にあっては更新前の利用契約の期間が満了した日の翌日が属する月を初月として1年を経過する月の末日
(以下「期間満了日」といいます。)までの期間(以下「対象期間」といいます。)の利用料金を、以下に定める方法により算出のうえ、ドコモに対し前払いで支払うものとします。なお、2年目以降の年間費用算出時には、期間満了日における登録薬局の数を登録薬局数として、以下に定める方法により算出するものとします。
・登録薬局数に 36,000 円を乗じて得られる金額
【追加費用】
本契約者は、対象期間の途中において、本規約第 19 条(登録薬局)第 2 項に従い登録薬局を変更した場合であって、変更の結果として、本サービスを利用する薬局数が、年間費用算出時に利用した登録薬局数を超過した場合には、超過分1局につき 3,000 円/月を対象期間の残りの月数に乗じた金額を算出のうえ、追加費用としてドコモに対し支払うものとします。
※対象期間の途中において、本サービスに登録する薬局数が登録薬局数を下回った場合や対象期間の途中において利用契約が解約・解除又は終了等した場合であっても、本契約者が利用契約に基づいてドコモに支払った利用料金は、返還されませんので、予めご了承ください。