ABC Cooking Studio Member’s Card 会員規約
ABC Cooking Studio Member’s Card 会員規約
◆カードレスカード条項
◆カード条項
◆クレジット条項
◆個人情報の取扱いに関する同意条項(会員カード)
◆個人情報の取扱いに関する同意条項(クレジット)
◆通話録音について
<カード発行会社>
株式会社エービーシーキャピタル
2022 年 7 月
■カードレスカード条項
第 1 条(カードレスカード)カードレスカード(以下「カードレス」)とは、株式会社 ABC Cooking Studio 運営の料理教室 ABC クッキングスタジオ(以下「甲」)の会員証である ABC Cooking Studio Member's Card を、株式会社エービーシーキャピタル(以下「乙」)がプラスチックカードの現物に代わり、甲が提供・管理するスマートフォン端末等向けアプリケーション(以下「加盟店アプリ」)上に発行する会員証です。また、下記第2条に係るクレジット機能が承認された場合は乙のクレジット機能を附帯します。
第 2 条(会員)会員とは、甲所定の会員規約及び乙の ABC Cooking Studio Member's Card 会員規約(以下「本規約」)に同意した上で前条に係る甲への入会の申込みをし、甲が入会を許諾し乙よりカードレスの発行を受けた方をいいます。なお、カードレスにクレジット機能の附帯を希望する会員は、乙所定の申込みをし、乙の承認を得るものとし、乙において入会及びクレジットの機能の附帯のために必要な手続きを完了した日を契約成立日とします。
第 3 条 (カードレスの取扱い)(1)乙は、加盟店アプリ上で会員に氏名・会員番号・利用枠等の情報(以下「カード情報」)を発行・貸与します。(2)カード情報の所有権は乙に帰属します。乙から貸与を受けた本人以外はカード情報を使用できません。(3)会員は、カード情報の使用・保管・管理を善良なる管理者の注意をもって行います。会員は、理由の如何を問わずカード情報を他人に漏洩又は開示し、利用させてはなりません。(4)カード情報の使用・管理に際し会員が本条(1)(2)(3)のいずれかに違反してカード情報が不正に利用された場合、会員はその利用に基づく代金すべてにつき支払義務を負います。
第 4 条 (会員資格の取消) (1)会員資格の取消は、甲の会員規約等に準ずるものとします。なお、本カードレスカード条項の第 1 条及び第 2 条に係るクレジット機能の取消は、本規約「クレジット条項」に準じます。
第 5 条 (条項の変更)(1)本条項は、次の各号のいずれかに該当する場合、予め効力発生日を定め、本条項を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を乙ホームページにおいて公表する他、必要があるときにはその他相当な方法で会員に周知した上で、本条項を変更することができるものとします。①変更の内容が会員の一般の利益に適合するとき。②変更の内容が本条項に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。(2)乙は、予め変更後の内容を乙ホームページにおいて公表する方法又は通知する方法(必要があるときにはその他相当な方法を含む)により会員に周知した上で、本条項を変更することができるものとします。この場合、当該周知の後に会員が本条項に係る取引を行ったときは、会員は変更を承諾したものとみなし、変更後の条項が適用されるものとします。
■カード条項(プラスチックカード発行型カードに関する規約 2022 年 3 月 31 日をもって発行を終了)
第 1 条 (カード)ABC Cooking Studio Member's Card(以下「カード」)とは、株式会社エービーシーキャピタル(以下「甲」)が発行した、株式会社 ABC Cooking Studio 運営の料理教室 ABC クッキングスタジオ(以下「乙」)の会員証です。また、下記第2条に係るクレジット機能が承認された場合は甲のクレジット機能を附帯します。
第 2 条 (会員)会員とは、乙所定の会員規約及び甲の ABC Cooking Studio Member's Card会員規約(以下「本規約」)に同意した上で前条に係る乙への入会の申込みをし、乙が入会を許諾し、甲よりカードの交付を受けた方をいいます。なお、カードにクレジット機能が附帯されている会員は、甲において入会及びクレジット機能の附帯のために必要な手続きを完了した日が契約成立日となります。
第 3 条 (カードの取扱い) (1)甲は前条の会員に対し、1 名につき 1 枚のカードを発行し貸与しています。 カードの交付を受けている会員は当該カードの署名欄に自署します。 (2)カードの所有権は甲に帰属します。甲から貸与を受けた本人以外はカードを使用できません。
(3)会員はカードの使用・保管・管理を善良なる管理者の注意をもって行います。会員はカードを他人に貸与・譲渡・質入・預託してはならず、また理由の如何を問わずカードを他人に使用させ若しくは使用のために占有を移転させてはなりません。 (4)カードの使用・管理に際し会員が本条(1)(2)(3)のいずれかに違反してカードが不正に利用された場合、会員はその利用に基づく代金すべてにつき支払義務を負います。 (5)カードの返却については第 6 条に規定するものとします。
第 4 条 (紛失・盗難) (1)紛失・盗難・詐欺・横領等(以下、総称して「紛失・盗難」)によりカードが他人に不正利用された場合、会員はその利用に基づく代金等についてすべて支払義務を負います。 (2)会員はカードの紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を甲又は乙に通知します。
第 5 条 (カードの再発行) カードは再発行しません。
