る、本規約第 2 条第 5 号に定める「ふるさと納税ポイント」の利用に関するサービスである、ふるさと納税ポイント利用サービス(以下「本サービス」といいます。) につき、その利用にあたって適用される利用条件について定めるものです。本サービスを利用する場合、本規約の内容を十分に理解し、本規約にご同意いただいたうえで、本サ ービスをご利用いただくものとします。本利用規約における用語は、本利用規約において定義されているもの及び文脈上別異に解釈すべきものを除き、さるぼぼ Pay 利用規約又はさるぼぼ...
ふるさと納税ポイント利用規約
第 1 章 総則、定義
第 1 条 (総則)
ふるさと納税ポイント利用規約(以下、「本規約」といいます。)は、さるぼぼコインサービスの一部として提供される、飛驒信用組合(以下「当組合」といいます。)が発行す
る、本規約第 2 条第 5 号に定める「ふるさと納税ポイント」の利用に関するサービスである、ふるさと納税ポイント利用サービス(以下「本サービス」といいます。)につき、その利用にあたって適用される利用条件について定めるものです。本サービスを利用する場合、本規約の内容を十分に理解し、本規約にご同意いただいたうえで、本サービスをご利用いただくものとします。本利用規約における用語は、本利用規約において定義されているもの及び文脈上別異に解釈すべきものを除き、さるぼぼ Pay 利用規約又はさるぼぼ Bank利用規約において定められた意味を有します。
第 2 条 (定義)
本規約において使用する用語の定義は、以下のとおりとします。なお、本規約内で別途定義される場合があります。
(1) 「登録自治体」とは、第 5 号に規定するふるさと納税ポイントを返礼品として発行する事を認めた自治体をいいます。
(2) 「加盟店」とは、当組合との間で当組合所定の加盟店契約を締結した者をいいます。
(3) 「利用者」とは、ふるさと納税サービスを利用して登録自治体へふるさと寄付金を支払った者をいいます。
(4) 「ふるさと納税サービス」とはふるさと納税制度において特定の自治体への金銭の寄附およびこれに関連する手続きを行うことのできるサービスをいいます。
(5) 「ふるさと納税ポイント」とは、各登録自治体のふるさと寄付金の返礼品であ り、さるぼぼ Pay 利用規約第 17 条又はさるぼぼ Bank 利用規約第 18 条に規定するさるぼぼポイントの1種として当組合が発行するポイントをいいます。なお、ふるさと納税ポイントの 1 ポイントは 1 円に相当します。
(6) 「ふるさと納税ポイント加盟店」とは、加盟店のうち、ふるさと納税ポイントによる決済を利用することを各登録自治体によって承認された加盟店をいいます。
(7) 「ふるさと納税ポイント加盟店店舗」とは、ふるさと納税ポイント加盟店が運営する店舗をいいます。
(8) 「さるぼぼコインアカウント保有者」とは、さるぼぼ Bank アカウント保有者又はさるぼぼ Pay アカウント保有者をいいます。
(9) 「対象商品等」とは、ふるさと納税ポイント加盟店において取り扱う、登録自治体の地場産品基準を満たした商品及びサービスをいいます。なお、地場産品基準が変更になった場合は、これに準じます。
第 2 章 ふるさと納税ポイントの利用について
第 3 条 (ふるさと納税ポイントの発行)
1. 利用者が、登録自治体所定の方法により当該自治体へふるさと寄付金を支払った場 合、当組合は、当組合の責任をもって当該自治体の返礼品としてふるさと納税ポイントを次の通り発行するものとします。また、登録自治体は、ふるさと納税ポイントの発行後、利用者に対していかなる法的責任も負いません。なお、ふるさと納税ポイントには利息はつきません。
(1) 当組合が運営するふるさと納税サービスから寄付金を支払った場合:即時、寄付金を支払ったさるぼぼコインアカウントに残高として記録される形で発行されます。
(2) 当組合以外が運営するふるさと納税サービスから寄付金を支払った場合:後 日、ふるさと納税ポイントを獲得できるカードを発行します。当該カードを当組合所定の方法により利用する事で、さるぼぼコインアカウントに残高として記録される形で発行されます。
