ひかり de トーク(N)端末設備貸出サービスに係る利用規約
xxx de トーク(N)端末設備貸出サービスに係る利用規約
第1条 (規約の適用)
株式会社TOKAIケーブルネットワーク(以下「当社」といいます。)は、このxxx de トーク(N)端末設備貸出サービスに係る利用規約(以下「この規約」といいます。)を定め、当社インターネット接続サービス契約約款(以下「接続サービス契約約款」といいます。)とこの規約により、光コラボレーションモデル事業者である当社が西日本電信電話株式会社の端末設備貸出サービスに係る利用規約
(以下、「端末利用規約」といいます。)の端末設備貸出サービスを用いて提供する端末設備貸出サービス(以下、「xxx de トーク(N)端末設備貸出サービス」といいます。ただし、当社がこの規約以外の利用規約を定め、それにより提供するものを除きます。)を提供します。ただし、別段の合意がある場合は、その合意に基づく料金その他の提供条件によります。
第2条 (規約の変更)
当社は、この規約を変更することがあります。この場合には、xxx de トーク(N)端末設備貸出サービスの提供条件は、変更後の規約によります。
第3条 (契約内容)
1.当社は、端末利用規約に定める下記の端末利用を当社がxxx de トーク(N)端末設備貸出サービスとして提供します。この場合、西日本電信電話株式会社の端末利用規約の当社は株式会社TOKAIケーブルネットワーク、端末設備貸出サービスはxxx de ネット(N)端末設備貸出サービスと読み替えます。
2.接続サービス契約約款の定めと端末利用規約の定めが、相違又は矛盾する場合は、接続サービス契約約款の定めが優先して適用されるものとします。
端末利用規約における規定 |
メニュー1にかかるもの |
メニュー2及びメニュー3に係るもの |
3.この規約の定めと端末利用規約の定めが、相違又は矛盾する場合は、この規約の定めが優先して適用されるものとします。
第4条 (対象回線)
この規約の定めが適用される回線は、前条に定める提供サービスにおいて、当社が接続サービス契約約款で規定する方法に従って利用者が申し込みを行い、当社がその申し込みを承諾した回線とします。
第5条 (提供条件等)
1.端末利用規約が変更されることにより、利用料金及び工事に関する費用の割引等が新たに設定された場合であっても、この規約に基づいて当社が利用者に提供する対象回線に関するxxx de トーク(N)端末設備貸出サービスについては、当該割引の対象外とします。
2.利用回線の転用に伴う端末設備貸出サービスの転用に係る料金その他の債務の取扱いは、xxx de ネットNの場合に準じます。
3.この規約に定める事項以外については、端末利用規約の定めが適用されるものとします。
第6条 (提供料金)
当社は、この規約の第1条に規定するxxx de トーク(N)端末設備貸出サービスについては、端末利用規約 料金表に定める利用料金に代えて、次に定める額を適用します。
ア)メニュー1に係るもの機器利用料
月額
区分 | 料金額 | |||
タイプ2に係るもの | ルータ機能付IP電話対応装置 | 0 円 | ||
無線LAN対応型ルータ機能付IP電話対応装置 | 基本装置 | Ⅰ-1型 | 110 円(税抜100 円) | |
Ⅰ-2型 | 110 円(税抜100 円) | |||
Ⅱ型 | 110 円(税抜100 円) | |||
Ⅲ型 | 110 円(税抜100 円) | |||
増設装置 | 110 円(税抜100 円) |
※ISDN回線対応端末収容装置、映像通信対応装置は提供しません。
イ)工事に関する費用
月額
区分 | 単位 | 工事費の額 | ||
機器工事費 | ア イ~エ以外のも の | 設置 | 1装置ごと に | 1,650 円(税抜 1,500 円) |
設定 | 1装置ごと に | 1,100 円(税抜 1,000 円) |
※メニュー1に係るものに限ります。
※上記の規定にかかわらず、xxx de ネットN利用規約に規定するxxx de ネット Nの回線終端装置工事と1つの工事で施工する場合は、機器工事費、設置の支払は要しません。
ウ)その他の料金及び工事に関する費用
ア)及びイ)以外の料金及び工事に関する費用については、端末利用規約の規定に定めるところによります。
第7条 (個人情報の第三者への開示等)
申込者又は利用者の情報に関する取扱いは、xxx de トーク(N)利用規約の規定を準用します。
付則
令和 3 年 4 月 1 日より適用します。
以上