Roxy AI ソフトウェア使用規約
Roxy AI ソフトウェア使用規約
本規約は、株式会社 Roxy が著作権を有する Roxy AI ソフトウェア使用権の許諾に関する条件を定めます。
お客様は本規約に同意した場合にのみソフトウェア使用権を購入し使用を開始することができます。
上記お客様の同意をもって、本規約に定めるソフトウェアの使用契約(以下
「本契約」)が成立します。
第1条 (定義)
本契約においては、以下の定義を適用します。
(1)「本件ソフトウェア」とは、Roxy が著作権を有する Roxy AI のコンピュータ・プログラム(以下「本件プログラム」)、本件プログラムが含まれるファイル、ディスク、CD-ROM 及びその他の媒体物並びに本件プログラムに関連する仕様書、説明書、手順書、規則、マニュアル及びその他一切の関連資料を総称します。なお、本件プログラムに関連して配布するサンプルプログラム(以下「本件サンプルプログラム」)、及びOSS等の別ライセンスに基づくライブラリ等は、本件ソフトウェアには含まれません。
(2)「永続ライセンス」とは、永続的に使用が許諾されるライセンスです。
(3)「期間限定ライセンス」とは、期間を限定して使用が許諾されるライセンスです。
第2条 (許諾期間)
1 お客様が永続ライセンスを購入した場合、本件ソフトウェアの使用が許諾される期間(以下「本件許諾期間」)は、本契約成立時からお客様が本件ソフトウェアの使用を中止するまでとなります。
2 お客様が期間限定ライセンスの購入した場合、本件ソフトウェアの仕様が許諾される期間は、Roxy がライセンス証を発行した日を起点として、1か月単位又は1年単位で、お客様が注文書(以下「本件注文書」)で指定した期間となります。
第3条 (使用許諾)
1 Roxy は、第2条の本件許諾期間中、お客様に対して、購入したライセンス数と同じ台数のコンピュータ上での本件ソフトウェアに係る非独占的な使用権
(以下「本件ソフトウェア使用権」)を許諾します。
2 お客様は、本件ソフトウェアを日本国内に限り使用することができます。本件ソフトウェアを日本国外に持ち出す場合には、本契約とは別の海外向けソフトウェア使用規約に合意して、海外での使用について Roxy から許諾を受ける必要があります。
第4条 (保守)
1 お客様が永続ライセンスを購入した場合はライセンス証の発行日から1年間、期間限定ライセンスを購入した場合は本件許諾期間中、以下に掲げるサポートを無償で受けることができます。
(1)本件ソフトウェアの使用開始に必要となる説明及び使用方法の教育(同じ内容に対して1回のみ)
(2)本件ソフトウェアに起因する障害への対応
(3)本件ソフトウェアとの関連が疑われる不具合に対する原因解析
(4)本件ソフトウェアのバージョンアップ対応
2 前項の規定に該当する場合を含め、以下の場合には前項の規定による無償サポートの対象外となります。
(1)前項(1)に該当しない、使用開始後の教育
(2)第7条に該当しない現地作業が必要となる場合
(3)対応に過分な費用や時間を要する場合
3 お客様が永続ライセンスを購入した場合、保守・更新料金を支払い、第1項のサポート期間を延長することができます。ただし、サポート期間を延長できる本件ソフトウェアのバージョンは、そのバージョンを Roxy が発売開始した日から5年間を超えない範囲までとなります。
第5条 (本件ソフトウェアの権利関係)
お客様は、本契約に基づき本件ソフトウェア使用権のみを取得し、本件ソフトウェアに関するその他一切の権利は、Roxy に帰属します。
第6条 (対価の支払い)
お客様は、Roxy と販売代理店契約を締結した代理店(以下「販売代理店」)が定めるライセンス料を、お客様と販売代理店との間で合意した期限と方法により支払い、販売代理店からライセンス証を受け取ります。お客様が、第4条
3項に定める保守・更新料金を支払う場合も同様となります。
第7条 (不具合の修補・免責)
1 第4条に定める保守期間中、本件ソフトウェアにバグ等の不具合が発見され、本件ソフトウェアが本契約の内容に適合しないものであった場合(以下「本件不適合」)、Roxy はお客様の要請を受けてから相当の期間内に本件不適合を修補します。ただし、本件不適合が軽微でありその修補のために過分な費用を要する場合はこの限りではありません。
2 前項に定める場合を除き、Roxy および販売代理店はお客様に対して、本件不適合に起因又は関連して生じた一切の損害について責任を負いません。
