Chukai 電力契約約款
Chukai 電力契約約款
株式会社中海テレビ放送
第 1 👉 総則
第 1 条(約款の適用)
1 株式会社中海テレビ放送(小売電気事業者登録番号A0092。以下、「当社」といいます。)は、電気の小売事業を行っており、当社が低圧でお客さまに電気を小売するときの電気料金その他の供給条件は、この電力契約約款(以下「本約款」といいます。)および別に定める料金表によります。
2 本約款および料金表は、次の地域に適用いたします。
鳥取県、島根県(隠岐諸島(島後、中ノ島、西ノ島、知夫里島)を除きます。)、岡山県、 広島県、xx県(見島を除きます。)、兵庫県 の一部、香川県の一部、愛媛県の一部
第 2 条(約款の変更)
1 当社は、民法第 548 条の 4 の規定に基づき、本約款または料金表の内容を変更することがあります。その場合、当社はあらかじめ変更後の本約款または料金表の内容およびその効力発生時期をインターネットの利用その他の当社が適切と考える方法により周知することとします。かかる周知が行われ、効力発生時期が到来した場合には、電気料金その他の供給条件は変更後の本約款または料金表によります。また、お客さまから求めがあった場合、当社は、お客さまに対し、変更後の供給条件を記載した書面を交付するものとします。
2 消費税および地方消費税の税率が変更された場合には、当社は変更された税率にもとづき、本約款および料金表を変更いたします。この場合、契約期間満了前であっても、電気料金その他の供給条件は、変更後の契約約款および料金表によります。
第 3 条(定義)
次の言葉は、本約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1) 低圧
標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトをいいます。
(2) 供給地点
当社が、当該電力会社からお客さまに電気を供給するために行う接続供給にかかる電気の供給を受ける地点をいいます。
(3) 電灯
白熱電球、けい光灯、ネオンxx、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
(4) 小型機器
主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気
機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。
(5) 動力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
(6) 契約負荷設備
契約上使用できる負荷設備をいいます。
(7) 契約主開閉器
契約上設定されるしゃ断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路をしゃ断し、お客さまにおいて使用する最大電流を制限するものをいいます。
(8) 契約電流
契約上使用できる最大電流(アンペア)をいい、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトに換算した値といたします。
(9) 契約容量
契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。 (10)契約電力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。 (11)xx
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間をいいます。 (12)その他季
毎年 10 月 1 日から翌年の 6 月 30 日までの期間をいいます。 (13)昼時間
毎日午前 9 時から午後9時までの時間をいいます。ただし別表(休日等)に定める日の該当する時間を除きます。
(14)夜時間
昼時間および休日以外の時間をいいます (15)休日
別表(休日等)に定める日の全ての時間をいいます。 (16)再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 36 条に定める賦課金をいいます。
(17)貿易統計
関税法に基づき公表される統計をいいます。 (18)平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価額の値に基づき平均燃料価格を算定する場合の期間とし、毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間、2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間、3
月 1 日から 5 月 31 日までの期間、4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間、5 月 1 日から 7
月 31 日までの期間、6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間、7 月 1 日から 9 月 30 日まで
の期間、8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間、9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間、
10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間、11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの期間また
は 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの期間(翌年が閏年となる場合は、翌年の 2 月
29 日までの期間といたします。)をいいます。 (19)当該電力会社
電気事業法第2条第17項により定められる一般送配電事業者をいい、一般送配電事業者の供給区域は、別表3(当該電力会社)に記載のとおりとします。
(20)供給地点特定番号
1需要場所において1つ付与される番号であって、当該電力会社または当社が、設備情報および使用量情報の閲覧または取得にあたり、対象供給地点を一意に特定するための識別番号をいいます。
(21)小売電気事業者
小売電気事業を営むために経済産業大臣の登録を受けた者をいいます。 (22)需給契約
お客さまが当社から電気の提供を受けるためのこの約款に基づく当社との契約をいいます。
(23)需給契約者
当社と需給契約を締結している者をいいます。 (24)供給開始日
需給契約に基づいて、お客さまが当社からの電気の供給を受け始めた日をいいます。 (25)接続供給
契約当社が、お客さまに電気の供給を行うために必要な、当社と当該電力会社との接続供給契約をいいます。
(26)託送供給等約款
接続供給契約の内容を規定する当該電力会社の約款で、電気事業法第 18 条第 1 項に基づき経済産業大臣より認可を受けたものをいいます。
第 4 条(単位および端数処理)
本約款および料金表において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次のとおりといたします。
(1) 契約負荷設備の個々の容量の単位は、1 ワットまたは 1 ボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(2) 契約容量の単位は、1 キロボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(3) 契約電力および最大使用電力の単位は、1 キロワットとし、その端数は、小数点以下
第 1 位で四捨五入いたします。ただし、契約電力を算定した値が 0.5 キロワット以下
となるときは、契約電力を 0.5 キロワットといたします。
(4) 使用電力量の単位は、1 キロワット時とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(5) 力率の単位は、1 パーセントとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(6) 料金その他の計算における合計金額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
第 5 条(実施細目)
本約款および料金表の実施上必要な細目的事項は、本約款および料金表の趣旨に則り、そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。なお、当該電力会社が、お客さまとの協議が託送供給等約款の実施上必要であると判断した場合、お客さまは、当該電力会社と協議をしていただきます。
第 2 👉 契約の申込み
第 6 条(需給契約の申込み)
1 お客さまが新たに需給契約の申込みを希望する場合、本約款および料金を承認のうえ必要事項を明らかにしたうえで当社所定の様式により申し込みをしていただきます。但し、軽易な内容の場合にはインターネット、電話、口頭等による申し込みを受け付けることがあります。
2 契約負荷設備、契約電流、契約容量および契約電力については、申し出ていただいた契約負荷設備等を元に、お客さまと協議の上で定めます。この場合、1 年間を通じての最大の負荷を確認するため、必要に応じて使用開始希望日以降 1 年間の電気の使用計画を文書により申し出ていただきます。
