Contract
東海市在宅医療・福祉統合ネットワーク
東海へいしゅうくんネットワーク利用規約
第1章 総則
(目的)
第1条 東海市在宅医療・福祉統合ネットワーク「東海へいしゅうくんネットワーク」利用規約(以下「本規約」という。)は、東海市在宅医療・福祉統合ネットワーク「東海へいしゅうくんネットワーク」(以下「へいしゅうくんネット」という。)の利用に関して必要な事項を定めることにより、適正かつ円滑に運営することを目的とする。
(定義)
第2条 本規約において、へいしゅうくんネットとは、医療・介護・福祉・保健等の関係機関が相互に医療・介護・福祉・保健等に関する情報をネットワーク上で共有し、東海市在住の市民で在宅医療又は介護を受けている者(以下「対象者」という。)に質の高い医療・介護・福祉・保健等サービスを提供することを目的とした多職種連携を図るシステムと定義する。
(サービスの内容)
第3条 へいしゅうくんネットは、次に掲げるサービスを提供する。
・ へいしゅうくんネットを利用する事業所間で、電子@連絡帳(対象者の受診時の情報及び治療歴の情報、治療経過やその効果、薬の重複投与の防止、サービスの計画並びに各種検査データ等を共有するシステムをいう。)を用いて対象者の診療情報等を共有する地域包括ケアシステムサービス
・ へいしゅうくんネットの利用者情報、利用者に対する通知情報等を公開するポータルサイトサービス
・ その他、第1条の達成に必要なサービス
(サービスの運営)
第4条 前条に定めるサービスの運営は、東海へいしゅうくんネットワーク連絡協議会
(以下「サービス運用者」という。)が行う。
(システムの運用管理)
第5条 サービス運用者は、へいしゅうくんネットの運用管理を、運用・保守サービスに係わる委託契約事業者(以下「契約事業者」という。)に委託することができる。
2 契約事業者は、本規約及び別に定める仕様に基づき、へいしゅうくんネットの運用管理を適切に行うものとする。
(対象者)
第6条 へいしゅうくんネットにより情報を共有する対象者は、東海市在住の市民で在宅医療又は介護を受けている者とする。ただし、サービス運用者が別に認めた場合は、この限りではない。
第2章 利用に関する事柄等
(利用施設等の範囲)
第7条 へいしゅうくんネットを利用することができる施設等(以下「利用施設」という。)は、愛知県医師会、愛知県歯科医師会、愛知県薬剤師会、訪問看護ステーション、居宅介護支援事業所及び地域包括ケアに関係する施設及び団体とする。ただし、サービス運用者が認めた場合は、この限りではない。
2 前項における利用施設において、へいしゅうくんネットを利用することができる者
(以下「利用者」という。)は、当該利用施設に属する者のみとする。
3 愛知県の広域利用の協定を締結している場合は、利用者は、協定の締結先と情報連携ができる。
4 前項の規定により患者情報を連携する場合は、対象者が居住する行政管理下のネットワークの利用規約を遵守する。
(利用の申請)
第8条 へいしゅうくんネットの利用を希望する施設等は、ポータルサイトから、当該施設における管理者(以下「施設管理者」という。)を明示した上で、サービス運用者に施設登録申請を行う。ただし、他のネットワークを利用している施設管理者における同申請は不要とする。
(施設内における周知)
第9条 利用施設は、へいしゅうくんネットを利用している旨を施設内に掲示するなど、広く対象者への周知に努めるものとする。
(利用権の設定)
第10条 サービス運用者により利用の承認を受けた施設管理者は、へいしゅうくんネットを使用して、利用者の個人毎に利用者識別番号(以下「ユーザーID」という。)と暗証番号(以下「パスワード」という。)の付与を行う。
2 利用者は、施設管理者の責任のもと、パスワードを自らの責任で管理し、必要に応じて変更するものとする。
(利用環境の整備)
第11条 利用施設は、へいしゅうくんネットを利用するために必要な通信機器、コンピューター、ソフトウェア、その他これらに付随して必要となる全ての機器及び接続用通信回線、インターネットプロバイダ契約等について、自己の費用と責任において整備するものとする。
2 整備する機器及びその仕様については、ポータルサイトサービス等に掲載するとおりとする。
(登録内容の変更等)