第 6 条 (会員資格の取消) (1)会員資格の取消は、乙の会員規約等に準ずるものとします。なお、本カード条項の第 1 条及び第 2 条に係るクレジット機能の取消は、本規約「クレジット条項」に準じます。 (2)会員は会員資格を取り消された場合で甲から要求があった時は速やかに自己のカードを甲に返却します。 (3)会員は前項に係るカードの返却に際して、返却をするカードに株式会社 NTT ドコモの提供するdポイントカードが一体となっている際は、dポイントカードの登録、及び返却後のdポイントカードの再発行については自己の責任のもと株式会社 NTT ドコモ所定の手続きを行うものとし、甲及び乙は一切の責任を負いません。
第 7 条 (委託)甲は第 4 条に係るカードの紛失等の受付、第 6 条に係るカードの返却等に関する行為を乙に委託する場合があります。
第 8 条 (条項の変更)(1)本条項は、次の各号のいずれかに該当する場合、予め効力発生日を定め、本条項を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を甲ホームページにおいて公表する他、必要があるときにはその他相当な方法で会員に周知した上で、本条項を変更することができるものとします。①変更の内容が会員の一般の利益に適合するとき。②変更の内容が本条項に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。 (2)甲は、予め変更後の内容を甲ホームページにおいて公表する方法又は通知する方法(必要があるときにはその他相当な方法を含む)により会員に周知した上で、本条項を変更することができるものとします。この場合、当該周知の後に会員が本条項に係る取引を行ったときは、会員は変更を承諾したものとみなし、変更後の条項が適用されるものとします。
■クレジット条項
第 1 条 (会員) (1)会員とは、カードレスカード条項第 1 条及びカード条項第 1 条における ABC Cooking Studio Member’s Card 会員が、本クレジット条項(以下「本条項」)を承認の上、株式会社エービーシーキャピタル(以下「甲」)に対し株式会社 ABC Cooking Studio(以下「乙」)との反復・継続して締結する役務提供契約に基づき提供を受ける役務(以下「役務」)若しくは役務を受ける権利(以下「権利」)又は売買契約に基づき購入する商品(以下「商品」)についての売買契約及び役務提供契約(以下、総称して「売買契約等」)の締結代金(以下「代金」)を立替払いすること(以下「クレジット」)を希望した上でクレジットを申込み、甲が審査のxxx申込みを承認した方をいいます。申込みには、甲及び乙が定める各種規約、条項に同意の上、申込手続が必要です。申込みは甲及び乙が定める電磁的方法若しくは書面による手続となります。また、会員自身が署名(電磁的方法による記名及び書面への記名を含む)を行った申込内容は、全て会員自身による申告とみなします。 (2)甲において入会及びクレジット機能の附帯のために必要な手続きを完了した日を契約成立日とします。 (3)会員が指定した家族で、甲が申込みを承認した方を家族会員といいます。家族会員は、当該会員と同一の態様・範囲でクレジットを利用できます。(4)会員は、自身及び家族会員の本条項に基づく一切の債務につき責任を負います。 (5)家族会員は、会員がクレジットの利用資格(以下「会員資格」)を喪失したときは、当然に会員資格を喪失します。
第 2 条 (会員資格の有効期限) 会員資格の有効期限は特に定めず、甲が定めた時期に会員に通知することなく随時見直し、変更できるものとします。但し、会員の年齢が満 80 歳に達した場合は有効期限を問わず、直ちに会員資格を喪失するものとします。
第 3 条 (利用可能額) (1)甲は審査の上クレジットの利用可能額(以下「利用可能額」)を定め、会員に通知します。 (2)甲は(1)に定めるクレジットの利用可能額とは別に、割賦販売法に定める「包括支払可能見込額」を超えない範囲で、同法に定める「包括信用購入あっせん」に該当するクレジット取引の利用可能枠を定める場合があります。 (3)甲が事前に承諾した場合を除き、利用可能額を超えてクレジットを利用することは禁止されます。但し、会員又は家族会員が利用可能額を超えてクレジットを使用した場合も会員は当然にその使用に基づく支払義務を負います。また、この場合、甲の判断により、会員は利用可能額を超えた金額又は残債務全額を一括して直ちに甲に支払うものとします。 (4)甲は、甲が定めた時期に、会員に通知することなく利用可能額を随時見直し、変更できるものとします。
第 4 条(カードレスの利用方法)(1)会員はカードレス条項 1 条に定める加盟店アプリを起動し、加盟店アプリに表示された QR コードを提示し、乙が QR コードを乙設置の端末機(以下
「端末機」)にて読み込みをすることでカードレス条項 3 条に定めるカード情報を認識し、本人認証を行います。その上で、所定の売上票と端末機に表示されている会員氏名が同一の署名(電磁的方法による記名及び書面への記名を含む)であることを確認し、「役務」若しくは「権利」又は「商品」(以下、総称して「商品等」)の提供を受けることができます。なお、甲が適当と認めた場合は QR コードの読み込みに代えて端末機の操作等所定の手続きによりクレジットを利用できる場合があります。(2)加盟店アプリが導入されているスマートフォン端末等が会員の所有するものと直ちに判断できない場合、クレジットを利用できないことがあります。(3)クレジットの利用に際しては、取引や商品等の種類、利用金額等により甲の承認を必要とする場合があります。
第 5 条 (カードの利用方法) (1)会員は乙に本会員の証としてカード条項 1 条に定めるカードを提示し所定の売上票にカード裏面と同一の署名を行うことにより商品等の提供を受けることができます。但し、売上票上の署名がカード裏面と同一と直ちに判断できない場合、クレジットを利用できないことがあります。なお、甲が適当と認めた場合は売上票への署名に代えて乙に設置の端末機の操作等所定の手続によりクレジットを利用できる場合があります。 (2) クレジットの利用に際しては、取引や商品等の種類、利用金額等により甲の承認を必要とする場合があります。
