第1条(総則) 1.JFEエンジニアリング株式会社およびJFEエンジニアリンググループ各社(以下「甲」)の代理としてJFEビジネスサポート横浜株式会社(以下「 乙」)は、株式会社パイ・アール(以下「丙」という)とアルコール検知器 「アルキラーPlusu」および丙が提供するソフトウェアおよび追加機能サービス(以下「本ソ フト」という)について、使用許諾を得ております。本利用規約は甲乙間におけるアルコール検知器および本ソフト貸与に関する取引 (以下本サービスという)に関して適用されます。...
利用規約
第1条(総則) |
1.JFEエンジニアリング株式会社およびJFEエンジニアリンググループ各社(以下「甲」)の代理としてJFEビジネスサポート横浜株式会社(以下「乙」)は、株式会社パイ・アール(以下「丙」という)とアルコール検知器 |
「アルキラーPlusu」および丙が提供するソフトウェアおよび追加機能サービス(以下「本ソフト」という)について、使用許諾を得ております。本利用規約は甲乙間におけるアルコール検知器および本ソフト貸与に関する取引 |
(以下本サービスという)に関して適用されます。 |
なお、アルコール検知器は貸与されたもので、販売されたものではありません。別途書面により合意されない限り、以下条文の規定が適用されます。 |
3.乙は乙の判断により、本利用規約(前項の規約・細則等も含む。以下同じ。)の変更をすることができるものとし、本利用規約変更後に申込があった契約については、変更後の本利用規約が適用されるものといたします。 |
甲は予めこれを承諾するものといたします。 |
4.甲は、申し込みがあった当日から、本利用規約に同意したものとみなします。また乙は、甲に対する事前または事後の通知なしに利用規約を改定できるものとし、本利用規約の改定後、本サイトに表記した時点で改定後の |
本利用規約を適用するものとし、変更後に利用があった場合は改定後の利用規約に同意したものとみなします。 |
5.本契約とは本利用規約に基づく契約といたします。 |
第2条(責任所掌) |
乙の責任所掌は、アルコール検知機および本ソフトを甲に提供することおよび申込・解約等の事務代行ならびに毎年実施のメンテナンス通知等の機器管理とする。 |
なお、アルコール検知器および本ソフトの運用方法については、甲の責任所掌において決定する。 |
第3条(アルコール検知器および本ソフトの貸出) |
甲は乙に「申込書」の提出により、甲が乙に発注し、乙が甲の発注を承諾することにより本契約は成立します。乙が甲の代理で丙からアルコール検知器および本ソフトを貸与され、甲はこれを借り受けます。 |
第4条(契約の有効期間) |
1.本契約の有効期間は、乙が甲に対してアルコール検知器および本ソフトのID・パスワードを発行した日から始まり、本ソフトの使用許諾期間が終了時に終了します。 |
2.本契約は甲から乙へ解約の意思表示がない限り、1か月ごとに自動継続となります。なお、解約する場合は、解約予定月の1か月前までに甲から乙へ「解約届」を提出していただきます。 |
なお、「解約届」が未提出の場合は、引き続き月額費用はお支払いいただきます。 |
3.本契約が終了した場合、xは甲の負担で本ソフトを削除、破棄またはアンインストールしていただきます。 |
4. 本契約が終了した場合、速やかにアルコール検知器を解約の申込月の翌月末までに甲の負担で乙へ返送していただきます。 |
本契約終了後、乙からの「解約届」の提出後も検知器の返却がなかった場合は、違約金として 11,000円/台(税別)お支払いいただきます。また、返却頂いたアルコール検知器が破損等により正常に使用できないときは、 |
11,000円/台(税別)お支払いいただきます。 |
5. 乙は、本ソフトに関する機能またはサービスの提供を継続することが困難であると判断した場合、予告なく、本契約を終了する場合があります。 |
第5条(費用について) |
1.甲は乙からの請求により、請求書記載の費用 を請求書記載の支払期限までに乙の指定する 銀行口座に振り込む方法 により支払うものとします。 |
2. 新規申込の際は初期費用として検知器登録費用として12,000円/台(税別)、変換ジャック購入として1,000円/台(税別)、月額費用(納入月分から発生)2,000円/台(税別)お支払いいただきます。 |