3 当社は、次の場合には、その申込みを承諾しないことがあります。
(1) お客さまがこの契約約款の内容に承諾していただけないとき。
(2) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
第 7 条(需給契約の成立および契約期間)
1 需給契約は、当社が、お客さまからの前条第 1 項の申込みを承諾したときに、本約款の定めに従い、お客さまと当社の間で成立します。ただし、託送供給契約の締結につき、一般送配電事業者からの承諾が得られないことが明らかとなった場合には、需給契約は当初にさかのぼってその効力を失うものとします。
2 契約期間は、次によります。
(1) 契約期間は、需給契約が成立した日から、料金適用開始の日が属する年度の末日までと
いたします。
(2) 契約期間満了に先だって需給契約の消滅または変更がない場合は、需給契約は、契約期間満了後も 1 年ごとに同一条件で継続されるものといたします。
(3) 契約期間について料金表に特段の記載がある場合は、料金表の内容を優先します。
第 8 条(需要場所)
1 当社は、原則として、1 構内をなすものは 1 構内を 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、2 および 3 によります。なお、1 構内をなすものとは、さく、へい等によって区切られ公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。
2 当社は、1 建物をなすものは 1 建物を 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、次項によります。なお、1 建物をなすものとは、独立した 1 建物をいいます。ただし、複数の建物であっても、それぞれが地上または地下において連結され、かつ、各建物の所有者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は、1 建物をなすものとみなします。また、看板灯、庭園灯、門灯等建物に付属した屋外電灯は、建物と同一の需要場所といたします。
3 構内または建物の特殊な場合には、次によります。
(1) 居住用の建物の場合 1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、次のいずれにも該当するときは、各部分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。この場合には、共用する部分を原則として 1 需要場所といたします。
イ 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。ロ 各部分の屋内配線設備が相互に分離して施設されていること。
ハ 各部分が世帯単位の居住に必要な機能(炊事のための設備等)を有すること。
(2) 居住用以外の建物の場合 1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、各部分の間が固定的な隔壁で明確に区分され、かつ、共用する部分がないときまたは各部分の所有者が異なるときは、各部分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。この場合には、共用する部分を原則として 1 需要場所といたします。
(3) 居住用部分と居住用以外の部分からなる建物の場合 1 建物に居住用部分と居住用以外の部分がある場合は、(2)に準ずるものといたします。ただし、アパートと店舗からなる建物等居住用部分と居住用以外の部分の間が固定的な隔壁で明確に区分されている建物の場合は、居住用部分に限り(1)に準ずるものといたします。
(4) その他構内に属さず、かつ、建物から独立して施設される街路灯等の場合は、施設場所を 1 需要場所といたします。
第 9 条(需給契約の単位)
当社は、技術上、経済上やむをえない等特段の理由がある場合を除き、1 供給地点特定番号
について 1 契約種別を適用して、1 需給契約を結びます。このときの供給の単位は原則として1受給契約につき1供給電気方式、1引込みおよび1計量をもって電気を供給いたします。
第 10 条(供給の開始)
1 当社は、需給契約を締結しようとするときは、お客さまおよび当該電力会社と協議のうえ供給開始日を定め、供給開始日から、需給契約に基づく電気の供給を開始いたします。
2 当社は、天候、用地交渉、停電交渉等の事情によるやむをえない理由によって、あらかじめ定めた供給開始日に電気を供給できないことが明らかとなった場合には、あらためてお客さまおよび当該電力会社と協議のうえ供給開始日を定めることといたします。
3 当社は、100V、200V、100V および 200V の電圧で電気を供給いたします。なお、周波数は 60Hz といたします。
第3👉 需要区分
第 11 条(需要区分)
当社は、次のとおり需要を区分し、標準的な供給条件を定めます。
(1) 電灯需要 (最大需要容量6キロボルトアンペア未満)
(2) 電灯需要 (契約電力6キロワット以上)
(3) 電灯需要 (オール電化プラン)
第 12 条(電灯需要(最大需要容量6キロボルトアンペア未満))
当社は、電灯需要(最大需要容量 6 キロボルトアンペア未満)について次のとおり供給条件を定めます。
(1) 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。イ 使用する最大容量(以下「最大需要容量」 といいます。)が6キロボルトアンペア
未満であること。
ロ 1需要場所において動力を使用する契約種別とあわせて契約する場合は、最大需要容量と契約電力との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2線式標準電圧 100 ボルトまたは交流単相
3線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、やむをえない場合には、交流単相2線式標準電圧 200 ボルトまたは交流3相3線式標準電圧 200 ボルトとする
ことがあります。
(3) 最大需要容量
最大需要容量が6キロボルトアンペア未満であることの決定は、負荷の実情に応じてお客さまと当社との協議によって行います。
第 13 条(電灯需要(契約電力6キロワット以上))
当社は、電灯需要(最大需要容量 6 キロワット以上)について次のとおり供給条件を定めます。
(1) 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。イ 契約電力が6キロワット以上であり、かつ、原則として 50 キロワット未満である
こと。ただし、お客さまが新たに電気の需給契約を希望される際は、契約負荷設備の総容量(入力といたします。)または主開閉器の定格電流にもとづいて算定された値等をもとにお客さまと協議のうえ定めた値(以下「みなし契約電力」といいます。)が6キロワット以上であり、かつ、原則として 50 キロワット未満であることとします。(この場合には、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)
ロ 1需要場所において低圧電力等とあわせて契約する場合は、電灯需要(契約電力6キロワット以上)の契約電力(お客さまが新たに電気の需給契約を希望される際はみなし契約電力といたします。)と低圧電力等の契約電力との合計が 50 キロワット未満であること。
(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相3線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボル
トとし、周波数は、標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧 については、技術上または当該電力会社の供給設備の都合でやむをえない場合には、交流単相2線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流3相3線
式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
(3) 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。
(4) 契約電力
契約電力は、次の場合を除き、お客さまと協議のうえ定められた値といたします。
イ お客さまとの協議にもとづいて定めた契約電力の値と、当該電力会社から提供される使用実績における最大使用電力の値が著しくかい離するとき。この場合、各月の契約電力は、その1月の最大使用電力と前 11 月の最大使用電力のうち、いずれか大きい値といたします。
ロ 新たに電気の供給を受けるとき。この場合、各月の契約電力は、お客さまとの協議
にもとづいて定めた契約電力の値と、当該電力会社から提供させるその 1 月の使用実績における最大使用電力と料金適用開始の日から前月までの最大使用電力のうち、いずれか大きい値といたします。
第 14 条(電灯需要(オール電化プラン))
当社は、電灯需要(オール電化プラン)について次のとおり供給条件を定めます。