第 6 条 (立替払委託) (1)会員はクレジットを利用することにより会員に代わり乙に代金を立替払いすることを甲に委託します。(2)会員は甲の立替払いした代金及びこれに対する分割手数料並びに消費税の合計(以下、総称して「代金等」)を次項に定める方法により甲に支払います。
第 7 条 (決済) (1)第 8 条の支払金(以下「分割支払金」)は、原則として毎月末日に締め切るものとし、会員は、翌月 27 日(金融機関休業日の場合は翌営業日。以下「支払期日」)
に、これを甲に弁済するものとします。なお業務上の都合により翌々月以降の 27 日からの弁済を甲が指示することがあります。(2)会員はその指定する会員本人が所有する預金又は通常貯金の口座(以下、総称して「決済口座」)から自動振替により前項の弁済をします。なお、自動振替については甲が指定する預金口座振替依頼書の提出又はペイジー口座振替受付サービスの
利用によって手続きを行うものとし、会員は手続きを行う上で預金口座振替規定(ゆうちょ銀行を指定の場合は自動払込み規定)に同意するものとします。 (3)甲は毎月の支払いに係る利用明細書を支払期日までに会員の届出住所宛に送付します。受領後 10 日以内に異議申立がない場合、会員は承認したものとみなします。 (4)甲は甲が定める方法により会員が承諾した場合は、(3)に代えて甲が毎月の支払いに係る利用明細書を支払期日までに甲が指定するウェブサイトに閲覧可能な状態におくことにより会員に通知できるものとします。会員は甲指定の方法により利用登録を行ったうえで、利用明細書をインターネット等で閲覧することができます。
(5)(2)の決済口座の自動振替ができない場合及び会員が甲所定の自動振替の取扱適用条件を欠くに至り甲が自動振替の取扱いを停止した場合は、甲が送付したコンビニエンスストア払込票による払込み及び甲指定の金融機関口座への振込み等、甲指定の決済方法により分割支払金等を甲に支払うものとします。なお、支払いにかかる費用(振込手数料等)は会員の負担とします。
第 8 条 (支払方法) (1)代金等の支払方法は、1 回払、2 回払、3 回以上の分割払(以下
「回数指定分割払」という)、ボーナス併用分割払のうち会員がクレジット利用の際指定した方法によるものとします。会員が特に指定しなかった場合は 1 回払とみなします。(2)会員が 1回払、2 回払、回数指定分割払を指定した場合の支払回数、支払期間、分割手数料の実質年率等は下表のとおりです。(3)会員がボーナス併用分割払を指定した場合、実質年率が下表と異なる場合があります。この場合、ボーナス加算月の加算総額は当該クレジット利用代金の 50%以内とし、ボーナス併用回数で均等分割(但し、ボーナス支払月の加算額は 1,000 円単位で均等分割ができる金額)した金額を毎月の均等支払額に加算して支払うものとします。
⒜ 支払回数(回) | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | 12 | 18 | 24 |
⒝ 支払期間(ヶ月) | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | 12 | 18 | 24 |
⒞ 実質年率(%) | 0 | 0 | 12.6 | 12.3 | 12.9 | 13.1 | 12.2 | 12.2 |
⒟ 現金販売価格 100 円当 たりの分割手数料額(円) | 0 | 0 | 2.1 | 3.6 | 6.0 | 7.2 | 9.9 | 13.2 |
【支払総額の算定例】利用代金 100,000 円 12 回払い分割手数料 100,000 円×7.2 円÷100 円=7,200 円支払総額 100,000 円+7,200 円=107,200 円
第 1 回支払金 9,300 円、第 2 回以降支払金 8,900 円
(4)本条(3)(c)(d)の実質年率及び分割払手数料については、金融情勢の変化などにより甲が変更できるものとし、別途甲が会員宛に通知するものとします。
第 9 条 (早期完済の割引) 会員が当初の約定どおり分割支払金の支払いを履行した上で支払期日前に残金全額を一括弁済しようとするときは、甲に事前連絡し甲所定の方法で弁済するものとします。この場合、会員は 78 分法又はこれに準ずる甲所定の計算方法で算出される期限未到来分の分割手数料のうち甲所定の割合による金額の払戻しを甲に請求できます。
第 10 条 (遅延損害金) (1)会員は分割支払金の支払いを遅滞した場合(本条(2)の場合を除く)、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該分割支払金に対し以下の年率(1 年を 365日とする日割り計算。以下同じ)を乗じた額の遅延損害金を支払います。①当該分割支払金に年 14.6%を乗じた額と分割支払金合計の残金全額に法定利率を乗じた額のいずれか低い額。但し、第 17 条(1)⑤の取引に該当する場合を除く。 (2)会員が期限の利益を喪失したときは、期限の利益を喪失した日から完済の日に至るまで分割支払金合計の残額に以下の年率を乗じた額の遅延損害金を支払います。①本条(1)①の取引については、分割支払金合計の残金全額に法定利率を乗じた額。
第 11 条 (費用負担) 会員は次の費用を負担します。但し、税の変更があった場合はそれに応じて負担金額も変更されます。①分割支払金の支払遅滞等会員の責に帰すべき事由により甲が請求に関する書面を送付したとき又は甲が金融機関に再度自動振替等の手続をしたときは、各手続 1 回につき 550 円(税込)を限度として甲が定める額。②債務弁済に要する費用、甲からの返金に関する費用。③分割支払金の支払遅滞等会員の責に帰すべき事由により甲が訪問集金をしたときは、1 回につき 1,100 円(税込)。➃甲が会員に対し書面による催告をしたときは、当該催告に要した実費。⑤甲から各種証明書の交付を受けるときは、甲所定の手数料。
