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令和3年度 静岡市ふるさと応援寄附金返礼品等取扱事業者募集要項(随時募集)
1 目的
静岡市(以下「本市」という。)に対して寄附(ふるさと納税)を行っていただいた方へ感謝の意を表するとともに、寄附を契機として本市の魅力を市外に発信し、地域産業の活性化や交流人口の増加に寄与することを目的として、寄附者に贈呈する返礼品等(物品、役務その他これらに類するものとして総務大臣が定めるもの)を提供する法人、団体又は個人事業者(以下、「取扱事業者」という。)を募集する。
2 募集条件
(1)取扱事業者について
次の要件に全て適合すること。
ただし、次の要件をすべて満たしている場合でも、総合的に判断して、本市が取扱事業者として適当でないと認めた場合は、返礼品の取扱事業者として登録できない。
ア 各種法令規則等に沿った生産・製造・販売を行っていること。イ 市税を滞納していないこと。
ウ 本社(本店)、支社(支店)、事業所、工場、xxの生産拠点のいずれかが本市内にある法人・団体又は個人事業者であること。
エ 本市においては、返礼品の発注及び配送管理などに関する業務について、業務委託することから、当該業務を受託する事業者(以下、「委託事業者」という。)と連携・協力して業務に当たることができ、直接、委託事業者と返礼品等の提供に関する契約締結が可能であること。
オ 返礼品等の受発注及び納品の管理等のため、インターネットに接続できる環境を有し、かつ速やかに委託事業者からの発注に対応し返礼品発送作業を滞りなく行えること。
カ 次に掲げるものに該当しないこと。
(ア)役員等(個人事業者である場合にはその者を、法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員等(静岡市暴力団排除条例(平成 25 年静岡市条例第 11 号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)の配偶者(暴力団員と生計を一にする配偶者で、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であると認められるもの
(イ)暴力団(静岡市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ)、暴力団員等又は暴力団員の配偶者が経営に実質的に関与していると認められるもの
(ウ)役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団、暴力団員等又は暴力団員の配偶者を利用するなどしたと認められるもの
(エ)役員等が、暴力団、暴力団員等又は暴力団員の配偶者に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるもの
(オ)役員等が暴力団、暴力団員等又は暴力団員の配偶者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるもの
キ 返礼品等を用意するため、下請契約その他契約を締結するにあたり、上記カに掲げる項目に該当することを知りながら相手方と契約を締結していないこと。
ク 個人情報保護法及び関係法令等を遵守し、個人情報を適切に取り扱うことができること。
ケ 返礼品等として応募する製品の製造者以外が応募者となる場合は、事前に製造者の同意を得ていること。
(2)返礼品について
次の要件を全て満たしている物品等(物品又は役務の提供)であること。
ア 本市の魅力発信、本市のイメージ向上、本市地域経済の振興、観光誘客のいずれかに資するものであること。
イ 平成 31 年4月1日付総務省告示第 179 号第5条に規定される総務大臣が定める基準(以下、「地
場産品基準」という。)及び令和2年7月 16 日付総務省市町村税課通知「ふるさと納税に係る指定制度の運用についてのQ&Aについて」に適合するものであること。
【総務省告示 地場産品基準】 以下のいずれかに該当すること。
一 本市内において生産されたものであること。(*1)
二 本市内において返礼品等の原材料の主要な部分(*2)が生産されたものであること。
三 本市内において返礼品等の製造、加工その他の工程のうち主要な部分を行うことにより相応の付加価値が生じているものであること。
x x市内において生産されたものであって、近隣の他の市区町村の区域内において生産されたものと混在したもの(流通構造上、混在することが避けられない場合に限る。)であること。
五 本市の広報の目的で生産された本市のキャラクターグッズ、オリジナルグッズその他これらに類するものであって、形状、 名称、その他の特徴から本市の独自の返礼品等であることが明白なものであること。(*3)