第8条 (Roxy の表明保証)
1 Roxy は、お客様に対して、本件ソフトウェアについて、本契約締結日に、日本国内において、お客様又は第三者の著作権を侵害する内容が含まれていないことを表明し、保証します。
2 前項の定めに違反して、本件ソフトウェアについて、日本国内において、第三者からお客様に対して権利の主張、異議、苦情、対価の請求、損害賠償等
(以下「クレーム等」と総称)がなされた場合、Roxy は、その費用及び責任において、当該クレーム等を解決します。ただし、お客様は Roxy が当該クレーム等を解決するにあたり、Roxy に協力する義務を負います。
第9条 (禁止事項)
お客様は、本件ソフトウェアについて、Roxy の事前の書面による同意を得ずに以下に掲げる行為をすることはできません。
(1)本契約に定められた目的及び条件以外で本件ソフトウェアの全部又は一部を複製すること
(2)本件ソフトウェアの全部又は一部を改変・翻案すること
(3)本件ソフトウェアの構造・機能・処理方法等を解析し、又は本件ソフトウェアのソースコードを得ようとすること
(4)本件ソフトウェアの全部若しくは一部を、他のソフトウェアに組み込み、又は他のソフトウェアの全部若しくは一部を本件ソフトウェアの一部に組み込むこと
(5)本件ソフトウェアの知的財産権表示を削除・改変すること
(6)その他、本契約で明示的に許諾された範囲を超えて利用又は第三者に利用させること
第10条 (解除)
1 お客様に、本契約に違反する行為があり、相当期間を定めて行った通知催告後もその行為が是正されない場合、Roxy は、本契約を解除することができます。
2 お客様に、次の各号に定める事由の一つが生じたときは、Roxy は、催告なしに、直ちに本契約を解除することができます
(1)重大な過失又は背信行為があったとき
(2)事業の廃止、解散等の重大な変更の決議をしたとき
(3)反社会的勢力であること又は反社会的勢力と密接な関係を有することが判明したとき
(4)その他、前各号に準じる事由が生じたとき
第11条 (有効期間)
1 本契約の有効期間は、お客様が本契約に同意し、本件ソフトウェアを入手してから、本件許諾期間の満了までとなります。
2 本契約が期間満了、解除等により終了した場合であっても、本項、第12条(契約終了後の措置)、第14条(損害賠償の特約)、第15条(準拠法及び裁判管轄)、第16条(誠実協議)の規定は対象事項が存在する限り、なお有効に存続します。
第12条 (契約終了後の措置)
本契約が終了した場合、お客様は、本件ソフトウェアのコピーを全て返却または廃棄し、その旨をRoxyに対して速やかに文書により報告する必要があります。
第13条 (権利義務譲渡等の禁止)
お客様は、本契約上の地位並びに本契約から生じる権利及び義務を、Roxy の事前の書面による承諾なく第三者に譲渡できず、担保にもできません。ただし、お客様に合併、事業譲渡その他の企業再編が生じる場合はこの限りではありません。
第14条 (損害賠償の特約)
1.お客様は、Roxy に対し、本件ソフトウェアの不具合を直接の原因として現実に被った損害に限り、本条第2項の限度内で損害賠償を請求することができます。
2.Roxy の負う損害賠償責任は、本契約に基づく本件ソフトウェアの販売価格を限度とします。
3.お客様が本件ソフトウェアの使用を通じて、第三者に対して損害を与えた場合、お客様は自己の責任と費用において、当該損害を賠償するものとし、Roxyに対していかなる補填・補償も請求できません。
4.お客様が本件ソフトウェアの使用を通じて、第三者との間で紛争が生じた場合、お客様の責任において、紛争を解決する必要があります。ただし、お客様は Roxy に対して、紛争の解決に必要な照会をすることができます。
第15条 (準拠法及び管轄裁判所)
1 本契約は、日本法を準拠法とし、同法に従って解釈されるものとします。
2 本契約に関する紛争については、名古屋地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第16条 (誠実協議)
本契約に定められていない事項又は解釈上疑義が生じた事項については、その都度、Roxy とお客様で誠意をもって協議決定します。
2020 年 4 月 30 日 制定
2020 年 5 月 24 日 改訂
2021 年 3 月 31 日 改訂
2021 年 8 月 1 日 改訂
2022 年 6 月 28 日 改訂