2. 利用者は、ふるさと寄付金支払手続の完了後、ふるさと寄付金の支払いを取り消すことはできません。
3. 利用者は、発行されたふるさと納税ポイント(本条第 1 項第 2 号に規定するふるさと納税ポイントを獲得できるカードを含みます。)を第三者に利用させ、又は貸与、売買等をしてはならないものとします。
第 4 条 (ふるさと納税ポイントによる決済)
1. さるぼぼコインアカウント保有者は、ふるさと納税ポイントを、1 ポイントを 1 円相当額としてふるさと納税ポイント加盟店における対象商品等の代金の決済に利用できるものとします。
2. ふるさと納税ポイント加盟店における対象商品等の代金等の決済に際して使用できるふるさと納税ポイントの 1 回あたりの上限金額は定めません。
3. さるぼぼコインアカウント保有者は、対象商品等の代金等の決済をするときにふるさと納税ポイントでの決済を希望する場合、当組合所定の方法でふるさと納税ポイントによる決済を指定するものとします。①さるぼぼコインアカウント保有者は、自己の端末上における決済操作に先立ち、自己の端末上に決済先及び金額の確認画面を表示させた上、ふるさと納税ポイント加盟店に対して提示するものとします。また、②さるぼぼコインアカウント保有者は、決済完了時に自己の端末上に表示される決済完了画面をふるさと納税ポイント加盟店に対して提示するものとします。ただし、当組合が利用者との間で非対面取引を行うことを認めたふるさと納税ポイント加盟店と非対面にて決済を行う場合、利用者は、上記①及び②の手続に代えて、自己の端末上における決済操作に先立ち、自己の端末上に決済先及び金額の確認画面を十分に確認するものとします。
4. 前項の規定にしたがって決済操作のなされた対象商品等の代金等の金額が、決済を行うさるぼぼコインアカウント保有者のさるぼぼコインアカウントに記録されたふるさと納税ポイントの残高の範囲内である場合、当組合は、当該残高から対象商品等の代金等に相当する額のふるさと納税ポイントを減算します。当該減算がなされ、かつ当該減算相当額がふるさと納税ポイント加盟店に計上された時点で、さるぼぼコインアカウント保有者は、ふるさと納税ポイント加盟店に対する対象商品等の代金等の支払義務を免れるものとします。
5. 前項の定めにかかわらず、前項に基づきふるさと納税ポイントによる決済が指定された場合において、対象商品等の代金等に相当する額がふるさと納税ポイントの残高を超過するとき(以下その差額を「超過金額」といいます。)、さるぼぼコインアカウント保有者は、超過金額をさるぼぼ Bank 若しくはさるぼぼ Pay、さるぼぼポイント、現金その他の方法でふるさと納税ポイント加盟店に対して支払うものとします。
6. 当組合は、さるぼぼコインアカウント保有者とふるさと納税ポイント加盟店との間の対象商品等又はその他一切の取引(利用者とふるさと納税ポイント加盟店との間で非対面取引が行われる際に、利用者からふるさと納税ポイント加盟店にさるぼぼコイン
アカウント番号その他の情報を提供することを含みます。)について、当事者、代理人、仲介人等にはならず、その成立、有効性、履行等に関し、いかなる法的責任も負わないものとします。ふるさと納税ポイントを利用した取引に債務不履行、返品、瑕疵その他の事由に基づく問題が生じた場合であっても、当組合はふるさと納税ポイントの返還を行う義務を負わず、さるぼぼコインアカウント保有者とふるさと納税ポイント加盟店との間で解決するものとします。
7. 前項の定めにかかわらず、さるぼぼコインアカウント保有者とふるさと納税ポイント加盟店との間の対象商品等の取引が当組合所定の方法によって取消又は解除された場合、当組合は、当組合の裁量により、当該さるぼぼコインアカウント保有者のさるぼぼコインアカウントに、第 4 項又は第 5 項に基づき差し引いたふるさと納税ポイントを返還することがあります。
第 5 条 (ふるさと納税ポイントの残高確認方法)
1. さるぼぼコインアカウント保有者は、本サービス内の残高確認画面(以下「残高確認画面」といいます。)において、ふるさと納税ポイントの残高を確認することができます。
