種 別 午 前 午 後 1 日 備 考 テント利用料(~3m×4.5m) 1,500円 1,500円 3,000円 1張につき テント利用料(~3m×3m) 1,000円 1,000円 2,000円 1張につき 電気利用料 300円 300円 600円 1口につき 長机 300円 300円 600円 1 台につき 椅子 100円 100円 200円 1脚につき ポータブルマイクセット 300円 300円 600円 1 セットにつき 音響機器セット 2,000円 2,000円 4,000円 1 セットにつき
イベントスペース等利用規約
令和3年12月1日
(趣旨)
第1条 この利用規約は、道の駅しょうなん(柏市都市農業センター)の大屋根ひろ ば、芝生広場及びxxx棟イベント広場(以下「イベントスペース等」という)の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 イベントスペース等はてんと棟、xxx棟の定められたエリア内とする。
(許可規約)
第2条 イベントスペース等の利用については、原則として次のいずれかを満たすものとする。
ア.道の駅しょうなんの設置目的である柏市内の地域振興または農業振興に沿う内容
(商品・サービスを含む)であること。イ.健康増進に資する内容であること
ウ.道の駅しょうなんの賑わいを喚起するものとして、株式会社道の駅しょうなん
(以下「指定管理者」という)が認めたものであること。
2 イベントスペース等の利用条件は原則として下表の通りとする。
飲食提供 | ファミリーイベント スポーツ・音楽イベント等 | |
xxxxxx xxx棟イベント広場 | 可 | 可 |
芝生広場 | 不可 | 可 ただし、動物等の 持ち込みは不可とする |
※物販、飲食提供をともなう場合、制限が発生する場合があるため、事前に相談すること。
※音楽イベント等で音を出す行為を行う場合、制限が発生する場合があるため、事前に相談すること。
(利用の許可)
第3条 イベントスペース等を利用しようとする者(以下「利用者」とする。)は、第
4条に定める申し込み方法に基づき指定管理者にイベントスペース等利用申請書(様式1)を提出し、許可を受けなければならない。ただし、指定管理者が主催、共催する場合はこの限りではない。
2 指定管理者は、申請内容が第2条に規定する許可規約に照らして適正であるか審査し、利用の許可を行う。
3 指定管理者は、次のいずれかに該当する場合は、前項の許可を与えない又は与えた許可を取り消すことができる。
ア.法律や本利用規約、及び公序良俗に反するものイ.政治・宗教活動に関係するもの
ウ.反社会的勢力に関係するもの
エ. 施設又は設備を損傷するおそれがあるもの
オ.風紀を乱し、または乱すおそれがあると認められるもの カ.その他、施設の管理、運営上支障があると認められるもの
(申込み方法)
第4条 イベントスペース等の有効な利用を図るため、柏市内に住所を有する団体、法人及び個人、並びにサポート会員(以下「団体等」という)は、利用月の2箇月前の
1日から、またそれ以外の団体、法人及び個人は、利用月の1箇月前の1日から、1箇月5日までを限度とし、申込みができるものとする。ただし、利用日の2週間前に空きがある場合は、日数の制限を超えて申込みできるものとする。
2 キッチンカーでの出店を希望の場合、利用月の前々月末日までに申込みを行うこととする。それに基づき指定管理者が日程の調整等を行い決定するものとする。
3 第1・2項の規定にかかわらず、指定管理者が特に必要があると認めるときは、すべての申込みに優先するものとする。
4 飲食物を販売する場合は、食品衛生責任者証とxx県の食品営業許可証の写しを添付する。(初回申請時のみ)
5 テントで飲食物を販売の場合、保健所でテント販売許可を取得の上、検査登録を行ったテントを持参し利用する。
6 車でイベントスペース等を利用する場合、タイヤの下に養生シートを敷くなど施設の破損・汚損のないよう対策を行うこと。
7 キッチンカーでの出店の場合、道の駅の営業時間内における車の侵入は申請したキッチンカーのみとし、他の車両の侵入を禁止する。