(1) 別表(夜間蓄熱式機器)に定める小型機器(以下「夜間蓄熱式機器」といいます。)または別表(オフピーク蓄熱式電気温水器)に定める小型機器(以下「オフピーク蓄熱式電気温水器」といいます。)を使用し、かつ、ピーク蓄熱式電気温水器の総容量(入力)またはオフピーク蓄熱式電気温水器の総容量(入力)が 1 キロボルトアンペア以上であること。
(2) 第 3 条に定める昼時間以外の時間帯への負荷移行が可能な需要(その負荷の使用目的から、使用時間帯を変更することが可能な電気機器を使用する需要をいい、街路灯、看板灯、アパート等の集合住宅の共用灯等の需要は含みません。)であること。
(3) お客様が新たに電気の受給契約を希望される際は、別表(夜間蓄熱式機器を含むみなし契約電力の算定)によって算定されたみなし契約電力が 50 キロワット未満であること。また、1 需要場所において複数の電力を契約する場合、契約電力の合計が 50 キロワット未満であること。
(4) 契約電力
契約電力は、次の場合を除き、お客さまと協議のうえ定められた値といたします。
第 4 👉 料金の算定および支払
第 15 条(料金の適用開始の時期)
料金は、供給開始日から適用いたします。
第 16 条(検針日)
検針日は、次に定めるところにより、実際に検針を行った日または検針を行ったものとされる日をいいます。
(1) 検針は、お客さまごとに当該電力会社があらかじめお知らせした日(当該電力会社が お客さまの属する検針区域に応じて定めた毎月一定の日〔以下「検針の基準となる日」といいます。〕および休日等を考慮して定めます。)に、各月ごとに行います。ただし、やむをえない事情のある場合は、当該電力会社があらかじめお知らせした日以外の日 に検針することがあります。
(2) お客さまが不在等のため検針できなかった場合は、検針に伺った日に検針を行ったものといたします。
(3) 当該電力会社は、次の場合には、(1)にかかわらず、 各月ごとに検針を行わないことがあります。なお、当該電力会社は、ロの場合は、非常変災等の場合を除き、あらかじめお客さまの承諾をえるものといたします。
イ 需給開始の日からその直後のお客さまの属する検針区域の検針日までの期間が短い場合
ロ その他特別の事情がある場合
(4) (3)イの場合で、検針を行わなかったときは、需給開始の直後のお客さまの属する検針区域の検針日に検針を行ったものといたします。(3)ロの場合で、検針を行わなかったときは、検針を行わない月については、当該電力会社があらかじめお知らせした日に検針を行ったものといたします。
第 17 条(料金の算定および算定期間)
1 料金の算定期間は、「1 月」を単位として算定し、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間といたします。ただし、電気の供給を開始した場合の料金の算定期間は、供給開始日から直後の検針日の前日までの期間とし、需給契約が終了した場合の料金の算定期間は、直前の検針日から終了日の前日までの期間といたします。
2 検針を行うことが困難である等特別の事情により当該電力会社が計量器を取り付けない場合の算定期間は前項に準ずることといたします。この場合における検針日は、当該電力会社が定める「お客さまの属する検針区域の検針日」といたします。
3 料金は、基本料金、電力量料金および別表2(電気料金についての特別措置(再生可能エネルギー発電促進賦課金))(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料金は、別表1(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が別表1(燃料費調整単価算出係数等)に定める燃料単価 X を上回る場合は、別表1(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
4 前項の基本料金および電力量料金の単価は、料金表にそれぞれ定める契約種別ごとの料金単価によるものといたします。
5 1 月の昼時間の使用電力量は、その 1 月の使用電力量からその 1 月の夜時間の使用電
力量およびその 1 月の休日の使用電力量を差し引いた値といたします。
6 料金の算定期間に 7 月 1 日が含まれる場合には、xxの昼時間の使用電力量は、その期間における昼時間の使用電力量からその期間におけるその他季の昼時間の使用電力量を差し引いた値といたします。
7 料金の算定期間に 10 月 1 日が含まれる場合には、その他季の昼時間の使用電力量は、その期間における昼時間の使用電力量からその期間におけるxxの昼時間の使用電力量を差し引いた値といたします。
8 当社は、基本料金の日割計算を実施いたしません。
第 18 条(夜間蓄熱式機器等にかかわる取扱い)
1 夜間蓄熱式機器
(1) 夜間蓄熱式機器とは、別表(夜間蓄熱式機器)に該当する貯湯式電気温水器および蓄熱式電気暖房器等の機器をいいます。
(2) 別表(夜間蓄熱式機器)の「主として毎日午後 11 時から翌日の午前 8 時までの間に通電する機能」とは、お客様が当該機器への主たる通電時間を毎日午後 11 時から午前 8時までの間とすることのできる装置を取り付けた場合を含みます。
(3) 夜間蓄熱式機器を取り付けもしくは取り替えまたは取り外される場合は、当社に申し出ていただきます。
(4) 当社は別表(夜間蓄熱式機器)に定める夜間蓄熱式機器の機能を確認させていただきます。この場合、当社は、夜間蓄熱式機器の機能を証明する書類等を提示していただくことがあります。
2 オフピーク蓄熱式電気温水器
(1) オフピーク蓄熱式電気温水器とは、別表(オフピーク蓄熱式電気温水器)に該当する貯湯式電気温水器および給湯機能と床暖房等の機能とをあわせて有する貯湯式電気温水器等の機器をいいます。
(2) オフピーク蓄熱式電気温水器を取り付けもしくは取り替えまたは取り外される場合は当社に申し出ていただきます。
(3) 当社は、別表(オフピーク蓄熱式電気温水器)に定めるオフピーク蓄熱式電気温水器の機能を確認させていただきます。この場合、当社は、オフピーク蓄熱式電気温水器の機能を証明する書類等を提示していただくことがあります。
第 19 条(使用電力量の計量)
1 お客さまが使用する電力量の計算は、当該電力会社によって設置された計量器の読みによるものとし、原則として検針日における電力量計の読み(需給契約が消滅した場合は、原則として消滅日における電力量計の読みといたします。)と前回の検針日における電力量計の読み(電気の供給を開始した場合は、原則として開始日における電力量計の読みといたします。)の差引きにより算定(乗率を有する電力量計の場合は、乗率倍するものといたします。)いたします。
2 第 16 条(2)~(5)に定める事由、その他計量器の故障等により計量値が正しく得られなかった場合、当社は当該電力会社と別紙料金表に定める基準に従い実施する協議により決定した値を算定した電力量といたします。この場合、当社は速やかに当該電力会社と当社の協議により決定された値について、需給契約者に通知するものとします。
第 20 条(料金の支払義務および支払期日)
1 お客さまの料金の支払義務は、次の場合を除き検針日に発生いたします。
(1) 前条2項の場合は、料金の算定期間の電力使用量が協議によって定められた日に支払義務が発生いたします。
(2) 需給契約が終了した場合は、終了日といたします。ただし、特別の事情があって需給契約の終了日以降に計量値の確認を行った場合は、その日といたします。
2 お客さまの料金は、別途当社が定める支払期日までに第 20 条により、支払っていただきます。
3 支払期日は、支払義務が発生した日の属する月の翌々月の 10 日といたします。ただし、支払期日が日曜日または銀行法第 15 条第1項に規定する政令で定める日(以下「休日」といいます。)に該当する場合は、支払期日を翌日といたします。また、翌日が日曜日または休日に該当するときは,さらにその翌日といたします。
第 21 条(料金その他の支払方法)
1 料金については毎月 10 日に、支払義務が発生した順に以下に定める内容に従って当社 が指定した金融機関等を通じて支払っていただきます。ただし、当社が必要とする場合には、料金その他の収納業務を行う当社の事務所において料金を支払っていただくことがありま す。
(1) お客さまが指定する口座から当社の口座へ毎月継続して料金を振り替える方法を希望される場合は、当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。
(2) お客さまが当社の指定するクレジット会社との契約に基づき、そのクレジット会社による立替払いにより、当社が指定した金融機関等を通じて毎月継続して料金を払い込む方法を希望される場合は、当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。
(3) お客さまが当社の指定する口座に振込払いを希望される場合は、その旨あらかじめ当社に申し出ていただきます。
2 お客さまが料金を前項(1)、または(2)により支払われる場合は、次のときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
(1) 前項(1)の場合は、料金がお客さまの指定する口座から引き落とされたとき。
