第3条 ばんだいコインサービスは、日本の通信キャリア又は Wi-Fi が利用で
ばんだいコイン利用規約第 1 章 定義、総則
(総則)
第1条 本規約は、ばんだいコイン事務局(以下「当事務局」といいます。)が第2条に定義する本サービスを提供するにあたり、適用される利用条件について定めるものです。
(定義)
第2条 本規約において使用する用語の定義は、以下のとおりとします。なお、本規約内で別途定義される場合があります。
(1) 「ばんだいコイン」とは、当事務局が発行する、ばんだいコインアカウント保有者のばんだいコインアカウントにおいて保有され、ばんだいコインアカウント保有者が加盟店で商品やサービス等の代価の決済及びばんだいコインアカウント保有者間の譲渡・譲受のために使用することができる電子マネーをいいます。ばんだいコインは、本サービスにおける対象商品等の代価の決済以外の、現金、財物、その他の経済的利益と交換することはできません。また、当事務局は、理由の如何を問わず、ばんだいコインの払戻や換金を⼀切行いません。
(2) 「ばんだいコインアカウント」とは、当事務局所定の手続を経て開設される、ばんだいコインサービスにおいて利用者に割り当てられた固有のアカウントをいいます。
(3) 「ばんだいコインアカウント保有者」とは、ばんだいコインアカウントを保有する利用者をいいます。
(4) 「ばんだいコインサービス」とは、当事務局が提供する、ばんだいコインによる対象商品等の代金決済等に係るサービス及び本サービスをいいます。
(5) 「加盟店」とは、ばんだいコインによる支払を受け入れる、当事務局との間で当事務局所定の登録をおこなっている者をいいます。
(6) 「対象商品等」とは、加盟店において販売される商品及び提供される サービス等のうち、ばんだいコインによる支払が認められたものをいいます。たばこ、換金性の高いもの(商品券・プリペイドカード・チケット・切手・印紙・官製はがき等)の支払には利用できません。
第2章 ばんだいコインの利用について
(ばんだいコインアカウント)
第3条 ばんだいコインサービスは、日本の通信キャリア又は Wi-Fi が利用で
きる端末向けサービスです。これ以外の端末でのご利用は原則としてできません。なお、ばんだいコインサービスをご利用できない機種端末もあります。
2 ばんだいコインサービスにおいて、ばんだいコイン アカウント保有者が登録する情報は、すべて真正かつ正確な情報でなくてはなりません。また、登録された情報に変更があった場合、ばんだいコイン アカウント保有者は、第2
4条に従い、速やかにこれを変更後の内容に修正しなければなりません。
3 ばんだいコインサービスに関する⼀切の権利は、ばんだいコインアカウント保有者に一身専属的に帰属します。ばんだいコインアカウント保有者は、これらの権利を第三者に譲渡、貸与又は相続させることはできません。
(ばんだいコインアカウントの開設等)
第4条 本サービスを利用しようとする者は、当事務局所定の方法によりばんだいコインアカウントを開設し、ばんだいコインアカウント保有者となる必要があります。なお、⼀人が同時に複数のばんだいコインアカウントを保有することはできないものとします。
2 当事務局は、前項のばんだいコインアカウントの開設を承認する場合、当該申請者をばんだいコインアカウント保有者と認め、当事務局所定の方法により、本サービスを提供するための当事務局システム(第14条に定義します。)にばんだいコインアカウントを開設します。
3 当事務局は、当事務局の裁量により、ばんだいコインアカウントの開設を承認しないことができます。この場合、ばんだいコインアカウントの開設の承認申請を行った者に対し不承認の理由の説明その他何らの義務及び責任を負いません。
4 第2項に基づきばんだいコインアカウント保有者となった者は、ばんだいコインアカウントの開設の際に入力したメールアドレスやパスワード等を厳格に管理し、第三者その他のアカウントにアクセスする正当な権限を有さない者にこれを利用させてはならず、かつ、その盗用その他の不正使用を防止する措置を自らの責任において行うものとします。
5 未成年者がばんだいコインアカウントを開設するためには、ばんだいコインアカウントを開設すること及び本規約に従って本サービスを利用し、ばんだいコインの購入その他⼀切の処分行為を行うことについて、事前に親権者の包括的な同意を得るものとします。当該未成年者は、当事務局から親権者に対し、同意の確認の連絡をする場合があることにあらかじめ同意するものとします。