第 12 条 (公租公課) 会員は名義の如何に関わらず商品等の取得・保有・使用及び提供を受ける役務並びにその他契約の締結及び履行等に係る一切の公租公課を負担します。
第 13 条 (充当順位) 会員の弁済した金額が、本条項に基づく期限の到来した債務の額に足りないときは、当該支払金について、また、期限の到来した債務の額を超えて支払われたときは、当該超過支払金について、いずれも甲は会員への通知なくして甲の適当と認める順序・方法により、本条項及びその他の契約に基づき会員が甲に対し負担するいずれの債務に充当しても会員
はこれについて異議がないものとします。但し、会員が指定し甲が認めた場合はこの限りではないものとします。
第 14 条 (手数料、利率の変更) クレジットの分割手数料及び遅延損害金の利率は、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、甲において、一般に行われる程度の変更をできるものとします。この場合、第 27 条の規定にかかわらず、甲が手数料率、利率の変更を通知した後は、残債務について、変更後の手数料率、利率が適用されるものとします。
第 15 条 (クレジット利用の拒絶・停止) (1)甲は会員が利用可能額を超えた利用をした場合若しくはしようとした場合、又はクレジットの利用状況、分割支払金の弁済状況等の事情によって、クレジットの全部又は一部の利用を拒絶することがあります。 (2)甲は会員が本条項に違反し若しくは違反するおそれがある場合、又はクレジットの利用状況、分割支払金の弁済状況等に不審がある場合、クレジットの利用を一時的又は永続的に停止します。
第 16 条 (会員資格の解約・取消) (1)会員資格の解約を希望する場合、会員は甲へ申出の上、甲指定の手続きをするものとします。甲は会員より会員資格の解約を受理した場合、直ちに会員資格を解約できます。(2)甲は会員が次のいずれかに該当する場合、会員に通知することなく直ちに会員資格を取り消すことができます。但し、会員資格を喪失した後においてもそのクレジットに生じた一切の利用代金等については、その支払いの責任を負うものとします。①入会申込み等に際し虚偽申告をした場合。②甲に対する 1 回払・2 回払・回数指定分割払の弁済を 3 ヶ月連続で怠った場合。③分割支払金の弁済その他の甲に対する債務の履行を怠った場合。➃クレジットの利用状況が適当でないと甲が判断した場合。⑤クレジットの申込承認後相当期間経過後も決済口座の設定手続きが完了しない場合。⑥会員が死亡したことを甲が知ったとき、又は会員の親族等から会員が死亡した旨の連絡が甲にあったとき。⑦会員の信用状態が悪化した場合。
第 17 条 (期限の利益の喪失) (1)会員は次のいずれかの事由に該当したときは甲に対して負担する一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
①支払期日に分割支払金の支払いを遅滞し、甲が 20 日以上の相当期間を定めてその支払いを書面で催告したにもかかわらず期間内に支払わなかったとき。②自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき又は一般の支払いを停止したとき。③差押、仮差押、保全差押、仮処分(但し信用に関しないものは除く)の申立て又は滞納処分を受けたとき。➃破産手続開始、民事再生その他債務整理に関して裁判所の関与する手続の申立てを受けたとき又は自らこれらの申立てをしたとき。又は、自らこれら若しくは特定調停ほか金銭の調整に係る調停の申立てをしたとき、若しくは債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が甲に到達したとき。⑤割賦販売法第 35 条
の 3 の 60 第 1 項に該当する取引については会員が分割支払金の支払いを 1 回でも遅滞したとき。⑥商品等の質入れ、譲渡、賃貸その他甲の所有権を侵害する行為をしたとき。⑦逃亡、失踪又は刑事訴追を受けたとき。(2)会員は次のいずれかの事由に該当したときは甲の請求により期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。①本条項上の義務に違反し、その違反が重大な違反となるとき。②入会申込書(電磁的方法含む)への虚偽記載が判明したとき。③会員の信用状態が著しく悪化したとき。➃会員又は家族会員が甲の承諾を得ずに利用可能額を超えクレジットを利用したとき。
第 18 条 (通知書等の送付) ①甲が会員宛に通知を発送した場合は、原則甲の発送をもって、会員に到達したものとみなします。②書留郵便、特定記録郵便等の場合で、会員不在のため郵便局に留置された時は、留置満了時に、また、受領を拒絶した時は、受領拒絶時に会員に到達したものとみなします。但し、①②共に会員にやむを得ない事情があり、会員がこれを説明したときは、この限りではないものとします。
第 19 条 (届出事項の変更) (1)会員は、甲に届け出た氏名・住所・連絡先・勤務先・決済口座(口座名義のみ変更した場合も含む)等の情報に変更が生じた場合は、遅滞なく甲が指定する方法により甲に届け出るものとします。また、氏名・住所・連絡先の変更については、これに合わせて速やかに乙が指定する方法により乙に届け出るものとします。(2)前項の届出がないために甲及び乙からの通知その他の送付物が延着又は不到達となった場合には、通常到達すべきときに会員に到達したものとみなします。但し、届出を行わなかったことについてやむを得ない事情があるときを除きます。 (3)本条(1)の届出がないために決済口座から自動振替ができずに会員が不利益を被ったとしても、甲及び乙は一切その責任を負いません。但し、届出を行わなかったことについてやむを得ない事情があるときを除きます。
