Contract
土地売買契約書 (案)
収 入
印 紙円
土地売買契約書(案)
大阪市( 以下「甲」という。) と ( 事業予定者 ) ( 以下
「乙」という。) とは、次の条項により土地の売買契約を締結する。
( 売買土地)
第1条 甲は、末尾記載の土地( 以下「本件土地」という。) を、現状有姿のまま乙に売り渡し、乙は、本件土地の所在及び地積等を確認して甲から買い受ける。
( 売買代金)
第2条 売買代金は、金( 価格提案書に記載の金額 ) 円とする。
( 契約保証金)
第3x xは、本契約締結と同時に契約保証金として、
金 [ 売買代金の1割以上の金額( 申込保証金を充当)] 円を甲に支払わなければならない。
2 前項の契約保証金は、申込保証金より充当するものとする。
3 第1 項に定める契約保証金は、損害賠償の予定とは解釈しない。
4 甲は、乙が次条第1 項に定める義務を履行したときは、乙の請求により第1 項に定める契約保証金を乙に還付する。ただし、甲は、第1 項に定める契約保証金を売買代金残額に充当することができる。
5 第1 項に定める契約保証金には、利息を付さない。
( 代金の支払)
第4条 乙は、平成 年 月 日までに、甲の発行する納入通知書により売買代金全額を甲に支払わなければならない。
2 甲は、乙が前項に定める義務を履行しないときは、前条第1 項に定める契約保証金を甲に帰属させることができる。
( 所有権の移転及び引渡し)
第5条 本件土地の所有権は、乙が売買代金の支払を完了した時、乙に移転
する。
2 前項の定めにより、所有権が乙に移転した時に、本件土地の引渡しがあったものとし、又本件土地上に存する工作物及び地下構造物の全てについても同時に引渡しがあったものとする。
( 所有権移転登記)
第6条 所有権移転登記に関する手続は、甲が行う。
2 乙は、登録免許税を負担しなければならない。
3 乙は、本契約締結と同時に、甲の指示する所有権移転登記に必要な書類を、甲に提出しなければならない。
( 危険負担等)
第7条 甲は、本件土地について危険負担の責任を負わない。
か し
2 甲は、本件土地について瑕疵担保の責任を負わない。
( 使用禁止)
第8条 乙は、売買代金の支払を完了するまでは、本件土地を使用することができない。
( 計画提案内容等の遵守)
第9 条 乙は、本件土地の開発に際し、建築確認申請を行う前に「事業計画書」及び「建築計画書」を甲( 大阪市都市計画局長) に提出・承認を得なければならない。この場合において、「事業計画書」及び「建築計画書」は中之島4 丁目用地売却に関する開発事業者募集プロポーザル( 以下「本プロポーザル」という。) において提案した事業内容を遵守したものでなければならない。ただし、社会環境・情勢等の変化及び、行政協議・関係者調整によりやむを得ず変更が生じた場合で、書面により甲( 大阪市都市計画局長) の事前承認を得た場合はこの限りではない。
2 乙は、本件土地の開発に際し、前項により甲( 大阪市都市計画局長) の 承認を得た「事業計画書」及び「建築計画書」を遵守しなければならない。ただし、建築確認申請時及び建築確認申請後、開発工事着手時以降におい て、社会環境・情勢等の変化及び行政協議・関係者調整によりやむを得ず 変更が生じた場合で、遅滞なく書面により甲( 大阪市都市計画局長) に届 出・承認を得た場合はこの限りではない。
3 乙は、前項により定める「事業計画書」及び「建築計画書」を遵守し、
本契約締結後7 年以内に建設工事に着手し、契約締結後9 年以内に全ての工事を完了しなければならない。また、工事完了後、契約締結後9 年を経過する日の属する年度の翌年度の4 月末日までに施設の供用を開始しなければならない。ただし、天災等のやむを得ない理由により、工事着手または工事の完了が延期される場合で、書面により甲( 大阪市都市計画局長)の事前承認を得る場合はこの限りではない。
( 禁止用途)
第10条 乙は、本契約締結の日から10年を経過する日までの期間、若しくは施設の供用を開始した日から5 年を経過する日までの期間のいずれか長い期間について、前条第1 項に定める「事業計画書」及び「建築計画書」以外の用に供してはならない。ただし暫定的な利用を行う場合で、書面により甲( 大阪市都市計画局長) の事前承認を得る場合はこの限りでない。
2 乙は、本契約締結の日から10年を経過する日までの期間( 以下「指定期間」という。) 、本件土地を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号) 第2 条第1 項に規定する風俗営業、同条第5 項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業及びこれらの業の利便を図るための用に供してはならない。
3 乙は、本件土地について暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。) 第2 条第2 号に規定する暴力団その他の反社会的団体及びそれらの構成員がその活動のために利用するなど、公序良俗に反する用に供してはならない。
4 乙は、本件土地を地域住民等の生活を著しく脅かすような活動の用に供してはならない。
( 実地調査等)
第11条 甲は、第9条、第10条及び第13条に定める義務の履行状況を確認するため、随時に実地調査し、又は乙に対し所要の報告を求めることができる。この場合において、乙は調査を拒み、妨げ若しくは忌避し、又は報告を怠ってはならない。
( 契約解除)
第12条 甲は、乙が本契約に違反したときは、本契約を解除することができる。
2 甲は、前項に定めるもののほか、大阪市暴力団排除条例( 平成23年大阪市条例10号。以下「暴力団排除条例」という。) 第8 条第1 項第6 号に基づき、乙が暴力団排除条例第2 条第2 号に規定する暴力団員または同条第