6 当事務局が受信したパスワードにつき当事務局所定の照合を行い、正しいものと確認して取り扱った場合、当該確認後ログアウトまでの⼀連の通信は全てばんだいコインアカウント保有者として正当な権限を有する者により行われたものとみなし、当事務局は、不正使用その他の事故等により生じた損害について⼀切責任を負わないものとします。また、アカウント情報が不正利用
されたことにより当事務局に損害が生じた場合、当該アカウントを保有するばんだいコインアカウント保有者は当該損害を賠償するものとします。
7 ばんだいコインアカウントのばんだいコイン残高の上限は10万円です。ばんだいコイン残高の上限を超える取引及びばんだいコインの保有はできません。
8 ばんだいコインの有効期限は、当事務局がばんだいコインサービスを提供する年度の年度末までとします。有効期間期限を過ぎた未使用のばんだいコインは消滅するものとし、その後利用することはできないものとします。ただし、当事務局が有効期限を延長した場合は、その期日を有効期限とします。当事務局が有効期限を延長する場合は、ばんだいコインアカウント保有者に通知するものとします。
(ばんだいポイント)
第5条 当事務局は、ばんだいコインアカウント保有者に対して、ばんだいコインアカウント保有者がチャージした金額の10%分のばんだいポイントを付与します。ただし、チャージに対して付与されるばんだいポイントの上限数はばんだいコインサービスを提供する1年度間において10万ポイントです。また、当事務局が別に定める方法により、随時にばんだいポイントを付与することがあります。
2 ばんだいコインアカウント保有者は、前項に基づき付与されたばんだいポイントにつき、本サービスにおいて 1 ポイントを 1 円相当額として対象商品等の代価の決済に利用できるものとします。ただし、当事務局が別途本サービスにおいてばんだいポイントの利用条件を定めた場合には、当該定めに従うものとします。
3 ばんだいコインアカウント保有者は、ばんだいポイントを、本サービスにおける対象商品等の代価の決済以外の、現金、財物、その他の経済的利益と交換することはできません。また、当事務局は、理由の如何を問わず、ばんだいポイントの払戻や換金を⼀切行いません。
4 ばんだいポイントの有効期限は、別に定めがない場合、ばんだいポイントを獲得した日から、その日の属する年度の年度末を有効期限とします。有効期限を過ぎた未使用のばんだいポイントは消滅するものとし、その後利用することはできないものとします。ただし、当事務局がばんだいポイントの有効期限を延長した場合の取り扱いは、前条第8項によるものとします。
5 当事務局がばんだいコインアカウント保有者にばんだいポイントを付与した後に、ばんだいポイントの付与を取り消すことが適当であると当事務局が判断する事由があった場合、当事務局は、ばんだいコインアカウント保有者に付与されたばんだいポイントを取り消すことができるものとします。
6 理由の如何を問わず、ばんだいコインアカウント保有者について、ばんだいコインアカウントが閉鎖された場合又は本サービスを利用する資格を喪失し
た場合には、当該ばんだいコインアカウント保有者が保有するばんだいポイントは全て失効し、以降利用し又は払戻を受けることはできないものとします。
(ばんだいコインによる決済)
第6条 ばんだいコインアカウント保有者は、ばんだいコインを、1 コイン、1ポイントを 1 円相当額として加盟店における対象商品等の代価の決済に利用できるものとします。
2 加盟店における対象商品等の代価の決済に際して使用できるばんだいコインは、1回あたり10万円が上限です。また、決済にて使用できるコイン及びポイントの合計は、1日あたり30万円が上限です。
3 ばんだいコインアカウント保有者は、対象商品等の代価の決済をするときにばんだいコインでの決済を希望する場合、当事務局所定の方法でばんだいコインによる支払を指定するものとします。ばんだいコインアカウント保有者は、自⼰の端末上における決済操作に先立ち、自⼰の端末上に支払先及び金額の確認画面を表示させた上、加盟店に対して提示するものとします。また、ばんだいコインアカウント保有者は、決済完了時に自⼰の端末上に表示される決済完了画面を加盟店に対して提示するものとします。
4 前項の規定にしたがって決済操作のなされた対象商品等の代金の金額が、支払を行うばんだいコインアカウント保有者のばんだいコインアカウントに記録されたばんだいコインの残高の範囲内である場合、当事務局は、当該残高から対象商品等の代金に相当する額のばんだいコインを減算します。当該減算がなされ、かつ当該減算相当額が加盟店に計上された時点で、ばんだいコインアカウント保有者は、加盟店に対する対象商品等の代金の支払義務を免れるものとします。