第 20 条 (商品の所有権留保に伴う特約) 会員は商品の所有権が甲の立替払により乙から甲に移転し、立替払契約に基づく債務が完済されるまで甲に留保されることを認めるとともに、次の事項を遵守します。①善良なる管理者の注意をもって商品を管理し、質入れ、譲渡、賃貸その他甲の所有権を侵害する行為をしないこと。②商品の所有権が第三者から侵害されるおそれが
ある場合、速やかにその旨を甲に連絡するとともに甲が商品を所有していることを主張証明してその排除に努めること。
第 21 条 (住民票の取得) 会員は、申込みにかかわる審査のため、又は途上与信にかかわる審査のため、若しくは債権管理のために、甲が必要と認めた場合には、会員の住民票等を甲が取得し利用することに同意するものとします。なお、会員は、甲が住民票等の取得に際し、甲の会員に対する債権の状況を証する資料、その他交付条件とされた資料を行政機関に提出することに異議を申し立てないものとします。
第 22 条 (見本・カタログ等と提供内容の相違) (1)会員が見本、カタログ等により商品等の購入等の申込みをした場合、提供を受けた商品等の内容が見本、カタログ等と実質的に著しく相違しているときは、会員は乙に商品等の交換若しくは内容の是正を申し出ることができます。(2)前項の申出にもかかわらず商品等の交換若しくは内容の是正がなされなかった場合、会員は相違の程度・状況に応じ売買契約等の全部又は一部の解除をすることができます。なお、売買契約等を解除した場合、会員は速やかに甲に対しその旨を通知します。
第 23 条 (支払停止の抗弁) (1)会員は次の事由が存する場合、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品等について、甲に対する支払いを停止することができます。①商品の引渡し、権利の移転又は役務の提供(権利の行使による役務の提供を含む。以下同じ)がなされないこと。②商品等に破損、汚損、故障その他の瑕疵があること。③その他商品等の販売等について乙に対して生じている理由があること。(2)甲は会員が前項の支払停止を行う旨を申し出たときは、直ちに所要の手続きをとります。 (3)会員は前項の申出をするときは、予め当該申出にかかる本条(1)の事由の解消のため乙と交渉を行うよう努めます。 (4)会員は、x条(2)の申出をしたときは、速やかに本条(1)の事由を記載した書面(ある場合は資料を添付)を甲に提出するよう努めます。また、xが当該事由について調査するときは、会員は調査に協力します。(5)本条(1)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできません。①クレジットの利用が割賦販売法の適用を受けないとき。②クレジットの利用が割賦販売法の適用を受ける場合であっても、売買契約等が割賦販売法第 35 条の 3 の
60 第 1 項に該当するとき。③1 回のクレジット利用に係わる支払総額が 4 万円に満たないとき。➃会員による支払いの停止がxxに反すると認められるとき。⑤本条(1)①~③の事由が会員の責に帰すべきとき。 (6)会員は甲が利用残高から本条により支払停止が認められるべき商品等の代金等に相当する金額を控除して請求したときは、控除後の金額の支払いを継続するものとします。
第 24 条 (反社会的勢力の排除) (1)会員は、会員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずるもの(以下、総称して「暴力団員等」)又はテロリスト等(疑いがある場合を含む)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。①自己若しくは第三者の不正の利用を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもってするなど、不当に暴力団員等又はテロリスト等を利用していると認められる関係を有すること。
②暴力団員等又はテロリスト等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。(2)会員は、会員が、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。①暴力的な要求行為。②法的な責任を超えた不当な要求行為。③甲との取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
➃風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて甲の信用を毀損し、又は甲の業務を妨害する行為。
⑤その他前各号に準ずる行為。 (3)会員は、会員が、本条(1)に規定する暴力団員等又はテロリスト等若しくは本条(1)の各号のいずれかに該当することが判明した場合、若しくは本条
(2)の各号のいずれかに該当する行為を行ったことが判明した場合、若しくは本条(1)及び本条(2)に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、このクレジットの取引が停止・解約されても異議を申さないことに同意します。あわせて会員は上記の理由により会員資格を取り消された場合には、当然に甲に対する一切の債務の期限を失い、直ちに債務を弁済することに同意します。これにより損害が生じた場合でも甲に何ら請求は行わず、一切会員の責任といたします。
第 25 条 (損害賠償) 会員が法令又は本条項に違反して、当社又は第三者に損害を与えた場合、当社は会員に対して損害賠償請求を行うことができるものとします。
第 26 条 (合意管轄裁判所) 会員は、本条項について紛争が生じた場合、訴額の如何に関わらず、会員の住所地、購入地及び甲の本社、各支店、営業所を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第 27 条 (条項の変更) (1)本条項は、次の各号のいずれかに該当する場合、予め効力発生日を定め、本条項を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を甲ホームページにおいて公