六 前各号に該当する返礼品等と当該返礼品等との間に関連性のあるもの(*4)とを合わせて提供するものであって、当該 返礼品等が主要な部分を占める(*5)ものであること。
七 本市内において提供される役務その他これに準ずるもの(*6)であって、当該役務の主要な部分が本市に相当程度関連 性のある(*7)ものであること。
八 次のいずれかに該当する返礼品等であること。
イ 本市が近隣の他の市区町村と共同でこれらの市区町村の区域内において前各号のいずれかに該当するものを共通の返礼品等とするもの
ロ 都道府県が当該都道府県の区域内の複数の市区町村と連携し、当該連携する市区町村の区域内において前各号のいずれかに該当するものを当該都道府県及び当該市区町村の共通の返礼品等とするもの
ハ 都道府県が当該都道府県の区域内の複数の市区町村において地域資源として相当程度認識されているもの及び当該市区町村を認定し、当該地域資源を当該市区町村がそれぞれ返礼品等とするもの
九 震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により甚大な被害を受けたことにより、その被害を受ける前に提供していた前各号のいずれかに該当する返礼品等を提供することができなくなった場合において、当該返礼品等を代替するものとして提供するものであること。
(*1)海産物は、水揚げ地を基準とする。
(*2)原材料の5割超が本市内で生産されたもの。
(*3)その物を見ただけで、誰もがそれが「静岡市のものである」と明確に分かるもの。 (*4)「蕎麦とそばつゆ」など、相当の関連性が認められるもの。
(*5)セットになっている返礼品等のうち、一号から五号に該当する返礼品等が全体の価値の5割超であるもの。 (*6)役務のほとんどが本市内で提供されるが、一部が本市外で提供される場合等を指す。この場合、本市内に 1 泊以上
宿泊することを条件とする。
(*7) 区域外で提供される役務であっても、「当該役務の主要な部分が本市に相当程度関連性のあるもの」であると認められる場合は、「その他これに準ずるもの」に当たると考える。
ウ 提案内容と同一の物品について、通信販売実績を有するなど、品質及び数量の面において安定的供給を見込めること。(役務の提供についてはこの限りではない。)
エ 寄附者にとって魅力的であり、相当のニーズが見込めるものであること。オ 公序良俗に反しないものであること。
カ 特定の宗教・宗派、思想・信条等に関わるものではないこと。
キ 食料品・飲料品の場合は、寄附者に返礼品が到着後少なくとも 1 週間の賞味(消費)期限が保証されていること。ただし、生鮮食料品(鮮度が高く要求されるもの)についてはこの限りではないが、返礼品の発送希望日等を事前に寄附者に確認・調整を行い、返礼品が鮮度を保たれた状態で寄附者の手元に届くよう配慮すること。
ク キャラクター等を使用する場合等、取扱事業者以外の第三者が著作xxの権利を有する場合には、権利者の許諾を得ていること。
ケ 本市が求める場合に、提案価格の妥当性を示す資料等、必要な情報を提出できること。コ 本市が求める場合に、返礼品等のサンプルを提供できること。(原則として無償)
サ 本市のふるさと納税に関する業務の範囲内において、本市が自由に使用可能な返礼品等の画像データを提供可能であること。
シ 役務の提供の場合は、次に掲げる項目を全てみたすものであること。
(ア)新型コロナウイルス感染症等の感染症対策が実施されている役務であること。具体的には、各業界や業種が公表するガイドラインを遵守した対策がなされ、かつその旨の表示が利用者に理解できるようになされていること。
(イ)新型コロナウイルス感染症等の感染症の流行下において、三密(密閉、密集、密接)回避の視点を持った工夫や取組がなされ、新しい観光スタイルや楽しみ方を提案するものであること。
(ウ)役務の提供にあたり、まず寄附者に対し役務に係る「利用券」(電子クーポン可)を発行するものとし、原則として、発行から1年間の有効期限を有するものであること。1年間のうち一定期間でのみ提供可能な役務については、別途協議する。
なお、利用券は、寄附者氏名を明記し、転売・譲渡の防止措置を施すこと。
ス 「地場産品基準八」に該当する返礼品については、他市町村との調整が必要なため、別途協議する。
(3)返礼品等の価格及び寄附金額の設定
ア 返礼品等の価格は、上限 25 万円、下限 1,000 円の範囲内とする。
イ 返礼品等の価格は、物品の本体価格、梱包費用、消費税を含めたものとする。送料は含まない。ウ 設置費用等が別途発生する場合は、その額は返礼品等の価格に含めるものとする。なお、設置
等の手続は取扱事業者が行うものとする。
エ 返礼品等の価格は、寄附金額の2割5分以内を基本として、本市が定める寄附区分表に基づき決定する。
(4)費用負担