5 前項の定めにかかわらず、前項に基づきばんだいコインによる支払が指定された場合において、対象商品等の代金に相当する額がばんだいコインの残高を超過するとき(以下その差額を「超過金額」といいます。)、ばんだいコインアカウント保有者は、超過金額を現金その他の方法で加盟店に対して支払うものとします。
6 当事務局は、ばんだいコインアカウント保有者と加盟店との間の対象商品等の取引について、当事者、代理人、仲介人等にはならず、その成立、有効性、履行等に関し、いかなる法的責任も負わないものとします。ばんだいコインを利用した取引に債務不履行、返品、瑕疵その他の事由に基づく問題が生じた場合であっても、当事務局はばんだいコインの返還を行う義務を負わず、ばんだいコインアカウント保有者と加盟店との間で解決するものとします。
7 前項の定めにかかわらず、ばんだいコインアカウント保有者と加盟店との間の対象商品等の取引が当事務局所定の方法によって取消又は解除された場合、当事務局は、当事務局の裁量により、当該ばんだいコインアカウント保有
者のばんだいコインアカウントに、第4項又は第5項に基づき差し引いたばんだいコインを返還することがあります。
(ばんだいコインの譲渡)
第7条 ばんだいコインアカウント保有者は、他のばんだいコインアカウント保有者に対して、その残高の範囲内でばんだいコインを譲渡することができます。ただし、ばんだいコインの譲渡は、1回あたり10万コイン以内、1か月あたりの譲渡累計額は30万コイン以内とします(1か月は歴月を単位とします)。
2 ばんだいコインの譲渡があった場合、譲受人のばんだいコインアカウントに譲渡された額が、10万コインを上限として残額として追加して記録され、譲渡人から譲受人に対して同額の通貨が送金されたのと同様の法的効果が生じるものとします。
3 当事務局は、ばんだいコインの譲渡人と譲受人との間の取引その他の法律関係について、当事者、代理人、仲立人等にはならず、その成立、有効性、履行等に関していかなる法的責任も負わないものとします。万一、ばんだいコインの譲渡後に、かかる譲渡の原因となった反対債務の不履行又は不完全履行、譲受人の不法行為又は違法行為、その他の問題が生じた場合であっても、当事務局は、法令等に基づき義務付けられる場合を除き、ばんだいコインの返還等を行う義務を負わず、譲渡人と譲受人との間で解決するものとします。
(ばんだいコインの譲受)
第8条 ばんだいコインアカウント保有者は、他のばんだいコインアカウント保有者から、ばんだいコインを譲り受けることができます。譲り受けたばんだいコインは、ばんだいコインアカウントに10万コインを上限として残高として追加して記録されます。
2 ばんだいコインの譲受については、前条第2項及び第3項を準用します。
(ばんだいコインの残高確認方法)
第9条 ばんだいコインアカウント保有者は、本サービス内の残高確認画面(以下「残高確認画面」といいます。)において、ばんだいコインの残高を確認することができます。
2 加盟店においては、当事務局システムの不備その他の理由により、ばんだいコインアカウント保有者が使用したばんだいコインが即時にその保有残高から引き落とされない結果、残高確認画面において表示されるばんだいコインの残高と当該ばんだいコインアカウント保有者の実際の保有残高が異なることがあります。
(ばんだいコインアカウントの閉鎖)
第10条 ばんだいコインアカウント保有者は、当事務局所定の方法により自らのばんだいコインアカウント及びばんだいコインアカウントを閉鎖することができます。また、当事務局は、特定のばんだいコインアカウント保有者が
第11条に列挙する事由に該当する場合は当該ばんだいコインアカウント保有者のばんだいコインアカウントを閉鎖することができます。閉鎖されるばんだいコインアカウントにばんだいコインが残っている場合、当該残高に係るばんだいコインは、ばんだいコインアカウントの閉鎖と同時に失効するものとします。ただし、取引の決済や商品の郵送等取引の手続が未完のものがある場合は閉鎖することができません。
2 当事務局は、失効したばんだいコインに相当する金額の返金を行わないものとします。
3 当事務局は、前項の措置により生ずるばんだいコインアカウント保有者の損害について、⼀切の責任を負わないものとします。
(ばんだいコインアカウント保有者としての遵守事項)
第11条 ばんだいコインアカウント保有者は、以下の各号に該当する行為又はそのおそれのある行為を行ってはならないものとします。