2. 一部の加盟店においては、システムの不備その他の理由により、さるぼぼコインアカウント保有者が使用したふるさと納税ポイントが即時にその保有残高から引き落とされない結果、残高確認画面において表示されるふるさと納税ポイントの残高と当該さるぼぼコインアカウント保有者の実際の保有残高が異なることがあります。
第 6 条 (決済手段の利用優先順位)
1. さるぼぼコインアカウント保有者が、ふるさと納税ポイント加盟店において、さるぼぼコインアカウントに残高として記録されている電子マネーを利用して代金等の決済を行う場合において、さるぼぼ Bank 利用規約又はさるぼぼ Pay 利用規約の定める順位に従ってふるさと納税ポイントが決済に利用される場合、さるぼぼポイントの中では、有効期限までの日数が短い順で決済に利用されるものとします。
2. 前項にかかわらず、さるぼぼコインアカウント保有者は、代金等の決済時において、自己の端末上でさるぼぼコインアカウントに残高として記録されているさるぼぼポイント、ふるさと納税ポイントのうち、いずれの種類を利用して代金等の決済を行うかを選択できるものとします。
第 7 条 (ふるさと納税ポイントの払戻等)
1. ふるさと納税ポイントの払戻や換金はできません。
2. 前項の定めにかかわらず、当組合又は登録自治体が経済情勢の変化、法令の改廃その他当組合の都合によりふるさと納税ポイントの取扱いを全面的に廃止した場合には、当組合及び当該登録自治体は、ふるさと納税ポイントの残高に相当する返礼品(以 下、「代替品」という。)の提供を協力して行うものとし、ふるさと納税ポイント残高を保有するさるぼぼコインアカウント保有者は、当該代替品の提供に応じるものとします。
3. 前項に定める代替品は当組合の勘定に計上してあるふるさと納税ポイント残高の範囲内で提供するものとします。
第 8 条 (取引制限)
1. 当組合は、第 4 条に違反することとなるようなふるさと納税ポイントを利用した取引について制限、停止及び取消をすることができるものとします。
2. ふるさと納税ポイントの使用取引には、各登録自治体が定めるふるさと納税ポイントの利用に関する条件(ふるさと納税ポイント利用規約を含みますがこれに限られません。)が適用されます。さるぼぼコインアカウント保有者は、ふるさと納税ポイントの利用に関しては、登録自治体が定める条件に従うものとします。
第 9 条 (ふるさと納税ポイントの有効期限)
1. ふるさと納税ポイントの有効期限は、ふるさと納税ポイントを獲得した日から 1 年後の応当日の属する月の末日とし、有効期限日の翌日の 0 時をもって失効するものとします。有効期限を過ぎた未使用のふるさと納税ポイントは消滅するものとし、その後の利用又は払戻を受けることはできないものとします。
2. 当組合は、第 7 条第 2 項に定める場合を除き、失効したふるさと納税ポイントに相当する受入金額の返金を行わないものとします。
3. 当組合は、前項の措置により生ずるさるぼぼコインアカウント保有者の損害について、一切の責任を負わないものとします。
第 10 条 (さるぼぼコインアカウント保有者による退会)
さるぼぼコインアカウント保有者のさるぼぼコインアカウントが閉鎖された場合その他本サービスを利用できなくなった場合で、当該時点で当該さるぼぼコインアカウントにふる
さと納税ポイントが残っている場合、当該残高にかかるふるさと納税ポイントは、当該アカウントの閉鎖と同時に失効するものとします。
第 3 章 雑則
第 11 条 (本サービスの利用停止及び本サービス利用資格の取消)
1. 当組合は、さるぼぼコインアカウント保有者が以下のいずれかの事由に該当した場合には、何らの催告なしにさるぼぼコインアカウント保有者による本サービスの全部又は一部の利用を停止することができ、又はさるぼぼコインアカウント保有者のさるぼぼコインアカウントを削除しさるぼぼコインサービスを利用する資格を取り消すことができるものとします。この場合、当組合は、その理由を説明する義務を負わないものとします。
(1) 法令又は本規約に違反したとき