(2) 前項(2)の場合は、料金がそのクレジット会社により当社が指定した金融機関等に払い込まれたとき。
(3) 振込払いにより支払われる場合は、料金がその金融機関等に支払われたとき。
3 その他お客さまがこの約款に基づき支払うこととなる金銭の支払い債務(料金に係る債務を除きます。)については、当社が指定した銀行口座への振り込みにより支払っていただきます。この場合、当社が指定した金融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
4 当社は、本条第 1 項から第3項までの規定にかかわらず、当社が指定した債権管理回
収業に関する特別措置法にもとづく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)が指定した金融機関等を通じて、債権回収会社が指定した様式により、料金を払い込みにより支払っていただくことがあります。この場合、債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払いがなされたものといたします。なお、当社は、債権回収会社に対して料金その他お客さまがこの約款に基づく金銭の支払いに係る債権を譲渡し、または回収を委託することがあります。
第 22 条(延滞利息)
1 お客さまが料金を支払期日を経過してなお支払わない場合には、当社は、支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けることがあります。
2 延滞利息は、その算定の対象となる料金のうち、消費税等相当額(消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。)および再生可能エネルギー発電促進賦課金に係る消費税相当額および再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額に年 10 パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても、年365 日の日割り計算といたします。)を乗じて算定してえた金額といたします。
3 延滞利息は、原則としてお客さまが延滞利息の算定の対象となる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて支払っていただきます。
第 5 👉 使用および供給
第 23 条(適正契約の保持)
当社は、当該電力会社から、接続供給契約が電気の使用状態に比べて不適当であるとして、その契約を適正なものに変更することを求められたときは、お客さまは、その求められた内容に従い、すみやかに需給契約を適正なものに変更していただきます。
第 24 条(立ち入り業務への協力)
当社が本契約の遂行上、お客さまの需要場所への立ち入りが必要と認める場合、および当該電力会社が以下に掲げる業務を実施するため必要と認める場合、お客さまの承諾なく需要場所へ立ち入りさせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、お客さまは当社および当該電力会社の需要場所への立ち入りを承諾していただきますが、当該電力会社が立ち入る場合においては、当該電力会社に対し、所定の証明書の提示を求めることができます。
(1) 供給地点に至るまでの当該電力会社の供給設備または計量器等需要場所内の当該電力会社の電気工作物の設計、施工(取付けおよび取外しを含みます。)、改修または検査
(2) 第 28 条に定める保安業務等に必要となるお客さまの電気工作物の検査等の業務
(3) 不正な電気の使用の防止等に必要なお客さまの電気機器の試験、契約負荷設備、契約主
開閉器もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査またはお客さまの電気の使用用途の確認に関する業務
(4) 計量器の検針または計量値の確認に関する業務
(5) 第 31 条に定める供給の停止、第 42 条に定める契約の変更、第 42 条に定めるお申し出による需給契約の終了、第 43 条に定める当社からの解除等により必要な処置に関する業務
(6) その他接続供給契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務または当該電力会社の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務
第 25 条(電気の使用に伴うお客さまの協力)
お客さまの電気の使用が、以下の原因等で他のお客さま(当社のお客さまに限られません。)の電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または当該電力会社もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合には、お客さまの負担で、当社が必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設するものとし、とくに必要がある場合には、当該電力会社がお客さまの負担で供給設備を変更し、または専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していただきます。
(1) 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合]
(2) 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合
(3) 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
(4) 著しい高周波または高調波を発生する場合
(5) その他、(1)から(4)に準ずる場合
第 26 条(施設場所の提供)
1 お客さまは、電気の供給の実施に伴い当該電力会社が施設または所有する供給設備の工事および維持のために必要な用地の確保等について、協力していただきます。
(1) お客さままたは当社が、当該電力会社から、以下の場合において、電気の供給に伴う設備の施設場所の提供を求められた場合には、その場所を無償で提供していただきます。お客さま(共同引込線による引込みで電気を受電または供給する複数のお客さまを含みます。)のみのためにお客さまの土地または建物に引込線、接続装置等の供給設備を施設する場合
(2) 料金の算定上必要な計量器、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器の二次配線および計量情報等を伝送するための通信装置等をいいます。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいいます。)を取付ける場合
(3) 給電指令上必要な通信設備等を設置する場合
(4) 需要場所の電流制限器等の取付けをする場合
第 27 条(お客さまの電気工作物の使用)
お客さままたは当社が、当該電力会社から記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するためにお客さまの電気工作物の使用を求められた場合には、当該電力会社が、その電気工作物を無償で使用することができるものとします。
第 28 条(保安等に対するお客さまの協力)
1 お客さまは以下の場合に、当社と当該電力会社にすみやかにその旨を通知していただきます。
(1) お客さまが、引込線、計量器等お客さまの需要場所内の当該電力会社の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
(2) お客さまが、お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それらが当該電力会社の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
2 お客さまが当該電力会社の供給設備に直接影響をおよぼすような物件の設置、変更または修繕工事をする場合は、あらかじめその内容を当該電力会社および当社に通知していただきます。また、物件の設置、変更または修繕工事をした後、その物件が当該電力会社の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には、すみやかにその内容を当該電力会社および当社に通知していただきます。この場合において、保安上とくに必要があるときは、当該電力会社の求めに応じてその内容を変更していただきます。
3 必要に応じて供給開始に先だち、受電電力を遮断する開閉器の操作方法等について、お客さまと当該電力会社とで協議していただきます。
第 29 条(調査および調査に対するお客さまの協力等)
1 お客さまの電気工作物が技術基準に適合しているかどうかについては、当該電力会社、又は当該電力会社から委託を受けた、経済産業大臣の登録を受けた調査機関(以下「登録調査機関」といいます。)が、法令で定めるところにより、調査いたします。この場合、当該電力会社又は登録調査機関は、必要があるときは、お客さまからその承諾をえて電気工作物の配線図を提示していただきます。なお、お客さまは、当該電力会社又は登録調査機関の係員に対し、所定の証明書の提示を求めることができます。