(1) 法令又は本規約及び本規約に付随して制定される特約、ガイドライン、マニュアル等(以下総称して「本規約等」という。)に違反する行為
(2) 公序良俗に反する行為
(3) 現金の送金を目的として本サービスを利用する行為その他当事務局がショッピング枠の現金化を目的とすると判断する行為
(4) 当事務局又は第三者の財産権(知的財産権を含みます。)、肖像権、名誉、プライバシーその他の権利を侵害する行為
(5) ばんだいコインアカウント保有者による本サービスの利用に関連して、ばんだいコインアカウント保有者自らが又は当事務局が法令上に基づく監 督官庁等への届出、許認可等を要する行為
(6) 当事務局又は当事務局の提供する商品若しくはサービスの社会的評価を低下させる行為
(7) 本サービスの正常な提供又は運営を妨げる行為
(8) 不正アクセス、有害なコンピュータプログラム等の送信、その他当事務局システムの正常な運用を妨げる行為
(9) 他の人物又は企業その他の団体を名乗る行為
(10) 他人のばんだいコインアカウントを利用して本サービスを利用する行為
(11) 商業用の広告、宣伝を目的とした行為
(12) 当事務局ウェブサイトにおいて、当事務局又は本サービスの信用を害するようなウェブサイトその他当事務局がその裁量により不適切と判断するウェブサイトへのリンクを貼る行為
(13) 選挙運動に関するあらゆる行為
(14) マネーローンダリング目的でばんだいコインアカウントを保有し、又はばんだいコインアカウントをマネーローンダリングに利用する行為そ
の他のマネーローンダリングに関するあらゆる行為
(15) 反社会的勢力に対する利益供与その他の協力行為
(16) 宗教活動又は宗教団体への勧誘行為
(17) 他人の個人情報、登録情報、利用履歴情報などを、不正に収集、開示又は提供する行為
(18) 当事務局システムに支障を与える行為、BOT、チートツール、その他の技術的手段を利用してサービスを不正に操作する行為、当事務局のシステムの不具合を意図的に利用する行為、その他当事務局による電子マネー事業の運営又は他のばんだいコインアカウント保有者によるこれらの利用を妨害し、これらに支障を与える行為
(19) 本サービスを提供する目的から逸脱した行為
(20) 本サービスの利用を行わないよう誘引する行為
(21) 前各号に定める他、当事務局がその裁量により不適当であるとみなす行為、また本サービスの運営方針に外れるとみなす行為
2 ばんだいコインアカウント保有者は、ばんだいコイン又はばんだいコインアカウントに関し、以下に記載することを行ってはなりません。
(1) 預金目的でばんだいコインアカウント又はばんだいコインを保有又は利用(譲渡及び譲受を含みます。以下本条において同じです。)する行為
(2) 不正な方法によりばんだいコインを取得し、又は不正な方法で取得されたばんだいコインであることを知って利用する行為
(3) ばんだいコインアカウント又はばんだいコインを偽造若しくは変造し、又は偽造若しくは変造されたばんだいコインであることを知って利用する 行為
(4) ばんだいコインを当事務局所定の方法以外の方法で、現金、財物その他の経済上の利益と交換する行為
(5)前各号のいずれかに該当する行為を援助又は助長する行為第3章 雑則
(本サービスの利用停止及び本サービス利用資格の取消)
第12条 当事務局は、ばんだいコインアカウント保有者が以下のいずれかの事由に該当した場合には、何らの催告なしにばんだいコインアカウント保有者による本サービスの全部又は⼀部の利用を停止することができ、又はばんだいコインアカウント保有者のばんだいコインアカウントを削除しばんだいコインサービスを利用する資格を取り消すことができるものとします。この場合、当事務局は、その理由を説明する義務を負わないものとします。
(1) 法令又は本規約に違反したとき
(2) ばんだいコインアカウント保有者が登録した情報が虚偽の情報である
とき
(3) ばんだいコインアカウント保有者の登録した情報が既存の登録と重複しているとき
(4) パスワードの入力に関して当事務局が判断する⼀定回数以上の入力ミスがあったとき
(5) 当事務局所定の⼀定期間内に⼀定回数以上のログインがなかったとき
(6) 支払停止若しくは支払不能の状態に陥ったとき
(7) 差押、仮差押その他の強制執行、強制競売又は滞納処分の申立てを受けたとき
(8) 破産又は民事再生の申立てがあったとき
(9) 決済事業者又は収納代行業者から、ばんだいコインアカウント保有者による本サービスの利用停止をさせるよう要請があった場合又はばんだいコインアカウント保有者に対する決済サービスの提供停止措置がとられたとき