3.管理アカウントを取得する場合は、20,000円/IDお支払いいただきます。 |
4.以下の場合、甲は「届出書」(サイト内に掲載)を乙へ提出していただくこととなります。 |
(1)未返却 (本契約終了後に期間内に【解約申込月の翌月末まで】)返却されない場合 (2)紛失(新しい検知器不要)(3)紛失(新しい検知器が必要)(4)水没、破損 |
(5)ご利用回数超過 (1年以内に2,000回超によりメンテナンスする場合) |
(1)~(5)について 11,000円/台(税別)お支払いしていただきます。 |
5. 電話番号が変更する場合は、2,100円(税別)お支払いしていただきます。 |
6.事業再編等により部署単位で別会社に分かれた場合は解約扱いとなります。継続してご利用する場合は新規契約扱いとなり初期費用として12,000円/台×登録台数(税別)、新規管理アカウント取得費用として |
20,000円/ID(税別)をお支払いしていただきます。 |
7.乙の責任による故障・不具合を除き、電波状況等で使用できない場合も月額費用は発生いたします。 |
8. その他第4条4項および第5条で定めた金額は経済情勢の変動および本サービス内容の追加・見直し等により変更する場合があります。ご了承ください。 |
第6条(アルコール検知器の引渡しおよび返却) |
1.乙はアルコール検知器(および付属品)を甲の指定する場所において引き渡し、それに要した費用は甲の負担とします。(原則として横浜本社、支店、津製作所等の拠点および申込担当部署単位で引き渡しとなります) |
2.甲は乙からアルコール検知器の引渡しを受けた後、速やかに状態を確認するものとし、アルコール検知器に瑕疵があった場合は、引渡し後5営業日以内に乙に通知するものといたします。 |
かかる通知がなされなかった場合、アルコール検知器は正常な性能を備えた状態で甲に引渡されたものといたします。 |
3.本契約終了後、甲はアルコール検知器を乙の指定する場所に返却し、それに要した費用は甲の負担とします。
第7条(制限事項) |
1.甲は、アルコール検知器および本ソフトを譲渡または転貸したり、第三者に再使用権を使用許諾したり移転することはできません。 |
2.甲はアルコール検知器および本ソフトでアルコールが検知された場合、アルコール検知器および本ソフトのみで飲酒の程度の判断は行わず、必ず対面確認などの他の飲酒検知の方法と併せて行うこととします。 |
本項の内容は、アルコール検知器協議会(J-BAC)において定める内容(「道路交通法第65条第1項「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と遵守事項が定められています。本器のデータは飲酒の有無を判断するための |
一つの判断材料であって、運転の可否を判断するものではありません。測定結果に基づいて、車両の運転や機器の操作などを行って良いか否かの判断に対して、本器の製造者、および販売に携わる関係者は一切責任を負いません」) |
と同趣旨を定めるものです。 |
第8条(担保責任) |
乙は甲に対し、引渡し時にアルコール検知器および本ソフトが正常な性能を備えていることのみを担保し、甲の使用目的への適合性については一切保証をいたしません。 |
第9条(担保責任の範囲) |
1.商品の瑕疵については、乙は請求原因の如何にかかわらず、事前に定める以外の責任を一切負いません。 |
2.本契約に関し、xが甲に対して負担する損害賠償責任その他の責任は、請求原因の如何にかかわらず、当該本契約において甲から乙に支払われた月額費用額を上限(2,000円/台 税別)といたします。 |
第10条(アルコール検知器および本ソフトの使用、保管) |
1.甲はアルコール検知器および本ソフトを善良な管理者の注意をもって使用中保管し、これらに要する消耗品及び費用を負担いたします。 |
2.甲はアルコール検知器および本ソフトをその本来の使用目的以外に使用いたしません。 |
3.甲は乙の書面による承諾を得ないでアルコール検知器および本ソフトの譲渡、転貸、質入及び担保への供与をいたしません。 |
また甲はアルコール検知器および本ソフトを分解、修理、調整、改造、汚染などいたしません。 |
第11条(アルコール検知器および本ソフトの使用管理義務違反) |
本契約期間中に甲がアルコール検知器および本ソフト自体またはその設置、保管、使用等によって第三者に与えた損害については、甲がこれを賠償するものとし、乙は一切の責任を負いません。 |