ア 返礼品代及び送料は、原則として本市が負担する。なお、返礼品等のサイズ、性質等によっては、取扱事業者に一時的に送料の立替払いが生じる場合がある。
イ 返礼品の出荷実績に基づき、委託事業者から取扱事業者へ返礼品代金を支払う際の金融機関振込手数料は、取扱事業者の負担とする。
(返礼品 1 件毎ではなく、1 か月分の返礼品代金合計額に対し1回分の振込手数料)
ウ 寄附者からの商品の品質等のクレームにより商品の回収及び再配送を行った場合にかかる費用は、取扱事業者の負担とする。
ただし、商品の品質低下等の原因が、配送業者の責に帰すものである場合を除く。
エ 代替品等による補償、交換その他苦情対応に要する経費について、本市は一切負担しない。
3 取扱事業者の特典等
(1)ふるさと納税の受入ポータルサイトに返礼品等の画像、商品名、事業者名等を掲載する。
※ 本市が利用するポータルサイト(令和4年1月時点)は、以下のとおり。
・ さとふる
・ ふるさとチョイス
・ ANA のふるさと納税
・ auPAY ふるさと納税
・ 楽天ふるさと納税
(2)返礼品等の発送時に限り、自社の商品カタログ、チラシ等を同梱して発送することができる。ただし、返礼品等で提供している商品の価格が表示されていないものに限る。
(3)送料は、上記2(4)アのとおり、原則として本市が負担する。
(4)本市がふるさと納税の広報をする際に、パンフレット等に返礼品等の画像、商品名、事業者名等を掲載する場合がある。
(5)取扱事業者は、本市のふるさと応援寄附金返礼品等取扱事業者であることを商品の宣伝や会社の PRに活用することができる。
4 返礼品等取扱業務の委託事業者
(1)寄附受納に係る業務のほか、返礼品等の開発や発注・配送管理、取扱事業者との契約、寄附者からの問い合わせ対応等について、民間事業者の持つ体制やノウハウを活用し効率的かつ効果的に行うため、返礼品等取扱業務全般を、次の2者の事業者に委託する。
(2)取扱事業者は、本市の返礼品として登録が決定した後、委託事業者と返礼品の提供に係る契約を取り交わすものとする。
【委託事業者】
① 株式会社さとふる
(サイト:xxxx)
x000-0000 xxxxxxxxxxx0x0x xxxxxxx 00X地域協働事業推進部 TEL:00-0000-0000
② レッドホースコーポレーション株式会社
(サイト:ふるさとチョイス、ANAのふるさと納税、auPAY ふるさと納税、楽天ふるさと納税)
x000-0000 xxxxxxxx 0-0-00 豊洲フォレシア9F
ローカルビジネスユニット TEL:0000-000000(音声ガイダンス)
5 返礼品等の発注・発送の流れ
○事務の流れ(イメージ)
寄附者
(ふるさと納税者)
④返礼品発送
宅配業者
ポータルサイト
①寄附申込、返礼品の選択
③集荷
(宅配業者がうかがいます。)
委託事業者
②返礼品発注
⑤商品代金支払い
返礼品等取扱事業者
6 申込方法
(1)募集スケジュール
申込は随時受け付ける。
・ 募集期間 令和4年2月1日(火)から令和4年3月 31 日(木)まで
※ 令和3年度申込分。なお、令和4年4月以降の申込は、令和4年度の募集要項で定める。
・ 決定通知 募集期間終了後、静岡市ふるさと応援寄附金返礼品等審査委員会
(以下、審査委員会という。)にて登録の可否を審査の上、原則として次のとおり審査結果を通知する。
① 令和4年2月中の申込は、令和4年3月末までに通知
② 令和4年3月中の申込は、令和4年4月以降に通知
・ ポータルサイト掲載 登録の決定通知後、委託事業者との契約やポータルサイトへの登録作業が整い次第、xx掲載する。(掲載開始日の指定はできない。)
(2)申込書等書類提出先
静岡市役所 財政局財政部財政課 ふるさと寄附金担当
x000-0000 xxxxxxxx0x0x TEL:000-000-0000/FAX:000-000-0000
E-mail:xxxxxxxxxxx-xxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxx.xx.xx
(3)提出書類【電子メールにて提出】
ア 「静岡市ふるさと応援寄附金返礼品等登録申込書」(第1号様式)イ 「返礼品等提案書」(第2号様式)
ウ 返礼品等の画像データ(掲載に使用できる写真データを3枚程度)
※ 登録決定後、追加で画像データの提出を求める場合があります。
7 質問受付及び回答
募集要項の内容等に関して質問がある場合は、以下のとおり受け付ける。
(1)提出書類【提出方法】
・ 「質問書」(第3号様式)【電子メール又は FAX により提出】
※ 提出方法にかかわらず、送信後、必ず電話で到達確認を行ってください。電話又は来庁によるお問合せには応じられませんので、ご注意ください。
(2)提出先