(10) 本規約に基づく当事務局からばんだいコインアカウント保有者への本人確認の求めに対して、当該ばんだいコインアカウント保有者が当事務局の指定した期限又は合理的な期間が経過するまでに応じなかったとき
(11) 前各号の他、ばんだいコインアカウント保有者との取引継続を困難とする相当の事由が生じたとき
2 ばんだいコインアカウント保有者が前項各号(第4号及び第5号を除きます。)の事由のいずれかに該当した場合には、ばんだいコインアカウント保有者は、当事務局に対する⼀切の債務につき当然に期限の利益を失うものとします。
3 当事務局は、ばんだいコインアカウント保有者につき第1項各号に定める事由が生じた可能性があると認めた場合、違法行為への関与が疑われる場合その他当事務局が必要と認める場合には、当該ばんだいコインアカウント保有者が関与する取引の停止又は解除その他の措置をとることができるものとします。
4 本条に定める措置は、当事務局のばんだいコインアカウント保有者に対する損害賠償の請求を妨げないものとします。
5 当事務局は、本条に定める措置によりばんだいコインアカウント保有者に生じた損害につき⼀切責任を負わず、利息その他名目を問わず追加の金銭を支払わないものとします。
(反社会的勢力に関する表明等)
第13条 ばんだいコインアカウント保有者は、ばんだいコインアカウント保有者又はばんだいコインアカウント保有者の役員が現在、次の各号に規定する者(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても反社会的勢力に該当しないことを確約します。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」といいます。)第2条第2号に規定する暴力団といいます。)
(2) 暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員といいます。)
(3) 暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
(4) 暴力団準構成員
(5) 暴力団関係企業
(6) 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、又は特殊知能暴力集団
(7) 前各号に定める者と密接な関わり(前各号に定める者がその経営を支配し又は経営に実質的に関与していると認められる関係、不当に前各号に定める者を利用していると認められる関係、資金その他の便益提供行為をしているとの認められる関係、その役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団等と社会的に非難されるべき関係を含みますが、これらに限りません。)を有する者
(8) その他前各号に準じる者
2 ばんだいコインアカウント保有者は、自ら又はその関係者が、直接的又は間接的に、次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な⾔動(自⼰又はその関係者が前項に定める者である旨を伝えることを含みますが、これに限りません。)をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当事務局の信用を毀損し、又は当事務局の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準じる行為
3 当事務局は、ばんだいコインアカウント保有者が第1項の表明保証に関して虚偽の申告をなし、又は前各項の確約に違反したと判断した場合は、ばんだいコインアカウント保有者に何らの催告なく当事務局のサービス利用を停止し、本サービスを利用する資格を取り消すことができるものとします。
4 前条第2項及び第3項の規定は、前項の措置にも準用するものとします。
(当事務局システム)
第14条 当事務局は、本サービスを提供するための当事務局のシステム(以下
「当事務局システム」といいます。)を構成するハードウェア、ソフトウェア及びデータベース、並びに当事務局システムにより表示される Web サイト及びアプリケーション画面その他の画面等について、当事務局の裁量により自由にその仕様を変更することができるものとします。
(本サービスの⼀時停止)