第12条 施設管理者は、人事異動その他の状況変化により、申請した内容に変更が生じた場合は、へいしゅうくんネットから速やかに登録内容の変更を行うものとする。
(利用の廃止)
第13条 施設管理者は、へいしゅうくんネットの利用を廃止する場合は、ポータルサイトサービスから利用廃止申請を行う。
(ユーザーID、パスワードの再発行)
第14条 利用者は、自己のユーザーID又はパスワードが不明となった場合は、施設管理者の責任において再発行することができる。
2 前項の場合において、手続が困難な場合には、施設管理者の責任のもと、サービス運用者へ再発行、または当該IDの利用停止と、新たなユーザーID及びパスワードの付与を依頼することができる。
(利用に関する問合せ)
第15条 利用者は、へいしゅうくんネットの利用に当たり、利用方法、ユーザー情報及び障害時の対応等について不明な点や疑問が発生した場合は、サービス運用者に問い合わせることができる。
第3章 サービス内容
第1節 地域包括ケアシステムサービス
(連携方法)
第16条 利用者がへいしゅうくんネットによって共有した対象者の情報は、ストレージ領域に保管され、アクセス許可のある利用者のみ当該情報にアクセスすることができる。
2 内容の確認をする利用者は、利用者ごとに配布しているユーザーID及びパスワードにより、へいしゅうくんネットにアクセスし、アクセス許可を与えられた情報の内容を表示することができる。
(対象者の同意)
第17条 利用者は、へいしゅうくんネットを利用して対象者に関する情報を他の利用者と共有しようとする場合は、別に定める個人情報取扱い同意書(以下「同意書」という。)により対象者本人(未xx又は同意困難の場合はその家族)の同意を取得するものとする。
2へいしゅうくんネットに保管された情報について対象者本人(未xx又は同意困難の場合はその家族)から削除の申出があった場合は、当該利用者はこれに応じなければならない。
3前項の削除の申出を受けた場合は、利用者がへいしゅうくんネットでの所定の操作を行い、当該データの削除を行う。
(対象者の登録)
第18条 対象者から同意書を得た者は、同意書をサービス運用者へ提出し、対象者の情報をへいしゅうくんネットに登録するものとする。
(共有情報の取扱い)
第19条 へいしゅうくんネットにより共有された対象者の情報は、診療情報の参照情報として扱うものとし、診療情報の原本は利用者が法令等に従い責任をもって別途管理するものとする。
2 へいしゅうくんネットが取り扱う診療情報の内容については、サービス運用者及び契約事業者はその安全性、正確性、適用性、有用性等のいかなる面からも保証しない。
第2節 ポータルサイトサービス
(公開する情報)
第20条 ポータルサイトサービスは、不特定多数の閲覧者がパソコン端末等を使用して自由にアクセスできるものとし、へいしゅうくんネットの概要や利用施設の紹介等を掲載し、広く一般に公開するものとする。
2 ポータルサイトサービスで公開する利用施設の情報は、利用施設名、利用施設の住所等とする。ただし、施設管理者は、利用施設の情報の全部又はその一部について、情報の公開を拒否することができる。
(公開情報の管理)
第21条 ポータルサイトサービスで公開する情報の管理は、サービス運用者が行うものとする。
第4章 へいしゅうくんネットの運用
(ユーザーID、パスワードの管理運用)
第22条 施設管理者より利用者に付与されたユーザーID及びパスワードを利用できる者は、当該利用者のみとする。
2 利用者は、付与されたユーザーID及びパスワードの使用及び管理について一切の責任を持つものとし、自己のユーザーID及びパスワードにより、へいしゅうくんネットでなされた一切の行為及びその結果について責任を負うものとする。
3 利用者は、付与されたユーザーID及びパスワードを第三者に譲渡、貸与、若しくは開示し又は使用させてはならない。
4 利用者は、パスワードを定期的に変更することにより、第三者へのパスワードの 漏えい防止に努めるものとする。ユーザーID及びパスワードが第三者の知ることになり、結果として対象者に係わる診療情報等のデータが保護されない場合には、関係法令の規定により法的責任が問われるおそれがあるため、利用者は細心の注意をもって管理しなければならない。
(機密保護の責任)