表する他、必要があるときにはその他相当な方法で会員に周知した上で、本条項を変更することができるものとします。①変更の内容が会員の一般の利益に適合するとき。②変更の内容が本条項に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。 (2)甲は、予め変更後の内容を甲ホームページにおいて公表する方法又は通知する方法(必要があるときにはその他相当な方法を含む)により会員に周知した上で、本条項を変更することができるものとします。この場合、当該周知の後に会員が本条項に係る取引を行ったときは、会員は変更を承諾したものとみなし、変更後の条項が適用されるものとします。
■個人情報の取扱いに関する同意条項(会員カード)
第 1 条 (適用範囲) 本条項の適用範囲は、クレジット条項第 1 条におけるクレジットの希望の有無を問わず、株式会社 ABC Cooking Studio 運営の料理教室 ABC クッキングスタジオに入会することを希望し、所定の手続きを行った上で、カードレスカード条項第 1 条及びカード
条項第 1 条におけるカード(以下「会員カード」)の交付を受けた方(以下「会員」)です。
第 2 条 (個人情報の収集・保有・利用・提供) 会員は、株式会社エービーシーキャピタル
(以下「当社」)が、サービス提供に必要な範囲内で本条(1)に記載する情報(以下、総称して
「個人情報」)を保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意します。 (1)対象は、会員の氏名、性別、生年月日、電話番号、住所、その他会員が申込み時に申告した情報及びその変更情報、並びにその他当社が適法かつ適正な方法により取得した情報です。(2)目的は、サービス・品質向上のための市場調査、分析です。(3)当社は、本条(2)の目的を達成するための範囲内で個人情報を利用します。(4)会員は、当社が本条(2)の目的を達成するための範囲内で、個人情報を提携先企業に提供し、当該提携先企業が委託目的の範囲内で利用することに同意します。
第 3 条 (個人情報の利用) 会員は当社が次の目的のために、個人情報を利用することに同意します。 (1)会員カードに関連する情報のお知らせ、関連するアフターサービス。(2)会員カードの交付に関連する事業における市場調査及び商品開発。(3)会員カードに関連する事業における宣伝物・印刷物の送付などの営業活動。(4)当社が委託を受けた事業者の営業に関する宣伝物・印刷物の送付又は電話などによる案内。なお、当社の上記事業の具体的内容は、当社のホームページ・店頭掲示などでお知らせします。
第 4 条 (個人情報の共同利用について) (1)会員は当社及びグループ会社が会員カードの交付及びそれに関連する事業のために、個人情報保護措置を講じた上で本条項第 2 条(1)に記載のある個人情報を共同利用することに同意します。
○グループ会社(2022 年 6 月現在)
株式会社 ABC Cooking Studio:〒100-0005 xxxxxx区丸の内 3-1-1 国際ビル、株式会社エービーシースタイル:〒100-0005 xxxxxx区丸の内 3-1-1 国際ビル、ABC 少額短期保険株式会社:〒100-0005 xxxxxx区丸の内 3-1-1 国際ビル
グループ会社につきましては、当社ホームページ(xxxxx://xxx.xxx-xxxxxxx.xx.xx)をご覧下さい。
(2)共同利用する個人情報の管理について責任を有する者:株式会社エービーシーキャピタル
〒421-0133
静岡県静岡市駿河区xx 308 代表取締役 xx xx
第 5 条 (個人情報の開示・訂正・削除) (1)会員は当社、グループ会社(本条項第 4 条に記載。以下同じ)、提携先企業に対して、自己に関する個人情報(登録されている自己に関する客観的な取引事実に基づく個人情報)を法令の定めるところにより開示するよう請求できます。
①当社又はグループ会社に開示を求める場合には、末尾記載の【お問い合わせ相談窓口】にご連絡下さい。手続き等の詳細についてお答えいたします。②グループ会社又は提携先企業が個人情報取扱事業者に当たる場合、当該企業が保有する個人情報の開示は当該企業で行います。(2)個人情報の内容が不正確又は誤りであることが判明した場合には、速やかに訂正に応じます。
第 6 条 (個人情報の管理、保護) (1)当社は個人情報を管理する管理責任者を配置し、不正アクセス、紛失、改ざん、漏洩等の危険防止のために適切な管理を行い、会員の個人情報保護に努めます。(2)当社は会員により良いサービスを提供するため、個人情報の取扱いを外部に委託する場合があります。この場合、個人情報を適正に取扱っていると認められる委託先を選定し、委託契約等において個人情報の管理秘密保持等、会員の個人情報等の漏洩なきよう必要な事項を取り決めると共に適切な管理を実施させます。
第 7 条 (第三者への開示・提供) 当社は正当な理由がない限り、個人情報を第三者に対してデータを開示、提供することは致しません。但し、法令により開示を求められた場合、又は裁判所、警察署等の公的機関から開示を求められた場合には、会員の同意なく個人情報を開示・提供することがあります。
第 8 条 (社内体制の整備) (1)当社は個人情報保護方針に基づき、個人情報保護に関する社内規程を整備し、当社の従業員に対し個人情報の取扱いについて明確な方針を示し、会員の保護に努めます。(2)当社は個人情報の保護が十分に行われているかを社内で監査する体制を整備します。
第 9 条 (見直し) 会員の個人情報の取扱いにつきましては、適宜見直し、改善して参ります。第 10 条 (本条項の変更) (1)本条項は、法令に定める手続により、必要な範囲内で変更できるものとします。(2)本条項が変更された場合並びにグループ会社若しくは提携先企業に変更があった場合、これらの変更はすべての会員に適用されます。
第 11 条 (お問い合わせ相談窓口) 個人情報に関するお問い合わせにつきましては、下記までお問い合わせ下さい。