第15条 当事務局は、本サービスの運営又は当事務局システムの保守運用上の必要が生じた場合、システムに負荷が集中した場合、サービスの運営に支障が生じると当事務局が判断した場合、ばんだいコインアカウント保有者のセキュリティを確保する必要があると判断した場合その他当事務局の裁量により必要であると判断した場合には、ばんだいコインアカウント保有者に事前に通知することなく、本サービスの全部又は⼀部の提供を⼀定期間停止することができるものとします。
2 天災地変、戦争、内乱、法令(⽇本及び⽇本以外の国又は地域の制定するものを含みます。以下同じ。)の改廃・制定、公権力の処分、経済情勢の著しい変動その他不可抗力により、本サービスの履行不能又は遅延が生じたときであっても、当事務局は⼀切責任を負わないものとします。
3 第1項の場合も、当事務局は、ばんだいコインアカウント保有者に対し、損害賠償等の責めを負わないものとします。
(本サービスの終了)
第16条 当事務局は、当事務局の裁量により、ばんだいコインアカウント保有者への事前通知をすることなく、いつでも本サービスの全部又は⼀部を終了及び変更することができるものとします。
2 当事務局は、前項の本サービスの終了及び変更による損害について、ばんだいコインアカウント保有者及び第三者に対して⼀切責任を負わないものとします。
(本規約等の変更・廃止)
第17条 当事務局は、相当の事由があると判断した場合には、ばんだいコインアカウント保有者の事前の承諾を得ることなく、当事務局の判断により、本規約等をいつでも変更又は廃止することができるものとします。
2 本規約等を変更又は廃止したときは、ばんだいコインアカウント保有者に通知し、又は当事務局のウェブサイトにおける表示により告知するものとします。本規約等の変更の効力が生じた後、ばんだいコインアカウント保有者が本サービスを利用した場合には、変更後の本規約等に同意したものとみなします。
(ばんだいコインアカウント保有者間の紛争)
第18条 当事務局が別途明示的に定めた場合を除き、当事務局は、ばんだいコインアカウント保有者が本サービスを利用して行うばんだいコインアカウント保有者同⼠の紛争に関し、当事者、代理人又は仲立人とならないものとします。
2 当事務局が別途明示的に定めた場合及び当事務局に責めがある場合を除き、ばんだいコインアカウント保有者は、ばんだいコインアカウント保有者間で 紛争が生じた場合には、すべてばんだいコインアカウント保有者の責任と負 担において解決するものとします。また、当該紛争に関して当事務局が対応費
用等(弁護⼠費用を含みますがこれに限られません。)の支出を余儀なくされた場合、ばんだいコインアカウント保有者はその全額を当事務局に支払うものとします。
(知的財産権)
第19条 本サービスにおける⽂章、イラスト、写真、動画、プログラムその他
⼀切のコンテンツの著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の知的財 産権その他⼀切の権利は当事務局に帰属します。ばんだいコインアカウント 保有者は、あらかじめ当事務局の書面の承諾を得た場合を除き、これらの複製、改変、公衆送信、販売その他⼆次利用はできないものとします。
(個人情報等の取り扱い)
第20条 当事務局は、プライバシーポリシーに従って個人情報等を取り扱うものとします。
2 ばんだいコインアカウント保有者は、本サービスの利用前に、本サービス上で、当事務局のプライバシーポリシーを必ず確認し、その内容に同意した上で本サービスを利用するものとします。
3 ばんだいコインアカウント保有者は、本サービスを通じて得た個人情報等に関して、本サービスの利用の範囲内においてのみ利用することができ、それ以外の利用はできないものとします。
(インターネット接続環境)
第21条 本サービスの利用には、インターネットに接続する必要があり、ばんだいコインアカウント保有者の費用と責任において、本サービスを利用するために必要となる通信回線・機器・ソフトウェアその他⼀切の手段を用意するものとします。
2 当事務局は、前項の機器等の準備、設置、操作に関し、⼀切保証又は関与せず、ばんだいコインアカウント保有者に対するサポートも行いません。また、当事務局は、本サービスがあらゆる機器等に適合することを保証するものではありません。
3 ばんだいコインアカウント保有者は、本サービスを利用する過程で、種々の ネットワークを経由することがあることを理解し、接続しているネットワー クや機器の種類等によっては、それらに接続したり、それらを通過するために、データや信号等の内容が変更されたりする可能性があることを理解した上で、本サービスを利用するものとします。