「6(2)申込書等書類提出先」と同じ。
(3)回答方法
質問のあった事業者名を伏せた上で、静岡市ホームページへ Q&A 形式で掲載します。しぞ~かふるさと応援寄附金 xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxx.xx.xx/000_000000.xxxx
8 取扱事業者の決定
(1)申込内容について、募集条件を踏まえて審査委員会にて審査し、結果を郵送で通知する。
(2)返礼品等として登録された商品は、ポータルサイトに掲載する。
9 登録内容の変更
(1)登録された事業者情報に変更があった場合は、速やかに「返礼品等提案書」(第2号様式)の取扱事業者欄を修正して提出すること。
(2)返礼品等の内容を変更する場合は、変更を希望する日の2か月前までに「返礼品等提案書」(第2号様式)により変更申込をすること。
(3)前項に定める書類の提出があった場合、8の規定を準用するものとする。
10 登録の解除等
次の場合は、返礼品等の登録を解除し、ポータルサイト等への掲載を停止する。
(1)取扱事業者が、「返礼品等提案書」(第2号様式)により本市に登録解除を申し出たとき。
(2)取扱事業者又は返礼品等が「2 募集条件」に定める条件を満たさなくなったとき。
(3)国が定めるふるさと納税制度の内容や取扱の変更等により、返礼品等としてふさわしくないと判断されたとき。
(4)返礼品等の生産、製造若しくは販売が中止されたとき。
(5)製造者以外が返礼品等を取り扱う場合に、本市のふるさと寄附金の返礼品等とすることについて製造者の同意が得られなくなったとき。
(6)登録内容に変更があったにもかかわらず、その報告がなされていないとき。
(7)登録内容に虚偽があったとき。
(8)本市又は寄附者に損害を及ぼす行為があったとき、又は重大な損害を及ぼす恐れがあるとき。
(9)返礼品等の品質等に対し寄附者からxxxxが寄せられ、取扱事業者の責任が重いと本市が判断したとき、又は同様のクレームが多発するとき。
(10)その他、ふるさと納税制度の運用に重大な支障をきたす行為があったとき。
11 優先的に取り扱う返礼品等について
次の返礼品等については、本市の各種広報において優先的に取り扱う場合がある。
(1)本市が実施するプロジェクト等に関連するもの
(ex.しxxxxプレミアム、xxxxxプロジェクト、xxxx女子きらっ☆プロジェクト)
(2)多くの寄附者に選択されている実績のあるもの
(3)全国的に知名度が高い又はメディア露出が多いなど、話題性の高い団体、施設、イベント等に関連するもの
12 個人情報の取り扱いに関する特記事項
(1)取扱事業者は、返礼品等の取り扱いにあたり、個人情報の取り扱いについては、静岡市個人情報保護条例(平成 17 年静岡市条例第9号)及び関係法令を遵守すること。
(2)寄附者の個人情報は、返礼品等の送付以外の目的で使用することはできない。ただし、返礼品等の発送時に同封した商品カタログ、チラシ等により、別に寄附者から取扱事業者への商品申込みがあった場合等で入手した個人情報は対象外とする。
13 その他留意事項
(1)寄附者が静岡市民である場合、返礼品等は送付できない。
(2)返礼品等は、寄附者が申込時に当該返礼品を選択した場合に提供をお願いするものであり、買い取りを確約するものではない。
(3)本市の行う返礼品等の広報については、寄附者からの受注状況や広報事業者からのアドバイス等に基づき、掲載する品目及び掲載順序等は本市が任意に定めるものとする。
(4)返礼品等に関して、寄附者から苦情等があった場合は、真摯に対応し解決に努め、その内容について委託事業者へ必ず報告すること。
(5)取扱事業者は、各々のホームページにおいて、各ポータルサイトのバナー広告及びリンクを掲載するとともに、市外で取扱事業者が参加するイベント時などにおいて寄附の呼びかけを行うなどし、本市のふるさと応援寄附金の PR に努めること。
ただし、「お得」、「コストパフォーマンスが良い」など、返礼品等の適切な選択を阻害するような表現は使用しないこと。
(6)申込みに係る提出書類及び資料の返却は一切行わない。
(7)令和2年度までに本市のふるさと寄附金の返礼品等として登録されているもの及び令和3年8月、 11 月に本市のふるさと寄附金の返礼品等として登録されたものについては、引き続き返礼品等として取り扱うものとする。登録内容の変更及び登録の解除等については、「9 登録内容の変更」及び
「10 登録の解除等」の規定を適用するものとする。
(8)この要項に定めのない事項について疑義が生じた場合は、本市との協議によるものとする。
14 お問い合わせ先
静岡市役所 財政局財政部財政課 ふるさと寄附金担当
x000-0000 xxxxxxxx0x0x TEL:000-000-0000/FAX:000-000-0000