Contract
<ちばぎんインターネットEBサービス「外為サービス」ご利用規定>
1. (ちばぎんインターネットEBサービス「外為サービス」)
(1) ちばぎんインターネットEBサービス「外為サービス」(以下
「外為サービス」といいます)とは、ちばぎんインターネット EBサービスにて提供する外国為替サービス(内容は以下に定めます)のことをいいます。
(2) 外為サービスの利用にあたっては、本ちばぎんインターネット EBサービス「外為サービス」ご利用規定(以下「本規定」といいます)及びちばぎんインターネットEBサービスご利用規定を適用するものとします(ちばぎんインターネットEBサービスご利用規定に規定された「本サービス」に「外為サービス」が含まれるものとします)。なお、本規定とちばぎんインターネットEBサービスご利用規定が抵触する場合には、本規定が優先されるものとします。
2. (サービス形態)
(1) 外為サービスは、契約者がパーソナルコンピューター等の端末機(以下「パソコン」といいます)により、インターネットを利用して、次の取引を依頼することができるものとします。
①外国送金受付サービス
契約者からの依頼にもとづき、契約者があらかじめ指定した口座(以下「支払指定口座」といいます)から送金資金を引落としのうえ、外国送金の申込みを受け付けるサービス。被仕向送金明細照会機能を含む。
②輸入信用状発行・条件変更受付サービス
契約者からの依頼にもとづき、輸入信用状(以下「信用状」といいます)の発行及び信用状の条件変更の申込みを受け付けるサービス。輸入書類到着案内機能を含む。
③外貨預金入出金明細照会
前①または②のサービス利用者に限り、契約者からの依頼にもとづき、契約者が外貨預金を保有している場合に、その入出金が照会可能となる機能。
④外貨預金振替サービス
前①または②のサービス利用者に限り、契約者からの依頼にもとづき、契約者があらかじめ指定した支払指定口座(円)から資金を引落としのうえ、外貨預金への振替入金を行う、または支払指定口座(外貨)から資金を引落としのうえ、あらかじめ指定した預金口座(円)への振替入金を行う取引。
(2) 外為サービスにより利用することのできる支払指定口座の科目・預金種類等は当行所定のものに限ります。
(3) 外為サービスを利用するに際して利用できるパソコンの機種及びブラウザのバージョンは当行所定のものに限ります。
(4) 外為サービスの利用日・利用時間は、当行が定めた利用日・利用時間内とします。ただし、当行は契約者に事前に通知することなくこれを変更することができるものとします。なお、当行の責めによらない回線工事等が発生した場合は、取扱時間中であっても契約者に予告なく、取扱いを一時停止または中止することがあります。
(5) 契約者は、本規定の内容を十分に理解した上で、自らの判断と責任において、外為サービスを利用するものとします。
3. (外為サービスの電子メール)
当行は、契約者が取引依頼を行った場合の受付結果や、その他の告知事項を届出の電子メールアドレスに送信します。
4. (外為サービス依頼内容の確定)
(1) 外為サービスによる取引の依頼は、契約者が取引に必要な所定の事項を、当行の指定する方法により、正確に当行に伝達することで行うものとします。
(2) 前(1)により、取引に必要な所定の事項が伝達されたことを当 行が確認した時点で、当該取引の依頼内容は確定するものとし、当行は、当行所定の方法で各取引の手続きを行うものとします。
(3) 契約者が外為サービスにより当行へ送信した電磁的記録による依頼は、当行と契約者との取引において印章を押印した書面と同等の法的効力をもつものとします。
5. (外国送金受付サービス)
(1) 外国送金受付サービスにおいて、サービス契約者と送金依頼人が異なる取引は、原則、お取扱いできません。
(2) 外国送金受付サービスにより外国送金を依頼する場合は、当行所定の受付時限までに行ってください。
(3) 前(2)による依頼は、本規定「4.外為サービス依頼内容の確定」により確定した依頼内容にもとづき、当行所定の方法による手続きが完了した時点で、有効な依頼として成立するものとします。
(4) 送金指定日は当行の営業日とし、契約者が指定するものとします。当行は送金指定日に送金手続きを取組むものとし、直物相場を適用する場合は、送金指定日における当行所定の外国為替相場を適用します。
(5) 外国為替及び外国貿易法(以下「外国為替法」といいます)等の各種法令により定められた許可・届出書等の提示または報告書等の提出が必要な場合は、送金実行までに当行あて提出するものとします。
(6) 送金実行のため利用する当行本支店及び他行(以下「関係銀行」といいます)の選定ならびに送金経路の選定は、当行に一任するものとします。
(7) 送金資金は、当行所定の日時までに所定の方法でお支払いください。なお、送金資金のお支払いがない場合は、当行は送金手続きを取消ししたうえ損害金の請求をする場合があります。