(2) さるぼぼコインアカウント保有者が登録した情報が虚偽の情報であるとき
(3) さるぼぼコインアカウント保有者が登録した情報が既存の登録と重複しているとき
(4) パスワードの入力に関して当組合が判断する一定回数以上の入力ミスがあったとき
(5) 当組合所定の一定期間内に一定回数以上のログインがなかったとき
(6) 支払停止若しくは支払不能の状態に陥ったとき
(7) 差押、仮差押その他の強制執行、強制競売又は滞納処分の申立てを受けたとき
(8) 破産又は民事再生の申立てがあったとき
(9) 決済事業者又は収納代行業者から、さるぼぼコインアカウント保有者による本サービスの利用停止をさせるよう要請があった場合又はさるぼぼコインアカウント保有者に対する決済サービスの提供停止措置がとられたとき
(10) 本規約に基づく当組合からさるぼぼコインアカウント保有者への本人確認の求めに対して、当該さるぼぼコインアカウント保有者が当組合の指定した期限又は合理的な期間が経過するまでに応じなかったとき
(11) さるぼぼ Pay サービス又はさるぼぼ Bank サービスの利用が停止されたとき
(12) 前各号の他、さるぼぼコインアカウント保有者との取引継続を困難とする相当の事由が生じたとき
2. さるぼぼコインアカウント保有者が前項各号(第 4 号及び第 5 号を除きます。)の事由のいずれかに該当した場合には、さるぼぼコインアカウント保有者は、当組合に対する一切の債務につき当然に期限の利益を失うものとします。
3. 当組合は、さるぼぼコインアカウント保有者につき第 1 項各号に定める事由が生じた可能性があると認めた場合、違法行為への関与が疑われる場合その他当組合が必要と認める場合には、当該さるぼぼコインアカウント保有者が関与する取引の停止又は解除その他の措置をとることができるものとします。
4. 本条に定める措置は、当組合のさるぼぼコインアカウント保有者に対する損害賠償の請求を妨げないものとします。
5. 当組合は、本条に定める措置によりさるぼぼコインアカウント保有者に生じた損害につき一切責任を負わず、利息その他名目を問わず追加の金銭を支払わないものとします。
第 12 条 (当組合システム)
当組合は、本サービスを提供するための当組合のシステム(以下「当組合システム」といいます。)を構成するハードウェア、ソフトウェア及びデータベース、並びに当組合システムにより表示されるウェブサイト及びアプリケーション画面その他の画面等について、当組合の裁量により自由にその仕様を変更することができるものとします。
第 13 条 (本サービスの一時停止)
1. 当組合は、本サービスの運営又は当組合システムの保守運用上の必要が生じた場合、システムに負荷が集中した場合、サービスの運営に支障が生じると当組合が判断した場合、さるぼぼコインアカウント保有者のセキュリティを確保する必要があると判断した場合、その他当組合の裁量により必要であると判断した場合には、さるぼぼコインアカウント保有者に事前に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を一定期間停止することができるものとします。
2. 天災地変、戦争、内乱、法令(日本及び日本以外の国又は地域の制定するものを含みます。以下同じ。)の改廃・制定、公権力の処分、経済情勢の著しい変動その他不可抗力により、本サービスの履行不能又は遅延が生じたときであっても、当組合は一切責任を負わないものとします。
3. 第1項の場合も、当組合は、さるぼぼコインアカウント保有者に対し、損害賠償等の責めを負わないものとします。
第 14 条 (本サービスの終了)
1. 当組合は、当組合の裁量により、さるぼぼコインアカウント保有者への事前通知をすることなく、いつでも本サービスの全部又は一部を終了及び変更することができるものとします。
2. 当組合は、前項の本サービスの終了及び変更による損害について、さるぼぼコインアカウント保有者及び第三者に対して一切責任を負わないものとします。
第 15 条 (本規約等の変更・廃止)