2 お客さまが電気工作物の変更の工事を行った場合には、その工事が完成したとき、すみやかにその旨を当社及び当該電力会社または登録調査機関に通知していただきます。
第 30 条(需要情報の通知)
当社は、供給計画作成のために、お客さまに対して必要な情報の提供をお願いすることがあります。この場合、お客さまは、当社の求めに応じて、必要な情報を提供していただきます。
第 31 条(供給の停止)
1 お客さまが以下のいずれかに該当する場合には、当該電力会社により、電気の供給の停止が行われることがあります。
(1) 保安上の危険のため緊急を要する場合
(2) 需要場所内にある当該電力会社の電気設備を故意に損傷し、または、亡失して当該電力会社に重大な損害を与えた場合
(3) 当該電力会社以外のものをして、需要場所における当該電力会社の供給設備とお客さまの電気設備との接続を行った場合
2 お客さまが以下のいずれかに該当し、当該電力会社からその旨の警告を受けた場合で、当社がお客さまに対し、その原因となった行為について改めるよう求めたにもかかわらず、改めない場合は、当該電力会社により、電気の供給の停止が行われることがあります。
(1) お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合
(2) 電気工作物の改変等によって不正に当該電力会社の電線路を使用、または電気を使用された場合
(3) 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合
(4) 別紙1(契約種別ごとの料金単価)(7)または(8)を需給契約の内容とする場合で、変圧器、発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用された場合
(5) お客さまが電気設備を当該電力会社の供給設備に電気的に接続するにあたり、電気設備に関する技術基準、その他の法令等にしたがい、かつ、当該電力会社の託送供給等約款別冊に定める系統連系技術要件を遵守して、当該電力会社の供給設備の状況等を勘案して技術的に適当と認められる方法によって連系しないこと、および、第 24 条の定めに反して、当社または当該電力会社の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合など、お客さまがこの約款において、当該電力会社の求めに応じることとされている事項について拒んだ場合
(6) 第 25 条の定めによって必要となる措置を講じることができない場合
3 以下のいずれかに該当するものとして、当社が当該電力会社から適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求められ、当社が、お客さまに対し、第 23 条の定めに基づく当該電力会社の求めに応じた適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求めたにもかかわらず、お客さまが、これに応じていただけないときは、当該電力会社により、電気の供給の停止が行われることがあります。
(1) 契約電力をこえて接続供給を利用する場合
(2) 接続供給電力が契約電力を継続して下回る場合(接続供給契約の内容が、電灯または動力従量接続送電サービスの適用を受ける場合に限ります。)
4 供給の停止が行われる場合には、お客さまの電気設備において、当該電力会社による、 供給の停止のための適当な処置が行われます。この場合には、当該電力会社の求めに応じて、お客さまに必要な協力をしていただきます。
5 当社は、本条の定めにより供給の停止が行われるとき、料金の減免は行いません。
第 32 条(供給停止の解除)
1 第 31 条によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消し、かつ、その事実にともない当社に対して支払を要することとなった債務を支払われたときには、当社により、すみやかに電気の供給が再開されます。なお、再開するために必要となる費用はお客さま負担とします。
2 第 31 条によって電気の供給を停止した場合でも、当社は、当該停止期間に係る基本料金については全額申し受けることとします。
第 33 条(供給の中止または使用の制限もしくは中止)
1 以下の場合には、供給時間中に、当該電力会社により、電気の供給を中止し、または当該電力会社もしくは当社の要請に基づきお客さまに電気の使用を制限し、もしくは中止していただくことがあります。
(1) 異常渇水等により電気の需給上やむをえない場合
(2) 当社または当該電力会社の電気工作物に故障が生じ、または故障が生ずるおそれがある場合
(3) 当社または当該電力会社の電気工作物の修繕、変更その他の工事上やむをえない場合
(4) 非常変災の場合
(5) その他保安上必要がある場合
2 前項の場合には、当社または当該電力会社は、あらかじめその旨を広告その他によってお客さまにお知らせいたします。ただし、緊急やむをえない場合は、この限りではありません。
3 本条第 1 項によって電気の供給を中止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合でも、当社は、当該期間に係る基本料金については全額申し受けることとします。
第 34 条(工事費等の負担)
1 本契約に基づく供給に当たって、当社が、当該電力会社からお客さまに供給するために必要な設備を当社の負担で設置すること、またはその設備の設置にかかわる工事費等の費用負担を求められた場合には、お客さまにその施設にかかった費用、またはその工事費等を負担していただきます。
2 前項において当社または当該電力会社が施設した設備の所有権は、お客さまがその施設にかかった費用を支払ったときにお客さまに移転するものとします。ただし、当該施設した設備については、当該電力会社は無償で使用することができるものとします。
3 お客さまの都合による契約電力の変更により、当社が当該電力会社から接続供給にかかわる料金の精算または工事費等の費用負担を求められた場合には、お客さまにその工事
費等を負担していただきます。
4 お客さまが当該電力会社の設備にかかわる工事等を当該電力会社に依頼し、当社が当該電力会社からその工事費等の費用負担を求められた場合には、お客さまにその工事費等を負担していただきます。
5 お客さま都合により一旦契約電力を変更した上で、更にお客さまの都合により中途で当該契約変更を解約し、または更に変更した当該契約電力を中途で再度変更(元の条件に戻す場合を含みます。)した結果、当社が当該電力会社から、変更に伴い新たに施設した供給設備にかかわる工事費等の費用負担を求められた場合には、お客さまにその工事費等を負担していただきます。
6 その他お客さまの都合に基づく事情により当社が当該電力会社から工事費等の費用負担を求められた場合には、お客さまにその工事費等を負担していただきます。
第 35 条(検査または工事の委託)
1 お客さまは、保安上必要な電気工作物の検査を希望される場合、当該電力会社に申し込むことができます。この場合、当該電力会社の求めに応じて、検査料として実費を支払っていただきます。
2 お客さまは、保安上必要な電気工作物の工事を希望される場合、当該電力会社に申し込むことができます。当該電力会社が当該工事を受託したときは、当該電力会社の求めに応じて、当該工事にかかわる費用を支払っていただきます。
第 36 条(損害賠償の免責)
1 第 10 条 2 項によって供給開始日を変更した場合、または第 33 条第 1 項によって電気の供給を中止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
2 第 31 条によって電気の供給を停止した場合または第 43 条によって需給契約を解除した場合には、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
3 漏電その他の事故が生じた場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
第 37 条(不可抗力)
1 お客さまおよび当社は以下に定める不可抗力によって本契約の履行が不可能となった場合、お互いに損害賠償責任を負わないこととします。
(1) 地震等の天災地変が起きた場合
(2) 戦争、暴動、内乱等、平時の社会生活の営みを困難にする非常事態が生じた場合
2 前項で定める不可抗力を原因として契約履行ができない場合、第 42 条または第 43 条
の定めにかかわらず、お客さままたは当社は本契約の一部または全部を、相手方に通知することにより解約することができます。また、解約に伴う損害はお客さま、当社共に賠償責任を負わないこととします。
第 38 条(違約金)
1 お客さまが次のいずれかに該当し、そのために当社が、接続供給に係る料金の全部または一部の支払いを免れたとして、当該電力会社から、その免れた金額の 3 倍に相当する金額を、違約金として求められた場合、お客さまは、当社の求めに応じて、速やかにその違約金相当額を、当社に支払っていただきます。
(1) 需要場所において電気を使用すること以外の用途に電気を使用された場合
(2) 電気工作物の改変等によって不正に当該電力会社の電線路を使用、または電気を使用された場合
(3) 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合