(8) 次の場合には、当行は契約者に通知することなく、送金の手続きの中止、または取消を行うことがあります。そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
①外国為替法、その他日本及び外国の法令上取扱えない送金の場合
②前(5)にかかわらず、外国為替法上必要な書類等が当行所定の期間内までに、申込店に到着しない場合
③送金の依頼に係るデータの不備その他の理由により、依頼された送金の手続きを行えないと当行が判断した場合
(9) 契約者は当行に外国送金を依頼するにあたり、別途「外国送金取引規定」を十分理解し、これに従うものとします。
(10) 依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消は原則としてできないものとします。ただし、当行がやむを得ないものと認めて変更または取消を承諾する場合には、当行は当行所定の依頼書の提出を受け、当行所定の手数料等を受入れたうえで、その手続きを行うものとします。この場合、外国送金手数料等相当額は返却しません。
(11) 送金の組戻を依頼された場合、当行は日本及び送金に関係する外国の法令等で認められることを条件として、関係銀行から取消通知及び返戻金を受領後、組戻金額を払戻日における当行買相場により換算し、当行及び関係銀行の諸掛りを差し引いた金額を支払うものとします。
6. (信用状発行・条件変更受付サービス)
(1) 外為サービスにより信用状の発行・条件変更を依頼する場合は、当行所定の受付時限までに行ってください。
(2) 前(1)による依頼は、本規定「4.外為サービス依頼内容の確定」により確定した依頼内容にもとづき、当行所定の方法による手続きが完了した時点で、有効な依頼として成立するものとします。
(3) 取組指定日は当行の営業日とし、契約者が指定するものとします。
(4) 外為サービスによる信用状の発行・条件変更の依頼内容、また、本規定に定めのない事項については、契約者が当行に別途差し入れている「信用状取引約定書」の各条項、及び契約者が当行との間で締結している各種約定書により取扱います。
(5) 次の場合、外為サービスによる信用状のお取扱いはできません。
①当行所定の審査の結果、当行が信用状の発行・条件変更を行わないことを決定したとき。
②契約者から手数料引落口座の支払停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続きを行ったとき。
③信用状の発行・条件変更の依頼が当行所定の取扱日及び利用時間の範囲を超えるとき、その他当該依頼が当行所定の手続き通りに行われていないとき。
(6) 当行が依頼内容を審査のうえ承認したときは、当行所定の手続きにより、信用状の発行・条件変更の手続きを行います。信用状の発行・条件変更の手続き実行後は、信用状の発行・条件変更の依頼の取消はできないものとします。
(7) 契約者は、外国為替法等の各種法令により定められた許可・届 出書等の提示、または当局宛に報告書等の提出が必要な場合は、当行所定の期間内に、当行宛に当該書類等を提示または提出す るものとします。
(8) 次の場合には、当行は契約者に通知することなく、信用状の発行・条件変更の手続きの中止、または取消を行うことがあります。そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
①外国為替法、その他日本及び外国の法令上取扱えない信用状の発行・条件変更の場合
②前(7)にかかわらず、外国為替法上必要な書類等が当行所定の期間内までに、申込店に到着しない場合
③信用状の発行・条件変更の依頼に係るデータの不備その他の理由により、依頼された信用状の発行・条件変更の手続きを行えないと当行が判断した場合
(9) 依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消は原則としてできないものとします。ただし、当行がやむを得ないものと認めて変更または取消を承諾する場合には、当行は当行所定の依頼書の提出を受け、当行所定の手数料等を受入れたうえで、その手続きを行うものとします。信用状の発行・条件変更にかかる手数料相当額は返却しません。
7. (外貨預金振替サービス)
(1) 外貨預金振替サービスにより外貨預金振替を依頼する場合は、当行所定の受付時限までに行ってください。
(2) 前(1)による依頼は、本規定「4.外為サービス依頼内容の確定」により確定した依頼内容にもとづき、当行所定の方法による手続きが完了した時点で、有効な依頼として成立するものとします。
(3) 当行は振替日における当行所定の外国為替相場を適用します。
(4) 円貨額指定による外貨振替の場合、指定口座(円)からの引落金額および指定口座(円)への入金額は、指定円貨額と異なる場合があります。
(5) 次の場合には、依頼受付した外貨預金振替の手続きを中止または取消すことがあります。そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
①当行が取扱困難と判断した場合