第23条 施設管理者は、ヒューマンエラー、窃盗、詐欺、システムの誤使用等を回避するため、利用者の責任を明確にするとともに、利用者個人に機密保持の責任を持たせるものとする。
2 施設管理者及び利用者は、へいしゅうくんネット利用申請と同時に、へいしゅうくんネットで取り扱う情報に対するセキュリティ対策を講じるものとする。
3 施設管理者及び利用者は、へいしゅうくんネットで取り扱う情報について、個人情報保護法及び東海市個人情報保護条例等を遵守するとともに、機密保持の責任を負うものとする。
(利用者の教育)
第24条 利用者が本規約を遵守するために、施設管理者は、原則として利用者へのセキュリティ教育を定期的に(年1回程度)実施するとともに、重大なセキュリティ事故等に対しては必要の都度、実施するものとする。
2 前項のセキュリティ教育について、サービス運用者の要請に基づき、契約事業者は必要となる情報の提示等の協力を行うものとする。
(セキュリティ事故及び欠陥に対する報告)
第25条 施設管理者及び利用者は、情報セキュリティに関する事故やシステム上の欠陥を発見した場合には、速やかにサービス運用者へ報告を行い、その指示を仰ぐこととする。
2 サービス運用者は、前項の報告を受けたときは、速やかに情報漏えい防止等の措置をとらなければならない。
3 契約事業者は、サービス運用者を介して施設管理者から、セキュリティ事故及びその防止に対策の検討を依頼された場合は協力を行うものとし、その結果、利用施設内の詳細調査、機器の購入、設定が発生する対策を行う必要が生じる等、契約事業者の協力範囲を超える場合は、サービス運用者を介して施設管理者へ別途見積りを提示し、その費用を請求することができる。
(免責事項)
第26条 へいしゅうくんネットが取り扱う対象者の情報の内容について、サービス運用者及び契約事業者は、その完全性、正確性、適用性、有用性等の如何なる面からも保証しないものとする。
2 へいしゅうくんネットが提供するサービスの停止、変更若しくは中止又は対象者の情報の流出若しくは消失又はその他のサービスの利用に関連して利用者又は第三者に損害が発生した場合は、サービス運用者又は契約事業者の故意又は重過失による場合を除き、サービス運用者及び契約事業者は一切の責任を負わないものとする。
3 へいしゅうくんネットが提供するサービスを通じて、利用者間又は利用者と第三者間で生じた紛争について、サービス運用者及び契約事業者は一切の責任を負わないものとする。
(利用者意識の高揚)
第27条 利用者は、情報の紛失、消失及び損傷を防止するため、机上の整理整頓、不在時の端末オフを実施するとともに、端末から個人が直接指示できる外部からのダウンロード、外部記憶装置(CD、DVD、USBフラッシュメモリーなど)の使用、電子メールの操作などについては、特段の注意を払わなければならない。
(正式な手続のソフトウェア使用)
第28条 本ネットワークで取扱う情報処理システムを保護するため、利用者は個人的な行動を抑制し、外部から調達したソフトウェアは、ソフトウェア使用許諾契約書の内容を遵守し検証済みのものを使用するものとする。
(コンピュータウィルス対策)
第29条 利用者は、ウィルス対策ソフトウェアを導入する等セキュリティ対策を実施するものとする。またその維持管理については各利用者施設において責任をもって実 施する。
(移動可能な媒体の取扱い)
第30条 利用者は移動可能な機器及び情報媒体の損傷、盗難、情報の漏えい及び事業活動の妨害を防止するため、取り扱う移動可能な媒体(CD、DVD、USBフラッシュメモリー、印刷された用紙等)については、各利用施設内で一定の取決めし、万
一情報の漏えい等により、何らかの損害が生じても、サービス運用者及び契約事業者は責任を負わないものとする。
(移動可能な機器の取扱い)
第31条 利用者が取扱う移動可能な機器(端末、モバイル利用者端末等)については、各利用施設の責任においてxx的に管理し、利用者に貸与又は配付したものについては、万一情報の漏えい等により、何らかの損害が発生しても、サービス運用者及び契約事業者は責任を負わないものとする。
(サービス内容の変更)
第32条 サービス運用者は、へいしゅうくんネットのサービス内容について、契約事 業者と協議した上で、必要と認めた場合に適宜変更することができるものとする。た だし、サービス内容の変更を行った場合は、サービス運用者は、利用者へ変更した旨を、ポータルサイトサービス等を通じて確実に周知するものとする。