2 前項によりお客さまに違約金を請求する場合においては、金額と期間の算出根拠は当該電力会社の定めによります。
3 当社は契約種別ごとに違約金を定める場合があります。その場合の金額と期間の算出根拠は別紙料金表の定めによります。
第 39 条(設備の賠償)
需要場所内の当該電力会社の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失したとして、当該電力会社から当社に次の金額の賠償を求められた場合、それがお客さまの故意または過失による場合、当社の求めに応じて、速やかにその求められた賠償額を支払っていただきます。
(1)修理可能の場合修理費
(2)亡失または修理不可能の場合 帳簿価額と取替工費との合計額
第 6 👉 契約の変更および終了第 40 条(需給契約の変更)
1 お客さまが電気の需給契約の変更を希望される場合は、第 6 条に定める、新たに電気の需給契約を希望される場合に準ずるものといたします。
2 本契約締結日以降、需給開始日または契約電力増加日から 1 年未満の期間内には原則として契約電力を減少できません。また、お客さまが契約電力を超過して電気を使用された場合、当社は翌月からの契約電力を当該最大需要電力に変更できるものとします。
3 お客さまが契約電流、契約容量または契約電力の増加もしくは減少を希望する場合に
は、原則として変更希望日の 3 ヶ月前までに当社にその旨を書面にて通知し、当社の書面での了承を得ていただきます。
4 契約電流、契約容量または契約電力の変更は、原則として月単位で実施いたします。
第 41 条(名義の変更)
相続その他の原因によって、新たなお客さまが、それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気の使用を希望される場合は、名義変更の手続きによることができます。この場合には、当社が文書による申出を必要とするときを除き、口頭、電話等により申し出ていただきます。
第 42 条(お申し出による需給契約の終了)
1 お客さまが電気の使用を終了しようとされる場合は、あらかじめその終了期日を定めて、その 10 日前までに当社に通知していただきます。当社から連絡を受けた当該電力会社は、原則として、お客さまから通知された終了期日に電気の供給を終了させるための適当な処置を行います。この場合、必要に応じてお客さまに協力していただきます。
2 需給契約は、第 43 条および次の場合を除き、お客さまが当社に通知された終了期日に終了いたします。
(1) 当社がお客さまの終了通知を終了期日の翌日以降に受けた場合は、当社は速やかに当該電力会社に対して通知を行うこととし、当該電力会社に対して通知した日に需給契約が終了したものといたします。
(2) 当社がお客さまの終了通知を終了期日前に受けた場合であっても、当社およびお客さまの責めとならない理由により、終了期日までに、当該電力会社に対して通知することができない場合は、当該電力会社に対して通知した日に需給契約が終了するものといたします。
(3) 当社の責めとならない理由(非常変災等の場合を除きます。)により電気の供給を終了させるための処置ができない場合は、需給契約は電気の供給を終了させるための処置が可能となった日に終了するものといたします。
(4) 非常変災等により終了させるための処置ができない場合は、お客さまが当社に通知された終了期日に終了したものとみなします。
第 43 条(当社からの解除等)
1 第 29 条によって電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合には、当社は、需給契約を解約することがあります。なお、この場合には、その旨をお客さまにお知らせいたします。
2 お客さまが、前条第 1 項による通知をされないで、その需要場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合には、当社が需給を終了させるための処置を行った日に需給契約は消滅するものといたします。なお、この場合当社は、契約時の住所もしくは
契約後に届け出た住所に通知することにより、通常到達すべき時期に到達したものをみなします。
3 お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまとの間の需給契約を解除することができます。なお、この場合には、供給停止契約を解除する 15 日前までに解除日を明示し、お客さまに対して
①解除後無契約となった場合には電気の供給が止まること、
②特定小売供給が義務付けられている電力会社に対し、特定小売供給を申し込むという方法があることを説明いたします。
(1) お客さまが利用料(当社が提供する他のサービス利用料を含みます)もしくは各種料金の支払いを 2 ヵ月以上滞納した場合もしくこれらの支払いを怠る恐れがある場合
(2) その他この契約約款によって負う義務を履行しない場合
第 44 条(需給契約消滅後の債権債務)
需給契約期間中の料金その他の債権債務は、需給契約の消滅によって消滅することはありません。
第 7 👉その他
第 45 条(プライバシーポリシー)
当社は、別途契約者に関する個人情報の取り扱いに関する方針を定め、その定めるところにより、個人情報を取り扱います。ただし、当社は、本約款の規定に定める範囲において必要とする場合、他の小売電気事業者、一般送配電事業者、 国、費用負担調整機関または指定入札機関に情報を開示することがあり、お客さまはこれをあらかじめ承諾するものとします。本条規定の詳細は中海テレビ放送ホームページの「電力事業における個人情報の共同利用について」(xxxx://xxxxxx000.xxxxxx.xx.xx/x/xxxx/xxxxxx/xxxxxx/)の記載によります。
第 46 条(管轄裁判所)
本契約にかかわる訴訟については、当社が定める裁判所を第一の専属的合意管轄裁判所といたします。
第 47 条(暴力団排除に関する条項)
1 お客さまおよび当社は、需給契約締結時および将来にわたり、本契約に関わる地方自治体の定める暴力団排除に関する条例に従うものとします。
2 お客さまおよび当社は、現在および将来にわたり、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という。)および次のいずれかに該当しないことを表明し保証します。
(1) 暴力団員等が経営を支配し、または実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(2) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(3) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
3 お客さまおよび当社は、現在および将来にわたり、次のいずれの行為も行わないことを表明し保証します。
(1) 暴力的な要求行為。
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為。
(5) その他、上記に準ずる行為。
4 お客さまが本条第1項から第3項の定めに違反した場合、当社はお客さまとの需給契約を解約いたします。
第 48 条(当社サービスへの切り替えに係る不利益事項)
他の小売電気事業者から切り替えて当社の電気をご契約いただく場合に、お客さまが現在ご契約をされている他の小売電気事業者の解約に伴い発生する違約金等の不利益事項については、当社は、第 6 条第 1 項に規定する当社への申し込みを以て、お客さまが当該不利益を了承しているものとみなし、当該不利益について一切の補償をいたしません。
附 則
この約款は 2021 年 10 月 1 日から実施いたします。
別表
1 燃料費調整
(1)燃料費調整額の算定
イ 平均燃料価格原油換算値1キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値に基づき、次の算式によって算定された値といたします。なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入いたします。
平均燃料価格
=A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格 B=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格 C=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格 α=0.1543
β=0.1322 γ=0.9761
なお、各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格、1トン当たりの平均液化天然ガス価格および1トン当たりの平均石炭価格の各単位は、1円とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
ロ 燃料費調整単価燃料費調整単価は消費税相当額を含む金額とし、次の算式によって算定された値といたします。なお、燃料費調整単価の単位は、1銭とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。なお、燃料価格Xは以下に定めるものとします。