②当行が手続きを行う時点において、依頼された取引金額が支払指定口座より払戻すことのできる金額を超える場合。
(6) 契約者は当行に外貨預金振替を依頼するにあたり、別途、「外貨普通預金規定」または「外貨預金規定(当座・普通)(明細書方式)」を十分理解し、これに従うものとします。
(7) 依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消は原則としてできないものとします。
8. (外為サービス手数料等)
(1) 利用手数料
外為サービスの利用にあたっては、当行所定の利用手数料を、毎月、あらかじめ指定された手数料引落口座から引落します。
(2) 外国送金手数料等
①外為サービスにより外国送金を取組む場合は、前(1)の利用手数料とは別に、当行所定の外国送金手数料等をいただきます。
②外国送金手数料等は、外国送金依頼の都度、または当行所定の日に当該外国送金の支払指定口座から通帳・払戻請求書等の提出なしに引落とします。
③外国送金の組戻を行った場合、当行所定の組戻手数料をいただきます。
(3) 信用状発行手数料等
①外為サービスにより信用状の発行・信用状の条件変更等を取組む場合は、前(1)の利用手数料とは別に、当行所定の信用状発行手数料等(以下「信用状手数料」といいます)をいただきます。
②信用状手数料は、信用状の発行もしくは信用状の条件変更の都度、または当行所定の日に支払指定口座から通帳・払戻請求書等の提出なしに引落します。
(4) 支払方法
外為サービスの利用手数料及び利用手数料以外の諸手数料は、当行の各種預金約定・規定・各種当座勘定貸越約定等にかかわらず、通帳・カード及び払戻請求書・当座小切手または借入請求書の提出なしに、あらかじめ指定された引落口座から、当行所定の日に自動的に引落します。
(5) 手数料等の変更
当行は、外為サービスの利用手数料及び利用手数料以外の諸手数料を契約者に事前に通知することなく変更することができるものとします。
(6) 領収証等
当行は外為サービスの利用手数料及び利用手数料以外の諸手数料にかかる領収書等の発行は行いません。
9. (免責事項)
(1) 本サービスのご利用にあたり、当行に送信されたパスワード等、本人確認情報および口座番号と、当行に登録され、または届け 出られているパスワード等、本人確認情報および口座番号の一 致を確認して取扱いましたうえは、パスワード等および本人確 認情報等につき、当行の責によらない不正使用その他の事故が あっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負 いません。
(2) 当行の責めによらない通信機器・回線及びパソコン等の障害や誤作動(ウイルス等によるものを含みます)または天災・火災・騒乱等の不可抗力、ならびにパソコンの盗難・紛失、通信回線の不通により、取扱いが遅延したり不能となった場合、あるいは誤った取扱いが行われた場合、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(3) 回線の障害等により取扱いが中断したと判断される場合等、取引が成立したか不明の場合は、障害回復後ただちに、取引内容を外為サービスによりご確認いただくか、取引店にお問合せください。当行が意思表示を受信できず、取引が成立しなかった場合、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
10. (解約)
(1) 外為サービスは、当事者の一方の都合によりいつでも解約することができます。ただし、当行に対する解約の通知は、書面によるものとします。また、1年以上にわたりご利用がない場合、当行は外為サービスの取扱いを中止・解約することができるものとします。
(2) 当行が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が延着しまたは到達しなかったときは、通常到達すべき時に、到達したものとみなします。
(3) 解約により、当行が外為サービスの取扱いを停止した後は、外国送金及び信用状の発行・条件変更の受付けで、解約の時までに処理が完了していない取引の依頼については、当行はその処理を行う義務を負いません。なお、解約手続き完了後に生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。
11. (規定の準用)
この規定に定めのない事項については、当行の各種預金約定・規定、各種当座勘定貸越約定、外国送金取引規定、信用状取引約定書等の外国為替取引に関し契約者が当行との間で締結している各種約定書、銀行取引約定書等により取扱います。
12. (業務委託の承諾)
(1) 当行は、当行が任意に定める第三者(以下「委託先」といいます)に業務の一部を委託できるものとし、契約者は、当該委託に必要な範囲内で契約者に関する情報が委託先に開示されることに同意します。
(2) 当行は、委託先に、外為サービスを構成している各種サーバーシステムの運用、保守等のセンター業務を委託することができるものとし、契約者はこれに同意します。
以 上