1. 当組合は、相当の事由があると判断した場合には、当組合の判断により、本規約又は民法第 548 条の 4 第 1 項第 2 号の規定に従い、本規約等をいつでも変更又は廃止することができるものとします。
2. 当組合は、本規約等を変更又は廃止するときは、さるぼぼコインアカウント保有者に通知し、又は当組合のウェブサイトにおける表示により告知するものとします。
3. さるぼぼコインアカウント保有者が本規約等の変更に同意した場合、本規約等の変更の効力が生じた後、さるぼぼコインアカウント保有者が本サービスを利用した場合
(この場合には、変更後の本規約等に同意したものとみなします。)又は民法第 548
条の 4 第 1 項第 2 号の規定に従った本規約等の変更の効力が生じた場合、変更後の本規約等が適用されるものとします。
第 16 条 (知的財産権)
本サービスにおける文章、イラスト、写真、動画、プログラムその他一切のコンテンツの著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標xxの知的財産権その他一切の権利は当組合に帰属します。さるぼぼコインアカウント保有者は、あらかじめ当組合の書面の承諾を得た場合を除き、これらの複製、改変、公衆送信、販売その他二次利用はできないものとします。
第 17 条 (インターネット接続環境)
1. 本サービスの利用には、インターネットに接続する必要があり、さるぼぼコインアカウント保有者の費用と責任において、本サービスを利用するために必要となる通信回線・機器・ソフトウェアその他一切の手段を用意するものとします。
2. 当組合は、前項の機器等の準備、設置、操作に関し、一切保証又は関与せず、さるぼぼコインアカウント保有者に対するサポートも行いません。また、当組合は、本サービスがあらゆる機器等に適合することを保証するものではありません。
3. さるぼぼコインアカウント保有者は、本サービスを利用する過程で、種々のネットワークを経由することがあることを理解し、接続しているネットワークや機器の種類等によっては、それらに接続したり、それらを通過するために、データや信号等の内容が変更されたりする可能性があることを理解した上で、本サービスを利用するものとします。
4. さるぼぼコインアカウント保有者がインターネット回線を通じて行う本サービスへの入力、アカウントの閉鎖その他の手続きは、当組合のサーバーに当該手続に関するデータが送信され、当組合のシステムに当該手続の内容が反映された時点をもって有効に成立するものとします。
第 18 条 (端末の盗難・紛失等)
さるぼぼコインアカウント保有者が本サービスの利用のために使用するスマートフォン等の端末の盗難・紛失があった場合、さるぼぼコインアカウント保有者のアカウント情報が詐取・漏洩にあった場合、その他本サービスの不正利用の可能性が生じた場合、さるぼぼコインアカウント保有者は直ちに当組合所定の本サービス利用停止手続を行うものとします。
第 19 条 (損害賠償)
1. さるぼぼコインアカウント保有者が本規約に違反した場合、故意過失を問わず、当該さるぼぼコインアカウント保有者が、当該違反により損害を受けたさるぼぼコインアカウント保有者及び第三者に対する損害賠償責任を含む、一切の責任を負うものとします。また、さるぼぼコインアカウント保有者がかかる違反行為を行ったことによ り、当組合が損害を被った場合には、当事者は連帯して当該損害を賠償するものとします。
2. 当組合は、当組合による本サービスの提供の停止、終了又は変更、本サービスの利用によるデータの消失又は機器の故障、さるぼぼコインアカウント保有者が本サービスの利用のために使用するスマートフォン等の端末の盗難・紛失、さるぼぼコインアカウント保有者のアカウント情報の詐取・漏洩等、その他本サービスに関連してさるぼぼコインアカウント保有者が被った損害につき、賠償する責任を一切負わないものと
します。消費者契約法の適用その他の理由により、当組合が損害賠償責任の免責を受けない場合であっても、当組合の責任は、当組合の過失(重過失を除きます。)による債務不履行又は不法行為によりさるぼぼコインアカウント保有者に生じた損害のうち現実に発生した直接かつ通常の損害に限り、かつ、本サービスに関連して過去 1 年間にさるぼぼコインアカウント保有者が当組合に支払った総額を上限とします。