a.1 キロリットル当たりの平均燃料価格が基準価格X 円を下回る場合燃料費調整単価= (X―平均燃料価格円)×(2)の基準単価/1,000
b.1 キロリットル当たりの平均燃料価格が X 円を上回る場合燃料費調整単価=(平均燃料価格-X円)×(2)の基準単価/1,000
c.燃料費調整単価の適用各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整適用期間に使用される電気に対し次の通り適用いたします。
平均燃料価格算定期間燃料費調整単価適用期間
毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間 | その年の 5 月の検針日から 6 月の検針日 の前日までの期間 |
毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間 | その年の 6 月の検針日から 7 月の検針日 の前日までの期間 |
毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間 | その年の 7 月の検針日から 8 月の検針日 の前日までの期間 |
毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間 | その年の 8 月の検針日から 9 月の検針日 の前日までの期間 |
毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間 | その年の 9 月の検針日から 10 月の検針日 の前日までの期間 |
毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間 | その年の 10 月の検針日から 11 月の検針 日の前日までの期間 |
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 | その年の 11 月の検針日から 12 月の検針 日の前日までの期間 |
毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間 | その年の 12 月の検針日から翌年 1 月の検 針日の前日までの期間 |
毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間 | 翌年 1 月の検針日から 2 月の検針日の前 日までの期間 |
毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日までの期 間 | 翌年 2 月の検針日から 3 月の検針日の前 日までの期間 |
毎年 11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日まで の期間 | 翌年 3 月の検針日から 4 月の検針日の前 日までの期間 |
毎年 12 月 1 日から翌年の 2 月末日までの 期間 | 翌年 4 月の検針日から 5 月の検針日の前 日までの期間 |
d.燃料費調整額燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量にロによって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。
燃料価格X26、000 円
(3) 基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、以下のとおり定めるものとします。
基準単価(1 キロワット時につき)24 銭 1 厘
※上記基準単価は消費税等相当額を含みます。
2 電気料金についての特別措置(再生可能エネルギー発電促進賦課金)
(1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再
生可能エネルギー特別措置法第 36 条第 2 項に定める納付金単価に相当する金額とし、
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第 32 条第 2 項の規定に基づき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)および回避可能費用単価等を定める告示により定めます。
(2) (1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の 4 月の検針日から翌年の 4 月の検針日の前日までの期間に使用される電気に適用いたします。
(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
イ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その 1 月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。
ロ 再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 1 項の規定により認定を受けた事業所に係るお客さまの再生可能エネルギー発電促進賦課金は、再生可能エネルギー特別措置法その他の関係法令等に定めるところにしたがい、上記ヘにかかわらず、上記ヘによって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から、当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3 項に規定する政令で定める割合を乗じてえた金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたものといたします。なお、減免額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。また、お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 1 項の規定により認定を受けた場
合、または再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 5 項もしくは第 6 項の規定に より認定を取り消された場合は、すみやかにその旨を当社に申し出ていただきます。
3 当該電力会社
当該電力会社 | 供給区域 |
中国電力株式会社 | 鳥取県、島根県(隠岐諸島(島後、中ノ島、西ノ島、知夫里島)を除きます。)、岡山県、広島県、xx県(見島を除きます。)、兵庫県 の一部、香川県の一部、愛媛県の一部 |
4 夜間蓄熱式機器
夜間蓄熱式器とは、次のいずれにも該当するものをいいます。
(1) 主として毎日午後 11 時から翌日の午前 8 時までの間に通電する機能を有すること。
(2) (1)の通電時間中に蓄熱のために使用されること。
5 オフピーク蓄熱式電気温水器
オフピーク蓄熱式電気温水器とは、ヒートポンプを利用して主として電力需要の少ない時間帯に蓄熱し、お客様が給湯に使用するためまたは給湯と合わせて床暖房等に使用するた
めに必要とされるxxおよび湯量に沸きあげる機能を有するものであって、夜間蓄熱式機器に該当しないものをいいます。
6 休日等
この料金表において、休日等とは、次の日をいいます。土曜日
日曜日
「国民の祝日に関する法律」に規定する休日 1 月 2 日
1 月 3 日
1 月 4 日
5 月 1 日
5 月 2 日
12 月 30 日
12 月 31 日
7 夜間蓄熱式機器を含むみなし契約電力の算定
夜間蓄熱式機器を含むみなし契約電力は、原則として、次の(1)によってえた値に 0.4 を乗じてえた値が(2)によってえた値以上となる場合は、(1)によってえた値とし、それ以上の場合は、次の算式によって算定された値といたします。(この場合、1 キロボルトアンペアを 1キロワットとみなします)
(1)によってえた値+(2)によってえた値×0.1
(1) 契約負荷設備のうち夜間蓄熱式機器以外のものについて、原則として本約款第 13 条(1)イのお客様が新たに電気の需給契約を希望される際に準じて算定された値
(2) 契約負荷設備のうち夜間蓄熱式機器の総容量(入力)
ただし、夜間蓄熱式機器を除く最大需要容量が本約款第 12 条(1)イに該当する場合には、(1)の値は、その最大需要容量にもとづき定めます。
なお最大需要容量は、本約款第 12 条に準じてえた値といたします。
別紙 料金表
1 契約種別ごとの料金単価
以下の料金単価は、すべて消費税相当額を含みます。
(1)「Chukai 電力電灯A」【中国電力管内】適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、契約容量 6 キロボルトアンペア未満であること
① 基本料金
1契約につき | 510 円 4 銭 |
② 電力量料金
1 キロワット時につき | 23 円 52 銭 |
(2)「Chukai 電力電灯A グリーン(CO₂ゼロプラン)」【中国電力管内】適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、契約容量 6 キロボルトアンペア未満であること
③ 基本料金
1契約につき | 510 円 4 銭 |
④ 電力量料金
1 キロワット時につき | 25 円 02 銭 |