3 号に規定する暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、この契約を解除する。
( 転売制限等)
第13条 乙は、本件土地の所有権を第三者に移転し、又は権利(抵当権は除く。)を設定してはならない。ただし、 乙の組織の再編等による一般承継に限り、当転売制限並びに第9条から第11条及び第14条から第15条に定める義務の履行を第三者に書面により承継させ、第三者に対して履行させる場合で、書面による甲( 大阪市都市計画局長) の事前の承認を得たときはこの限りでない。
2 前項に定める義務を課す期間は第10条第2項に定める指定期間とする。
3 乙は、本件土地の所有権を前条第2 項に該当する者に移転し、又は権利
( 抵当権を除く。) を設定してはならない。
( 違約金)
第14x xは、第9条、第10条及び第13条第1項並びに第3 項に定める義務に違反したときは、それぞれ第2条に定める売買代金の100分の30に相当する金額( 円未満切捨て) 、また第11条に定める義務に違反したときは第
2条に定める売買代金の100分の10 に相当する金額(円未満切捨て) を違約金として、甲の指定する期間内に甲に支払わなければならない。
2 第12条第2 項の定めにより契約が解除された場合においては、乙は第2 条に定める売買代金の100分の30に相当する金額(円未満切捨て) を違約金として、甲の指定する期間内に甲に支払わなければならない。
3 第1 項に定める各違約金及び前項に定める違約金が重複して生じる場合、違約金は第2 条に定める売買代金の100 分の30に相当する金額( 円未満切 捨て) とする。
4 前3 項に定める違約金は、損害賠償の予定とは解釈しない。
( 買戻特約及び特約の登記)
第15x xは、xxx第13条第1項ただし書に定める第三者が第9 条、第10条及び第13条の定めに違反した場合には、本件土地の買戻しをすることが
できるものとする。
2 前項に定める買戻しをできる期間は、第10条第2 項に定める指定期間とする。
3 甲は、前2 項の定めに基づく買戻特約の登記手続きを行う。乙は、これに同意するものとし、当該登記に必要な承諾書を甲に提出しなければならない。
4 甲( 大阪市都市計画局長) は、本契約に定める義務が履行されていると認めるときは、乙の申出により前項の登記を抹消する。
5 買戻権の抹消登記に要する費用は、当該抹消登記時点における本件土地の所有者の負担とする。
( 買戻権の行使)
第16条 甲が、前条に定める買戻権を行使するときは、次の各号によるものとする。
( 1 ) 買戻代金は、本件土地の売買に伴い乙が支払った売買代金より、第14条に定める違約金を差し引いた額とする。ただし、当該代金には利息を付さないものとする。
( 2 ) 乙が本契約締結のために支出した費用及び本件土地に投じた必要費、有益費等の費用並びに本件土地にかかる公租公課は、これを甲に請求しない。
( 3 ) 甲に損害があるときは、甲は乙に対しその賠償を請求することができる。
( 4 ) 乙に損害があっても、乙は甲に対しその賠償を請求することができない。
( 損害賠償)
第17条 第12条の定めにより本契約を解除した場合において、甲に損害があるときは、甲は乙に対しその賠償を請求することができる。なお、乙に損害があっても、乙は甲に対しその賠償を請求することができない。
( 原状回復義務)
第18条 乙は、甲が第16条の定めにより買戻権を行使したとき又は第12条の定めにより本契約を解除したときは、甲の指示する期日までに、乙の負担 において本件土地を原状に回復して甲に返還しなければならない。ただし、
甲が本件土地を原状に回復させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
2 乙は、前項の定めにより本件土地を甲に返還するときは、甲の指示する期日までに、甲の指示する本件土地の所有権移転登記に必要な書類を甲に提出しなければならない。
( 返還金)
第19条 甲が、第12条の定めにより本契約を解除した場合、甲と乙は、互いに有する金銭債権を対当額について相殺し、差額がある場合はその差額について返還し、又は請求する。
2 甲は、前項の定めにより乙に対する返還金があるときは、これに利息を付さない。
( 費用等の請求権の放棄)
第20条 乙は、甲が第12条の定めにより本契約を解除した場合において、乙が本契約締結のために支出した費用及び本件土地に投じた必要費、有益費等の費用並びに本件土地に係る公租公課は、これを甲に請求しない。
( 越境の処理)
第21x xは、本件土地に係る越境物の処理について、甲に対して関与を求めず、いかなる請求も行うことができない。
( 費用負担)
第22条 本契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。
( 疑義の決定)
第23条 この契約書に定めのない事項については、地方自治法(昭和22年法律第85号)、同施行令(昭和22年政令第16号)及びxxxxxxx(xx 00年xxxxxx00x) 等を含めた不動産取引に関連する諸法令に従うものとし、その他は甲乙協議して定めるものとする。
( 裁判管轄)
第24条 本契約に関する訴えの管轄裁判所は、甲の事務所の所在地を管轄する大阪地方裁判所とする。
上記契約の締結を証するため、本契約書2 通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その1通を保有する。
平成 年 月 日
甲 大 阪 市
契約担当者 大阪市契約管財局長 xx xx
乙 | 住 | 所 | |||
氏 | 名 | ( | 事業予定者 | ) |
印
( 売買土地の表示)
所 在 | 地 番 | 地 目 | 地 積 |
xxxxxxxxxxx | 00-00 | 宅地 | ㎡ 12,325 98 |