第12条(アルコール検知器の保証期間およびメンテナンス) |
1.本ソフトを使用する際に貸与したアルコール検知器の保証は、取扱説明書に記載の保証期間とし、下記の保証内容(以下記載)に準拠します。 |
【携行型】 半導体式アルコール検知器 |
保証期間:取扱説明書に記載のとおり(1年間) |
メンテナンス更新 年1回アルコール検知器を交換します。 |
測定上限回数:2,000回 |
2.アルコール検知器の保証期間は、甲は本ソフトを利用する際に貸与されたアルコール検知器の取扱説明書に記載の保証期間(1年間)または測定回数上限(2,000回)に達する日のいずれか先に到来するまでとします。 |
メンテナンスの時期については、乙から甲へメンテナンス更新の通知を年1回行います。アルコール検知器の交換をすることによって更新されたことに同意したものといたします。 |
3.前項の規定に拘わらず、乙の定めるメンテナンス更新を甲が行わない場合は、乙はアルコール検知器の動作の保証に関して一切の責任を負いません。 |
4.乙はメンテナンス更新のため新たに貸与するアルコール検知器を甲の指定する場所において引き渡し、それに要した費用は甲の負担とします。(原則として横浜本社、支店、津製作所等の拠点単位で引き渡しとなります) |
甲はメンテナンス前に貸与されていたアルコール検知器を原則として2か月以内に乙へ返却し、それに要した費用は甲の負担とします。 |
メンテナンス前に貸与されたいたアルコール検知器が甲から乙へ2か月経過後も返却がなかった場合は、紛失したものとして違約金として 第4条4項で定めた金額をお支払いいただきます。 |
また、返却頂いたアルコール検知器が破損・水没等により正常に使用できないときは、第4条4項で定めた金額を お支払いいただきます。 |
第13条(アルコール検知器センサーの洗浄) |
本契約期間中、アルコール検知器センサーにアルコールの付着によりアルコール検知器が正常に作動しない場合は、甲の責によらない事由となります。その際、代替検知器を丙より甲へ送付し、甲より正常に作動しない検知器を |
丙へ送付してセンサー洗浄を無償で実施後に甲へ返送します。なお、送料については送付者負担となります。 |
第14条(私物) |
1.甲は、返却にあたりアルコール検知器以外の物を入れないように十分注意するものとします。(初期に配布したマウスピース、変換xxxx、接続ケーブル、ストラップ、電池は返却不要) |
2.乙は、返却時にアルコール検知器以外の物が同梱されていた場合には1ヶ月保管し、この保管期間を過ぎた場合には、理由を問わず破棄できます。 |
3.前項の同梱品が甲の私物か否かにかかわらず、乙は補償等につき責任を負わないものとし、甲が一切の責任を負うものとします。 |
第15条(情報) |
本サービス期間中、又は甲が乙にアルコール検知器および本ソフトを返却した後であるかに関わらず、またアルコール検知器および本ソフトの返却の理由の如何を問わず、本ソフトの内部に記録されているいかなる情報についても、 |
甲は乙に対し返還、修復、削除、賠償などの請求を一切いたしません。 |
第16条(契約の解除) |
甲が次の各号いずれかに該当した場合には、乙は催告、通知なくこの契約を解除することができます。甲は直ちにアルコール検知器を返却していただきます。 |
また、契約解除に起因して、甲が被った損害に関し、乙は一切の責任を負いません。 |
1.甲が支払を遅延または停止したとき |
2.アルコール検知器および本ソフトが第三者に譲渡または占有されたとき |
3. 甲が契約の履行が不可能な状態となったとき |
4. 本契約の各条項のいずれかに違反したとき |
5. その他、乙が不適切と判断したとき |
第17条(本サービスの停止) |
1.乙は、次の各号いずれかに該当するときには本サービスを停止することができます。 |
(1) 緊急に、本サービスのシステムの保守、点検等を行うとき |
(2) 火災、停電、地震、その他の非常事態により、本サービスの提供が通常通りできないとき |
(3) その他、乙が必要と判断したとき |
2.乙は、本サービスの停止により、甲が被ったいかなる損害について一切の責任を負いません。 |
第18条(本サービスの終了) |
1.乙は、甲に対し事前に通知することにより、本サービスを終了させることができます。 |