(3)「Chukai 電力電灯B」(標準プラン)【中国電力管内】適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、契約容量 6 キロボルトアンペア以上かつ,原
則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
① 基本料金
契約容量 1 キロボルトアンペアにつき | 325 円 60 銭 |
② 電力量料金
最初の 120 キロワット時までの1キロワット時につき | 18 円 08 銭 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの1キロワット時に つき | 24 円 18 銭 |
300 キロワット時をこえる1キロワット時につき | 26 円 06 銭 |
(4)「Chukai 電力電灯B グリーン(CO₂ゼロプラン)」(標準プラン)【中国電力管内】適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、契約容量 6 キロボルトアンペア以上かつ,原
則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
③ 基本料金
契約容量 1 キロボルトアンペアにつき | 325 円 60 銭 |
④ 電力量料金
最初の 120 キロワット時までの1キロワット時につき | 19 円 58 銭 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの1キロワット時に つき | 25 円 68 銭 |
300 キロワット時をこえる1キロワット時につき | 27 円 56 銭 |
(5)「Chukai 電力電灯B」(長期プラン)【中国電力管内】適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、契約容量 6 キロボルトアンペア以上かつ,原
則として 50 キロボルトアンペア未満であること。契約期間
需給契約成立の日から、需給契約成立の日をこえてはじめて到来する検針日を起算日として 36 回目の検針日までとし、契約期間満了に先だって需給契約の消滅または変更がない場合は、需給契約は、契約期間満了後も3年ごとに同一条件で継続されるものとする。
違約金
契約容量 1 キロボルトアンペアにつき 122 円 1 銭×利用月数
① 基本料金
契約容量 1 キロボルトアンペアにつき | 203 円 50 銭 |
② 電力量料金
最初の 120 キロワット時までの1キロワット時につき | 18 円 08 銭 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの1キロワット時に つき | 24 円 18 銭 |
300 キロワット時をこえる1キロワット時につき | 26 円 06 銭 |
(6)「Chukai 電力電灯B グリーン(CO₂ゼロプラン)」(長期プラン)【中国電力管内】適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、契約容量 6 キロボルトアンペア以上かつ、原
則として 50 キロボルトアンペア未満であること。契約期間
需給契約成立の日から、需給契約成立の日をこえてはじめて到来する検針日を起算日として 36 回目の検針日までとし、契約期間満了に先だって需給契約の消滅または
変更がない場合は、需給契約は、契約期間満了後も3年ごとに同一条件で継続されるものとする。
違約金
契約容量 1 キロボルトアンペアにつき 122 円 1 銭×利用月数
③ 基本料金
契約容量 1 キロボルトアンペアにつき | 203 円 50 銭 |
④ 電力量料金
最初の 120 キロワット時までの1キロワット時につき | 19 円 58 銭 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの1キロワット時に つき | 25 円 68 銭 |
300 キロワット時をこえる1キロワット時につき | 27 円 56 銭 |
(7)「Chukai 電力低圧」【中国電力管内】適用範囲
動力を使用する需要で、年間平均使用電力を契約電力で除した割合(負荷率)が、原則 20%以下であること
契約電力が原則 50kW 未満 であること
① 基本料金
契約容力 1 キロワットにつき | 999 円 90 銭 |
② 電力量料金
【xx】1 キロワット時につき | 15 円 01 銭 |
【その他】1 キロワット時につき | 13 円 72 銭 |
(8)「Chukai 電力低圧 グリーン(CO₂ゼロプラン)」【中国電力管内】適用範囲
動力を使用する需要で、年間平均使用電力を契約電力で除した割合(負荷率)が、原則 20%以下であること
契約電力が原則 50kW 未満 であること
③ 基本料金
契約容力 1 キロワットにつき | 999 円 90 銭 |
④ 電力量料金
【xx】1 キロワット時につき | 16 円 51 銭 |
【その他】1 キロワット時につき | 15 円 22 銭 |
(9)「Chukai 電力オール電化プラン」【中国電力管内】適用範囲
夜間蓄熱式機器またはオフピーク蓄熱式電気温水器を使用し、かつ、夜間蓄熱式機器の総容量(入力)またはオフピーク蓄熱式電気温水器の総容量(入力)が 1 キロボルトアンペア以上であること。
第 3 条に定める昼時間以外の時間帯への負荷移行が可能な需要であること。
お客様が新たに電気の受給契約を希望される際は、みなし契約電力が 50 キロワット未満であること。また、1 需要場所において複数の電力を契約する場合、契約電力の合計が 50 キロワット未満であること。
1 基本料金
1契約につき最初の 10キロワットまで | 1,320 円 00 銭 |
上記をこえる 1 キロワットにつき | 325 円 60 銭 |
【xx】1 キロワット時につき | 32 円 61 銭 |
【その他】1 キロワット時につき | 30 円 62 銭 |
2 電力量料金 (1)昼時間
(2)夜時間
1 キロワット時につき | 14 円 87 銭 |
(3)休日
1 キロワット時につき | 14 円 87 銭 |
2 セット割引
(1) 当社は、以下の適用条件を満たすお客さまから Chukai 電力サービスをお申込みいただき当社が承諾した場合には、セット割引を適用します。
a. 当社のケーブルテレビ、Chukai インターネット、ケーブルプラス電話(以下、各サービスといいます)と電気のご使用場所が同じであること
b. 各サービスと電気のご契約者が同じであること
c. 各サービス料金と電気料金を合算※してお支払いいただけること
※合算とは、料金を、クレジットカード払いの場合は同一のクレジットカードにて、口座振替払いの場合は同一の口座からの振替にて、払込みの場合は同一の払込書にて、合算して同時に支払うことをいいます。
(2) 当社は、以下の契約条件により指定の割引を適用いたします。但し、再送信サービスのみの加入者さまは割引の対象外とします。
a. 月額 800 円割引:インターネットのコース速度が下り 30Mbps 以上であり、かつ、
ベーシックコース以上の多チャンネル契約又はケーブルプラス電話を契約している当社の加入者
b. 月額 400 円割引:月額 800 円割引の対象条件以外の契約内容で各サービスに契約している当社の加入者
c. 月額 1000 円割引:Chukai 電力電灯Bを利用で Chukai インターネットを契約している当社の加入者
3 使用電力量の協定
使用電力量を協議によって定める場合の基準は、原則として次によります。
(1) 過去の使用電力量による場合
次のいずれかによって算定いたします。ただし、協定の対象となる期間または過去の使用電力量が計量された料金の算定期間に契約容量または契 約電力の変更があった場合は、料金の計算上区分すべき期間の日数にそれぞれの契約容量または契約電力を乗じた値の比率を勘案して算定いたします。
イ 前月または前年同月の使用電力量による場合
前月または前年同月の使用電力量/前月または前年同月の料金の算定期間の日数×協定の対象となる期間の日数
ロ 前3月間の使用電力量による場合
前3月間の使用電力量/前3月間の料金の算定期間の日数×協定の対象となる期間の日数
(2) 使用された負荷設備の容量と使用時間による場合
使用された負荷設備の容量(入力)にそれぞれの使用時間を乗じてえた値を合計した値といたします。
(3) 取替後の計量器によって計量された期間の日数が 10 日以上である場合で、取替後の計量器によって計量された使用電力量によるとき。取替後の計量器によって計量された使用電力量/取替後の計量器によって計量された期間の日数×協定の対象となる期間の日数
(4) 参考のために取り付けた計量器の計量による場合
参考のために取り付けた計量器によって計量された使用電力量といたします。なお、この場合の計量器の取付けは、託送約款等に定めるところに準ずるものといたします。
(5) 公差をこえる誤差により修正する場合
計量電力量/100 パーセント + (±誤差率)
なお、公差をこえる誤差の発生時期が確認できない場合は、次の月以降の使用電力量を対象として協定いたします。
イ お客さまの申出により測定したときは、申出の日の属する月
ロ 当該一般送配電事業者が発見して測定したときは、発見の日の属する月