第 20 条 (通知)
1. 本サービスに関する当組合からさるぼぼコインアカウント保有者への通知、連絡は、当組合が運営するウェブサイト又はアプリケーション内の適宜の場所への掲示その 他、当組合が適当と判断する方法により行うものとします。当組合は、個々のさるぼぼコインアカウント保有者に通知及び連絡をする必要があると判断した際、さるぼぼコインアカウント保有者情報の電子メールアドレスへの電子メール又はアプリケーションのメッセージング機能等を用いて通知及び連絡を行うことがあります。
2. 当組合からの通知及び連絡が不着であったり遅延したりといったことによって生じる損害について、当組合は一切の責任を負いません。
3. さるぼぼコインアカウント保有者が当組合に通知、連絡又は問い合わせをする必要が生じた場合、当組合ホームページのお問い合わせフォームを利用又はアプリ内のお問い合わせ先へ連絡するものとします。当組合は、係る連絡又は問い合わせがあった場合、当組合所定の方法により、さるぼぼコインアカウント保有者の本人確認を行うことができるものとします。また、問い合わせに対する回答方法に関しては、当組合が適切と考える回答方法を利用することができるものとし、その回答方法をさるぼぼコインアカウント保有者等が決めることはできないものとします。
第 21 条 (契約上の地位)
1. さるぼぼコインアカウント保有者は、当組合の書面による事前の承諾なく、本規約に基づく契約上の地位又は本契約に基づく権利若しくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、貸与その他の処分をすることはできないものとします。
2. 当組合が本サービスに係る事業を第三者に譲渡する場合、当該事業の譲渡に伴い、さるぼぼコインアカウント保有者の本規約に基づく契約上の地位、本規約に基づくx x・義務を、当組合は当該事業の譲受人に譲渡することができるものとし、さるぼぼコインアカウント保有者は、かかるxxxxx、あらかじめ承諾するものとします。
第 22 条 (準拠法及び管轄裁判所)
1. 本規約等の準拠法は日本法とします。
2. 本規約等又は本サービスに関する紛争については、岐阜地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 23 条 (苦情相談窓口・金融 ADR 措置)
1. 当組合の本サービスに関するお問い合わせ窓口は以下の通りです。
(1) ひだしんお客様相談室 TEL:0000-00-0000
〒000-0000 岐阜県xx市花岡町1丁目13番地1メールアドレス:support_coin@hidashin.co.jp
(2) 東海地区しんくみ苦情等相談所((社)東海信用組合協会) TEL:052-451-2110
(3) しんくみ相談所(一般社団法人 全国信用組合中央協会) TEL:03-3567-2456
2. 当組合は、協同組合による金融事業に関する法律に基づき金融 ADR 措置を実施しています。当組合が行う本サービスに関連する苦情処理措置及び紛争解決措置につきましては、下記の機関にお申し出下さい。
(1) 苦情処理措置
東海地区しんくみ苦情等相談所((社)東海信用組合協会) TEL:052-451-2110
しんくみ相談所((一般社団法人)全国信用組合中央協会) TEL:03-3567-2456
(2) 紛争解決措置
東京弁護士会紛争解決センター TEL:03-3581-0031第一東京弁護士会仲裁センター TEL:03-3595-8588第二東京弁護士会仲裁センター TEL:03-3581-2249愛知弁護士会紛争解決センター TEL:052-203-1777愛知弁護士会西三河支部紛争解決センター TEL:0564-54-9449
第 24 条 (本規約に定めのない事項等)
本規約に定めのない事項については、さるぼぼ Bank 利用規約又はさるぼぼ Pay 利用規約又は登録自治体が定める事項に準ずるものとします。