株式会社エービーシーキャピタル 法務・コンプライアンス室:〒100-0005 xxxxxx区丸の内 3-1-1 国際ビル TEL:00-0000-0000 E メール:
■個人情報の取扱いに関する同意条項(クレジット)
第 1 条 (適用範囲) 本条項の適用範囲は、クレジット条項第 1 条(1)におけるクレジット
(以下「クレジット」)を希望した上で所定の手続きを行った会員(申込者を含み、以下「本会員」)及びクレジット条項第 1 条(3)における家族会員になることを希望した上で所定の手続きを行った会員(申込者を含み、以下「家族会員」)に限ります。
第 2 条 (個人情報の収集・保有・利用・提供) 本会員及び家族会員(以下、総称して「会員」)は、株式会社エービーシーキャピタル(以下「当社」)が、クレジット条項に基づく契約(以下「本契約」)のサービス提供、与信判断及び与信後の管理(以下「与信関連業務」)に必要な範囲内で本条(1)①からⒷに記載する情報(以下、総称して「個人情報」)を保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意します。(1)①当社所定の申込書等(電磁的方法による手続含む)に会員が記載した、氏名、性別、生年月日、電話番号、携帯電話番号(ショートメッセージサービス(SMS)の宛先として利用される場合を含む)、住所、勤務先、年収、家族構成、住居状況、その他会員の属性に関する情報(変更後の情報を含む)②本契約に関する契約の種類、申込日、契約日、商品名、契約額、支払回数、振替口座等の本契約の内容に関する情報③本契約に関する取引開始後の利用残高、月々の支払状況、会員との取引に関する情報➃本契約に関する会員の支払能力を調査するため、又は支払途上における支払能力を調査するため、会員が申告した会員の資産、負債、収入、支出、当社が収集したクレジット利用履歴及び過去の債務の返済状況⑤官報で取得した破産、競売等の情報⑥当社が適正な方法で取得した住民票の写し等公的機関が発行する書類に記載された情報⑦本契約に関し、法令又は当社が必要と認めた場合に、会員等による提供された公的証明書等、本契約をする者が本人であることを確認するために得た情報Ⓑ音声情報(電話の録音等含む) (2)会員は、当社が本契約に関する与信関連業務の一部又は全部を、当社の提携先企業に委託する場合に、個人情報を当該提携先企業に提供し、当該提携先企業が委託目的の範囲内で利用することに同意します。
第 4 条 (個人情報の共同利用について) (1)会員は当社及びグループ会社が本条項第 3 条に定める目的のために、個人情報保護措置を講じた上で個人情報を共同利用することに同意します。(2)会員は当社及びグループ会社がクレジット事業における宣伝物・印刷物の送付などの営業活動、市場調査並びに商品開発に利用するために、個人情報保護措置を講じた上で個人情報を共同利用することに同意します。
○グループ会社(2022 年 6 月現在)
株式会社 ABC Cooking Studio:〒100-0005 xxxxxx区丸の内 3-1-1 国際ビル、株式会社エービーシースタイル:〒100-0005 xxxxxx区丸の内 3-1-1 国際ビル、ABC 少額短期保険株式会社:〒100-0005 xxxxxx区丸の内 3-1-1 国際ビル
グループ会社につきましては、当社ホームページ(xxxxx://xxx.xxx-xxxxxxx.xx.xx)をご覧下さい。
(3)共同利用する個人情報の管理について責任を有する者:株式会社エービーシーキャピタル
〒421-0133
静岡県静岡市駿河区xx 308 代表取締役 xx xx
第 5 条 (信用情報機関の利用及び登録) (1)当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する情報の収集及び加盟会員に対する当該情報の提供を業とするもの)及び当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、会員(家族会員は除く)の個人情報が登録されている場合には、会員(家族会員は除く)の支払能力・返済能力の調査のために、当社がそれを利用することに同意します。 (2)会員(家族会員は除く)に係る本契約に基づく個人情報・客観的取引事実が、当社の加盟する個人信用情報機関に下表に定める期間登録され、当社が加盟する個人信用情報機関及び当該機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員により、会員(家族会員は除く)の支払能力・返済能力に関する調査のため利用されることに同意します。
【項目】 | 【会社名】 株式会社シー・アイ・シー(CIC) |
①本契約に係る申込みをした事実 | 当社が個人信用情報機関に照会した日から 6 ヶ月間 |
②本契約に係る客観的な取引事実 | 契約期間中及び契約終了後 5 年以内 |
③債務の支払いを延滞した事実 | 契約期間中及び契約終了後 5 年間 |
(3)当社が加盟する個人信用情報機関の名称、所在地、問い合わせ電話番号は次のとおりです。
また、当社が本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。
○株式会社シー・アイ・シー (割賦販売法及び貸金業法に基づく指定信用情報機関)
〒160-8375 xxx新宿区西新宿 1-23-7 新宿ファーストウエスト 15 階
お問い合わせ先:0000-000-000 ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/
※(株)シー・アイ・シーの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記同社のホームページをご覧下さい。
(4)当社が加盟する個人信用情報機関 ((株)シー・アイ・シー) と提携する個人信用情報機関は、下記の通りです。