8 利用者は、利用決定の通知後、利用申込み内容に変更が生じた場合は、すみやかに報告し、指定管理者の承認を受けることとする。利用申込み内容と当日の利用実態が異なる場合は利用を中止する場合がある。その際、利用者の損害に対し、指定管理者は賠償の責を負わない。
(利用時間の区分)
第5条 イベントスペース等の利用時間区分は、次のとおりとする。
区 分 | 午 前 | 午 後 | 1 日 |
時 間 | 午前8時から午後1時まで | 午後1時から午後6時まで | 午前8時から午後6時まで |
2 イベントスペース等への搬入及び撤収・原状回復は、利用時間区分内に行なうものとする。
(利用料)
第6条 利用者は、イベントスペース等の利用に伴う区画利用料として、1日当たりの売上高(税込額)に規定の率を乗じた金額を支払うものとする。その金額が以下に定める金額(以下、「最低保証料」という)に満たない場合、または物品等の販売がない場合は、最低保証料を支払うものとする。ただし、イベントスペースを貸切るもしくはそれに準ずる利用の場合の利用料は、指定管理者と協議の上決定する。また、備品等の利用料は別途支払うものとする。なお、当日の販売商品、販売単価、販売個数及び当日の売上高を売上台帳(様式は問わない)に記録し、利用終了時刻の30分前までに指定管理者に提出する。
(1)最低保証料(半日、1日単位での貸出)平日
種 別 | 午前 | 午 後 | 1 日 | 備 考 |
テント1区画分 (~3m×4.5m) | 1,500円 | 1,500円 | 3,000円 | キッチンカー (普通車)該当 |
テント1区画分 (~3m×3m) | 1,000円 | 1,000円 | 2,000円 | キッチンカー (軽自動車)該当 |
土日祝日(GW、お盆、年末年始を含む)
種 別 | 午 前 | 午 後 | 1 日 | 備 考 |
テント1区画分 (~3m×4.5m) | 2,250円 | 2,250円 | 4,500円 | キッチンカー (普通車)該当 |
テント1区画分 (~3m×3m) | 1,500円 | 1,500円 | 3,000円 | キッチンカー (軽自動車)該当 |
(2)備品等利用料(半日、1日単位での貸出)
種 別 | 午 前 | 午 後 | 1 日 | 備 考 |
テント利用料 (~3m×4.5m) | 1,500円 | 1,500円 | 3,000円 | 1張につき |
テント利用料 (~3m×3m) | 1,000円 | 1,000円 | 2,000円 | 1張につき |
電気利用料 | 300円 | 300円 | 600円 | 1口につき |
長机 | 300円 | 300円 | 600円 | 1 台につき |
椅子 | 100円 | 100円 | 200円 | 1脚につき |
ポータブルマイクセット | 300円 | 300円 | 600円 | 1 セットにつき |
音響機器セット | 2,000円 | 2,000円 | 4,000円 | 1 セットにつき |
※利用の際には在庫状況を確認・相談の上決定する
2 利用料は利用日から利用後1週間以内に支払うものとする。それにかかる手数料は利用者の負担とする。なお、利用料はすべて税込額である。
(禁止行為)
第7条 利用者は、施設又は敷地内において、次に掲げる行為をしてはならない。ア.道の駅しょうなんの施設を汚損し,破損し,又は滅失するおそれのある行為イ.発火,引火若しくは爆発のおそれがある物又は悪臭を発生する物の持込み ウ.所定の場所以外での火気の利用
エ.他人に危害を及ぼすこと又は他人の迷惑となる行為オ.騒音を発し,暴力を用いる等他人の迷惑となる行為カ.ちらし等の配布
キ.指定された場所以外の場所への車両の乗り入れ及び駐停車
ク.前各号に定めるもののほか,都市農業センターの管理に支障を及ぼすおそれがある行為
2 第 1 項に該当することが判明した場合、指定管理者は利用者に対し、利用の中止もしくは制限、又は許可を取り消すことができる。その場合の利用料は返金しない。また、それにより生じた一切の損失を指定管理者は補填しない。さらに、以後の利用を制限するものとする。
