Contract
子どもの貧困調査研究コンソーシアム規約
第1条(目的)
本規約に基づき設立するコンソーシアムは、「子どもの貧困調査研究コンソーシアム」(以下、
「本コンソーシアム」という。)と称する。本コンソーシアムは、子どもの貧困に関する国内の調査研究拠点を構築し、学際的な共同研究体制を整備することで、子どもの貧困に関する調査研究を発展させ、国・自治体において「証拠に基づく政策立案」を普及させることを目的として設立するものとする。
第2条(事業)
本コンソーシアムは第1条に定める目的に沿って以下の事業を行う。
1. 子どもの貧困に関する調査データを用いた共同研究
2. 子どもの貧困に関するデータベースの構築
3. 国・自治体が行う子どもの生活実態調査に対する協力
4. 国・自治体が行う子どもの貧困政策に対する協力
第3条(定義)
本規約において用いる語句の定義は、以下のとおりとする。
1. 「参加機関」とは、研究機関のうち、第5条に示す研究機関と、本コンソーシアムに関し別紙1の様式により参加申込みをした機関であり、第7条に定める運営委員会の承認を得た機関をいう。
2. 「研究機関」とは、大学等高等教育機関、研究所など非営利に研究活動を行う機関であり、営利目的の研究機関・コンサルタント等は除外される。
3. 「研究参加者」とは、参加機関から明示された参加者をいう。
4. 「秘密情報」とは、次に定める情報をいう。
(1) 参加機関が秘密である旨を明示して書面または電磁的記録方法により提供または開示した情報
(2) 参加機関が秘密である旨を明示して口頭により開示した情報であって、後日、その内容を書面により相手方に提供したもの
第4条(適用範囲)
本規約は、参加機関全員のかかる同意に基づき合意として成立し、本規約に定める各条項の規定に従って全ての参加機関および研究参加者に適用されるものである。
第5条(参加機関)
本コンソーシアムの参加機関は次のとおりとする。
1. 首都大学東京 大学院人文科学研究科 (xxxxxxxxxx0-0)
2. 日本福祉大学 (xxxxxxxxxxxxxxx 00-0)
3. 東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科 (xxxxxxxx0-0-00)
4. 北海道大学 大学院教育学研究院附属子ども発達臨床研究センター (xxxxxx 00 xx
7丁目)
5. 沖縄大学 地域研究所 (xxxxxxxx 000)
6. 大阪府立大学 21 世紀科学研究センター スクールソーシャルワーク評価支援研究所 (xxxxxxxxxx0-0)
7. 本コンソーシアム設立後、別紙1の様式により参加申込みをし、第7条に定める運営委員会の承認を得た研究機関。
第6条(本コンソーシアムに参加する研究参加者)
1. 参加機関は、本コンソーシアムに従事する研究参加者を明示し、当該研究参加者に本規約を遵守させるものとする。
2. 各参加機関は、それぞれ自己に属する者を新たに本コンソーシアムに従事する研究参加者として参加させる場合は、あらかじめ書面により運営委員会に通知するものとする。
3. なお、当該研究参加者がその所属を離れる場合は、参加機関は運営委員会にその旨を通知し、本コンソーシアムからの退会手続きをとるものとする。
第7条(コンソーシアムの組織)
1. 本コンソーシアムは、各参加機関を代表する委員をもって運営委員会を設け、本コンソーシアムの運営にあたるものとする。
2. 運営委員会において、委員長を定める。
3. 本コンソーシアムの意思決定は、運営委員会の多数決の原理に基づく議決をもっておこなう。
4. 運営委員会の実施規則は別途定める。
5. 運営委員会において、秘密情報管理委員会を設置する。本コンソーシアムにおける秘密情報の管理・利用規則は、秘密情報管理委員会にて別途定める。
6. 本コンソーシアムに事務局を設置する。事務局は、本コンソーシアムの事務機能を担い、本コンソーシアム設立後、当面の間、首都大学東京子ども若者貧困研究センターに設置する。
第8条(参加者が創出した発明等の取扱い)
研究参加者が本コンソーシアムに参加することにより創出した発明、考案、意匠、商標および著作物の創作等(以下、「発明等」という。)を成した場合は、当該研究参加者の属する参加機関は、当該発明等に係る知的財産について特許出願等の手続をする前に当該発明等の内容を他の参加機関に書面にて通知し、参加機関の協議により当該発明等に係る知的財産の取扱いについて決定するものとする。
第9条(本コンソーシアムの成果の発表等および利用)
参加機関または研究参加者は、本コンソーシアムより得られた研究成果について、発表または公開をすることができ、また、自己の研究活動のためにこれを利用することができる。研究成果の公表の際には本コンソーシアムをクレジットするとともに、公表する情報を本コンソーシアムに報告するものとする。
第10条(開示または提供する情報に係る義務等)
参加機関は、提供または開示する情報について、正確性、無瑕疵性、特定の目的に対する適合性、有用性、その他の一切の内容について保証する義務を負わず、また、損害賠償義務を含めいかなる法的責任も負わない。
第11条(損害賠償)
参加機関が本規約に違反したことにより、他の参加機関が損害を被ったときは、違反した参加機関は、当該違反に起因する通常および直接の損害について賠償する責任を負う。
第12条(権利義務等の譲渡禁止)
参加機関は、他の参加機関全員の書面による事前の承諾のない限り、本規約上の地位および本規約によって生じる権利義務の全部または一部を第三者に譲渡し、または担保に供してはならない。
第13条(使用禁止通知)
1. 秘密情報の取り扱いにつき、本規約に違反した参加機関があるときは、運営委員会は、違反した参加機関に対し、当該秘密情報について、その使用を禁止する旨の通知(以下「使用禁止通知」という。)をなすことができる。
2. 使用禁止通知を受けた参加機関は、禁止にかかる秘密情報について直ちに一切の使用を中止しなければならず、また、運営委員会が求めたときは、直ちに当該秘密情報およびその複製物について廃棄または消去する措置をとるものとする。
第14条(規約の失効)
1. 本コンソーシアム規約は最終押印者の押印日をもって発足し、発足から5年間を経た時点で失効するものとし、本コンソーシアムはその時点で終了するものとする。コンソーシアム終了時における秘密情報の取り扱いについては、運営委員会において別途定める。
2. 本コンソーシアムの発足後4年を経た時点で、運営委員会において必要と認めた場合、本コンソーシアムは延長ができるものとする。
第15条(自動終了)
1. 参加機関のうち次の各号のいずれかの事由に該当する機関(以下「該当機関」という)があるときは、何らの通知催告を要せず自動的に、当該事由発生日をもって該当機関に対する秘密情報の使用許諾は終了する。
(1) 破産、民事再生、会社更生、特別清算その他法的倒産手続の開始決定がされたとき
(2) 解散(法令に基づく解散も含む)、清算もしくは私的整理の手続に入ったとき
(3) 本規約に違反をし、運営委員会により本コンソーシアムへの参加の取り消しが決定されたとき
2. 該当機関は、秘密情報について直ちに一切の使用を中止しなければならず、また、運営委員会が求めたときは、直ちに全ての秘密情報およびその複製物について廃棄または消去する措置をとるものとする。
3. 参加機関は、本コンソーシアムの当該課題の終了後または中止後、もしくは前条に基づき使用終了通知を受けた日または本条第1項に基づく終了日より3年間は、なお引き続き、秘密情報の取扱いにつき本規約を遵守するものとする。
第16条(裁判管轄および準拠法)
1. 本規約に関する訴えは、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
2. 本規約は、日本国の法律に準拠して解釈するものとする。