4 ばんだいコインアカウント保有者がインターネット回線を通じて行う本サービスへの入力、アカウントの閉鎖その他の手続きは、当事務局のサーバーに当該手続に関するデータが送信され、当事務局のシステムに当該手続の内容が反映された時点をもって有効に成立するものとします。
(端末の盗難・紛失等)
第22条 ばんだいコインアカウント保有者が本サービスの利用のために使用
するスマートフォン等の端末の盗難・紛失があった場合、ばんだいコインアカウント保有者のアカウント情報が詐取・漏洩にあった場合、その他本サービスの不正利用の可能性が生じた場合、ばんだいコインアカウント保有者は直ちに当事務局所定の本サービス利用停止手続を行うものとします。
(損害賠償)
第23条 ばんだいコインアカウント保有者が本規約に違反した場合、故意過失を問わず、当該ばんだいコインアカウント保有者が、当該違反により損害を受けたばんだいコインアカウント保有者及び第三者に対する損害賠償責任を含む、⼀切の責任を負うものとします。また、ばんだいコインアカウント保有者がかかる違反行為を行ったことにより、当事務局が損害を被った場合には、当事者は連帯して当該損害を賠償するものとします。
2 当事務局は、当事務局による本サービスの提供の停止、終了又は変更、ばんだいコインアカウントの閉鎖、本サービスの利用によるデータの消失又は機器の故障、ばんだいコインアカウント保有者が本サービスの利用のために使用するスマートフォン等の端末の盗難・紛失、ばんだいコインアカウント保有者のアカウント情報の詐取・漏洩等、その他本サービスに関連してばんだいコインアカウント保有者が被った損害につき、賠償する責任を⼀切負わないものとします。
(登録事項の変更)
第24条 ばんだいコインアカウント保有者は、当事務局所定の登録事項に変更があったときは、当事務局所定の手続により、当事務局に通知するものとします。
2 前項の登録事項に変更があったにもかかわらず、ばんだいコインアカウント保有者が当事務局に対して通知していない場合、当事務局は、登録事項に変更がないものとして取り扱うことができるものとします。
3 ばんだいコインアカウント保有者が第1項の通知を行わなかったことにより生じた損害については、当事務局は⼀切責任を負わないものとします。
(通知)
第25条 本サービスに関する当事務局からばんだいコインアカウント保有者への通知・連絡は、当事務局が運営するウェブサイト又はアプリケーション内の適宜の場所への掲示その他、当事務局が適当と判断する方法により行うものとします。当事務局は、個々のばんだいコインアカウント保有者に通知及び連絡をする必要があると判断した際、ばんだいコインアカウント保有者情報の電子メールアドレスへの電子メール又はアプリケーションのメッセージング機能等を用いて通知及び連絡を行うことがあります。
2 当事務局からの通知及び連絡が不着であったり遅延したりといったことによって生じる損害について、当事務局は⼀切の責任を負いません。
3 ばんだいコインアカウント保有者が当事務局に通知、連絡又は問い合わせ
をする必要が生じた場合、当事務局ホームページのお問い合わせフォームを利用又はアプリ内のお問い合わせ先へ連絡するものとします。当事務局は、係る連絡又は問い合わせがあった場合、当事務局所定の方法により、ばんだいコインアカウント保有者の本人確認を行うことができるものとします。また、問い合わせに対する回答方法に関しては、当事務局が適切と考える回答方法を利用することができるものとし、その回答方法をばんだいコインアカウント保有者等が決めることはできないものとします。
(契約上の地位)
第26条 ばんだいコインアカウント保有者は、当事務局の書面による事前の承諾なく、本規約に基づく契約上の地位又は本契約に基づく権利若しくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、貸与その他の処分をすることはできないものとします。
2 当事務局が本サービスに係る事業を第三者に譲渡する場合、当該事業の譲渡に伴い、ばんだいコインアカウント保有者の本規約に基づく契約上の地位、本規約に基づく権利・義務及びばんだいコインアカウント開設に伴い登録された情報その他の情報を、当事務局は当該事業の譲受人に譲渡することができるものとし、ばんだいコインアカウント保有者は、かかる譲渡につき、あらかじめ承諾するものとします。
(準拠法及び管轄裁判所)
第27条 本規約等の準拠法は⽇本法とします。
2 本規約等又は本サービスに関する紛争については、福島地方裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とします。
令和4年7月15日制定令和5年3月20日改正
以上