(原状回復)
第8条 利用者は、利用にあたっては施設の破損及び汚損のないよう充分注意するものとする。なお、施設の破損または汚損があった場合には、原状回復に要する費用を利用者が負担するものとする。
(キャンセル等)
第9条 第3条又は第7条の規定に基づき利用許可の取消しを行った場合、また利用許可後、利用者の都合で利用を取消す場合は、次に定めるキャンセル料を支払うものとする。
8日前まで | 7日~2日前まで | 前日・当日 |
無料 | 最低保証料の半額 | 最低保証料 |
2 利用前に、天候不順や災害、またはその他の理由でイベントスペース等の利用が困難と指定管理者が判断した場合のキャンセル料は発生しないものとする。
3 利用許可を受けた時間後1時間以内に利用する旨の連絡がない場合は、当日キャンセルとみなし、第1項に定めるキャンセル料が発生するものとする。
4 キャンセル料は利用許可を受けた日から利用前1週間以内に支払うものとする。また当日キャンセルの場合は、許可日から3日以内に支払うものとする。それにかかる手数料は利用者の負担とする。
(利用料の減免)
第 10 条 指定管理者が特に必要と認めて、減免の取り扱いをするものは次のとおりである。
ア 地元農業生産者が主催または共催するイベントは「(1)最低保証料」及び
「(2)備品など利用料」を100%減免し、物販がある場合は1日当たりの売上高(税込額)に10%を乗じた金額を支払うものとする。
イ 指定管理者または指定管理者が関連する協議会等が主催・共催・後援するイベントは「(1)最低保証料」及び「(2)備品など利用料」、物販がある場合に支払う売上高(税込額)に掛かるパーセンテージを指定管理者が変更できるものとする。
ウ 道の駅しょうなん所属テナントによる拡大出店は、売上を該当日のテナント売上の一部として扱う事を条件とし、「(1)最低保証料」、「(2)備品など利用料」を100%減免する。
(損害賠償の免責)
第 11 条 指定管理者はイベントスペース等利用中の商品・備品・金銭等の盗難・紛失・破損及び車両事故、火災、自然災害等による損害賠償の責は一切負わない。ま
た、利用者及びその従業員の不注意などによって生じた人に対する傷害などの損害についても、損害賠償の責任は一切負わない。また、お客様との取引上発生する問題に対しては、利用者の責任において解決すること。
2 施設、設備、備品などを破損又は紛失した場合は、速やかに指定管理者まで連絡すること。修理復旧費等について、利用者の負担において原状回復するか、その損害を賠償すること。
(物品・サービスの責任)
第 12 条 利用者は必ず食品衛生許可申請などの必要な措置をとり、利用者によって提供された物品・サービス及びそれに伴う一切の責任は利用者が負うものとする。道の駅しょうなんの会場設備に関する責任については指定管理者が負うものとする。
x x
この規約は、令和3年12月1日から施行する。この規約は、令和5年1月1日から施行する。 この規約は、令和6年1月1日から施行する。
様式1(第 3 条関係)
年 月 日
株式会社 道の駅しょうなん あて
住 所団 体 名
代表者名 ㊞
担当者名電話番号
イベントスペース等 利用申請書および許可書
イベントスペース等利用規約に同意の上、下記のとおり申請します。
記
実施日時 | 年 月 日( 曜日) 時 分 ~ 時 分 |
x x (商品・体験・活動等詳細) | |
利用区画 ・機材等 | ●利用区画:( m × m)× 区画 ●商品の販売: 有 ・ 無 【備品の利用】 ●テント: 不要 ・ 利用 ( m × m)× 張り ●電 気: 不要 ・ 利用 ●長 机: 不要 ・ 利用 × 台 ●椅 子: 不要 ・ 利用 × 脚 ●マイク・アンプ等: 不要 ・ 利用 ●その他( ) |
申請のあったイベント広場の利用について、運用規約に準することを条件とし、許可する。
㊞
(※以下は事務局記載)
決 | 裁 | 社 | 長 | 所 | 長 | 承認日 | 受 | 付 | 受付日 | |
年 | 月 | 日 | 年 | 月 | 日 | |||||
備 | 考 | 利用料:売上の % |