(利用権の一時停止等)
第33条 サービス運用者は、ユーザーIDの漏えい、不正アクセスの発生等により必要と認めた場合は、当該利用者の了承を得ることなく、当該ユーザーIDの使用を一時停止することができるものとする。
2 前項の決定にかかわらず、緊急を要する場合は、サービス運用者がユーザーIDの使用を一時停止することができる。
3 前2項により当該利用者に損害が発生した場合、サービス運用者及び契約事業者は一切の責任を負わない。
(データバックアップ作業)
第34条 へいしゅうくんネット内に保管されている情報については、契約事業者において、定期的にデータのバックアップ作業を行う。
(計画メンテナンスに伴うサービス停止)
第35条 契約事業者はサービスの品質保持、ソフトウェア・機器の拡張・保守・保全を目的のため、定期的に毎月計画メンテナンスを行うものとし、へいしゅうくんネットの全て又は一部のサービスを停止することができるものとする。
2 契約事業者は前項の内容をあらかじめポータルサイトサービスにより利用者に公開するものとする。
(サービスの一時停止)
第36条 サービス運用者及び契約事業者は、次のいずれかに該当する場合は、施設管理者及び利用者に事前に通知することなく、一時的にへいしゅうくんネットのサービスを停止することができるものとする。
・ 緊急でシステム保守作業を行う必要がある場合
・ 火災又は不慮の事故によりサービスの提供ができなくなった場合 ・ 天災又は不慮の事故によりサービスの提供ができなくなった場合
・ 前各号に定めるほか、運用面や技術面の問題により、サービス運用者又は契約事業者がサービス提供の一時的な停止が必要と判断した場合
2 前項の規定にかかわらず、緊急を要する場合は、契約事業者が一時的にへいしゅうくんネットを停止できる。この場合、契約事業者は、停止後速やかにサービス運用者に報告しなければならない。
3 前2項により利用者に損害が発生した場合、サービス運用者及び契約事業者は一切の責任を負わない。
4 第1項及び第2項に基づきサービスを一時停止した場合、契約事業者は可能な限り速やかにサービスの復旧に努めなければならない。
(禁止行為)
第37条 利用者は、へいしゅうくんネットの利用に際して次の各号に該当する行為をしてはならない。
・ 公序良俗に反する行為
・ 犯罪的行為又は犯罪的行為に結びつく行為
・ 他の利用者又は第三者の著作権を侵害する行為
・ 他の利用者又は第三者の財産、プライバシー等を侵害する行為。
・ 他の利用者又は第三者を誹謗中傷する行為
・ 本規約及び法令に違反する行為
・ 虚偽の内容で利用登録を行う行為
・ へいしゅうくんネットに保管されている情報の意図的に改ざんする行為
・ ユーザーID又はパスワードを不正に使用する行為又は第三者に使用させる行為
・ へいしゅうくんネットの運営を妨害する行為
・ 前各号に定める行為のほか、サービス運用者が不適当と判断した行為
2 利用者が前項のいずれかに該当する場合、サービス運用者は、協議した上で当該利用者に事前に通知又は催告することなく、利用者として資格を停止することができるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、緊急を要する場合は、サービス運用者が利用者としての資格を停止できる。
4 利用者が第1項の各号のいずれかに該当することでサービス運用者及び契約事業者が損害を被った場合、利用者に対し被った損害の賠償を請求できるものとする。
第5章 その他
(規約の変更及び諸規定の制定等)
第38条 サービス運用者は、協議した上で、利用者の了承を得ることなく、本規約の変更及び諸規定の制定、改廃を行うことができるものとする。
2 前項の場合において、サービス運用者は、必要に応じて契約事業者と協議するものとする。
3 第1項の変更等を行った場合は、サービス運用者は、利用者へ変更した旨を、ポータルサイトサービス等を通じて確実に周知するものとする。
附則
この規約は、平成29年6月1日から施行する。附則
この規約は、平成30年1月25日から施行する。附則
この規約は、平成31年(2019年)4月1日から施行する。附則
この規約は、令和3年(2021年)2月1日から施行する。