2.乙は、本サービスの終了により、甲が被ったいかなる損害について一切の責任を負いません。 |
第19条(個人情報) |
1.乙は、本規約に違反した甲の個人情報及び本サービスの利用履歴等を第三者に提供することがありますので、甲はあらかじめこれに同意するものとします。 |
第三者提供する情報 |
・氏名 |
・住所 |
・電話番号 |
・メールアドレス |
・本サービス利用履歴 |
提供先 |
・行政機関 |
・司法機関 |
第20条(反社会的勢力との関係排除等) |
1.甲及び乙は、自己、自己の役員(名称の如何を問わず、経営及び事業に支配力を有する者をいう)若し くは業務従事者が、次の各号の一つにも該当しないことを誓約します。 |
(1) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企 業・団体、総会屋、社会運動・政治活動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、 |
その他これらに準ずる反社会 的勢力(以下、これらを総称して「反社会的勢力」という)であること |
(2) 反社会的勢力が出資、融資、取引その他の関係を通じて、自己の事業活動に支配的な影響力を有するこ と |
(3) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること |
(4) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に危害を加える目的をもってするなど、 不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること |
(5) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与していると認められる関係を有すること |
(6) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること |
2.甲及び乙は、本契約の履行が反社会的勢力の運営に資することがないこと、又はその活動を助長するお それがないことを誓約します。 |
3.甲及び乙は、次の各号に該当する事項を行わないものとします。 |
(1) 反社会的勢力を利用し、又は反社会的勢力に対して資金、便宜の提供若しくは出資等の関与をする等、 反社会的勢力と関係を持つこと |
(2) 自ら若しくは業務従事者又は第三者を利用して以下の行為を行うこと |
・詐術、暴力的行為又は脅迫的言辞を用いるなどすること |
・事実に反し、自らが反社会的勢力である旨を伝え、又は関係団体若しくは関係者が反社会的勢力であ る旨を伝えるなどすること |
・相手方の名誉や信用等を毀損し、又は毀損するおそれのある行為をすること |
・相手方の業務を妨害し、又は妨害するおそれのある行為をすること
第21条(不可抗力) |
乙の責に帰すことのできない事由による本利用規約条項の履行遅延、または履行不能については、乙は何らの責 をも負いません。 |
第22条(合意管轄) |
本利用規約から発生する一切の紛争については、横浜地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所といたします。 |
第23条(付則) |
本利用規約は、2021年12月21日以降に甲から乙へ注文依頼があった契約について適用されます。 |
アルコール検知器(アルキラーPlus)および本ソフトに関する問い合わせ(使用方法、センサーの洗浄) | ||
株式会社 パイ・アール | 電話 | 06-6948-8011 |
サポート受付時間 平日 10時~17時 | ||
(土日祝日・年末年始12/29~1/4は休み) |
アルコール検知器(アルキラーPlus)の新規申込、備品購入、メンテナンス、解約、紛失、破損、費用等に関する問い合わせ | ||
JFEビジネスサポート横浜株式会社 | 電話 | 045-505-7639 |
受付時間 平日 8時~17時 【年休取得奨励日は除く】 | ||
(JFEエンジニアリング 事務所部門カレンダー通りです) |
全社ポータル→ツール→Site Support(現場支援)に使用説明の動画と申込サイトを開設
履歴 |
新規掲載 |
2022/3/