①株式会社日本信用情報機構 (貸金業法に基づく指定信用情報機関)
〒110-0014 xxx台東区xxx 1-10-14 住友不動産xxビル 5 号館
お問い合わせ先:0000-000-000 ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
※(株)日本信用情報機構の加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記同社のホームページをご覧下さい。
②全国銀行 個人信用情報センター
〒100-8216 xxxxxx区丸の内 1-3-1 銀行会館
お問い合わせ先:00-0000-0000 ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/
※全国銀行 個人信用情報センターの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記同社のホームページをご覧下さい。
(5)上記(3)に記載されている当社が加盟する個人信用情報機関に登録する情報は下記のとおりです。
○株式会社シー・アイ・シー
氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報等、契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名及びその数量/回数/期間、支払回数等及び契約内容に関する情報(利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等支払い状況に関する情報)
第 6 条 (個人情報の開示・訂正・削除) (1)会員は当社、グループ会社(グループ会社につきましては、当社ホームページ(xxxxx://xxx.xxx-xxxxxxx.xx.xx)をご覧下さい。)、個人信用情報機関又は提携先企業に対して、自己に関する個人情報(登録されている自己に関する客観的な取引事実に基づく個人情報)を法令の定めるところにより開示するよう請求できます。①当社又はグループ会社に開示を求める場合には、末尾記載の【お問い合わせ相談窓口】にご連絡下さい。手続き等の詳細についてお答えいたします。②個人信用情報機関に登録されている個人情報の開示は、各機関で行います。(当社ではお答えできません。)③グループ会社又は提携先企業が個人情報取扱事業者に当たる場合、当該企業が保有する個人情報の開示は当該企業で行います。(2)個人情報の内容が不正確又は誤りであることが判明した場合には、速やかに訂正に応じます。(3)本契約が解約となった場合においても、本条項第 2 条及び第 5 条(2)に基づき、本契約の申込み及び本契約に関する個人情報を削除することはできません。
第 7 条 (不同意の場合) 当社は会員が本契約の申込みに必要な事項(契約書面で会員が記載すべき事項)の記載を希望しない場合及び本条項の内容の全部又は一部を承認できない場合、本契約をお断りすることがあります。但し、会員が本条項第 3 条及び第 4 条に同意しないことを理由に当社が本契約をお断りすることはありません。
第 8 条 (利用・提供中止の申出) 本条項第 3 条及び第 4 条(2)による同意を得た範囲内で当社が個人情報を利用・提供している場合であっても、会員より中止の申出があった場合はそれ以降の当社での利用・提供を中止する措置をとります。但し、請求書等の業務上必要な書類に同封される宣伝物や印刷物についてはこの限りではありません。
第 9 条 (本契約が不成立の場合) 本契約が不成立の場合であっても、本申込みをした事実は、本条項第 2 条及び第 5 条(2)に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第 10 条 (個人情報の管理、保護) (1)当社は個人情報を管理する管理責任者を配置し、不正アクセス、紛失、改ざん、漏洩等の危険防止のために適切な管理を行い、会員の個人情報保護に努めます。(2)当社は会員により良いサービスを提供するため、個人情報の取扱いを外部に委託する場合があります。この場合、個人情報を適正に取扱っていると認められる委託先を選定し、委託契約等において個人情報の管理秘密保持等、会員の個人情報等の漏洩なきよう必要な事項を取り決めると共に適切な管理を実施させます。
第 11 条 (第三者への開示・提供) 当社は正当な理由がない限り、個人情報を第三者に対してデータを開示、提供することは致しません。但し、法令により開示を求められた場合、又は裁判所、警察署等の公的機関から開示を求められた場合には、会員の同意なく個人情報を開示・提
供することがあります。
第 12 条 (社内体制の整備) (1)当社は個人情報保護方針に基づき、個人情報保護に関する社内規程を整備し、当社の従業員に対し個人情報の取扱いについて明確な方針を示し、会員の保護に努めます。(2)当社は個人情報の保護が十分に行われているかを社内で監査する体制を整備します。
第 13 条 (見直し) 会員の個人情報の取扱いにつきましては、適宜見直し、改善して参ります。
第 14 条 (本条項の変更) (1)本条項は、法令に定める手続により、必要な範囲内で変更できるものとします。(2)本条項が変更された場合並びにグループ会社若しくは提携先企業に変更があった場合、これらの変更はすべての会員に適用されます。
第 15 条 (お問い合わせ相談窓口)個人情報に関するお問い合わせにつきましては、下記までお問い合わせ下さい。
株式会社エービーシーキャピタル 法務・コンプライアンス室:〒100-0005 xxxxxx区丸の内 3-1-1 国際ビル TEL:00-0000-0000 E メール:
■通話録音について
当社は、電話窓口でのお問い合わせ・相談及び当社からのお電話でお話させていただいた内容を正確に把握し、対応させていただくため通話内容を録音させていただき、以下の目的に使用します。 ①お客様と当社との会話内容の確認。②お客様対応の品質及びお客様満足度向上。